近年、海外に居住する方が増加してきたため、相続人の誰かが海外にいるという状況の方が増加しているでしょう。もし、あなたが相続する際、相続人の一人が海外にいる場合、どうすればよいかご存知でしょうか?
今回は相続人、被相続人が日本人(日本国籍がある人)で、その人が相続人が海外にいる場合に何をしなければならないかをご説明致します。
1.『サイン証明書』を取得する
お父さんが、土地、建物、預金、保険などの相続財産を残して死亡した場合、
を確定させなければなりません。
遺言があり、すべて確定しているケースもありますが、遺言があるケースは実務上多くないため、ほとんどのケースで『遺産分割協議』が必要になります。
遺産分割協議とは、言葉の通りで、相続人全員で話し合い遺産をどのように分割するか協議することです。
上記3つを記載した『遺産分割協議書』を作成します。
海外に相続人がいる場合には、この遺産分割協議書を作成する際に手間がかかります。
どのような手間がかかってしまうかというと、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での捺印が必須となります。
また、その実印の印鑑証明書も必要となります。海外に相続人がいる場合には、日本には住民票がなく印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
印鑑証明書がなければ、遺産分割協議書は無効となります。そして、実印の押印がない遺産分割協議書は有効とは扱われません。
では、相続人が海外にいる場合には、遺産分割協議書を作成する際に、何をすればよいのでしょうか?
海外では、印鑑の代わりにサインが利用される慣習があります。そのため、海外に住んでいる相続人は、現地の日本領事館に行き、印鑑証明書の代わりの役割を果たす『サイン証明』を発行します。
サイン証明の発行方法は、まず遺産分割協議書を現地の日本領事館に持参します。係官の前でサインをすると『サイン証明』を発行してもらうことができます。
2.『在留証明書』を取得する
上記1で、遺産分割協議書の作成が必要だということはご説明しましたが、遺産分割協議書を作成する際に、『住民票』が必要なります。
日本にいれば、住民票は手に入りますが、海外居住で日本に住民票がない方の場合には、住民票の代わりに『在留証明書』を取得しなければなりません。
在留証明書は、現地の日本領事館で発行します。
上記1でご説明した『サイン証明』も現地の日本領事館で発行しますので、2つを同時に申請しましょう。
サイン証明書と在留証明書はどちらも、現地の日本領事館で取得できます。
※在留証明書を取得する際の注意点
在留証明書を発行するには、下記2つの条件があります。
上記の条件をクリアする必要がありますので、滞在期間を確認できる書類を用意しましょう。一般的には、賃貸借契約書や公共料金の請求書などを持参することが多いようです。
【現地の日本領事館にいく際に持参するもの】
まとめ
相続人が海外にいる場合には、今回の記事でご説明した通り、少し手間がかかってしまいます。
手間がかかってしまったせいで、
この期限に間に合わない可能性もあります。相続人が海外にいる場合には、リスクがありますので相続専門の士業の方に依頼してすべて対応してもらうべきではないでしょうか。
この記事の監修者