大阪和音法律事務所
(大阪府大阪市北区/相続)

大阪和音法律事務所
大阪和音法律事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
大阪府 大阪市北区 南森町1丁目3番27号 南森町丸井ビル3階

豊富な相談実績をもとに、適切な遺言の作り方、遺産分割の紛争が生じた場合の交渉の進め方、調停や裁判における証拠の揃え方や証拠の過不足の見極め方等、多くの知識やノウハウを蓄積。「法的に正しい解決」だけではなく「関係当事者全員が納得する解決」を目指し、サポートしているのが特徴です。

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選ばれる理由

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大阪和音法律事務所の事務所案内

豊富な相談実績をもとに、適切な遺言の作り方、遺産分割の紛争が生じた場合の交渉の進め方、調停や裁判における証拠の揃え方や証拠の過不足の見極め方等、多くの知識やノウハウを蓄積。「法的に正しい解決」だけではなく「関係当事者全員が納得する解決」を目指し、サポートしているのが特徴です。

基本情報・地図

事務所名 大阪和音法律事務所
住所 530-0054
大阪府大阪市北区南森町1丁目3番27号 南森町丸井ビル3階
アクセス 地下鉄南森町駅 2番出口 徒歩1分
受付時間 平日7:00〜23:00
土日9:00〜20:00
対応地域 大阪

代表紹介

大阪和音法律事務所の代表紹介

和田慎也

弁護士

代表からの一言
自分の財産の相続について真剣に考えていらっしゃる方、そして、現に遺産分割に関してお困りのことがある方は是非当事務所にご相談ください。全力を尽くしてあなたをサポートさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。
所属団体
大阪弁護士会
経歴
平成13年 司法試験合格(旧司法試験)
平成14年4月~平成15年10月 司法修習生(第56期)
平成15年11月 弁護士登録。辰野・尾崎・藤井法律事務所に勤務
平成23年1月  「大阪和音法律事務所」を開設
出身地
大阪府門真市
趣味・好きなこと
読書・山歩き・映画
執筆実績
「最新債権管理・回収実務Q&A」 (季刊「事業再生と債権管理」第116号25頁)-(社)金融財政事情研究会 (分担執筆)
改訂 貸出管理回収手続双書「仮差押・仮処分」-(社)金融財政事情研究会(分担執筆)

スタッフ紹介

大阪和音法律事務所のスタッフ紹介1

田保雄三

弁護士

趣味・好きなこと

硬式テニス・読書・旅行・甘いもの

依頼者の方の意向を踏まえ、「依頼者の方にとってより良い手段はないか。他にできることはないか」を常に自問し、状況に応じた最善の手を打つべく、全力で仕事に取り組んで参ります。

依頼者の方から親しみをもって接していただけるような、温かみを持った弁護士でありたいと考えておりますので、些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。


大阪和音法律事務所のスタッフ紹介2

上塩入早紀

弁護士

趣味・好きなこと

・散歩、街巡り・テニス・ご飯を食べること・ドラマを観ること

弁護士の上塩入(かみしおいり)早紀と申します。

依頼者の方の話に耳を傾け、どのようにすることが依頼者の方にとって最善かを考えられる弁護士になりたいと思っております。依頼者の方が弁護士に相談することで少しでも心が軽くなっていただけるよう、初心を忘れず、日々研鑽を重ねていきたいと考えています。どうぞお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続関連の初回相談は60分無料

大阪和音法律事務所の選ばれる理由1

大阪和音法律事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が、泥沼の相続紛争に発展する前に、できるだけ早いタイミングでご相談にお越し頂きたいという想いから、相続・遺産分割問題に関するご相談は初回無料とさせて頂いております。時間は60分と設定させていただき、できる限りのヒアリングを実施いたします。


ご相談の受け付けは、平日はもちろん土日も行っており、電子メールでの受付にも対応しています。まずは、ご希望の相談日時をお電話にてご予約下さい。大阪和音法律事務所ではご相談者の方の立場に立って、弁護士が親身にご相談をお伺いさせて頂きます。そして、相談者の方のお話をお伺いした上で、最良の解決方法をご提案させていただきます。


関連する書類をお持ちいただくことで、弁護士はより正確に状況を把握することができ、適切なアドバイスをさせて頂けますので、必要な書類をご予約の際にお伝えさせて頂きます


「弁護士に相談すると高そう」など、不安をお持ちの方も、まずはお気軽にご相談下さい


交渉段階での解決に注力、関係当事者全員が納得する解決を

大阪和音法律事務所の選ばれる理由2

相続問題では、調停になってからご相談に来られる方が多いのですが、「早い段階でご相談いただければ、もっと良い交渉方法があったのに」というケースが目立ちます。そこで当事務所では、話し合いの段階や話し合う前段階でのご相談に特に力を入れています。


大阪和音法律事務所では、これまでに累計1000件以上の、家事問題に関する法律相談をお受けして参りました。家事問題は、どのような問題でも感情が絡み、理屈だけで簡単に解決できるものではありません。全員が納得する着地点にどのようにすればたどり着くことが出来るのか、そこを的確に把握する必要があります。


大阪和音法律事務所は、家事問題における多数のご相談をお受けする経験を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉ノウハウ、調停や裁判実務に関するノウハウなどを習得して参りました。


相続人間で揉めてしまってどうしたら良いか分からないという方に対しても、親切丁寧にご対応致しますので、お気軽にご相談下さい。


税理士や不動産鑑定士とも強力に連携

相続問題において特に揉め事になりやすいのは、財産が多い場合や、不動産が含まれているケースです。このような場合には、揉め事を整理して、適切な遺産分割を行なうだけでなく、相続税対策についても、同時並行で検討する必要があります。また、財産に不動産が含まれる場合には、不動産の評価額が問題になることもしばしばあります。

大阪和音法律事務所では、相続問題に精通した税理士や不動産鑑定士の先生と日頃から強力に連携しておりますので、これらの問題にもワンストップで対応することが可能です。


 


大阪和音法律事務所の選ばれる理由3

全弁護士の見識を結集した事件対応

大阪和音法律事務所の選ばれる理由4

当事務所には年代も性別も異なる複数名の弁護士が所属しています。所属弁護士の個性や能力が相乗効果を生み出し、それによって依頼者に最高の法的サービスを提供できるようになることを目標としています。


また、定期的な弁護士会議を実施することで、担当弁護士だけではなく、全弁護士のノウハウや経験を結集して事件解決にあたっています。会議を通して事務所全体のノウハウ向上も図っています。


自分の財産の相続について真剣に考えていらっしゃる方、そして、現に遺産分割に関してお困りのことがある方は是非当事務所にご相談ください。


大阪和音法律事務所の選ばれる理由4

弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格です。時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません(法律で禁じられています)。


単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。しかし、遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容:
・相続放棄申述書作成・提出
・照会書への回答作成・提出
・受理証明書の取り寄せ

料金

55,000円~

遺言書作成サポート

料金

165,000円~

自筆遺言 165,000円
公正証遺言 220,000円

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加算料金

遺産額300万円以下の遺言執行 220,000円
遺産額300万円~1,000万円以下の遺言執行 330,000円
遺産額1,000万円~2,000万円以下の遺言執行 440,000円
遺産額2,000万円~3,000万円の遺言執行 550,000円
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遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

相続人間で話し合いの結果、成立した内容を遺産分割協議書にします。

料金

165,000円

※相続人間の話し合いが、もめることなく成立した場合の料金です。

紛争対応(協議、調停、訴訟対応)プラン

サービスの概要

着手金:220,000円~550,000円
報酬金:取得した遺産の3%~20%(事案の内容により調整)

・他の相続人と話し合いしても、「合意がとれない」や「もめてしまった」
・遺留分侵害請求したい
・遺留分侵害請求されてしまった
・親の稼業を手伝い、遺産額を増やした分を考慮して遺産分割してほしい
・被相続人から生前に家の頭金を出してもらっている相続人がいたが、その分を考慮した遺産分割にしてほしい
・会ったこともない、連絡を取りづらい相続人がいて、話し合いが進まない
等のように、相続人間だけでは遺産分割が成立しない場合に、弁護士が代理人として交渉対応や法的手続きをする際の費用です。

料金

着手金220,000円~

※着手金、報酬金に幅があるのは、案件をお聞きしてからでないと、代理人としてサポートさせていただく内容が異なってくるからです。相談いただいた際に、具体的なサポート内容を説明させていただき、見積もりを提示させていただきます。
※遠方の裁判所に出廷が必要な際の交通費は、個別にご請求させて頂く場合がございます。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    不動産分割において、粘り強く交渉を続け、調停をまとめた事例

    相談前

    依頼者:男性、60代後半、大阪市内在住
    被相続人:依頼者の兄
    相続人:被相続人の弟(=依頼者)・妹A
    主な相続財産:建物1棟(アパート)とその敷地
    遺言…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産分割において、粘り強く交渉を続け、調停をまとめた事例

      相談前

      依頼者:男性、60代後半、大阪市内在住
      被相続人:依頼者の兄
      相続人:被相続人の弟(=依頼者)・妹A
      主な相続財産:建物1棟(アパート)とその敷地
      遺言書:なし

      〇相談に至る経緯
      被相続人は若いころから病弱で、元々母親と2人で生活してきた。
      母親の死後は、被相続人はA家族と生活をともにしてきた。
      依頼者は、成人後は大阪市内に転居し、母親や被相続人・Aとともに暮らすことはなかった。
      相続財産である不動産は、先祖から引き継いできた不動産であったが、父母死亡後は、長男である被相続人が相続。
      相続財産である土地上に、長男名義のアパートと、Aの自宅、依頼者名義のアパートが建っている状況。また、駐車場もあり、賃料はAが被相続人の代わりに管理してきた。
      被相続人死亡後、依頼者とAはともに不動産を現物分割することを望んだが、具体的な分割方法で意見が合わず、依頼者が解決方法について相談に来所され、受任に至りました。

      相談後

      〇事件処理の経緯
      弁護士が依頼者の代理人としてAと直接会い、不動産の分割方法について協議する機会を設けましたが、見解の相違が大きく、協議はまとまりませんでした。
      そこで、遺産分割調停の申し立てを行いました。
      調停では、不動産の分割方法を具体的に図面に示し、分割した場合の不動産の評価額の違いも考慮した上で、依頼者とAが取得する不動産の価格が等価となるような分割方法を具体的に提案して、協議が前に進むよう努力しました。
      期日の途中からは、Aも弁護士を代理人として立て、代理人間で感情を排して冷静な協議を進めることが可能となりました。また、不動産取引の専門家である調停委員も、専門的立場から積極的に仲裁に乗り出してくださいました。そのため、調停の途中から協議が前に進むようになり、最後には調停がまとまりました。

      〇事件の解決内容
      最終的には、調停の開始当初に当方が図面で示した方法を基礎としながら、Aの自宅敷地の確保を考慮して、若干Aが取得する面積を広くした方法により不動産を分割するという内容で調停がまとまりました。

      事務所からのコメント

      〇所感
      遺産分割調停においては、積極的かつ具体的に遺産分割案を提示し、さらに、そのような案を希望する内容についても、できる限り分かりやすく、かつ説得的に説明した上で、粘り強く交渉を続けることが重要と実感した。
      最終的には、相手方どのようにすれば納得するか、落としどころを常に考えて交渉することが大事であると感じた。また、相手方に弁護士がついている方が、そのような交渉を進めることが容易になるケースが多いと思われる。

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  • 遺産分割

    相続財産をめぐる利害関係の対立を最小限にして、早期の解決を図ることができた事例

    相談前

    依頼者:女性、40代後半、大阪市内在住
    被相続人:依頼者の母
    相続人:被相続人の子4人A・B・C(=依頼者)・D
    主な相続財産:建物とその敷地(飲食店建物…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続財産をめぐる利害関係の対立を最小限にして、早期の解決を図ることができた事例

      相談前

      依頼者:女性、40代後半、大阪市内在住
      被相続人:依頼者の母
      相続人:被相続人の子4人A・B・C(=依頼者)・D
      主な相続財産:建物とその敷地(飲食店建物兼被相続人と依頼者の自宅)・土地(駐車場)・預貯金・貴金属・飲食店経営会社の株式
      遺言書:なし

      〇相談に至る経緯
      被相続人とその夫(相続人4人の父)は、大阪市内で飲食店運営会社を経営。
      会社所有建物(4階建て)に、飲食店店舗・被相続人夫婦の居宅・AとCの家族の居宅があり。
      過去、被相続人夫婦が会社を経営してきたが、父が10年前に亡くなり、母は病気で身体障害があるため、最近はA夫婦とC夫婦が会社経営の実務を担当。
      会社の株式(非上場)は、被相続人とA・Cが保有。
      3年前からAが被相続人の成年後見人に就任し、財産を管理。
      被相続人死亡後、財産を確認したところ、被相続人の死亡前にAが多額の預金を引き出していた事実が判明。その点を考慮した公平な遺産分割の実施を求めて、Cが相談に来所されました。

      相談後

      〇事件処理の経緯
      弁護士より、受任通知を発送し、遺産分割協議を進めることを提案。
      特に、遺産の多くの情報を有する相続人Aと連絡を密にとり、相続財産の情報の開示を得ることに成功。

      得られた相続財産に関する情報を元に、当方から積極的に遺産分割案を提案。
      最終的には、相続人を全員、被相続人の自宅に集め、弁護士が主導で協議をまとめた。

      〇事件の解決内容
      今後も、AとCは協力して会社経営に携わっていくことになるため、あまり感情的な対立を深めずに解決することを重視。
      不動産については、飲食店店舗となっているため、売却は困難。遺産分割協議により、飲食店経営に今後も携わるAとCが同不動産を共有することにし、その他の相続人は現金を多く取得することにした。

      遺産分割協議に伴い、曖昧なままになっていた不動産の使用をめぐる飲食店運営会社と不動産所有者(遺産分割後はAとC)の契約関係を明確にし、同社から得られる賃料収入をAとCが公平に取得できるようにした。
      飲食店運営会社の株式は、会社の支配権等の紛争を新たに生じさせないように、会社が自己株式として取得するという方向で解決した。

      事務所からのコメント

      相続財産をめぐる利害関係が相続人ごとに大きく異なっており、また、相続後も相続人同士の人間関係を続けていかざるを得ないという事情があったため、依頼者のみならず、相手方となる相続人とも丁寧に対応することを心掛けました。その甲斐もあって、できる限り感情的な対立を最小限にして、早期の解決を図ることができたと思います。

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  • 遺産分割

    遺産分割協議書の内容を履行しない相手方に対し、交渉で履行を促し、協議書で記載された利益をすべて取得できた事例

    相談前

    依頼者:50代 女性
    被相続人:依頼者の父
    相続人:AB(依頼者)
    相続財産:不動産、預貯金、株式等評価額約3千万円
    遺言:遺言書なし

    〇相談に至…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議書の内容を履行しない相手方に対し、交渉で履行を促し、協議書で記載された利益をすべて取得できた事例

      相談前

      依頼者:50代 女性
      被相続人:依頼者の父
      相続人:AB(依頼者)
      相続財産:不動産、預貯金、株式等評価額約3千万円
      遺言:遺言書なし

      〇相談に至る経緯
      相談者の父が亡くなり、遺産分割協議を行ったものの、他の相続人(兄弟)がその内容を履行しようとせず、話し合っても言うことを聞いてくれず、平行線になっているということでご相談に来られました。

      相談後

      〇事件処理
      相手方とのやり取りはお互いの非難の応酬になりがちで、相談者は心身ともに疲れ切った状態でした。
      そのため、これ以上のやりとりは弁護士が行うことになりました。
      まず、感情的対立の根本的な部分を良く聞き取り、それを踏まえて相手方に受任通知を送り、直接交渉を行いました。

      相手が感情的になっているポイントを押さえ、逆鱗に触れない形での協議を行い、履行をお願いしたところ、相手方ともある意味での信頼関係のようなものが形成され、ある時点以降は非常に協力的に遺産分割協議書の履行に向けて動いてくれるようになりました。

      〇事件の解決内容
      その後は、両相続人で共同して行わねばならない項目(株式の売却や配当金の受領など)についても、当方(弁護士)と相手方とで協力して行い、スムーズに協議書通りの履行を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      相続問題で対立関係にある当事者は、非常に感情的になっていることが多いです。
      そのため、何を話しても「思い通りにさせたくない」という意識が働き、話が進まなくなってしまいがちです。

      当事者とは別人格である代理人が間に入ることで、相手方との感情的対立をやわらげつつ、相手方の感情に配慮した話し合いを行うことで、協力関係を築けることもあります。
      そうなれば、非常にスムーズに短期解決を実現することも可能です。
      対立関係にある当事者で話し合っても、より対立が悪化するだけの結果となります。

      弁護士に頼むのは大げさなことでは決してありません。感情的対立をやわらげ、より建設的な方向で話を進めるためには、代理人が話をするのが最も効果的です。
      事態が悪化しないうちに、まずはご相談だけでもされることをお勧めします。

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  • 遺産分割

    弁護士が相続人の代表者として不動産の売却手続きと債務の返済手続を行い、換価分割を行った事例

    相談前

    依頼者:80代 女性
    被相続人:依頼者の兄
    相続財産:不動産、負債

    〇相談に至る経緯
    兄が亡くなり、遺産は自宅不動産のほかには不明で、相続人も遠方に…続きを見る

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    • 遺産分割

      弁護士が相続人の代表者として不動産の売却手続きと債務の返済手続を行い、換価分割を行った事例

      相談前

      依頼者:80代 女性
      被相続人:依頼者の兄
      相続財産:不動産、負債

      〇相談に至る経緯
      兄が亡くなり、遺産は自宅不動産のほかには不明で、相続人も遠方に分散しており遺産分割を進めようにも誰がどのように進めるべきかがわからないという事案で、相続人の一部から遺産分割調停の申立てが行われました。
      調停を申し立てられた相手方である相続人は認知症を患っており、その成年後見人として弁護士が遺産分割調停に出席し、本人の代わりに遺産分割の協議を行うことになりました。

      相談後

      〇事件処理と解決内容
      調停では、遺産のほとんどを占める不動産を取得したいと考えている相続人は誰もいないことが確認できたため、弁護士から不動産を売却し、売却代金から諸費用を控除した残額を法定相続分ずつ分配する方法(換価分割)を提案しました(最終的にこの案で調停成立)。

      もっとも、相続人が複数人いること、被相続人には細かな負債等がある上、預貯金などの積極財産には不明な点が多いことから、まずは遺産調査を行ったうえで預貯金等を解約し、現金化した財産を代表者が専用口座で一元管理するとともに負債の返済を行い、不動産の売却代金と併せて分配を行う必要がありました。
      そこで、それらの手続を弁護士が代表者として行っていくことになりました。

      まず、被相続人の自宅不動産に立ち入り、預金等の資産や債務を有していた可能性のある機関に照会をかけるなどして財産調査を行いました。
      そのようにして積極財産と負債を確定し、預り金口座で一元管理して積極財産を集約するとともに、債務の弁済を行いました。

      次に、不動産は利便性の悪い場所ある広い土地のため、2つに分けて売却する手続を行いました。
      不動産が遠方の土地であることもあり、これらはほかの相続人の協力もなければ進めることは困難でしたが、弁護士から相続に関する進め方を順を追って説明したことにより、ほかの相続人にも納得いただき、自宅内の動産(ピアノなど)も含め高値での売却に成功しました。

      そのうえですべての遺産と返済状況、経費の負担状況を一元管理し、財産状況の認識を統一したうえで、最終的に法定相続分に基づいて分配を行うことができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割には、相続人間に明確な対立がなくても、遺産が不明である、負債が不明であるなどの様々な細かな問題が発生し、それぞれの手続も非常に煩雑です。

      また、代表者として一元の管理や負債の返済を行うにしても、公正に行われているのかなどの疑義がほかの相続人から出され、紛争に発展することもあります。さらに、代表者自身が法的な観点からどのように処理したらよいのか迷う場面も多く出てきます。

      この点、専門家である弁護士がこの役割を担うことで、相続人の協力も得やすく、各種調査も弁護士の権限で行い、要所要所で専門家として適切な判断を行いながら、煩雑な手続をスムーズに進めることができます。

      相続人自身も高齢であったり仕事をしている中で、相続人の代表者として、煩雑で専門的な財産分配の手続を行っていくのは大変なことです。たとえ紛争が発生していない事案であったとしても、弁護士に手続の代行を依頼するメリットは非常に大きいと言えます。

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  • 遺留分

    死期間近な交際相手から多額の贈与を受けた女性が、交際相手の死後、相続人から贈与の存在を争われ、贈与額全額の返還を求められたが、贈与の時点から適切な準備をしていたため、最終的に、遺留分に相当する金額の返還のみで解決した事例

    相談前

    〇依頼者
    50代 女性
    一人暮らしの男性(60代)と交際していた50代の独身女性
    依頼者と男性は結婚の約束もしていました
    男性は妻と死別しており、成人し…続きを見る

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    • 遺留分

      死期間近な交際相手から多額の贈与を受けた女性が、交際相手の死後、相続人から贈与の存在を争われ、贈与額全額の返還を求められたが、贈与の時点から適切な準備をしていたため、最終的に、遺留分に相当する金額の返還のみで解決した事例

      相談前

      〇依頼者
      50代 女性
      一人暮らしの男性(60代)と交際していた50代の独身女性
      依頼者と男性は結婚の約束もしていました
      男性は妻と死別しており、成人した2人の娘もいましたが、娘たちとは疎遠でほとんど連絡も取っていませんでした

      〇相談に至る経緯
      男性が体調不良で入院したところ、末期がんであり、死期が近いことが判明しました。

      その時点で、男性は、自分の預貯金の多くを依頼者に贈与する旨の意思を口頭で示しました。そして、依頼者とともに病院から外出し、振込みの方法で依頼者の口座に送金を行いました。
      男性は、上記送金実施後も、推定相続人である娘2人にその旨を話しませんでした。

      その時点で、依頼者から弁護士にどのように対処すべきか相談がありました。
      弁護士より依頼者に対し、以下の2点を説明しました。

      ① そのままの状態で男性が死亡すれば、男性の死後に、男性の相続人が「男性は無理矢理送金をさせられたのであり、贈与はなかった」などと主張し、依頼者に送金された現金全額の返還を求めてくる可能性があること
      ② 仮に、贈与の存在が争われなくても、男性の相続人が遺留分を主張すれば、一定額は相続人に支払う必要があること

      その上で、上記①のように贈与の存在を争われる可能性を最小限度にとどめるため、以下の対応を依頼者にアドバイスし、そのとおり対応してもらいました。

      A.第三者立ち合いの下、男性の意思を確認し、贈与契約書を作成して男性に署名押印をもらうこと
      B.Aの署名押印をもらう際は、意思確認の場面から契約書の署名押印の場面までをビデオ撮影し、撮影日時を明確にした上で動画データを保存すること

      その後、男性は死亡しましたが、男性の相続人である2人の娘は弁護士を代理人に選任し、依頼者に対し、男性から贈与を受けた金銭全額の返還を求めてきました。それを受け、当方も依頼者の代理人に就任し、代理人間での協議を開始しました。

      相談後

      〇事件処理と解決内容
      相手方本人とその弁護士と面談し、男性が贈与契約書に署名押印する場面の動画を見せ、贈与の有効性を説明しましたが、相手方は納得せず、全額の返還を求めて訴訟を提起してきました。
      訴訟においては、当初、贈与の有効性が最大の争点になりました。また、審理が進む中で、相手方は遺留分の主張も追加してきました。

      訴訟においても、贈与契約書への署名の場面の動画を提出したところ、裁判所より、贈与が無効であると明確に認定することは難しい旨の心証開示がありました。

      その後は、遺留分減殺を前提に、依頼者からいくらを相続人に返済すべきかという点が中心的争点となりましたが、相続人が相続した不動産の評価額等の主張・立証を経て、最終的には、依頼者が贈与を受けた金額の約4分の1のみを相続人2名に支払う内容の和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      相続開始前から、相続開始後にどのような状況が生じるかを正確に予測して対処できたことが、依頼者にとって有利な結果につながったと思います。

      本件では、贈与契約の成立自体を争われないための証拠の作成方法についても細かいアドバイスを行いました。たとえば、贈与意思の確認の際に用いるべき言葉遣いや、動画の撮り方についても、細かくアドバイスしました。このアドバイスに従って作成された動画が、その後の訴訟において役に立ちました。

      相続権のない者が多額の贈与を受ける場合、贈与者の死後、贈与者の相続人とのトラブルに巻き込まれることが多くあります。
      贈与を受ける時点での適切な対処方法はケースバイケースで異なると言わざるを得ませんので、できる限り早い時点で弁護士に相談されたほうがよいと思われます。

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  • 遺産分割

    遺言がない状況で、先祖の祭祀を続ける長男が他の相続人よりも多くの相続財産を取得する内容の遺産分割協議が成立した事例

    相談前

    〇依頼者
    3人兄弟の長男(上から2番目)。
    父が死亡し、3人兄弟(長女・長男・長女)が相続人となった。

    〇相談に至る経緯
    遺言はありませんでした。
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    • 遺産分割

      遺言がない状況で、先祖の祭祀を続ける長男が他の相続人よりも多くの相続財産を取得する内容の遺産分割協議が成立した事例

      相談前

      〇依頼者
      3人兄弟の長男(上から2番目)。
      父が死亡し、3人兄弟(長女・長男・長女)が相続人となった。

      〇相談に至る経緯
      遺言はありませんでした。
      長男・次男は、被相続人の生前、被相続人の事業を手伝ってきました。
      被相続人は、生前、長男に対し、被相続人の死後も長男が先祖の祭祀を続けていくこと求めていました
      そして、長男による祭祀の費用に充てるため、預貯金や株式等の金融資産は、次男や長女よりも長男に多く相続させる旨の意向を示していました。
      ところが、被相続人は、一切遺言を作成することなく死亡しました。
      被相続人の死後、長女は、遺言がない以上、すべての遺産を兄弟3人で均等に分割するべきであると主張し、被相続人の生前の意向に従った分割を主張する長男・次男と意見が真っ向から対立しました。

      相談後

      〇事件処理と解決内容
      当事務所の弁護士が長男・次男の代理人に就任し、長女に遺産分割協議を求めたところ、長女にも代理人が就任し、代理人間での協議が行われました。

      まず、相続財産に含まれる不動産の評価額が争点となりましたが、長男・次男側と長女側がいずれも査定を行った上、協議を継続した結果、双方の主張する金額のほぼ中間の金額で合意に達しました。
      次に、長男が先祖の祭祀を続けていくことと引き換えに、長男の取り分を他の2名より多くすべきであるという点について、協議を続けました。

      この点については、なかなか折り合いをつけることができず、協議が平行線で進まないこともありましたが、代理人間の粘り強い交渉の結果、最終的には、長男が次男・長女それぞれよりも1000万円程度多くの相続財産(不動産・金融資産)を取得する内容で遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      不動産の評価額については、相続人それぞれが行った査定の内容を、双方の弁護士が緻密に検討し、協議を続けた結果、各相続人も、最終的には双方の主張のほぼ中間の金額とすることに納得を示しました。双方に代理人がつき、冷静かつ理論的に交渉を続けたが故の結果と考えられます。

      長男の取り分を他の2名の相続人より多くするという点については、論理的には当方の主張を押し通すことは難しいと考えられました。しかし、粘り強く交渉を続けるうちに相手方が早期の解決を望む態度を示すようになり、最終的に双方の妥協により合意に至ることができました。

      本件では、相続財産に多くの株式が含まれていたところ、相手方は株式のまま相続することを望まず、すべての株式を現金化してから分割することを望んでいました。ところが、株式を売却・現金化するためには、相続人全員が協力して証券会社における手続を進める必要があったため、最終的には、相手方も妥協したものと思われます。

      この過程においても、双方に代理人がつき、冷静かつ理論的な交渉が行われたことが功を奏したのではないかと思われます。

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    財産を独り占めし、協議に一切応じようとしない相手方との和解を成立させた事例

    相談前

    相続人Aは、被相続人の死亡時まで被相続人と同居していたが、仕事をせず、もっぱら被相続人の財産により生活していた。
    被相続人は、先祖代々の不動産を多く所有してい…続きを見る

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      財産を独り占めし、協議に一切応じようとしない相手方との和解を成立させた事例

      相談前

      相続人Aは、被相続人の死亡時まで被相続人と同居していたが、仕事をせず、もっぱら被相続人の財産により生活していた。
      被相続人は、先祖代々の不動産を多く所有していたが、そのほとんどが田畑であり、すぐに収益に結び付くものではなかった。
      BとCはいずれも女性であり、結婚とともに生家を出て、その後は被相続人と生活をともにすることはなかった。
      被相続人が年をとり、病弱な状態になってからは、Aがもっぱら被相続人の財産管理を行い、BやCはその内容を一切知ることができなかった。
      被相続人が死亡した後、Aは被相続人の財産を独り占めし、BやCから遺産分割を求めても、協議に一切応じようとしなかった。
      かかる状態の下、遺産分割協議の進め方に苦慮したCが当事務所に相談に来所され、受任に至りました。

      相談後

      弁護士が依頼者の代理人としてAと連絡をとり、直接遺産分割の協議を行うことを試みましたが、返事さえない状態でした。
      そこで、A及びBを相手方として遺産分割調停を申し立てました。その際、Bの方が大阪に近い場所に居住していたため、Bの住所地を管轄する裁判所に調停を申し立てることにしました。
      調停の準備と並行して、弁護士から金融機関に対して照会を行い、相続財産である預貯金の多くを把握することができました。また、不動産業者に依頼して、相続財産である不動産を現地で確認してもらい、実際の利用価値や想定される売却価格を詳細に査定してもらいました。これらの調査結果を、調停において当方より積極的に開示し、Aの説得に努めました。
      Aは、調停開始当初は、不動産を売却して現金で分割することや、不動産を現物分割することを拒否し、不動産を全部取得することを希望しました。他方で、預貯金の多くをBやCが取得することも、Aの生活が立ちいかなくなることを理由に拒否しました。
      しかし、調停の途中から弁護士がAの代理人につき、しかも当方から不動産の客観的な価値に関する資料等を提出すると、Aも譲歩の姿勢を見せるようになり、最終的には調停が成立しました。

      最終的には、不動産を全部Aが取得し、預貯金をBとCが取得するとともに、Cが少額の現金をAに支払う、という内容で和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      土地、特に現在投資物件として利用されていない土地が相続財産にある場合は、その土地の活用方法に関する相続人間の思惑の違いにより、遺産分割の協議が難航してしまうケースがよくあります。その場合は、相手方がどのような活用用方法を考えているのか、その本音を早期に把握し、さらに、現実にそのような活用が可能か、専門業者の力も借りて、できる限り早く調査することが重要だと思われます。

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    現住所が分からなかった相続人を特定し、遺産整理を行うことに成功した事例

    相談前

    被相続人は、30年以上前に前妻と調停離婚。
    被相続人と前妻の間には離婚時に子Bがおり、成人まで養育費を合意どおり支払ってきた。ただし、直接の交流はなく、連絡も…続きを見る

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    • 遺産分割

      現住所が分からなかった相続人を特定し、遺産整理を行うことに成功した事例

      相談前

      被相続人は、30年以上前に前妻と調停離婚。
      被相続人と前妻の間には離婚時に子Bがおり、成人まで養育費を合意どおり支払ってきた。ただし、直接の交流はなく、連絡も取り合っていなかった。
      被相続人は、不動産会社を経営していたが、晩年は事業を縮小し、賃貸している不動産からの少額の賃料収入があるだけの状態になっていた。
      被相続人は、経営する会社の資金繰りのために、個人資金を会社に多く貸し付けており、死亡時にはその金額は多額にのぼっていた。
      被相続人は、死の前年に公正証書遺言を作成。被相続人の死後に、遺言通りに遺産分割を実施。
      被相続人の死後、依頼者が被相続人の死の事実を知らせるためにBと連絡をとろうとしたが、連絡先が分からなかったため、弁護士に対処方法を相談するに至りました。

      相談後

      弁護士において戸籍と付票を調査したところ、Bの現在の住所が判明しました。
      Bに知らせることで、遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)が行われる可能性があることも依頼者にご説明しましたが、被相続人の気持ちを考慮し、書面で通知をすることになりました。
      遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)の権利行使期間の起算点を明確にするため、配達証明付き内容証明郵便で発送することにしました。文面は、丁重な内容にしつつ、被相続人の死と遺言書の内容を端的に知らせるものにとどめました。
      その後、Bが代理人をつけ、相続財産の開示を求めてきたため、弁護士が財産関係を整理し、Bに開示しました。
      開示した財産関係に関し、特に問題になったのは、被相続人の会社に対する貸付金の評価でした。
      この点については、会社の顧問税理士の意見も聴取した上で、会社の実態を相手方に開示し、最終的には、額面額ではなく、当方の主張に比較的近い数字で合意に達することができました。
      会社の財務諸表等の確認・評価・検討も必要であったため、少し協議に時間がかかりましたが、最終的には協議によって合意に達することができ、依頼者とAが一定額をBに支払うという内容で解決することができました。

      事務所からのコメント

      被相続人の死亡の事実を知らないBに対し、当方から連絡をとるべきかという点については、少し迷いました。
      しかし、最終的には、被相続人がBのことを気にかけていたということも依頼者からお聞きし、事実はきちんと知らせるべきであると考え、書面を送付することにしました。
      結果的には、Bに代理人がつき、感情を排して冷静に議論をすることができましたので、通知をしてよかったと思います。
      経営している会社への貸付金をどのように評価するかという点は、難しい判断が伴います。この点については、税理士・会計士の力を借りることが重要だと実感しました。

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  • 遺留分

    遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)と共有物分割を経て、自宅敷地と現金で遺留分の権利を確保した事例

    相談前

    相談者の母親が亡くなり、相続人の一人にすべてを相続させる旨の遺言がありました。
    相談者は遺産の一部である土地に建物を建てて住んでいました。
    兄弟仲が悪いため…続きを見る

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      遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)と共有物分割を経て、自宅敷地と現金で遺留分の権利を確保した事例

      相談前

      相談者の母親が亡くなり、相続人の一人にすべてを相続させる旨の遺言がありました。
      相談者は遺産の一部である土地に建物を建てて住んでいました。
      兄弟仲が悪いため、遺言通りに相続が行われると、自宅の撤去等を迫られる危険があり、自宅を取られてしまうのは困るということで、相談に来られました。
      相談に来られた際は、他の相続人と感情的な対立が激しいこともあり、とにかく何とかしたいが、どうしたらよいかわからない、というような様子でした。

      相談後

      相談をお聞きし、すぐに遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)をすべきであると判断し、直ちに内容証明郵便で遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)を行いました。同様に遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)を行った他の相続人の代理人とも共同戦線を張り、まずは受遺者との交渉を行いました。
      しかし、受遺者側による預金の勝手な引き出し等の疑いもあり、共同戦線を張っていた他の相続人がその主張を強く行っていました。そのため、預金の引き出しの件も併せて解決するため、訴訟提起することになりました。

      訴訟では、遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)と預金の引き出しを理由とする金銭の返還請求について争われ、
      遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)は認容されて、不動産は共有となり、預金については遺留分について支払われました。

      不動産が共有となったため、相続登記を行い、共有物分割訴訟を提起したうえで、訴訟外での解決法を相続人の各代理人で何度も話し合いました。
      その結果、依頼者の自宅不動産部分だけ残して残りを売却し、売却代金を分配するということで和解に持ち込むことができました。
      売却に関しては、各相続人の利害が一致したため、各代理人が立ち合いのうえで不動産の内覧会を行い、できる限り高値で売却できるよう入札方式を取り、売却先を決定する手続きを行いました。
      売却にあたっては、放置自動車の処理問題が浮上したり、様々な障害がありましたが、各代理人が頭を絞って解決法を話し合い、一つ一つ解決していきました。
      その結果、最終的には非常に高値での売却ができ、依頼者は自宅土地建物を単独名義で確保したうえで、なお売却代金から現金も得ることができ、相続税等の支払いも滞りなく行うことができました。

      事務所からのコメント

      相続人間の対立が激しく、また一方的な内容の遺言であったため、遺言自体の効力を争うことも考えられましたが、争うための材料が少なく、速やかに遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)を行うのが得策と判断しました。

      一つ一つの手続が遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)には1年という期間制限があり、被相続人死亡後の混乱状態の中で、行使できないまま時間が過ぎてしまいがちです。
      しかし、もし期間制限を徒過してしまえば、一切の権利を失ってしまい、取り返しのつかないことになってします。適切なタイミングで適切に遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)を行うことが大切です。

      また、遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)を行っただけでは真の解決とは言えません。
      不動産を適切な価格で売却するなどして遺留分侵害額の支払原資を確保する必要があります。そのためには、不動産を保持したいなど各人の希望やそれぞれの利益・不利益を考慮し、法律の専門家である弁護士同士が、それぞれが法的に妥当な結論を踏まえて折り合うポイントを見つけながら話し合いができるのも、相続問題で弁護士が関与するメリットです。
      相続後の手続は非常に複雑であり、ち密にスケジュールを組んでいても、今回の事案での放置自動車の問題のように規定路線から外れた出来事が起こったりもします。
      相手方も複数人おり、感情的な対立も激しい中、様々な検討項目を適切なタイミングで解決していかねばなりません。
      一人で悩むのではなく、とにかく相続問題に精通した弁護士にご相談ください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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