クローバー司法書士事務所
(神奈川県茅ヶ崎市/相続)

クローバー司法書士事務所
クローバー司法書士事務所
  • 相談実績1,200件以上
  • 男女2名の司法書士在籍
  • 茅ヶ崎駅徒歩3分
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 茅ヶ崎市 幸町20番43号 幸町ビル3-1

クローバー司法書士事務所では、相続放棄、遺言、遺産分割等の相続手続きから、生前贈与や家族信託等の生前対策まで対応しており、相続・遺言の累計相談実績は1,200件を超えています。初回個別相談は無料で実施しており、JR茅ヶ崎駅から徒歩3分で土日祝・夜間も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

初回無料相談受付中
  • 完全個室対応
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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クローバー司法書士事務所の事務所案内

クローバー司法書士事務所では、相続放棄、遺言、遺産分割等の相続手続きから、生前贈与や家族信託等の生前対策まで対応しており、相続・遺言の累計相談実績は1,200件を超えています。初回個別相談は無料で実施しており、JR茅ヶ崎駅から徒歩3分で土日祝・夜間も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 クローバー司法書士事務所
住所 253-0052
神奈川県茅ヶ崎市幸町20番43号 幸町ビル3-1
アクセス JR「茅ヶ崎駅」徒歩3分※土日祝要予約で対応可
受付時間 営業時間9:00~17:00/電話受付:8:30~20:00

代表紹介

クローバー司法書士事務所の代表紹介

太田英之

司法書士

代表からの一言
私どもは常日頃から、お客様にとって大切な機会に立ち会わせて頂いているという意識を持ち、誠実に、そして迅速に業務を行うよう努めております。「依頼して良かった」「相談して良かった」そんな言葉頂けるよう日々業務に邁進しております。是非、お気軽にお問わせ下さい。
資格
司法書士
所属団体
神奈川県司法書士会
出身地
神奈川県
趣味・好きなこと
音楽鑑賞、筋トレ(歴20年)、ドライブ、掃除、たまに料理

スタッフ紹介

クローバー司法書士事務所のスタッフ紹介1

奥田有理沙

司法書士

湘南生まれ、湘南育ち。サーフィンはできませんが、海は大好きです。家庭菜園も大好きで、夏は、野菜たちの成長を見るのがひそかな楽しみです。日常業務では、お客様のお悩みが解決し、「ほっと一安心しました」、「本当にスッキリしました」とおっしゃって頂けるのが、私にとってこの仕事の一番のやりがいです。日常生活ではめったに遭遇しないイベントだからこそ、お客様の大事な財産に関することだからこそ、お話ししやすく、分かりやすい説明を心がけております。どこにご相談なさるかで、プロセスも、結果も、必ず違ってくるはずです。是非一度お問い合わせ下さい!


中西敦子

仕事に趣味に、毎日エネルギッシュに働いております、ワインとパンが大好物な、この道15年のベテランスタッフです。戸籍の収集のことなら私にお任せ下さい! 不動産購入や相続など、人生に一度の経験をされるお客様に寄り添った仕事を目指しておりますので、お一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。お客様のお越しを心よりお待ちしております。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

累計1,200件以上の相談実績、相続に強い司法書士事務所

クローバー司法書士事務所の選ばれる理由1

クローバー司法書士事務所は神奈川県茅ヶ崎市にある、相続放棄や遺言、遺産分割などの相続手続きから生前対策まで、相続に特化した司法書士事務所です。相続・遺言の相談件数は1,200件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


相続に関するお悩みやご要望は、ご相談者様お一人お一人で異なります。例えば皆様は、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。



当事務所では、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。



相続手続きを司法書士にご依頼いただくことで、遺族間で争いを残さない遺産分割が可能となるほか、時間や手間を大幅に削減することができます。当事務所では、無料相談や明瞭な料金体系をご用意しておりますので、費用を気にすることなくご相談が可能です。どうぞ、お気軽にご連絡ください。


ご相談者様が安心できる、明確な料金体系を設定

クローバー司法書士事務所の選ばれる理由2

司法書士や税理士、弁護士、社労士などの「士業」と呼ばれる事務所は、料金体系が不明確で不安だというお声をよく耳にします。


「手続きをお願いしたらいくらかかるか不安……」「高額な報酬を請求されるのではないか不安……」などのご不安は、多くの方が持っていらっしゃるのではないでしょうか。


そこで当事務所では、そのようなご心配の声にお応えし、ご相談者様にわかりやすいよう明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の状況を詳しくお伺いした上で、事前にお見積もりもさせていただきます。


無料相談も承っておりますので、ご相談者様は費用面の不安を感じることなく、お悩みをご相談いただけます。神奈川県で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わる問題をお持ちの方は、どうごぞ安心して当事務所にご相談ください。


相続に強い司法書士2名が、スピーディーかつ的確に対応

当事務所は司法書士資格者2名による充実した業務処理体制を備えており、お客様をお待たせすることなくスピーディに対応することが可能です。


両名とも、相続登記手続きをはじめ相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化し、相続に関する豊富な経験や実績、問題解決のための確かな知識やノウハウを持っています。


相続した不動産の名義を変更(相続登記)するめには、様々な書類の収集や作成を行ったうえで、管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません。


司法書士にご依頼いただくことで、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。当事務所ではこの充実した2名体制で、誠実かつ迅速に業務を行うよう努めております。


クローバー司法書士事務所の選ばれる理由3

初回個別相談は無料、駅チカで土日祝・夜間も対応可能

クローバー司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所では相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも皆様のお力になれるように、初回の個別相談を無料で実施しております。


個別無料相談は、ご要望があれば土・日・祝日・夜間も対応可能です。また、平日20時まで電話予約を受付けております。お仕事などでお忙しい方でも、気軽にご利用いただけます。


もちろん、無料相談を受けることで、その場で依頼していただく必要はありません。どうぞ、ご安心してご相談ください。


クローバー司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所は、JR茅ヶ崎駅より徒歩3分と好立地に事務所を構えているため、お気軽にお立ち寄りいただけます。


道順も茅ヶ崎駅南口を下りて、まっすぐ進んでいただくだけなので、お客様からも行きやすいとご好評いただいております。


また、お車でもお越し頂けるよう事務所のビルの隣に提携駐車場を完備しております。茅ヶ崎・寒川の皆様はもちろん、神奈川県内全域からご相談にお越しいただけます。お気軽にご相談下さい。


品質向上のためにアンケートを実施、満足度は99%以上

相続関連の士業事務所を選ぶ際には、相談実績数や料金体系、サービスメニューなども判断材料となりますが、それだけでは十分でない可能性もあります。皆様はなによりも、実際にサービスを受けた依頼者の生の声を知りたいという気持ちが強いのではないでしょうか。


当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答えいただいております。いただいたアンケートを参考にすることで、常にお客様へのサービス内容・お客様満足度の向上のために取り組ませていただいております。


また、お答えいただいたアンケートは、ホームページへの掲載も行っております。業務完了後の顧客満足度は99%以上となっており、多くのお客様より感謝のお言葉を頂戴しています。どうぞ、ご自身の目でお確かめください。


今後も、お褒めのお言葉だけではなく厳しいご指摘にも真摯に耳を傾け、誠実に業務改善に努めてまいります。


クローバー司法書士事務所の選ばれる理由5

各専門家との緊密な連携で、相続問題を一つの窓口で解決

クローバー司法書士事務所の選ばれる理由6

当事務所は弁護士、税理士等の他士業と提携しており、相続・遺言について一つの窓口でワンストップで解決が可能です。


相続の手続きは細かいものも含めると90種類以上あると言われ、一概に相続手続きといっても、お客様の状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。


そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。 当事務所は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。


その上で、お客様の状況に応じて必要な手続きをご案内いたします。法律や税金などの様々なお悩みも当事務所が窓口となり、弁護士や税理士など各種専門家と連携して問題解決にあたります。


お客様は煩わしい思いをすることなく、当事務所の一つの窓口のみで、相続の悩みをワンストップで解決することができます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。当センターでは、相続人を確定し、相続関係説明図を作成してご提供いたします。これによって、金融機関や役所等への手続きが大変スムーズになります。

相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ当センターの相続人調査パック、または相続登記お任せプランをご利用下さい。

<実施内容>
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得"

料金

52,800円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

当事務所では相続放棄に必要な「戸籍の収集」や「申述書の作成」、「裁判所への書類代行」などの相続放棄手続きを代行いたします。お客様のご要望に応じた3つのプランを用意!

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

11,000円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

決まっている遺言内容で遺言書を作成する場合にのみ、遺言書作成サポートにて実施いたします。

遺言作成サポート(自筆証書) 55,000円〜
遺言作成サポート(公正証書) 55,000円〜
証人立会い 16,500円/名

料金

55,000円~

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

料金

220,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000〜275,000円
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209,000円
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209,000円
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 0.7%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 0.7%+649,000円
2億円超~3億円以下 0.7%+649,000円
3億円超 0.4%+1,639,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前贈与登記 55,000円~
贈与契約書の作成 11,000円~

料金

66,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症にかかってしまったときの不安を解決するサービスです。

・最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
・自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…

上記のようなことでお悩みのお客様はまずは一度当事務所にご相談ください。

料金

440,000円~

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

料金

165,000円~

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000〜275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000〜330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要見積もり
1.5億円超~2億円以下 要見積もり
2億円超~3億円以下 要見積もり
3億円超 要見積もり
初回無料相談受付中

成年後見サポート

サービスの概要

相続財産管理人申立 110,000円~
不在者財産管理人申立 110,000円~
特別代理人申立 55,000円~
成年後見申立(同行なし) 110,000円~

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 成年後見

    相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任したケース

    相談前

    A男さんがなくなり、A男さんの長男C郎さんがA男さん名義の不動産の名義変更手続きをしようとしましたが、A男さんの妻B子さんは認知症が進み、遺産分割協議をすること…続きを見る

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    • 成年後見

      相続人の一人が認知症で、遺産分割協議をするために成年後見人を選任したケース

      相談前

      A男さんがなくなり、A男さんの長男C郎さんがA男さん名義の不動産の名義変更手続きをしようとしましたが、A男さんの妻B子さんは認知症が進み、遺産分割協議をすることができません。

      遺産分割協議をするために、B子さんの代わりに成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があることをご説明し、早速その申立てをすることになりました。C郎さんも他のご兄弟も、皆様お仕事の都合や、遠方にお住まいであることもあり、当方が成年後見人になることをご希望でした。

      そこで、当方で書類一式を作成し、家庭裁判所への申立てのお手伝いをさせて頂きました。

      相談後

      申立てから約2か月後、当方が成年後見人に選任され、無事に遺産分割協議をすることができました。また、B子さんは、お一人で生活をすることは不可能でしたので、有料老人ホームに入所することになりましたが、一時金等で高額のお金が必要になりました。そこで、今回相続した不動産の一部を売却し、無事に入所することもできました。

      事務所からのコメント

      成年後見人は、遺産分割や不動産のご売却時等の際の1回きりの代理人ではありません。一度選任されると正当な事由なく辞任することはできませんし、辞任する場合は家庭裁判所の許可も必要になります。

      また、家庭裁判所へ定期的に事務経過報告をする必要があります。成年後見人になることをお考えの方は、その点も考慮して検討する必要があります。

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  • 相続登記

    遺言により不動産を譲り受けた相続人が名義変更をしないまま死亡し、更に第三者へ不動産を譲る内容の遺言書を遺していたケース

    相談前

    A子さんは、B彦さんと結婚し、共に生活をしてきましたが、二人の間に子供はいません。B彦さんは8年前に他界し、その際、B彦さんは、全財産をA子さんに相続させる内容…続きを見る

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    • 相続登記

      遺言により不動産を譲り受けた相続人が名義変更をしないまま死亡し、更に第三者へ不動産を譲る内容の遺言書を遺していたケース

      相談前

      A子さんは、B彦さんと結婚し、共に生活をしてきましたが、二人の間に子供はいません。B彦さんは8年前に他界し、その際、B彦さんは、全財産をA子さんに相続させる内容の自筆証書遺言を残していました。

      B彦さんの遺した遺言書に基づき相続の手続きをするために、速やかに家庭裁判所の検認手続きをしなければならなかったのですが、A子さんは検認手続きをせず、不動産の名義変更もしないでいるうちに年月が経ち、遂に最後まで手続きをしないままA子さんは他界してしまいました。

      A子さんは、身寄りもないため、B彦さんが他界した後いつも世話をしてくれた知人のC美さんに全財産を遺贈する内容の公正証書遺言を残していました。

      相談後

      まずは、一番目のB彦さんの遺言書が自筆で書かれていたため、家庭裁判所で検認手続きをした後、名義変更の手続きをすることになりました。

      遺言書の検認にはB彦さん、A子さんの相続関係を証明するための戸籍謄本等を取得しなければなりません。B彦さんは兄弟が多く、また、殆どの兄弟が既に他界し、それぞれお子さんが数名いらっしゃったので、最終的に相続人は12名にもなってしまいました。また、A子さんに兄弟はいない筈だったのですが調査したところ、異母兄弟や異父兄弟がいることが判明しました。

      戸籍の収集にかなりの時間がかかりましたが、最終的には全て揃い、裁判所に提出することができました。その後検認手続きも完了し、遺言書の内容も問題なかったので、無事に名義変更の手続きをすることができました。

      事務所からのコメント

      依頼者のC美さんは、手続きの途中「最初の遺言書も公正証書で作っていればこんなに大変なことにならなかったのでしょうね。」と苦笑いをしていましたが、最終的に名義変更をすることができ、安堵し、大変喜んでいらっしゃいました。

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  • 相続放棄

    父親が亡くなって3ヶ月過ぎた後で相続放棄できたケース

    相談前

    A子さんのところに突然D江さんと名乗る女性から手紙が届き、読むとA子さんの父親B男さんが数か月前に亡くなったという内容でした。

    B男さんは、A子さんの母親…続きを見る

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    • 相続放棄

      父親が亡くなって3ヶ月過ぎた後で相続放棄できたケース

      相談前

      A子さんのところに突然D江さんと名乗る女性から手紙が届き、読むとA子さんの父親B男さんが数か月前に亡くなったという内容でした。

      B男さんは、A子さんの母親C美さんとは、A子さんが幼いころに離婚し、その後会うことはなかったため、A子さんは、B男さんが現在どのような生活をしているか全く知らなかったのです。

      手紙から、D江さんは、B男さんの現在の妻であることが分かったのですが、B男さんは生前多額の借金があり、D江さんと子供二人は既に家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませたので、A子さんも手続きをした方が良いとのことでした。

      A子さんは、寝耳に水な話で、自分が借金を引き継ぐことになったらどうしようと、インターネットで早速相続放棄について調べたのですが、インターネットには、本人が死亡してから3ヶ月経ってしまうともはや相続放棄できないと書いてありました。

      A子さんは慌ててもう一度手紙を読むと、ちょうど次の日で3ヶ月経つことが分かりました。

      相談後

      A子さんは、もはやB男さんが亡くなってから、3ヶ月以内に相続放棄をすることはできませんが、A子さんがB男さんが亡くなったことを知ったのはつい最近であり、それまでB男さんに借金があったことは勿論知りませんでしたので、当方は、その事情を家庭裁判所へ説明する書類を作成しました。

      裁判所は、A子さんの事情を認め、A子さんの相続放棄の申立てを受理しました。

      その後、相続を放棄したことの証明書(相続放棄申述受理証明書)を家庭裁判所より発行してもらい、当方から債権者へ送付しました。

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  • 相続登記

    相続財産に売却済みの不動産が残っていたケース

    相談前

    A男さんが亡くなり、妻B子さんと子供C太さん、D美さんが相続人でしたが、A男さん名義の不動産の中に、すでに隣地の方に売却したはずの不動産が残っていたのです。
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    • 相続登記

      相続財産に売却済みの不動産が残っていたケース

      相談前

      A男さんが亡くなり、妻B子さんと子供C太さん、D美さんが相続人でしたが、A男さん名義の不動産の中に、すでに隣地の方に売却したはずの不動産が残っていたのです。
      詳しくお話を聞くと、A男さんは生前隣のE介さんに売却したようなのですが、E介さんは既に他界していました。

      相談後

      まずは、E介さんの相続人に連絡をとり、E介さんが生前購入したはずの土地お名義がまだA男さんのままになっているので、変更する手続きをしたいと説明したところ、幸い相続人も事情を把握しており、また、当時の売買契約書もお持ちでしたので、早速必要書類を準備することになりました。
      ちなみに、上記のような場合は、A男さんから直接E介さんの相続人達の名義に変更することはできないので、まず、売買によりE介さんへ名義を変更してから、E介さんの相続人への変更手続きをすることになります。

      売却済の土地は無事にE介さんの相続人の名義になり、また、A男さんのその他の不動産は、無事にB子さんやC太さん、D美さんの名義に変更することができました。

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  • 相続登記

    相続人が行方不明のケース

    相談前

    A子さんが亡くなり、夫B男さんと子供C太さんが相続人でしたが、C太さんは以前より行方が知れず、B男さんはA子さん所有の不動産の名義を変更できずに困っていました。…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人が行方不明のケース

      相談前

      A子さんが亡くなり、夫B男さんと子供C太さんが相続人でしたが、C太さんは以前より行方が知れず、B男さんはA子さん所有の不動産の名義を変更できずに困っていました。
      しばらくそのままにしていたのですが、C太さんには未納の税金やローンがあり、その返済のためには、不動産を売却するより他に方法がありませんでした。

      相談後

      まずは、A子さん名義の不動産を相続登記をしてB男さんとC太さんにする必要があるのですが、C太さんは行方不明のため、C太さんのために家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要がありました。
      当方で書類の準備をし、不在者財産管理人の候補者はB男さんの甥D男さんにお願いしました。

      D男さんが不在者財産管理人に選任され、不動産の相続登記をしました。
      その後無事に不動産の売却手続きを経て、未納の税金やローンの返済をすることができました。

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  • 遺言作成

    妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース

    相談前

    A男さんには妻と二人の息子がおり、財産は、ご自宅の不動産と預貯金でしたが、
    A男さんは、不動産を間違いなく妻のB子さんに相続して欲しいと希望していました。
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    • 遺言作成

      妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース

      相談前

      A男さんには妻と二人の息子がおり、財産は、ご自宅の不動産と預貯金でしたが、
      A男さんは、不動産を間違いなく妻のB子さんに相続して欲しいと希望していました。
      また、A男さん曰く、B子さんは、こういった不動産や、預貯金の手続きは全くできないので、
      いざという時にはB子さんが何もしなくていいようにしてほしいとのことでした。

      相談後

      不動産については、B子さんに相続させるという内容の遺言書を作成し、いざという時には、
      当方で名義を変更し、B子さんは特に何もしなくて良いよう準備しました。
      不動産以外の財産については、息子達で話し合い、適宜分配してくれればいいとのことで、
      遺言書には特に記載しないことにしました。公正証書で遺言書を作成するためには証人が
      2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。

      後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。公正証書で遺言書を作成すると、
      正本と謄本の2通発行されるのですが、そのうち謄本は当方でお預かりすることになりました。
      A男さんは、自分が亡くなった後に、B子さんが自宅に安心して住めるようにするにはどうしたら
      いいのか、いろいろ心配していたようで、遺言書が完成した際には、「ほっとしました。これで
      女房の心配をしないで安心して死ねる。」「女房も心配していたので安心しました。」とにっこり
      笑顔でお帰りになりました。

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  • 遺言作成

    内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース

    相談前

    A男さんとB女さんは、もう10年以上同居生活をしており、事実婚の状態にありますが、正式に婚姻届を提出していません。また、今後も婚姻届を提出する予定はありません。…続きを見る

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    • 遺言作成

      内縁(事実婚)関係にある方が遺言書を作成したケース

      相談前

      A男さんとB女さんは、もう10年以上同居生活をしており、事実婚の状態にありますが、正式に婚姻届を提出していません。また、今後も婚姻届を提出する予定はありません。法律上の夫婦ではありませんので、どちらかに万が一のことがあった時に、お互いの財産を互いに受け取ることができるのか不安でした。

      相談後

      事実婚の場合、相手方が死亡した時に相続財産を当然には受け取ることができません。
      かと言って、お互いの財産は各自で管理しているため、簡単に預金を引き出したりすることもできません。そこで、互いに、万が一の時には、各自の財産からある程度の財産を受け取れるよう公正証書で遺言書を作成することにしました。
      公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。
      また、遺言書を作成する際は、各自個別に作成しますので、各自様ご自身のご都合に合わせてスケジュールを調製しました。

      後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。
      遺言書がなければ財産は全てお互いの兄弟姉妹へ継承されてしまうことに不安を感じていらっしゃたため、遺言書の作成後は、「安心して眠れる」とおっしゃっていました。

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  • 相続登記

    不動産の名義が四代も前の先祖の名義のままになっていたケース

    相談前

    A男さんの父親であるB男さんが亡くなり、不動産の名義を変えるために当センターにお問い合わせ頂いたところ、不動産の一部の名義がB男さんの曽祖父の名義のままになって…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産の名義が四代も前の先祖の名義のままになっていたケース

      相談前

      A男さんの父親であるB男さんが亡くなり、不動産の名義を変えるために当センターにお問い合わせ頂いたところ、不動産の一部の名義がB男さんの曽祖父の名義のままになっていた。

      相談後

      まずは戸籍謄本等を収集し、誰が相続人になるのか調査をしました。
      初代の相続人から、その相続人、またその相続人と次々新たな相続人がいたため、最終的に相続人の数は約20名になりましたが、幸いにも各相続人と連絡がとれ、手紙の文案作成等連絡をとるお手伝いをさせて頂きました。
      その後、当方にて作成した遺産分割協議書に相続人全員ご署名ご捺印頂くことになりました。

      遺産分割協議書に各相続人より署名捺印を頂けたので、それらを基に申請書等の書類を作成し、登記申請をしました。
      結果、無事に全ての不動産の名義をA男さんにすることができました。

      事務所からのコメント

      相続による預貯金や不動産の名義変更手続きには期限がありませんので、必ずしも急いで行う必要はありません。

      ただし、あまり長く放置していると、相続人が死亡し、またその相続人、そのまた次の相続人等、どんどん法定相続人の人数が増えていきます。

      また、そうなると、相続人とはいっても、もはやご自身にとっては赤の他人、すなわち全く知らない人達に、実印で書類に捺印してもらったり、印鑑証明書をとってもらったりすることをお願いしなければならないのです。この作業をご自身でなさろうとすれば相当なストレスになります。

      また、必要な書類の中には、保存期間があるものもありますので、時間が経ってしまうと取得することができなくなってしまいます。

      ですから、故人のご名義のままになっている不動産や預貯金は、早めに名義変更することをお勧めします。

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  • 相続手続き

    未成年の子供が相続人になり、特別代理人を選任しなければならないケース

    相談前

    A男さんが死亡し、妻B子さんが相続手続きをしようとしましたが、A男さんとB子さんの間には小学5年生のC太くんと小学1年生のD美ちゃんの2人の子供がいました。
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    • 相続手続き

      未成年の子供が相続人になり、特別代理人を選任しなければならないケース

      相談前

      A男さんが死亡し、妻B子さんが相続手続きをしようとしましたが、A男さんとB子さんの間には小学5年生のC太くんと小学1年生のD美ちゃんの2人の子供がいました。
      B子さんは今後の生活のこともあり、A男さんの遺産はB子さんが相続することを希望していました。

      相談後

      未成年者は遺産分割協議をすることができません。
      そのため、家庭裁判所でC太くん、D美ちゃんそれぞれのために、特別代理人を選任してもらう必要があります。
      当方で特別代理人になることも可能ですが、今回は、B子さんにその候補者になる人を探して頂きました。
      B子さんは亡夫A男さんのご両親に候補者になってくれるようお願いし、ご両親は快諾してくれました。
      そこで、当方は、家庭裁判所に申立てするための書類を作成しました。
      後日、家庭裁判所からB子さんへ照会書が届き、今回の相続についていくつか質問がありました。
      B子さんはどのように回答してよいか分からなかったため、当方にて文案を作成し、回答して頂きました。

      家庭裁判所より正式にA男さんの両親がそれぞれC太くん、D美ちゃんの特別代理人に選任され、B子さん、ご両親の3人による遺産分割協議書をもとに、預貯金、不動産の名義変更をすることができました。

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  • 遺産分割

    相続人間で遺産分割の折り合いがつかず、相続財産である不動産を売却して売却代金を分配したケース

    相談前

    A子さんが死亡し、A子さんには子供がいなかったため、A子さんの兄弟姉妹であるB男さん、C子さん、D男さん、E男さんが相続人となりました。
    A子さんの遺産はマン…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人間で遺産分割の折り合いがつかず、相続財産である不動産を売却して売却代金を分配したケース

      相談前

      A子さんが死亡し、A子さんには子供がいなかったため、A子さんの兄弟姉妹であるB男さん、C子さん、D男さん、E男さんが相続人となりました。
      A子さんの遺産はマンションのみで、生前から、一番近くに住んでいて、よく面倒も見てくれたB男さんにあげたいと言っていたそうです。
      ところが、遺言書はありませんでした。
      B男さんはマンションを自分の名義に変更したかったのですが、他の兄弟達が納得してくれず、困っていました。
      そうしているうちにD男さんが病に倒れ、それから約5か月後に亡くなりました。
      D男さんの相続人は妻F美と2人の子供達だそうです。

      相談後

      当方は、まず相続人を確定するために戸籍等の収集をしました。
      すると、以前に亡くなっていたA子さんの兄弟、G男さんに子供がいたことが判明しました。
      B男さんは、G男さんの子供が今回の相続人になるとは知りませんでした。
      そして今回の相続人はB男、C子、E男、F美、D男の2人の子供達、G男の子供Hであることが分かったのです。
      B男さんには、このまま話がまとまらないと、家庭裁判所で調停をすることになる可能性もあることを説明しました。
      B男さんは、そこまでしてマンションは欲しくないとのことでしたので、十分に検討した結果、マンションは売却して、売買代金を外の相続人達で分けることにしました。
      これには他の兄弟達も納得してくれたため、早速当方で調べた住所等を基にHさんにもお手紙を書いてもらい、Hさんも納得してくれました。
      そこで、当方はB男さんのご意向に沿った遺産分割協議証明書を作成しました。
      また、相続人間が持ち回りで書類のやりとりをするのではなく、各自別々1通の書類を準備して、当方と直接やり取りをし、なるべくB男さんに負担のないようにしました。

      全ての相続人から書類を頂き、マンションを一度B男さんの名義にしました。
      そして無事にご売却、各相続人に分配することができました。
      また、ご売却の際は、当方で親切丁寧な不動産業者を紹介させて頂き、B男さんも大変満足されていました。
      その後の税務申告も、B男さんのご希望で当方から提携の税理士にお願いし、B男さんのお手を煩わすことなく無事に手続きを終えました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように、複雑になってしまった相続でも、当方にて適切なお手続き方法をご提案します。
      相続した不動産を売却して分割する場合は、換価分割と代償分割の2通りの方法があり、相続人のご事情により、どちらを選択するかで結果が大きく異なりますので、事前に専門家へ相談することをお勧めします。
      また、不動産業者、税理士等と連携して、お客様のお手を煩わすことなくスムーズにお手続きすることができます。

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  • 相続登記

    不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース

    相談前

    A子さんの父B男さんが亡くなり、B男さんが住んでいた実家の名義変更手続きの依頼を頂きました。
    ところが、不動産の登記内容を確認してみると、登記上の名義は、B男…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産の名義変更をしないうちに、相続人のうち1人が死亡し、その方に相続人がいなかったケース

      相談前

      A子さんの父B男さんが亡くなり、B男さんが住んでいた実家の名義変更手続きの依頼を頂きました。
      ところが、不動産の登記内容を確認してみると、登記上の名義は、B男さんの父・C郎さんの名義のままになっていました。そこで、C郎さんの相続人を調査したところ、次の事が判明しました。

      1.C郎さんは、D美さんと結婚し、子供のB男さんとE子さんをもうけました。
      2.D美さんは病気で他界し、その後C郎さんはF子さんと再婚していました。
      3.それから十数年後C郎さんは他界し、その数年後F子さんも他界しました。

      ここで少し複雑なのですが、F子さんは、C郎さんの配偶者なので、C朗さんの相続人でありますが、F子さんはB男さん、E子さんとは親子関係がなかった(養子縁組をしていなかった)ので、B男さん、E子さんは、F子さんの相続人にはなりません。
      その結果、F子の兄弟若しくは甥姪が相続人となりますが、F子さんに関する戸籍は、肝心な部分が戦災により焼失し、F子さんに兄弟がいるかどうか判明しませんでした。
      そうなると、F子さんには相続人がいるかどうかが分かりませんので、その場合は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。

      相談後

      A子さんへ名義変更するために、次のとおり進めました。
      1.F子さんについて、家庭裁判所で相続財産管理人の選任手続きをします。
      2.相続財産管理人の選任後は、一定の期間、官報への公告等を行います。
      3.不動産の名義をA子さんの単独名義にする代わりに、F子さんの相続分に相当する金銭を財産管理人に支払います。
      4.他の相続人にも、A子さんが不動産を取得することに同意してもらい、遺産分割協議書に署名、捺印を頂きます。

      1年以上の時間がかかりましたが、最終的には、無事にA子さんの名義にすることができました。A子さんは大変安堵し、喜んでいらっしゃいました。

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  • 相続放棄

    亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース

    相談前

    A子さんの父B男さんは、ある日突然脳梗塞で倒れ、不幸なことにそのまま亡くなってしまいました。
    B男さんには多額の借金があり、相続人であるA子さんはとても返済す…続きを見る

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    • 相続放棄

      亡くなった父親に多額の借金があり、子、親、兄弟と相続放棄したケース

      相談前

      A子さんの父B男さんは、ある日突然脳梗塞で倒れ、不幸なことにそのまま亡くなってしまいました。
      B男さんには多額の借金があり、相続人であるA子さんはとても返済することはできません。
      そこで、相続を放棄することにしました。

      相談後

      民法上相続人(法律で亡くなった方の遺産を相続すると定められている人)には順位があります。
      先順位の相続人が存在する限り、後順位の者は相続人になりません。

      1.子(養子含む)

      2.両親、祖母、祖父などの直系尊属

      3.兄弟姉妹

      配偶者は、上記の相続人と共に、常に相続人になりますが、今回A子さんのケースでは、母C美さんは父B男さんより既に他界していましたので、配偶者はいないことになります。
      A子さんは、第1順位の相続人になります。
      A子さんが父B男さんの相続を放棄すると、A子さんは、初めから相続人でなかったことになりますので、第2順位のB男さんのご両親が相続人になります。
      そして、ご両親も相続を放棄すると、今度はB男さんの唯一の兄弟である兄のD郎さんが、相続人になります。D郎さんも相続を放棄することにしましたので、A子さん、B男さんのご両親、兄のD郎さん全員の相続放棄申述申立てをすることにしました。

      無事に相続の放棄をすることができ、A子さん外B男さんの相続人は亡B男さんの借金を負わずに済みました。

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  • 遺言作成

    甥に田舎の不動産を遺贈するため遺言書を作成したケース

    相談前

    A男さんは、数年前に田舎の土地を相続し、売却しようと売り出していましたが、なかなか売れません。
    A男さんはご高齢なので、田舎の土地は、今後の管理を任せてある甥…続きを見る

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    • 遺言作成

      甥に田舎の不動産を遺贈するため遺言書を作成したケース

      相談前

      A男さんは、数年前に田舎の土地を相続し、売却しようと売り出していましたが、なかなか売れません。
      A男さんはご高齢なので、田舎の土地は、今後の管理を任せてある甥のB太さんに譲りたいと思っています。

      相談後

      現時点でA男さんがB太さんに無償で土地を譲ると、多額の贈与税がかかってしまいます。
      かといって、売買するにも代金を工面しなければなりませんし、A男さんに多額の所得税や住民税等が課せられる可能性があります。
      そこで、A男さんが管理できるうちはご自分の名義にしておき、A男さんに万が一のことがあれば、B男さんの名義になるよう遺言書を書くことにしました。
      また、いざ遺言書を使う時に、家庭裁判所の検認手続きを経なくても良いように、公正証書で作成する
      ことにしました。

      当職が文案等作成し、証人も準備して、無事に遺言公正証書を作成することができました。また、遠方に住むB太さんにあまり手間をかけたくないとのことから、遺言執行者は当職がなることになりました。

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  • 相続手続き

    母親が亡くなり、海外在住の長男と連絡がつかず、手続きがとれずに困っていたケース

    相談前

    A男さんは、自宅の不動産を母親のC子さんと半分ずつの共有で所有していましたが、今回C子さんが亡くなったことにより、名義変更の手続きをする必要がありました。
    と…続きを見る

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    • 相続手続き

      母親が亡くなり、海外在住の長男と連絡がつかず、手続きがとれずに困っていたケース

      相談前

      A男さんは、自宅の不動産を母親のC子さんと半分ずつの共有で所有していましたが、今回C子さんが亡くなったことにより、名義変更の手続きをする必要がありました。
      と言うのも、A男さんには住宅ローンがあり、低金利の金融機関へ借り換えをしようとしたのですが、亡くなったC子さんの名義が残ったままでは手続きができなかったのです。
      相続人はA男さんと兄のB郎さんのみで、父親のD介さんは既に他界しています。早速名義変更のため兄のB郎さんに連絡をとろうとしたのですが、B郎さんと連絡がつきません。B郎さんは、十数年以上前からアメリカに住んでおり、数年前までは連絡がついたのですが、今回メールを送っても返信がなく、電話をかけても繋がりません。
      A男さんは不動産の名義を変えることができず、どうして良いのか分からなく困っていました。

      相談後

      B郎さんが行方不明の場合、家庭裁判所でB郎さんのために不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人と共に遺産分割をすることになります。
      ただし、不在者財産管理人と遺産分割する場合は、B郎さんのために法定相続分を確保しなければならないので、お母様の遺産の全てをA男さんが相続することは難しくなります。
      また、海外に居住している方のために不在者財産管理人の選任申立てをする場合は、あらかじめ外務省に所在調査を依頼しなくてはなりません。

      外務省へ所在調査を依頼したところ、外務省ではB郎さんの所在が判明したようで、直接外務省からB郎さんへ連絡をしてもらいました。後日B郎さんからA男さんのところへ電話で連絡がありましたので、A男さんが全て相続するとのことで合意し、当方から遺産分割協議書をB郎さんへ郵送したところ、署名、サインを頂くことができました。領事館発行のサイン証明書及び在留証明書もお送り頂けたので、それらの書類を基に、無事にA男さんへの名義変更手続きをすることができました。

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  • 遺言作成

    前妻との間に子どもがいるが、現在の妻との間に子供がいない夫が遺言書を作成したケース

    相談前

    A子さんの夫、B男さんとの間に子供はいないのですが、B男さんは、元妻C江さんとの間に2人の子供がいます。
    A子さんは、B男さんが先に亡くなった場合に、C江さん…続きを見る

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    • 遺言作成

      前妻との間に子どもがいるが、現在の妻との間に子供がいない夫が遺言書を作成したケース

      相談前

      A子さんの夫、B男さんとの間に子供はいないのですが、B男さんは、元妻C江さんとの間に2人の子供がいます。
      A子さんは、B男さんが先に亡くなった場合に、C江さんとの間の子供達とB男さんの相続のことでもめたくないので、B男さんに遺言書を書いてもらいたいと思っています。

      相談後

      B男さんに詳しく事情を伺ったところ、現在に至るまで長男には、車購入資金等で1000万円以上もの現金を渡していることが判明しました。
      B男さんの現在の資産から考えると、長男へは既に遺留分にあたる財産を渡していることになります。
      そこで、長女のみに遺留分相当額の遺産を相続させることとし、その他全ては妻のA子さんに相続させるという内容の遺言書を作成することにしました。

      B男さんのご希望を伺い、当方で文案を作成しました。
      いざ正本を作成という段階で、B男さんは、当初ご自分で遺言書を書く予定(自筆証書遺言)でしたが、いろいろ比較検討した結果、公正証書で作成する(公正証書遺言)ことになりました。
      そこで公証役場に行く日時を決め、当方で証人をさせて頂き、無事に遺言書を作成することができました。
      また、B男さんは、付言事項(遺言書には、法的に効力を持ちませんが、相続人らに残す言葉を付加することができます。)で、A子さんに対する感謝の気持ちを記したのですが、これをA子さんが見て、とても感激していました。

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  • 相続手続き

    未成年のお孫さんが相続人となったため、特別代理人を選任して遺産分割したケース

    相談前

    A男さんが亡くなり、相続人は、妻であるB子さんと、5人の子の予定でしたが、子のうち娘のC子さんはA男さんより先に亡くなっていたので、C子さんの子供D太君、E美ち…続きを見る

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    • 相続手続き

      未成年のお孫さんが相続人となったため、特別代理人を選任して遺産分割したケース

      相談前

      A男さんが亡くなり、相続人は、妻であるB子さんと、5人の子の予定でしたが、子のうち娘のC子さんはA男さんより先に亡くなっていたので、C子さんの子供D太君、E美ちゃんが代襲相続人になりました。
      そのため、A男さんの相続人は妻B子さん、4人の子、孫のD太君とE美ちゃんの総勢7名となりました。

      A男さんの遺産は貸アパートのみでしたが、B子さんは貸アパートの家賃収入で生計をたてていたので、子供達とも話し合い、B子さんが相続することになりました。

      ところが、D太君とE美ちゃんは未成年者のため、法律上遺産分割協議をすることができません。

      相談後

      未成年者は、親権者か、家庭裁判所で選任してもらう特別代理人に、かわりに遺産分割協議をしてもらう必要があります。
      2人の親権者は父F郎さんのみでしたが、F郎さんが2人両方の代理人になることはできませんので、F郎さんはD太君の代理人となることになり、E美ちゃんには特別代理人を選任してもらうことにしました。
      なお、家庭裁判所が特別代理人を選任する際は、未成年者との関係や、一定の利害を考慮して適格性を判断します。

      当方で特別代理人選任申立書類一式を作成し、遺産分割の手続きを進めました。
      家庭裁判所からは、当初、遺産分割協議の内容について、D太君やE美ちゃんにも法定相続分にあたる遺産を相続させるよう指示があったのですが、B子さんの生活にはA男さんの遺産が必要であったため、何度か協議書の内容を修正し、最終的に家庭裁判所には、B子さんのみがアパートを相続することを認めてもらいました。

      そして、無事に、アパートをB子さんのご名義にすることができました。

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  • 相続放棄

    同居していた母親の死後7年経った後で相続放棄できたケース

    相談前

    依頼者A男さんの母B子さんは今から7年前に他界しました。

    B子さんの死後7年経って突如債権者Cより5,000万円以上の借金の催促が届きました。
    実はこの…続きを見る

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    • 相続放棄

      同居していた母親の死後7年経った後で相続放棄できたケース

      相談前

      依頼者A男さんの母B子さんは今から7年前に他界しました。

      B子さんの死後7年経って突如債権者Cより5,000万円以上の借金の催促が届きました。
      実はこの借金、A男さんが以前経営していた会社の借金で、その会社はすでに破産し、A男さん自身も自己破産したのですが、当時会社の借金の連帯保証人となっていた母親のB子さんは自己破産をしていなかったのです。そこで、B子さんの死後、なんと7年も経ってから突然債権者CよりB子さんの相続人であるA男さんに借金を支払うよう請求が届いたのです。

      相談後

      まずは、債務が時効にかかっていないか資料を取り寄せ確認しました。残念なことに、今回の場合はまだ時効に必要な時間が経っていなかったため、時効を主張することはできません。
      そこで、相続放棄をすることができるか検討しました。
      A男さんから破産当時から現在に至るまでの事情を細かくヒアリングすると、今回のケースでは、相続放棄をすることができる可能性があることが分かりました。そこで、相続放棄をすることができる根拠となる詳細な事情を記載した上申書を準備し、その他の資料と併せて裁判所へ申立てをすることにしました。

      裁判所は、上申書に記載された事情を認め、A男さんの相続放棄の申立てを受理しました。A男さんは、借金の金額がかなりの高額なため、請求書が届いた直後は本当に困惑しており、また相続放棄は期限が過ぎているのでできないだろうと落胆していたので、裁判所から相続放棄を受理した旨の書類が届いた際にはすぐに当方に連絡があり、本当に安堵し、喜んでいらっしゃいました。

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  • 遺言作成

    余命1年の母親が、娘のために遺言書を作成したケース

    相談前

    A子さんには夫B男と、B男との間に娘のC美さんがいますが、B男には、前妻との間に息子2人がいます。A子さんは、この2人と養子縁組をしていましたが、実際にはあまり…続きを見る

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    • 遺言作成

      余命1年の母親が、娘のために遺言書を作成したケース

      相談前

      A子さんには夫B男と、B男との間に娘のC美さんがいますが、B男には、前妻との間に息子2人がいます。A子さんは、この2人と養子縁組をしていましたが、実際にはあまり付き合いはなく、主に娘のC美さんがA子さんとB男さんの介護をしていました。

      そして数年前から、A子さんは重篤な病気を発症し、入院生活を余儀なくされていましたが、最近になって、医師から余命1年を宣告されてしまいました。

      ところが、その時からほとんど付き合いのなかった義理の兄弟たちが度々見舞いに訪れるようになり、C美さんは、母親の財産について、後々はこの兄弟達と争いになりそうだと感じ、どうにかならないかと相談に来られました。

      養子には、実子と同じ相続権・相続分がありますので、何もしないと、兄弟間で遺産分割協議をする必要がありますが、C美さんは、できる限りその兄弟達とやりとりをしたくないので、いい方法はないかとのことでした。

      相談後

      お母様は、当初は離縁をすることを検討なさっていましたが、2人の養子たちは応じてくれないだろうし、離縁を巡って揉めてもご自身の体がもたないだろうということで、それならばと遺言書を書くことにしました。

      また、自筆で遺言書を作成すること(自筆証書遺言)をご希望なさっていましたが、自筆証書で書かれた遺言書は、遺言者の死後、裁判所で検認手続きをしなければなりませんので、なるべく兄弟達とやり取りをしないで済むよう、遺言者の死後すぐに手続きができる公正証書遺言にすることになりました。

      養子にも遺留分という最低限の相続分がありますので、遺留分の範囲においては、養子が請求すると、金銭を支払わなければならない可能性はありますが、それでもはじめからC美さんが、養子の協力なくして手続きができないよりはずっとましだと思われたようです。
      公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。

      A子さんは外出することが困難でしたので、公証人に来てもらい、無事に遺言公正証書を作成することができました。
      A子さんもC美さんもほっとした様子で、A子さんは「また入院なんですけど、今度は安心して病院に戻れます。」とおっしゃっていました。

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  • 成年後見

    アパート経営をしている母親が認知症になり、成年後見人を選任したケース

    相談前

    A子さんの母B美さんはアパートを所有しており、毎月家賃収入がありました。
    ところが、B美さんは認知症があり、その症状が進んでくると、ある時からA子さんの弟C男…続きを見る

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    • 成年後見

      アパート経営をしている母親が認知症になり、成年後見人を選任したケース

      相談前

      A子さんの母B美さんはアパートを所有しており、毎月家賃収入がありました。
      ところが、B美さんは認知症があり、その症状が進んでくると、ある時からA子さんの弟C男さんがアパート経営を管理すると言いだして、B美さんの通帳を持って行ってしまいました。
      A子さんもC男さんの行動には納得が行きませんでしたが、B美さんも既にご自身では財産の管理が困難な状態でしたので、C男さんが管理してくれればと受け入れました。
      それから暫くして、B美さんへアパートの固定資産税が支払われていないと市役所から督促状が届きました。A子さんは慌ててC男さんに連絡したのですが、まともに取り合ってくれません。
      どうやらC男さんは、アパートの家賃収入を自分の生活費に充てていたようです。
      B美さんの代わりにC男さんが持って行ってしまった通帳の明細を確認しようと銀行で手続きをしようとしても、本人でないとできないと言われてしまい、A子さんはどうしたら良いのか分からなく困っていました。

      相談後

      B美さんが認知症で判断能力がないことが分かりましたので、B美さんの財産を管理するために家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があります。B美さんのために成年後見人が選任されれば、その方がB美さんの預貯金含め財産を管理することになります。
      A子さんは、ご自身が成年後見人になることを希望していましたが、B美さんのように資産がある方、またお子さんの間で争いが起きる可能性があるような場合には、裁判所は親族を選任しない傾向にありますので、その旨を説明し、了承して頂いた上で申立てをすることにしました。

      裁判所の審判により、A子さんは残念ながら選任されませんでしたが、弁護士が選任され、B美さんの財産管理を始めることになりました。
      C男さんがB美さんのお金を使い込むこともなくなり、A子さんは大変安堵なさっていました。

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    子供がいないと思っていた妻が亡くなり、相続手続きをしようとしたら、実は妻に子供がいたケース

    相談前

    A男さんの妻であるB子さんが亡くなったため、当方に相続手続きの依頼に来られました。

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      子供がいないと思っていた妻が亡くなり、相続手続きをしようとしたら、実は妻に子供がいたケース

      相談前

      A男さんの妻であるB子さんが亡くなったため、当方に相続手続きの依頼に来られました。

      A男さんとB子さんの間には子供がいいなかったため、B子さんの相続人はA男さんのみだとA男さんは思っていたのです。

      当方にて戸籍等収集し調査したところ、B子さんには先夫との間に子供Cさんがいたことが判明しました。当然Cさんも法定相続人になります。

      相談後

      Cさんに、相続手続きに協力してもらえるよう、お手紙の内容等文案を当方にて作成し、A男さんのお名前でCさんにお手紙を出しました。

      Cさんは、司法書士等の専門家を通してのみ対応するとのことだったので、当方にて作成した遺産分割協議証明書を送りました。

      約2週間ほどしてCさんより遺産分割協議証明書と印鑑証明書が当方へ返送されました。

      当方にて全ての手続きをさせて頂き、無事に不動産、預貯金の名義を変更することができました。

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  • 相続登記

    相続人のうちの一人が海外に住んでいるケース

    相談前

    A子さんは、夫B夫さんが亡くなり、B夫さん名義のご自宅不動産をA子さんに変更したいのですが、A子さん達の子供3人のうち二女のC美さんは現在カナダに住んでいます。…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人のうちの一人が海外に住んでいるケース

      相談前

      A子さんは、夫B夫さんが亡くなり、B夫さん名義のご自宅不動産をA子さんに変更したいのですが、A子さん達の子供3人のうち二女のC美さんは現在カナダに住んでいます。

      海外に居住されているC美さんは、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を取得ことができま
      せんので、代わりに、予めC美さんにご署名頂きたい書類を送り、その書類にサイン証明書を
      付けて頂くことにしました。
      サイン証明書は日本領事館、又は、現地の公証制度を利用して取得することが可能です。
      C美さんの住んでいるところは、領事館からかなり距離がありましたので、比較的近くにあった公証人のところでサイン証明を頂きました。
      ちなみに領事館ですと日本語ですのでそのまま使用することができますが、現地の公証人発行のものですと、現地の言語で発行されますから、邦訳文を付ける必要があります。

      相談後

      C美さんには当方より直接詳細を説明し、無事に有効な書類をお預かりすることができ、不動産
      のご名義をA子さんへ変更することができました。

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  • 遺言作成

    子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース

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    お子さんのいらっしゃらないA男さんとB子さんは、どちらかが先に亡くなった場合、残された配偶者が財産を全て相続できるようにしたいというご希望でご相談に来られました…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供のいない夫婦が、お互いに全財産を相続させるために遺言書を作成したケース

      相談前

      お子さんのいらっしゃらないA男さんとB子さんは、どちらかが先に亡くなった場合、残された配偶者が財産を全て相続できるようにしたいというご希望でご相談に来られました。

      ちなみにA男さんとB子さんのご両親は既に他界しており、配偶者以外の相続人はお二人のご兄弟のみです。

      B子さんはご兄弟と交流があるそうですが、A男さんのご兄弟とは全くお付き合いがなく、連絡を取ることも難しい状況です。

      相談後

      ご自分で遺言書を書く方法(自筆証書遺言)ですと公証人への手数料が節約できますが、いざ遺言書を使おうというときには、家庭裁判所で検認という手続きをしなければならず、必要な書類も通常の相続と変わりありません。

      また、相続人全員が決められた日に家庭裁判所に呼び出されます。

      ですから、遺言書の存在も全員に知らされてしまいます。

      公正証書で作成する遺言書(公正証書遺言)であれば、いざというときに準備する書類も少なく、家庭裁判所での検認手続きも不要ですので、残された方の負担も最小限で、スムーズに相続の手続きができます。

      なるべくご兄弟を関わらせたくないとのお二人のご希望から、公正証書で遺言書を作成することにしました。

      また、将来お二人が両方ともお亡くなりになられた時には、B子さんの姪御さんに遺贈するという内容にしました。

      また、公正証書で遺言書を作成する際には証人が2名必要なのですが、当方でさせて頂きました。

      お二人のご希望に沿った内容の文案を当方で作成し、公証役場で遺言公正証書を作成して頂きました。

      日頃から考えてはいたけれど、いざ行動に移そうとしても何をしてよいのか分からないまま時間だけが経ってしまうと悩まれていたそうで、ご自分の遺言書を手にされた時には、ご夫婦で、「今日はお祝いの乾杯だね」とおっしゃっていました。

      事務所からのコメント

      自筆証書の遺言ですと、公証人への費用が節約できますが、厳格な様式があるので、十分な注意が必要です。
      また、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
      公正証書で作成しておけば、この面倒な検認手続きも省略できますので、遺言書作成の際は、公正証書で作成することをお勧めしています!

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  • 遺言作成

    妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース

    相談前

    A男さんには妻と二人の息子がおり、財産は、ご自宅の不動産と預貯金でしたが、
    A男さんは、不動産を間違いなく妻のB子さんに相続して欲しいと希望していました。
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    • 遺言作成

      妻に一切負担をかけたくないので、遺言書を作成したケース

      相談前

      A男さんには妻と二人の息子がおり、財産は、ご自宅の不動産と預貯金でしたが、
      A男さんは、不動産を間違いなく妻のB子さんに相続して欲しいと希望していました。
      また、A男さん曰く、B子さんは、こういった不動産や、預貯金の手続きは全くできないので、いざという時にはB子さんが何もしなくていいようにしてほしいとのことでした。

      相談後

      不動産については、B子さんに相続させるという内容の遺言書を作成し、いざという時には、当方で名義を変更し、B子さんは特に何もしなくて良いよう準備しました。
      不動産以外の財産については、息子達で話し合い、適宜分配してくれればいいとのことで、遺言書には特に記載しないことにしました。公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。

      後日公証役場へ行き、無事に遺言公正証書を作成しました。公正証書で遺言書を作成すると、
      正本と謄本の2通発行されるのですが、そのうち謄本は当方でお預かりすることになりました。
      A男さんは、自分が亡くなった後に、B子さんが自宅に安心して住めるようにするにはどうしたらいいのか、いろいろ心配していたようで、遺言書が完成した際には、「ほっとしました。これで女房の心配をしないで安心して死ねる。」「女房も心配していたので安心しました。」とにっこり笑顔でお帰りになりました。

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  • 遺言作成

    一度も会ったことのない子供がいるため、遺言書を作成したケース

    相談前

    A男さんは現在独身・一人暮らしですが、元妻との間に一人娘B子さんがいます。
    A男さんは、B子さんと会ったことがありません。A男さんの財産は、ご自宅の不動産と預…続きを見る

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      一度も会ったことのない子供がいるため、遺言書を作成したケース

      相談前

      A男さんは現在独身・一人暮らしですが、元妻との間に一人娘B子さんがいます。
      A男さんは、B子さんと会ったことがありません。A男さんの財産は、ご自宅の不動産と預貯金、株式等でしたが、万が一の時には、A男さんは、B子さんに手間や、迷惑をかけることなく、財産を譲りたいと思っていました。また、A男さんは、病で入退院を繰り返していたため、日常生活は、兄弟の助けも借りて生活していました。そこで、A男さんは、兄弟にも公平に財産を分けたいと希望していました。

      相談後

      B子さんに迷惑を掛けたくないとのことですので、B子さんには、現金で相続してもらうよう遺言書の内容を調製し、不動産については、兄弟へ譲ることとしました。 公正証書で遺言書を作成するためには証人が2人必要になりますが、これも当方でさせて頂くことになりました。

      A男さんの体調が思わしくなかったため、遺言書作成の当時は、公証人と小職を含めた証人2名でA男さんの入院している病院へ伺い、無事に遺言公正証書を作成することができました。A男さんは、自分が亡くなった後に、B子さんがA男さんの兄弟と相続で揉めることを心配していたので、「これで安心して治療に専念できる」と笑顔でおっしゃっていました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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