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目次
相談前:死亡生命保険を受け取りたいが相続放棄もしたい
Aさんのお父さんが亡くなりました。お父さんは借金が多くて相続放棄を考えていました。しかし死亡生命保険の受取がAさんになっており、生命保険金を受け取ってしまうと相続放棄できないのではないかと生命保険金の請求も相続放棄の手続きも進められずご相談に来られました。
相談後:相続放棄可能
生命保険の死亡給付金、死亡退職金、遺族年金などは相続財産に含まれないため、相続放棄しても受け取ることができます。当事務所では戸籍の収集を行って、相続放棄した場合に相続にが誰になるかを確認しました。Aさんにはほかに兄弟もいなく、次順位者もいなかったため、相続放棄の申述は提携司法書士へ取り次ぎました。
事務所コメント:相続放棄をするとき
相続放棄した場合は、はじめから相続人でなかったことになります。親の借金が多くて相続放棄する場合は、他の兄弟が相続する借金波大きくなったり、祖父母や叔父叔母の次順位者が繰り上がって相続人になる場合もあります。相続放棄をする場合には、戸籍収集を行って相続人調査した上で、他の相続人や次順位者へも連絡、相談するようにアドバイスいたします。
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この事例を解決した事務所
しらかば行政書士法人(東京都 中野区中野)
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の相続に強いと言う士業事務所はたくさんありますが、適正価格を伝えられるのがこの事務所の強みです。不動産を家族に残したい人、遺産として不動産を相続した人のお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。 無料相談の予約は➿フリーダイヤルまたは✉メールから
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