【登記 錯誤】相続登記で被相続人の漢字が違う場合だった事例

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相談前:相続登記ー被相続人の氏名が間違った漢字で登記されていたケースー

母親の死亡。 母親死亡前に父親はすでに他界。 父親、母親の法定相続人は子供である相談者のみ。

相続物件は、建物1棟と土地二筆で、建物は父と母の共同名義、土地は父親の単独名義。 母親死亡の段階で、父親の相続登記もまだ未処理であった。

相談後:司法書士の提案と結果

ー司法書士の対応ー

相続人が一人のため遺産分割協議書の作成は不要。 父親死亡段階での相続登記が未処理であったため、父親の持分を相続人と母親に登記名義を移し、その後母親から相続人へ相続登記を行うこととなる。

個人が相続により土地所有権を有した場合には当該個人が当該相続による当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡した場合には、この登記について令和4年3月31日までの間には登録免許税は課さないこととされている。

相談者が収集した戸籍は銀行手続きに既に使用済みであったため、当事務所において被相続人の母、そして父の出生から死亡までを取得する。
相続税申告の際に必要な「前年度評価証明書の取得」「法務局への登記簿謄本」「地積測量図・公図」の代理請求が可能。

登記手続きに関しては委任状への押印をもって代理で登記申請を行う。
司法書士が登記簿謄本を確認した際に、被相続人である母親の漢字誤表記が確認された。
当事務所において法務局と交渉を行い、相続人名義の登記を写すことが可能となった。

ー結果ー

相続税申告への必要書類の請求を相談者に変わり行い、相続税申告に役立てることができた。
被相続人の漢字の誤表記も無事相談者へ登記名義を写すことができ、相談者の不安を解消することができた。

事務所コメント:ヒューマンエラーが起きないようしっかりと対応

登記簿上の漢字氏名が戸籍と相違、権利書の氏名も戸籍とは異なっていた。
自宅を建てた際に登記を担当した司法書士が漢字を誤認識しそのまま登記した可能性が高い。

司法書士や登記官といった人間が関与しているためのヒューマンエラーは起きてはならないが起こり得るものである。
当事務所ではミスが起きないようダブルチェックなどをおこなっている。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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