【兄弟間の成年後見人争い】認知症の親の財産を兄弟が使い込み

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相談前:認知症を患った母の代わりに弟がアパートの管理をしようとしたが、生活費に充ててしまっている。

A子さんの母であるB美さんは、アパートを所有しており、毎月の家賃収入がありました。
しかし、B美さんには認知症がありました。
認知症の症状が進んでくると、A子さんの弟のC男さんがアパートの経営を管理すると言いだしました。
そして、B美さんの通帳を、持って行ってしまいました。

A子さんはC男さんの行動に、納得が行きませんでした。しかし、B美さんも認知症によりご自身では財産の管理がすでに困難な状態でした。なので、C男さんが管理してくれれば、と受け入れました。

アパートの固定資産税の督促状が届き、家賃収入が使い込まれていることがわかった

それから暫くして、アパートの固定資産税が支払われていないとB美さんのところへ市役所からの督促状が届きました。そこで、A子さんは、慌ててC男さんに連絡しました。しかし、まともに取り合ってくれません。
C男さんは、どうやらアパート経営における家賃収入を、ご自身の生活費に充てていたようです。

銀行での手続きは本人でないとできない

B美さんの代わりにと言って、C男さんが持って行ってしまった通帳の明細を確認しようと銀行で手続きをしようとしました。しかし、銀行からは、「本人でないとできない」と言われてしまい、A子さんはどのようにしたらいいのか分からなく困っていました。

 

相談後:第三者を成年後見人に据え、B美さんのお金をC男さんが使い込むことを阻止できました。

B美さんが認知症で判断能力がないことが分かりました。
認知症であるB美さんの財産を管理するためには、家庭裁判所で、「成年後見人」を選任する必要があります。認知症のB美さんのために、成年後見人が選任されれば、その選任された方がB美さんの預貯金などの財産を管理することになります。

資産がある場合は、親族ではなく、第三者を成年後見人にする方が多い

A子さんは、ご自身がB美さんの成年後見人になることを希望していました。しかし、B美さんのように資産がある方、また、お子さんの間で遺産をめぐって争いが起きる可能性があるような時には、裁判所は親族を選任しない傾向にあります。
そのような旨を説明し、納得して頂いた上で成年後見人を選任する申立てをすることにしました。
裁判所の審判により、やはりA子さんは残念ながら選任されませんでした。結果的に、弁護士が選任され、B美さんの財産の管理を始めることになりました。
それにより、B美さんのお金をC男さんが使い込むことがなくなり、A子さんはとても安堵なさっていました。

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この事例を解決した事務所

 

クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)

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