相続登記の司法書士への費用は誰が払うべきか

更新日:2023.11.28

相続登記の司法書士への費用は誰が払うべきか

不動産相続の際に必要となる相続登記ですが、その費用は誰が負担するのか悩んでいる人もいるかもしれません。相続登記は自身で手続きする他に司法書士にも依頼できます。この記事ではかかる費用にはどのようなものがあるか、各費用の相場について解説していきます。

相続登記の司法書士への費用を誰が払うべきかにルールはない

まず結論ですが、相続登記の費用を誰が支払うというルールは定められていません。そのため誰が支払ってもよいとされています。

1人が不動産を相続する場合にはその人が登記費用を負担するのが一般的です。

また不動産を相続する人が複数いる場合は各相続人が所有割合に応じて費用を負担するのが一般的ですが、法的なルールはないためその通りでなくても問題ありません。

例えば兄弟が1/2ずつ共有する不動産の相続登記を行う場合、その費用を兄弟で1/2ずつ負担しても、1人が全額負担してもいいというわけです。

さらにこれとは別で不動産を相続しない人が費用を負担する場合というのも考えられます。

不動産を相続しないのに費用を負担するというのは想像しにくいかもしれませんが、各パターンの詳細については次以降の項目で説明していきます。

不動産を相続する人が支払う

不動産を相続する人が費用を支払うパターンはもっとも一般的とされています。

不動産を相続することのメリットを享受し、相続登記しなかったらデメリットを被ることになるのは不動産を相続する本人であるため、費用を負担してでも相続登記するのはある意味当然だといえます。

相続登記を放置することで起こりうるデメリットは次のようなものが挙げられます。

・相続した不動産の売却ができない
・相続人の高齢化による相続登記手続きの難航
・相続人が増えることによる相続手続きの難航
・長期間の放置で登記に必要な書類の入手が困難になる など

不動産相続の際には早めに相続登記手続きを行いましょう。

相続財産から支払う

預貯金等を相続した場合には、その相続財産から相続登記費用を支払うことも可能です。

もちろん相続財産を売却して得た利益を登記費用に充てることもできます。しかしここで注意が必要なのが、相続手続きを完了させたうえで預貯金を使うという点です。

相続が完了していない預貯金に手を付けると後に大きなトラブルとなる可能性もありますので、十分気を付けましょう。

相続人で共同で支払う

登記費用を相続人が共同で支払うパターンです。不動産を相続しない相続人もその費用を負担するのは一見、不平等に思えますが例えば次のような状況が考えられます。

・誰も住む予定はなく売れそうにもない実家を兄弟を代表して相続する
・使う予定もなく売れそうにもない農地を兄弟を代表して相続する

これらの状況で不動産の相続人は売れない不動産を所有し、固定資産税を払う責任を負うことになります。

このように不動産の相続人にとってメリットだけとは言えないような状況では、その相続登記にかかる費用を相続人が全員で協力して支払うという状況もあるようです。

いずれにしても、誰がどれだけ費用を負担するか決めるためには相続人同士でのしっかりとした話し合いが必要となってきます。

相続登記でかかる費用にはどんなものがある?

相続登記費用を「誰が払うか」については分かって頂けたと思いますが、次に相続登記費用について「どのようなものがあるか」、「それぞれの相場はどれくらいか」について説明していきます。

登録免許税

登録免許税は相続登記を法務局に申請する際に必要な税金です。登録免許税は相続する不動産の固定資産評価額に0.4%を乗じて算出します。

例えば評価額が2,000万円の不動産の場合、その登録免許税は2,000万円×0.004=8万円 となるわけです。

ただしこれは不動産の受け取り人が法定相続人の場合です。法定相続人以外に不動産を寄贈する場合、0.4%ではなく2.0%をかけて登録免許税を算出します。

また固定資産税評価額が100万円以下の土地では登録免許税が非課税となる場合もあるので注意が必要です。

戸籍謄本や登記簿謄本といった必要書類の取り寄せ取得費

相続登記には戸籍謄本や住民票といった必要になる書類もありますが、それぞれの書類の取得には費用がかかってきます。

主な必要書類は以下の通りです。

・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(一通450円~700円)
・被相続人の住民票の除票(一通300円)
・相続人全員の戸籍謄本(一通450円)
・不動産を相続する方の住民票(一通300円)
・相続人全員の印鑑証明書(一通300円程度、自治体により異なる)
・郵送費用(一件当たり500円程、郵送する分必要)

主に必要な書類、かかる費用は上記の通りです。相続人が多いとそれだけ費用が掛かることになりますが、一般的な費用の相場は1万円〜3万円とされています。

交通費や郵送代

上記で紹介した郵送費用(必要書類の取得費用、遠方に住む相続人への書類郵送費用)とは別に、司法書士に相続登記を依頼した場合は移動にかかる交通費、司法書士への書類郵送費用を負担することになります。

また場合によっては遠方に住む相続人と話し合いのため会いに行く必要が出てくるかもしれません。

そういった交通費や郵送費用を想定しておくといいでしょう。

司法書士依頼に関する報酬

相続登記を司法書士に依頼した場合、司法書士に報酬を支払う必要があります。司法書士報酬の一般的な相場は6万円〜13万円ほどとされています。

ただこれは司法書士事務所やエリア、相続する不動産によって異なります。また司法書士にどこまで依頼するかによっても異なります。

例えば書類を自分で収集して司法書士に登記手続きのみを依頼することで司法書士報酬を下げられることもあります。

司法書士事務所を選ぶ際は料金が明記されているか、実績があるかなどの点に着目して探してみましょう。

つぐなび編集部

この記事は、つぐなびを運営している株式会社船井総合研究所が公開しています。2020年04月のオープン以降、「相続をもっと身近に」をコンセプトに専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように、ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。

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