相続登記で漢字が違う!戸籍と漢字が違い常用漢字で申請した事例

更新日:2024.03.26

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相談前:移転登記ー戸籍と登記簿の文字不一致の場合ー

父親が死亡、相続人は母親と子供二人の計3人。 父親名義の不動産がある。 被相続人と母親の戸籍上の姓は一致しているが、二人の子供の戸籍上の姓は被相続人と異なっている。

相談後:司法書士の提案と結果

ー司法書士の対応ー

戸籍の収集を行い、遺産分割協議書を作成する。 また、相続関係図も作成する。 外字の含まれる相続登記であっても問題なく行う事が可能である。

ー結果ー

相続登記申請の際に必要である相関図は正式な戸籍の字によって作成。 これらの字を法務局で調べたところ、登記に使用できないものであった。

しかし、現在の登記簿を確認したところ、常用漢字で登録されていたため、本登記申請は常用漢字を用いて行い、問題なく完了した。

事務所コメント:戸籍と登記簿の文字が異なる際などはしっかりとした対応を行うことでトラブルが回避できる

登記簿と戸籍の文字が不一致の場合、登記簿上は同一所有者であっても共有となってしまう場合がある。

このような危険を回避するためにも豊富な知識と経験を持って様々な相続登記に対処する必要がある。
個人ではわからないことも多いので、専門家に相談を行うと良い。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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