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弁護士に相談できることってなに?
なにを聞くべき?
どこを見たらいい?

相続において、税理士は「相続税」のこと、司法書士は「不動産(登記)」のこと、とご存じの方も多いと思いますが、「弁護士に相続の何を相談すべきだろう?」と具体的なイメージが持てない方もいらっしゃるかもしれません。
相続において弁護士が対応するのは主に「相続トラブル」が起きている、または今後起きる可能性が高いケースとなります。

このようなケースにおいては、弁護士が最適な相談役となります。相続トラブルを弁護士に相談する最大のメリットは、相続人同士の紛争解決や調停・裁判での代理交渉をおこなってくれる点です。
司法書士や税理士はあくまで中立の立場としての関わりしかできず、依頼者の代理人となることは弁護士にしかできません。
また相続トラブルを弁護士に相談することは、その他にも多くのメリットがあります。

とはいえ、様々な法律トラブルの中でも相続は「家族の問題」であり、世間体を気にして相談をためらう方もいらっしゃいます。
誰にもなかなか相談できず、「他の相続人との話し合いで疲弊してしまう」「本来もらえたはずの財産を失って後悔する」方も少なくありません。
特に遺留分侵害額請求には1年という期限もありますので、弁護士への相談に向けて一歩踏み出してみることをお勧めいたします。

弁護士の報酬の相場はどのくらい?

相続のトラブル・紛争解決を弁護士に相談したい、依頼したいと考えても「弁護士=報酬が高い」というイメージを持たれて、なかなか相談しづらいという方も少なくないでしょう。
弁護士への報酬は主に相談料、着手金、報奨金で成り立ちます。

つぐなびに掲載している事務所の多くは初回相談無料の事務所であり、相談料がかからないことがほとんどです。
また着手金は遺産額や案件の複雑さに応じて金額が上がるケースもありますので、詳細は相談して見積を出してもらうのがよいでしょう。
そして報奨金とは、相続人同士の紛争の解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)のことです。以下の表は、報酬金の相場になります。

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)
着手金:20万円
報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円
総報酬額:20万円+118万円=138万円

また紛争解決以外にも弁護士が主に請負う相続業務の相場は下記になりますので、こちらも参考にしてください。

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以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い弁護士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

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業務内容

業務内容的にご相談いただいた事務所のみで対応できない場合もありますが、提携の士業と提携して対応させていただきます。直接的な対応業務や料金については事務所にお問い合わせください。

弁護士に相続について依頼できる内容とは

弁護士に相続について依頼できる内容

弁護士は法律に関わる手続き全般に対応することができるため相続手続きに関してほぼ全ての業務を受けることができます。

その中でも得意としているのは、相続争いの解決と手続きの代行です。

弁護士は相続争いが発生してしまった場合、依頼人の代理人となって交渉や手続きを行うことができますし、遺産分割審判や調停を法的知識によって有利に進めていくことができます。

このように依頼人の代理人として手続きや話し合いを行うことは弁護士にしかできません。

相続手続きについて不安があったり、相続争いの恐れがあったりする場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

相続で弁護士に依頼できない内容

弁護士に依頼できない内容はどのような業務でしょうか。一般的な相続手続きや調査などは全て対応することができます。

しかし、「相続登記」「相続税申告」は弁護士では対応が難しいことが多いです。

相続税申告は、税理士登録を行っている弁護士は対応ができますが、登録していない場合は弁護士では対応できません。

一方、弁護士は相続登記を行う権限はありますが、この業務は司法書士に任せている場合が多く、弁護士事務所では相続登記を業務として取り扱うケースは少ないです。

弁護士に相続の依頼した場合の費用相場

相続業務の費用相場

まず最初に、相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。

ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

遺産分割を弁護士に依頼する場合、一般的には着手金と報酬金の費用体系を採用しています。経済的利益が大きくなるにつれ、費用も高くなる傾向があります。

具体的な費用は事務所によって異なりますが、着手金については数十万円程度、報酬金については財産の総額や難易度などによって変動します。

最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した際には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。

以下の表は、報酬金の相場になります。

 

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)着手金:20万円

報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円

総報酬額:20万円+118万円=138万円

遺産分割に関するトラブルや争いが発生すると、解決に必要な時間や労力が増えるため、費用も高額になる可能性があります。

遺産分割を弁護士に依頼する場合は、事前に複数の事務所から見積もりを取り、費用や手続き内容を比較することが大切です。

内容などによって費用が変わってくるため、事前に費用を確認することが大切です。

「一般的な相場からどれくらい離れているのか」を考える際に「旧報酬規程」の表をここではご紹介します。

平成16年4月1日より廃止されている制度ではありますが、ここに記載されている表を基に費用を算出している弁護士事務所も多く、この表に比べて大きく金額が離れている事務所などは相場に比べて高い料金が設定されている可能性があるので一つの基準として参考にしてみてください。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

相続に関する弁護士費用は相手に請求できる?

弁護士の費用は基本的には依頼した本人が払うことになります。

相手に弁護士費用を請求することはできないので、弁護士選びの際には費用面までしっかりと考慮して選びましょう。

しかし、遺産整理業務で相続人が複数いる場合は全員で負担するなどのケースもあります(依頼人が相続人全員であること)

相続時における弁護士と司法書士に違いは?

司法書士は広い範囲で業務を依頼することができますが、特に相続登記(不動産の名義変更)を得意としています。

しかし、相続争いの解決や相続税申告は司法書士の業務範囲外となるため、司法書士には依頼できません。

その場合、弁護士などの他の士業に新たに依頼し直すことになるので司法書士にその業務を依頼できるかを事前に調べるようにしましょう。

一方で弁護士は相続手続きに関してが全ての業務を依頼することができます(弁護士が税理士登録していない場合は相続税手続き不可)。特に相続争いの解決は得意としています。

本人同士の話合いでは相続争いが激化してしまうことが多く、裁判にまで発展してしまうことがあります。争いが複雑になる前に弁護士に依頼するのがいいでしょう。

弁護士に相続を依頼するメリット・デメリット

弁護士に相続を依頼するメリット

メリット①「本人の代理人として活動できること」

弁護士を通じて遺産相続の代理人を立てることで、家族間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。弁護士が介入することで、感情的な対立を客観的かつ平和的に解決し、関係の修復を図ることができます。

メリット②「必要な手続きをスムーズに期限内で進めてもらえる」

遺産分割協議後に必要となる遺産に関する全ての手続きも、弁護士に任せることができます。

これには遺産分割協議書の作成、財産の名義変更、相続税の申告などが含まれ、弁護士やその他の専門家との連携を通じてスムーズに対応することが可能です。

メリット③「書類作成・名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられる」

弁護士の相続手続きメリットは、遺産分割協議を法律の知識を基に有利に進めることができる点です。

相続に関わる法的複雑性を理解し、依頼者にとって最も有利な条件を交渉する能力が弁護士にはあります。

これは、相続人間での不均等な知識レベルを考慮した上で、公平な解決を目指す上で重要です。

弁護士に相続を依頼するデメリット

弁護士は幅広い業務に対応できるため、お金・時間を節約できて一見良い点だけのように見えます。

しかし、以下のようなデメリットもあるので依頼をする前に一度しっかりとその影響を考えてから弁護士に依頼するかどうかを考えることをおすすめいたします。

デメリット①:費用が高い

弁護士のデメリットは費用が高いということです。法律事務所により多少の差はあると思いますが総じて弁護士の報酬の相場はほかの士業に比べて高いといえます。

手間と時間を節約できますが、実際に受け取れる遺産の金額から逆算して考えてコストパフォーマンスが合うかは一度考えたほうが良いです。

費用を抑えるコツや事前の見積もりをしっかりとり、見積以外にかかるものはないかなど事前にできるかぎり確認をすませておくことをおすすめいたします。

デメリット②:相続に関する紛争が激化する可能性

弁護士はあくまでも依頼人を守り利益を最大化させることが使命です。依頼者が「徹底して争いたい」という意向があれば、相続人同士であっても争うことになるため、家族間の関係が悪化する恐れがあります。

相続に強い弁護士を選ぶ時のポイント

専門家の主な担当分野を把握すること

相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。

弁護士は相続トラブルの解決で、行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。

税理士は相続税申告や相続税対策。 まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

相続の全体像を踏まえた提案ができるか

上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。

あなたが依頼したい内容や気になっていること"以外"まで、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

話を親身に聞いてくれ、理解するまで丁寧に話してくれるか

遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。

そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。

また相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

相続に関する実績が豊富かどうか

解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。

こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。 事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

料金や事前見積の内容が明確かどうか

事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。

また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

弁護士に相続相談でよくある質問

Q.弁護士に相続放棄の依頼をした場合、料金は先払いと後払い(成功報酬)どちらの場合が多いですか?

弁護士に相続放棄の依頼をした場合の料金は、一般的に先払い(前払い)が多いです。

これは、事務手続きの開始前に相談料や着手金として支払うのが通例であり、成功報酬として後払いを設定するケースは相続放棄の手続きにおいては少ないです。

ただし、弁護士や法律事務所によっては、料金体系が異なる場合がありますので、具体的な内容は依頼前に確認することが重要です。

Q.弁護士に依頼した場合、全ての手続きで親族と顔を併せずに完了することが出来ますか?

弁護士に全ての手続きを依頼すれば、原則として親族と直接会うことなく手続きを完了することが可能です。

ただし、手続きの過程で親族の協力が必要になる場合や、法律に基づく通知が必要な場合は、間接的なやり取りが生じる可能性があります。

Q.弁護士を途中で変えることは可能ですか?

弁護士を途中で変更することは可能です。

ただし、その際には既に支払った着手金の返金に関する規定や、新たに依頼する弁護士への報酬など、追加の費用が発生する可能性があります。

弁護士を変更する前には、費用や手続きの遅延など、変更に伴う影響を十分に検討することが重要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人がのこした財産や物、借金などの財産を一切受け取らないことです。

一般的に、相続は亡くなった人の持っていた物や現金、自宅などの不動産などのプラスの財産に加え、マイナスの財産である借金も引き継ぎますが、相続放棄をすると、これらを一切引き継がないことになります。

相続放棄をするには、相続人となったことを知った時から3カ月以内に裁判所に必要な書類を出して手続きをします。自分で手続きをすることもできますが、3カ月以内に手続きを済ませる必要があるため、注意が必要です。

3カ月の期限が過ぎてしまうと、相続することにした(単純承認した)と見なされ、相続放棄が認められなくなります。手続き方法がわからない時は弁護士や司法書士に相談しましょう。

弁護士であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述書の提出まですべての手続きを代理で進めることができます。

相続放棄の費用相場

相続放棄を行う際、自分で手続きを進めるケースと専門家に依頼する場合でかかる費用は異なります。

個人で行う場合、費用はだいたい3,000円~5,000円ほどですが、弁護士や司法書士のサポートを受けると、その費用は数万円以上になりますが、期限内に確実に手続きを済ませることができます。

個人で相続放棄の手続きをする際には、以下のような費用がかかります。

申請に必要な収入印紙代

800円

申請者自身の戸籍謄本代

450円

故人の住民票や戸籍謄本の取得

300円~750円

郵便料金

400円~500円

さらに、相続人が複数いる場合や戸籍謄本が複数必要な場合は、この金額は増えていきます。

司法書士に相続放棄を依頼する費用

一人あたり大体3万円~5万円

この中には、相談料や申述書作成代行費用、さらに代理手数料が含まれます。

弁護士を通して相続放棄を行う費用

5万円~10万円

ここには相談料や申述書作成の代行費用、代理手数料が含まれます。

確かに自分で手続きを行う方が経済的ですが、相続放棄には複雑な判断や準備が必要となります。3カ月の期限内に全てを完了させるためには専門家のアドバイスが有効です。

相続放棄を依頼する流れ

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出し、裁判所の検証を経て正式に承認されるまでの手続きです。

1.財産調査を実施する

故人の財産を調べ、相続放棄を行うべきかどうか慎重に決定します。財産調査は、通帳の記録や請求書などから行いますが、具体的な方法はケースによって異なります。専門家に財産調査をしてもらうこともできます。

また、過払い金の可能性もあるため、その調査も合わせて行うと良いでしょう。

2.必要な書類を集める

相続放棄には、故人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、申述書が必要です。

複雑な相続関係の場合は、さらに多くの書類が必要になることもあります。

3.申述書を提出する裁判所を確認する

提出先の裁判所は、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。

4.申述書を作成する

相続放棄の申述書に必要事項を記入後、800円分の収入印紙を付けます。申述書は法務省のホームページからもダウンロードできます。

5.書類を家庭裁判所に提出する

すべての書類を家庭裁判所に直接持参するか、郵送で提出します。

相続放棄の手続きには3カ月の期限があるため、郵送する場合は配達記録が残る方法を選ぶと良いでしょう。

6.裁判所からの照会に回答する

裁判所から、相続放棄の理由や意思の確認のための照会書が届くことがあります。

これに必要事項を記入し、返送します。

7.相続放棄申述受理通知書の受領

申述が受理されると、数週間から1カ月後に受理通知書が届き、相続放棄の手続きが完了します。

故人の法事などで忙しい時期でもあるため、相続放棄の3カ月の期限はすぐに来てしまいます。

可能なら、故人の生前に財産や借金について情報を集め、相続放棄を検討する場合は迅速に弁護士に相談することが望ましいです。

相続放棄の手続きを専門家に依頼する時の注意点

相続放棄を行う際に注意すべき行動について、相続放棄前と放棄後に分けて説明します。

相続放棄前に財産を処分しない

相続放棄を検討している場合、被相続人の相続財産を使ったり、処分したりすることは控えましょう。財産を売却したり、譲渡したりする行為が含まれます。財産の一部を使ったり、処分すると、「財産を相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。借り入れがあり、債権者から返済を求められて返済する行為も相続する意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

ただし、葬儀費用など一部例外は認められていますが、不安がある場合には自分だけで判断せずに弁護士ら専門家に相談しましょう。

相続放棄後に財産の隠蔽や使用をしない

相続放棄後も、相続財産を隠したり、消費したりすると、相続する意志があるとみなされ、相続放棄が無効になることがあります。

具体的な注意点

以下は、相続放棄の前後に避けるべき具体的な行動です。これらの行動は放棄が認められなくなるリスクがあるため、注意が必要です。

預貯金の引き出し、解約、名義変更

故人の預貯金を引き出したり勝手に解約することは、相続財産の処分とみなされるため避けるべきです。

不動産の解体や売却

管理が難しい空き家などの不動産を処理すると、放棄が認められなくなる可能性があります。

賃貸物件の契約解除、 賃貸契約の解約は、相続財産を処分したとみなされることがあります。

車の処分

車は相続財産に含まれるため、放棄前に処分することは避けるべきです。

遺品の整理

家具や家電などの遺品を処理することは、原則として避けるべきです。

入院費の支払い

故人の入院費用も、相続財産からの支払いは避けるべきです。ただし、病院から入院費の請求があった場合あんどには、速やかに弁護士ら専門家に相談しましょう。

債務の支払い

故人の借金や税金などの債務を相続財産から支払うと、放棄が無効になる可能性があります。

携帯電話の解約

基本料金の支払いを避けるためにも、携帯電話の解約は慎重に行うべきです。

相続放棄の手続きは複雑で、特定の行動が後に大きな影響を及ぼす可能性があるため、疑問点や不安がある場合は、早めに法律専門家に相談することが望ましいです。

相続放棄に関するよくある質問

Q.借金がある被相続人からの相続を避けたい場合、どうすればいいですか?

借金がある場合の相続を回避する方法には、相続放棄や限定承認があります。

相続放棄を選択すると、被相続人の借金の支払い義務から免れます。一方、限定承認を選ぶと、相続財産内でのみ債務を支払い、残った財産を相続できます。

どちらの選択も、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。限定承認は全ての相続人が共同で行う必要があり、手続きが非常に煩雑になります。プラスの財産と借り入れなどのマイナスの財産を比較して相続放棄するかどうかを検討する場合には、早めに専門家に相談しましょう。

Q.被相続人の死亡後3カ月が経過した場合でも、相続放棄は可能ですか?

相続放棄は「相続人になったことを知った時から」3カ月以内の熟慮期間に行う必要があります。もし3カ月を超えてしまっても、相続人であることを知った時点で3カ月以内であれば、放棄は可能です。

特に、借金などの負債が後から判明した場合は、その知った時点から3か月以内ならば放棄できる場合があります。また、借り入れがいくらあるのかが不明で、把握するのに時間がかかるなどの事情があって、3カ月以内に相続放棄の手続きが難しい場合には、家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間の伸長を申し立てる手続きがあります

 

Q.被相続人がまだ生きている間に、相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は被相続人が亡くなった後でなければ手続きできません。

Q.相続放棄した場合でも、生命保険金を受け取ることはできますか?

相続放棄をしても、保険金の受取人に指名されていれば生命保険金を受け取ることができます。受け取る死亡保険金は、亡くなった人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産になるからです。

Q.相続財産を処分した後でも、相続放棄はできますか?

原則として、相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります。

ただし、当初予期していなかった大きな負債が発覚した場合など、特別な事情が認められる場合には放棄が可能になることがありますので、速やかに弁護士に相談しましょう。

Q.相続放棄の手続き中に裁判所に出向く必要はありますか?

相続放棄をする際、申述書などを家庭裁判所に提出するか、郵送する必要があります。一般的に申述書を提出したあとのやり取りは、家庭裁判所と書面でのやり取りで手続きが完了します。

ただし、審問が行われることもありますが、一般的には家庭裁判所と書面のやりとりのみです。裁判所で受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてくれば、相続放棄が認められたことになります。

Q.他の相続人から遺産分割の書類への署名を求められた場合、どう対応すればいいですか?

相続放棄の手続き中であるため協力できないことを伝えてください。

遺産分割協議に参加することは、相続財産の処分行為とみなされる可能性があるため、放棄が認められなくなるリスクがあります。

Q.相続放棄が取り消されることはありますか?

家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、受理されたかった場合には、相続放棄不受理通知書が届きます。相続放棄が不受理になることはそれほど多いことではありませんが、相続財産を隠したり処分したりする行為は、放棄の取り消しにつながる可能性がありますので注意しましょう。

Q.相続放棄を撤回することはできますか?

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後に、相続放棄を撤回することは認められていません。

ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、特別な事情がある場合には取り消しを求めることができます。

Q.相続放棄の手続き中に金融機関からの支払い請求にどう対応すればいいですか?

相続放棄の手続き中であることを通知し、支払いの意思がないことを伝えましょう。手続き完了後も、金融機関に相続放棄が終わったことを通知する義務はありませんが、請求を避けたい場合は通知すると良いでしょう。

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