遺言執行者が相続登記の委任状を司法書士に出した事例

更新日:2024.03.26

遺言執行者が相続登記の委任状を司法書士に出した事例

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相談前:相続登記ー遺言執行者依頼による複数相続人の相続登記ー

相談者の父親が死亡。 相続人は相談者を含む子供二人。

父親は生前に生前公正証書による遺言を作成しており遺言執行者として相談者を指定していた。
相談者は父親の遺言を実行希望、登記申請にかかる事務を依頼。

相談後:司法書士の提案と結果

ー司法書士の対応ー

既に戸籍・住民票、被相続人の除籍謄本、不動産評価証明書の収集は相談者で完了していたので、時間の節約ができた。

登記手続きに関しては、遺言執行者の委任状の押印のみで登記申請を行うことができる。

ー結果ー

相談者により必要書類の収集が完了していたため、スピーディーに登記申請を完了することができた。

遺言執行者である相談者の委任状押印のみで登記ができるよう準備を進め、相談者の負担を大幅に軽減。
被相続人の生前の意思を実現でき、相続人にも喜んでもらえた。

事務所コメント:相続法が改定されたが遺言執行者が個人で実際に行うのは難しい

本件公正証書による遺言は相続法が改正された後に作成されたもの。

この改正により遺言執行者は「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」との規定により「遺言執行者は遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と改められた。

さらに「遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人に継承させる旨の遺言があったときは、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる」として権限が明確化された。

被相続人が遺言で記載した場合、実際にその手続きを実行する者がいなければ、遺言が実現されずに終わってしまう。
このような際に、遺言実行者が登記手続きを簡単に行えるよう遺言実行者の権限が明確化された。

しかし、実際には専門的知識が必要な場合が多く、遺言実行者は一人で登記手続きを行うことは困難と言える。
当事務所では遺言での実績が多く、迅速に登記の実現が可能。被相続人の意思実現にむけてサポートします。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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