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相談前:叔父の借入金の支払いについての文書が届いた
突然、顔も見たことも会ったこともない叔父の債権者と名乗る会社から叔父の借入金の支払いを催告する文書が相談者Aさんに届きました。
相談後:相続放棄をし解決
早速事務所で資料を見つつ話を聞いてみました。Aさんの叔父は数年前に亡くなっていましたが、子どもがおらず、妻も両親も兄であるAさんの父親も死亡しており、自分だけが相続人であることが明らかになりました。そこで家庭裁判所に叔父に関する相続放棄の手続きをし、家庭裁判所から受領した相続放棄申述受理の審判所の写しを債権者と名乗る会社宛に送付しました。その結果、Aさんへの請求は止まりました。
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この事例を解決した事務所
尾崎祐一法律事務所(北海道 札幌市南区)
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。
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