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目次
相談前:成年後見特別代理人選任申し立て準備中に相続が発生したケース
父が死亡、相続人は妻と息子の2名。 相続財産には被相続人名義の不動産が含まれる。妻は認知症を患っており、息子が成年後見人を務めている。
相続手続きには母に特別代理人を立てなければならず、その準備中に母も亡くなってしまった。
相談後:司法書士の提案と結果
ー司法書士の対応ー
今回は父の財産の相続案件であったが、手続き中に相続人である母も死亡したため父と母の相続手続きを同時に行うことにした。 手続きには被相続人の住民票(除票)、死亡記載のある戸籍、相続人の住民票および戸籍が必要で、これは母が死亡した日以降に発行されたものでなくてはならない。 このため再取得が必要となった。
ー結果ー
父親の相続途中で相続人の一人である母親も死亡したため、登記申請を一連で行い、数次相続の際一部非課税になる特別法(土地のみ一部非課税になる特別法で、個人が相続により土地の所有権を取得した際に当該個人が当該相続による当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡した場合に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については登録免許税を課さない)を適用し複雑な登録免許税の計算を正確に行った。
事務所コメント:依頼時より状況が変わっても対応可能
依頼途中で状況が変わっても柔軟に対応可能。 状況に応じて必要手続きに関して説明し、安心してもらえるようにする。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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