土地や建物といった不動産を相続する際、法務局に相続登記を申請する必要があります。
そのときの費用は、誰が支払うものなのか悩まれる人もいます。
法律的には誰が払うべきかは定められていないため誰が支払ってもいいのですが、一般的には不動産を取得する相続人が払う場合が多いようです。
本記事では相続登記とは何か、相続登記は誰がどのようにやるか、相続登記にかかる費用について解説していきます。
目次
1. そもそも相続登記は誰がやるべきなのか
相続登記は被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産を相続人が引き継ぐ際に必要な手続きです。
相続登記は国や市がやってくれるものではないため、不動産を相続した相続人自身が申請する必要があります。
相続登記に必要な書類で主要なものは以下の通りです。
・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・登記事項証明書
なおこれらの手続きは司法書士に代行してもらうことができ、また過去の相続で登記されていなかった不動産など複雑なケースにも対応してもらうことができます。
2. 相続登記の費用は誰が払うの?
次に相続登記の費用ですが、不動産を相続する人が払うパターンと不動産を相続する人とは別の人が払うパターンの二つが考えられます。
各パターンの詳細について見ていきます。
2-1 不動産を相続する人が払うパターン
不動産を取得する相続人が登記にかかる費用を払うのは比較的イメージしやすいだと思います。
実際にその相続人は不動産を相続できるというメリットがありますし、相続登記をしないことでデメリットを被るのもその相続人です。
相続登記を放置することで起こるトラブルは以下のようなものが考えられます。
・相続した不動産の売却ができない
・相続人の高齢化による相続登記手続きの難航
・相続人が増えることによる相続手続きの難航
・長期間の放置で登記に必要な書類の入手が困難になる など
こういったトラブルを回避するためにも不動産の相続人はその費用を負担してでも相続登記を行います。
またこれは相続人が複数になった場合も同様です。複数の相続人が共有で不動産を相続する場合、相続する割合に応じて費用を分割します。
もちろん法律では誰がどれだけ支払うということは指定されていないため、費用が相続する割合に応じていなくても問題ありません。
例えば相続人2人がある不動産を1/2ずつ共有で相続する場合、相続登記費用を1/2ずつ支払っても、どちらか1人が全額支払っても問題ないということです。
不動産を取得する相続人が不動産を所有することのメリット、相続登記しないことで起こり得るデメリットの両方を受けることになるので、その当人が登記にかかる費用を負担するという考え方が一般的なものとされています。
2-2 不動産を相続する人とは別の人が払うパターン
一見、不動産を相続しないのにその登記費用を支払うという状況は理解しにくいと思われますが、不動産を相続することがメリットだけでないという場合には考えられる手段です。
例えば「誰も住む予定のない実家を兄弟を代表して相続する」、「実家の売れない農地を仕方なく相続する」といった場合は相続人は売れない不動産と、それを所有することでかかる固定資産税を引き受けることになります。
このように不動産を相続する人にとってメリットだけとは言えないような状況では相続登記にかかる費用を他の相続人も協力して出すことがあるようです。
費用の協力の仕方としては
・相続人全員で相続登記費用も含んだ手続き費用を負担する
・そもそもその不動産を被相続人の相続財産から差し引いたうえで遺産分割する
という方法が多いようです。
また二次相続を見越して子どもが不動産を相続するような場合は
・不動産は子ども名義で親が相続登記費用を払う
というパターンもあるようです。
二次相続とは被相続人が亡くなった後、その配偶者が亡くなって発生する相続のことを言い、一時相続の際に二次相続を見越した手続きをすることで相続税対策ができることがあります。
不動産を相続することが必ずしもメリットとはならない状況や二次相続を見越して不動産相続を行うなどといった状況では、相続登記にかかる費用を相続する人とは別の人が払うパターンも見られるようです。
2-3 相続登記の後に不動産の売却を行いたいパターン
不動産を相続し、それを売却するには相続登記を完了していることが必要となります。
相続した不動産を売却する際は次のようなケースが考えられます。
・相続人全員の共有名義で不動産を相続し売却する
この場合、各相続人は不動産の所有権の割合に応じて相続登記の費用を負担することが多いです。
・相続人の1人が不動産を相続・売却し、他の相続人に代償金を支払う
この場合は相続登記の費用も考慮して他の相続人に支払う代償金が決められることがあります。
これらはケースによって異なりますので、詳しく知りたい方は相続に強い司法書士に相談されることをお勧めします。
ただし、どの場合でも相続登記費用の支払いに関する決まりはなく、あくまでも相続人同士の話し合いによって決まるものとされています。
3. 相続登記の手続きを行う費用
相続登記にかかる費用は大きく登録免許税、必要書類取得費用、郵送費、司法書士報酬(司法書士に登記手続きを依頼した場合)があります。
・登録免許税→相続する不動産の固定資産税評価額×0.4%(例.2,000万円の場合は8万円)
・書類取得費→戸籍、印鑑証明、住民票、不動産調査費用等(一通200円~750円程)
・郵送費
・司法書士報酬→5~10万円程(不動産調査や書類取得を依頼すると別途費用が発生)
相続する不動産の固定資産税評価額、司法書士にどこまで依頼するかによって費用は大きく異なりますが、主にかかる費用は上記の通りです。
4. まとめ
相続登記の費用については誰が負担するというルールはないため誰が支払ってもよいのですが、一般的にはその不動産を相続する人が支払うというパターンが多いようです。
しかし、その不動産を相続することが必ずしもメリットにならない場合(住む予定のない家、使う予定のない農地等)には他の相続人も協力して相続登記費用を支払うというパターンも見られます。
また相続した不動産を売却する場合には2つのパターンが考えられます。
1人が相続・売却し、登記費用を考慮したうえで他の相続人に代償金を支払うパターンと、共有名義の不動産を所有する割合に応じて登記費用を負担して相続登記、売却するパターンの2つです。
ただしどの場合でも登記費用の支払いに関するルールはないため、相続人の話し合いで決められるものとされています。相続人同士でしっかりとした話し合いをすることが重要です。
話し合いを円滑に進めるためにも司法書士や行政書士など専門家に相談することも考えてみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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