【不在住・不在籍証明】最後の住所の繋がらない被相続人名義の不動産相続登記の事例

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相談前:被相続人名義の不動産相続登記ー最後の住所が繋がらない場合ー

相談者の父親は昭和に、母親は平成に他界。 実家の名義は父親のまま名義変更をしていない。相続登記が令和になり義務化されたことにより登記をすることになった。

相続人は相談者およびその兄弟の計3名で分割協議は既にまとまっている。

相談後:司法書士の提案と結果

ー司法書士の対応ー

父親は昭和に他界している為住民票除票、戸籍の附表といった必要書類の取得ができない。
この為権利証と不在住証明書・不在籍証明書をもって登記申請が可能。

このような不在住証明書・不在籍証明書は聞きなれない書類であるが当事務所で用意が可能。
両親ともに他界している為、数次相続が発生している。
このため遺産分割協議書も数次相続の内容を盛り込んだものを作成できる。

ー結果ー

不在住証明書・不在籍証明書を利用し登記申請を行い名義変更も完了させることができた。

数次相続が発生している旨を記載した遺産分割協議書を作成し、必要情報を盛り込んだ相続関係文書を作成し相続手続きのサポートを行った。

事務所コメント:不在住証明書・不在籍証明書を活用し、出生地と最終住所を証明することが可能

住民票除票、戸籍の附表は保管期間が短いため、死亡後相続を行なっていないと取得できないという事態がある。
しかしながら、登記簿上の住所と最後の住所地のつながりを証明するためにこれらの書類が必要なケースは少なくない。

その場合には、不在住証明書・不在籍証明書を活用し申請が可能であるが、一般的に認知の低い書類である。
このため、このようなケースには専門家に相談することをお勧めする。

当事務所ではそのような書類をはじめ登記に必要な書類を全て収集することが可能で、煩雑な手続きのサポートも行うことができる。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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