家族や親族が亡くなって遺産を相続したとき、相続税がどれくらいかかるのか気になる方も多いでしょう。「相続税は裕福な家庭が支払うものだから、うちには関係ない」と思われるかもしれませんが、ごく普通の家庭でも相続税が発生する可能性は十分にあるのです。
この記事では、相続税の計算方法と併せて、遺産額に応じて相続税の金額を計算できる早見表を紹介します。相続税額を確認する際にぜひお役立てください。
相続税率の早見表
相続税の税率は、課税対象となる相続財産等の総額や、法定相続人の構成・人数によって異なります。相続税額を大まかに計算するためには、相続税率の早見表を利用するのが便利です。
平成27年1月1日以降に相続が発生した場合
相続が発生した日(被相続人が死亡した日)が平成27年以降の場合の控除額および税率は下記のとおりです。
法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考元:国税庁|相続税の税率
相続税額は、以下の計算式によって算出されます。
相続税額=法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額
(例)法定相続分に応ずる取得金額が2,000万円の場合
相続税額
=2,000万円×15%-50万円
=250万円
実際には、上記の計算を各法定相続人について行い、求められた金額の合計が、相続税の総額となります。
平成26年12月31日以前に相続が発生した場合
相続が開始した日が平成26年より前だった場合は、下記の税率・控除額が適用されます。
法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
参考元:国税庁|相続税の税率
平成26年以前に発生した相続の場合、最大税率は50%です。一方、平成27年以降に発生した相続の最大税率は55%であり、全体的にも税率が上がっています。
相続税の課税対象財産と基礎控除について
相続税の計算に関する基本的な事項として、相続税の課税対象財産と基礎控除を理解しておきましょう。
相続税の課税対象は「相続財産+α」
相続税を計算する際には、課税対象財産を漏れなく把握しなければなりません。
まず、相続によって取得する財産は、原則として相続税の課税対象です。以下に、相続財産の例を挙げます。
・預貯金
・不動産(土地・建物。農地、借地権、借家兼など)
・有価証券(株券、小切手など)
・動産(自動車、骨董品、貴金属、美術品など)
・その他(電話加入権、ゴルフの会員権、慰謝料請求権など)
また、相続財産以外に、相続開始前から3年以内の贈与財産や、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産、死亡保険金や退職手当金なども、相続税の課税対象となります。
ただし、上記に該当する財産であっても、相続税が非課税とされているものがあります。非課税財産の一例は、以下のとおりです。
・墓地・墓石、仏壇などの祭祀財産
・被相続人の生命保険のうち「500万円×法定相続人」までの部分
・被相続人の退職手当金等のうち「500万円×法定相続人」までの部分
また、被相続人が負担していた債務や葬儀費用は、相続税の課税対象財産から控除されます。
上記の考え方によって通算した課税対象財産が高額になるほど、相続税の税率は上がります。
法定相続人1人あたり600万円の控除額がある
法定相続人とは、遺産を相続する権利を持つ人のことです。具体的には配偶者と子、子がいない場合には直系尊属(父母など)、子も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人に当たります。
相続税には、法定相続人の数に応じて「基礎控除」が設けられています。基礎控除の金額に達するまでの相続財産等については、相続税が課されません。
つまり、相続財産等が基礎控除額以下の場合には、相続財産は0円です。また、相続財産等が基礎控除額を超えている場合でも、超過部分にのみ相続税が課税されます。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
例えば、父が死亡し、母と子3人が法定相続人である場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。この場合、遺産総額が5,400万円以内なら相続税はかかりません。
なお、法定相続人の数には、相続放棄をした者も含みます。
ただし養子については、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までしか、法定相続人の数にカウントできないので注意しましょう。
一次相続・二次相続の相続税総額早見表
両親が亡くなることに備えた相続税対策を行う際には、「一次相続」と「二次相続」の二段階に分けて検討するのがセオリーになっています。
「一次相続」とは、両親のうち先に亡くなった側についての相続を意味します。一次相続では、被相続人の配偶者と子が相続人となるのが一般的です。
これに対して「二次相続」とは、両親のうち後に亡くなった側についての相続を意味します。二次相続では、被相続人の子のみが相続人となるケースが多いです。
一次相続では、後述する配偶者の税額軽減の適用を受けられるため、相続税の負担は比較的軽くなります。その一方で、二次相続では配偶者の税額軽減の適用を受けられないため、相続税の負担が重くなりがちであることに注意が必要です。
ここでは、一次相続(配偶者と子が相続)と二次相続(子だけが相続)のそれぞれについて、相続税総額の早見表をご紹介します。
一次相続(配偶者・子どもだけで相続)の早見表
相続財産の総額 | 配偶者+ 子ども1人 |
配偶者+ 子ども2人 |
配偶者+ 子ども3人 |
配偶者+ 子ども4人 |
4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7,000万円 | 160万円 | 112万円 | 81万円 | 52万円 |
8,000万円 | 235万円 | 176万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 201万円 | 164万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 264万円 | 224万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 666万円 | 588万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,124万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,986万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,541万円 | 2,352万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,852万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,556万円 | 5,964万円 | 5,500万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,652万円 |
20億円 | 4億6,645万円 | 4億3,440万円 | 4億1,184万円 | 3億9,500万円 |
30億円 | 7億4,145万円 | 7億380万円 | 6億7,434万円 | 6億5,176万円 |
二次相続(子どもだけで相続)の早見表
相続財産の総額 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 |
4,000万円 | 40円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
20億円 | 10億820万円 | 9億3,290万円 | 8億5,760万円 | 8億500万円 |
30億円 | 15億5,820万円 | 14億8,290万円 | 14億760万円 | 13億3,230万円 |
相続税率を用いた計算方法を解説
相続税の計算は複雑ですが、以下の手順に従って、自分で計算することもできます。
1.相続税の課税対象財産額から、基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
2.1で求めた課税遺産総額を、法定相続分に応じて各法定相続人に割り当てます。
3.2で求めた金額について、相続税率の早見表を適用し、各法定相続人の相続税額を計算します。
4.3で求めた各法定相続人の相続税額を合計して、相続税の総額を計算します。
5.4で求めた相続税の総額を、実際の相続分に応じて、各相続人に割り当てます。
6.5で求めた各相続人の相続税額に、各種加算や控除を適用して、最終的な相続税額を計算します。
手順1:課税遺産総額を計算する
ここでは具体的な金額を用いて、相続税の計算方法を説明します。今回は父、母、子2人の家庭で、課税対象財産額が1億5,000万円だった場合を考えましょう。
法定相続人が3人いる場合の基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円なので、課税遺産総額は1億5,000万円-4,800万円=1億200万円です。
手順2:課税遺産総額を法定相続分に応じて割り当てる
課税遺産総額の1億200万円を、各相続人が法定相続分通りに取得したと仮定すると下記の金額になります。
母 1億200万円×1/2=5,100万円
子① 1億200万円×1/4=2,550万円
子② 1億200万円×1/4=2,550万円
手順3:相続税率の早見表を適用する
各相続人に割り当てられた課税遺産総額につき、相続税率の早見表を適用します。
母 5,100万円×30%-700万円=830万円
子① 2,550万円×15%-50万円=332万5,000円
子② 2,550万円×15%-50万円=332万5,000円
手順4:相続税の総額を計算する
相続税率の早見表を用いて計算した、各相続人の相続税額を合計して、相続税の総額を計算すると、830万円+332万5,000円+332万5,000円=1,495万円となります。
手順5:実際の相続分に応じて相続税額を割り当てる
相続税の総額1,495万円を、実際の相続分に応じて、各相続人に割り当てます。
例えば、母が5分の2、子①が5分の2、子②が5分の1の課税対象財産を相続した場合、実際の相続税額は以下のとおりです。
母 1,495万円×2/5=598万円
子① 1,495万円×2/5=598万円
子② 1,495万円×1/5=299万円
手順6:各種加算や控除を適用する
手順5までで求めた相続税額に、相続人毎の加算や控除を適用して、最終的な相続税額を計算します。先ほどの例では、配偶者の税額軽減を適用することで、母親の相続税は0円になりました。
また、相続人である子が未成年の場合、10万円に20歳になるまでの残りの年数をかけた金額が控除される「未成年者控除」の適用を受けられます。
例えば子②が10歳だった場合、10万円×10年=100万円の未成年者控除を受けられるので、子②が納める相続税は299万円-100万円=199万円です。
相続税率の早見表・実際の税額の計算に関する注意点
相続税率の早見表の使い方を含めて、相続税の計算方法について解説しましたが、実際の相続税額を計算する際には、以下の点にご注意ください。
早見表はあくまでも目安
課税遺産総額と相続人構成がわかれば、相続税率の早見表を用いて、ひとまず相続税の総額を計算することができます。
しかし、実際の相続税額を計算するに当たっては、課税対象財産を漏れなく把握すること、および各種加算や控除を正しく適用することが重要になります。早見表を用いて大まかな税額が把握できたとしても、実際にそのままの金額で相続税申告を行えるわけではありません。
そのため、あくまでも早見表で計算した数字は目安に過ぎないことを理解しておきましょう。
遺産総額の計算は慎重に行う
被相続人から相続する財産は、現金や預貯金など、価値がわかりやすいものばかりではありません。不動産や未公開株式など、価値が一義的に定まっていない相続財産については、専門的な手法を用いた評価が必要となります。
また前述のとおり、法的な相続財産ではないにもかかわらず、相続税の計算上は、相続財産であるとみなされるものもあります。
これを「みなし財産」といい、相続開始前から3年以内の贈与財産、死亡退職金、生命保険金などが典型例です。
みなし相続財産は、相続税の計算に当たって見逃しやすいため、相続税法の規定を踏まえて慎重に調査を行いましょう。
相続税額0円でも相続税申告が必要なケースがある
相続税額が0円となる場合、原則として相続税申告は不要です。
ただし、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減等を適用した結果、相続税額が0円となった場合には、相続税の納税は不要ですが、相続税の申告は必要なので注意しましょう。
相続税の配偶者の税額軽減を理解しておく
相続人の中に配偶者が含まれている場合、配偶者の税額軽減を受けられます。これは配偶者の相続後の生活保障を考慮し、税額を軽減することが目的です。
被相続人の配偶者が取得した財産の課税総額が法定相続分以下の場合、相続税は非課税となります。
また、配偶者の取得額が法定相続分を超えていても、その額が1億6,000万円以下なら相続税はかかりません。
この配偶者の税額軽減により、多くのケースでは配偶者の相続税は発生しないことになるでしょう
ただし、配偶者の税額軽減を利用して配偶者が高額な財産を取得した場合、二次相続の際に子どもの税額が高くなる可能性があります。
子世代にできるだけ多くの財産を残したいと考える場合には、二次相続を見据えた上で、総合的に遺産相続の方法を検討しましょう。
配偶者の法定相続分
配偶者の相続分は、相続人構成によって、以下のとおり変動します。
配偶者の法定相続分 | その他の相続人の法定相続分 | |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
配偶者と両親 | 2/3 | 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
配偶者のみ(※) | 配偶者の法定相続分は100% |
※被相続人に子どもがおらず、なおかつ両親、祖父母も死亡していて一人っ子だった場合など
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まとめ
相続税額の計算方法や注意点について、大まかな相続税額を計算できる早見表と併せてご紹介しました。
相続税の税率が一目でわかる早見表は参考になりますが、配偶者の税額軽減をはじめとしたさまざまな特例が適用される可能性があります。そのため、早見表を用いて計算した相続税額を、そのまま申告するのが適切とは限りません。
ご自身のご家庭の状況に合わせて、より具体的に相続税の金額が知りたい方は、税理士に相談することをおすすめします。
この記事の監修者:阿部 由羅
ゆら総合法律事務所・代表弁護士(税理士法51条1項に基づく国税局長への通知により、税理士業務も行う)。
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
各種webメディアにおける法律・税務関連記事の執筆にも注力している。