火葬許可証(火葬証明書)の発行は必要!?再発行のやり方、提出先もわかりやすく解説

更新日:2024.02.15

火葬許可証(火葬証明書)の発行は必要!?再発行のやり方、提出先もわかりやすく解説

家族が亡くなって葬儀を済ませたら、火葬してお骨をお墓に納めるというのがよくある流れです。

亡くなったからといって、簡単に火葬や納骨の手続きができるわけではありません。

そのためには、特別な許可が必要となります。

今回は、火葬する際に必要な火葬許可書を発行する流れや提出先などについて解説していきます。

1. 火葬許可書とは?埋葬許可証とは別物?

火葬許可書は、遺体を火葬するために必要となる書類です。

これがないと火葬をしてもらえないため、葬儀の前に取得しておく必要があります。

役所に死亡届を提出する際に、火葬許可書の発行も申請するのが一般的です。

死亡届が受理されると、それと同時に火葬許可書の発行が行われます。

役所で受け取った火葬許可書は、火葬の当日に葬儀会社などに提出しなければなりません。

喪主となる人が火葬許可書を持っている場合は忘れずに持参するようにしましょう。

また、死亡届に関する手続きを親族や葬儀会社に依頼しているケースでは、誰が提出するのかあらかじめ決めておくとスムーズになるのでおすすめです。

火葬が終わって収骨まで済ませたら、葬儀会社の証印もしくは火葬の日時が書かれた仮想許可書が返却されるので、遺骨と一緒に受け取りましょう。

火葬許可書と埋葬許可証は、同じ書類です。

火葬場から返却されたものが埋葬許可証となります。

埋葬許可証は、納骨する時に必ず必要なので寺院や霊園などの管理者に忘れずに渡してください。

多くの場合、四十九日の法要が終わってから納骨が行われます。

つまり、提出するまでに1ヶ月以上時間が空くことになるため、紛失しないように気を付けなければいけません。

2. 火葬許可書発行の流れ

火葬許可書を発行する流れについてみていきましょう。

火葬許可証発行の流れ

2-1 医師から死亡診断書を受け取る

火葬許可書を発行するためには、医師から書いてもらう書類・死亡診断書が必要になります。

これは、亡くなったことを医学的かつ法律的に証明するための書類です。

どのようにして亡くなったのかなどの過程はかかりつけ医ができるだけ詳しく記載することが定められています。

死亡診断書がない場合は、亡くなっていることが明白だったとしても法律上では生きているとみなされてしまい、死亡後の手続きができなくなってしまいます。

また、国の死因統計資料という役割もあるので、保健・医療・福祉に関する資料としても役立てられているものです。

死亡診断書には、故人の氏名、性別、生年月日、死亡した日時、死亡したところと種別(病院名、施設名、住所など)、死亡した原因、死亡の種類、外因死の追加事項、生後1年未満で死亡した場合の追加事項、その他特に付言すべき事項、診断書を書いた年賀ピと医師の署名が記されます。

死亡診断書を書くことができるのは、医師または歯科医師のみです。

24時間以内に診察を行っている場合を除いて、医師または歯科医師が直接死亡診断を行うことが定められています。

【関連記事】

死亡診断書の料金は?意外と高い!?|死亡診断書の受け取り方ガイド

2-2 死亡届を書いて押印する

死亡診断書をもらったら、死亡届に記入します。死亡届には記入する内容は以下の通りです。

死亡届を提出する日付

死亡届は、死亡した日もしくは死亡したことを知った日から7日以内に提出しなければなりません。国外で死亡した場合は、3ヶ月以内の提出が義務付けられているので注意しましょう。

提出する役所名

提出する役所はどこなのか確認して記入します。

・故人の氏名

故人の氏名は、戸籍に登録されているものを正しく記入しましょう。

故人の生年月日・性別

生年月日は、西暦ではなく和暦で記入してください。生後30日以内に亡くなった場合は、亡くなった時刻も合わせて記入します。

死亡時刻

死亡した時刻は、死亡診断書に書かれている時間を書き写してください。

死亡場所

死亡した時刻も、死亡診断書に書かれている時間を書き写してください。

故人の住所と世帯主の名前

故人の住所と世帯主を記入しますが、世帯主が死亡したのであれば世帯主の名前を書くことになります。

故人の本籍

本籍は分からないケースが多いです。親せきなどに確認しても分からない時は、本籍地が書かれている住民票などを取得して確認しましょう。相続人にとって本籍は遺産相続でも必要になるので、把握しておくメリットは大きいです。

故人の配偶者の有無

死亡した時に配偶者がいる場合は、有にチェックを入れて満年齢も記入してください。

世帯の主な仕事・職業

世帯の主な仕事・職業は、該当するものにレ点を入れます。国税調査のために必要な項目なので任意となっています。わからなければ空欄でも問題ありません。

故人の職業・産業

この項目も国税調査のために必要な項目なので任意となっています。わからなければ空欄でも問題ありません。

届出人

届出人が誰なのかレ点でチェックし、必要な項目を記入します。印鑑を押す部分もあるので忘れないようにしてください。

2-3 死亡届や死亡診断書を市区町村の役所に提出する

死亡届や死亡診断書は、市町村区役所に提出します。

戸籍法では死亡した日もしくは死亡したことを知った日から7日以内に提出しなければいけないと定められているので早めに提出しましょう。

提出が遅れてしまうと、正当な理由がない限り5万円以下の過料の支払いをしなければなりません。

届け出先となるのは、故人が亡くなった場所、故人の本籍地、届け出人の居住地のいずれかにある市区町村役場です。

故人の住所地は提出窓口ではないので、届け出先に注意しましょう。

2-4 火葬許可証を受け取る

死亡届の提出に合わせ、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」も提出します。記載された内容に不備がなかったら、すぐに火葬許可書が発行となります。

3. 火葬許可書の提出先はどこ?

火葬許可書を発行してもらったら、提出すべき場所があります。

次に、火葬許可書の提出先はどこなのか解説していきます。

火葬許可書の提出先は、火葬を行っている火葬場の事務所です。

書類がないと火葬場に行っても執り行ってもらえないため、忘れずに持っていきましょう。

忘れないようにするためには、死亡届の提出を葬儀会社に依頼するのがおすすめです。

死亡届の提出を代行してもらうと、火葬許可書を葬儀会社が預かって、火葬場に直接提出してもらえます。

【関連記事】

火葬許可証とは?|火葬許可証の提出先や『もし紛失した際の再発行』も解説

4. 分骨したい場合はどうする?

多くの場合、お墓のみに納骨するのですが、中には分骨をするケースもあります。

分骨は、2ヶ所以上に納骨して供養することです。

高野山や本願寺など、信仰している宗派の本山と自宅のお墓の2ヶ所に分骨するパターンが多いです。

最近は、田舎にあるお墓への参拝が難しいという理由から、近所にある納骨堂に分骨するケースも増えています。

両親の遺骨を兄弟や姉妹で分けて供養したいと考える場合に、分骨を希望するのです。

中には、故人の希望によって遺骨の一部を散骨する場合もあります。その場合も、分骨証明書が必要です。

火葬の段階で分骨することが決まっているのであれば、火葬場に「分骨証明書」を分骨先の数分発行してもらいましょう。

埋葬許可証とは別物です。

火葬場によっては発効までに時間がかかるケースもあるので、分骨が決まっているならあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

また「分骨証明書」を発行してもらうためには、手数料がかかります。

火葬場を管理する自治体によって手数料の金額は異なりますが、1通あたり300円が一般的となっています。

既に納骨した遺骨を分骨したいと思うようになった場合は、墓地の管理者にその意思を伝えましょう。

そうすることで分骨証明書を発行してもらえます。

お墓から遺骨を取り出すには、墓地の管理者が立ち会わなければなりません。

立ち合いの元、遺骨を取り出して分けたら、分骨証明書を発行してもらえます。

5. 火葬許可書を紛失してしまったらどうする?

火葬許可書を紛失してしまう可能性もないとは言い切れません。

最後に、火葬許可書を紛失してしまった場合の対処法について解説していきます。

5-1 火葬許可書を保管する期間

墓地や納骨堂の管理者は、納骨した時に受け取った埋葬許可証を5年間保管しておかなければなりません。

公文書の分類基準では、自治体の火葬許可書の保存年数は5年とされています。

5-2 再発行の方法

火葬許可書(埋葬許可証)は、納骨する際に必要となります。

しかし、自宅に安置していた場合にどこに許可書を置いたか分からなくなってしまうこともあります。

そのような場合は、再発行する必要があるのです。

火葬許可書の再発行は、死亡届を受理した市区町村役場でできるようになっています。

再発行には手数料が必要ですが、料金は自治体によって異なります。

あらかじめいくらかかるのか確認しておきましょう。

再発行の申請は誰でもできるわけではありません。

死亡届の届け出人や故人の直系親族、祭祀継承者のみが申請可能となっています。

直系親族というのは、親子や祖父母と孫といったように世代が直線的につながっている親族を指します。

祭祀継承者というのは、お墓の管理や法要を主催する人です。一般的には、家庭の中から特定の1人が祭祀継承者となります。

祭祀継承者に誰がなるのか決まりはありませんが、故人の生前からの希望や遺言がある場合は、それに従うケースが多いです。

家庭内で紛争が起こった場合は、家庭裁判所が決めることもあります。

【関連記事】

祭祀承継者とは? 決め方や権限、承継の手続きも徹底解説

5-3 5年以上経過している場合は…

5年以上経過している場合は、火葬場に再発行を申請します。

公営の火葬場では、火葬簿が30年間保管されています。

つまり30年未満であれば、火葬証明書の発行が可能となるのです。

民間の火葬場でも保管している所があるため、確認してみましょう。

埋葬許可証の場合は、死亡届を受理した市区町村役場に依頼してください。

自治体によって申請の書類や費用、手続き方法などが異なります。

そのため、対象となる市区町村役場に確認する必要があります。

【関連記事】

埋葬許可証なしに【納骨できない!?】|埋葬許可証の再発行や提出先を解説

6. まとめ

遺体を火葬するために必要となる書類が火葬許可書です。

この書類がなければ、火葬ができないので必要不可欠な書類だと言えます。

医師または歯科医師による死亡診断書がなければ手に入れられない書類でもあります。

埋葬許可証とも同一の書類なのですが、もし分骨をしたいと思っている場合は複数枚発行してもらわなければなりません。

あらかじめ分骨が決まっているなら、その旨を火葬場に伝えておきましょう。

納骨までに時間があり、紛失してしまうこともあります。

紛失したら火葬場でできる火葬許可書の発行依頼や市役所でできる埋葬許可証を再発行するための手続きを行ってください。

【関連記事】死亡届の書き方、提出方法についてはこちら

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死亡届はいつまでに提出すべき?死亡届の提出先や期限について徹底解説

死亡届の届出人の資格は? 死亡届を出さないとどうなる??

 

この記事の監修者

工藤 崇(くどう たかし)

 

独立型ファイナンシャルプランナー。

WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。

東京・北海道を拠点として事業展開。

株式会社FP-MYS代表。

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