司法書士法人東京横浜事務所
(東京都渋谷区/相続)

司法書士法人東京横浜事務所
司法書士法人東京横浜事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 相談実績500件以上
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
東京都 渋谷区 渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、そのほかの約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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選ばれる理由

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司法書士法人東京横浜事務所の事務所案内

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、そのほかの約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人東京横浜事務所
住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷
アクセス JRほか各線 渋谷駅より徒歩6分・東京メトロ 表参道駅より徒歩7分
受付時間 平日9:00〜19:00
土曜10:00〜17:00
※事前の予約で土日の面談も可能です

代表紹介

司法書士法人東京横浜事務所の代表紹介

田中暢夫

司法書士

代表からの一言
相続に関しては、難しい法律問題や手続きがたくさんございます。そのため、言葉にできない漠然とした不安を感じることがあるかもしれません。ですが、そういった不安やお悩みを解決するために我々のような専門家がいます。相談するだけで問題が解決することもございますので、ぜひお気軽にご相談ください。
資格
東京司法書士会 登録番号 第6998号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号
所属団体
東京司法書士会
経歴
長崎県で生まれる。
18歳の時にミュージシャンになることを夢見て上京。
それまで法律と全く無縁の世界にいたが、一念発起して司法書士を志す。
3度目の受験で司法書士試験に合格。
都内の大手司法書士事務所で勤務開始。
簡裁訴訟代理権取得および司法書士登録。
その後、所属事務所で主にお客様との面談業務を担当。2千人を超えるお客様との面談を経験するも、もっとお客様一人一人と向き合いたいとの思いから独立を目指し退職。
東京横浜司法書士事務所を設立、開業。
開業から3年目に業務拡大のため法人化。司法書士法人東京横浜事務所設立。
出身地
長崎県
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選ばれる理由

「相続手続き全般」の依頼数年間約100件/実績のある司法書士が在籍

司法書士法人東京横浜事務所の選ばれる理由1

司法書士法人東京横浜事務所の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。このページをご覧いただいている方の中には、このようなことでお悩みの方が多いのではないでしょうか?


☑相続手続きで何から手を付けて良いか分からない


☑相続手続きをお任せして円滑に終わらせたい


☑遺産分けが進まないのでアドバイスが欲しい


相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、最近ではインターネットや書籍で相続手続きに関する情報は一般の方が取得することもた易いですが、このような偏った知識だけで全ての手続きを円滑に進めることは困難と言えます。


このような場合においては、司法書士に「相続手続き全般(遺産整理)」を依頼するという選択肢を一度ご検討いただくと良いかと思います。平日に役所に行く手間、また場合によっては様々な窓口をたらい回しになってしまう手間、親族間での納得度を考えた際には、最良の選択肢でしょう。



司法書士法人東京横浜事務所には「相続手続き全般」をまとめてサポートする相続手続き丸ごと代行サポート(遺産整理)は、2019年1年間で約100件の依頼実績がある司法書士が在籍しております。これは相続登記のみ等の簡易な依頼は除いた数字で、相続に注力している事務所でも通常年間10件ほどと言われております。


この依頼実績は司法書士一人当たりとしては日本トップクラスです。相続手続き全般といった包括的な内容だからこそ、豊富な知識と経験が物を言う分野でもあります。何事も、経験に勝るものはございません。どうぞ安心してご相談ください。



相続手続きでお悩みの方はまず当事務所の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。私たちの仕事はお客様との信頼関係がとても大切と考え、お客様との信頼関係を築き、納得の上でご依頼いただくために、当事務所ではご依頼を検討中の方については、電話相談・来所相談・出張相談の全ての相談を無料としています。


他事務所で断られた複雑な案件もまずはご相談を

司法書士法人東京横浜事務所の選ばれる理由2

・遺産の数が多く、調べるだけでも大変な時間がかかりそう。


・故人には子供がいなかったため、相続人を確定させるために膨大な量の戸籍集めが必要になりそう。


・相続人の人数が多く、遠方に住んでいる人もいるので、遺産分割協議の調整が大変。


・相続人の中にほとんど面識のない人がいて、遺産分割についてどう切り出せばいいか不安がある。


このような複雑な事情はありませんでしょうか?


司法書士法人東京横浜事務所は、他事務所では断られるような難しい案件であっても積極的にお受けしています。そのため相続についてのありとあらゆるノウハウが蓄積されており、各専門家とのネットワークも豊富です。安心して、私たちに「まるごとおまかせ」ください。


東京・横浜の駅近立地20か所以上で相談可

お申込みご希望の方は、面談でのご相談会を実施いたします。お仕事でお忙しい方、あまり遠くまで出かけるのは難しいという方のために、東京横浜の20か所以上の駅近くに相談会場を設けております。渋谷、池袋、東京、横浜、自由が丘、二子玉川、たまプラーザなど、ほとんどの会場が駅から5分以内の大変便利な立地です。土日や夜間のご相談も承っております。もちろん完全個室ですので安心してお越しください。サービスについてご不明点・ご質問などございましたら、些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽に司法書士法人東京横浜事務所までお問合せください。


司法書士法人東京横浜事務所の選ばれる理由3

電話相談・来所相談・出張相談全て無料で実施!

司法書士法人東京横浜事務所の選ばれる理由4

司法書士法人東京横浜事務所では、電話相談、事務所相談、出張相談いずれも相談料は無料で実施しております。私たちの仕事は信頼関係がとても大切です。お客様との信頼関係を築き、納得の上でご依頼いただくために、当事務所ではご依頼を検討中の方については、面談を含む全ての相談を無料としています。


もちろん相談した結果、依頼しない場合も費用は一切いただきません。また、駅前相談会や通常の業務対応地域への訪問相談で出張料金をいただくこともありません。どうぞ、安心してご相談ください。


司法書士法人東京横浜事務所の選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


夜21時まで土日祝日も対応

お忙しい皆様のために、夜21時まで(最終面談開始時刻は20時)、土日祝日もご相談を受け付けております。仕事帰りに仕事場近くでのナイター相談や、休日に最寄り駅やターミナル駅近くでの相談も可能です。平日昼間はお仕事のためなかなか時間が取れない方、家事や育児で忙しい方など、ぜひお気軽にご連絡・ご利用ください。


司法書士法人東京横浜事務所の選ばれる理由5

不安な気持ちに寄り添う丁寧な対応

司法書士法人東京横浜事務所の選ばれる理由6

初めての相続で不安なお気持ちに寄り添った対応をいたします。ゆとりのある面談時間を設け、親切丁寧な説明を心がけています。もちろん相談したからといって、契約を迫るようなことはありません。相談だけで解決することもあるので、お気軽にお問い合わせください。


料金は、なんと銀行の1/5以下

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」は、大手銀行の遺産整理業務と同等以上のサービスを1/5以下の料金でご提供いたします。遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他の約100種類の手続きについてもサポートしています。


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対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

相続登記シンプルプラン:
・戸籍等の収集
・相続関係説明図の作成
・登記申請に必要な評価証明書等の取得
・登記申請書の作成及び登記申請
・登記識別情報の代理受領
・添付した書類の原本還付請求

※法定相続情報証明書の取得はプラス5,500円で承ります。
※遺産分割協議書の作成が必要な場合はプラス16,500円で承ります。

料金

87,780円

適用条件
・対象不動産の固定資産評価額が3,000万円以内(3,000万円を超える場合は500万円ごとに5,500円ずつ加算)
・対象不動産の数が3つ以内で同一管内(4つ目からは1つにつき5,500円加算、管轄外は1管轄につき2万2,000円加算)
・相続人等の数が4人以内、必要な戸籍等の数が10通以内(5人以上は1人につき5,500円加算、11通以上は1通につき2,200円加算)
・代襲相続、数次相続等の特別な事情がない(特別な事情がある場合は別途見積もり)

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加算料金

法定相続情報証明書の取得 5,500
遺産分割協議書の作成 16,500
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遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書遺言作成:77,000円
・専門家による遺言相談
・専門家による遺言内容に関するアドバイス
・作成された遺言書のリーガルチェック(2回まで)

公正証書遺言作成:87,780円〜
・専門家による遺言相談
・遺言書案の作成
・公証人との事前打ち合わせ など

料金

77,000円~

・財産の数が多く、財産目録の作成が必要な場合は別途見積もりいたします。
・対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。
・当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定していただくこともできます。遺言の内容によっては、お受けできない場合もございます。

相続手続き丸ごとサポート

料金

217,800円~

※財産総額が1億円以下の場合、次の条件をいずれも満たすときは基本報酬額以外に追加の料金はございません(実費、遠方への出張費、税理士等への報酬等は別途かかります)。
・相続の対象となる不動産が同一管轄にあり2筆・2個以内。
・相続の対象となる預貯金口座、有価証券等が2手続先以内
・被相続人が被保険者となっている生命保険契約が1契約以内
・法定相続人および相続人以外の受遺者の数が3人以内。
・相続人間で遺産分割をめぐって大きな争いがない。
・裁判所に書類を提出する必要がない。
・その他通常と比べて業務量が著しく剥離する特別な事情がない(相続人の中に行方不明者がいる、相続人や相続財産が一部海外に存在する等)。

贈与サポート

サービスの概要

不動産の生前贈与による相続対策をご希望の方のために、必要に応じて税理士による税務相談等も交えたうえでの相続対策コンサルティングを行い、贈与契約の締結から所有権移転登記までをトータルにサポートさせてていただくプランです。遺言書作成プランとの同時利用がおすすめです。

料金

109,780円~

相続不動産売却代理おまかせプラン

サービスの概要

当事務所がお客様の代理人となって、相続登記、不動産会社の選定、媒介契約の締結、売買価格の交渉・決定、売買契約の締結、代金決済まで売却に関するすべてを行わせていただくプランです。

入院中で自分では売却のために動くことはできない方、売却のための手続きが面倒なのでおまかせしたい方、売却物件が遠方にある方、公平性の面から相続人の代表者ではなく第三者に売却手続きや売却代金の分割までを任せたい方などにおすすめです。

必要に応じて不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士などをご案内することも可能です。

・相続登記に必要な一切の手続き
・不動産会社の選定、媒介契約の締結
・現地調査
・不動産会社との連絡・調整
・売買価格の交渉・決定
・売買契約の締結
・代金決済
・物件の引き渡し
・必要に応じて各相続人への売却代金の分配
・相続税申告が必要な方には税理士のご案内

料金

売却代金の0.5%〜要相談円

※本プランの不動産売却の代理行為は、司法書士法施行規則第31条の定める財産管理・処分業務にあたり、民法上の委任契約に基づいて行うものです。当事務所が主体となって不特定多数の売却先を募集する等の行為は宅建業法等で禁止されているため行うことができません。
※相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合はお受けできない可能性があります。
※遺産分割について相続人間で争いがある場合は本プランはご利用いただけません。
※費用、報酬については原則として売却代金からの清算となりますが、ご事情によっては登記費用等の一部を前もって預からせていただく場合もございます。
※相続不動産以外の不動産も代理人として売却をサポートさせていただくことが可能です。ぜひご相談ください。

相続対策まるごとおまかせプラン

サービスの概要

・相続総合コンサルティング
・相続税シミュレーション
・税理士による税務相談
・専門家による資産運用相談
・保険のご提案
・オーダーメイドの相続プラン作成
・財産目録の作成
・贈与契約書の作成
・贈与登記
・遺言書案の作成
・戸籍等の収集
・公証人との事前打ち合わせ
・公正証書作成当日の証人の手配
・家族信託など当事務所の他サービスが特別料金

料金

162,800円~

※税理士に税申告等を依頼される場合は別途税理士報酬がかかります。

相続対策コンサルティングプラン

サービスの概要

・相続対策コンサルティング
・個別ご提案書の作成
・必要に応じて遺言書作成、生前贈与、不動産運用・売買サポートなど

料金

33,000円~

※税務相談を伴う場合は55,000円〜、2回目以降の相談は1回につき22,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 成年後見

    相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様と子供たち。

    お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能…続きを見る

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    • 成年後見

      相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様と子供たち。

      お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能力(判断能力)が無い状態。

      意思能力が無い方がいると、そのままでは手続きを進めることができないと知り、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に意思能力が無い方がいる場合、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

      成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらいます。

      認知症だからと言って必ずしも意思能力が無いというわけではありませんが、このケースではお母様は施設に入所されており、すでに日常会話も難しい状況でした。

      そこで今後のことも考えて、お母様の一番近くに住んでいる長男様を成年後見人として申し立てを行うことになりました。

      ただし、今回はお母様と長男様どちらも相続人という事で、形式上利害関係が対立するので、ご長男様は成年後見人の立場で遺産分割協議に参加することはできなません。

      そこで成年後見人の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人についても、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

      また、お母様ご自身の財産と今回相続する財産を合わせるとかなりの金額になるため、家庭裁判所が、司法書士や弁護士などの専門家を成年後見人に選任してくる可能性が高いと思われました(当時の運用では、親族後見人による横領を防ぐという名目で、財産が一定額を超えると機械的に専門家が選任されていました。)。

      成年後見は一度開始されると、原則として本人が亡くなるまで続くため、月3~4万円の後見人報酬がかかり続けることが懸念されました。

      そこで後見制度支援信託という仕組みを利用し、かかるコストを最小限に抑える方法を提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースでは、お子様方の仲が良く、以前から長男様がお母様の面倒を看られていたため、コストを抑えることを重視して後見制度支援信託をおすすめしましたが、お子様の間で監護方針をめぐって対立があるなど、事情によっては信託の利用が適さないケースもあります。

      どのような方法が適切かは事情によって異なりますので、成年後見制度を利用するにあたっては、制度に精通した司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

      また、遺産分割のために成年後見制度を利用すると、後見人報酬等のコストがかかる、法定相続分の確保が必要なため税務上有利な遺産分割ができない、等のデメリットが生じることがあります。

      このようなデメリットを回避するためには、生前に相続に精通した司法書士などの専門家に相談の上、遺言書の作成、特にご夫婦の場合は夫婦相互遺言を作成しておくことを強くおすすめします。

      遺言書作成、夫婦相互遺言作成についてのご相談や、遺産分割のための成年後見制度の利用についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続手続き

    遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様と子供と孫。

    相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様と子供と孫。

      相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代襲相続人になる。

      姪には母親(亡兄の妻)を通して一度は相続手続に協力してもらえるとの口約束は取り付けているが、その後はなかなか連絡が取れない。

      揉めているわけではないものの、亡兄家族とはほとんど面識がないため、今後の手続きをどう進めていいか困っているという事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続人であるお子様がすでに亡くなっている場合、その方に子供がいれば代襲相続人として相続人となります。

      代襲相続人がいるケースでは、他の相続人との面識がほとんどないという事はよくあり、今回もそうでした。

      そこで、当事務所で戸籍収集、財産調査、疎遠な相続人とのやり取り、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースでは、相続人の中に疎遠な方がいるため自分たちで連絡を取ることについて心理的負担があること、相続人が離れて暮らしているため、書面が必要な場合にやり取りの方法が難しいこと、が主にネックとなりました。

      このような負担や手間を回避するためには、生前に相続・死後手続きに精通した司法書士などの専門家に相談の上、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

      また、すでに相続が発生した方で同様のケースでお困りの方は、放っておくと余計に解決が難しくなる可能性が高くなるので、お早めに相続手続きに強い専門家に相談することをおすすめします。

      遺言書作成についてのご相談や、疎遠な相続人がいる場合の相続手続きのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続手続き

    母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】

    相談前

    お母様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)

    遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮…続きを見る

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    • 相続手続き

      母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】

      相談前

      お母様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)

      遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮らしているので、相続手続が進まない、という事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      この方のように遠く離れた実家の方に財産がまとまっているが、財産調査や相続手続きのために頻繁に足を運ぶことが難しいとお悩みの方は多いです。

      さらに、相続人がばらばらに離れて暮らしているので、手続きを分担するのも難しく、遺産分割の話し合いをするのも一苦労という事もよくある話です。

      そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

      また、調査の結果、不動産については10年前に亡くなったお父様名義のままであることが判明したため、お母様の相続手続と併せて、お父様名義の不動産についての名義変更も行うことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、亡くなった方の財産を調査していく中で、実は以前に亡くなった方(妻や夫、祖父や祖母など)の名義のままであることが判明することは少なくないです。

      このケースでは、お父様とお母様で相続関係が同一であり、全員がご健在だったため、比較的スムーズに手続きを進めることができました。

      しかし、手続きを放置している間に次の相続が発生した場合は、関係性の微妙な方と連絡を取らなければならいなどのやっかいな問題が生じてしまう可能性が高くなります。

      不動産については今の所(2020年現在)、相続登記をしなくても罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、放置した結果、後で余計な手間や費用がかかることはあっても、得をすることはありませんので、相続が発生したら、相続手続きに強い専門家に相談のうえ、すみやかに手続きを済ませておくことをおすすめします。

      放置してしまっている相続登記やその他の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続手続き

    被相続人が3人⁉20年以上前に亡くなった父の相続手続が必要で困った・・・【かなり昔に亡くなった方の相続登記が必要なケース】

    相談前

    お兄様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はご相談者様一人のみだが、財産のうち、不動産については10年以上前に亡くなられたお母様か、20年以上前に亡くな…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人が3人⁉20年以上前に亡くなった父の相続手続が必要で困った・・・【かなり昔に亡くなった方の相続登記が必要なケース】

      相談前

      お兄様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はご相談者様一人のみだが、財産のうち、不動産については10年以上前に亡くなられたお母様か、20年以上前に亡くなられたお父様に名義のままである可能性が高いとのこと。

      相続人が1名のみで他に相談できる方もいないため、どこから手を付けていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました

      相談後

      相続登記をしないまま、相続人の方(一次相続人)が亡くなってしまった場合、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)と一次相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。

      この方の場合、亡くなったお父様とお母様の相続人はお子様二人のみで全く同じ、次に亡くなったお兄様の相続人もご相談者様のみだったので、それほど複雑な話にはならずに済みました。

      このように、最終の相続人が一人のケースで相続登記を行う場合、生前に遺産分割についての合意があったかどうかによって、必要な書類や申請する登記が異なります。

      聞き取りの結果、1件の登記でご相談者様に名義変更ができそうだという事がわかったので、生前に合意があったことの証明書などを作成し、最小限の手間と費用で行う方法を提案しました。

      また、お仕事がお忙しく手続きのための時間が取れないという事で、当事務所で戸籍収集、金融機関への連絡、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、相続手続きを放置している間に次の相続が発生してしまった、というのは良くある話です。特に相続登記については今の所(2020年現在)罰則がないため、「そのうちやればいいか」でそのままになっている方も多いようです。

      しかし、このケースのように最終的な相続人が一人になるケースばかりではなく、むしろ相続が発生するたびに関係者が増えていくのが普通です。関係者が増えるとその度に手続きに要する手間と費用も増えていくことになります。

      手続きを後回しにしても得することはないので、相続が発生したら、お早めに相続手続きに精通した専門家への相談をおすすめします。

      また、この方のように相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議等の必要がないため、一見楽に思われますが、他に相談できる人や手続きを分担してもらえる人がいないため、すべて自分でやらなくてはならず、お困りの方が実はとても多いです。

      一人で悩んでいた時はとても解決できないと思えた事でも、専門家に相談することで意外にあっさりと解決することはありますので、悩んでいるうちに時間が過ぎて、後で大変なことになってしまう前に、やはり相続に強い専門家に相談することをおすすめします。

      放置してしまっている相続登記やその他の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 遺言作成

    コストが高過ぎる!銀行の遺言信託をキャンセルしたい・・・【信託銀行の遺言信託をキャンセルしてご依頼をいただいたケース】

    相談前

    お母様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお父様とお子様3人。

    生前にご夫婦で信託銀行に遺言信託を依頼し、遺言を作成されていましたが、銀行が行う…続きを見る

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    • 遺言作成

      コストが高過ぎる!銀行の遺言信託をキャンセルしたい・・・【信託銀行の遺言信託をキャンセルしてご依頼をいただいたケース】

      相談前

      お母様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお父様とお子様3人。

      生前にご夫婦で信託銀行に遺言信託を依頼し、遺言を作成されていましたが、銀行が行う遺言執行のサポート内容とかかるコストが見合ってないのではないか、また銀行から紹介された税理士の対応にも疑問があるということで、相談にいらっしゃいました。

      相談後

      信託銀行等の金融機関が取扱う商品に“遺言信託”というものがあります。これは生前に銀行等が遺言書の作成をサポートして、相続が発生したら銀行等が遺言執行者として金融機関の解約等の相続手続を執り行うというものです。

      銀行等の行う遺言執行は金融機関の解約、名義変更等に限定したものがほとんどで、業務内容に比べて報酬が高いと感じる方が多いのか、当事務所でも、相続発生後に相続人の方からキャンセルできないかという相談を受けることがあります。

      このケースでは、金融機関の解約や不動産の名義変更といった基本的な手続きの他に、賃貸物件のオーナー変更手続き、住宅ローンの債務者変更手続き、貸金庫の開扉と内容物の確認等の銀行では対応できない手続きが必要という事と、銀行から紹介された相続税申告を担当する税理士の対応に疑問がある(あまり相続に詳しくなさそうだった)という事で、銀行の遺言執行をキャンセルしてすべての手続きを当事務所で代行・サポートさせていただくことを提案しました。

      また、遺言書の内容のとおり財産を分けると、将来お父様の相続の際に高額の相続税を負担しなければならないことを懸念されていたため、相続人全員の同意の元、相続に強い税理士と相談の上で、遺言と異なる内容の遺産分割を検討することを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、銀行等の行う相続手続きサポートについて、コスト面やサポート内容の面での懸念からキャンセルを希望される方は少なからずいらっしゃいます。

      銀行がサポートする場合、手続きは銀行の担当者や紹介された司法書士や税理士等の専門家が行うのですが、担当者が相続に精通しているわけではないのは仕方ないとしても、紹介された専門家まであまり相続に強くなさそうだったので不安になったというお話を聞くこともあります。また、銀行と専門家との連携が上手くいっていないのか、同じことを何度も聞かれ、やり取りにストレスを感じたという方もいらっしゃいました。

      相続手続き、死後に必要な手続きは100種類以上にも及ぶと言われ、どの手続きが必要になるかは一人一人異なります。しかし銀行等のサポートで対応できるのは相続手続きのほんの一部であり、それ以外の細かい手続きについて相談しても、“それは別の所に相談してください”とか“それは簡単なので自分で行ってください”と対応されてしまうことがほとんどのようです。また、相続税申告等に必要な資料についても基本的には自分で集めなければなりません。

      相続発生後の気分が落ち込んでいる時期に、わずらわしい手続きで悩まされたくないという方、忙しくて手が回らないという方、銀行の対応に不満があるという方は、お早めに相続手続き全般に精通した司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

      ※銀行との契約を解約する際にはキャンセル料が発生する可能性があります。また、すべてのケースで確実に解約できるというわけではないのでご注意ください。



      また、相続税については頻繁に法律や制度の運用が変わるため、遺言のとおりに財産を分けてしまうと将来の相続税の負担が大きくなりすぎてしまうという事もよくあります。

      もちろん遺言は故人の想いを反映した大切なメッセージですので、基本的には尊重すべきですが、このケースのように相続人全員の同意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要)の上、仲良く分けるという事であれば、遺言と違う遺産分割を行っても、故人の想いを無視することなく、むしろ“残された家族が仲良く幸せに暮らしてほしい”という故人の願いを最大限尊重することになるのではないでしょうか。また、このような方法は実務上も認められていています。

      ただし、遺言と異なる遺産分割を行う場合は、後に揉め事になることを防止するために、通常の遺産分割以上に慎重な配慮が必要です。また、将来の相続税の負担を検討しなくてはならない場合もあります。

      必要な手順を誤ると、相続人同士の仲がこじれたり、後で遺産分割の無効を主張されたりする可能性もあるので、遺言と異なる遺産分割をしたいとお考えの方は、必ず相続全般に詳しい専門家に相談することを強くおすすめします。

      遺言執行以外の手続きも代行して欲しいとお考えの方や、遺言と異なる遺産分割をお考えの方のご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 遺産分割

    実家はどうする?公平にするためにはどうやって分ければいい?【実家を売却せずに公平に遺産分割をしたいケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様二人。

    ごきょうだい間の中は悪くなく、平等に分けたいという気持ちはあるものの、空き家になった実家…続きを見る

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    • 遺産分割

      実家はどうする?公平にするためにはどうやって分ければいい?【実家を売却せずに公平に遺産分割をしたいケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様二人。

      ごきょうだい間の中は悪くなく、平等に分けたいという気持ちはあるものの、空き家になった実家の今後について意見の違いがあったため、公平な第三者に間に入ってもらおうという事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続をきっかけに空き家となった不動産について、処分や活用方法をめぐって相続人間で意見が食い違うケースは少なくありません。特に実家不動産については、思い入れなども絡むため、いずれ売却するにしても、すぐに処分はしたくないという方もいらっしゃいます。

      このケースでも、お兄様の方がすぐに売却はしたくないとのご意向をお持ちでした。

      そこで、不動産についてはお兄様が単独で取得し、それ以外の金融資産を妹様が多く取得することでバランスを取り、公平に遺産を分ける方法を提案しました。

      また、どちらか一方が相続手続きを行う事で負担が偏ることの無いよう、当事務所で戸籍収集、金融機関の調査、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように基本的には揉めないように平等にしたいものの、不動産について意見の食い違いがあるため、分け方で悩まれる方は多くいらっしゃいます。不動産については固定資産評価、相続税評価、時価評価と様々な評価基準があるため、分けるにあたってどのように金額を決めるかが難しいというのも悩ましいところです。

      このような場合、公平な第三者の意見を聞くことですんなりと話がまとまることも多いので、相続人同士の話し合いが長期化して関係性がこじれてしまう前に、お早めに相続実務に精通した専門家に相談することをおすすめします。

      また、このケースでは該当しなかったものの、誰が実家不動産を相続するかで相続税の金額が大きく違ってくることもあります。相続税の負担が大きくなると手元に残る金額は減り、実質的な不公平感も大きくなるため、相続人間の関係にしこりを残すこともあります。

      平等に分けたつもりなのに関係性が悪化してしまった・・・というのは誰も望まない結果だと思いますので、そうならないように相続に強い専門家に相談した上で、分け方を決めることを強くおすすめします。

      揉めないように公平に遺産分割を行いたい方のご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続登記

    相続人が8人!放置している間に相続関係者が増えてしまい困った・・・【相続登記を放置している間に複数の相続が発生してしまったケース】

    相談前

    お父様名義の不動産の相続登記についてのご相談。

    お父様が亡くなられたのは18年前。

    当時の相続人は子供たち4人と比較的シンプルだったが、相続登記をし…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人が8人!放置している間に相続関係者が増えてしまい困った・・・【相続登記を放置している間に複数の相続が発生してしまったケース】

      相談前

      お父様名義の不動産の相続登記についてのご相談。

      お父様が亡くなられたのは18年前。

      当時の相続人は子供たち4人と比較的シンプルだったが、相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまい、その子供や配偶者が相続人になってしまった。

      他の相続人から合意を取り付けてはいるが、離れて暮らしており、不動産も遠方にあるため、とても自分で手続きをすることはできないという事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      この方のように、相続登記をしない間に次の相続が発生してしまい、相続関係が複雑化してしまったために、手続きを行うことがさらに億劫になってしまう方は少なくないです。

      この方の場合は、自分の次の世代に迷惑をかけたくないという事で一念発起して相続人全員に連絡を取ったとのことでした。

      幸いにも全員から手続きに協力する旨の合意をもらえたとのことでしたので、当事務所で手続きに必要な遺産分割協議書を作成し、署名捺印の手配等は郵送で行うことを提案しました。

      また、戸籍の収集や固定資産評価証明書等の不動産に関する資料などの登記に必要な書類一式の資料の収集も含めて、一括して当事務所で代行させていただくことを提案しました。

      事務所からのコメント

      相続登記は今のところ(2020年現在)、しないことによる罰則がないため、なんとなくすぐに登記しないまま放置されてしまう方もいらっしゃいます。

      しかしこのケースのように放置している間に次の相続が発生してしまうと、その度に手続きを行うことがより困難になってしまいます。

      その結果さらに放置が進むと、次の世代に問題を引き継ぐことになってしまいます。

      幸いにもこのケースでは相談者様の尽力の結果、関係者全員から手続きにご協力いただくことができました。しかし最初の相続人同士は仲が良くても、次の相続が発生した結果、ほとんど面識のない相続人と連絡を取ることになり、手続きに協力してもらえずに頓挫してしまう事は珍しくありません。

      相続登記を放置してもいいことは何もありませんので、子どもたちや孫の代に迷惑をかけないためにも、相続が発生したらすみやかに相続に強い司法書士に相談するなどして、登記を完了させましょう。

      放置してしまっている相続登記や遠方にある不動産の相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 遺言作成

    公正証書で作った遺言なのに問題あり⁉【公正証書遺言に従って相続手続きを行うケース】

    相談前

    奥様を亡くされた方からのご相談。

    相続人はご主人様とご両親の3名。

    生前、財産はすべて夫に、という内容の公正証書遺言を遺されていましたが、手続きにな…続きを見る

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    • 遺言作成

      公正証書で作った遺言なのに問題あり⁉【公正証書遺言に従って相続手続きを行うケース】

      相談前

      奥様を亡くされた方からのご相談。

      相続人はご主人様とご両親の3名。

      生前、財産はすべて夫に、という内容の公正証書遺言を遺されていましたが、手続きになかなか手が付けられない、また、本当に遺言のとおりに進めていいのか不安があるという事でご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      亡くなった方が遺言書を遺されていた場合、基本的には遺言に従って手続きを進めることになります。

      特に公正証書遺言の場合、手続きに必要な戸籍が少なく済み、検認手続き等も不要なため、手続きにかかる手間は大きく減ります。

      しかし、そうは言っても、この方のように大切な家族を失ったばかりで気分が落ち込んでいる時に、慣れない手続きに煩わされたくない、という方は多くいらっしゃいます。

      そこで、当事務所で戸籍収集、義両親への連絡、生命保険金の請求、預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

      また、すべての財産を夫に相続させる内容の遺言はあるものの、自分たちには子供がおらず、若くして亡くなってしまったので、田舎の義両親にも財産を少しはもらってほしいということでしたので、遺言と異なる遺産分割が可能かについてもアドバイスさせていただきました。

      事務所からのコメント

      公正証書で作成された遺言がある場合、手続きに必要な戸籍が通常より少なく済むため、相続人の方の負担は軽くなります。

      また、遺言書で遺言執行者が指定されていれば、他の相続人の関与なく手続きを進めることができるので、手続きが滞る可能性をかなり減らすことができます。

      しかし、このケースのように法律上必須ではないが、手続きを行う(遺言を執行する)際に重要な文言が抜けていたため、結局残された方が大変な思いをするというケースは、残念ながら珍しくありません。

      また、遺言執行者は基本的に誰でもなることができるので、財産を受け取る方が指定されていることも多いのですが、昨今の民法改正によって遺言執行者の義務がより具体的に明文化されたため、ご家族を指定したことによって、意図せず過大な負担を負わせることになるケースもあります。

      今回のようなケースを防ぐためには、遺言の作成段階で、相続開始後の手続きにまで精通した専門家に相談の上、抜け漏れのない遺言を作ることが大切です。また、遺されたご家族が手続きの事で悩まされることの無いよう、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう。

      相続発生後の手続き面にまで配慮した遺言作成や、遺言執行についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 遺産分割

    遺言書がいくつもある!?財産の存在に疑義あり!【詳細不明の財産の確認が必要なケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とご長男様の二人。

    実は以前介護を担当していたヘルパーの方が、ご両親に取り入り、その方にすべての…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言書がいくつもある!?財産の存在に疑義あり!【詳細不明の財産の確認が必要なケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とご長男様の二人。

      実は以前介護を担当していたヘルパーの方が、ご両親に取り入り、その方にすべての財産を遺贈する旨の公正証書遺言を作成させていたことが発覚したとのこと。

      幸いにも相続発生前に発覚し、ご両親の本意ではなかったので遺言は撤回することができたが、こうした経緯から現状把握している財産以外にも財産があるのではないかと思い、相談にいらっしゃいました。

      相談後

      高齢者の面倒を看ていた方が、自分に都合のいい遺言を書かせるというケースはたまにあります。

      もちろん、自分の面倒を看てくれた方に、お礼を込めて財産を貰ってほしいという本心で書いた遺言の方が圧倒的に多いですが、心身が弱くなってくると、面倒を看てくれる方の言いなりになって、本意ではない遺言を作成してしまうという事もあるようです。

      この方の場合、遺言は撤回できたものの、生前父は株式を保有していたはずなのにそれが見当たらないということで、自分が把握できていない財産があるのではという疑念を持っていらっしゃいました。

      お母様に聞いても、高齢のためかよくわからない様子であり、また、あまりご負担をかけたくないという事でしたので、当事務所で財産調査を含む相続手続き一式を代行させていただくことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、以前はもっと財産を持っていたはずなのに、相続開始後に家を探しても資料が見当たらないということはよくあります。

      多くはすでに生前にご自身で処分されているのですが、実は資料を失くしているだけで、やはり存在していたというケースもあります。

      詳細不明の財産については調査によって判明することもありますが、預貯金、上場株式、不動産等の財産の種類によってそれぞれ調査方法は異なるため、一般の方がすべてご自身で調査・確認されるには大変な労力が必要になります。

      お仕事等が忙しく、そんな時間は取れない!という方は、相続手続き全般に詳しい司法書士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。

      詳細不明の相続財産の調査についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続手続き

    相続人は海外在住!印鑑証明書はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいるケース】

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    お母様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様3名。

    お母様が亡くなったのは3年前で、金融機関の手続きは終わっているが、不動産の名義変更をする…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人は海外在住!印鑑証明書はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいるケース】

      相談前

      お母様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様3名。

      お母様が亡くなったのは3年前で、金融機関の手続きは終わっているが、不動産の名義変更をするにあたり、相続人の中に海外在住の方がいるため手続きが進まないという事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続手続では、ほとんどの場合、相続人全員の印鑑証明書が、実印を押した遺産分割協議書とセットで必要になります。

      ところがこの方のように、日本に住民登録が無い方については、印鑑証明書を取得することができません。

      もちろんだからと言って手続きができないわけではなく、いくつか代わりの方法があるのですが、どの方法が適しているかは、事情に応じて、手間や確実性を考えて決める必要があります。

      今回のケースでは、海外在住の方が比較的大都市にお住まいで、当面日本に戻る予定はないとのことだったため、お近くの日本大使館でサイン証明書を取得していただく方法を提案しました。

      事務所からのコメント

      相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合、通常の手続きで必要になる、戸籍や住民票、印鑑証明書等が取得できないため、代わりの方法で手続きを行う必要があります。

      今回のように、比較的大きな国、大都市にお住まいであればサイン証明書をご取得いただくのがポピュラーな方法ではありますが、事情によっては証明書を取得することが困難な場合もあります。

      また、サイン証明書は形式が2種類あり、手続きによっては形式が限定されている場合もあります。

      無事書類を取得できたとしても、日本と違って郵便事情が良くない国も多いので、どのような方法で書類のやり取りをするかにも気を配らなくてはなりません。

      自分の場合にどのような書類が必要か、書類取得のためにどのような手続きが必要かを正確に把握するのはとても難しいと思いますので、外国籍の方や海外在住の方がいる場合は、相続発生後、すみやかに相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。

      相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合の手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


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  • 遺産分割

    妻が亡くなったので義両親と遺産分割協議をしなくてはならない・・・【お子様のいないご夫婦で父母との遺産分割協議が必要なケース】

    相談前

    奥様を亡くされた方からのご相談。

    相続人はご主人様とご両親の3名。

    お子様がいないご夫婦のため、奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある…続きを見る

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    • 遺産分割

      妻が亡くなったので義両親と遺産分割協議をしなくてはならない・・・【お子様のいないご夫婦で父母との遺産分割協議が必要なケース】

      相談前

      奥様を亡くされた方からのご相談。

      相続人はご主人様とご両親の3名。

      お子様がいないご夫婦のため、奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある。

      義両親との関係は悪くはないものの、デリケートな話なので、どう切り出せばいいかについて不安があるという事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      亡くなった方にお子様(又はお孫様)がいない場合、配偶者と共に父母が相続人になります。

      ただでさえ財産の分け方というデリケートな話の上、お子様の方が先に亡くなってしまい悲しみに暮れている義父母方と話をしなければならないということで、どう切り出せばいいかについて悩まれる方は多いです。

      幸いにもこのケースでは、義父母様の方から早々に相続については辞退したい旨の申出があったため、後は遺産分割協議書等の書面のやり取りをどうするかが問題となりました。

      ご相談者様は近いうちに遠方への転勤が決まっており、手続きのための時間を取ることは難しく、また、辞退していただいた義両親にも負担をかけたくないということだったので、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを一切おまかせいただくことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのようにお子様がいないご夫婦で、配偶者が亡くなってしまった場合、直系尊属(父母や祖父母)の方がご存命であれば、財産の分け方について話し合いをしなくてはなりません。

      ただでさえ財産の分け方というデリケートな話題であることに加え、お子様を亡くされた御父母様方と話をしなければならないというのは大変な心労が伴います。

      また、今後の生活のことを考えて、できれば法定相続分(配偶者および直系相続人が相続人の場合は配偶者が3分の2)より多くの財産を相続させてもらいたいとの希望を持つ配偶者の方も多いのですが、現実は厳しいとお考え下さい。

      幸いにもこのケースでは義父母様から辞退の申し出があり、すべての財産をご主人様が相続することになったのですが、私の数多くの経験上、このようなケースはむしろ稀で、きっちり法定相続分どおりの請求をされることが大半です。

      残された配偶者の方が、自分がいなくなった後の生活に困らないように、また、わずらわしい手続きや親とのやり取りで疲弊してしまうことのないように、とお考えであれば、お子様がいないご夫婦は、必ず遺言書を書いておきましょう。

      まだ自分たちは若いから・・・とお考えの方々もいるかもしれませんが、人生何が起こるかはわかりません。少なくとも35歳以上のご夫婦については、万が一の場合に備えて、夫が妻に、妻が夫にそれぞれ相続させる旨の「夫婦相互遺言」をすぐにでも作成することを、強く、強くおすすめします。

      お子様がいないご夫婦の相続手続きや相続対策・遺言作成についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


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  • 相続税申告

    銀行口座がいくつもあって大変・・・相続財産の調査をおまかせしたい【金融資産の調査の代行を専門家に依頼したいケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様二人。

    仕事柄、事務作業は得意なので、金融機関の解約は時間ができた時に自分で行うつもりだ…続きを見る

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    • 相続税申告

      銀行口座がいくつもあって大変・・・相続財産の調査をおまかせしたい【金融資産の調査の代行を専門家に依頼したいケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様二人。

      仕事柄、事務作業は得意なので、金融機関の解約は時間ができた時に自分で行うつもりだったとのこと。

      ところが税理士から、相続税の申告のために金融機関から残高証明書や取引履歴を取り寄せるよう言われ、当初は全て自分でやることも考えたが、仕事が忙しく、銀行口座や証券口座の数も多いため、相続税の申告期限に間に合わないかもしれないと思い、相談にいらっしゃいました。

      相談後

      亡くなった方の相続開始時点での預金残高を証明する書面を「残高証明書」と言い、各金融機関ごとに必要な書類を提出して請求することで取得することができます。

      残高証明書は遺産分割協議の対象となる相続財産の確認のために必要なほか、相続税の申告が必要な場合は申告の際の添付資料として必要になります。

      また、過去の預金通帳を紛失している場合は、金融機関で過去の取引履歴を取得する必要が出てくる場合もあります。

      これらの書類については相続税の申告を依頼した税理士から取得するよう言われることが多いのですが、ご自身で取得してみようとしてみたものの、金融機関の数が多いのに加え、対応がそれぞれ微妙に異なるため、思ったより手間がかかるという事がわかり挫折した、という方からご相談をいただくことも多いです。

      このケースでも、金融機関の解約手続きについては時間ができてからゆっくりとやればいいとお考えでしたが、金融機関が10以上もあったため、相続財産の調査については費用はかかっても専門家に代行をお願いしたいとのご意向をお持ちでした。

      そこで、金融機関の解約手続きについてはご自身で行っていただくことで費用を節約していただくとともに、相続財産の調査及びそのために必要な戸籍の収集については当事務所におまかせいただくことで、ご相続人様の負担を減らしながらも、確実に相続税の申告に間に合わせることを提案いたしました。

      また、不動産の名義変更(相続登記)については専門性が高く、ご自身で行うことが難しいので、当事務所におまかせいただくことを提案いたしました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、金融機関の手続きについては頑張れば自分でもできそうだけど、手続きのための時間を取れないので代行を依頼したいという方は、実はとても多いです。

      特に、相続税の申告が必要な場合は、迅速に財産調査を完了させないと、遺産分割のために話し合いの時間をゆっくり取れなくなったり、最悪の場合申告期限に間に合わないことさえあります。

      ただ、期限内に申告さえ済ませてしまえば、解約は後からゆっくりでいいという事であれば、このケースのように自分でできる部分は自分でやって、面倒な部分、専門的な部分だけを専門家に依頼して費用を節約するというのも選択肢の一つかもしれません。

      ただし、代行を依頼する場合、調査と解約で別々に依頼できる(=その分費用を調整してもらえる)所は実はそれほど多くありません。(金融機関1社につきいくら、というところが多いです。)また、別々に依頼するとかえって高くなることもあります。

      相続手続きの面倒なところは代行して欲しいけど、簡単なところは自分でやって費用を節約したい、とお考えの方は、相続手続きの実績が豊富で、お客様の細かなニーズにも柔軟に対応してくれる所に相談することをおすすめします。

      当事務所では、面倒な相続手続きをすべておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」のほか、財産調査と相続登記のみ代行して欲しい、等のお客様の様々なニーズに対応可能なプランをご準備しております。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 遺産分割

    タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?【期限までに財産調査を完了させ、分割協議をまとめなければならないケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人は妻と、前妻との子供4人。

    不動産や金融資産等でかなりの財産があるうえ、以前会社を経営されていたため、そ…続きを見る

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    • 遺産分割

      タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?【期限までに財産調査を完了させ、分割協議をまとめなければならないケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人は妻と、前妻との子供4人。

      不動産や金融資産等でかなりの財産があるうえ、以前会社を経営されていたため、その周辺処理も必要、と財産調査だけでもかなりの工数が必要にもかかわらず、後妻と前妻の子という微妙な関係性のため手続きが全く進んでいない状態。

      相続税の申告期限まで3か月と少ししか残されておらず、銀行預金の解約手続きを済ませなければ納税資金を準備できないというかなり切羽詰まった状況でご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      こちらのケースは、相続財産、相続関係、相続手続きともに複雑であり、さらに相続税申告期限が迫っており、時間的制約もあるという大変難易度の高いご依頼となりました。

      このようなケースでは、事実関係を正確に把握し、必要な手続きをリストアップした上で優先順位を決め、期限に間に合うようにスケジュールを組み、実行する必要があります。

      そこでまずは、相続税申告を間に合わせることを最優先事項とし、金融機関及び不動産等の資料収集を完了させ、すみやかに遺産分割協議のための準備を整えることを提案しました。

      また、相続税が高額になるため、お子様方の納税資金を準備しなければならないという問題に対しては、遺産分割協議成立後に、預金残高が一番多い金融機関の解約を当事務所で行い、各相続人様に分配するという方法を提案しました。

      また、相続人同士の関係性を考慮し、万が一にも後で揉めないように、事前に公証役場で公正証書遺言の検索を行うことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、相続財産、相続関係、相続手続きともに複雑であるというのはさすがに多くはありませんが、自分たちで手続きをやろうとしたが、思ったより時間がかかり、相続税の申告期限に間に合わなくなりそうになったので、慌てて相談に来られる方は多くいらっしゃいます。

      相続税の申告の際には、資料として様々な書類を準備する必要があるのですが、その中でも金融資産に関する資料としては、亡くなった方と取引のあった金融機関から残高証明書や取引履歴等の資料を取り寄せなくてはならないことがほとんどです。

      残高証明書等の請求については各金融機関によって微妙に対応が異なるため(最寄りの支店で手続きできるケース、相続センター等での一括対応となるケース、郵送対応のみのケースなど)、一つづつ確認しながら進めていくしかないのですが、金融機関の数が多い場合、書類に不備があった場合のやり取りや郵送手続きに時間がかかってしまうと、申告期限に間に合わない可能性があります。

      また、書類の準備がぎりぎり間に合ったとしても、その後時間がない中で慌てて遺産分割協議を成立させてしまうと、後で相続人間の関係が微妙になってしまうことがあります。

      このような事態を防ぐため、相続税の申告が必要な場合は、書類の準備だけでなく、遺産分割についてじっくりと話し合う時間を確保することも頭に入れてスケジュールを組まなければなりません。

      相続の経験のない一般の方が、各手続きや書類の準備にどれぐらい時間がかかるかを想定してスケジュールを組むのは難しいと思いますので、少しでも不安がある方はお早めに相続全般に精通した専門家に相談することをおすすめします。

      当事務所では、申告期限まで2か月を切った状態から、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告まで完了させた事例など相続に関する多数のサポート実績がございます。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 遺産分割

    母の介護をする代わりに財産を多く相続させる遺産分割協議は有効?【遺産分割協議において条件付きで財産を相続させるケース】

    相談前

    お父様を亡くされた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様二人。

    相続人同士の仲は問題ないものの、実家不動産以外の財産がそれほど多くなく、また、今後…続きを見る

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    • 遺産分割

      母の介護をする代わりに財産を多く相続させる遺産分割協議は有効?【遺産分割協議において条件付きで財産を相続させるケース】

      相談前

      お父様を亡くされた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様二人。

      相続人同士の仲は問題ないものの、実家不動産以外の財産がそれほど多くなく、また、今後の介護費用等を考えて、お母様に多く相続させるべきか、それとも財産管理をきちんとできるようにお子様が相続するべきかについて悩んでいる、という事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続財産のメインは実家不動産で、それ以外の財産はそれほど多くない、というのはよくある話です。特に東京都心などでは不動産が高額になるため、公平に分けることが難しく、分け方をめぐってトラブルになってしまうケースも少なくありません。

      幸いにも今回は、財産の分け方や今後の使い道について相続人の意見が大筋では一致していたため、全員が納得・安心できる内容で遺産分割協議書を作成することを提案しました。

      お話を伺う中で、ご家族の間にはしっかりとした信頼関係がある事がわかったので、お子様方に今後の方針について確認していただくとともに、お母様に安心していただけるように、不動産以外の財産については、お母様の今後の医療費や介護費用に充てることを条件として、妹様お一人が相続するという内容の遺産分割案を提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、介護等の負担を条件として特定の相続人に多く相続してもらうことを望まれるご家族は少なくありません。

      もちろん、信頼関係があれば遺産分割協議書にあえて記載しなくても問題はないのですが、今後のことについて明確にし、後のトラブルを防ぐという意味では、条件や負担があれば、しっかりと明記しておくべきでしょう。

      ただし、条件とされた義務や負担が履行されなかった場合でも、そのことによって直ちに協議が無効になったり、一方的に解除できるわけではないという事は頭に入れておく必要があります。

      相続人全員による遺産分割協議の合意解除は可能ですが、裁判手続きによって強制的に履行させることなどもできないため、条件を付ける場合は、強い信頼関係がある事を大前提として、確認のために協議書に明記する、という事を理解した上で協議を行いましょう。

      記載の仕方等について不安がある場合は、必ず相続に精通した専門家に相談の上で、協議書を作成することをおすすめします。


      遺産分割協議書作成を含む、相続手続全般についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

      ※ご自身で作成中の協議書について、書き方を教えて欲しい等のご質問は、責任を負えないため一切お答えすることができません。ご依頼を検討中の方は無料面談をご予約下さい。

      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 成年後見

    判断能力のない相続人はどうやって遺産分割協議をすればいい?【相続人の中に意思能力のない方がいるケース】

    相談前

    お父様が亡くなった方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様の3名。

    相続登記をするにあたって、遺産分割協議が必要なところ、お…続きを見る

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    • 成年後見

      判断能力のない相続人はどうやって遺産分割協議をすればいい?【相続人の中に意思能力のない方がいるケース】

      相談前

      お父様が亡くなった方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様の3名。

      相続登記をするにあたって、遺産分割協議が必要なところ、お孫様に障がいがあり、遺産分割協議についての判断能力が無いため、どのように協議をすればいいかわからないという事でご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続人の中に認知症や障がい等で意思能力(判断能力)が無い方がいる場合、本人の利益を守るために、本人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。

      このケースでは、すでに相続人であるお孫様のお母様が成年後見人として代理人になっていたため、お母様に遺産分割協議に参加してもらい、協議書への署名捺印をいただくことになりました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議を行うにあたっては、参加者全員に意思能力がある事が前提となるため、自分の意思で判断できない方がいる場合は、その方の代わりに成年後見人等の代理人が協議に参加することになります。

      このケースではすでに成年後見人が選任されていましたが、未選任の場合は、まず家庭裁判所に申立てを行って後見人等を選任してもらう必要があります。

      また、本人と成年後見人等の代理人が共に相続人になる場合(配偶者と子供など)は、後見人等の選任後に、更に申立てを行い、特別代理人等を選任してもらう必要があります。

      また、遺産分割協議を行うために後見人等を選任する際は、後々問題が生じないように、本人の財産状況や今後の介護方針等を考慮し、誰を後見人等候補者にして申立てを行うかを慎重に判断する必要があります。

      軽い気持ちで後見人になったものの後で問題が生じてしまい、後悔している…ということの無いよう、申立ての際には、相続と成年後見制度に精通した司法書士などの専門家に相談の上で、行うことを強くおすすめします。

      成年後見開始の申立てや後見人等がいる場合の相続手続についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続登記

    遺言書と異なる内容で相続登記はできる?【遺言書と異なる内容で相続登記を行うケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様2人。

    亡くなったのは数年前で、自筆の遺言があったため金融機関の解約手続き等は遺言に従っ…続きを見る

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    • 相続登記

      遺言書と異なる内容で相続登記はできる?【遺言書と異なる内容で相続登記を行うケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様2人。

      亡くなったのは数年前で、自筆の遺言があったため金融機関の解約手続き等は遺言に従って済ませたが、不動産については今後のことを考えて遺言とは違う分け方で登記をしたいという事で相談にいらっしゃいました。

      相談後

      亡くなった方が遺言を遺していたものの、様々な事情により遺言とは異なる財産の分け方をしたい、という方は多いです。

      遺言は故人の想いを反映した大切なメッセージですので、基本的には尊重すべきですが、相続人全員の同意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要)がある場合は、遺言と異なる内容で遺産分割を行う事は実務上認められています。

      このケースでも、相続人全員が同意の上で、遺言とは異なる分け方で不動産の名義を変更したいという事でしたので、相続人全員の同意の元、新たに遺産分割協議書を作成し、それをもとに相続登記を行うことを提案しました。

      また、相続人の皆様がばらばらに暮らしているので、手続きのために集まるのは負担になるとのことでしたので、当事務所で戸籍の収集、不動産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書への署名捺印の手配、相続登記申請までを一括して代行させていただくことを提案しました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的にはその内容通りに相続手続を行う事とになります。

      ただ、遺言を作成した時とは状況が変わっていることは当然あります。不動産を貰っても居住・活用できない、相続税その他の税金の負担が過大になる、等理由は様々ですが、遺言とは異なる内容で不動産やその他の財産を分けたい、というのは良くある話です。

      もちろん遺言は尊重すべきですが、このケースのように相続人全員の同意の元、仲良く分けるという事であれば、遺言と違う遺産分割を行っても、故人の想いを無視することなく、むしろ“残された家族が仲良く幸せに暮らしてほしい”という故人の願いを最大限尊重することになるのではないでしょうか。また、このような方法は実務上も認められています。

      ただし、遺言と異なる遺産分割を行う場合は、後に揉め事になることを防止するために、通常の遺産分割以上に慎重な配慮が必要です。また、将来の相続税の負担を検討しなくてはならない場合もあります。

      よくわからないまま強引に手続きを進めた結果、家族間の関係が悪化してしまった…というのは遺言者の方が最も望まない結末だと思いますので、遺言書と異なる内容で遺産分割を行い、その後の手続きを行おうと考えている方は、相続全般に精通した専門家に相談の上で進めることを強くおすすめします。

      遺言書と異なる内容での相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続登記

    相続不動産売却のために便宜上単独名義にしたい・・・【換価分割のために便宜上代表相続人の単独名義にする相続登記を行いたいケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様二人。

    不動産については今後の利用予定もないため、売却して代金を二人で半分に分けようということで…続きを見る

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    • 相続登記

      相続不動産売却のために便宜上単独名義にしたい・・・【換価分割のために便宜上代表相続人の単独名義にする相続登記を行いたいケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様二人。

      不動産については今後の利用予定もないため、売却して代金を二人で半分に分けようということで話はまとまっているが、相続人の一人が連絡を取りづらいので、売却の際に支障が出ないように登記の名義については、できれば代表者の単独名義にしたいという事でご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続した不動産等の財産を売却して、その代金を分けることを「換価分割」といいます。

      亡くなった方名義の不動産を換価分割する場合、故人名義のままでは売却することはできないので、一旦相続人の名義へ名義変更(相続登記)をする必要があります。

      この相続登記の際、通常は売却後の代金を受け取る割合に応じて共有名義にするのですが、様々な事情から、あえて相続人のうちの一人の単独名義にしてから売却したい、というご要望をいただくことも多いです。

      今回は、相続人のうちの一人がなかなか連絡が取れないという事情があり、共有名義にしてしまうと売却活動や売却の際の手続き等に時間がかかってしまい、売り時を逃してしまうかもしれないという事を懸念されていました。

      ただ、単純に単独名義にしてしまうと、売却時の税金が一人だけに課税されてしまったり、売却代金の分配の際に贈与税が課税されてしまうリスクがあるため、「換価分割の前提として便宜上単独名義にする」ことを遺産分割協議書等に明示しておくことが必要になります。

      しかし、「便宜上」という文言が入った協議書では登記申請が通らない可能性があります。

      そこで、当事務所で関係各所に確認の上、登記実務及び税務の両面から問題ないような遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うことを提案しました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、相続した不動産を売却するために便宜上代表者の単独名義にしたいという方は少なくないです。

      しかし、単独名義にしてしまうことには様々なリスクが伴います。

      譲渡所得税や贈与税課税等のリスクはもちろん、単独名義人となった代表相続人が、他の方の意向に反して勝手な処分を行ってしまえば、取り消すことは難しいです。

      このケースでは、あらかじめ問題が生じないことを確認して行いましたが、似たようなケースであっても、官公署の管轄や相続人同士の関係性などの事情が異なれば、異なる見解、異なる結果になるかもしれません。

      手間を省くために行ったつもりが、後でトラブルになってしまいかえって手間がかかってしまった…という事にならにように、不動産売却の前提として相続登記をお考えの方は、相続に精通した司法書士に相談することをおすすめします。

      また、売却のための手間を省きたいという事であれば、売却のための面倒な手続きを、専門家にまるごとおまかせするという方法もあります。

      ただ、相続登記だけでなく、相続不動産の売却手続きや売却時の税務関係にまで精通した専門家はそれほど多くないので、売却をお考えの方は、相続不動産の売却をはじめとした相続全般に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

      当事務所では、売却の前提としての相続登記から、売却後の代金分配、譲渡所得税申告のための税理士の手配まで、相続不動産の売却に必要なすべての手続きを一括しておまかせいただける「相続不動産売却まるごとおまかせプラン」をはじめとして、相続した不動産の売却・有効活用をお手伝いさせていただくためのプランをご用意しております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。


      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続手続き

    養子と実子、前妻の子と後妻の子で相続の話し合いをしなければならない・・・【相続人同士の関係性が複雑なケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    ご相談者様は後妻との子供。

    相続人として他に前妻との子1人と、後妻の連れ子を養子縁組した養女が1人いるという複…続きを見る

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    • 相続手続き

      養子と実子、前妻の子と後妻の子で相続の話し合いをしなければならない・・・【相続人同士の関係性が複雑なケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      ご相談者様は後妻との子供。

      相続人として他に前妻との子1人と、後妻の連れ子を養子縁組した養女が1人いるという複雑な関係。

      それぞれ連絡はとれるものの、被相続人との関係や相続人同士の関係が微妙なため、相続手続きを進めるにあたり不安があるという事で相談にいらっしゃいました。

      疎遠な相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。
      相続を希望されない方について、3か月以内に相続放棄の申立てをしなければならない。
      離れて暮らしている相続人と連絡を取り、相続登記や金融機関の解約手続き、相続預金の分配を行わなくてはならない。

      相続人がお子様しかいない場合、通常は相続関係はシンプルであり、相続手続きも比較的スムーズに進むことが多いです。

      しかしこのケースのように、複雑な事情がある場合は手続きにかかる負担や困難の度合が全く異なってきます。

      相続人同士の関係性が微妙な場合は、単に事務的に物事を進めるのではなく、相手の状況、心情にも配慮した上で、慎重に進めなければ、思わぬ理由で手続きが頓挫してしまうことがあります。

      幸いこのケースでは相続人同士で連絡を取ることができ、手続きにご協力いただけるという事になりました。

      そこで当事務所で、戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続に必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

      また、相続人のうちの一人は、財産はいらないので相続放棄をしたいというご意向だったため、他の方の費用負担により、当事務所で相続放棄手続きをサポートさせていただくことを提案しました。

      相談後

      ・戸籍の収集、残高証明書の取得等の必要な調査を行った上で、財産目録の作成を行い、遺産分割協議の前提となる資料を整えました。
      ・郵送等によるやり取りで、各相続人の意向確認をさせていただいた結果、無事遺産分割協議がまとまり、署名捺印をいただくことができました。
      ・分割協議成立後に、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の解約を行い、各相続人への分配までを行いました。
      ・公平な第三者が間に入ることで、相続人の皆様の負担や不満なく手続きを終えることができました。
      ・相続放棄を希望された方について、家庭裁判所での相続放棄手続きのサポートを行い、無事相続放棄が認められました。

      事務所からのコメント

      このケースのように相続人同士の関係性が微妙な場合は、例え財産の額がそれほど多くない場合でも、慎重に事を運ぶ必要があります。

      なぜなら、相続をきっかけにそれまで表に出さなかった感情が爆発して、それぞれの言い分がぶつかり合い、結果、相続手続が頓挫したり、泥沼の争いに発展してしまうことがよくあるためです。

      そうは言っても親族同士なんだから話せばわかる…と思われるかもしれませんが、実際にはそれぞれを取り巻く環境が異なれば、赤の他人より遠い関係性であり、考え方も自分とは全く異なると肝に銘じておくべきです。

      また、相続手続きには事務的な面の負担がかなりありますが、ひたすら事務的に手続きを進めようとすると、他の方の気分を害する可能性が高いです。

      他人の心情に配慮しながら事務手続きを進めることはかなりの心労を伴いますので、相続人同士の関係性が複雑な方は、相続が発生したら、相続に精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。

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  • 相続手続き

    田舎の田畑や山を相続、手続きは何が必要?【相続不動産の中に田畑や山林が含まれるケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はご相談様と妹様のお二人。

    ご兄弟の仲は悪くないため、分け方については決まっているが、それぞれ忙しく手続…続きを見る

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    • 相続手続き

      田舎の田畑や山を相続、手続きは何が必要?【相続不動産の中に田畑や山林が含まれるケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はご相談様と妹様のお二人。

      ご兄弟の仲は悪くないため、分け方については決まっているが、それぞれ忙しく手続きのための時間が取れないということで相談にいらっしゃいました。

      また、相続財産の中に、遠く離れた田舎の田畑や山がたくさんあるということで、何か特別な手続きが必要なのかという事も気になっているとのことでした。

      ・遺産の分け方については大筋で同意しているものの、仕事が忙しく、戸籍などの必要書類を手配したり、金融機関に手続きに行く時間が取れない。

      ・相続財産の中に田畑や山林が多数含まれるが、通常の名義変更手続き(相続登記)以外に何か手続きが必要かわからない。


      相続財産の中に不動産が含まれる場合、通常は相続登記を行えば、名義変更の手続きとしては十分です。

      税務署にも何か届出が必要かと聞かれることが多いのですが、登記の名義変更の情報は税務署も把握しているため、名義変更された翌年以降は固定資産税の納税通知書(納付書)も登記名義人の住所に送られてきます。

      ですので、相続登記を行う場合は特別な届出等は不要です。(未登記家屋の場合は役所への届出が原則必要です)

      ただし、不動産の地目が田畑や山林の場合は、登記以外にも関係各所への届出が必要になることがあります。

      まず、地目が田や畑の場合は、管轄の農業委員会へ、権利を取得したことを知った日から10か月以内に、相続によって農地を取得したことを届け出る必要があります。

      ただし、登記簿上の地目が田や畑であっても現況は宅地や雑種地である(=農地ではない)というケースも多いため(その場合は届出が不要なこともあります)、まずは当事務所で管轄の農業委員会に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。

      また、地目が山林の場合は、その土地が「森林の土地」に該当するときは、土地の所有者となった日から3か月以内に、市町村等に所有者変更の届出が必要になります。

      こちらも山林全てが「森林の土地」に該当するというわけではないので、当事務所で役所の担当部署に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。

      また、お仕事等でお忙しく、手続きのための時間が取れないという事でしたので、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して代行させていただくことを提案しました。

      相談後

      ・農業委員会に確認を取り、農地に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
      ・役所の担当部署に確認を取り、「森林の土地」に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
      ・お忙しい相続人の皆様に代わって、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更までを一括して代行し、ご相続人様の負担なく手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      このケースのように田舎の不動産を相続したものの、そもそもその不動産がどこにあるのかもわからないし、どんな手続きが必要かもわからないと悩まれる方は多いです。

      農地や森林の土地を相続した場合は登記とは別に届出が必要なことを知らず、放置される方も多いのですが、どちらも届出の期限が決まっており、放置することによって今後の農地や森林の管理に支障を及ぼす可能性があります。

      相続登記についてはほとんどの司法書士で問題なく対応可能ですが、こういった細かい手続きにまで精通している司法書士は(特に都市部では)少ないので、田舎の不動産を相続された方はお早めに相続手続きに精通した司法書士等に相談されることをおすすめします。

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  • 相続手続き

    不動産の共有者の相続人が不明・・・調べることはできる?【血縁関係のない不動産共有者の相続人調査が必要なケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様二人の合計3名。

    お父様の単独名義だと思っていた不動産について、亡くなった後に登記簿を確…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産の共有者の相続人が不明・・・調べることはできる?【血縁関係のない不動産共有者の相続人調査が必要なケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様二人の合計3名。

      お父様の単独名義だと思っていた不動産について、亡くなった後に登記簿を確認したところ、実はかなり前に亡くなったご祖父様(亡父の父)の後妻との共有名義であることが発覚したとのこと。

      現在の相続人が誰であるかまったく見当もつかないという事で、お父様の相続手続きの件も含めてご相談にいらっしゃいました。

      ・すでに亡くなっている不動産の共有者について、現在の相続人を確認して名義変更の交渉等を行いたいが、相続人にまったく心当たりがなく、調査する方法もわからない。
      ・自分たちや後の世代が困らないように、父名義の不動産持分と預貯金等についてはしっかりと相続手続を行っておきたい。


      亡くなった方名義の不動産を調査したところ、実はその親やその前の世代から名義変更しないままになっていたというケースは珍しくはありません。

      このような場合、まず戸籍を取得して名義人の方の相続関係を調査しなくてはなりません。

      その後戸籍で確認した現在の相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議書へ署名捺印をもらい、印鑑証明書を提出してもらう事で名義変更が可能になります。

      こう書くとそれほど難しくなさそうに聞こえるかもしれませんが、亡くなったのが数十年前だったりすると、その間に次々と相続が発生していることがあります。

      相続人が数十人(時には100人を超えることも!)になったり、さらにその中で連絡が取れない方や行方不明の方がいたりすることも多く、実際にはかなり大変な作業です。

      手続きのための膨大な手間と費用がネックとなり途中で頓挫してしまうケースも少なくありません。

      とは言え、相続人を確定させるために必要な戸籍については、亡くなった方の相続人であれば時間さえかければ収集することが可能です。

      相続登記のためという正当な理由があれば、関係者の戸籍を請求することができるからです。

      ところがこのケースでは、ご相談者様一家は亡くなった共有者の方の相続人ではありませんでした。

      ご祖父様の後妻と亡くなったお父様は同居して親子同然に暮らしていたものの、養子縁組はしていなかったので、戸籍上はあくまで赤の他人となります。

      そうなると相続登記のために必要という理由では戸籍を取得することはできません。

      当初、相続関係の調査は難しいかと思われたのですが、ヒアリングの結果、実はお父様はこの事実を把握しており、「後妻の相続人が全員亡くなった後は、共有持分は自分たち家族のものになるから大丈夫。」と言っていたのを生前奥様が聞いたことがある、という事実が判明しました。

      確かに、相続人が一人もいない場合、所定の手続きを踏めば、共有物については他の共有者が取得できる可能性があります。(民法第255条)

      そこで、相続人が本当に誰もいなかった(全員死亡していた)場合には、相続財産管理人選任の手続きを経て共有持分をお父様の相続人に帰属させることを視野に入れ、当事務所で共有者である後妻の戸籍を取得し、相続関係の調査を代行することを提案しました。

      相談後

      ・10を超える役所に請求を行い、50通以上の戸籍を取得し、相続関係を調査しました。
      ・踏査の結果、共有者である後妻には現在も生存している相続人が複数名いることが判明しました。
      ・相続人がいるため、共有者への財産帰属による名義変更はできないことがわかりましたが、自分ではとてもできなかったという事で、調査結果には満足していただけました。
      ・共有状態の解消については、どのような解決方法があり、今後どうしていくのがベターかをアドバイスさせていただきました。
      ・お父様の相続手続きについては、戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、相続登記や金融機関の解約までを一括して代行させていただき、滞りなく完了させることができました。

      事務所からのコメント

      不動産の名義が、大昔に亡くなった方のまま放置されているというケースは珍しくありません。

      このケースのように相続人調査すら難しいというのはさすがに稀ですが、名義人が自分の直系尊属(祖父母や曽祖父母など)であっても、亡くなってから時間が経っていれば膨大な量の戸籍の収取が必要となります。

      調査の結果判明した相続人に一人ずつ連絡を取るのにも大変な労力を要することになります。

      後の世代に迷惑をかけないためにも、相続が発生したら、すみやかに登記の専門家である司法書士に相談の上、相続登記を済ませておくべきです。

      また、このケースでは実の親子同然に暮らしていたにもかかわらず、戸籍上は赤の他人だったため相続することができないという大変残念な結果を招くことになってしまいました。

      このような結果を防ぐためには、後妻とお父様が養子縁組をしておくか、お父様に不動産を遺贈する旨の遺言を遺しておけばよかったのです。

      ただし、養子縁組や遺言のような生前対策は、方法を誤ると効果がないばかりか、かえってトラブルの原因になってしまう事さえあります。

      どの方法が適切かはそれぞれの家族事情等によって異なりますので、生前の相続対策をお考えの方は、法律面だけでなく、相続実務にまで精通した司法書士などの専門家に相談の上で実行することを強くおすすめします。

      遺言書や養子縁組など、生前の相続対策についてのご相談や、複雑な事情のある相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 相続登記

    不動産が全国各地に⁉相続登記を迅速に行うためにはどうすればいい?【管轄の異なる複数の地域に不動産が存在するケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様二人。

    生前に信託銀行の遺言信託業務で遺言を作成されていて、遺言執行はお父様の意思を汲ん…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産が全国各地に⁉相続登記を迅速に行うためにはどうすればいい?【管轄の異なる複数の地域に不動産が存在するケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様二人。

      生前に信託銀行の遺言信託業務で遺言を作成されていて、遺言執行はお父様の意思を汲んで組んでそのまま銀行に任せることにしたとのこと。

      しかし銀行から紹介された税理士と司法書士に不満があるという事で、相続税申告と相続登記については別の所に頼みたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

      ・不動産が管轄の異なる4つの地域に存在しているため、登記申請のための資料集めに手間がかかる。
      ・遺言執行者から必要書類を一時的に預かって登記申請を行うため、4か所の法務局への登記申請を手際よく行い、迅速に手続きを完了させなければならない。

      不動産の名義変更は、その不動産が存在する地域を管轄する法務局に登記を申請して行います。

      管轄が同じ不動産であればまとめて申請することも可能ですが、管轄が異なる不動産については、たとえすべて同じ人が取得するとしても、別々に登記を申請しなければなりません。

      相続登記については、相続税申告のような短期間(相続開始から10か月以内)の期間制限はないため、通常であれば一つずつ順番にゆっくりと申請していっても大丈夫です。

      しかしこのケースでは、登記のために必要な書類のほとんどを遺言執行者である信託銀行が預っていました。

      年内に登記を済ませたいというご要望だったため、先に登記申請を行うという事で銀行から必要書類を借りることはできたのですが、書類は各1部ずつしかありません。

      遺言書等は金融資産等の遺言執行時にも必要になるので、できるだけ早く返却して欲しいという要望を銀行から受けました。

      そこで、当事務所で登記申請のための不動産資料請求を4か所同時に行い、書類が届いた所から順に登記申請を行う事で、できるだけ迅速に登記を完了させることを提案しました。

      相談後

      ・登記申請のための不動産資料請求を4か所同時に行い、登記申請のための準備を最短で整えました。
      ・4か所の法務局に順番に登記申請を行い、迅速に登記を完了させ、遺言執行が滞ることのないよう速やかに書類を返却することができました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方がたくさんの不動産をお持ちの場合、特に異なる地域にいくつもの不動産を持っていた場合は調査をするだけでも大変な手間がかかります。

      たくさんの不動産がある場合には、登記漏れが無いよう名寄帳等を取得して、課税明細に載っていない物件がないかを特に慎重に調査すべきです。

      ところが、遺言書がある場合は遺言書に記載されたものがすべてという思い込みがあるため、調査を怠ってしまいがちです。

      売却が決まった等の理由で迅速に登記を済ませたい場合でも、登記漏れの物件があったために後でトラブルになってしまっては元も子もないので、調査は必ず行うべきです。

      たくさんの不動産がある場合や、迅速に登記を済ませたい事情がある場合は、相続登記に精通した司法書士に、戸籍収集や不動産調査含めて依頼されることをおすすめします。

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  • 相続手続き

    相続手続き中に新たに相続が発生⁉しかも被相続人が3人・・・【相続関係が複雑な上、手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】

    相談前

    叔父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人は兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪あわせて10名。

    主な財産は都内の自宅不動産と金融機関1行の預金口座のみ…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続き中に新たに相続が発生⁉しかも被相続人が3人・・・【相続関係が複雑な上、手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】

      相談前

      叔父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人は兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪あわせて10名。

      主な財産は都内の自宅不動産と金融機関1行の預金口座のみであり、相続人間で公平に分けることで一応の合意はできているものの、戸籍の収集や相続人間でのやり取りや書類の手配が大変という事で相談にいらっしゃいました。

      ・相続人である兄弟姉妹や甥姪合計10人に連絡を取り、それぞれから遺産分割協議及び相続手続きについての協力を取り付ける必要がある。
      ・相談者も含めて、相続人はほとんどが地方在住のため、郵送等でのやり取りにかなり手間がかかる。
      ・相続関係を証明するために膨大な量の戸籍を取得しなくてはならない。
      ・建物の名義人のうちの一人については、かなり前に亡くなっており、相続登記をしない間に二次相続が発生してしまっているため、戸籍を調査して現在の相続人を確認する必要がある。
      ・不動産については売却して代金を公平に分配することを考えているが、関係者が多く、代表者の方も地方に住んでいるため、売却活動や売却のための諸手続き等を行うのが難しい。
      ・関係者が多く、調整が大変なため、代表者の方が手続きを行うと過大な負担となる。また、相続預金分配の方法等で後になって揉めることは避けたい。
      ・さらに、お話を伺う中で、実は土地については叔父様名義だが、その上に建っている建物2つについてはそれぞれ別の親族の名義になっていることが判明しました。

      亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

      兄弟姉妹が相続人である場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。

      また、兄弟姉妹の方が亡くなっていればその子供(甥姪)が相続人になるのですが、この場合はそもそも亡くなった方との関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことも多いです。

      このケースもまさにそういったケースであり、さらに代表者の方が地方在住で頻繁に上京することが難しいという事情もありました。

      そこで、特定の方に負担がかからないように、当事務所で、戸籍収集、各相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び各相続人への分配、さらには相続した不動産の売却及び売却代金の分配まで、必要な手続きを全て代行させていただくことを提案しました。

      また、30年以上前に亡くなった建物の名義人のうちの一人について戸籍を調査した結果、やはり複数の相続が発生しており、現在の相続人は全く知らない方であることが判明しました。

      そこで判明した相続人に当事務所で連絡を取り、事情を説明して手続きに協力してもらえるようサポートさせていただくことを提案しました。

      ご依頼をいただいてからは、膨大な量の戸籍を収集して相続人の確定作業を行い、各相続人に電話や手紙で連絡を取って協力を取り付ける等の地道な作業を少しずつ進めていきました。

      その結果、時間はかかりましたが、何とか全員から同意を貰うことができました。

      戸籍もそろったので、遺産分割協議書を作成して関係者全員に郵送して後は印鑑証明書と一緒に返送してもらえれば、相続登記や預貯金の解約手続きができる…と思っていた矢先に新たな問題が発生しました。

      実は、相続人のうちのお一人(当初の被相続人のきょうだいの方)が突然亡くなられてしまったのです。

      この場合は亡くなった相続人の相続人(二次相続人)に遺産分割協議に参加してもらい、手続きに協力してもらうことになります。

      幸いお子様二人が相続人という事で、連絡先はわかったのですが、他の相続人の方とはほとんど面識がないとのことでした。このような関係性の場合は慎重に事を運ぶ必要があります。

      そこで、失礼のないように四十九日が明けてから、当事務所の方でまずはお手紙を出させていただき、ご連絡が欲しい事をお伝えし、今後の手続きへの協力をお願いすることになりました。

      相談後

      ・膨大な量の戸籍を収集し、それぞれ相続関係の異なる3人の被相続人について、相続人を確定することができました。
      ・全国各地にいる10人(後に増えたため合計12人)の相続人に一人ずつ連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。
      ・面識のない相続人の方については特に慎重な対応が必要だったため、書面等で丁寧に事情を説明させていただきました。結果、無事同意を貰い、手続きに協力してもらうことができました。
      ・特定の方に負担がかからないように、遺産分割協議の調整及び協議書の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び分配まで、必要な手続きを全て代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。
      ・不動産の売却についても当事務所で手配を行い、相続人様の手を煩わせることのないよう、売却代金の公平な分配までサポートいたしました。

      事務所からのコメント

      相続手続きを放置している間に、今度は相続人に相続が発生してしまい、遺産分割協議書に印鑑を貰う相手が増えてしまった…というのはよくある話です。

      特に兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人自身も高齢であることが多いので、亡くなってから数か月の間に次の相続が発生してしまうという事もあり得ます。

      今回のケースはそもそもの相続関係が複雑な上に、さらに相続が発生してしまったという事で手続きは困難を極めました。

      一度は相続人全員から同意を貰ったものの、正式に遺産分割協議書に署名捺印をいただく前に亡くなってしまった以上、再度協議が必要になります。

      最悪の場合、協議がまとまらず、遺産分割調停や審判が必要になるというケースまで想定されました。

      幸いにも面識のない相続人の方からご協力いただけるとの返事をすぐにもらえたため、さらに長期化して次の相続が発生して…という泥沼の事態は避けられました。

      しかし、面識のない相続人がいる場合、まず連絡を取ることが困難な上、連絡を取れたとしても、手続きへの協力を貰うことが難しいという事態も想定しなくてはなりません。

      不動産の相続登記については、現時点(2020年現在)では、登記をしないことによる罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、今はシンプルな相続関係であっても、年月を経れば経るほど相続関係は複雑になっていきます。

      そうなると関係者全員から同意を得るのはどんどん難しくなってしまいます。また、解決のための手間と費用が重くのしかかってきます。

      さらに2024年以降は罰則(10万円以下の過料)付きで義務化されることが決まっているので手続きを放置するメリットは何もないと言えます。

      不動産を処分したくても、関係者から同意を貰えないので処分できない…という最悪の事態を避けるためにも、相続が発生したらすみやかに相続に精通した司法書士などの専門家に相談の上、相続手続きを完了させることを強くおすすめします。

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  • 相続手続き

    不動産だけでも50筆以上!財産がたくさんあって調査が大変・・・【相続財産の種類が多く、手続きが大変なケース】

    相談前

    お母様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様(養子)一人。

    もともとお子様がいない方だったのですが、ご相談者様に財産を託したいという事で亡く…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産だけでも50筆以上!財産がたくさんあって調査が大変・・・【相続財産の種類が多く、手続きが大変なケース】

      相談前

      お母様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様(養子)一人。

      もともとお子様がいない方だったのですが、ご相談者様に財産を託したいという事で亡くなる少し前に養子縁組をされたため、ご相談者様のみが相続人になったという経緯がありました。

      相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議も不要なので、当初は手続きは難しくないかと思われました。

      しかし、故人はたくさんの財産をお持ちで、特に不動産については50以上もあり、その多くが地方の田畑や山で、どこにあるかもよくわからず、相続税申告のための資料集めも一人では手に負えないという事で、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・不動産が50筆以上あり、すべてを把握できていないため、詳細に調査をして漏れのないようにリストアップする必要がある。
      ・地目が田畑や山の不動産については、相続登記とは別に関係各所への届出が必要な可能性がある。
      ・10近くの金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して、相続税の申告準備を整える必要がある。
      ・株式等の証券も持っていたようだが、詳細がほとんど不明なため、調査をして確かめる必要がある。
      ・保険契約やその他の財産についても詳細を確認し、資料を収集して、10か月以内に相続税の申告を完了させなくてはならない。

      相続人が一人のみの場合、相続人間のやり取りは不要なため、手続きとしてはやりやすい部分もあります。

      しかしこのケースでは、財産の数や種類がとにかく多く、しかも亡くなる少し前に養子縁組をするまでそれほど交流はなかったという状況でした。

      結果として、財産の詳細についてはほとんどわからないにも関わらず、10か月以内に資料を集めて相続税の申告をしなくてはならないという大変難易度の高いご依頼となりました。

      このような場合、まず必要な手続きをリストアップしてスケジュールを組み、期限内に完了するよう手際よく迅速に財産調査を完了させる必要があります。

      特に不動産については、多くの不動産が先に亡くなられたご主人様名義のままであるという事が判明したため、ご主人様名義の財産も含め徹底的に調査を行う必要がありました。

      しかし、ご相談者様は都内在住で、亡くなられた方は遠く離れた地方在住だったため、調査や手続きのために頻繁に出向くのは物理的に難しいとのことでした。

      そこで、当事務所で、不動産、預貯金、株式、投資信託、保険契約その他あらゆる財産についての調査を行い、迅速に相続税申告の準備を整え、その後の名義変更や解約手続きについても全面的にサポート・代行させていただくことを提案しました。

      相談後

      ・不動産については、配偶者名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように徹底的に調査を行いました。
      ・10近くの金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して、相続税の申告準備を整えました。
      ・株式等の証券についてはほふりに開示請求を行い、判明した証券会社等についても調査を行い、相続税の申告準備を整えました。
      ・保険契約やその他の財産についても詳細を確認し、資料を収集して、10か月以内に相続税申告を完了させることができました。
      ・その他にも、不動産の名義変更、預貯金や証券の解約・移管手続き、農地や森林の土地についての届出等のあらゆる手続きをサポートさせていただき、ご相続人様の負担なく完了することができました。

      事務所からのコメント

      このケースのように相続人が一人の場合、他の相続人との調整等が必要ないため、自分ですべての手続きを行うのも簡単なように思われるかもしれません。

      しかし、実は当事務所に相談にいらっしゃるお客様の中で、相続人がお一人のみのケースはかなりの割合を占めます。

      というのも、他に相続人がいないので、すべての手続きを自分で行わなければならず、困ったことがあっても相談する相手もいないため、想像以上に手続きが負担になることが多いのです。

      ましてやこのケースのように財産が多く、種類も多岐にわたり、詳細もよくわからないという状況から、一人ですべての手続きを完了させることはほとんど不可能と言っていいでしょう。

      しかし、一人ではとても不可能と思われた手続きでも、相続の専門家にまかせればあっという間に解決するという事はよくあります。

      手続きをあきらめて放置するわけにもいかないが、自分一人ではとても手に負えそうにない…という方は、相続全般に精通した専門家にすぐに相談することをおすすめします。

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  • 相続手続き

    父の借金⁉とっくに返済終わったはずだけど・・・【完済済みの借入に関する根抵当権の抹消登記をしていなかったケース】

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    当初はお父様名義の実家不動産を相続人の名義に変更したいという事でいらっしゃいまし…続きを見る

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    • 相続手続き

      父の借金⁉とっくに返済終わったはずだけど・・・【完済済みの借入に関する根抵当権の抹消登記をしていなかったケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様二人。

      当初はお父様名義の実家不動産を相続人の名義に変更したいという事でいらっしゃいました。

      しかし登記簿を確認したところ、根抵当権が設定されており、債務の状況についての確認が必要という事が判明しました。

      ▼問題点
      ・30年以上前に設定された根抵当権について、債務が残っているかを確認しなくてはならない。
      ・もしすでに完済済みの場合、根抵当権抹消のための書類を抵当権者から発行してもらい、抹消登記を申請する必要がある。

      亡くなられた方が、以前住宅ローン等で金融機関からお借入れされた際に設定した抵当権が、抹消されずにそのままになっているというのは良くある話です。

      とっくに返済は終わっており、抹消の登記をしていないだけ、という方が多いのですが、もし債務が残っていれば、債務の返済や承継手続き、債務者の変更登記など、金融機関と話し合って行う必要があります。



      また、このケースのように抵当権ではなく“根”抵当権の場合はより注意が必要です。

      根抵当権(ねていとうけん)とは、債権者(金融機関等)と債務者の間で、あらかじめ貸し出しできる上限(極度額)を決めておき、その範囲内でなら何度もお金を借りたり返したりすることができるよう不動産で担保するというものです。

      通常の抵当権は一つの契約に紐づくため、借金を完済すると抵当権も消滅するのですが、根抵当権の場合は、完済してもまた別の契約を結んでお金を借りる可能性があるので、原則として当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません。

      普通の方は担保が必要なほどの大金を何度も借りたりはしないので、根抵当権が設定されている場合は、不動産の所有者が個人事業主や法人の経営者であることがほとんどです。

      亡くなった方が個人事業主や法人の経営者の場合、事業上の借入があったり、付き合いで誰かの連帯保証人になっていたりすることがあるので、財産や債務についてより詳細に調べる必要があります。

      幸いにもこのケースでは、お父様は昔商売をされていたものの、とっくの昔にやめられており、借り入れはなく、保証人になっていることも無いとのことでした。

      そこで当事務所で金融機関に連絡を取り、債務を完済していることを確認の上、抹消登記に必要な書類を出してもらい、相続登記と一緒に根抵当権抹消登記申請を代行させていただくことを提案しました。

      相談後

      ・金融機関に連絡を取り、債務を完済していることを確認の上、根抵当権抹消登記に必要な書類を出してもらいました。
      ・相続登記と一緒に根抵当権抹消登記を申請し、無事登記を完了させました。
      ・相続登記に必要な戸籍の収集、評価証明書・名寄帳の取得、遺産分割協議書の作成及び署名・捺印の手配等も当事務所で代行し、相続人の皆様の負担なく手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、とっくに完済した借入金についての抵当権や根抵当権が抹消されずにそのままになっているというケースは多いです。

      抵当権が残ったままでも、普通に生活している分には全く支障がないため放置されてしまう方も多いのですが、抵当権が残ったままでは第三者への売却等はできないのが基本です。

      売却が決まってから慌てて抹消登記のご相談にいらっしゃる方も多いのですが、抵当権がかなり昔に設定されている場合は注意が必要です。

      抵当権者である金融機関が合併や事業譲渡を何度も行っているため、現在の抵当権者を探すのに手間取ったり、抹消の前提として抵当権移転の登記が必要だったりすると、抹消登記に予想以上に時間がかかることもあります。

      抵当権の抹消登記に時間がかかったせいで、せっかく決まった契約が流れてしまった…ということの無いように、相続した不動産に抵当権が付いていることが分かった場合は、相続に強い司法書士にお早めに相談することをおすすめします。

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  • 遺産分割

    母と父が相次いで亡くなってしまった・・・遺産分割協議はどうすればいい?【父母が相次いで亡くなってしまったケース】

    相談前

    ご両親が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様二人。

    お母様が亡くなられてから1か月も経たないうちにお父様も亡くなられてしまい、お母様の遺産分…続きを見る

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    • 遺産分割

      母と父が相次いで亡くなってしまった・・・遺産分割協議はどうすればいい?【父母が相次いで亡くなってしまったケース】

      相談前

      ご両親が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様二人。

      お母様が亡くなられてから1か月も経たないうちにお父様も亡くなられてしまい、お母様の遺産分割協議も終わっていないので、どのように進めていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・お母様の遺産分割協議を行う前にお父様が亡くなってしまったため、誰が協議を行えばいいか確認する必要がある。
      ・財産の中に株式があったため、念のため把握している以外に証券口座がないか確認する必要がある。
      ・お父様の方は相続税の申告が必要なため、期限内に遺産分割協議を成立させ、申告を完了する必要がある。

      亡くなった方の遺産分割協議は、相続開始時点の相続人全員で行わなければなりません。

      しかし、このケースのように残念ながら協議成立前に相続人の方が亡くなられてしまうこともあります。

      このような場合、亡くなられた相続人の相続人(二次相続人)が遺産分割協議に参加することになります。

      このケースではお母様とお父様の相続人はお子様二人で全く同じだったため、お母様とお父様についての遺産分割協議を二人で行えばいいことになります。

      ただし、ご相談時点でお父様については相続税の申告期限まで3か月を切っていたため、早急に財産調査を完了させ、ご両親それぞれの遺産の範囲を確定させる必要がありました。

      そこで、当事務所で戸籍の収集や財産調査等を迅速に行い、その後の遺産分割協議や名義変更手続きもサポートさせていただくとともに、相続に強い税理士と連携の上、相続税の申告についてもサポートさせていただくことを提案しました。

      相談後

      ・調査のために必要な戸籍の収集を迅速に行い、金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴の請求を行いました。
      ・証券についてはほふり(証券保管振替機構)の開示請求を行い、把握している以外に口座がないかの確認を行いました。
      ・不動産その他についても調査を行い、迅速に必要な資料を揃え、遺産の範囲を確定させることができました。
      ・遺産分割協議についても、税理士とともにサポートさせていただき、迅速かつ円満に協議を整えることができました。
      ・遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配を迅速に行い、期限内に申告を終えることができました。
      ・不動産の名義変更、預貯金の解約および分配、株式の移管手続きについても当事務所で代行し、ご相続人様の負担なく手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、高齢のご両親が相次いで亡くなられてしまうケースは少なくありません。

      そのような場合、先に亡くなった方の遺産分割協議が終わっていなければ、二次相続人が遺産分割協議に参加することになります。

      大抵はお子様たちが相続人で、相続関係は全く同じという事が多いので、大きな問題にならない事が多いのですが、ご両親の相続関係が異なる場合(例えば前妻との間に子供がいるなど)はやっかいなことになるかもしれません。

      先の相続と後の相続でそれぞれ相続人が異なる場合は、基本的に先に発生した相続について遺産分割協議を行い、遺産の範囲を確定させなければ後の相続について遺産分割協議を行う事はできません。

      遺産分割協議ができなければ、相続税の申告にも大きな影響を及ぼします。

      遺産分割協議の前提としての資料集めや、協議成立後の解約・名義変更手続きについても、二人分の相続となるとかなりの負担になりますので、いずれにしても相続が発生した場合は、相続に精通した専門家に早めに相談することをおすすめします。

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  • 遺産分割

    障がいで判断能力がない子供がいる場合の相続はどうすればいい?【相続人の中に判断能力のない障がい者がいるケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様3人。

    お子様のうち一人が障がいをお持ちで、遺産分割協議に参加できるだけの判断能力が無い…続きを見る

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    • 遺産分割

      障がいで判断能力がない子供がいる場合の相続はどうすればいい?【相続人の中に判断能力のない障がい者がいるケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様3人。

      お子様のうち一人が障がいをお持ちで、遺産分割協議に参加できるだけの判断能力が無いため、どのように相続手続きを行えばいいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・相続人の中に意思能力が無い方がいる場合、遺産分割協議を行うにあたり、成年後見人の選任が必要。
      ・さらに相続人の方が成年後見人になる場合は、特別代理人の選任も必要。
      ・成年後見人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(被後見人)の法定相続分の確保が必要。

      相続人の中に障がい等で判断能力(意思能力)が無い方がいる場合、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

      成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらいます。

      知的障害をお持ちであっても、必ずしも意思能力が無いというわけではありません。

      しかしこのケースでは、本人の財産管理は同居しているお母様と亡くなったお父様が行っており、日常生活にもサポートが不可欠という状況だったため、ご本人には分割内容の是非について判断する能力は明らかにないと思われました。

      そこで今後のことも考えて、ご本人(三女)様と同居している長女様を成年後見人候補者として申し立てを行うことになりました。(お母様はご高齢のため後見人になるのは難しいと判断しました。)

      ただし、今回は三女様と長女様どちらも相続人という事で、形式上利害関係が対立するので、ご長女様は成年後見人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。

      そのため成年後見人の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人についても、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

      そこで、長女様が無事成年後見人に選任された場合は、当事務所の司法書士を特別代理人として選任してもらうための申立てを行い、その後の遺産分割協議や名義変更手続き等まで一括してサポートさせていただくことを提案しました。

      相談後

      ・三女様について申立てに必要な資料の収集を行い、成年後見開始の申立てを行いました。
      ・成年後見人選任後に、当事務所の司法書士を候補者として特別代理人選任の申立てを行い、問題なく選任されました。
      ・遺産分割協議には、特別代理人として当事務所の司法書士が参加し、ご本人の利益を考慮した内容で協議を成立させることができました。
      ・当事務所で戸籍等の収集、財産調査、財産目録及び遺産分割協議書の作成、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して行い、ご相続人様ご自身でほとんど動くことなく手続きを完了することができました。

      事務所からのコメント

      このケースでは、ご家族の方が以前から成年後見人の必要性を感じており、今後のことを考えて後見制度の利用に前向きだったため、迅速かつ円満に解決することができました。

      しかし、後見制度は、本人の利益を守るために仕方がないとは言え、やや硬直的な運用がなされるため、使い勝手が悪いと感じられ、利用を望まれない方もいらっしゃいます。

      また、利用することに異存は無いとしても、誰を後見人(候補者)にするかは慎重に検討する必要があります。

      後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまでやめることはできないので、軽い気持ちで引き受けたものの、思った以上に大変で後悔しているという親族後見人の方の話を聞くことも少なくありません。

      制度の運用は時間と共に変わっていきますので、後見制度の利用を検討されている方は、制度の実情に精通した司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

      また、成年後見開始の申立ての際には事前に様々な資料を集める必要がありますが、慣れていないと思った以上に準備に時間がかかります。

      特に遺産分割協議のために成年後見等開始の申立てを行う場合は、特別代理人が必要になることが多く、特別代理人選任申立ての際は遺産分割協議案の提出が原則必要なため(家庭裁判所によって異なります)、より入念に準備を整えておく必要がああります。

      相続手続きと並行してこのような準備を整えるのは、大変負担となりますので、相続をきっかけに後見制度の利用を検討されている方は、成年後見制度だけではなく相続にも精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

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  • 相続手続き

    遠方に住むきょうだいが亡くなった・・・きょうだい間相続は手続きが大変!【遠方に住むきょうだいに相続が発生したケース】

    相談前

    妹様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人は兄と妹の二人。

    きょうだい相続のため、戸籍集めが難航している上、相続人が離れて暮らしていることもあって思…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方に住むきょうだいが亡くなった・・・きょうだい間相続は手続きが大変!【遠方に住むきょうだいに相続が発生したケース】

      相談前

      妹様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人は兄と妹の二人。

      きょうだい相続のため、戸籍集めが難航している上、相続人が離れて暮らしていることもあって思うように進んでいないとのこと。

      二人とも高齢のため、今後の手続きを自分たちだけで行うのは難しいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・きょうだい間相続のため、手続きに必要な戸籍の数が多く、集めるのが大変。
      ・相続人が離れて暮らしているため(栃木と横浜)、遺産分割の話し合いをまとめるのが大変。
      ・話し合いがまとまっても、遺産分割協議書署名押印をもらうためのやり取りが大変。
      ・預金口座は栃木県にあるが、近くに住んでいる方は高齢のため自身で動くことが難しい。

      亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

      兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人確定のために、本人の生まれてから亡くなるまでの戸籍に加えて、ご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるため、戸籍の収集作業は通常に比べてかなり大変な作業になります。

      また、請求先の役所の担当者が不慣れな方だと、直系尊属(父母、祖父母など)以外の方の戸籍を請求するには本人からの委任状(つまり亡くなったきょうだいからの委任状!)が必要と言われて、発行してもらえない事がたまにあるようです。

      もちろん、戸籍は正当な理由があれば委任状が無くても請求可能なので、相続手続きのために必要という理由であれば交付してもらえます。

      ですが、よくわかっていない窓口の方に対してこちらが正しいことを説明してするのは、普通の方には大変骨が折れる作業でしょう。

      この方も、そのような対応を受けてしまい、戸籍集めの段階でつまずいているとのことでした。

      また、きょうだい間相続の場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。

      この方も自分が一番近くに住んでいるので、本来であれば動きたいところだけど、身体もきついので、手続きのために何度も金融機関や役所へ足を運ぶことは難しいとのことでした。

      そこで、当事務所で、戸籍収集、相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。

      相談後

      ・複数の役所から多数の戸籍を取集し、相続人を確定することができました。
      ・遠方の相続人に連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。
      ・相続人様に負担がかからないように、当事務所で、残高証明書等の取得、遺産分割協議の取りまとめ、不動産の相続登記、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、兄弟姉妹が相続人となる場合はすでに相続人自身が高齢であり、離れて暮らしていることも多いため、手続きにかかる負担は想像以上に重くなります。

      とは言え、手続きを放置している間に次の相続が発生してしまうと、相続関係が余計複雑になり、手続きを完了させることはより困難になります。

      兄弟姉妹が亡くなり自分が相続人になってしまった…という方は、次の世代に迷惑をかけることのないように、相続に精通した司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

      きょうだい間相続の手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 相続登記

    よくわからない田畑や山がたくさん・・・地主の相続は登記漏れにも注意!【多数の不動産について相続登記が必要なケース】

    相談前

    ご主人様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人は奥様とお子様4人。

    かなりの数の不動産をお持ちで、その中にはどこにあるのかもよくわからない田畑や山も…続きを見る

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    • 相続登記

      よくわからない田畑や山がたくさん・・・地主の相続は登記漏れにも注意!【多数の不動産について相続登記が必要なケース】

      相談前

      ご主人様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人は奥様とお子様4人。

      かなりの数の不動産をお持ちで、その中にはどこにあるのかもよくわからない田畑や山も含まれているため、自分たちの手に負えそうにないという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・不動産が40筆以上あり、すべてを把握できていないため、詳細に調査をして漏れのないように名義変更を行う必要がある。
      ・地目が田畑や山の不動産については、相続登記とは別に関係各所への届出が必要な可能性がある。
      ・未登記の家屋があれば別途自治体への届出が必要になる。

      亡くなった方が多数の不動産をお持ちの場合、名義変更(相続登記)を行うにあたっては慎重に物件調査を行う必要があります。

      というのも、このような場合、すべての物件について相続人の方が存在を把握している事は稀で、権利証などの資料も全部は残っていないため、登記漏れが生じる可能性が高いのです。



      通常、不動産については毎年送られてくる固定資産税納税通知書や、登記の際に発行された登記済権利書などで存在を確認します。

      ところが、墓地などの非課税不動産や、私道などの共有名義の不動産については課税明細(固定資産税納税通知書)に載っていないこともあります。

      こうなると一般の方には確認することが難しく、不動産が多数ある場合は特に漏れが生じてしまいやすいのです。

      そこでこのような漏れを防ぐためには、「名寄帳」を取得するという方法があります。

      名寄帳はその自治体が管轄する不動産について所有者単位で編集されたもので、「固定資産課税台帳」や「土地家屋台帳」と呼ばれることもあります。

      今回も、登記を申請する前にまず当事務所で名寄帳を取得して、漏れが無いよう調査を行うことを提案しました。

      また、不動産の地目が田畑や山林になっている場合は、登記以外にも農業委員会や市町村等への届出が必要になることがあります。

      さらに、建物が未登記の場合、管轄する自治体へ「未登記家屋所有者変更届」が必要になります。

      そこで、当事務所で、登記だけではなく、各種届出が必要かについても確認を行い、届出が必要な場合には手続きについてアドバイス・サポートさせていただくことを提案しました。

      相談後

      ・共有名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように徹底的に不動産調査を行いました。
      ・農業委員会に確認を取り、農地に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
      ・役所の担当部署に確認を取り、「森林の土地」に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。
      ・未登記家屋については、未登記家屋所有者変更届のためのサポートをさせていただきました。
      ・お忙しい相続人の皆様に代わって、当事務所で遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、相続登記申請を代行し、無事相続人様への名義変更を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      このケースのようにたくさんの不動産をお持ちの方が亡くなられたケースでは、自分たちが把握している不動産がすべてかどうかもわからなければ、どんな手続きが必要かもわからないという方は多いです。

      名寄帳を取得すれば少なくともその管轄内の不動産については調査することが可能なのですが、それだけでは完璧ではないかもしれません。

      信じられない話かもしれませんが、司法書士が関与した相続登記でも、後になって登記の漏れが発覚したという話を聞くことはあります。

      仕方のない事情で漏れたケースもあるのですが、事前に調査をしていれば防げたというケースもたまにあります。

      相続登記に強い司法書士であれば、名寄帳の取得はもちろん、登記簿の情報から別の不動産の存在に気づくこともあります。

      相続登記をご依頼の際は必ずその司法書士が相続に詳しいか確認しておきましょう。(少なくとも名寄帳の取得すらしない所はやめておきましょう)

      また、農地や森林の土地を相続した場合の届出や、未登記家屋の所有者変更届については、相続手続き全般に精通した司法書士でなければ、そもそもそのような手続きが必要なことも知らず、依頼者へのアドバイスもできないでしょう。

      “相続登記だけ”であればほとんどの司法書士で問題なく対応可能ですが、こういった細かい手続きにまで精通している司法書士は(特に都市部では)実はとても少ないです。

      亡くなった方が多数の不動産をお持ちだった場合は、お早めに相続手続き全般に詳しい司法書士に相談されることをおすすめします。

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  • 相続手続き

    借地の相続、登記以外に何が必要?【借地権を相続したケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様2人。

    遺産の中に借地とその上に建っている建物があるため、名義変…続きを見る

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    • 相続手続き

      借地の相続、登記以外に何が必要?【借地権を相続したケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様2人。

      遺産の中に借地とその上に建っている建物があるため、名義変更登記が必要だとは思うものの、登記以外の手続きが必要かについて不安があるという事で相談にいらっしゃいました。

      また、お孫様二人は離れて暮らしているため、必要書類の手配などでどれだけ手間がかかるのかも心配しているとのことでした。

      ▼問題点
      ・借地権については相続登記とは別に、地主に連絡を取り、名義変更手続きを行う必要がある。
      ・離れて暮らしている相続人がいるが、必要書類の手配などで必要以上の手間をかけるのは避けたい。

      他人が所有している土地の上に自分名義の建物が建っている場合、地主(土地所有者)に対して地代を支払っていれば、建物所有者には「借地権」という権利が発生します。

      借地権については借りているだけという認識のため、遺産にはカウントしなくていいと思われている方も多いのですが、れっきとした権利であり、遺産として相続税評価の対象にもなれば、売買することも可能です。

      都心部にも借地権は数多く存在しており、数千万円で取引されることもざらです。

      相続財産なので、借地権にも相続手続きが必要なのですが、一般的に借地権(建物所有目的の土地賃貸借契約)は登記されません。

      そこでどのような手続きが必要かというと、通常は、以下の2つを行うことになります。

      ①地主に連絡を取り、建物所有者に相続が発生した旨を通知し、今後の地代の支払方法等を確認する。必要であれば地主が指定する書面を提出する。

      ②建物について相続人名義への所有権移転登記(相続登記)を行う。

      このうち②についてはどのようなケースでも手続きの内容にほとんど違いはありません。

      しかし①については、地主によって細かく手続き方法や提出書類を指定されることもあり、手順に従わなければ今後の関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

      そこで、まずは地主に連絡を取っていただき、手続きの手順と名義変更のために必要な書類を確認していただいた上で、適切なタイミングで建物の相続登記と借地権の名義変更手続きを行うことを提案しました。

      また、離れて暮らすお孫様二人については、当事務所で遺産分割協議書等の書類の郵送及び署名捺印の手配を代行し、ご相続人様の負担を軽減することを提案しました。

      相談後

      ・当事務所で登記に必要な戸籍や不動産に関する資料等を収集し、建物について相続登記申請を完了させました。
      ・離れて暮らす相続人については、当事務所で連絡を取り、遺産分割協議書等の書類の郵送及び署名捺印の手配を代行し、ご相続人様の負担を軽減することができました。
      ・事前に地主に確認した手順に沿って借地権の名義変更手続きを行い、スムーズに手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      借地権の相続に伴う名義変更手続きは、基本的に建物の相続登記以外は地主の指示に従えばよく、必要書類も相続登記に必要な書類とほぼ同じため、それほど難しくはありません。

      しかし、地主の中には名義変更についてかなり細かく手順を指定してくる方もいます。(例えば、先に遺産分割協議書を提出して、確認後に登記申請して欲しいなど)

      手順を誤ったからと言って直ちに契約が解除になるわけではありませんが、今後の関係を考えると、要求がよっぽど不当なものでない限りは素直に従った方が得策ですので、相続が発生したら、まず地主に連絡を取っておくことをおすすめします。

      また、地主の中には相続の際の名義変更の際にも承諾料や更新料が発生すると言って、請求してくる方もいます。(単に勘違いしている方もいれば、知っていてあえて請求してくる悪質な方もいます)

      相続による名義変更の際には承諾料等はかからないのですが(遺言で相続人以外に遺贈した場合はかかります)、地主からそう言われたら言い返すのは難しいという方もいることでしょう。

      借地権の名義変更の際にはいずれにしても建物の相続登記が必要になりますので、余計なトラブルになることは避けたいという方は、相続が発生したら、早めに相続に精通した司法書士に相談することをおすすめします。

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  • 相続手続き

    亡くなった姉の財産が不明・・・株式、投資信託はどうやって調べればいい?【相続財産の中に詳細不明の株式があるケース】

    相談前

    お姉さまが亡くなられた方からのご相談。

    相続人は弟3名。

    相続人が全員故人とは離れて暮らしており、頻繁に交流もなかったため、財産について詳細不明な部…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった姉の財産が不明・・・株式、投資信託はどうやって調べればいい?【相続財産の中に詳細不明の株式があるケース】

      相談前

      お姉さまが亡くなられた方からのご相談。

      相続人は弟3名。

      相続人が全員故人とは離れて暮らしており、頻繁に交流もなかったため、財産について詳細不明な部分が多い状態。

      特に株式、投資信託等の証券についてはかなり昔の書類が出てきたものの、他に手がかりもなく調べ方もわからないとのこと。

      相続人が皆高齢という事もあり、手続きをどう進めていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・亡くなった方の生活状況を把握している相続人がいないため、相続財産について漏れのないよう入念に調査を行う必要がある。
      ・株式、投資信託について、昔証券会社から届いた書類はあるものの、現在も取引があるかどうかわからないため、確認する必要がある。
      ・相続人がそれぞれ離れて暮らしており、皆高齢のため、自分たちだけで手続きを行うことが難しい。
      ・手続きについて代表者の方に過大な負担がかかることは避けたい。

      亡くなった方との交流が生前にあまり無かった場合に、財産の詳細がわからないというのは良くある話です。

      資料を手掛かりに探すにしても古い通帳や株券などしかない場合は、現在も取引があるかどうか確認するのも大変な作業です。

      多くの金融機関が1990年代から2000年代にかけて合併や社名変更を行っていることも確認が難しい要因の一つです。

      特に兄弟が相続人になる場合は、故人とは離れて暮らしていることも多く、相続人自身も高齢である事がほとんどなので、より一層手続きの負担が重くのしかかります。

      今回もまさにそのようなケースであり、特に株式、投資信託については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外に故人名義の口座がないかを確認する必要がありました。

      そこで、当事務所でほふりの調査を含む相続手続き一式を代行させていただくことを提案しました。

      相談後

      ・古い通帳や取引報告書等の資料がある金融機関について、現在の問い合わせ先を一つずつ調べ、取引状況について確認を行い、残高証明書等の請求を行いました。
      ・株式、投資信託については、ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外の故人名義の口座が存在しないか調査を行いました。
      ・不動産や保険契約等その他の財産についても調査を行い、遺産分割の対象となる財産について漏れのないようリストアップした財産目録を作成しました。
      ・当事務所で戸籍収集、遺産分割協議書の手配、株式や投資信託の相続移管手続き、預貯金の解約および分配等の必要な手続きを代行し、高齢のご相続人様のご負担なく相続手続を完了させることができました。
      ・ご相続人様に行っていただいたのは遺産分割協議書へのご署名ご捺印作業と株式・投資信託受取のための口座開設のみでした。

      事務所からのコメント

      亡くなった方が株式や投資信託をお持ちだった場合、特に慎重に調査を行う必要があります。

      というのも、上場株式については本人も認識されていない口座をお持ちのケースがよくあるからです。

      上場株式については2009年の株券電子化に伴い、原則すべての株式を証券会社(野村証券や大和証券など)の口座で管理することになりました。

      ところが、株券電子化前にほふり(証券保管振替機構)に株券を預託されなかった株式については、信託銀行等に開設された「特別口座」で管理されている場合があります。

      この特別口座で管理されている株式は単元未満株(端株とも言います)であることが多く、株主総会の招集通知等の郵送物が一切届かないこともあるため、その存在に気付きにくいのです。

      しかし、単元未満株についても相続手続きは必要ですし、相続税申告が必要な場合は課税対象財産になるため、漏れのないよう調査を行う必要があります。

      ほふりに情報開示請求を行うことで、漏れのないよう調査することが可能なのですが、普通の方には慣れない手続きとなるため、負担となるかもしれません。

      特にこのケースのように、他にも詳細不明の財産があり、自分たちだけでは手に負えそうにないという場合は、相続手続き全般に精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

      当事務所では、ほふりの調査をはじめとした株式・投資信託等の調査や相続手続きについて多数のご相談・ご依頼をいただいております。

      ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 相続手続き

    離れた地方に住む母が亡くなった・・・地方銀行の相続手続きはどうすればいい?【遠方にある地方銀行の相続手続きが必要なケース】

    相談前

    お母様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様二人。

    お母様は投資や資産運用がお好きで、かなりの数の銀行や信用金庫、証券会社等に口座をお持ちだ…続きを見る

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    • 相続手続き

      離れた地方に住む母が亡くなった・・・地方銀行の相続手続きはどうすればいい?【遠方にある地方銀行の相続手続きが必要なケース】

      相談前

      お母様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様二人。

      お母様は投資や資産運用がお好きで、かなりの数の銀行や信用金庫、証券会社等に口座をお持ちだったため、財産調査にかなり手間がかかりそうとのこと。

      しかしお母様は九州の地方都市で暮らしており、お子様は二人とも関東在住のため、財産調査や手続きのために何度も足を運ぶのは難しい状況。

      相続税申告も必要なため、確実に期限内に調査を終わらせ、二人のどちらかに負担が偏ることなく手続きを終わらせたいという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・地方銀行・信用金庫を含む多数の金融機関に一つずつ連絡を取り、残高証明書や取引履歴等を取得し、相続手続の手順を確認しなければならない。
      ・株式、投資信託については把握している以外の口座がないかを含めて調査しなくてはならない。
      ・相続税申告が必要なため、不動産、保険契約その他の財産についても漏れのないよう調査を完了させ、迅速に申告の準備を整える必要がある。
      ・財産の中に自動車、農地、賃貸物件などがあり、それらについても名義変更手続きや届出、通知を行う必要がある。
      ・飛行機で行かなければならない距離のため、手続きのために何度も現地に足を運ぶことは難しい。
      ・利用していない不動産については今後売却をしたいが、遠方のため不動産業者等のつてもなく、売却活動を行うことが難しい。

      地方に暮らす親が亡くなり、離れて暮らす子供が相続手続きを行わなければならないという場合、手続きのための時間と費用がネックになります。

      新幹線や飛行機で行かなければならない距離であれば休日を丸々つぶして往復することになりますし、交通費だけでかなりの金額になってしまいます。



      このケースのように、金融資産をたくさんお持ちの場合、各金融機関に連絡を取って残高証明書や取引履歴の請求を行い、その後の相続手続きを行うことになります。

      当然ながら一つずつ現地に行って手続きを行おうとすると、大変な労力と費用を要することになります。



      もちろん相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送等のやり取りで対応してくれるところが多いです。

      しかし地方銀行や信用金庫は、郵送でのやり取りについて、独自のルールが決められていることも多く、調査の段階でつまずくことがよくあります。
      ※例えば、残高証明書の発行手数料をどうやって支払うかなど。

      また、相続人が複数いる場合、分担がうまくいかず、どちらかに負担が偏ってしまい、不満がたまってしまうという事もよくあります。

      うまく分担できれば負担を軽減することも可能ですが、大体の場合、代表者の方が見返りもなく、ほとんどの手続きを行うことになりがちです。

      不満がたまってしまうと手続き後の関係も微妙になってしまうかもしれません。

      そこでご相続人様にそのような負担をかけることの無いように、当事務所で戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更、相続税申告を担当する税理士の手配まで一括して代行することを提案しました。

      また、相続した不動産の一つについては、今後の利用予定もなく売却を検討しているが、現地の不動産業者のつてもなく、遠方のため売却活動を行うことが難しいとお困りでした。

      そこで当事務所の方で、現地の業者にもネットワークを持つ不動産会社をご紹介させていただくことになりました。

      ご依頼をいただいてからは、各金融機関に連絡を取って、手続き方法の確認や必要書類の取り寄せ等の地道な作業を少しずつ進めていきました。

      その結果、時間はかかりましたが、何とか調査を終え、財産目録等を整えることができました。

      調査の結果相続税申告が確実に必要となったため、相続に強い税理士もご紹介して、これから遺産の分け方を決めよう…とした矢先に新たな問題が発生しました。

      実はお母様名義の口座の他に、口座名義はお子様であるものの、実質的にはお母様が管理している預金口座が存在することが判明したのです。

      このような預金口座のことを「名義預金」といい、実情によっては税務署に相続財産と判断されてしまう可能性があるため、慎重な判断が必要になります。

      幸い今回は申告前に判明したため、名義預金については、税理士に精査してもらい、税務署から指摘されないような内容で処理し申告を行うことになりました。

      相談後

      ・地方銀行・信用金庫を含む多数の金融機関に連絡を取り、残高証明書等を取得し、手続の手順を確認し、滞りなく手続きを行うことができました。
      ・ほふり(証券保管振替機構)に情報開示請求を行い、把握している以外の故人名義の口座が存在しないか調査を行いました。
      ・ほふり調査の結果、新たな口座が判明したため口座を管理している金融機関に連絡を取り、調査及び移管手続きを行いました。
      ・不動産や保険契約等その他の財産についても漏れのないよう調査を行い、相続税申告のための準備を整えました。
      ・自動車、農地、賃貸物件などについては、それぞれ名義変更手続きや届出、通知等のサポートをさせていただきました。
      ・当事務所で戸籍の収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して担当させていただき、特定のご相続人様にご負担をかけることなく相続手続を完了させることができました。
      ・利用していない不動産については、現地の業者にもネットワークを持つ不動産会社をご紹介し、売却のサポートをさせていただきました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、財産の種類が多く、相続人が何度も現地に足を運ぶことが難しい場合、まず初めに必要な手続きをリストアップして、優先順位を決める必要があります。

      きちんとスケジュールを組んだ上で実行しなければ、手続きの途中でよくわからない状態になり、無駄に手間や費用がかかってしまう可能性があります。最悪の場合、手続きが途中で頓挫してしまうことさえあります。

      また、相続税申告が必要であれば期限を意識して、より迅速に進める必要があります。

      ほとんどの方にとって相続手続きを自分で行うのは初めてだと思いますが、はじめての相続で、滞りも漏れもなく、正確かつ迅速に手続きを進めることはほぼ不可能と言っていいでしょう。

      ここまで複雑でない場合であっても、手続きを難しく感じるかは人それぞれですので、自分には難しいかも知れないと少しでも感じられた方は、相続全般に詳しい専門家にお早めに相談することをおすすめします

      地方銀行の相続手続きを含む遠方の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 相続手続き

    故人が役員を務めていた非上場会社の株式、相続手続きはどうすればいい?【相続財産の中に非上場会社の株式が含まれるケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様二人。

    仕事が忙しく自分で手続きを行うことが難しいが、なるべく早くかつ公平に手続きを終わ…続きを見る

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    • 相続手続き

      故人が役員を務めていた非上場会社の株式、相続手続きはどうすればいい?【相続財産の中に非上場会社の株式が含まれるケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様二人。

      仕事が忙しく自分で手続きを行うことが難しいが、なるべく早くかつ公平に手続きを終わらせたいので他の相続人に任せるのも不安があるとのこと。

      また、財産の中に、ゴルフ場会員権や生前お父様が役員を務めていた会社の株式などがあり、難航することも予想されるので、手続き全般を専門家に任せたいという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・財産の中に非上場会社の株式があるため、相続税評価のための資料開示や相続手続きについて確認する必要がある。
      ・財産の中には借地やゴルフ場会員権があるため、それぞれ相続手続きについて確認する必要がある。
      ・財産額が高額になることが予想されるため、相続税申告のために迅速かつ漏れのないように財産調査を完了させる必要がある。
      ・相続人は忙しく、手続きのための時間を取ることが難しい。
      ・財産額が高額になるため、公平な第三者に遺産承継手続きだけでなく分配手続きまで行って欲しい。

      遺産の中に非上場会社の株式(非公開株式)がある場合、自身で相続手続きを進めるのであればそれなりの覚悟が必要です。

      上場株式であれば、証券会社や株主名簿管理人に連絡をして手続きを行えばよく、どこも専門部署で対応してくれるので、困難というほどではありません。

      しかし、非上場会社の場合、移管手続きや必要書類、相続人への買い取り請求の規定の有無などについて、会社によって対応が全く異なる上、専門部署が無いため対応に非常に時間がかかることも珍しくありません。

      故人が100%株主であるオーナー会社やそれに近い状態であれば、大抵は身内で処理すれば済むのでそれほど負担にはならないかもしれません。

      しかし、以前役員を務めており、今でも(名前だけの)少数株主である場合などは、会社の方も相続による株主変更の対応経験がほとんどないため、なかなか話がかみ合わず埒が明かないという事もよくあります。

      また、相続税申告が必要な場合は、評価額計算のために会社の経理や財務に関する資料を出してもらう必要があります。

      大抵は顧問税理士から出してもらうのですが、外部(株主なので外部ではないのですが…)に資料を出すことを戸惑われる方も多く、提出までのやり取りが負担になることも多いです。

      このケースもまさにそのような事態が予想された上、財産の中には借地やゴルフ場会員権等の特殊な手続きが必要なものもありました。

      そこで、お忙しいご相続人様に代わって、非上場会社の株式の手続きを含むすべての相続手続きを当事務所で代行し、各相続人様への公平な分配まで一貫してサポートさせていただくことを提案しました。

      ご依頼をいただいてからは、非上場会社をはじめとした関係各所に連絡を取って、手続き方法の確認や必要書類の取り寄せ等の地道な作業を少しずつ進めていきました。

      その結果、時間はかかりましたが、無事調査を終え、相続税申告の準備を整えることができました。

      その後相続税申告及び相続財産の名義変更や移管、分配手続きを終え、すべての手続きが完了…と思っていたところに新たな問題が発生しました。

      実は、当初把握していた非上場株式の他に、別の非上場会社の株式をお持ちだったことが発覚したのです。

      当然、新たに判明した財産についても評価額の計算や承継手続きが必要になり、場合によっては新たに遺産分割協議を行う必要があります。

      この時点で相続税の申告期限は過ぎていたものの、幸いすぐに修正申告を行えば、追徴課税は免れそうな財産額でした。

      そこで、当事務所で新たに発覚した非上場会社に速やかに連絡を取り、相続税評価のための資料開示や相続手続きについて確認を行い、相続税申告及び株式の承継のための手配をさせていただくことになりました。

      相談後

      ・非上場会社の株式に関しては、相続税評価のための資料請求や相続手続きについての確認を行い、その後の承継・買取手続きまで代行しました。
      ・借地やゴルフ場会員権については、関係各所に確認を行い、それぞれ必要な手続きについて代行・サポートさせていただきました。
      ・不動産その他の財産についても財産調査を行い、相続税申告のための準備を整えました。
      ・当事務所で戸籍の収集、遺産分割協議書の手配、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更まで一括して代行し、お忙しいご相続人様のご負担なく完了させることができました。
      ・預貯金等については、解約だけでなく各相続人への公平な分配まで行わせていただきました。
      ・追加で判明した株式についても手続きを行い、修正申告及び承継・買取まで無事完了させることができました。

      事務所からのコメント

      非上場株式が遺産に含まれる場合、移管手続きや必要書類、買取等について会社ごとに対応が全く異なるので、手続きが難航することが多いです。

      また、株主総会の招集通知が届いていない・気づかないまま放置しているなど、そもそも非上場株式の存在を認識しづらい場合も多く、後になってその存在に気付くこともあります。

      このケースではすぐに発覚したため、大事には至りませんでしたが、発覚が遅れた場合、税務調査や追徴課税のリスクが高まるほか、新たな財産をめぐって相続人間でトラブルに発展してしまう事もあります。

      せっかくまとまった遺産分割協議をやり直すことは心理的にもかなり負担となるので、できれば避けたいところです。

      亡くなった方が非上場会社の株式をお持ちだった場合は、調査方法や承継手続きについても相談できる、相続に強い司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

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  • 相続手続き

    亡くなった息子の相続手続き、高齢の自分では手に負えない・・・【唯一の相続人である母親が高齢のため手続きが難しいケース】

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    お子様を亡くされた方の甥の方からのご相談。

    すでにご主人様も他界されており、今回一人息子であるお子様を亡くされたとのこと。

    お子様には配偶者や子供が…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった息子の相続手続き、高齢の自分では手に負えない・・・【唯一の相続人である母親が高齢のため手続きが難しいケース】

      相談前

      お子様を亡くされた方の甥の方からのご相談。

      すでにご主人様も他界されており、今回一人息子であるお子様を亡くされたとのこと。

      お子様には配偶者や子供がいなかったため、お母様が唯一の法定相続人となるが、かなり高齢で体の具合も思わしくないため、ご自身では手続きが難しい状況。

      以前から何かと面倒を看ていた甥御様が代わりに手続きを行おうとしたものの、自身は相続人ではなく、手続きの最初の段階である戸籍集めすら難航したため、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・相続人が高齢のため、自分で手続きを行うのが難しい。
      ・他の親族は相続人ではないため代わりに手続きを行う事も出来ない。
      ・お子様と同居はしていたものの、財産状況については全く関知していなかったため、どの金融機関と取引があったかもわからない。
      ・相続人が一人のため、遺産分割協議は必要ないものの、相続税申告が必要な場合に備えて、早急に調査を完了させ準備を整える必要がある。
      ・お子様が亡くなってしまったことで、自分の今後の生活や相続のことについて改めて考えなくてはならない。

      亡くなった方にお子様がいない場合、父母が存命であれば相続人になります。

      父母が相続人になる場合、相続手続きが難航することはよくあります。

      子供に先立たれた悲しみからなかなか手続きが手につかないという事もあるでしょうし、高齢のため健康上の理由から自分で手続きを行うのが困難という場合もあります。

      このケースでも、お母様は高齢のためご自身で手続きを行うことは難しく、甥にあたるご相談者様が手続きを進めようとしていました。

      しかし、相続人ではなく、直系血族でも無い方が役所で戸籍を請求したり、金融機関で相続手続きをするためには手続きの都度、委任状が必要になり、手間がかかります。

      仕事をしばらく休んでまで、手伝っていたのですが、さすがにずっと休むわけにもいきません。

      そこで、当事務所で、戸籍の収集、金融機関への連絡、各種財産の調査、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更、相続税申告を担当する税理士の手配まで必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

      また、今回自分の相続人であった子供が亡くなってしまったということで、ご自身の今後の生活や相続のことについても相談したいとお考えでした。

      そこで相続手続き完了後に、遺言等の生前対策を提案させていただくことになりました。

      相談後

      ・通帳や郵送物をもとに金融機関に一つずつ確認を取り、残高証明書等の請求を行い、すみやかに遺産額を確定させました。
      ・調査の結果、相続税の申告が必要なことが明らかになったため、相続に強い税理士をご紹介させていただきました。
      ・ほふり調査、不動産その他の財産調査を迅速に行い、相続税申告の準備を整えました。
      ・当事務所で、戸籍の収集、金融機関の解約や株式等の移管手続き、不動産の名義変更まで一括して担当させていただき、ご相続人様の負担なく相続手続きを終えることができました。
      ・今後のご自身の生活や相続のことについて、遺言書を含む生前対策を提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      お子様が先に亡くなってしまった場合、ご父母様の悲しみは計り知れないものがあります。しばらくは何も手につかなくても仕方ありません。

      ましてや複雑な相続手続となればなおさらでしょう。

      とは言っても、相続手続きには相続税申告など期限が決まっているものもあるので、いつまでも何もしないままというわけにはいきません。

      また、精神的に落ち着いても、このケースのように健康上の理由で動くのが難しいという方もいらっしゃるかと思います。

      お子様を亡くされて自分が相続人になってしまった方は、お早めに相続の専門家へご相談ください。わずらわしい手続きは専門家に任せて、どうぞご自愛ください。

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  • 相続手続き

    未成年の子を残して夫が死亡・・・相続はどうすればいい?【相続人の中に未成年の子供が複数いるケース】

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    ご主人様を亡くされた方からのご相談。

    相続人は奥様と未成年のお子様二人。

    お子様とその親が両方とも相続人になる場合は、相続のために特別な手続きが必要…続きを見る

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    • 相続手続き

      未成年の子を残して夫が死亡・・・相続はどうすればいい?【相続人の中に未成年の子供が複数いるケース】

      相談前

      ご主人様を亡くされた方からのご相談。

      相続人は奥様と未成年のお子様二人。

      お子様とその親が両方とも相続人になる場合は、相続のために特別な手続きが必要という事を聞いたものの、どのように手続きを行えばいいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・未成年者がその親と共に相続人になる場合、遺産分割協議を行うにあたり、特別代理人の選任が必要。
      ・さらに未成年者が複数いる場合は、それぞれ別々に特別代理人を選任してもらう必要がある。
      ・特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保が必要。

      遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に未成年の方がいる場合、本人に代わって親(親権者)が遺産分割協議に参加することになります。

      代表的なのは、子供が親より先に亡くなっているため、代襲相続人として未成年の孫が相続人になるケースです。

      この場合特別な手続きは必要なく、遺産分割協議書には未成年の法定代理人として親が署名捺印すればそれで済みます。

      しかし、今回のように親子どちらも相続人という場合は、形式上親子間で利害関係が対立するので、お母様は代理人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。

      そこでこのような場合、母の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

      特別代理人は家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらいます。今回も当事務所で特別代理人の申立て手続きをサポートさせていただくことを提案しました。

      このケースのように未成年者が複数いる場合は、子供たちの間でも形式上利害関係が対立するため、お子様一人ずつにそれぞれ別の特別代理人を選んでもらう必要があります。

      特別代理人は誰でもなることができますが、今回のように遺産分割協議のために選任してもらう場合、財産状況というかなりデリケートな状況を開示することになるため候補者は限られます。

      通常は祖父母や叔父伯母などの関係性の近い親族や、司法書士等の信頼できる専門家に候補者になってもらうことが多いです。

      ご相談の結果、今回はご祖父様(相談者の父)と、相続税申告を担当する税理士を候補者としてお子様二人の特別代理人選任申立て手続きを行うことになりました。

      なお、特別代理人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(未成年者)の法定相続分の確保が必要であり、申立て時に遺産分割協議書案を提出する必要があります。

      この点について税理士も交えて相談した結果、不動産の持分を相続させることで問題なくクリアできることを確認した上で、手続きを行うことになりました。

      相談後

      ・未成年者お二人について、特別代理人選任の申立てを行い、問題なく選任されました。
      ・遺産分割協議には、特別代理人が参加し、未成年者の利益を考慮した内容で協議を成立させることができました。
      ・不動産の名義変更(相続登記)に必要な、戸籍の収集や遺産分割協議書の手配も当事務所で代行し、無事相続登記を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議を行うにあたっては、参加者全員に遺産分割に関する十分な判断能力がある事が前提となります。

      未成年者は自分の意思で判断できないとされているので(実際には十分に能力がある場合もあるでしょうが)、未成年者がいる場合は、その方の代わりに親権者や特別代理人が協議に参加することになります。

      特別代理人を選任してもらう手続き自体はそれほど難しくはないかもしれませんが、申立ての際に未成年の法定相続分を確保した遺産分割協議案を提出することが原則であり、この点がネックになることが多いです。

      財産の額やお子様の年齢にもよるでしょうが、法定相続分相当額が結構な金額になる場合は、未成年に多額の財産を渡すのはまだ早い…と考えるのも親として当然だと思います。

      このような場合、裁判所に上申書や事情説明書を提出すれば、例外的にお子様の取得分が法定相続分を下回る内容での遺産分割協議案が認められることもあります。

      ただし、認められる条件はかなり厳しく、裁判官が納得するような事情を書面で説明しなければならないため、一般の方にはかなりハードルが高いでしょう。

      また、裁判所が遺産分割案をチェックしていると言っても、特別代理人には遺産分割協議についての責任が生じます。(実際に過失が認められたケースもあります)

      どのような内容の遺産分割協議案を提出するべきかは、遺産総額や財産の種類、未成年者の年齢等、それぞれの事情により異なります。

      未成年者につき遺産分割のために特別代理人が必要な場合は、相続に詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

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  • 遺産分割

    相続財産は共有不動産のみ・・・どうやって分ければいい?【共有不動産について遺産分割が必要なケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様二人。
    財産はほぼ自宅不動産のみだが、きょうだいの間では公平に分けることで意見は一致しているとのこと…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続財産は共有不動産のみ・・・どうやって分ければいい?【共有不動産について遺産分割が必要なケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様二人。
      財産はほぼ自宅不動産のみだが、きょうだいの間では公平に分けることで意見は一致しているとのこと。

      ただし、不動産の名義の半分が別れた妻(相続人の母親)名義のため、どのように手続きを行えばいいか知りたいという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・不動産が元妻との共有名義になっているため、今後の管理、処分方針について確認する必要がある。
      ・すぐに売却をすることが難しい場合、お子様二人の名義を入れることで将来的に問題が生じないか検討する必要がある。

      相続した不動産が夫婦の共有名義になっているということは珍しくありませんが、このケースのように元配偶者との共有になっている場合は、最終的にどのような形で分配できるかについて慎重に検討する必要があります。

      というのも、不動産を売却する際は共有者全員が同意の上、所有権すべてを移転することが原則のため、共有者のうち一人でも反対する方がいれば売却は難しいためです。

      売却して代金を分配することが可能であれば、それぞれの取得割合に応じて共有の登記をしても問題ないですが、売却が難しい場合に下手に共有の登記をしてしまうと、長期間にわたって解決できない問題が生じてしまいかねません。

      幸いこのケースではお母様とお子様は普通に交流があり、売却の方針も一致していました。そこで、売却した代金を分割することを前提として、お父様名義の不動産持分をお二人の共有名義とする内容の遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うことを提案しました。

      相談後

      ・不動産を売却して代金を分割するという換価分割の内容で遺産分割協議書を作成し、ご相続人様の署名捺印をいただきました。
      ・相続登記に必要な戸籍の収集、評価証明書や名寄帳の取得も当事務所で代行し、無事登記を完了することができました。

      事務所からのコメント

      共有不動産は、共有者全員の意見が一致しないと処分が難しいため、トラブルがつきものです。昔は相続が発生した際にとりあえず相続人全員の共有名義にしてしまうというケースが多く、今になって管理・処分方針をめぐって問題になっているという話をよく聞きます。

      このようなトラブルを避けるためには単独名義にしてしまえばいいのですが、コストがかかる、不動産以外に財産が無い等の理由でそれが難しい場合もあります。

      とは言え、このケースのように共有者全員の意見が一致していて、すぐに売却をするつもりでなければ、できるだけ共有名義にすることは避けるべきです。

      共有名義の登記をする以外にどのような解決方法があるかは事情によって異なりますので、共有不動産の持ち主に相続が発生した場合は、相続や共有不動産の売却に精通した司法書士等の専門家に、お早めに相談することをおすすめします。

      共有名義の不動産の相続や売却に関するご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 相続手続き

    海外在住の相続人、財産の分配はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいて、財産の分配が必要なケース】

    相談前

    伯母様を亡くされた方からのご相談。

    配偶者も子供もおらず、唯一の相続人であったごきょうだいもすでに亡くなっていたため、その子供である甥二人が相続人。
    相…続きを見る

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    • 相続手続き

      海外在住の相続人、財産の分配はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいて、財産の分配が必要なケース】

      相談前

      伯母様を亡くされた方からのご相談。

      配偶者も子供もおらず、唯一の相続人であったごきょうだいもすでに亡くなっていたため、その子供である甥二人が相続人。
      相続人の間では公平に分けることで合意はできているものの、お一人が海外在住であり、仕事の都合上ほとんど日本に帰って来られないという状況。

      相続手続きも大変そうだが、日本の銀行の口座も持っていないため、相続した金融資産の分配についても悩んでいるという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・相続人の一人が海外在住であり、基本的にメールでのやり取りになるため、遺産の内容や、必要な手続きについて説明し、理解してもらうのに手間がかかる。
      ・海外在住者については、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができない。
      ・海外在住者から遺産分割協議書等の必要な書類を貰うのに手間がかかる。
      ・海外在住のため、日本の銀行に口座を持っておらず、相続した金融資産の分配方法について検討する必要がある。

      海外在住の相続人の方がいる場合は、相続した預貯金の受取方法が問題になることがあります。
      というのも、相続した預貯金の受取口座については、国内にある金融機関の口座への振り込みにしか対応していない金融機関がほとんどであるためです。
      そのため、相続手続きを進めるにあたっては、海外在住者の方が日本国内に銀行口座をお持ちで、かつ海外からも利用することができるか、について確認する必要があります。

      このケースでも、当初、海外在住の方は日本の銀行口座を持っていないという事でした。
      幸い、少し先になるが日本への帰国の予定があるとのことでしたので、その際に日本の銀行に口座を開設していただくことで、この点はクリアできそうでした。

      また、相続手続きでは、ほとんどの場合、相続人全員の印鑑証明書が、実印を押した遺産分割協議書とセットで必要になります。しかし、印鑑登録は日本国内に住民登録がないとできないため、このケースのように、日本に住所が無い方は、印鑑証明書を取得することができません。
      印鑑証明書がない場合、現地にある日本大使館や総領事館等の在外公館でサイン証明書を取得してもらうことになります。

      しかし、このケースではそれほどメジャーではない国にお住まいだったため、現地に在外公館が存在しないという事態も懸念されました。
      幸いにも、ちょうど相続開始の数か月前に現地に日本の総領事館ができたという事だったので、サイン証明書についてもクリアできることになりました。

      そこで、海外在住の方とのやり取りにかかる負担をできるだけ少なくするため、当事務所で戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続に必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

      相談後

      ・海外在住の方へはメールで進捗状況のご報告や財産目録等の資料のご提供、手続きについてのご説明等を行い、ご確認・ご納得いただいた上で手続きをすすめました。
      ・海外在住の方へメール添付で遺産分割協議書及び委任状を送付し、プリントアウトしたものを日本総領事館に持ち込みの上、証明を受けていただきました。
      ・証明を受けた遺産分割協議書を国際郵便で送っていただき、他の方から頂いた遺産分割協議書及び委任状並びに印鑑証明書と併せて、相続手続きを行いました。
      ・解約後の相続預金については、いったん当事務所の遺産管理専用口座に振込後、海外在住の方の口座開設を待って分配・送金を行いました。
      ・当事務所で戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、金融機関の解約、相続預金の分配まで、一括して代行させていただき、相続人様のご負担を最小限にとどめつつ、手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      相続した預貯金を受け取る方法は、相続人名義の口座への振り込みとなることがほとんどです。そして、その際の受取口座については、国内にある金融機関の口座への振り込みにしか対応していない金融機関がほとんどです。中にはゆうちょ銀行のように、同じ金融機関の間での振り込みにしか対応していないところもあります。

      日本国内に住民登録が無い海外在住の方(非居住者)でも、日本の銀行の口座をお持ちで、かつ海外から利用できれば問題ないのですが、このケースのように海外移住時にすべての口座を解約してしまっている場合(ネット銀行のほとんどは非居住者になる場合は口座を解約する必要があります)や、口座のある銀行が海外在住者向けのサービスを提供していない場合は、受け取り方法やその後の管理・利用方法について慎重に検討する必要があります。

      日本にいる相続人の方に代表して受け取ってもらい、その後に海外送金してもらうという方法もありますが、個人口座については海外送金について一定の限度額が決められている所がほとんどのため、遺産の額が大きい場合は送金手続きがかなりの負担となります。また、送金手数料も高めに設定されているため何回も送金することになれば、その負担も馬鹿になりません。なにより円から外貨へ替える際の為替レートによっては大きく損をする可能性もあるので、長期間にわたって小分けに送金する方法はかなりの労力とリスクを伴います。

      また、海外在住のため印鑑証明書を取得できない場合は、サイン証明書をご取得いただくのがポピュラーな方法ではありますが、居住国に在外公館が存在しない場合は、近隣国の在外公館で手続きを行う、日本への一時帰国時に公証役場で認証を受ける、住民登録を行い印鑑証明書を発行してもらう、等の方法を検討する必要があります。いずれの方法もそれなりに手間がかかりますし、場合によっては手続きの時期がだいぶ先になることもあります。

      このように海外在住の相続人がいる場合は、たとえ遺産の分け方をめぐって争いが無くても、特有の事情により手続きが難航することが予想されます。

      自分の場合にどのような手続きが必要か、手続きのためにどのような準備が必要でいつまでに行えばいいか等を正確に把握するのはとても難しいと思いますので、相続人の中に海外在住の方がいる場合は、相続発生後、なるべく早く相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。

      海外在住の相続人の方がいる場合の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

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  • 遺産分割

    不動産の表記が異なる・・・署名捺印済みの遺産分割協議書に記載間違いがあった場合はどうすればいい?【遺産分割協議書に不動産の記載間違いがあったケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様二人。
    遺産分割協議がまとまったので相続登記をお願いしたいとのご相談でした。
    最初のご相談時に署名…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産の表記が異なる・・・署名捺印済みの遺産分割協議書に記載間違いがあった場合はどうすればいい?【遺産分割協議書に不動産の記載間違いがあったケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様二人。
      遺産分割協議がまとまったので相続登記をお願いしたいとのご相談でした。
      最初のご相談時に署名捺印済みの遺産分割協議書をご持参いただいたので、確認させていただいたところ、不動産のうち一つの物件の表示が登記簿上の地番と異なるという事が発覚しました。

      ▼問題点
      ・遺産分割協議書に記載された不動産の地番等の表示が登記簿と異なる場合に、そのまま登記ができるか。
      ・そのままでは登記ができない場合、どのような対応が必要か。

      相続を理由とする不動産の名義変更(相続登記)は、必要書類を揃えて、不動産を管轄する法務局に申請をして行います。そして多くの場合、相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書を添付書類として提出します。

      この遺産分割協議書に記載間違いがある場合は、基本的にそのままでは登記はできません。ごく軽微な記載違いであれば訂正しなくて済むこともありますが、このケースでは不動産の地番の一部が全く異なっていたため、訂正をしなければ登記が通らないことは確実でした。

      このような場合、間違った箇所を二重線で消して訂正をすれば大丈夫なのですが、相続人同士の関係が微妙な場合は訂正印をもらうのが難しいこともあります。
      このケースも相続人間で揉めた末に弁護士を付けてようやく協議がまとまったというケースだったため、当人同士で話をするのは難しいとのことでした。

      ただ、協議書を作成したのは弁護士だったため、弁護士経由で相手方相続人(不動産を取得しない方)に連絡は取ってもらえるかもとのことでした。

      そこで、弁護士を通じて相手方に連絡を取り、遺産分割協議書に訂正印をもらうか、別途覚書を作成してもらって、正確な地番が記載された書類を揃えたうえで登記を申請することを提案しました。

      相談後

      ・弁護士を通じて相手方に連絡を取り、不動産の記載について別途覚書を作成してもらうことができました。
      ・作成した覚書を遺産分割協議書その他の必要書類と共に管轄の法務局に提出し、無事登記を完了させることができました。

      事務所からのコメント

      最近では、インターネットや書籍等で相続についての情報を目にすることも多く、遺産分割協議書を自分で作成される方もいらっしゃいます。

      しかし、遺産分割協議書に記載間違いや記載漏れがあった場合、相続人全員に実印を押印してもらい、訂正する必要があります。特に不動産については登記申請の際に法務局で厳格にチェックされるので、登記簿上の記載と全く同じように記載しておく必要があります。

      そのような手間を省くために、捨印を押しておけば軽微な間違いについては訂正できるのですが、専門家でない方が作成した書面に捨印を押すのは抵抗があるという方も多いでしょう。

      とは言っても、今回のように法律の専門家が作成した協議書でさえ、記載間違いがあるのですから、一般の方が間違いのない正確な遺産分割協議書を作成するのは、大変な労力を要する作業です。また、信用していないわけじゃないけど他の相続人の作成した協議書に実印を押すのは抵抗がある、協議書の内容で万が一にも揉めることのないようにしておきたいと考える方も多くいらっしゃいます。

      協議書の記載をめぐってトラブルになることを防ぐためには、早めに相続に精通した専門家に相談することをおすすめします。

      また、今回のような記載間違いでなくても、協議書の記載内容によっては登記ができないこともあります。私も税理士や弁護士の作成した協議書を見る機会は多いのですが、相続税申告の際の添付書面や、当事者同士の確認書面としては問題のない内容であっても、登記には使えないという事も珍しくありません。

      相続手続きの中でも相続登記は司法書士の専門領域であり(弁護士も一応申請はできますが、専門ではないので司法書士に任せている方がほとんどです。)、特有のルールもあるので、相続財産の中に不動産がある場合は、必ず司法書士に相談することをおすすめします。

      相続財産の中に不動産が含まれる場合の遺産分割協議書の作成や、相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

      ※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

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  • 相続手続き

    今後のことを考えて、相続を機に母の共有持分を移したい。【不動産の共有持分をコストをかけずに移転したいケース】

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    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお母様とお子様二人。
    財産の分け方については法定相続分ベースで考えており特に問題はないものの、相続財産であ…続きを見る

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    • 相続手続き

      今後のことを考えて、相続を機に母の共有持分を移したい。【不動産の共有持分をコストをかけずに移転したいケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお母様とお子様二人。
      財産の分け方については法定相続分ベースで考えており特に問題はないものの、相続財産である不動産にお母様の持分が一部入っていることが気になっているとのこと。

      今後、高齢の母の介護費用等で不動産の売却が必要になった際に、認知症等の理由ですぐに売却ができないという事態にならないように、相続を機に母名義の持分を子供に移す方法はないかという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・将来の売却に備えて、相続を機に母名義の不動産持分を子供に移しておきたいが、移転のコストや税務上のリスクを踏まえて慎重に方法を検討する必要がある。
      ・場合によっては遺産分割内容に共有持分移転について盛り込む必要がある。
      ・相続税申告が必要なため、税理士と連携して速やかに遺産分割協議をまとめる必要がある。

      共有名義になっている不動産を売却をする場合、共有者全員が当事者となって売却を行います。
      この時、共有者の一人でも売却についての判断能力(意思能力)が無い方がいれば、そのままでは売却をすることはできません。
      売却するためには、成年後見人等を付ければいのですが、主にコストや手間の面でできるだけ後見人等は付けたくないという方も多いです。

      このような事態を防ぐためには、認知症等で意思能力が無くなる前に、事前に共有者の持分を他の方に移転しておくという方法があります。

      具体的には贈与や家族信託等で持分を移転するという方法がありますが、贈与の場合は高額の贈与税がかかってしまい、現実的でないことも多いです。また、家族信託は認知症対策として高い効果が見込めますが、まだ世間的な認知度がそれほ高くなく、ご家族の理解が得られにくいこともあります。
      今回も、母はあまり難しい話は分からないので、コストがそれほどかからずに済む別の方法があればそれでお願いしたいのとのご要望をお持ちでした。

      そこで、遺産分割の際の代償金がわりに、お母様の共有持分を他の相続人の方へ贈与するという方法を提案しました。

      相談後

      ・税理士による税務チェックを受けた上で、「お母様が相続財産を受け取る代償として、自分の不動産持分を他の相続人へ贈与する」という内容の遺産分割協議書を作成しました。
      ・作成した遺産分割協議書を添付書面として、お父様についての相続登記と、お母様についての「遺産分割による贈与」を原因とする所有権移転登記を申請しました。
      ・無事登記が完了し、コストを最小限に抑えつつ、簡易な手続きで共有持分を移転することができました。
      ・作成した遺産分割協議書を添付書面として、期限内に相続税申告を完了させることができました。
      ・その他、当事務所で、戸籍の収集、相続預金の解約および分配、証券の移管手続き等の手続きを代行させていただき、ご相続人様の負担なく完了することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割の際に、特定の相続人が相続財産を受け取る代わりに自分の不動産(持分)を他の相続人に譲渡(贈与)することを、「遺産分割による贈与(代償譲渡)」と言います。

      いわゆる代償分割の形式で、代償金(お金)の代わりに不動産で支払うというイメージです。

      ただこの方法を用いる場合、譲渡所得税、不動産取得税等の課税には気を付ける必要があります。

      特に譲渡所得税については、思いがけず高額になってしまう可能性がある事を十分に理解しておかなければなりません。

      事前に税理士と相談して、相続する財産の評価額、譲渡する持分の評価額、不動産の市場価格(時価)等を精査し、十分に検討した上で判断しなければ後で大変なことになってしまうかもしれないので、この方法を検討されている方は、絶対に自己判断をせずに専門家に依頼してください。

      また、今回のようなケースでも、必ずしも「遺産分割による贈与(代償譲渡)」が最適解であるとは限りません。(むしろ、他の方法をおすすめする方が多いと思います。)

      将来的な売却を検討している不動産について、どのような対策が必要かについては、相続や後見だけでなく、不動産売却にまで精通した専門家でなければ正しい提案はできません。

      相談をする際は相続や不動産売却サポートの経験豊富な専門家を選んで相談しましょう。

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  • 相続手続き

    親族一同の共有財産である預金口座はどうやって相続すればいい?【相続財産の中に他人と共同管理していた口座があるケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様一人。
    当初、お父様と離れて暮らしており、不動産含む財産もすべて遠方にあるが、仕事柄休みが取りづらく…続きを見る

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    • 相続手続き

      親族一同の共有財産である預金口座はどうやって相続すればいい?【相続財産の中に他人と共同管理していた口座があるケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様一人。
      当初、お父様と離れて暮らしており、不動産含む財産もすべて遠方にあるが、仕事柄休みが取りづらく、自分で手続きを行うことが難しいという事で相談にいらっしゃいました。

      相談を伺う中で、相続財産の中に、名義は父になっているが、実際には親族数名の共同管理口座として利用されていた預金口座があるという事がわかりました。

      ▼問題点
      ・親族数名の共同管理口座として利用されていた預金口座について、承継方法や処理方法を他の親族と話し合う必要がある。
      ・不動産を含む相続財産がすべて遠方にあるため、手続きのために時間を取って現地に行くのが難しい。

      財産の名義と実際の管理・処分権限者が違う財産のことを「名義財産」(名義だけの財産)と言います。名義財産は主に相続税の申告の際に問題になることが多いです。
      名義財産は、親が子供の名義で口座を作って管理しているケースが多いのですが、このケースでは、祖父(亡父の父)の相続の際にきょうだいが話し合って、祖父から相続した預金の一部を今後の実家財産維持のための共同管理口座として使っていくことを決め、代表者である父名義の口座に移して、今までその通り利用されていた、という少々珍しいケースでした。

      幸い今回は相続税の申告は不要だったため、税務上の問題は生じない見込みでしたが、実態は共有財産である父名義の預金口座についてどのように承継・清算手続きを行えばいいかについては検討しなくてはなりません。
      このような場合、実態が名義財産であっても、銀行等の手続き上は、あくまで口座名義人(名義人が亡くなっていればその相続人)による手続きを求められます。

      そこで、当事務所で名義財産を含む相続財産の承継に必要な一切の手続きを代行させていただき、共有財産である預金については、他の親族との話し合いで決まった内容に従って清算する方法を提案いたしました。

      相談後

      ・遠方にある不動産等の相続財産について、当事務所で関係各所への連絡、必要書類の取り寄せ、提出等を代行し、ご相続人様が直接現地に出向くことなく手続きを完了させました。
      ・共同管理口座として利用されていた預金口座については、口座名義人の相続人の代理人として相続手続きを行い、相続人様名義の口座にいったん払戻しを行いました。
      ・その後、親族間での話し合いで決まった内容に従って、一定の金額を他の親族へ分配することで清算することができました。
      ・その他、戸籍の収集、不動産の名義変更(相続登記)、相続預金の解約等の相続に必要な手続きの一切を代行させていただき、ご相続人様の負担なく相続を終えることができました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、相続財産の中に名義財産がある場合は、税務上の処理について検討が必要なほか、承継方法が問題になることがあります。
      基本的にはその財産の名義人の方が手続きを行えばいいのですが、銀行の届出印を失くしてしまっている場合などは手続きに手間がかかってしまいます。

      また、このケースのように、複数人での共有財産となっていた場合は、その後の処理・清算をめぐって共有者間で争いになってしまう事もあります。
      おそらく名義財産を遺された方は良かれと思って遺されたものと思いますが、場合によっては残された方に大きな負担がかかってしまいます。
      ご家族にそのような負担をかけないためにも、相続対策を行う場合は、必ず相続手続きにまで精通した専門家に相談の上で行う事をおすすめします。

      また、相続財産の中に名義財産らしきものがあるとわかった場合は、自分自身で判断せずに、やはり相続手続きの実績豊富な専門家に相談することをおすすめします。
      名義預金等の名義財産を含む相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 遺産分割

    ほとんど面識のない相続人と連絡を取り、不動産売却を含む遺産分割をしなければならない…【疎遠な相続人との間で不動産売却を含む遺産分割が必要なケース】

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    叔父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はごきょうだいが一人と代襲相続人である甥姪が4人。

    比較的故人と関係の近い自分が代表して相続手続きを取り…続きを見る

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    • 遺産分割

      ほとんど面識のない相続人と連絡を取り、不動産売却を含む遺産分割をしなければならない…【疎遠な相続人との間で不動産売却を含む遺産分割が必要なケース】

      相談前

      叔父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はごきょうだいが一人と代襲相続人である甥姪が4人。

      比較的故人と関係の近い自分が代表して相続手続きを取りまとめることになったが、他の相続人とは、いとことは言えほとんど交流が無く、遺産分割等についてどう切り出せばいいかわからないとのことでした。

      また、自宅不動産については売却して代金を分けることを考えているものの、自分の住む場所から離れており、売却活動を継続的に行うのが負担になりそうとのこと。

      不動産の売却やその後の代金分配も含めてすべて専門家に任せて、早く相続を終わらせたいという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・ほとんど面識のない相続人と連絡を取り、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印を貰わなくてはならない。
      ・遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して詳細を明らかにしなければならない。
      ・遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しなければならない。
      ・不動産について売却して代金を分配する場合、売却活動のための負担が特定の相続人にかかり不公平感が生じやすい。

      亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。
      兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合、相続人同士の関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことが多いです。

      また、居住地等の関係で相続人のうち特定の方が手続きの大部分を行わざるを得ず、過大な負担を負うことになってしまう事もよくあります。
      このケースもまさにそういったケースであり、さらに代表者の方が地方在住で、手続きのために頻繁に東京に来ることが難しいという事情もありました。

      そこで、まずは財産の調査を行い、他の相続人に対して詳細な財産目録を開示した上で、法定相続をベースとした遺産分割を提案する、という方法を提案しました。

      また、特定の方に負担がかからないように、当事務所で、各相続人への連絡、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更や金融機関の解約・分配、さらには相続した不動産の売却および売却代金の分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。

      相談後

      ・ほとんど面識のない相続人の方については、書面等で丁寧に事情をご説明しました。結果、無事手続きに協力してもらうことができました。
      ・遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、詳細な財産目録を作成して相続人の皆様に開示しました。
      ・法定相続分をベースとした遺産分割案を提案した結果、無事話し合いがまとまり、署名捺印をいただくことができました。
      ・遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しました。
      ・特定の方に負担がかからないように、戸籍収集、不動産の名義変更(相続登記)等の手続きについても一括して代行させていただき、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。
      ・不動産の売却についても手配を行い、売却代金の公平な分配までサポートさせていただきました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、相続人同士に面識がほとんどない場合は、特に最初の対応の際に十分に気を付ける必要があります。

      仲のいい親族間であれば、お互いに言わなくても通じる部分があっても、疎遠な方の場合はそうはいきません。
      手続きを早く進めようとするあまり、他の方の気分を害してしまい、結果として手続きが滞ってしまったというのは、当事務所のお客様からもよく聞く話です。
      そのような事態を避けるためには、財産の調査を十分に行ったうえで、詳細な財産目録を開示し、公平な遺産分割方法を提案する必要がありますが、自分たちだけで上手くやってのけるのはとても難しいでしょう。

      下手に自分たちだけで手続きを行おうとして辞退が泥沼化する前に、相続人の中に疎遠な方がいる場合は、相続手続きの経験豊富な司法書士等の専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。
      疎遠な相続人がいる場合の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 相続手続き

    戸籍を調べてびっくり!相続人が一人増えてしまった・・・【戸籍調査によって当初把握していなかった相続人の存在が判明したケース】

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    奥様を亡くされた方からのご相談。

    お子様はおらず、ご両親はすでに他界されていたため、ご主人様とともにお姉様が相続人になるとのこと。
    すでにお姉様と話をし…続きを見る

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    • 相続手続き

      戸籍を調べてびっくり!相続人が一人増えてしまった・・・【戸籍調査によって当初把握していなかった相続人の存在が判明したケース】

      相談前

      奥様を亡くされた方からのご相談。

      お子様はおらず、ご両親はすでに他界されていたため、ご主人様とともにお姉様が相続人になるとのこと。
      すでにお姉様と話をして、遺産については全てご主人様が相続されるという事でまとまっているとの事でした。

      高齢の自分には負担が大きいため、手続きをおまかせしたいという事で相談にいらっしゃいましたが、財産の数もそれほど多くなく、当初は問題なく手続きは進むものと思われました。

      ▼問題点
      ・すでに分け方についての話はできているものの、妻のきょうだいと連絡を取り、遺産分割協議書や印鑑証明書を手配してもらう必要がある。
      ・相続人が高齢のため、自分で相続手続きを行うのは難しい。

      亡くなった方にお子様(又はお孫様)がおらず、さらに父母や祖父母もすでに他界している場合、配偶者と共に兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人になります。
      ただでさえ財産の分け方というデリケートな話の上、兄弟姉妹とはそれほど面識がないということも多く、どう切り出せばいいかについて悩まれる方は多いです。
      幸いにもこのケースでは、すでにご相談者様自身で相続人である義姉様と話はできており、すべての財産を夫であるご相談者様が引き継ぐことになっているとのことでした。

      ただ、ご相談者様は高齢のため、自分自身で関係各所に出向いて手続きを行うことは難しく、また、辞退していただいた義姉様にも負担をかけたくないということでした。

      そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを一切おまかせいただくことを提案しました。

      ご依頼をいただいてからは、まずは戸籍を収集して相続人の確定作業を行う事から始めました。しかし戸籍収集の途中で新たな問題が発生してしまいました。
      実は、相続人である義姉様の夫が、義姉様のご両親(つまり亡くなった方のご両親)と養子縁組をされていることが判明したのです。
      養子も実子も子供に変わりはないので、この場合、義姉様だけでなく、ご主人様も兄弟として相続人になります。

      ご相談者様に確認したところ、養子縁組の事実は何となく認識はしていたものの、相続人になるとは思わなかったので、伝えていなかったとのことでした。おそらく義姉様も同様だったのでしょう。しかし、本人たちにその認識がなかったにせよ、戸籍上の相続人である以上、遺産分割協議に参加してもらい署名捺印を貰う必要があります。

      そこで、改めて義姉様を通じてご主人様に連絡を取っていただき、相続についてのご意向を確認していただいたところ、快く辞退していただけることになったため、引き続き手続きを進めることになりました。

      相談後

      ・義姉様及び義兄様に連絡を取り、遺産分割協議書を送付させていただき、署名捺印をいただくとともに印鑑証明書をご提供いただくことができました。
      ・ご高齢のご相続人様に代わり、当事務所で、戸籍収集、相続財産の調査、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きの一切を行い、ご相続人様の負担なく手続きを完了させました。

      事務所からのコメント

      このケースのように戸籍を調査したところ、新たな相続人が判明したというケースは、稀にあります。

      今回のように新たに判明した相続人が、他の相続人と関係が近い方であれば、それほど問題にはなりませんが、まったく面識の無い方(例えば全く聞いていなかった隠し子など)だった場合は、慎重に対応する必要があります。

      手続きもかなり長期化することが見込まれるため、戸籍調査の結果、新たに相続人が判明した場合や、相続関係が複雑でそもそも誰が相続人になるかよくわからない場合は、相続に精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

      面識のない相続人がいるなど、相続関係が複雑な場合の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 遺産分割

    相続税の支払督促が来たことで、財産がある事が発覚!財産調査はどうやればいい?【遺産分割協議の前提として詳細不明の財産調査が必要なケース】

    相談前

    お父様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はお子様二人。
    相続が発生したのは3年前だが、実家に住む姉が財産管理を取り仕切っていて、遺産分割も行わないま…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続税の支払督促が来たことで、財産がある事が発覚!財産調査はどうやればいい?【遺産分割協議の前提として詳細不明の財産調査が必要なケース】

      相談前

      お父様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はお子様二人。
      相続が発生したのは3年前だが、実家に住む姉が財産管理を取り仕切っていて、遺産分割も行わないままになっていたとのこと。
      最近になって税務署から相続税支払いの督促状が届き驚いているが、姉とはなかなか連絡が取れず、どうしていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・他の相続人と遺産分割協議を行う前提として、相続財産の調査を行い、対象となる財産を確定させる必要があるが、調べ方がわからない。
      ・連絡がなかなかとれない姉と連絡を取り、遺産分割協議を行わなくてはならない。

      亡くなった方の財産を、同居の子供など特定の相続人が管理していた場合、他の相続人は財産の詳細についてまったくわからないというケースはよくあります。

      もちろん、そのような場合、財産を管理している方が他の方に財産の詳細をきちんと開示すべきなのですが、残念ながら財産開示が行われず、遺産分割協議や相続手続きが滞ってしまっているというケースもあります。

      このケースもまさにそういった事例であり、さらに悪いことに相続税の基礎控除額を超えていたため、税務署の調査が入り、延滞税等が加算された内容で相続税の督促状が届いていました。

      幸い、その後すぐに税務署に確認を取ったところ、すでに相続税については全額支払いがあった(相続人である姉が支払った)とのことだったため、大急ぎで高額の納税資金を捻出しなくてはならないという事態は避けられました。

      しかし、ご相談者様によれば、遺産分割協議も相続手続きも全く進んでおらず、自分は何も財産を受け取っていないとのことでした。また、姉と連絡を取ろうにも、体の調子が思わしくないため遠く離れた姉の住所まで直接出向くことは難しく、ここ最近は電話に出てくれないので、途方に暮れているとのことでした。

      そこで、当事務所でまずは税務署から届いた書類をもとに相続財産の詳細についての調査を行い、遺産分割の対象となる財産を確定した上で、お姉さまに手紙を出し、連絡を取ってみることを提案しました。

      相談後

      ・税務署から届いた書類の記載をもとに、金融機関に一つずつ連絡を取り、残高証明書や取引履歴の取得を行い、相続開始時点及び現時点の財産についての調査を行いました。
      ・不動産については管轄の自治体に名寄帳の請求を行い、漏れのないように調査を行いました。
      ・調査の結果、確定した遺産分割の対象となる財産について、他の相続人との話し合いの際の資料とするために財産目録を作成しました。
      ・財産目録をはじめとした調査結果をまとめた資料に、遺産分割協議を行いたいので連絡が欲しい旨のご本人からの手紙を添えて他の相続人に送付しました。
      ・連絡の結果、相続人間での話し合いは難しいという事になったため、相続に強い弁護士をご紹介させていただきました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議を行うためには、まず対象となる財産を正確に把握する必要があります。ところがそのための資料を他の相続人が開示してくれないため、話し合いが一向に進まないという事があります。

      そのような場合、早々に弁護士に依頼するというのも一つの手ではありますが、一人が弁護士を立てると、他の方も弁護士を立てて徹底的に争うという事態に発展してしまうことが多いのも事実です。必要以上に揉めるつもりはなく、できれば穏便に済ませたいと考えているという方にとって、まだはっきりと揉めていない段階で弁護士へ依頼するかどうかは、費用を含め悩ましいところかもしれません。

      とは言え、手がかりが少ない状態で正確な財産の調査を行う事は普通の方にはとても難しいと思います。話し合いは自分でやってみるつもり、という方も、話し合いの前提としての財産調査については相続手続き・財産調査に精通した専門家に依頼することをおすすめします。
      ※完全に揉めていることが明らかな場合は、お早めに弁護士へのご相談をおすすめします。

      手がかりが少ない状態での相続財産調査についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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  • 遺産分割

    揉めないように公平に分けたいが、二次相続の時の税金も気になる・・・【二次相続のことを考慮しつつ公平な遺産分割を行いたいケース】

    相談前

    お母様が亡くなられた方からのご相談。

    相続人はご主人様とお子様二人。
    相続人同士で揉めるつもりはなく、公平に分けるつもりだが、お父様もご高齢で健康状態も…続きを見る

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    • 遺産分割

      揉めないように公平に分けたいが、二次相続の時の税金も気になる・・・【二次相続のことを考慮しつつ公平な遺産分割を行いたいケース】

      相談前

      お母様が亡くなられた方からのご相談。

      相続人はご主人様とお子様二人。
      相続人同士で揉めるつもりはなく、公平に分けるつもりだが、お父様もご高齢で健康状態も思わしくないので、二次相続の際の税金等の事も考えて分け方を決めたいという事で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・節税のためには、今回の相続だけでなく二次相続のことも考えた上で、できるだけ相続税の負担を抑えられるような遺産分割を検討する必要がある。
      ・税金面だけでなく、一次相続・二次相続あわせて公平になるような、財産の承継方法を検討する必要がある。

      このケースのように、夫婦のどちらかが亡くなられた際に、相続税申告が必要であれば、遺産の分け方は慎重に決める必要があります。

      というのも、夫婦の片方がご存命であれば、配偶者控除や小規模宅地等の特例等の適用によって、相続税の負担はそれほどでもないという事が多いため、あまり良く考えずに配偶者に多く相続させてしまうという方も多いのですが、その後、さらに夫婦のもう一方が亡くなられた際には、特例等の適用もなく、相続人が減ったことにより相続税の基礎控除額も減るため、多額の税金がかかってしまうという事が多いのです。

      このような事態を避けるためには、最初の相続(一次相続)の際に次の相続(二次相続)の際にかかる税金のことまで考えた上で、遺産の分け方や承継方法を決めておく必要があります。このケースではお父様ご自身も財産をかなりお持ちだったたため、分け方によって相続税の額がかなり変わる可能性がありました。

      とは言え、節税のことを考えるあまり、不平等な遺産分割になってしまい、家族の仲がこじれてしまっては意味がありません。

      そこで、当事務所で、相続税に強い税理士をご紹介させていただき、税理士による一次・二次合計の相続税シミュレーションを行い、その結果を参考に遺産の分け方を検討していただくとともに、お父様については遺言書を作成していただき、一次・二次あわせてご両親からお子様への公平かつ確実な財産承継が行われるようサポートさせていただくことを提案しました。

      相談後

      ・相続に強い税理士による相続税シミュレーションの結果を参考に、遺産の分け方を検討していただき、一次・二次合計の納税額の負担を抑えた内容で分割協議を成立させることができました。
      ・手続きの負担で相続人間に不公平感が出ないように、当事務所で、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、相続預金の解約及び分配手続き等の相続に必要な手続きをまるごと代行させていただき、特定の方に負担が偏ることなく、お母様の相続を終えることができました。
      ・お父様の相続の際に分け方で揉めることがないように、お父様に遺言を作成していただき、公平に分配されるように当事務所を遺言執行者に指定していただきました。

      事務所からのコメント

      このケースのように、ご両親の相続をまとめて考えることで、相続税の負担を抑えたいと考える方は多いです。

      将来かかる相続税については、相続に強い税理士がシミュレーションを行えば、ある程度は予測可能です。しかし、節税を気にするあまり、不平等な分け方になってしまったり、二次相続についての遺言書の作成等のケアを怠ったことにより、子供たちが不仲になってしまっては全く意味がありません。ご両親もそのようなことは望まれていないでしょう。

      生前対策を実行するにあたっては、節税面だけではなく、将来の紛争の防止やスムーズかつ公平に財産を引き継ぐための対策も検討する必要があります。

      特に手続き面で想定されるトラブルについては、一般の方が正確に認識していることはほとんどないでしょう。

      家族全員から不満の出ない円満相続を実現するためには、相続についての法律や税務の知識だけでなく、手続きにまで精通した専門家に相談することをおすすめします。

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    相続開始から半年以上経過、亡き息子に高額の借金があったことが判明!【相続発生後3か月が過ぎてから債務があることが判明したケース】

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      相続開始から半年以上経過、亡き息子に高額の借金があったことが判明!【相続発生後3か月が過ぎてから債務があることが判明したケース】

      相談前

      息子さんを亡くされた方からのご相談。

      息子さんには子供がいなかったため、相続人は妻と父の二人。
      亡くなった息子さんについて、死亡後半年以上経って、債権者から督促状が届いたとのこと。
      慌てて息子の妻に連絡を試みたが、全く連絡が付かないという事で、当方に暮れた状況で相談にいらっしゃいました。

      ▼問題点
      ・相続放棄は、基本的に相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるが、相談時点ですでに3か月が経過していた。
      ・相続人は高齢のため、自分自身で相続放棄手続きを行うことが難しい。

      亡くなった方に借金等の債務があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことによって、債務を引き継がずに済みます。

      相続放棄は、原則として相続発生日から(又は死亡の事実を知ってから)3か月以内に裁判所に申し出る必要があるため、今回のように相続発生から半年以上経過しているような場合は、相続放棄できないと考える方もいらっしゃいます。

      しかし、期限内に相続放棄をしなかった(若しくはできなかった)ことについて相当な理由がある場合は、相続発生から3か月以上が経過していても放棄が認められることもあります。

      今回のケースでは、亡くなった事実については死亡当日から知っていましたが、債権者から通知が届くまでは高額の借金があるという事実を知らなかったこと、また、健康上の理由により長期間入院をしていたため、財産・債務等の状況を知りようがなく、調査することも難しい状況であったこと、プラスの財産についてはすべてもう一人の相続人である被相続人の妻が相続すると思っており、実際にそのような処理がなされたこと、等の状況から、期限内に相続放棄をしなかったことに相当な理由があるものと思われました。

      そこで、当事務所で上記のような事情を説明し、相当な理由があったことを認めてもらうための上申書(事情説明書)を作成し、相続放棄の申述書と一緒に提出させていただくことを提案しました。

      また、高齢でご自身で手続きを行うことが難しいとのことでしたので、当事務所で戸籍収集、申述書等の提出代行、裁判所から届く照会書の回答支援、相続放棄が認められた後の債権者への通知等、相続放棄に関する手続きを一貫してサポートさせていただくことを提案しました。

      さらに、ご相談者様の相続放棄が認められた場合に繰り上がりで相続人になるもう一人のお子様についても、相続放棄手続きをサポートさせていただくことになりました。

      相談後

      ・期限内に相続放棄をしなかったことにつき相当な理由があったことを裁判所に認めてもらうための上申書を作成しました。
      ・相続放棄手続きに必要な戸籍等の収集や申述書の作成も代行し、上申書と一緒に裁判所に提出しました。
      ・相続放棄申述書提出後に、裁判所から届く照会書(回答書)について回答のサポートをさせていただきました。その結果、無事相続放棄は認められました。
      ・相続放棄が認められた後、相続放棄申述受理証明書の取得及び債権者への通知もサポートさせていただきました。
      ・お父様の相続放棄が認められた後、次順位相続人であるお子様についても相続放棄手続きを一貫してサポートさせていただき、無事放棄が認められました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の期限は、原則として亡くなった事を知ってから3か月以内です。

      しかしこのケースのように、亡くなった事を知ってから長期間が経過した後に、債権者からの連絡によってはじめて高額の債務の存在を知った場合は、その事実をきちんと裁判所に伝えることによって相続放棄が認められることがあります。

      しかし、単に「債務がある事を知ったのが最近だった」という事を伝えるだけでは、少し調べれば債務の存在を知ることができたのではないか、といった疑問が残るため、相続放棄が認められない可能性もあります。

      相続放棄は、一度却下されると再度の申立てはできない手続きになりますので、3か月を過ぎているけど相続放棄をしたいと考えている方は、相続放棄にも詳しい司法書士などの専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

      3か月を過ぎてしまった後の相続放棄についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

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