司法書士法人ふたば
(静岡県浜松市中央区/相続)

司法書士法人ふたば
司法書士法人ふたば
  • 相談実績2,400件
  • 女性司法書士在籍
  • 在籍人数24名
  • 司法書士 司法書士
静岡県 浜松市中央区 南浅田二丁目2番11号

司法書士4名をはじめ総勢24名という充実の体制でスピーディに対応。相続の相談実績は2,400件以上と経験豊富です。多彩な料金プランも魅力。

初回無料相談受付中
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士法人ふたばの事務所案内

司法書士4名をはじめ総勢24名という充実の体制でスピーディに対応。相続の相談実績は2,400件以上と経験豊富です。多彩な料金プランも魅力。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人ふたば
住所 432-8044
静岡県浜松市中央区南浅田二丁目2番11号
アクセス 浜松駅から車で9分
受付時間 9:00~21:00(平日)※土日祝日対応可(要相談)

対応地域 浜松市の皆様はもちろん、静岡県全域から多くのご相談を承っております

代表紹介

司法書士法人ふたばの代表紹介

市川 あかね

司法書士

代表からの一言
私は、勤めていた会社が倒産したとき、何の法律の知識もなく、誰に何を相談すれば いいのかすら分りませんでした。
司法書士になった今、あの時、「正しい知識」を持っていたら、または、「的確なアドバイス をしてくれる人」が身近にいたら、必要な手続きをすることが出来たのだろうと思います。 知らなかったために、損をしていたことがたくさんあるのだと。
私は、皆様がこのような思いをしないよう、どのような事でも安心して相談できる事務所 として、問題解決へのお手伝いができればと思います。
資格
司法書士
所属団体
静岡県司法書士会浜松支部(会員番号 静岡 第700号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(静岡支部)(会員番号3805839号)

出身地
浜松市出身
趣味・好きなこと
旅行:古代遺跡に興味があるのでエジプト・ペルーに行くのが夢。
お箏:上達しなくて困っています。

スタッフ紹介

司法書士法人ふたばのスタッフ紹介1

上原 一成

司法書士

趣味・好きなこと

お酒を飲むのが大好きです。 ビール、日本酒、焼酎、ウイスキーと何でもござれですが、 飲むとすぐに眠くなってしまい(お恥ずかしながらお店でも平気で寝てしまいます!)、 飲み会の際、午後11時過ぎに起きているだけでまわりに驚かれてしまう体たらくです。 お酒と年齢のせいか、だぶついたお腹の肉をどうにかしたいというのが、 現在の最大の関心事です。

とあることがきっかけで司法書士を志し、この世界に身を置き数年が経ちましたが みなさまの相談内容を聞くにつけ、かつての自分の姿をだぶらせてしまうことが多々あります。


私は、若かりし(20代の)頃、ギャンブル(競馬、パチンコ)に依存してしまい、 (当時の知人が現在の私を見たらその変貌ぶりに驚くほど…)自堕落な生活を送っていました。

そのことが原因で、多重債務とまでは至りませんでしたが、 その一歩手前の状況に陥った経験から、ご相談に来られる方の気持ちが痛いほど理解できます。


そう、多重債務に陥るのはふとしたことがきっかけで本当に容易く、その問題は我々の生活と隣り合わせにあるのです。

幸か不幸か、こうした私の経験から、誰よりもご相談者様のお気持ちが分かる司法書士の1人であると自負しております。


ありきたりのセリフではありますが、お一人で悩まれる前に是非一度ご相談ください。

必ずや、あなたにふさわしい解決策が見つかります!


司法書士法人ふたばのスタッフ紹介2

南 明夫

司法書士

お客様に適切な説明ができるようがんばります。宜しくお願いいたします。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

累計2,400件以上の相続の相談実績と経験

司法書士法人ふたばの選ばれる理由1

司法書士法人ふたばは毎月20件以上、累計2,400以上の相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


相続に関する手続きは一生のうちに何度もあるものではありませんし、法律を知らなかったばかりに取り返しのつかないトラブルを背負ってしまいかねません。

「いったい何をすればいいのかわからない・・・」

「こんなことを聞いても大丈夫?」

ご相談にお越し頂く方は皆様、同じ様にそれぞれ不安をお持ちです。

身内の方はもちろん、親しい方にも相談しにくい問題でもあります。

その問題解決のため、専門家として守秘義務があることは当然ですが、司法書士法人ふたばお越し頂いた皆様のお気持ちや今の状況等をお聞きし、肩ひじ張らずに相談しやすい身近な専門家であることをモットーにサポートさせていただきます。


県下最大級総勢24名による充実したサポート体制

司法書士法人ふたばの選ばれる理由2

司法書士法人 ふたばでは、司法書士有資格者4名を含め、スタッフ総勢24名以上という万全の業務処理体制を備えております。複数の資格者が在籍していることによって、①お客様により最適なご提案をすることができること、②専門家間で連携して手続きをスピーディーに進めることができること、が主なメリットとして挙げられます。相続手続きには期限があるものも多く、時間がかかってしまうと相談者様に不安を感じさせてしまうことにもなります。その点において、司法書士法人ふたばでは万全の対応を築いております。


相続に専門特化した事務所です

司法書士法人ふたばは相続・遺言に特化した司法書士事務所です。相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化しています。司法書士であれば相続の手続きなど相続業務に対応することはできますが、司法書士法人 ふたばは相続に特化しているからこそ、遅滞なく適切にお客様のご期待に沿うことができると考えています。実際にお客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様ごとに最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


司法書士法人ふたばの選ばれる理由3

不動産や税にまつわる相続問題をワンストップで解決

司法書士法人ふたばの選ばれる理由4

司法書士法人ふたばは、税理士や弁護士とも連携して業務を行っております。司法書士というと相続手続きですが、相続税申告や混み入った遺産分割が含まれるケースもあるため、お客様の状況に合わせて税理士や弁護士とも連携し、あらゆる相続問題を解決に導くことができます。司法書士法人ふたばでは、所内に司法書士のほか土地家屋調査士や行政書士も在籍しています。これにより、不動産にまつわる相続・遺言・成年後見の問題に対しても当事務所が窓口となってワンストップでトータルサポートを行うことができます。


司法書士法人ふたばの選ばれる理由4

相続や遺言に関してお悩みを抱えておられましたら、豊富な実績がある司法書士法人 ふたばの司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。初回相談は無料ですのでぜひお気軽にご活用ください。無料相談ではお客様にヒアリングさせていただき、状況とご希望に合った最適な手続きをご提案いたします。司法書士法人ふたばに依頼する前提でなくとも無料相談はご利用いただけるほか、無料相談後に当事務所にご依頼することを迫ったり、決断を強いるようなことは決してありませんのでご安心ください。もしご希望があれば女性司法書士による対応も可能です。


JR浜松駅から車で9分の好アクセス

司法書士法人 ふたばは、JR浜松駅から車で9分とアクセス良好の場所に事務所を構えています。ターミナル駅なので公共交通機関のアクセスも良いほか、お車でお越しの方に向けて駐車場も完備しております。


司法書士法人ふたばの選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき1,650円頂戴致します(ただし、浜松市・磐田市・湖西市以外の地域での戸籍収集は、1通につき2,200円頂戴いたします。)。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

44,000円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

22,000円

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

66,000円~

自筆証書・公正証書ともに66,000円~になります。
※ 公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会い 11,000円/名
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

165,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円~220,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.0%+165,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.0%+165,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の0.8%+275,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の0.8%+275,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.6%+495,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.6%+495,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.6%+495,000円
3億円超 価額の0.3%+1485,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前贈与登記:49,500円~
贈与契約書作成:33,000円~"

"生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

49,500円~

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000~220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000~275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000~330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要お見積り
初回無料相談受付中

相続登記節約プラン

サービスの概要

・初回の無料相談(30分)
・相続登記(申請・回収含む)
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書のチェック
・収集した戸籍のチェック業務
・不動産登記簿謄本

料金

69,300円~

相続登記お任せプラン

サービスの概要

・初回の無料相談(30分)
・相続登記(申請・回収含む)
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書のチェック
・遺産分割協議書作成(不動産1通)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・評価証明書
・不動産登記簿謄本

料金

88,000円~

※1 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 不動産が多数ある場合で、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので、1申請増える毎に3万3,000円加算されます
※4 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、33,000円~になります(相続人の人数や状況に応じて、別途費用を頂く場合がございます。)。
※5 戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき1,650円頂戴致します(但し、浜松市・磐田市・湖西市以外の地域での戸籍収集は、1通につき2,200円頂戴いたします。)。

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円

相続放棄ミドルフルプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者とのやり取りを代行
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

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加算料金

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート 99,000円~
初回無料相談受付中

遺言執行サポート

料金

330,000円~

財産額に応じて報酬が変動します。
5,000万円以下:価額の1.0%~(最低33万円)
5,000万円を超え1億円以下:価額の0.8%~
1億円を超え3億円以下:価額の0.4%~
3億円を超える場合:価額の0.2%~

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

165,000円~

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    相続人が多く遠方に住んでいる方もいた相続の解決事例

    相談前

    浜松市内にお住いのS様からのご相談です。
    「叔母が亡くなりましたが、叔母には夫も子供もなく、相続人は兄弟の子である自分の他に大勢おり、中には遠方にお住まいでお…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が多く遠方に住んでいる方もいた相続の解決事例

      相談前

      浜松市内にお住いのS様からのご相談です。
      「叔母が亡くなりましたが、叔母には夫も子供もなく、相続人は兄弟の子である自分の他に大勢おり、中には遠方にお住まいでお付き合いのない方もいます。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。」
      S様は普段親交のない疎遠な親戚を含む10人の相続人とどのように相続手続きを進めるべきか、悩んでおられました。

      相談後

      初めに今回のご相続に必要な手続きとその流れについて、ご説明しました。

      ・戸籍を取得して相続人を確定
      ・戸籍の附票を取得し疎遠な相続人の住所を調査
      ・相続人間での遺産分割協議
      ・協議内容を文書化し遺産分割協議書を作成
      ・遺産分割協議書に基づいて預貯金及び証券の解約または名義変更手続き
      ・不動産の名義変更手続き
      ・相続財産の分配作業の実施

      以上のように、手続きは多岐にわたり、相続人も多いため難航することが予想されました。
      そこで、手続きを当事務所にお任せいただける方法として、「相続丸ごとサポート」のご案内を致しました。
      「相続丸ごとサポート」では、相続人の皆様と当事務所とで委任契約を結ぶことにより、当事務所が相続人の皆様に代わって煩雑な相続手続きをお引き受けできることになります。

      当事務所がお手続きを代行することとなり、まずは相続人を特定し、ご本人様より各相続人に、手続きについて協力するご意志があるか、確認していただきました。
      相続人の皆様が了承してくださったので、相続人全員と委任契約を結び、遺産分割協議の内容をお聞きして文書化し、遺産分割協議書を作成致しました。
      その後、金融機関での解約手続き、財産の分配等、遺産整理の全てのお手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      相続の専門家である当事務所にご依頼いただけば、今回のS様のように相続人が多い場合でもトラブルになることなくスムーズに財産を分配することができます。
      浜松市で相続に強い専門家が親身に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

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  • 相続放棄

    【外国籍の母が亡くなった】自分宛てに母の借金の督促状が届いた。どうすればいい?

    相談前

    ある日、当事務所に磐田市在中のAさん(日本国籍)が来訪されました。

    一週間前に母親のBさん(フィリピン国籍)が亡くなりましたが、プラスの財産はほとんどなく…続きを見る

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    • 相続放棄

      【外国籍の母が亡くなった】自分宛てに母の借金の督促状が届いた。どうすればいい?

      相談前

      ある日、当事務所に磐田市在中のAさん(日本国籍)が来訪されました。

      一週間前に母親のBさん(フィリピン国籍)が亡くなりましたが、プラスの財産はほとんどなく、日本の貸金業者に対して、約500万円の借金があるとのことでした。
      外国人が相続人に含まれる場合の相続手続きを調べたものの情報が少なく、手続きも複雑そうだったため、一度無料相談をご希望されたということでした。
      Aさんとしては、見るべき財産も無く、明らかに債務超過のため、相続放棄したいとのご希望でした。

      しかしながら、お亡くなりになった方が外国籍の場合、日本の裁判所に相続放棄の管轄権があるのか分からず、さらに相続放棄自体することができるのかなど、様々な法律や判例を調べなければなりません。
      当事務所としては、フィリピンでの相続方法を調査する必要もあったため一旦、お時間を頂き再度無料相談にお越しいただくことになりました。

      相談後

      約3週間のお時間を頂き、日本の国内法、フィリピン法及び判例等を調べた結果、相続放棄について日本の裁判所に管轄権があると判断しました。
      結果、Aさんの相続放棄申述が受理され、借金の督促から解放されるに至りました。

      亡くなった方が、外国籍の場合、相続については、どこの国の法律が適用されるかをきちんを調べなければなりません。
      外国籍の方の相続については、相続放棄申述をする場合、日本の裁判所に管轄権があるのか、相続放棄の制度が利用できるのかなど、様々なことを検討しないといけません。

      事務所からのコメント

      個人だとなかなか調査できなかったり、調査をしても専門用語が多く難しいと感じられるケースも多いのでまずは専門家へ相談することをお勧め致します。

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  • 相続登記

    不動産の名義変更…裁判所の「失踪宣告」が必要となったケース

    相談前

    静岡県浜松市にお住いのSさん(60代)からご相談いただきました。

    「叔母(Sさん父の妹)が亡くなり、叔母所有の不動産の名義変更をしたい」とのご相談でした。…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産の名義変更…裁判所の「失踪宣告」が必要となったケース

      相談前

      静岡県浜松市にお住いのSさん(60代)からご相談いただきました。

      「叔母(Sさん父の妹)が亡くなり、叔母所有の不動産の名義変更をしたい」とのご相談でした。
      叔母様の相続人は、以下のとおりSさん(亡父の代襲相続人)おひとりとのことでした。

      ≪叔母の相続人≫
      ・配偶者なし
      ・第1順位:子なし
      ・第2順位:両親(Sさんの祖父母)既に死亡
      ・第3順位:兄(Sさんの父)既に死亡、兄の子S(代襲相続人)

      戸籍を収集し相続関係を確認したところ、第2順位の祖父の亡くなった旨の表記が、通常の「死亡」ではなく、「高齢者につき死亡と認定(※)」と記されていたのです。

      ※これは、【高齢者消除】といい、戸籍を整理するための行政処置です。100歳以上で所在不明(「死亡届」の提出がない)の方につき、死亡の可能性が高いと判断された場合に、市町村長が死亡したものとして戸籍から消除することです。

      Sさんの祖父母は、Sさんが生まれる前に離婚し疎遠だったそうで、父からは、「祖父は亡くなっている」との話があっただけで詳細は分からないとのことでした。

      不動産の名義変更にあたり、問題となったのはその祖父の戸籍の死亡の表記です。

      【高齢者消除】は、『行政上は死亡』となりますが、『法律上は生存』していることとなるため、第3順位のSさんは相続人として手続きをすることができない状況でした。

      相談後

      『法律上死亡』と認定されるためには、裁判所の【失踪宣告】という手続きが必要となります。たとえ、手続きの時点で祖父の年齢が125歳と、死亡している事が明らかであっても、裁判所の手続きを省略することはできません。※日本国内の歴代最高齢記録は118歳(令和3年6月時点)

      当事務所が書類作成をサポートし、家庭裁判所へ【失踪宣告】の申立てを行いました。

      手続き完了後に発行される[審判確定証明書]を市役所へ持参することで、祖父の戸籍に『失踪宣告の裁判確定』と追記され、Sさんは、ようやく相続人として不動産の名義変更をすることができました。無事に手続きを終える事ができ、安心したと仰っていました。

      事務所からのコメント

      相続手続きは、思った以上に相続人の負担となる事があります。
      相続についてのご質問、また生前対策についてのご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。初回相談無料です。

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  • 家族信託

    家族信託を使用した実際の事例

    相談前

    A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。
    今後介護施設に入所することが…続きを見る

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    • 家族信託

      家族信託を使用した実際の事例

      相談前

      A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。
      今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。
      もしお父さんが認知症になった場合は、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが管理できる状態にしたいと思っています。

      相談後

      今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。

      そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子、第一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました。

      事務所からのコメント

      認知症対策には、成年後見制度を活用することができます。

      しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。

      また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。

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  • 相続手続き

    3ヶ月以上経ってから相続放棄、疎遠な親戚の相続のケース

    相談前

    静岡県浜松市にお住いのAさん(60代男性)からご相談いただきました。
    疎遠な親戚の相続が発生していたことを知らず、負債を相続してしてしまった。
    3ヶ月の期限…続きを見る

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    • 相続手続き

      3ヶ月以上経ってから相続放棄、疎遠な親戚の相続のケース

      相談前

      静岡県浜松市にお住いのAさん(60代男性)からご相談いただきました。
      疎遠な親戚の相続が発生していたことを知らず、負債を相続してしてしまった。
      3ヶ月の期限を過ぎているが払うしかないのか。というご相談です。
      Aさんは、疎遠だった叔父にプラスの財産があったとしても相続するつもりは無く、又、今後も上記のような請求が来るのが怖いので相続放棄をしたいとのことでした。

      相談後

      相続調査の結果、Bさんは未婚で2年程前に亡くなり、子供(第一順位相続人)もおりませんでした。

      Aさんの父親(第三順位相続人)も既に亡くなっている為、Aさんが代襲相続人であることがわかり、当相談室が、相続放棄申述書類の作成業務を受任し、Aさんの相続放棄申述は、無事受理されました。

      後日、Aさんが銀行に対してBさんの相続について、相続放棄が受理されたことを伝えたところ、その後、督促されることはなくなったとのことでした。

      事務所からのコメント

      相続放棄には、申述をできる期間「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」(民法第915条)があります。
      今回、当事務所が、戸籍を確認したところ、Bさんは、2年程前に亡くなっていました。
      しかし、Aさんが、自己のために相続の開始があったことを知ったのは、銀行から手紙が届いた時からとなります。
      結果、Aさんの申述をできる期間は、経過しておらず、相続放棄申述申立を行うことができ、無事に受理されました。
      このように被相続人の死亡から、3ヶ月を経過していても、相続放棄が出来る場合がございます。
      親族の借金の督促などが、自身のもとに届いた時は、どうぞお気軽に当事務所まで、お問い合わせください。初回相談無料です。

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  • 相続手続き

    相続人が認知症のケース

    相談前

    お父様が亡くなり、相続の手続きを進めようとしたご長男Mさんからのご相談をいただきました。

    通帳の解約手続きで銀行を訪れた際、
    「相続人に認知症の方(母)…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が認知症のケース

      相談前

      お父様が亡くなり、相続の手続きを進めようとしたご長男Mさんからのご相談をいただきました。

      通帳の解約手続きで銀行を訪れた際、
      「相続人に認知症の方(母)がいる場合、手続きを進めることはできない。」

      と断られてしまった。どのように手続きすればよいか。というご相談です。

      相談後

      ①お母様の後見人としてМさんが単独で選任された場合、
      Мさんも相続人であるため、お母様の代理人として遺産分割の協議に参加することはできず、
      後見人とは別に、特別代理人の選任が必要となる。(利益相反行為となるため)
      ②「遺産分割協議書」を提出し、裁判所との協議・確認が必要となる。
      ③お母様の預金が高額であると、裁判所の指示により「後見支援預金契約の締結」等の手続きが
      必要となる場合がある。

      上記を含め、今後の手続きを説明し、ご納得いただいたうえで家庭裁判所の「後見開始の申立」を行うこととなりました。
      後見人としてМさんが選任されるのと同時に、当事務所もスポット的に専門職後見人へ就任しました。

      親族後見人であるМさんだけでなく、専門職後見人として当事務所が後見人となることで、専門的知識を要する手続きは当事務所が行うことが可能となるほか、遺産分割にあたり「特別代理人」を選任する必要もなくなりました。
      お父様の遺産分割を終え、その後「後見支援預金契約の締結」等を当事務所が行い、その後、Мさんへ引継ぎをして、手続きを終了しました。

      事務所からのコメント

      Мさんは、当初、自身が後見人となることに不安を感じていたようでしたが,難しい手続きは、専門職後見人として当事務所が行ったため、Мさんの負担も少なく、安心しておられました。
      また、母の施設費用を工面する必要もなくなり、今後は、後見人として母の財産管理が可能となったことで、家族もホッとしていると仰っていました。
      このように、相続は、手続きに要する時間や費用が、相続人に大きな負担となる場合があります。

      そうならないよう、ご自身が元気なうちに、「遺言」や「贈与」等を検討されてはいかがでしょうか。
      生前に対策をしておくことは、ご自身の安心だけでなく、周りの方の安心にもつながります。
      『いつか』と思わず、まずは一度、お気軽にご相談ください。初回相談無料です。

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  • 相続手続き

    農地法の許可を取らずに放置した条件付仮登記の行方

    相談前

    浜松市在住のXさんからご相談いただきました。
    15年以上前に他界したXさんのお父様(Aさん)は、生前Bさんに自身の所有する土地を売却しましたが、条件付所有権移…続きを見る

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    • 相続手続き

      農地法の許可を取らずに放置した条件付仮登記の行方

      相談前

      浜松市在住のXさんからご相談いただきました。
      15年以上前に他界したXさんのお父様(Aさん)は、生前Bさんに自身の所有する土地を売却しましたが、条件付所有権移転仮登記(以下「仮登記」)をしただけで本登記をしていませんでした。

      そして、現在になり、Bさんから「すぐ本登記をしてほしい‼」とXさんに対して督促があり、そこではじめて必要な手続きが一切されていない事実を知り、ご相談にみえました。

      相談後

      Aさんの死後、相続人の一人Zさんが死亡しており、さらなる相続(数次相続)が発生していました。
      それに加えて、Zさんの相続人であるQさんは未成年者であり、遺産分割協議をするためには、特別代理人の選任が必要であることがわかりました。

      遺産分割協議にて、本件土地の新名義人を決めるには、Xさん、Yさん、Oさん、Pさん及び裁判所から選任されたQさんの特別代理人の間で、話し合っていただくしかありません。

      結果、本件土地は、一時的に相続人5人による共有状態となりましたが、無事、Bさんに所有権移転登記をすることができました。

      事務所からのコメント

      相続人の中に、未成年者がいる場合、必ずしも特別代理人を選任しないといけない訳ではありません。法定相続分に基づく相続登記をするという手もあります。

      手続には、様々な方法があります。迷った時には、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。初回相談無料です。

      尚、今回の農地法第5条の許可申請は、ふたば行政書士事務所が担当しました。各種行政手続きについて、ふたば行政書士事務所(053-442-1607)も是非、ご利用ください。

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  • 相続手続き

    仕事が忙しく休めない場合の相続手続き

    相談前

    浜松市にお住いのTさんからの相談です。

    「父が亡くなりましたが、預貯金・証券・不動産と資産がいくつもあり、相続税の申告も必要な状況ですが、仕事が忙しく時間…続きを見る

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    • 相続手続き

      仕事が忙しく休めない場合の相続手続き

      相談前

      浜松市にお住いのTさんからの相談です。

      「父が亡くなりましたが、預貯金・証券・不動産と資産がいくつもあり、相続税の申告も必要な状況ですが、仕事が忙しく時間が取れません。相続税の申告には期限もあると聞きます。どうすればよいですか?」

      Tさんはお仕事がまったく休めない状況にあり、金融機関や証券会社などに行き来が必要な相続手続き等を行うのが難しい状況にありました。

      そこで、手続を事務所にお任せできる方法として、「相続丸ごとサポート」を紹介しました。

      相談後

      当事務所が相続手続きを代行し、金融機関等の手続きから資産の分配まで行いました。

      分配の際には手続きの費用を相続財産から差し引いて相続人の方々に分配することで費用を平等に負担いただきました。

      そして、Tさんには、手続き完了時に手続き内容の分かる全書類をおまとめし、完了に至るまでの経緯をご説明いたしました。

      また、期限のある相続税申告については当事務所ご紹介の税理士を通して手続きでき、相続手続きの問題がすべて解消となりました。

      事務所からのコメント

      時間のない中で、ご自身が各窓口でお手続きするとなると大変なご負担になります。

      専門家である当事務所にお任せいただければ、なれない煩雑な手続きに時間を要することもなく、スムーズに相続手続きを済ませることができます。

      浜松市で相続に強い専門家が親身に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

      お問い合わせは0120-41-2828よりお気軽に宜しくお願い致します。

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  • 相続放棄

    亡くなって11ヶ月後に、疎遠であった親の債務の存在を知ったケース

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    お父様を亡くされた息子Aさんからのご相談。
    お母様とAさんの弟は既に他界しており、お父様の相続人はAさんのみ。お父様が亡くなって11ヶ月後のある日、Aさん宛…続きを見る

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    • 相続放棄

      亡くなって11ヶ月後に、疎遠であった親の債務の存在を知ったケース

      相談前

      お父様を亡くされた息子Aさんからのご相談。
      お母様とAさんの弟は既に他界しており、お父様の相続人はAさんのみ。お父様が亡くなって11ヶ月後のある日、Aさん宛にお父様の債権者である金融機関から通知が届くようになり、お父様に借金と保証債務があったことを知りました。お父様の死後、すでに3ヶ月が経過していたため、相続放棄ができないのではないかと不安になり、当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      息子Aさんからお話を伺い、下記の事項を確認しました。
      ・数十年前にお父様が家を出て行ってから、Aさん(依頼者)とお父様とは一切付き合いがなく、疎遠な関係であった。
      Aさんは、病院からの連絡を受け、お父様が亡くなったことを知った。お父様に借入があった事を知ったのは、金融機関から借金・保証債務に関する通知書が届いた日だった。以上の事項を踏まえ、お父様の負債が多額であるため、相続放棄のご提案をしました。金融機関からの請求書が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをするため、当事務所にて、戸籍等公的書類の収集および家庭裁判所への申述書の作成・提出を行い、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを経て、無事に相続放棄の受理がされました。

      事務所からのコメント

      期限を超えてしまった相続放棄だからといって諦めず、専門家に相談することをお勧めします。当事務所には3ヶ月を超えた場合でも無事に解決できたケースが数多くございます。初回相談は無料ですので、是非一度お問合せください。

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    亡くなって1年後に債務の存在を知ったケース

    相談前

    奥様を亡くされたご主人からのご相談。相続人は、ご相談者であるご主人、奥様のお父様及びお母様。奥様が亡くなって1年経ったある日、複数の消費者金融から請求書が届き、…続きを見る

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    • 相続放棄

      亡くなって1年後に債務の存在を知ったケース

      相談前

      奥様を亡くされたご主人からのご相談。相続人は、ご相談者であるご主人、奥様のお父様及びお母様。奥様が亡くなって1年経ったある日、複数の消費者金融から請求書が届き、ご主人は、奥様の債務の存在を初めて知りました。ご主人は、あわてて専門家に相談したところ、「預貯金を解約しているため(ご主人は亡くなった奥様名義の預貯金をすべて解約していました)、相続放棄できない。借りたお金は返すしかない。」と言われました。しかしながら、相続放棄を諦めることができず、友人から当事務所を紹介され来所いただきました。

      相談後

      ご主人から丁寧にお話を伺い、下記の事項を確認しました。・消費者金融から請求書が届くまで、奥様に借入があるとは知らなかった。・ご主人が奥様の死後に解約した預貯金 (現金)は、葬儀費用を全額支払ってくれた奥様のご両親へ渡すため、手付かずのままご主人様の手元に保管されていた。・奥様が遺した資産は少なく、負債は多額であった。以上の事実から、相続放棄が適当であり、また、未だ申述が可能と判断し、ご提案をしました。消費者金融からの請求書が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをするため当事務所にて、戸籍等公的書類の収集および家庭裁判所への申述書の作成・提出を行い、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを経て、無事に相続人全員(ご主人・奥様のお父様、お母様)の相続放棄が受理されました。次順位の相続人である祖父、姉についても、順次家庭裁判所に申述書を提出し、無事に相続放棄が受理されました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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