祭祀承継者とは? 決め方や権限、承継の手続きも徹底解説

更新日:2023.12.08

祭祀承継者とは? 決め方や権限、承継の手続きも徹底解説

「親が管理していたお墓をどのようにしたらいいの? 」「実家にある仏壇を誰が引き取ればいいの? 」このようなことでお困りではありませんか。

お墓や仏壇など、神仏や祖先を祀るものは「祭祀財産」と分類され、祭祀承継者が引き継ぐものとされています。

祭祀財産とは一体どのようなものなのか、誰が祭祀承継者になればいいのか、相続財産との違いなどをわかりやすく解説します。

1. 祭祀承継者とは

祭祀承継者とは、祭祀財産(仏壇やお墓など、神仏や祖先を祀るためのもの)を受け継ぐ人のことです。財産には主に、「相続財産」と「祭祀財産」があります。相続財産は、資産や不動産などのことを指します。

被相続人が亡くなって相続が開始すると財産は遺産となって相続人に引き継がれます。

相続財産は、相続人が複数いる場合には分割して相続しますが、祭祀財産は分割できる類のものではないため、基本的に祭祀承継者が単独で引き継ぎます。

祭祀に関する権利の承継については民法第897条で次のように定められています。

第897条(祭祀に関する権利の承継)

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

まずは「系譜」「祭具」「墳墓」などの基本的な用語の意味を押さえて、祭祀財産がいったいどういうのなのか、民法の条文に沿ってわかりやすくご説明していきましょう。

1-1 系譜

系譜とは、先祖や一族の代々の系譜を記した文書のことです。家系図や家系譜がこれにあたります。掛軸や巻物の形で保管されているのが一般的です。

1-2 祭具

祭具とは神仏や祖先を祀り、礼拝するための用具一式のことです。仏壇や神棚などがこれにあたります。

礼拝の対象となる仏像や掛軸や位牌はもちろんのこと、お供えや荘厳のために仏壇の中に並べる仏具、音を鳴らすためのりんや木魚などの梵音具、仏間を彩る盆提灯などもすべて祭具とされます。

古い家では庭に祠やお社を祀っているのを見かけますが、これらも礼拝の対象であれば祭具に含まれます。

1-3 墳墓

墳墓とは、墓地と墓石のことです。「墓地、埋葬等に関する法律」では、「死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設を言う」と定義されています。お寺などの納骨堂に遺骨を納めている場合はこれも墳墓として考えられます。

系譜や祭具、墳墓といった祭祀財産を引き継ぐのが祭祀承継者です。次の章では、祭祀承継者が具体的に何をしなければならないのか、その役割について解説します。

2. 祭祀承継者の役割

ご先祖様の供養は祭祀承継者が中心となって行っていきます。具体的には、次に挙げる事柄を中心となって執り行います。

2-1 お墓の維持・管理

被相続人が亡くなると、祭祀承継者がお墓の権利を引き継ぎます。まずは墓地や霊園の管理者に対して承継手続きを行い、その後は、お墓の維持や管理を中心的に行っていきます。

お墓参りそのものは誰もが自由に行えますが、年間管理料の支払い、墓地や霊園との窓口も祭祀承継者が担います。

お墓の建て替えやリフォームなど、様々な工事をする時も、祭祀承継者でなければ工事届を出せません。

2-2 仏壇の維持・管理

仏壇は通常、祭祀承継者の自宅の中に置いて祀ります。毎日の礼拝供養はもちろん、毎年のお盆や年忌法要などの寺院の対応も祭祀承継者の役目です。

2-3 法要の執り行い

故人やご先祖様を供養するために定期的に行われる一周忌や三回忌などの年忌法要を主催します。

院とのやりとり、日程や場所の決定、参列してほしい親戚や関係者への案内、お供え物やお花の準備、法要後の食事の席や引き物の準備など、これらすべてを祭祀承継者が中心となって手配します。

2-4 檀家の務め

もしもどこかの寺院の檀家に属しているのであれば、檀家としての務めも果たさなければなりません。

檀家とは、寺院を支える家のことです。具体的には、定期的に行われる法要への参加、奉仕作業、本堂などの建物の修繕にともなう金銭的な援助(お布施・寄付)などが挙げられます。

3. 祭祀承継者は一人

この記事のはじめの方でも触れましたが、お仏壇やお墓などの祭祀財産は、基本的に1人に引き継がれます。

資産や不動産などの相続財産は、複数の相続人で分割相続します。みなさんがよく知るところの「遺産相続」というものです。

これは、被相続人が持っていた財産の価値をすべて数値化できるからこそ、分割が可能なのです。

預貯金がいくらあるのかは通帳を見ればすぐに分かりますし、、株を売却することでいくらの利益が出るかはすぐに算出できます。土地や建物などの不動産にも評価額というものがあります。

それに対して祭祀財産は、その価値を数値に置き換えることなどできませんし、そもそも分割できるものではありません。

例えば相続人が4人いたとして、墓石を4等分に切り分けて引き継ぐことなんてありえません。

また、お墓は長男、仏壇は次男、家系図は三男というように祭祀財産を分割してしまうと、これはこれでトラブルのもとになってしまいます。こうした理由から、祭祀財産はその性質上1人による承継が基本なのです。

ただし、「必ず1人でなければならない」と定められているわけではありませんので、故人の遺志や、親族間の同意などがあれば、複数の人が承継しても構わないとされています。

それでは、祭祀承継者はどのように決めていけば良いのでしょうか。

4. 祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は民法の規定に基づいて決定します。この記事のはじめの方で、民法第897条の条文を挙げましたが、その中で祭祀承継者は次の順番で決められるものと定められています。

  1. 被相続人の指定
  2. 慣習に従う
  3. 家庭裁判所

こうした言葉だけでは誰のことを指しているのかわかりづらいですよね。一つずつ解説します。

4-1 被相続人(前祭祀承継者)の指定

祭祀承継者に誰がなるべきか。もっとも優先されるのは被相続人に指定された人です。遺言書に書き残されているだけでなく、口頭による指定でも構わないとされています。

4-2 慣習

被相続人による指定がない場合は、その地方や親族内の慣習によって引き継がれます。要は、親族内の話し合いによって決めるということです。

かつてはお墓や仏壇は長男が引き継ぐものとされていました。これは旧民法第987条にある「系譜、祭具、及ビ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス」という条文に従うものです。

その家のあるすべての財産はすべて長男が引き継ぐものと決められており、祭祀財産もそれに含まれていたのです。

現在では、誰が祭祀承継者になっても構いません。長男や次男でも構いませんし、親族の合意があれば、他家に嫁いだ娘や、親族でない人が受け継いでも法律上は問題ありません。

ただし、墓地や霊園など、承継の際に手続きが必要なものの中では、親族に限定しているものも見られます。

4-3 家庭裁判所

被相続人による指定がなく、親族間による話し合いでも決まらなかった場合は、家庭裁判所にその判断を委ねます。

4-4 前祭祀承継者からの指名は辞退できない

「祭祀承継したくない」と思っても、前祭祀承継者から指名があった場合は辞退できないのが実情です。ただし、祭祀承継者とはお墓やお仏壇をどのように守っていくかの方針を決められる立場にあるわけです。

どうしてもこれらの祭祀が困難なときには、墓じまいなどによって財産を処分できますし、それによって法律上罰せられることもありません。

5. 承継の手続き

祭祀財産の承継には、遺産相続ほどの面倒な手続きはありません。仏壇や家系図などの引き継ぎは当事者間で行われ、手続きや届け出は不要です。ただし、お墓の承継に関しては手続きが必要です。

特に公営霊園や民営霊園では、下に挙げる書類を用意して、承継手続きを進めます。

  • お墓を受け継ぐ者の戸籍謄本や住民票
  • お墓を受け継ぐ者の実印と印鑑登録証明書
  • 墓地使用許可証
  • 旧墓地使用者の死亡が記載された戸籍謄本
  • 親族の同意書(実印や印鑑証明登録書が必要な場合もある)

あくまでここに挙げたのは一例ですので、詳しくは直接墓地や霊園にお問い合わせください。これらの必要書類が揃うと、霊園側から祭祀承継者を新しい使用者とした墓地使用許可証が発行されます。

5-1 墓地使用許可証がない場合

お墓の承継でよくあるのが、墓地の使用許可証の紛失です。どこを探しても見つからない場合は霊園管理事務所に相談しましょう。必要書類を揃えれば再発行をしてもらえます。

5-2 親族の同意が得られない場合

墓地の承継でもっとも大変なのは、親族の同意です。

親族間で合意が取れていればなんら問題ないのですが、もしも親族間で反対する者がいる場合、あるいは戸籍を調べてみてはじめて異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹の存在が知れた場合などは、そうした人たちからも同意を得なければなりません。

もしも祭祀承継者指名が記された被相続人による遺言書や、家庭裁判所による審判書があれば、これらが有効かどうかも霊園に問い合わせてみましょう。

5-3 承継にかかる費用

お墓の承継手続きに特別必要な費用はありません。手数料が数百円程度です。あとは必要書類を揃えるために必要な費用(発行手数料など)がかかります。

6. 祭祀財産は相続財産に含まれない

祭祀財産は相続財産に含まれず、完全に切り分けて考えられています。例えば、財産の相続は放棄しても祭祀承継者になれますし、祭祀財産には相続税もかかりません。

7. 祭祀承継者がいない場合

祭祀承継者がいない場合、お墓は無縁墓とみなされます。管理料未納などが続くとお墓が撤去されてしまいます。

また、家の中にある仏壇もそのまま放置されてしまうことになり、最終的には撤去処分は免れ得ないでしょう。

大切なご先祖さまが祀られている場所だからこそ、あととりがいない場合は元気なうちに永代供養に切り替えておくことをおすすめします。

執筆者プロフィール
玉川将人
1981年山口県生まれ。家族のたて続けの死をきっかけに、生涯を「弔い」に捧げる。葬儀社、仏壇店、墓石店に勤務して15年。会社員勤務の傍らでライターとして、死生、寺院、供養、終末医療などについて多数執筆。1級葬祭ディレクター、2級お墓ディレクター、2級グリーフケアカウンセラー。

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