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目次
1. 相談前:遺産分割協議時から相続登記申請時までに相続人の苗字が変更していた場合の相続は?
①奥様が昨年お亡くなりになり、相続人であるご主人様と娘さんの2名でご相談にいらっしゃいました。
②相続財産としてご主人様と奥様で2分の1ずつ共有していた自宅マンションがあり、その相続登記をされたいという内容でした。
③相続人の娘さんの苗字が、遺産分割協議後に養子縁組により変更となっていました。
これにより、相続登記申請時には苗字が違ってしまうという事態が発生しました。
なお、遺産分割協議書については税務申告を行った税理士さんが主導して作成されたとのことでした。
2. 相談後:相続登記に必要な書類の取得と苗字の変更に関するお手伝いの提案
【司法書士の提案&お手伝い】
①相続登記を申請するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。
今回は取得のお手伝いをさせていただきました。 また、娘さんの苗字が変更した点については、同じように娘さんの戸籍を取得することで、協議後に苗字が変更した証明にも対応できました。
②その後必要な書類を取得後、娘さんの戸籍を変更証明書として提出することで、法務局に相続登記申請が完了となりました。
【結果】
戸籍の取得を依頼し苗字が変更となったことを証明し、スムーズに手続きを進めることができました。
そのため、お客様へ余計な負担がかからず相続手続きができたことに満足していただけました!
3. 事務所コメント:協議後は放置せず、早めの手続きを済ませることが重要
遺産分割協議を行った際は、速やかに相続登記などの手続きを進めないと、相続人が結婚や離婚などで、苗字や住所が変わってしまうことがあります。
そうしたことが発生した場合、用意した遺産分割協議書だけではなく、そのほかの書類なども特別に用意しないと相続手続きができなくなってしまうかもしれません。
対策としては、遺産分割協議後におこなう相続手続きは早めにするようにし、もしできていなかった場合には、専門家に相談して速やかに相続手続きを行うことをおすすめします。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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