【相続後10年放置】放置した不動産を名義変更し相続登記をした事例

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1. 相談前:相続発生から10年後の相続登記のご依頼

10年前にご依頼者様のご尊父様がお亡くなりになられ、相続登記をせずに放置されていたとのことです。しかし、ニュースで「相続登記が義務化される」という内容を知り、登記をしなければならないと思われ、ご相談にいらっしゃいました。

すでにお母様がお亡くなりになられていたため、相続人はご依頼者様(長男)、ご次男様、ご三男様の3兄弟となるはずでしたが、ご次男様も相次いでお亡くなりになられたため、ご次男様の奥様とお子様にも手続きしていただくこととなりました。

2. 相談後:数次相続の発生と相続人の確定

今回のケースのように、被相続人の相続が終わる前に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人がその権利を引き継ぐことになります。相続手続きをスムーズに進めるには、相続される方のご協力が必要で、疎遠で連絡が取りにくいなどの事情があると進めにくくなる可能性があるでしょう。
今回のケースでは、ご依頼者様はご次男様の奥様とお子様と疎遠であったため、弊所から相続手続きにご協力いただけるようご連絡をお取りしました。

被相続人(父)の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、相続人の方々の戸籍謄本や戸籍の附票を取得して、ご次男様の奥様とお子様の現住所を確認してお手紙をお送りしました。なかなか連絡を取ることができませんでしたが、なんとか連絡が取れたので相続の内容についてご説明したところ、ご依頼者様に不動産の名義を変更することに異存はなく、相続登記手続きにご協力いただけることのお返事を頂戴することができました。

ご三男様を含めて遺産分割協議書を作成し、無事に被相続人(父)からご依頼者様(長男)へ相続登記を完了させることができました。ご依頼者様には大変ご満足いただけました。

3. 事務所コメント:相続登記の義務化

これまで土地の相続登記が義務付けられていなかったことにより、土地の所有者がわからなくなり、有効利用の妨げとなっていました。今現在は、相続登記は義務ではありませんが、2024年までに義務化されることが決まっております。
この法改正では、相続人が不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務付けられ、正当な理由なくこれを怠った場合には10万円以下の過料を科す罰則を受けます。

罰則を受けないようにするためではなくとも、今回のケースのように相続登記を放置していたことで当事者が増えて、手続きが難航することはよくあります。そうならないためにも、不動産を相続したら、早めに相続登記を申請することをお勧めします。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)

相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。

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