遺産分割で認知症の相続人に特別代理人を付けた事例

更新日:2023.01.25

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相談前:認知症の母との遺産分割をどのようにしたら良いかわからない

Aさんの父Bさんが亡くなりました。Bさんの遺産を相続人で分割したいとAさんは考えていましたが、母Cさんが認知症で施設に入所しています。Cさんの財産は現在、Aさんが管理しています。遺産分割の場合どのようにしたら良いかとご相談に来られました。

相談後:母親に特別代理人を付けて遺産分割協議を行った

Cさんが認知症なので、AさんがCさんの成年後見人になる相続方法を提案しました。 まずはCさんにAさんを候補者として成年後見人の申し立てを行います。次に遺産分割協議では、AさんとCさんは利害関係が対立するので、特別代理人の申し立てを行います。最後にCさんの代わりとなる特別代理人とAさん、そして他の相続人で遺産分割協議を行います。 家庭裁判所で成年後見人にAさんが選任され、特別代理人も選任されました。その結果、相続人全員と特別代理人とで遺産分割協議を行うことができ、問題なく相続手続きを行えました。

事務所コメント:相続人の中に認知症の方がいれば専門家に相談を

相続人の中に認知症の方がいる場合、専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。 今回の事例のように子どもが親の成年後見人になっており、どちらも相続人に該当する場合、成年後見人の有利な遺産分割となる可能性があるため利益相反があるとされます。 そのため、原則として特別代理人の選任を過程裁判所に請求して、特別代理人を選任してもらう必要があります。

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この事例を解決した事務所

グリーン司法書士法人・行政書士法人(大阪府 大阪市中央区)

東京と大阪の2拠点で展開する、相続に強い司法書士・行政書士事務所。相続の相談実績は累計で1万件以上。12名の司法書士をはじめとする相続のプロが、様々な相続問題を解決に導きます。”士業=サービス業”と捉え、社員教育を徹底。相続問題の”かかりつけのホームドクター”として、土日・夜間やオンライン、出張にも対応する無料相談や明瞭な料金体制など高い評価を得ています。

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