相続人の1人が認知症のため特別代理人を立てた事例

更新日:2023.03.07

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相談前:認知症でも相続できるのか

Aさんの父親Bさんが亡くなりました。相続人はAさんと母親Cさんんお2人です。Cさんは重度の認知症を患っていました。Aさんは自身が不動産を取得し、Cさんには預貯金を取得してもらいたいと考えられていました。しかしCさんが認知症を患っていても相続できるのか心配になり、Aさんが相談に来られました。

相談後:特別代理人を立てて手続きを行った

今回は司法書士が対応しました。
最初のご相談の時に、Aさんの希望する遺産分割内容にするためには、Cさんに成年後見人を立てる必要があるということを説明しました。Aさんは理解して下さり、後見人の申立ての準備に快く協力してくださりました。今回はCさんに身寄りがなく、後見人はAさんが務めることになりました。そのため遺産分割のための特別代理人を選任する手続きも必要となりました。 裁判所も特別代理人も「Cさんは不動産よりも預金を取得した方が良い」というAさんの考えを理解してくれました。その結果無事にAさんの考えていた通りの遺産分割協議が成立しました。

事務所コメント:成年後見との違いに注意

高齢になって配偶者が認知症になったため、そのままでは遺産分割協議が出来ず、相続手続きが進められないという事例は珍しくありません。このような場合、認知症の高齢者に成年後見人を立てて、その成年後見人が遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、成年後見人の役割は遺産分割協議が終わったら終わりというものではありません。基本的には認知症の高齢者ご本人が亡くなるまで関わることになります。 「相続手続きを進めたい」という最初の目標と、認知症の高齢者自身の財産や生活を守るという観点の両立をさせていく必要があります。

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この事例を解決した事務所


High Fieldグループ(宮城県 仙台市)

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