司法書士法人クオーレ
(愛知県名古屋市北区/相続)

司法書士法人クオーレ
司法書士法人クオーレ
  • 相談実績1,700件
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
愛知県 名古屋市北区 大曽根4-17-23 イトーピア大曽根2F

相続手続き(登記・預貯金・株式)や遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名、行政書士2名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曽根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。

初回無料相談受付中
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士法人クオーレの事務所案内

相続手続き(登記・預貯金・株式)や遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名、行政書士2名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曽根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人クオーレ
住所 462-0825
愛知県名古屋市北区大曽根4-17-23 イトーピア大曽根2F
アクセス 大曽根駅より徒歩5分
受付時間 平日9:00~19:00
土・日・祝日10:00~17:00
※土日祝、夜間は要予約
対応地域 名古屋を中心に愛知全域

代表紹介

司法書士法人クオーレの代表紹介

鈴田祐三

司法書士

代表からの一言
当事務所では、遺言は財産分割のためだけに書くものではないと考えています。遺言には最後に「付言」として、家族に最後の言葉を残すことができます。私たちは業務を通じて、そんなご家族間のメッセージの橋渡しもできる事務所を目指しています。
資格
司法書士
経歴
立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
出身地
愛知県名古屋市
趣味・好きなこと
子供と遊ぶ、スキューバダイビング、絶叫マシンに乗る

スタッフ紹介

司法書士法人クオーレのスタッフ紹介1

船戸ゆい

司法書士

少しでもお力になれるよう頑張ります。


司法書士法人クオーレのスタッフ紹介2

萩原慈久

痒いところに手が届くようお客様に寄り添う対応を致します


初回無料相談受付中

選ばれる理由

女性司法書士を含む、相続のプロ集団にお任せ!

司法書士法人クオーレの選ばれる理由1

司法書士法人クオーレは、相続手続き(登記・預貯金・株式)や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士・行政書士事務所です。女性司法書士を含む資格者が6名在籍する、名古屋市北区エリアでは最大級の規模を誇ります。


また相続の相談実績も1,700件を超え、複数の専門家が在籍しているからこそできる、ご相談者の方の問題解決に繋がる多角的な提案が当事務所の強みです。


累計1,700件以上の相続の相談実績

司法書士法人クオーレの選ばれる理由2

司法書士法人クオーレは開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相談件数は累計1,700件を超えており、多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


名古屋市内だけではなく、アクセスのよい春日井エリアからも評判を聞いてこられるご相談者の方も多いです。状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


大曽根駅より徒歩3分、土日・夜間も相談可!

大曽根駅より徒歩3分に位置する司法書士法人クオーレは、名古屋市内の地下鉄、名鉄瀬戸線、JR中央本線沿線にお住まいの方にアクセス便利な立地です。お車でもお越し頂けるよう提携駐車場をご用意しております。名古屋市近郊からもお越しいただける体制を整えています。


また、お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、平日にご予約を頂ければ、土・日・祝日、夜間も対応可能です。お気軽にご相談をお受けしております。


司法書士法人クオーレの選ばれる理由3

【おうち相続相談】期間限定で30分の電話相談(ビデオ通話可)を実施中!

司法書士法人クオーレの選ばれる理由4

司法書士法人クオーレでは新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


司法書士法人クオーレの選ばれる理由4

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、税理士や弁護士など様々な専門家に相談が必要なこともあります。司法書士法人クオーレでは、相続に特化した弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など各分野のプロと連携し、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。


満足度向上のためアンケートを実施

司法書士法人クオーレでは、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答え頂いております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいています。お答え頂いたアンケートは、HPへの掲載も行っております。大切な個人情報、お問い合わせ内容は秘密厳守いたします。


司法書士法人クオーレの選ばれる理由5

土日祝、夜間の対応も可能です!

司法書士法人クオーレの選ばれる理由6

司法書士法人クオーレでは、平日の昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、平日にご予約を頂ければ、土・日・祝日、夜間も対応可能です。また、手続きを依頼したものの、しばらく連絡がないと人は不安になるもの。当事務所では順調に手続きが進んでいる場合でも、定期的に報告を心掛けております。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,200円頂戴致します。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

41,800円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

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加算料金

証人立会い
(公証役場での立会人として同行します。)
22,000円/名
遺言執行
(遺言の効力が発生した後、遺言書の内容を実行する手続を行います。)
遺産額の1.0%
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000〜220,000
500万円超~3,000万円以下 220,000〜1.0%+165,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.0%+165,000
5,000万円超~7,000万円以下 0.8%+275,000
7,000万円超~8,000万円以下 0.8%+275,000
8,000万円超~9,000万円以下 0.8%+275,000
9,000万円超~1億円以下 0.8%+275,000
1億円超~1.5億円以下 0.6%+495,000
1.5億円超~2億円以下 0.6%+495,000
2億円超~3億円以下 0.6%+495,000
3億円超 0.3%+1,485,000
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

生前贈与登記 55,000円~
贈与契約書作成 22,000円~

料金

77,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

605,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低33万円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 16万5,000円)、信託登記費用(1物件 11万円)を合わせた金額です。

民事信託設計コンサルティング費用:財産額の1%(最低33万円)

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

料金

165,000円~

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円~
500万円超~3,000万円以下 165,000〜220,000
3,000万円超~5,000万円以下 220,000〜275,000
5,000万円超~7,000万円以下 275,000〜330,000
7,000万円超~8,000万円以下 330,000
8,000万円超~9,000万円以下 385,000
9,000万円超~1億円以下 385,000
1億円超~1.5億円以下 要見積もり
1.5億円超~2億円以下 要見積もり
2億円超~3億円以下 要見積もり
3億円超 要見積もり
初回無料相談受付中

後見業務など

サービスの概要

相続財産管理人申立:110,000円
不在者財産管理人申立:110,000円
特別代理人申立:55,000円
成年後見申立(同行なし):110,000円

料金

55,000円~

相続登記お任せプラン

サービスの概要

戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで、不動産相続手続きにまつわるすべてをお任せできるプランです。

・無料相談何度でも
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

99,000円~

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施するプランです。

・無料相談初回
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施、また債権者への通知ややり取りも代行する全てお任せのプランです。

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,500円を頂戴致します。

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加算料金

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用 77,000円~
初回無料相談受付中
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お客様の声

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解決事例

  • 相続放棄

    息子の相続放棄のケース

    相談前

    ご依頼者は、約1カ月前今年30歳になる息子が電車の線路に飛び込み自殺したということでご相談にいらっしゃいました。

    息子さんの死亡後に、4社の消費者金融から…続きを見る

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    • 相続放棄

      息子の相続放棄のケース

      相談前

      ご依頼者は、約1カ月前今年30歳になる息子が電車の線路に飛び込み自殺したということでご相談にいらっしゃいました。

      息子さんの死亡後に、4社の消費者金融から督促のハガキと電話があり合計150万程の借金があることがわかり、また鉄道会社からの損害賠償についての連絡があり、損害額については現在調査中であるものの、損害賠償金を払わなければならないとのことでした。

      ご依頼者としては、消費者金融の150万円だけなら払うことはできるものの、鉄道会社の損害額が莫大だった場合とても払うことはできないので、相続放棄を検討しておられました。

      ただ、鉄道会社の損害額が現在調査中ということで、何度か電話しても明確な回答がなく、このままだと相続放棄の熟慮期間3カ月がすぎてしまい相続放棄ができなくなってしまうのではないか。
      また、息子が他人に迷惑をかけたのにそれをなにもなかったことにするのは申し訳ないので、払える額なら払った方がよいのではないかと、相続放棄をするのを迷っておられました。

      また次順位の祖父母に債務がいってしまうのではないかということも心配されておりました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      亡くなられた方に配偶者と子供がいない場合、両親が相続人となります。また、両親が相続放棄をして、祖父母がご存命だった場合、祖父母が相続人になります。

      相続放棄については、原則相続知った時から3カ月以内にすべきという決まりがあります。ただし財産調査に時間がかかるなどの理由があれば、裁判所に申出をすることによって期間の伸長をすることができます。

      今回のケースでは、鉄道会社の損害額がどのくらいになるかは検討がつきませんが、もし損害金が莫大だった場合ご両親の生活が脅かされることとなるため、期間の伸長をすることなく、相続放棄の手続きを進めていくことにしました。

      また、自分たちが相続放棄しても、第二順位の相続人にも相続放棄の申述をしてください、という連絡は義務ではないのですが、祖父母も突然債権者から通知がきたらびっくりしてしまうでしょうから、しっかり事情説明をして、ご理解のうえ、祖父母様も相続放棄される方向で進めていくことにしました。

      【結果】
      今回のケースでは特に何ももめることなく、ご両親、両祖父母ともに弊所で相続放棄手続きを進めさせていただき、無事に手続きを完了し、ご安心していただくことができました。

      事務所からのコメント

      ご自身の息子が借入や他人様にご迷惑をかけて発生した賠償金を放棄して免れるのは、気が引ける気持ちはわかります。
      しかし、相続放棄は法律で認められている正当な行為であると思いますのでなにも引け目を感じることはございません。

      相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に裁判所へ申述するという期間の制限があります。
      その期間は裁判所へ申し出ることにより伸長してもらうことができますが、伸長の申し出も3か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

      また、3か月以上経過していても、事情によっては相続放棄の申述を受理してもらえることもありますので、相続放棄をするか否か迷われたときには専門家にご相談されることをお勧めします。

      【自殺などの人身事故で遺族への賠償責任が生じるケース】
      自殺や人身事故で遺族の方へ賠償責任が生じることは少なくありません。
      今回はそのようなことが起きたときにどう対応していくべきか解説していきます。

      〇損害賠償責任を負うのは故意または過失の人身事故の場合
      亡くなった方が故意に人身事故を起こした場合はその損害賠償責任が生じます。
      今回のように鉄道会社が通常運行しているところに飛び込んだ場合は鉄道会社に非はありません。
      飛び込み自殺ではこのようなケースが多く、遺族へ損害賠償責任が生じる場合が多いです。

      そのため飛び込み自殺によって人身事故を起こすと車両や設備の修理費用をはじめとし、乗客への損害賠償や振替輸送費、対応に追われた方々の人件費など多額の損害賠償が発生する恐れがあります。

      〇損害賠償を相続放棄する場合
      多額になった損害賠償を払わないで済む方法の一つとして相続放棄があります。
      つまり被相続人のプラスの財産(家や預貯金など)とマイナスの財産(借金、損害賠償など)を全て相続しない決断をするということです。

      今回のケースのように電車への飛び込み自殺が起こる場合、亡くなった方はプラスの財産よりマイナスの財産が多いことがあります。
      ただ闇雲に相続放棄することも危険です。

      例えばその方の住んでいた家が本人名義で、かつ同居人がいた場合、その同居人は急に自宅を失うことになります。
      または今回のケースのように第一順位の相続人が相続放棄することによって第二順位の相続人へ相続が発生するということもあります。

      そのようなことがないように相続が発生したら、相続財産の洗い出しや相続人の確定を専門家と一緒にスムーズに行うのがよいでしょう。

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  • 相続手続き

    母の死後10年経ってから貯金の相続をしようとしたケース

    相談前

    依頼者の母は、10年ほど前に亡くなっておられ、相続人は依頼者と依頼者の兄、そして母の再婚相手の3人でした。
    母の死亡当時、依頼者は母とも兄とも疎遠になっており…続きを見る

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    • 相続手続き

      母の死後10年経ってから貯金の相続をしようとしたケース

      相談前

      依頼者の母は、10年ほど前に亡くなっておられ、相続人は依頼者と依頼者の兄、そして母の再婚相手の3人でした。
      母の死亡当時、依頼者は母とも兄とも疎遠になっており、10年ほど前は自分の法定相続分のみの解約をすることが可能であり、ほかの相続人に迷惑をかけることもなかったため、母の郵便貯金の相続手続きをすることもなく放置していました。

      最近になって、相続手続きをしていないことを思い出し、自分の相続分の解約をしようとしたところ、相続人全員の実印が必要である旨をゆうちょ銀行から言われたが、母の再婚相手の連絡先も知らないため、困って弊所に相談に見えました。

      相談後

      【司法書士のお手伝い】
      平成28年12月19日に判例が変更されるまでは、銀行の預金債権は遺産分割の対象とならず、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとされていました。
      それにより、以前は相続人が自分の相続分のみ、被相続人の預金を解約することができていました。

      しかし、判例変更があったため、ゆうちょ銀行は相続人全員分の実印を要求してきたのでした。

      手続きを進めるにあたり、まずは、戸籍と戸籍の附票を収集して、相続人の現在の所在を調べることから始めました。
      戸籍の附票とは、本籍地において保管されている書類で、戸籍が作られてからの住所の異動が載っているものです。

      戸籍の附票を取得したことにより、相続人の住所が判明したため、事情を説明する手紙を出し、ご協力を要請しました。

      ご連絡をいただけるか心配ではありましたが、無事連絡をいただくことができ、また、快くご協力をいただけたため、スムーズに手続きを進めることができ、貯金の解約をすることができました。

      【結果】
      依頼者の想定よりも早く相続手続きを済ませることができ、依頼者には満足していただくことができました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように、相続発生当時は問題がなくても、後日法律改正や判例の変更によってスムーズに相続手続きができなくなることがあります。
      そうすると余分な時間や費用が掛かることにもつながります。
      そうならないためにも相続が発生したら早めに手続きを進めることは大切です。

      また、相続手続きには、戸籍謄本等必要書類が多数あります。
      ご自身で取得するにも個人情報の関係で取得できないこともございますので、専門家へご相談されることをお勧めいたします。

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  • 相続手続き

    全く存在を知らなかった叔父の相続人となったケース

    相談前

    ご相談者様は、ある市役所から全く存在を知らなかった叔父が自宅で孤独死をしていたとの連絡を受けたが、どのように手続きを進めていったらいいかわからないということでご…続きを見る

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    • 相続手続き

      全く存在を知らなかった叔父の相続人となったケース

      相談前

      ご相談者様は、ある市役所から全く存在を知らなかった叔父が自宅で孤独死をしていたとの連絡を受けたが、どのように手続きを進めていったらいいかわからないということでご相談にいらっしゃいました。

      相続人はご相談者様一人でしたが、全く交流がなかったため、もしかしたら負債もあるのではないかという不安を抱えていらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士からの提案】
      ご相談者様は、亡くなられた叔父様の母親違いの妹の子供さんでした。妹であるお母様がすでに亡くなられていたため、ご相談者様が代襲して相続人となっていました。

      ご相談者様は、被相続人である叔父に負債があるのではないかということを心配されていましたので、弊所ではまず負債も含めた財産の調査をしました。

      プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることも考えられます。相続放棄をするには、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。ご相談にいらっしゃった時点ですでに一か月以上経過していましたので、急いで調査しました。

      調査の結果として、税金の未納分や電気代の未納分など、ある程度の負債はありましたが、プラスの財産である預貯金の中から支払いができる範囲であり、ご相談者様が心配なさっていたような消費者金融からの借金等は見当たらなかったため、ご相談者様は遺産を相続する選択をされました。

      叔父様はご自宅の不動産も所有されていたため、その名義変更と、預貯金の解約、また、未納であった税金や電気料金の支払いを解約した預貯金の中から行いました。

      不動産に関しては売却をご希望されていましたので、不動産業者さんをご紹介し、売却手続きのお手伝いもさせていただきました。

      【結果】
      ご相談者様は、どうしていいかわからない状態だったのが、専門家に依頼したことで自分はほとんど何もすることなく手続きが完了したことを喜んでいらっしゃいました。

      相続財産調査にはある程度時間がかかります。財産調査の結果、負債が多かった場合、相続放棄の選択をする場合もあるかと思います。
      その場合、相続人であることを知ってから3か月以内に裁判所に相続放棄の申述をしなければならないという制限があります。

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  • 遺言作成

    特定の相続人に財産を残さない旨の遺言の作成

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    ご相談者様は、将来父が亡くなった場合に相続がどうなるのかご心配されてご相談にお越しになられました。

    というのも、父には前妻との間に子どもが2人おり、その子…続きを見る

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    • 遺言作成

      特定の相続人に財産を残さない旨の遺言の作成

      相談前

      ご相談者様は、将来父が亡くなった場合に相続がどうなるのかご心配されてご相談にお越しになられました。

      というのも、父には前妻との間に子どもが2人おり、その子どもとはかれこれ30年以上連絡を取っておらず、どこにいるのかもわからないという状況で、
      しかも最近認知症ではないものの気になる症状が見受けられる状況になってきたからです。

      相続する予定の対象財産は不動産と預貯金ですが、預貯金は今後父母が施設に入所したり入院したりすればすぐに底をつくほどしかないため、不動産を母がそのまま居住し続けたいが、
      遺留分を請求されたらどうしたらどうしたらいいかと不安になっておられました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      そもそも遺言を残さずに今の状況でご相談者様の父がお亡くなりになった場合、前妻の子どもも含めて遺産分割協議をしなければなりません。

      遺言を残さなかった場合、前妻の子どもは法定相続分の権利を主張されることが予想されます。
      遺言を残すことによって、法定相続分からおおよそ遺留分の割合まで低減することができます。

      内容としては前妻の子らには何も相続させないとすることもできますし、遺留分に配慮した内容にすることもできます。
      ただ、何も相続させないとしても遺留分を主張される可能性は排除できません。

      今回のケースでは今後現預金が逓減していくことが確実であったため、遺留分に配慮した内容の遺言にすることが難しい状況でした。
      そのため前妻の子どもらには相続させないことにして、その理由や遺留分の行使をもことを望まないという付言事項をつけることをご提案しました。
      付言事項とは法的な効力はないものの遺言者ご本人のご意思をより伝えやすくするためのものです。

      【結果】
      遺言者のご家族も不動産の名義が前妻の子どもらとともに共有になることは望まず、現預金が遺言者が亡くなった時にほとんどない状態になっていることはやむを得ないというご判断となり、遺留分を行使される可能性を完全に排除することはできませんでしたが、ヒアリングした中で遺言者の意思にもっとも沿う内容の遺言書を付言事項を加えることで作成することができました。

      もちろん相続されるご家族が先にお亡くなりになった場合の予備的な内容を付け加えること忘れずに作成されました。

      付言事項によって遺留分が放棄されることにはなりませんが、亡くなられた方のお気持ちを相続人にしっかり伝えることができます。

      現状できるリスク回避として最も適当な遺言になったと思われます。

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  • 相続手続き

    清算型遺贈を残されたケース

    相談前

    依頼者は、配偶者とお子さんがいなく、父母はすでに亡くなっており、ご兄弟が2人いる方でした。

    兄弟とは30年ほど連絡を取っていないので、自分が亡くなった時に…続きを見る

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    • 相続手続き

      清算型遺贈を残されたケース

      相談前

      依頼者は、配偶者とお子さんがいなく、父母はすでに亡くなっており、ご兄弟が2人いる方でした。

      兄弟とは30年ほど連絡を取っていないので、自分が亡くなった時に兄弟に相続されるよりも、仲がいい2人の友人に財産を受け取ってもらいたいというご相談でした。

      財産の内容は土地建物と僅かな預貯金とのことで、なるべく受け取る方が負担のないようにするにはどうしたらいいのか。また死後の葬儀や片付けをしてくれる人のあてがないことを心配されていました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      不動産を2人で共有する状態は、あまり好ましくありません。
      2人共有の不動産売却を売却するにしても、売却には全員の同意が必要になりますし、亡くなった際に2人の誰かが認知症になっていると簡単には売却ができなくなるなど、色々なリスクがございます。

      そこで、清算型遺贈を残し、弊所が遺言執行者になることを提案いたしました。

      清算型遺贈とは、被相続人の遺産である不動産を売却処分し、現金に換価してから、その換価した現金で債務などを弁済した後、残った現金を受遺者に遺贈するといった内容の遺言のことをいいます。

      清算型遺贈には、いくつか注意点がございます。
      法律上、被相続人から直接不動産の名義を買主の名義に変更することはできません。
      なぜなら、被相続人が亡くなったことにより、遺産は相続人全員の共有状態となるからです。

      その為、法定相続人全員の名義で法定相続分による相続登記をしなければなりませんが、30年間連絡を取っていないご兄弟と依頼者のご友人が連絡を取り、財産は私たちが貰うけど相続登記だけ協力してくださいと言わねばなりません。

      ご兄弟からしたら、何でそんなこと協力しないといけないのかとなるのが普通です。
      しかし、遺言執行者を遺言のなかで決めておけば、遺言執行者が単独で法定相続人に相続登記をすることができます。

      遺言執行者は、遺言の内容を実現するための権限があるので、不動産の売却を行うことができます。
      つまり受遺者は、なにもする必要がなく、不動産の売却が完了したら売却益をもらうだけで手を煩わすこともありません。

      また死後の葬儀等を行う者もあてがないとのことですが、死後のそういった事務を委任するものをあらかじめ契約で定めておけば契約委任者が死後の事務を行うことができます。

      【結果】
      依頼者は、遺言執行者を弊所とする清算型遺贈を残すことになりました。
      また死後事務委任を弊所と委任契約しました。
      これで、肩の荷が下りて安心してあの世にいけると喜んでおられました。

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  • 遺言作成

    遺される妻が相続争いに巻き込まれないよう遺言を書いたケース

    相談前

    ご相談者様はご夫婦二人暮らしで、子供がいなかったため、将来自分が亡くなった後の自分の相続人は妻だけだと思っていたところ、友人から兄弟も相続人になると聞いて、自分…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺される妻が相続争いに巻き込まれないよう遺言を書いたケース

      相談前

      ご相談者様はご夫婦二人暮らしで、子供がいなかったため、将来自分が亡くなった後の自分の相続人は妻だけだと思っていたところ、友人から兄弟も相続人になると聞いて、自分に万が一のことがあったときに奥様が困ることになるのではないかと心配されてご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士のお手伝い】
      ご家族が夫と妻のご夫婦二人で子供がいない場合で、夫の直系尊属も既に死亡している場合、夫が亡くなったときの相続人は、妻と夫の兄弟になります。
      妻は夫の遺産の相続手続きをする場合、夫の兄弟の協力を得なければなりません。夫の兄弟と疎遠になっていた場合は、連絡を取るのも大変な手間となります。

      また、兄弟の戸籍等も必要書類になりますので、それを手に入れるのも困難なことが多いです。
      ご相談者様は、自分が亡くなった後は、自分の財産をすべて奥様へ遺すことをご希望されておりましたので、弊所は、ご相談者様に遺言書を作成することをお勧めしました。

      遺言書に奥様へ遺産を全部相続させる旨を記載しておけば、兄弟には遺留分がありませんので、ご相談者様のご希望通りにご自身の財産をすべて奥様へ遺すことができます。

      遺留分とは、相続人に法律上最低限保障されている相続分のことで、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、直系尊属に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書に財産を妻にすべて遺す旨を記載しておいても、妻があとから兄弟姉妹に遺留分を請求されることはないのです。

      また、弊所では今回の遺言書作成にあたって、公正証書で作成することをお勧めしました。
      もちろん自筆証書で作成することも可能なのですが、自筆証書遺言だと、法律上の形式が整っていないことによる無効のリスクや、後日兄弟から偽造の疑いをかけられるリスクがあるためです。

      また、遺言者の死亡後に裁判所で検認手続きをしなければならないという手間もあります。
      公正証書でしたら法律上の形式は確実に整っていますし、原本を公証役場で保管してもらえるため、偽造の恐れもありません。また、遺言者の死亡後に検認手続きをする必要もありません。
       
      【結果】
      公証人と証人として弊所のスタッフ2人の立会いのもと、無事に遺言公正証書を作成することができ、ご相談者様にもご安心していただくことができました。
      ちなみに今回のケースでは奥様にご兄弟がいらっしゃらなかったので奥様の遺言書は作成しませんでしたが、奥様にもご兄弟がいらっしゃる場合はお互いに遺言書を作成しあうことをお勧めします。

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  • 遺産分割

    未成年者との遺産分割協議

    相談前

    5年以上前に亡くなったお父様名義の不動産を売却したいがどうしたらいいのかわからずにご相談にお越しになられました。
    お母様はお父様より先にお亡くなりになられてお…続きを見る

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    • 遺産分割

      未成年者との遺産分割協議

      相談前

      5年以上前に亡くなったお父様名義の不動産を売却したいがどうしたらいいのかわからずにご相談にお越しになられました。
      お母様はお父様より先にお亡くなりになられており、お子様二人のうちお一人も土曜にお亡くなりになられていました。

      そのため、亡くなられているご兄弟の子(孫、未成年)が代襲して相続人となるという状況で、どのように手続きを進めればよいか悩んでおられました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      相続人が二人以上いる場合、遺産分割協議を行いますが、そもそも未成年者は法律行為である遺産分割協議に参加することができません。
      そこで未成年者に代わって親権者が遺産分割協議をすることになります。

      よくあるケースとして、父親が亡くなって母親と子が相続人となる遺産分割協議をするには母親と子の利益が相反するため、子のための特別代理人を選任する必要があります。

      未成年者、遺産分割などとお調べになられると特別代理人を選任するという情報ばかりが出てくるため、どのような状況でも家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければならないかのように思われるかもしれませんが、利益相反の状況でなければ特別代理人の選任は必要ないのです。

      利益相反にあたるかは判例の基準によると行為の外形から客観的に判断されることになります。
      つまり、母と子が相続人となるような状況では母を優先すればこの不利益となってしまうため遺産分割協議には親権者である母に代わって子を代理する特別代理人が必要となるのです。

      しかし今回のケースでは未成年者の親権者は相続人にはならず、親権者は子の利益のために行動することができるため、未成年者との利益相反を考える必要はありません。
      したがって、被相続人の子と孫の親権者で遺産分割協議を行いました。

      【結果】
      今回は不動産の売却がすでに決まっており、売却には相続登記をしなければならないため、早期に売却したいというご要望のために相続登記を急がなければなりませんでした。

      相続関係を確認後、名義を誰にするかという点以外に売却代金をどのように分配するかなども話し合われ、ご相談から一週間とかからずに相続登記の申請をすることができました。

      ご相談からそれほど時間がかからずに登記の申請まで進めることができたのは被相続人の転籍がほとんどなかったという事情もありますが、様々なご要望にご対応させていただくことができますので弊所までご相談ください。

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  • 相続手続き

    母の財産を長男が使い込みしているかもしれないケース

    相談前

    わたしは、兄とわたし(妹)の二人兄弟です。
    父親は、既に他界しており、母親は、認知症を患っており現在老人ホームに入っております。

    母親の預貯金などの財産…続きを見る

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    • 相続手続き

      母の財産を長男が使い込みしているかもしれないケース

      相談前

      わたしは、兄とわたし(妹)の二人兄弟です。
      父親は、既に他界しており、母親は、認知症を患っており現在老人ホームに入っております。

      母親の預貯金などの財産は、兄が管理しておりますが、現在兄は働いておらず、母親の財産を使い込んでいないか心配です。
      不安になり一度、兄に母親の通帳を見せてもらうように頼みましたがが、拒まれてしまいました。
      やましいことがなければ、拒むこともないと思うので、日に日に不安が増すばかりです。

      このまま黙っているしかないのでしょうか。
      父親が亡くなった時すべて財産を母親が承継しているので、それなりに財産はあると思われます。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      成年後見制度について、ご存じでしょうか。

      成年後見制度とは、判断能力がなく契約等の法律行為が行えない人を後見人が代理して、必要な契約を締結したり財産を管理し、判断能力がない人の保護を図るもの制度です。
      後見人は、家庭裁判所が決めるのですが、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)がなるのが一般的です。

      親族も後見人として選任されることもあるのですが、親族間で使い込みの疑いがある場合や流動資産が多い場合は、選任されないことが通常です。

      今回のケースでは、おそらく専門家が後見人に選任されると思います。

      解決策として、母親が認知症を患っており、判断能力がない状態であれば、成年後見人の申し立てを家庭裁判所に申立を行い、選任された後見人おいて財産を管理することになるので、不安も解消されることでしょう。

      また兄が通帳などを後見人に引き渡さない場合は、後見人により通帳、キャッシュカードの紛失届出と再発行手続きができます。
      兄が財産を管理していた時期の預金取引履歴を入手し、母親の生活費以外に使い込みが分かるような多額の出金や不正利用がある場合は、不当利得返還請求を行っていくこととなります。

      【結果】
      後見の申立を行うことによって、波風がたち兄との関係が破綻してしまうのではないかと後見申し立てをするか否か迷われておりました。

      しかし、何もしなければ不安はいつまでたっても解消されないので、後見申立をされることとなりました。

      必要書類の収集、申し立て書類の作成を弊所で手続きをして、後見の申立てを行い、後見人には弁護士の方が選任されました。
      今後は後見人が母親の財産管理を行っていくことで不安は解消されたと仰っておりました。

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  • 相続手続き

    相続税申告の期限が迫ってきているケース

    相談前

    相続人の長男の方からの相談で8カ月前程に母親が亡くなり、相続税についてのお尋ねが税務署から届いたが、母親の財産について、ほとんど把握できてない。

    父親は7…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続税申告の期限が迫ってきているケース

      相談前

      相続人の長男の方からの相談で8カ月前程に母親が亡くなり、相続税についてのお尋ねが税務署から届いたが、母親の財産について、ほとんど把握できてない。

      父親は7年前に亡くなっており、相続人は、子供の長男、次男、三男です。

      三男はタイに在住しておりどのように手続きを進めていけばよいか分からない。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      税務署から送られる「相続税についてのお尋ね」には、遺産の内容を確認して、相続税の申告を促す目的があります。
      親族が亡くなったときは市区町村役場に死亡届を提出しますが、この情報は税務署に通知されることになっています。

      税務署は、亡くなった人について過去の確定申告書や固定資産課税台帳、さらに保険会社から提出される保険金の支払調書などから財産がどれぐらいあるかを調べます。

      その結果、一定以上の財産があると見込まれる場合に「お尋ね」が送られます。
      また相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ケ月以内に行わなくてはなりません。

      期限まであと約2か月しかなかったので、なるべく早く財産の調査、相続税がかかるのであれば、相続税申告をしなければなりません。
      また相続手続きには遺産分割協議書の作成や金融機関等の手続きで印鑑証明書が必要不可欠です。

      しかし、タイ在住の三男の方がいらっしゃるとのことなので、住民票が国内にない場合、相続手続きに必要不可欠な印鑑証明書を取得することができません。
      このような場合、タイの領事館で署名証明という書類を取得し、印鑑証明書の代わりとして利用し、手続きを進めていくこととなります。

      また相続財産に不動産が含まれている場合は、署名証明書のみのいわゆる単独型では、法務局で受付してくれないので、遺産分割協議書に合綴した貼付形の署名証明書を要求されます。

      つまり先に遺産分割協議書を作成しなければなりませんので相続税申告の期限もありますので、スケジュールを決めて手続きを進めていかなければなりません。

      【結果】
      母親の宛の手紙や通知物を見せていただき、所有不動産の特定、株式の照会、よく使っていたと思われる銀行への全店照会をして素早く財産の調査を行い、財産目録を作成しました。

      その後、弊所提携の税理士と依頼者とご面談をしていただき、相続税がかかるとのことでした。

      財産目録をもとにご兄弟で遺産をどのように分けるのか話し合いをしていただき、遺産分割協議書を作成し、三男の方にはタイの領事館にて、遺産分割協議書に合綴した署名証明を取得していただきました。

      また相続税申告に必要な資料等は弊所にて収集していたので、弊所提携の税理士と連携して、相続税申告をなんとか期限内に行うことができました。

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  • 相続登記

    祖父が死亡したが父親がすでに死亡していたため代襲相続したケース

    相談前

    ご相談者様は、祖父が亡くなって「祖父が住んでいた土地建物の名義変更・祖父の遺した預貯金の解約・株式の引継ぎの手続き」をしなければならないが、

    父親がすでに…続きを見る

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    • 相続登記

      祖父が死亡したが父親がすでに死亡していたため代襲相続したケース

      相談前

      ご相談者様は、祖父が亡くなって「祖父が住んでいた土地建物の名義変更・祖父の遺した預貯金の解約・株式の引継ぎの手続き」をしなければならないが、

      父親がすでに亡くなっているため、ご自身が相続人になるのと、
      また、父親の弟も既に亡くなっているためいとこたちも相続人となるが、いとこたちは未成年者であるため手続きとしてどうすればいいかとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      亡くなられた方(A)の相続人(B)が、Aより前に亡くなられている場合、Bの相続人(C)がBを代襲してAの相続人となります。
      これを代襲相続といいます。
      CもAより先に亡くなっている場合には、Cの相続人(D)がさらに代襲してAの相続人となります。
      ただし、Aの相続人BがAの兄弟姉妹である場合には、BがAより先に亡くなっていても代襲相続できるのはBの相続人Cまでで、Cの相続人DはAの代襲相続人とはなりませんので注意が必要です。

      今回のケースでは、祖父が亡くなられて、祖父より前に父と叔父が亡くなられているということで、ご相談者様と、ご相談者様のいとこ2人の合計3人が相続人でした。
      いとこの2人は未成年者ということでしたので、遺産分割協議を親権者が代わりにする必要があります。
      ただし、親権者であるご相談者様のおばは、利益相反となるため、いとこ2人両方の代理をすることはできません。
      そのような場合は、いとこのうち1人のために、遺産分割協議のための特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があり、選任されたら、ご相談者様、おば、特別代理人の3人で遺産分割協議をすることとなります。

      弊所では、特別代理人選任のお手伝いもさせていただくことができますので、今回のケースでもお手伝いさせていただきました。
      特別代理人の選任を申し立てるにあたっては、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。

      その内容が未成年者に不利益になるようなものだと家庭裁判所は認めてくれません。
      少なくとも未成年者の法定相続分が確保されているような内容であることが求められます。
      ただし、未成年者が幼く、他の相続人に扶養されているなどの事情がある場合には、法定相続分が確保されていなくても認められることがあります。

      今回のケースではおおよそ法定相続分で分割する遺産分割協議書案を提出し、特別代理人の候補者をいとこの祖母として申し立て、無事に特別代理人選任の手続きが完了しました。
      法定相続分は、代襲相続の場合、もともと相続人であった人(被代襲者)の相続分となり、代襲相続人が複数人の場合は、被代襲者の相続分を複数人で案分することになりますので、ご依頼者様は2分の1となり、いとこのお二人は、4分の1ずつとなります。
      特別代理人選任後、ご依頼者様、おば、特別代理人の間で家庭裁判所に提出した案どおりの遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更及び預貯金の解約手続きを無事に済ませることができました。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、祖父より先に父が亡くなっていたために、孫であるご依頼者様が相続人となっていましたが、もし祖父より後に父が亡くなっていた場合には、孫であるご依頼者様だけでなく、父の妻、つまり母も相続人となります。
      このように亡くなった順番で相続人が変わることがありますので注意が必要です。

      また、親権者は遺産分割の場面で未成年者二人を代理できず、一人に関しては特別代理人が必要です。
      特別代理人となる人は成年者であれば誰でもいいのですが、遺産分割協議の内容が重要となります。

      どうしたらよいのか迷った場合には専門家にぜひご相談ください。

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  • 相続登記

    遠方の土地の相続登記を放置していたケース

    相談前

    ご依頼者様の夫は、夫名義の自宅と遠方に別荘をお持ちでした。

    ご依頼者様の夫は十数年前に亡くなられ、その際に自宅の名義はご自身で何とか名義変更をしたものの、…続きを見る

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    • 相続登記

      遠方の土地の相続登記を放置していたケース

      相談前

      ご依頼者様の夫は、夫名義の自宅と遠方に別荘をお持ちでした。

      ご依頼者様の夫は十数年前に亡くなられ、その際に自宅の名義はご自身で何とか名義変更をしたものの、遠方にある別荘についてはそんなに急いで名義変更をしなくてもいいと判断し、夫名義のままにしてありました。

      この度、別荘を売却することになり、依頼者様は高齢になられたためご自身で手続きするのは難しいとのことでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      不動産を売却する場合には、亡くなられた方の名義のままで売却することはできません。
      そのため、売却したい不動産が亡くなられた方の名義のままの場合には相続人の名義に変更してから売却する必要があります。

      今回のケースでは、以前ご自身が自宅の名義変更をされた際の戸籍謄本等の書類が残っていたのでそれを使用して手続きを進めることにしました。

      公的な書類はすべて期限があって期限を過ぎると使用できないと思われている方は多いですが、相続登記に使用する戸籍謄本等には期限はありません。
      ですので、今回も十数年前に取得した戸籍謄本等を使用することができました。

      ただ、相続人の方のお一人の姓が変わっていたため、その方だけ戸籍を取得しなおす必要がありましたので、弊所で代わりに取得いたしました。

      また、以前の手続きの際に新たに名義人になるのはご依頼者様ということはすでに決まっていましたが、遺産分割協議書として残していなかったため、改めて相続人全員からご署名とご捺印をいただく必要がありました。

      【結果】
      相続人の方々にも快くご協力を得ることができたため、無事にご依頼者様への名義変更が完了し、売却のお手続きまでスムーズに済ませることができお客様に喜んでいただけました。

      今回のケースでは相続人の一人に姓の変更があったものの、相続人の構成としては以前の相続手続きの際と変更はなかったため手続きを順調に済ませることができましたが、相続登記をしない間に相続人が死亡してしまった場合には、相続人の相続人が相続手続きにかかわることになり、亡くなる前に相続人との話し合いが済んで納得していたとしても、新たに相続人となった人が納得しない限り相続手続きを進めることができません。

      また、相続人が認知症等にかかって意思を発することができない状態になってしまった場合にも、相続人のために成年後見人を選任するなどの手続きが必要になり、余分な時間がかかってしまいます。

      そのような事態を避けるためにも相続が発生したら早めに相続登記手続きをすることが重要です。

      また、遠方の不動産であってもその不動産の管轄の法務局まで出向かなくても登記の手続きをすることは可能ですので、お近くの司法書士にご相談されることをお勧めします。

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  • 相続手続き

    相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続き

    相談前

    主人様が亡くなり、奥様が相続手続きのご相談にお見えになりました。
    遺産として、不動産と預貯金があり、法定相続人は相談者である奥様と10歳のお子様一人でした。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続き

      相談前

      主人様が亡くなり、奥様が相続手続きのご相談にお見えになりました。
      遺産として、不動産と預貯金があり、法定相続人は相談者である奥様と10歳のお子様一人でした。

      相談後

      【当事務所の提案と解決】
      相続人の中に未成年者がいる場合には、通常とは異なる手続きが必要となります。
      相続が発生すれば、遺産の分配を決めるため「遺産分割協議」を行うことになります。

      しかしながら、未成年者は一般的に知識・経験・判断能力が未熟と思われることから、法律上、遺産分割協議に加わることができないことになっています。

      未成年者が相続人となった場合には、法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加することになるのですが、今回のようなケースでは、親権者である母親が未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加することもできません。

      それは、母子ともに相続人である場合、子どもの取得分を増やせば親自身の取得分が減り、子どもの取得分を減らすことによって親の取得分を増やせます。
      このような利害が衝突している状態を「利益相反」といいます。

      利害が衝突した状態で母親が未成年者の代理してしまうと、恣意的に親が自分の分だけを増やし未成年者の利益を害する可能性があります。

      そこで、利益相反が発生している場合には、母親が未成年者の代理人となって遺産分割を進めることができません。

      余談ではありますが、両親が離婚しており母親が相続人ではない場合には利益相反は発生していないため、母親は未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加することができます。

      それでは、母子ともに相続人の場合に遺産分割協議を進めるためには、どうしたらいいのでしょうか。
      親権者が未成年者の代理人になれない場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申し立てをする必要があります。

      特別代理人選任の申立方法は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
      申立てをすることができる人は、親権者と利害関係人です。

      申立てに必要な費用は、未成年者1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手になります。
      申立ての際には、下記の書類が必要となります。

      ・特別代理人選任申立書
      ・未成年者の戸籍謄本
      ・親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
      ・特別代理人候補者の住民票か戸籍の附票
      ・遺産分割協議書案
      ・(利害関係人が申し立てる場合)利害関係を示す資料
      これらを準備・作成して家庭裁判所に提出すれば、裁判所で審判をして特別代理人を選任してもらうことができます。

      申立書に記載する特別代理人の候補者は、利益相反の関係にない成年者であれば誰でもなることができます。

      通常は利害関係を持たない親族から選ぶことが多いです。
      今回のケースでも未成年者の祖母を候補者としました。

      特別代理人を選任申立て時に、遺産分割協議書案をつけて提出する必要があります。

      その内容については、未成年の利益を損なう内容では家庭裁判所に認めてもらえない可能性があります。
      原則としては、未成年者の利益が損なわれないように、法定相続分以上の遺産を未成年者に分ける内容の遺産分割協議が求められます。

      とはいえ、今後、親権者が未成年者を養育していくために法定相続分を未成年者に分けることが必ずしも最善とは限りません。

      そこで、法定相続分を満たさなくとも、未成年者にとって不利益ではないの理由を家庭裁判所に明示することで認められるケースもあります

      今回のケースでも、未成年者が成年に達するまで、責任をもって養育していくために必要であること等を理由に、未成年者の遺産の分配は法定相続分に満たない内容でしたが認めてもらうことができました。

      理由につきまして、ケースバイケースとなりますので、類似のケースでお困りの方は専門家にご相談ください。
      その後、遺産分割協議書に母親と特別代理人が署名押印し、その遺産分割協議書を使って無事不動産の名義変更や預貯金の解約を進めていくことができました。

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  • 相続放棄

    死亡から3か月以上経過後にした相続放棄のケース

    相談前

    被相続人が亡くなってから3か月以上たってから相続放棄したいというお電話のご相談があり、面談を行っているうちに詳細が明らかになってきたのですが、よくある債権者から…続きを見る

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    • 相続放棄

      死亡から3か月以上経過後にした相続放棄のケース

      相談前

      被相続人が亡くなってから3か月以上たってから相続放棄したいというお電話のご相談があり、面談を行っているうちに詳細が明らかになってきたのですが、よくある債権者からの通知があり債務の存在を知り相続放棄というわけではなく、複雑な家族関係から自分が相続人であることを知らなかったというものでした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      そもそも相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。

      今回のケースでは亡くなられたのは知っていたが、自分が相続人であることを知らなかったというパターンです。

      この相続の開始を知った日は「自己のために」相続の開始を知った時からですから自分が相続人であると知らなければ「自己のために」相続の開始があったことを知ったとはいえないのです。

      ただ、例えば兄弟は相続人とはならないと思い込んでいた場合のような、法律を知らなかったという場合は被相続人が亡くなったことを知っていれば自分が相続人ではないと思っていたとしても自己のために相続の開始があったことを知らなかったとはいえないでしょう。

      このような例外的なケースで相続放棄をする場合は家庭裁判所に、死亡してから3か月以上たっていたとしても、自己のために相続の開始があった時からは3か月以内であることを裁判所に認めてもらわなければならないため、その事情を書面にして提出する必要があります。

      そして、その書面で裁判所を納得させることができれば相続の放棄が認められることになります。つまり、提出する事情を記載した書面次第で相続放棄が認められることもあれば認められないこともあるわけです。

      そこで、その文章の中に法律上の要件を満たしていることを示しつつ説得力のある文章構成にし、裁判所をして合理的な理由があると言わしめることができる書面を作成すべく、何回もやり取りをさせていただき、事情を詳しく伺いました。

      そして、事実関係と事情が正しいだけでなく、より説得的な書面作成をお手伝いすることができました。

      【結果】
      債権者からの通知のよって債務超過を知って3か月経過後に相続放棄をするというケースは判例があるため相続放棄の結果がある程度予想ができるところがあるのですが、今回のようなケースでは、判例がなく結果の見通しが立てにくいため相続放棄が受理され本当によかったです。

      このように亡くなられてから3か月以上経過していたとしても相続放棄ができる場合もございますので、まずはご相談ください。

      事務所からのコメント

      相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内にしなければならないということはどこかで聞いたことがあるかもしれません。

      一般的には、相続人が被相続人の死亡を知るのは亡くなった日であることが多いので、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をする必要がありますが、厳密にいうと、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知ったときが3か月の起算点になりますので、起算点は被相続人の死亡日とは限りません。

      被相続人の死亡日から3か月を過ぎていたとしても事情によっては相続放棄が認められることがありますので、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。

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  • 相続放棄

    被相続人の死亡から10か月後に債権者から通知が来たケース

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    依頼者甲さんのお母様は1年前にお亡くなりになられており、その際借金等があることがわかる遺品等は出てこなかったため相続放棄の手続きをしないでいたところ、お母様がお…続きを見る

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    • 相続放棄

      被相続人の死亡から10か月後に債権者から通知が来たケース

      相談前

      依頼者甲さんのお母様は1年前にお亡くなりになられており、その際借金等があることがわかる遺品等は出てこなかったため相続放棄の手続きをしないでいたところ、お母様がお亡くなりになってから10か月後に債権者から請求書が送られてきて、お母様に借金にあったことが発覚した。
      お母様に特に資産がなかったため負債の方が多くなってしまう。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      民法には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
      ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定められております。すなわち、預貯金等のプラスの財産も借金等のマイナスの財産も相続するということです。

      ですので、マイナスの財産のほうがプラスの財産より多ければ相続人が借金を返済しなくてはならくなってしまいます。
      このような場合は、相続放棄の手続きをし家庭裁判所で受理されることによって借金を背負わなくてよくなります(民法には「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定されており、相続人ではなくなるため借金を相続することもないということです。
      ただし、相続人ではなくなるのですからプラスの財産を受け継ぐこともできなくなります)。

      この相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」に行わなくてはなりません。
      この3カ月の期間を熟慮期間といいます。今回のケースで甲さんが、お母様がお亡くなりになったのを知った日は亡くなった日の当日でしたので、相続放棄手続きはできなくなりそうですが、まだ可能性はあります。

      実は判例で、被相続人に相続財産が全くないと信じていたため相続放棄しなかったケースで、そう信じたことについて正当な理由があるときの熟慮期間の起算点は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時からとしたものがあります。
      もし今回のケースが判例の事案に似ていれば相続放棄ができる可能性があるということになります。

      このような場合、相続放棄の申述書に加え、事情説明書を添付し家庭裁判所へ提出することになります。

      今回のケースでは、ご家族関係や甲さんとお母様との交流関係、お母様の生活状況、遺産を処分していないかどうか等を慎重にヒアリングし事情説明書を作成し債権者からの請求があった日から3ヶ月以内に提出いたしました。

      【結果】
      無事相続放棄が認められました。

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  • 相続放棄

    遺産分割の手間をかけないように相続放棄したケース

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    ご依頼者は、妻子のいない弟さんがお亡くなりになって自分が相続人となったが、自分は幼いころに養子に出ているので財産を継ぐつもりはないし、自分が遺産分割にかかわると…続きを見る

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    • 相続放棄

      遺産分割の手間をかけないように相続放棄したケース

      相談前

      ご依頼者は、妻子のいない弟さんがお亡くなりになって自分が相続人となったが、自分は幼いころに養子に出ているので財産を継ぐつもりはないし、自分が遺産分割にかかわると他の相続人の手間をかけてしまうので相続放棄をしたいが、自分は高齢で、家庭裁判所に行くことも大変だから専門家に手続きを依頼したいとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士のお手伝い】
      被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議をする場合、相続人全員で話し合う必要があり、相続人全員で話し合わずにまとめた遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議に参加したくない場合には、自己の相続分を他の人に譲渡したり、相続分を放棄したり、最初から相続人でなかったことにするために家庭裁判所に相続放棄の申述をしたりすることが考えられます。

      相続分の放棄と相続放棄の申述の違いは、相続分の放棄はプラスの財産は要りませんという意思表示であり、被相続人が負債を残していた場合には、その負担を免れることはできませんが、相続放棄の申述が受理されれば、その相続人は最初から相続人ではなかったことになるため、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになるということです。

      つまり、相続分の放棄をしていても、債権者から請求を受けた場合に、負債を弁済する義務があるということになりますので注意が必要です。

      今回のケースでは、被相続人である弟さんが負債を残している可能性もあり、相続分の放棄をしても、被相続人に負債があった場合にはご依頼者様も弁済をする責任があることになってしまうため、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにしました。

      相続放棄の申述は、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内にする必要がありますが、今回のケースでは問題なく、相続放棄申述書の作成、提出をし、家庭裁判所からの照会に対する回答書作成のアドバイスを行い、無事に相続放棄の申述を受理してもらうことができました。

      【結果】
      弊所にご依頼いただいたことによって、相続放棄の手続きを迅速に、自分が裁判所に行ったりする手間をかけずに済ますことができたことを喜んでいただけました。

      相続放棄は被相続人が負債を多く残した場合に負債を相続することを免れるためにすることが多いですが、今回のケースのように遺産分割の手間をかけないために利用することもできます。

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  • 相続放棄

    再転相続人の相続放棄

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    祖父が亡くなり、祖父の一人息子だった自分の父親が相続人となった。
    しかし父親は熟慮期間中に亡くなってしまいました。
    祖父は預貯金や不動産といった財産はもって…続きを見る

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    • 相続放棄

      再転相続人の相続放棄

      相談前

      祖父が亡くなり、祖父の一人息子だった自分の父親が相続人となった。
      しかし父親は熟慮期間中に亡くなってしまいました。
      祖父は預貯金や不動産といった財産はもっておらず借金といったマイナスの財産がかなりの額ありました。

      父親には、マイナスの財産はなく、預貯金、不動産が相続財産としてありました。
      父親が祖父の相続人となる結果、父親が祖父の借金を相続し、その父親が亡くなったことにより今度は自分がその借金を相続することになるのではないかと不安になっていたそうです。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      相続人は、被相続人の相続を承認するか放棄するかを自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に決める必要があります。
      これを熟慮期間といいます。

      この熟慮期間中に相続人が亡くなってしまった場合に発生する相続を再転相続といいます。
      この場合、最初の相続の相続分と2番目の相続の相続分を承継することができます。

      上記の状況のような場合、多額の借金のある祖父の相続は放棄し、財産のある父親の相続だけ承認することはできるのでしょうか。
      結論から言えばこのような形の相続も認められておりますので祖父の相続だけ放棄することも可能です。

      相続人は前相続人の承認・放棄する権利を相続しているからです。
      これに対し、上記の状況で仮に祖父にはプラスの財産があるが、父親にはマイナスの財産しかない場合、父親の相続を放棄し祖父の相続を承認することはできません。

      なぜなら祖父の相続を承認するか放棄するかの権利は父親から相続しているのであり、その父親の相続を放棄するのですからその権利も放棄しているからです。
      今回のケースでは、祖父の相続については、マイナスの財産しかないため、相続放棄するとのことでしたので相続放棄の申述を家庭裁判所へ提出するため戸籍集めから申述書の作成をお手伝いさせていただき、熟慮期間内に相続放棄の申述書を家庭裁判所へ提出できました。

      結果相続放棄は認められ、借金を相続することはなくなりました。
      続いて父親のほうはプラスの財産が預貯金、不動産とありましたのでこちらは相続を承認することとし、戸籍集めから預貯金の解約手続き、不動産の名義書き換えのお手続きをさせていただき無事全ての手続きが終了いたしました。

      最初ご相談にいらした際は、祖父の借金についてかなり不安を感じておられ、それを相続するくらいなら父親の相続を放棄するつもりだったとのことでしたが、結果としてうまくいき、非常に喜んでおられました。

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  • 相続放棄

    相続放棄したいが、父が亡くなって1年経過したケース

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    父が亡くなり、1年がたちますが、父が住んでいた市役所から、滞納の催告書が送られてきました。
    市役所に行き事情を聞いたところ、戸籍調査した結果相続人にあたる方に…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄したいが、父が亡くなって1年経過したケース

      相談前

      父が亡くなり、1年がたちますが、父が住んでいた市役所から、滞納の催告書が送られてきました。
      市役所に行き事情を聞いたところ、戸籍調査した結果相続人にあたる方に催告書を送ったとのことでした。

      市役所の担当者からは、相続放棄というやり方もあるが、死んでから3か月以内に手続きをしないとだめだから、専門家に相談をするよう促されました。
      父が死んだとき、特に未払いのものもなかったし、私自身、金銭面等は一切かかわっていないのですが、父が死んで1年たった今でも、相続放棄はできるものなのでしょうか。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      原則的には、相続開始と自分が相続人となったことを知って3か月を経過すると単純承認したことになり、相続放棄は認められません。
      3か月が経過してしまった場合でも例外的に相続放棄が認められる場合があります。
      3か月を経過してしまったことに特別の事情がある場合です。

      特別な事情とは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。
      (最高裁判所昭和59年4月27日)

      特別な事情がある場合のその相続人の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在に気付いた時から開始します。
      通常の熟慮期間は相続人が被相続人の死亡したのを知った時から開始しますが、特別の事情がある場合は、相続財産の存在を知った時から開始することになり、そこから3カ月となります。

      これらの特別な事情は、相続放棄の申述の時に家庭裁判所に説明する必要があり、この時の事情の説明は事情説明書という書類を家庭裁判所に提出して行うことになります。

      事情説明は、法律的観点から説明する必要があります。
      またケースバイケースで、定型的なものがなくご自身で作成するのは、非常に難しいと思われます。

      また相続放棄の手続きは1発勝負なので、ミスが許されません。
      ぜひ専門家に依頼することおすすめします。

      【結果】
      生前の父との関係などを詳しく聴取しながら、事情説明書を作り家庭裁判所に説明することで無事相続放棄をすることができました。

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  • 相続手続き

    送られてきた専門職からの手紙に不信感を抱いたケース

    相談前

    亡くなった配偶者の父の相続で突然専門職から手紙が届き、配偶者もその父も10年以上前に亡くなっているため、今更関係ないと思って放置していたところ、3度目の手紙が届…続きを見る

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    • 相続手続き

      送られてきた専門職からの手紙に不信感を抱いたケース

      相談前

      亡くなった配偶者の父の相続で突然専門職から手紙が届き、配偶者もその父も10年以上前に亡くなっているため、今更関係ないと思って放置していたところ、3度目の手紙が届いたそうです。

      しかし、その内容が返信していないにもかかわらず返信したかのような文面で、法定相続分の割合も案内分と相続関係説明図で異なった記載がされているなど不信感を抱いてご相談にお越しになられました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      いったいどの情報が正しいのかを確認するため相続関係を確認したうえで、法定相続分はどのようになるかをご説明しました。
      そして、一つの可能性として、書き間違いなどのミスがあったのではないかとお伝えしました。
      あってはならないことではありますが、書き間違いなどのミスは誰であってもしてしまうものです。
      その可能性もあったため手紙を送ってきたところに一度ご連絡されてはいかがですかとご提案してみました。

      しかし、そのことでご相談者様は強烈な不信感を抱いてしまったということでその手紙を送ってきた専門職に相続の手続きを依頼することは難しいとのことでした。
      通常それぞれの相続人に専門職が就くことはないのですが、今回のケースではやむを得ない事情もございましたので、ご相談者様のみのお手続きをお受けすることになりました。

      ただ、依頼を受ける前に銀行等の手続きが実際に今回のようなケースで可能なのかを銀行等に確認する必要がありました。
      したがって、お受けする前に銀行等に照会する必要がある旨をご相談者様にお伝えしたうえで、可能であるとの回答を得ることができたため受任することになったという経緯があります。
      その後は手紙を送ってきた事務所に連絡、事情を話したうえで案件を進めることになりました。

      細かい手続きのところは違っても大筋での部分は通常のお手続きと同じであるため、遺産分割協議書の作成する上で、依頼者様のご意向をお伝えしました。
      そして、相続人が話し合った結果で遺産分割協議書を作成することになりました。

      【結果】
      最初の手紙が送られた後で判明した遺産もあったため、相続人間での話し合いの結果、基本的には法定相続分での取得をそれぞれされることになりました。
      今回のケースでは送付状の文章と相続関係説明図の内容の齟齬が発端となっていますが、ある日突然手見が送られてきたということはよくあるケースです。

      セカンドオピニオンではないですが内容が気になる場合は弊所を含め他の専門職にご相談ください。

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  • 相続登記

    相続した不動産に「仮差押」がされているケース

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    父親が亡くなり、父親名義の不動産を名義変更しようと法務局にて登記簿謄本を取得したところ、母親が権利者として仮差押の登記が入っていた。

    この仮差押の登記はこ…続きを見る

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    • 相続登記

      相続した不動産に「仮差押」がされているケース

      相談前

      父親が亡くなり、父親名義の不動産を名義変更しようと法務局にて登記簿謄本を取得したところ、母親が権利者として仮差押の登記が入っていた。

      この仮差押の登記はこのまま放置しても大丈夫でしょうか、とのご相談でした。

      相談者様のご両親はともに亡くなっており、相続人は相談者様とお兄様のみでした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      「仮差押」とは、差押の前提としてよく利用される登記です。

      たとえば、債権者がお金を返してくださいと訴えを起こす場合、裁判の判決まで何カ月も時間がかかってしまうので、いざ判決が確定して財産を差押えしようとした時に、差押えするべき財産がすべて処分されてしまっていると、せっかく裁判をした債権者の努力が徒労に終わってしまいます。

      そこで、訴えを起こす前に債務者の財産を仮に差し押さえて、処分をできなくした後、裁判の判決確定後に差押えをして債権を回収するというものです。

      今回の仮差押について相談者様に何か心当たりがないか聞いたところ、40年くらい前に両親が離婚するといって揉めていたことがあったけど、結局離婚しなかった事実があるとのことでした。

      おそらく、離婚訴訟を起こす際、財産分与や慰謝料などのために不動産に仮差押をしており、結局離婚はせずにそのまま仮差押を取り下げるのを忘れていたのでしょう。

      今回のケースでは、おそらく債権は存在しないし、相続人はご兄弟のみなので仮差押をこのまましておいても問題は特にございません。

      しかし、不動産を売却したり不動産を担保にご融資を受けるなどの手続きをする場合、実務上仮差押の登記が存在している以上、不動産を買ってもらえませんし銀行も担保としての不動産として受け入れてくれません。

      また、このまま放置をしていても国が勝手に仮差押の登記を抹消してくれることもございません。

      今回の場合は債権者(母親)、債務者(父親)の相続人がどちらもご相談者様自身であり、書類が整っていれば簡単に仮差押の取り下げができることから、今後のためにも抹消手続きをした方がよいとご提案しました。

      【結果】
      父親名義の不動産の名義変更と仮差押の取り下げの申し出の書類作成の手伝いをさせていただくことになりました。
      相続人のお兄様と御話し合いをしていただき不動産を相談者様が相続することにきまり、父親名義の不動産を相談者様名義に変更いたしました。
      また、仮差押の管轄裁判所に対しても、取り下げの申し出をして無事仮差押の登記も抹消することができました。

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  • 遺言作成

    同性パートナーが遺言を残したケース

    相談前

    相談者様は、20年間実生活を共にしている同性のパートナーがいらっしゃる方でした。
    自分の方が10歳年上で働いており、パートナーの方は働いていないため、先に自分…続きを見る

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    • 遺言作成

      同性パートナーが遺言を残したケース

      相談前

      相談者様は、20年間実生活を共にしている同性のパートナーがいらっしゃる方でした。
      自分の方が10歳年上で働いており、パートナーの方は働いていないため、先に自分が亡くなった場合のパートナーの相続権について不安を感じておられました。

      生命保険は受取人を同性パートナーに指定できる保険会社に加入されたそうですが、それだけで良いものか、生前にある程度の財産を贈与してしまったほうがいいのかとのご相談でした。
      相談者様の家族関係は、兄弟が3人いて、親は両方とも亡くなっているとのことでした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      現状の法律では、何の対策もしていなければ、同性のパートナーに相続権はありません。
      今回のケースでは相談者様の兄弟が相続することになります。対策としては、養子縁組をするか遺言書を作成することです。
      養子縁組を利用すると、法律上の親子関係を作ることになるので、パートナーに子としての相続権が生じ、本ケースの家族関係であれば、パートナーに全ての財産が相続されることになります。

      しかし、養子縁組すると養子は養親の姓を名乗ることになるので、社会生活に影響や支障がないか考える必要があります。
      またパートナーが子になるというのは、法律上のことだけだとしても違和感を覚えるかもしれません。
      養子縁組に抵抗がある場合は、公正証書遺言を活用されるとよいと思います。
      生前にパートナーに財産を譲ることはもちろん可能ではありますが、年間110万円の基礎控除分以上贈与してしまうと贈与税がかかってしまいます。

      遺言による場合は、相続税として課税されるので、基礎控除が3000万以上あり、贈与税に比べて納める税金が少なくなります。
      結果的にパートナーに多くの財産を残せることになります。
      兄弟姉妹には、遺留分という権利がありませんので、今回のケースではパートナーに全ての財産を遺贈するという遺言を作成しておけば、文字通り全ての財産を取得することができます。

      遺言は、公正証書遺言でなくとも自筆で遺言を作成することもできますが、自筆遺言の場合、相続手続きを進めてく上で家庭裁判の検認手続きが必要になります。
      また、自筆遺言の場合はそもそも遺言の有効性が疑われるなど、後々のトラブルになることも多々あるため、遺言を作成する場合は、公正証書遺言をおすすめいたします。

      【結果】
      後日パートナーの方と一緒に相談に来られて養子縁組は、気持ち的に嫌だということで遺言を公正証書で作成するお手伝いをさせていただきました。
      これで少し肩の荷が下りたと喜んでおられました。

      同性パートナーの場合、何も対策しないと一切財産が受け取れない事態がおこるので、事前に相手を思いやり、対策する必要があるので、気を付けないといけません。

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  • 相続手続き

    争族対策、相続税対策、認知症対策を組み合わせた生前対策の事例

    相談前

    母親も高齢になってきたこともあり、将来亡くなった際、相続トラブルにならないか心配になり、長女様がご相談にみえました。

    (1)ご家族関係
    お母様、長女様(…続きを見る

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    • 相続手続き

      争族対策、相続税対策、認知症対策を組み合わせた生前対策の事例

      相談前

      母親も高齢になってきたこともあり、将来亡くなった際、相続トラブルにならないか心配になり、長女様がご相談にみえました。

      (1)ご家族関係
      お母様、長女様(相談者)、弟様

      (2)資産状況
      ・お母様と長女様が同居する自宅
      ・現在空き家になっているマンションの持分(他の共有者は、弟様)
      ・預貯金等

      相談後

      【提案と解決方法】
      お母様からもお話をお伺いすると、次世代への財産分配先をお決めになっており、同居している長女が主体となって生前対策や資産管理を任せていきたいとのご意向でした。

      ご意向を実現するためには、特に対策をしないままにお母様に相続が発生した場合、主に3つの問題点を解決する必要がありました。

      1.相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。完全なる平等でない限り、お母様が生前思い描いたとおりに次世代へ遺産を分配できない可能性があります。

      また、現在のご家族関係は円満だとしても、不慮の事故等により相続人に変化(例えば、弟様の配偶者やお子様が相続人となる、妹が意思表示できない状況になる等)が生じると、既に整っていると思っていた分割内容が思い通りに実現できない可能性があります。

      2.資産状況をお伺いする限り、相続税が発生する可能性が高く、お元気な今だからことできる節税対策、納税資金対策があるように見受けられました。

      3.お母様が将来的に体調を崩し、判断能力の欠如が生じた場合に、財産の管理(不動産の契約関係・修繕、預貯金の引き出し等)ができず(いわゆる財産の凍結)、次世代の方自身の資産から費用(介護費用等)を捻出しなければならない場合があります。

      上記の問題点を解決するため、下記のご提案をさせて頂きました。

      1.遺言書等による対策を行うことで、遺産分配先をご希望どおりに決めておくことができます。
      また、遺言を作成することで、遺産分割協議を省略できるため、相続発生時の手続きが格段にスムーズに進みます。
      司法書士などの専門家と一緒に作成を進めることで、どのような文言、表現方法で遺言書に入れればいいのか、不慮の事態や遺留分を想定した内容で作成できる等のメリットがあります。

      2.相続分野に精通した税理士による現状資産による相続税の試算を行うことで、節税対策を検討できます。節税対策を行うことで数百万円から数千万円単位の節税が可能になる場合がございます。ただし、進め方を間違えてしまうと適切な節税効果を得られないことや税務調査を誘発することに繋がりますので、税理士と一緒に進めることをお勧めします。

      3.NHK等でも近年取り上げられている「家族信託(民事信託)」を活用することにより、お母様がお元気なうちに、長女様へ財産の管理処分権限を託すことができます。家族信託は、間違った内容で進めてしまうと、本来必要のなかった税金負担が発生したり、うまく財産を承継できなくなってしまうこともありますので、家族信託に精通した司法書士などの専門家と一緒に進めることが必要です。

      【結果】
      当事務所の提案にご納得いただき、まずは「1 遺言書の作成」、「2 相続税対策」から始めることにしました。近いうちに、「3 家族信託」についても前向きに考えていきたいとのことでした。

      このようにいくつか提案をさせて頂く中で、相談者様にとって、優先度が高いと思われるものから取り組んでいただくことも可能です。

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  • 成年後見

    親が認知症で不動産を売却したケース

    相談前

    認知症の親御様が所有する不動産について、娘様からご相談がありました。
    空き家になっており、老朽化が進んでいる実家の手入れをしていていたところ、隣家の方に「屋根…続きを見る

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    • 成年後見

      親が認知症で不動産を売却したケース

      相談前

      認知症の親御様が所有する不動産について、娘様からご相談がありました。
      空き家になっており、老朽化が進んでいる実家の手入れをしていていたところ、隣家の方に「屋根の一部が落ちてきた、壁も一部剥がれかけていたので、飛んできたらどうしてくれるんだ」と苦情を言われた。修繕しようにもお金がかかるし、所有者である親御様は認知症で介護施設に入っている。今後使う予定のない建物を修繕するよりも、不動産を売却して施設利用料などにあてたいとのことでした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      不動産の売却処分及びそれに伴う所有権移転登記をする際は、所有者自身の売却意思が必要となりますが、今回のように所有者本人が認知症で売却の判断能力がない場合、成年後見制度を利用して手続きを行う必要があります。また、元々住んでいたご自宅の売却ということで、家庭裁判所売却の許可も得なければなりません。

      成年後見制度を利用するにあたり、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を後見人に選任すると、業務報酬などのランニングコストが発生しますが、今回は費用負担を抑えてお手続きできるよう、娘様を後見人の候補者としてたてることをご提案しました。

      成年後見と売却許可の申し立てを進める一方で、早急に不動産を売却できるよう、弊所と長年お付き合いがあり信頼できる不動産業者をご紹介して買い手探しに動いていただきました。

      【結果】
      後見の申立をしている間に運よく買い手がみつかり、その後娘様が後見人に選任され、無事売却の許可もおり、一連の手続きを終えるのに3カ月とかからずに不動産を売却することができました。

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  • 遺言作成

    前妻との間に子供がいる場合の生前対策(トラブル防止)

    相談前

    ご相談者様は10年ほど前に離婚をしたが、前妻との間にもうけたお子様が2名いらっしゃるとのこと。
    1年前に再婚したが、将来の相続手続きが不安で現在の配偶者様とと…続きを見る

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    • 遺言作成

      前妻との間に子供がいる場合の生前対策(トラブル防止)

      相談前

      ご相談者様は10年ほど前に離婚をしたが、前妻との間にもうけたお子様が2名いらっしゃるとのこと。
      1年前に再婚したが、将来の相続手続きが不安で現在の配偶者様とともに、ご相談にお見えになりました。
      現配偶者様との間にはまだ子供はいないが、いずれ恵まれればとのことでした。

      相談後

      【当事務所の提案と解決】
      今回のケースでは、どなたがご相談者様の将来的な相続人(推定相続人)になるのか見ていきたいと思います。

      まず、将来的に相談者様が亡くなった時点で、現在の配偶者様がご健在な限り、必ず相続人になります。

      次に、前妻は離婚すれば配偶者ではなくなるため、相続人にはなりません。
      ただし、前妻との間のお子様は離婚しても親子関係は続くため、相続人となります。

      将来的に相続が発生した場合、遺産の分配について話し合い(遺産分割協議)をしていくことになりますが、相続人全員が参加しなければなりません。

      今回のケースでも前妻との間のお子様たちとは会わせてもらえず、結果的に疎遠になっているとのことでしたが、前妻との間のお子様も一緒に話し合いをしなければなりません。
      お互いに顔も合わせたこともなく、立場も異なりますので、トラブルになる可能性がとても高いといえます。

      そこで、今回のようなケースでは、トラブルを避けるための対策をとる必要があります。
      1.遺言作成
      現在の配偶者様へ全ての財産を相続させる旨の遺言をつくることで、前妻との間のお子様への相続を避けることができます。

      遺言があれば、相続人全員で遺産分割協議も必要なく、手続上もスムーズに進めることができます。

      しかしながら、前妻のお子様には遺留分という権利が認められるため、トラブルを避けるためには遺留分に配慮した内容の遺言を作成することが大切です。

      2.生前贈与
      亡くなる前に、現在の配偶者に財産を贈与しておくことも有用です。

      ただし、生前に贈与した財産は「特別受益」とみなされ、生前に贈与した財産を遺産に持ち戻して相続分や遺留分の金額を算定されてしますこともありますので注意が必要です。

      また、贈与する財産によっては贈与税も高額となりますので、税金面も考慮して検討する必要があります。

      【結果】
      今回のケースでは、ご相談者様のご意向から遺言を作成することになりました。

      将来的にお子様に恵まれた場合には、お子様にも遺産を遺したいというご意向をお持ちでしたので、生命保険の活用や遺言の再作成(遺言は何度でも書き直すことができます!)も同時にご提案させて頂き、その時にはまた相談に来ますとおっしゃっていただけました。

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  • 遺言作成

    自分の死後に備えて遺言書を作成したケース

    相談前

    ご依頼者様はすでに夫を亡くされ、子供が3人いらっしゃって、そのうち一人とご自身の持ち家に同居なさっていらっしゃいますが、自分の死後、自分の財産を子供たちが分ける…続きを見る

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    • 遺言作成

      自分の死後に備えて遺言書を作成したケース

      相談前

      ご依頼者様はすでに夫を亡くされ、子供が3人いらっしゃって、そのうち一人とご自身の持ち家に同居なさっていらっしゃいますが、自分の死後、自分の財産を子供たちが分けるにあたってもめてほしくないのでどのような対策を取ればいいのかという心配をされてご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士のご提案&お手伝い】
      ご依頼者様のお気持ちとしては、同居しているお子様へすべて残したいという希望がありましたが、例えばそのままの内容で遺言を残したとしても、他のお子様たちには遺留分があるため、結果として争うことになる可能性があり、同居しているお子様に負担がかかることになる旨をお伝えし、遺留分に配慮した遺言の内容にされた方がいいことをアドバイスしました。

      遺留分とは、相続人に法律上最低限保障されている相続分のことで、遺留分が保障されている相続人は配偶者、子供、直系尊属に限られます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

      遺言書の種類は、主なもととして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

      〇公正証書遺言
      公正証書遺言とは、遺言の内容を公正証書に残すもので、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。また、遺言を残された方が亡くなった場合、裁判所の検認を受ける必要がありません。

      〇自筆証書遺言
      自筆証書遺言とは、遺言を残す方が自筆する必要があり、日付の記載や署名押印など決められた様式にのっとっていないと無効になってしまう恐れがあります。自筆に関しては令和2年の法律改正により財産の部分に関しては自筆の必要がなくなりましたが、割り印が必要等、これも様式を整えてないと無効になる恐れがあります。また、紛失、改ざんの恐れもあります。ただ、その点に関しては、法務局で保管してもらえる制度ができたため、その制度を利用すれば紛失や改ざんの恐れはなくなります。

      今回のケースでは、やはりきちんとした形で残したいとのことでしたので、「公正証書遺言」として残すことにしました。

      【結果】
      ご依頼者様と何度も打ち合わせをし、遺留分の問題等考えられるリスクを洗い出したうえ、それに対してどのような分配で残せば争いとなるリスクを減らせるかを考え、ご依頼者様のご希望とのすり合わせをしたうえで遺言書案を作成しました。

      遺言書には、付言事項といって法的な効力はないのですが「遺言を残したお気持ち」や「残された方々へのメッセージ」などを記載しておくこともできますので、その旨をお伝えしたところ付言事項を残されることを希望されましたので付言事項も追加しました。

      その後、ご依頼者様に内容をご確認いただき、ご了承をいただいてご依頼者様とともに公証役場へ赴き、遺言公正証書を作成しました。
      ご依頼者様には不安を減らすことができたと喜んでいただくことができました。

      事務所からのコメント

      遺言書を遺すにあたっては、上記のように自筆証書で残すことも可能ですが、やはり法的に無効となるリスクの少ない公正証書で残されることをお勧めします。

      弊所では最適な遺言内容を遺すためのアドバイスをさせていただいておりますので、遺言書を遺すことを考えられている方は一度ご相談ください。

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  • 相続手続き

    相続財産の中に不要な山林や農地が含まれていたケース

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    お父様がお亡くなりになられて、その相続のご相談でご来所されました。
    お悩みになられていたのは、お父様が養子縁組されており、養親から相続された遺産の中に遠方の山…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産の中に不要な山林や農地が含まれていたケース

      相談前

      お父様がお亡くなりになられて、その相続のご相談でご来所されました。
      お悩みになられていたのは、お父様が養子縁組されており、養親から相続された遺産の中に遠方の山林や農地が含まれていることでした。
      遠方の山林や農地となると管理ができないため、その部分については相続放棄をしたいとお考えでしたが部分的な相続放棄ができません。
      そこでどのようにしたらよいかということが主なご相談内容でした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      ①まず相続等により取得した土地を国庫に帰属させる制度の法案が令和3年4月21日に国会で可決されました。
      その制度が後々利用できないかと考えましたが、要件が厳しく利用できない前提で考えるべきとの結論になりました。

      ②次に市町村に引き取ってもらえないかということを考えました。
      こちらも現在ではすでに市町村で利用することが決まっているなど限られた条件を満たさないと難しいのですが、一応問い合わせてみることにしました。

      やはり申し出をしてもらうことはできますが難しいと思いますというという回答でした。
      そうすると、それ以外でできることを考えなければなりません。

      ③そこで、今回のケースではたまたま財産を今後管理していく方が決まっているという事情があったため、山林、農地とそれ以外の財産を相続する者をそれぞれ分けて相続することになりました。

      これがベストというわけではありませんが現状選択できる中ではベターなものであると思われます。
      今後、山林・農地を相続した相続人が亡くなった後にその相続について相続放棄することになる予定です。

      この相続放棄も全く問題がないわけではありませんが、やむを得ないということになりました。
      相続放棄をしたらそれで終わりというわけではなく、相続財産管理人が選任されるまで山林・農地を管理していかなければなりません。

      また、相続財産管理人の選任を申し立てる場合に予納金を拠出しなければならないという問題もあります。
      これらの問題は残るものの総合較量した結果方針が決まったというわけです。

      【結果】
      今回のケースでは被相続人が養子縁組をしていたことにより、不要な財産を相続してしまうことによる不利益を、二次相続のことも考え、できるだけ後世に承継させずにするかということを考え、各財産を相続する相続人が遺産分割により決まりました。

      なお、山林には所有者変更届をしなければならないものがあり、今回の対象地は届出が必要な山林でした。

      遺産分割の手続きだけでなくそれ以外に必要となる手続きもご案内し、すべての手続きをご相談者様がご満足いただける形で終えることができました。

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  • 相続登記

    父親の相続登記をしないままに、子の一人に相続が発生したケース(数次相続・死者名義の相続登記)

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    空き家になっていた不動産を売却しようとしたところ、5年前に他界されたお父様名義になっていました。

    不動産屋さんから相続登記が必要と言われたので、ご相談にお…続きを見る

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    • 相続登記

      父親の相続登記をしないままに、子の一人に相続が発生したケース(数次相続・死者名義の相続登記)

      相談前

      空き家になっていた不動産を売却しようとしたところ、5年前に他界されたお父様名義になっていました。

      不動産屋さんから相続登記が必要と言われたので、ご相談にお見えになりました。

      今回のケースでは、相続登記が未了の間に、共同相続人であるご相談者様のお姉様にも相続が発生しており、最終的には、自身と甥っこで半々に分けたいとのご意向でした。

      相談後

      【当事務所の提案と解決】
      今回のように、父親が亡くなった後に、子の一人が亡くなったようなケースを数次相続といいます。
      数回続けて、相続が発生した場合には、相続が発生した都度、それぞれの相続登記を行うことが原則となります。

      したがって、今回のケースでも、まずはお父様の相続について、相続登記が必要となり、ご相談者様とお姉様の共有名義(1/2ずつ)で名義変更を行います。
      (死者名義の相続登記手続きも認められています。)

      続いて、お姉様が相続した共有持分を甥っ子様へ名義変更を行います。
      つまり、2回の相続登記をしてはじめて、ご相談者様と甥っ子様の名義に変更することが可能となります。

      【ポイント】
      ただし、下記の要件を満たす場合には、例外的に中間の相続登記を省略して、1回の相続登記で名義変更することが可能となります。

      1.中間の相続人が一人の場合
      例えば、祖父が亡くなり(祖母は先に他界)、手続きをしない間に一人っ子だった父も亡くなったような事案での場合。
      本来であれば、祖父から父への名義変更を済ませ、父から子へ名義変更が必要です。
      しかし、このケースでは、中間の相続人が父一人のため、中間の相続登記を省略することが認められています。

      2.中間の相続人は複数いるが、中間者が単独で相続する場合
      例えば、祖父が亡くなり、手続きをしない間に3兄弟の一人だった父も亡くなったが、祖父の相続人間で遺産分割協議をした結果、父親が単独で相続することになった場合。
      本来であれば、祖父から父への名義変更を済ませ、父から子へ名義変更が必要です。
      しかし、このケースでは、結果的に中間で相続するのは父一人のため、中間の相続登記を省略することが認められています。

      上記のような2つのケースでは、例外的に1回の相続登記で祖父名義から孫へ相続登記が可能となります。
      理由として、①相続登記の登記原因中に中間の相続の過程が表示されている②省略したとしても中間の相続人の利益を害するおそれがないことが挙げられます。

      中間の相続登記を省略するメリットとして、
      1.手間がかからない
      中間省略登記が認められたら当初の名義人から最後の名義人へ1回で名義移転の登記ができるので、手間を省ける。

      2.登録免許税を節約できる
      不動産の名義変更登記には登録免許税や司法書士に依頼をすれば、報酬が発生します。
      が、複数回の相続登記よりも1回で済むほうが節約できます。

      今回は、中間の相続人がご相談者様とお姉様にならざる得ない結果、中間の相続登記を省略できないケースでしたが、数次相続が発生している場合には、まずは中間の相続登記を省略できないか十分に検討した後、ご相談者様へ最適な手続きをご提案しております。

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  • 相続手続き

    相続税の申告も必要だったことが判明したケース

    相談前

    ご相談者様のご主人は半年ほど前に他界したが、自宅不動産について相続登記が未了であったため、手続きを依頼したいと来所されました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続税の申告も必要だったことが判明したケース

      相談前

      ご相談者様のご主人は半年ほど前に他界したが、自宅不動産について相続登記が未了であったため、手続きを依頼したいと来所されました。

      相談後

      【当事務所の提案と解決】
      2021年4月の法改正により、原則として、不動産の所有権の登記名義人について相続が発生した場合、その相続により不動産の所有権を取得した方は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならなくなりました。

      これを相続登記の義務化といいます。

      ご相談者様も新聞で相続登記の義務化を知り、早めに終わらせておこうと考え、当事務所にご連絡を頂けたとのことでした。

      相続登記の依頼とのことでしたが、念のため、遺産全体の概要をヒアリングさせて頂くと、相続税の基礎控除を上回る資産をお持ちのように見受けられました。

      そこで、税理士へご相談されたことはあるかご質問したところ、ご近所の方から、ご自宅の不動産については、安くなるから申告は必要ないと助言を受けたので、税理士には相談せず、安心していたとのことでした。

      近所の方は、おそらく「小規模宅地等の特例」のことを指して、助言されたのだと思いますが、こちらの特例を使用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなった場合でも、申告義務は不要にはなりません。

      つまり、特例を使用するには、申告が必要となります。

      【ポイント】
      よく間違えやすいのですが、相続税の申告が必要か否かと実際に相続税が発生するか否かは別問題となりますので、ご注意ください。

      日を改め、弊所提携先の税理士も同席の上、相談したところ、相続税申告が必要なケースに該当し、その場で相続税申告を税理士へご依頼されることになりました。

      また、相続税の申告期限まで約3ヶ月と迫っておりましたので、相続税申告資料の収集や預貯金解約、不動産の名義変更手続きも含まれる相続丸ごとサポート(遺産整理業務)をご依頼いただきました。

      【結果】
      ご相談様のご協力の下、司法書士・税理士の専門家チームが急ピッチで手続きを進め、無事、相続税申告期限までにすべての手続きを終えることができました。

      日々、多くのご相談を受けておりますと、今回のご相談者様のように、周りの方々やネット情報を信頼して誤った方向に進んでしまっている方も相当数いらっしゃいます。

      助言いただく方も善意でして頂いているとは思うのですが、相続手続きは各ご家庭で十人十色、大切なご資産について、的確に手続きを進めるには、専門的な知識経験を必要となります。

      ぜひ、初めの段階から相続手続きを得意とする専門家(司法書士や税理士)にご相談いただくことを強くお勧めします。

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  • 相続手続き

    相続した空き家の特例控除を利用して売却したケース

    相談前

    状況①~相続登記~
    従前被相続人がお住まいだった土地建物をご売却するために相続登記が必要となるため、その登記手続きのご依頼でご来所いただきました。

    相続…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続した空き家の特例控除を利用して売却したケース

      相談前

      状況①~相続登記~
      従前被相続人がお住まいだった土地建物をご売却するために相続登記が必要となるため、その登記手続きのご依頼でご来所いただきました。

      相続人は3名で、話し合いもすでになされており、名義人となる相続人が売却の契約もされておりました。

      そのような状況でのご来所でしたので、お手続きはスムーズに進むと思われました。

      状況②~相続税~
      ところが、ご売却された後の譲渡所得税のことは想定されていなかったようで、税金のことも考慮してお話し合いはされたか確認をしたところ、そこは念頭になかったとのことでした。

      そこで売買契約書を拝見し、被相続人の居住用不動産(空き家)を売った時の特例の要件を満たすか確認をすることにしました。

      相談後

      司法書士の提案&お手伝い
      売買契約書の目的物は「土地」と「建物」となっていました。
      そして、特約の欄に建物は現状のまま引渡し、買主の責任で取り壊すと規定されていました。

      上記の特例を受けるためには要件があり、契約書通りの売買では「譲渡の時において一定の耐震基準の要件を満たすものであること」という要件に該当する必要があります。

      ただ特例の適用を受ける家屋は「昭和56年5月31日以前に建築され」ているものであるため、耐震基準の要件をみたすケースはほぼありません。

      今回のケースでも耐震基準を満たすものではなかったため、特例の適用を受けることはできないように見えます。
      しかし、特例の適用を受けることができる売買には、相続により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合も含まれます。

      今回のケースでいうと建物を取り壊した後に売ったのであれば特例の要件を満たしているように見えます。

      相続した不動産をすぐに売却したいということで契約を締結されたわけですが、建物を解体して売るだけで特例の適用を受けることができ、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することが可能となるように思われました。

      そこで税の専門家である税理士をご紹介し特例の適用を受けた場合と受けなかった場合のシュミレーションを行いました。

      【結果】
      その結果特例の適用を受けるように家屋を解体したうえで売却したほうがよいとの判断となりました。
      そこで、不動産仲介業者と買主に事情を説明して売買契約をやり直すことになりました。

      遺産分割協議書の内容は当初ご相談にお越しいただいたものと変わってはおりませんが、最終的な結果は大きく変わったと言えるでしょう。

      このように遺産分割協議から派生するもの、考慮しておかなければならないことがあったりします。
      単純に見えるものでも大きな損失にならないよう一度ご相談ください。

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  • 相続登記

    相続登記未了のまま放置していた不動産について相続発生後10年経ってから相続登記をしたケース

    相談前

    ご依頼者様は10年前に亡くなられたお父様名義の不動産につき、相続登記をしないままで放置していたが、「相続登記の義務化」という話をニュース等で知ってそろそろ登記を…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記未了のまま放置していた不動産について相続発生後10年経ってから相続登記をしたケース

      相談前

      ご依頼者様は10年前に亡くなられたお父様名義の不動産につき、相続登記をしないままで放置していたが、「相続登記の義務化」という話をニュース等で知ってそろそろ登記をしておかないといけないと思いご相談にいらっしゃいました。

      お父様の相続人は、すでにお母様は亡くなられていたため、長男であるご依頼者様、次男の方、三男の方というご兄弟3人とのことでしたが、そのうち次男の方がお父様が亡くなった後に亡くなられていたため、次男の方の奥様とお子様1人にも手続きにご協力いただく必要がありました。

      相談後

      被相続人(この場合お父様)が亡くなった後に相続人が亡くなられると(この場合次男)亡くなられた相続人が引き継いでいたはずの権利を亡くなられた相続人の相続人が引き継ぐことになるため、相続手続きにご協力いただく必要があり、その方たちが協力的でないと相続手続きを進めることができません。

      また、疎遠にしていてなかなか連絡が取れない等の事情があると、手続きをスムーズに進めることができない可能性があります。

      今回のケースでもご依頼者様は次男の奥様とお子様とは疎遠になられていたため、弊所から連絡を取りご協力を依頼することになりました。

      まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、また、相続人の方々の戸籍謄本戸籍の附票を取得して、次男の奥様とお子様の現住所を確認した後、相続登記にご協力いただけるようお手紙をお送りしました。

      なかなか連絡が取れず、少し難航しましたが、何とか連絡が取れ手続きについて丁寧にご説明したところお二方ともご協力いただけることになり、またお父様名義の不動産をご依頼者様名義にする遺産分割にも異議はないとのことでしたので、三男の方を含めて遺産分割協議書を作成し、無事にお父様名義からご依頼者様名義への相続登記を完了することができご依頼者様にも満足していただけました。

      事務所からのコメント

      現在は相続登記は義務ではありませんが、2024年までに義務化される予定です。

      これまで土地の相続登記が義務付けられていなかったことによって、土地の所有者がわからなくなってしまい、土地の有効利用の妨げになっていたために法律改正によって義務化されることになりました。

      義務化されると、被相続人の死亡後、相続人が不動産の取得を知った後3年以内に相続登記を申請する必要があり、それを正当な理由なく怠ると10万円以下の過料を科すという罰則があります。

      ただ、義務化される前であっても、今回のケースのように相続登記を被相続人の死亡後すぐにしなかったために当事者が増え、手続きが難航することがあります。

      そうならないためにも、不動産を相続したことを知ったら、早めに相続登記を申請することをお勧めします。

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  • 相続手続き

    相続人の中に養子である兄弟がいるケース

    相談前

    ご依頼者Aさんは、配偶者も子供もいない兄弟Bさんが死亡し、ご両親も亡くなっているので自分が相続人となるが、両親は離婚しており、父が再婚後、相手方の連れ子Cさんを…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の中に養子である兄弟がいるケース

      相談前

      ご依頼者Aさんは、配偶者も子供もいない兄弟Bさんが死亡し、ご両親も亡くなっているので自分が相続人となるが、両親は離婚しており、父が再婚後、相手方の連れ子Cさんを養子縁組しているようで、その養子も相続人となるのか、また相続人となるとしても連絡先を全く知らないのでどうしたらいいのかわからないということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      まず、今回のケースで養子Cさんが相続人となるのかという点について、民法727条で「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」と規定されており、Cさんも相続人となるため、Bさんの遺産についてはAさんとCさんで分けることになります。

      この場合の法定相続分は、Aさんが3分の2、Cさんが3分の1となります。

      兄弟姉妹の相続については、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となるため、今回のケースでは父だけが同じ兄弟ということになるからです。

      上記のことをAさんにご説明し、Bさんは遺言書をのこされていないということでしたので、Bさんの遺産相続についてはCさんのご協力が必要になる旨をお伝えしました。

      弊所でBさんの遺産相続手続きに必要な戸籍謄本等の書類を収集して確認したところ、Bさんの相続人はAさんとCさんで間違いがなく、AさんはCさんの連絡先をご存じないということでしたので、弊所でお調べしたCさんのご住所へBさんが亡くなられたこと、Bさんの遺産、Bさんの相続人が誰か、Bさんの遺産相続にはCさんのご協力が必要なこと等をお伝えするお手紙を送付したところ、Cさんからご連絡をいただくことができ、快くお手続きにご協力いただけるとおっしゃっていただけました。

      【結果】
      AさんとCさんとの間で無事に遺産分割協議がまとまり、弊所で預貯金の解約や不動産の名義変更手続きを進め、手続きを円滑に進めることができました。

      Aさんには自分だけではこんなにうまく手続きを進めることはできなかったと喜んでいただけました。

      事務所からのコメント

      今回のようなケースでは、BさんがAさんに遺産を渡す旨の遺言書を遺されていた場合には、Cさんの協力をあおぐことなく、手続きを進めることができました。

      兄弟姉妹には遺留分がないため、たとえBさんがAさんに全部の遺産を残すという遺言書を書いていたとしても、CさんからAさんに遺留分の請求をされる恐れはないからです。

      遺留分とは相続人に最低限保障されている相続分のことです。

      自分の相続人は兄弟姉妹しかおらず、一部の兄弟姉妹に遺産を残したいという希望がある場合には、遺言書を遺しておくことをお勧めします!

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  • 成年後見

    ご家族(推定相続人)の中に、重度の認知症の方がいる場合の生前手続き

    相談前

    ご子息がお父様のお元気なうちに、何かできることはないかと思い、生前対策のご相談にみえました。

    ご家族関係をお聞きすると、お父様は心身ともに元気でいらっしゃ…続きを見る

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    • 成年後見

      ご家族(推定相続人)の中に、重度の認知症の方がいる場合の生前手続き

      相談前

      ご子息がお父様のお元気なうちに、何かできることはないかと思い、生前対策のご相談にみえました。

      ご家族関係をお聞きすると、お父様は心身ともに元気でいらっしゃるが、お母様は重度の認知症で数年前から施設に入所されているとのことでした。

      ご子息はお二人で、別に住居を構えているため、将来的にお父様がお亡くなりになった後は、お父様の自宅不動産を売却して、お母様の介護費用に充てたいとのことでした。

      仮に、生前対策を何も行わず、お父様がお亡くなりになった場合、相続人全員で「誰がどの遺産をもらうか」を決める遺産分割協議を進めることになります。
      しかしながら、お母様が重度の認知症となると、判断能力に欠けているため、協議を行うことができません。

      そこで、成年後見制度を利用し、遺産分割協議を行うことになります。

      ~成年後見制度には、メリットばかりではなく、デメリットもあるため、ご説明したいと思います!~

      まずは、実際に成年後見人になれるのは、親族とは限らない点にあります。

      現状の成年後見制度では、弁護士や司法書士等の専門家が家庭裁判所から選任され、成年後見人になるケースが全体の約8割を占めているのです。
      そして、専門家が成年後見人に就任する場合には、成年後見人へ毎月報酬を支払う必要が生じます。

      報酬は、ご本人が保有する財産によって異なりますが、目安としては月2~6万円前後と言われています。
      (成年後見人が遺産分割協議に参加する場合や不動産を売却する場合には難易度に応じた追加報酬が発生する場合があります。)

      年間24万円~72万円が10年続くとすると、合計240万円~720万円もの多大な支出となり、非常に大きな負担となります。
      かといって、成年後見制度を利用した場合、途中で制度の利用を中止することもできません。

      また、成年後見人が選任され、遺産分割協議ができる状態になったとしても、家庭裁判所の管理下に置かれるため、自由に協議内容を決めることはできません。
      例えば、税金対策のため、本人(成年被後見人)の取り分を法定相続分よりも少なくすることは非常に困難です。

      これだけ見ると、成年後見制度がデメリットしかないようにも思えますが、財産管理を成年後見人に全て任せることができるため、ご家族はその負担から解放されることや親族の使い込みトラブル等を防ぎ、本人の財産を守ることができるなどメリットもあることを申し添えたいと思います。

      相談後

      今回のケースでは、何も対策をせずに成年後見制度を利用した場合、生前にご子息への贈与や家族信託、遺言など各制度を利用した場合、メリット、デメリット、手続費用を比較検討した結果、お父様がお元気なうちに、遺言を作成するという結果となりました。

      生前の対策は一つとは限らないので、専門家を話し合いながら、ご家族に一番適した手続きを選択することが重要です!

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  • 遺産分割

    遺言書は残していたが遺産分割協議をしたケース

    相談前

    今回のケースは兄弟相続で、長女、長男、次男の3人兄弟でした。

    長女が亡くなり、次男に土地建物の不動産を相続させる内容の自筆証書遺言を残していましたが、不動…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言書は残していたが遺産分割協議をしたケース

      相談前

      今回のケースは兄弟相続で、長女、長男、次男の3人兄弟でした。

      長女が亡くなり、次男に土地建物の不動産を相続させる内容の自筆証書遺言を残していましたが、不動産の所在・地番・家屋番号ともに誤記があり、相続させる不動産が特定出来ていない状態でした。

      次男様からの相談でしたが、長男様は遺言の存在を知らないらしく、この遺言で不動産の名義変更手続きをすることは可能でしょうかというご相談でした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      遺言を拝見させていただいたところ、遺言の要式には適合しておりました。
      しかし、遺言書の内容に誤記があるので、そこを考えていかなければなりません。

      遺言内容に不明確な部分がある場合には、遺言書全体の記載や遺言者が置かれていた状況などを総合的に判断して解釈されます。
      遺言者の本当の意思をできるだけ実現すべく、その真意を理解して遺言書を読み解くべき、とするような判例もあります。

      つまり、不動産の記載に誤記があるような場合でも、遺言書の真意としては、対象の不動産であることを書面上推定させることができれば、登記手続きをすることも可能だと思います。

      ただし、このあたりの運用は管轄の法務局によって必要な書面が違ったり、そもそも受け付けてくれなかったりする場合もありますので、まずは、遺言書が使えるかどうか、管轄の法務局と打ち合わせするのが先決になると思います。

      また自筆証書遺言なので、名義変更手続きを進めていくためには、家庭裁判所で検認手続きをしなくてはなりません。

      遺言書が手続きに使えない場合は、長男様のご協力をいただいて、遺産分割協議での手続きを進めていく必要がございます。

      結果
      遺言者が所有している不動産と、遺言書に記載した不動産に同一性があるかどうかが登記可能どうかの境目になりますので、公的な書類で補完するために課税明細書や納付通知書などを整えます。

      今回のケースでは、誤記があった所在・地番はそもそも不動産として存在していないことや、遺言書作成年月日において、遺言者が外に不動産を所有していなかったことを納税証明書などで証明して、法務局に照会しました。

      その結果、名義変更の手続きをするためには遺言書の他に、相続人全員による上申書が必要になるとの回答でした。

      上申書には相続人全員の署名と実印で捺印が必要となるため、長男様のご協力が必要不可欠になります。

      長男様に協力いただくのであれば、家庭裁判所の検認が必要となる遺言書での手続きよりも、遺産分割協議で名義変更した方が、手間がかからないことをご依頼者に伝えさせていただきました。

      その後、長男様に今回の経緯を説明したところ、あっさりとご協力いただけることになりましたので、次男様が不動産を取得する遺産分割協議にて不動産の名義変更手続きをすることができました。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、長男様にご協力をいただけたので手続きができましたが、仲が悪く協力いただけない場合はせっかく遺言書を残したのに亡くなった方の思いを実現することができなくなってしまいます。

      また曖昧な遺言書を残すことによって相続トラブルを誘発することにもなるので、遺言書を作成する場合は是非とも私どものような専門家にご相談いただけたらと思います!

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  • 相続手続き

    子供のいない叔母と叔父が相次いで亡くなったケース

    相談前

    依頼者様は子供のいない叔父と叔母の面倒を見続けておられましたが、最初に叔母が亡くなりました。
    叔母の財産の相続手続きをするに当たり、叔父の協力が必要ですが、叔…続きを見る

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    • 相続手続き

      子供のいない叔母と叔父が相次いで亡くなったケース

      相談前

      依頼者様は子供のいない叔父と叔母の面倒を見続けておられましたが、最初に叔母が亡くなりました。
      叔母の財産の相続手続きをするに当たり、叔父の協力が必要ですが、叔父が意思表示をできない状態であるため、成年後見の申立を検討していたところ、手続きをする前に叔父も亡くなってしまい、どうすればいいのか困ってご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続の手続きを進めるには、叔父と叔母の相続人全員のご協力が必要となります。
      今回のケースでは叔父と叔母は子供がなく、両親も死亡していたため、兄弟姉妹が相続人となります。

      兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子供が代わって相続人となります。これを代襲相続といいます。
      依頼者様は叔母の兄弟の子供でしたが、父親がすでに死亡していたため、相続人となっていました。
      同様にほかの兄弟もすでに死亡しており、また、叔父の方の親族とは疎遠であったため、どなたが相続人であるのかもわからないとのことでしたので、弊所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)をご提案いたしました。

      遺産整理業務では、まずは相続人を探すことから始まり、遺産分割についての相続人のご意見の調整とりまとめ、遺産分割協議書の作成から各金融機関の預貯金や不動産の相続手続きを丸ごとお手伝いすることができます。
      まずは相続人の調査から始めたところ、相続人は総勢15名いらっしゃり、依頼者様もご存じない方がいらっしゃったため、弊所が相続人の皆様と連絡を取るお手伝いをしました。

      なかなか連絡のつかない方も中にはいらっしゃったり、手続きを進めるには難航しましたが、何とか調整をすることができ、預貯金と不動産の相続手続きを進めることができました。
      依頼者様にはご自分でやっていたらとてもじゃないが進められなかっただろうと喜んでいただけました。

      事務所からのコメント

      兄弟姉妹が相続人となる場合、今回のケースのように、相続人である兄弟姉妹も既に死亡しているケースが多く、そうすると代襲相続により相続人の数が多くなってしまいます。
      相続人の数が多いと遺産分割協議をするのも一苦労です。

      そういったことを防ぐためにも、遺言書を残しておくことはとても有効です。

      今回のケースですと、被相続人が亡くなる前にご依頼者へ財産を残す旨の遺言書を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ほかの相続人のご協力をいただくことなく、相続の手続きを進めることができたのです。

      遺言書を残す場合、法律上の不備がなく、紛失の恐れもない公正証書で作成することをお勧めします。
      弊所では、遺言書作成のサポートもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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  • 相続手続き

    遠方にお住まいの方からのご依頼のケース

    相談前

    愛知県在住のお父様がお亡くなりになられ、ご依頼人は預金の相続手続きをされようと思われましたが、愛知県内にしか支店のない金融機関であり、ご依頼人の方を含め、相続人…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方にお住まいの方からのご依頼のケース

      相談前

      愛知県在住のお父様がお亡くなりになられ、ご依頼人は預金の相続手続きをされようと思われましたが、愛知県内にしか支店のない金融機関であり、ご依頼人の方を含め、相続人の方は皆様愛知県外の遠方にお住まいの方でいらっしゃったため、どうしたらよいかのご相談を受けました。

      相談後

      お住まいの近くに支店のある金融機関でしたら、支店が違っても大半の金融機関で預金の相続手続きが可能ですが、お近くに支店がない場合、預金の相続手続きをするために、遠方から平日に何度も愛知県まで足を運ぶのは時間も手間もかかり大変なことです。
      遠方にお住まいであってもお電話や郵送にて手続きを進めることができる旨をお伝えし、相続丸ごと代行サービスを提案いたしました。

      お電話、メール、郵送にて、ご本人様確認等させて頂き、手続きを進めることもできます。
      金融機関の預貯金の解約手続きを行うために、平日何度も愛知県まで足を運ぶのは、大変なことですから、相続丸ごと代行サービスをご提案させていただきました。

      通常、預金の相続手続きには相続人の方全員のご実印と印鑑証明が必要になります。また、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等の取得も必要となります。

      事務所からのコメント

      弊所にご依頼をいただくことにより、必要書類の取得や各相続人への連絡、押印の手配等を代行することができますので、時間や手間をかける必要がございません。
      相続人の方すべてにご協力いただき、ご自身で金融機関に足を運ぶことなく、無事に預金の相続手続きを終えることができました。
      遠方だからまた、遠方でなくても多忙などの理由でなかなか手続きを進められず困っていらっしゃるのであれば、ぜひ一度ご相談ください。

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  • 相続手続き

    相続人が多くて話がまとまらないケース

    相談前

    妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、

    Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が多くて話がまとまらないケース

      相談前

      妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、

      Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている方もいました。

      相談後

      まずは、

      (1)戸籍を収集して相続関係図を作成し、相続人を確定すること

      (2)財産目録を作成すること

      が必要です。

      このケースのように相続人の人数が多い場合、遺産分割協議で各相続人の分割内容を調整することは困難です。

      そこで、司法書士が遺産整理業務として、公平中立な立場で相続人全員に財産目録を開示して、

      法定相続による平等な遺産分割をすることをお勧めしました。

      このように相続人が多いケースで相続財産に不動産がある場合は、不動産を共有名義で相続すると、後々トラブルの原因になります。

      便宜的に相続人の中の1人の名義に相続登記を行い、不動産を売却して、売却代金を相続人の間で分割することが有効です。

      事務所からのコメント

      司法書士が中立な立場で手続きを代行することで、感情的な衝突もなく、公平な分配を行うことができました。

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  • 相続手続き

    新たな相続人が見つかったケース

    相談前

    お父様がお亡くなりになり、お子様が相続手続きのご相談にみえました。

    当初は自身で預貯金の解約手続きを行っていたのですが、銀行へ戸籍等の相続関係書類を提出し…続きを見る

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    • 相続手続き

      新たな相続人が見つかったケース

      相談前

      お父様がお亡くなりになり、お子様が相続手続きのご相談にみえました。

      当初は自身で預貯金の解約手続きを行っていたのですが、銀行へ戸籍等の相続関係書類を提出したところ、お父様には先妻さんとのお子様もいたため、その方の同意もないと手続きが進められないと言われ、困った末に、弊所にお越しいただきました。

      相談後

      今回のケースでは、相談者の方も異母兄弟の存在を知ってはいたようですが、離婚もしているため、異母兄弟は関係ないと思っていたようです。
      先妻さんについては、離婚しているため相続人とはなりませんが、先妻さんと間に生まれたお子様はお父様の法定相続人となります。
      したがって、相続に関する手続きにおいては、その方も含めて相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。

      存在は知ってはいても、連絡先も全く分からないとのことで、私どもで住所地の調査を行い、相続手続きへご協力いただきたい旨の手紙を送らせていただきました。
      なかなか反応がないため、遺産分割調停の申し立ても検討していたところ、3回目のお手紙を見て、ご連絡を頂きました。

      後日お聞きしたところ、最初は不審に思い、なかなか連絡しづらかったとのことでした。
      その後は、前向きにご協力いただき、預貯金の解約手続きも終えることができました。

      事務所からのコメント

      今回のような連絡先のわからない相続人が見つかったケースでは、相続人間でコンタクトをとること自体難しいため、司法書士が中立的な立場で、コンタクトを試み、調整役を担当することで、円満に確実な方法で手続きを進めることができます。

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  • 相続手続き

    登記簿を見たら、昔の抵当権が残っていたケース

    相談前

    <状況>
    両親が亡くなり、将来実家に住む予定もなかったので、不動産屋さんに売却の相談に行きました。

    すると、すでに両親が完済したはずの住宅金融公庫(今で…続きを見る

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    • 相続手続き

      登記簿を見たら、昔の抵当権が残っていたケース

      相談前

      <状況>
      両親が亡くなり、将来実家に住む予定もなかったので、不動産屋さんに売却の相談に行きました。

      すると、すでに両親が完済したはずの住宅金融公庫(今でいう住宅金融支援機構)の住宅ローンの抵当権が残っているとの指摘を受けました。

      相談後

      <提案>
      登記簿を確認してみると、住宅ローンの抵当権が消されずに残っていました。

      抵当権は完済しても自然には消えることはなく、抹消するためには、自ら又は司法書士に依頼して手続きすることが必要です。

      そして、既に返済が終わっていても、抵当権が付着している物件を購入する方はいないため、売却することはできません。

      そこで、売却の準備のために、相続手続きと抵当権の抹消手続きを並行して行うことをお勧めしました。

      事務所からのコメント

      <結果>
      弊社が代理人となって相続手続きを行うことで、抵当権を抹消するための書類発行もスムーズに進み、早期に売却することが可能な状態になりました。

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  • 遺産分割

    子供のいない叔父が死亡し、住んでいた土地建物を売却してその代金を分配したケース

    相談前

    <状況>
    子供もおらず、配偶者もすでに死亡している叔父が亡くなりました。

    叔父の兄弟の中には、すでに亡くなっている方もいて、相続人は少なくとも10人以上…続きを見る

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    • 遺産分割

      子供のいない叔父が死亡し、住んでいた土地建物を売却してその代金を分配したケース

      相談前

      <状況>
      子供もおらず、配偶者もすでに死亡している叔父が亡くなりました。

      叔父の兄弟の中には、すでに亡くなっている方もいて、相続人は少なくとも10人以上いるはずです。中には、連絡先がわからない方もいらっしゃる状況です。
      私の子供たちの代まで未解決のまま、問題を長引かせたくはないため、相談に来ました。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      まずは、法定相続人を確定させることから始めることが必要です。

      全国各地から戸籍謄本を取り寄せた結果、法定相続人の数は16名となり、戸籍の厚みが10センチ以上になるような大がかりな調査となりました。

      連絡先のわからない相続人に対しては、お手紙で、「相続手続ご協力のお願い」をしました。後から聞くと、最初は不審に思ったとのことでしたが、当方より手続きのご説明を丁寧にさせて頂き、相続人全員がご協力いただける運びとなりました。

      相続人全員からヒアリングを行うと、遺産の土地建物を利用したいとの申し出もなかったことから、不動産を売却し、代金を分配する「換価分割」をご提案させて頂きました。

      事務所からのコメント

      当方にて、提携先の不動産業者を紹介し、無事に不動産の売却から代金の分配までスムーズに終わることができました。

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  • 相続登記

    相続人に未成年者が含まれていたケース

    相談前

    <状況>
    奥様がお亡くなりになり、依頼者ご自身と幼いお子様お二人が相続人となりました。

    奥様名義の不動産の名義変更手続きについてご相談をいただきました…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人に未成年者が含まれていたケース

      相談前

      <状況>
      奥様がお亡くなりになり、依頼者ご自身と幼いお子様お二人が相続人となりました。

      奥様名義の不動産の名義変更手続きについてご相談をいただきました

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      未成年者は、原則、自身の判断のみで遺産分割協議を行うことができません。

      そこで、法定相続分と異なる相続の手続き、例えば不動産をご主人の単独名義にしようとする場合は、その前提として、遺産分割協議が必要ですが、このような父と子の利益が相反する法律行為については、ご主人は法定代理人として権限を行使できないため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。

      その際、家庭裁判所は、子の法定相続分に相当する財産を確保するため、当該不動産に対する子の法定相続分の価格に相当するその他の財産を子に相続させる等、遺産分割の内容が全体として子に不利とならないよう慎重に審理したうえで、特別代理人を選任します。

      一方で、遺産分割協議を行わず、法定相続に応じた名義変更する場合には、特別代理人選任をせずとも、親権者たるご主人のみから登記申請をすることができます。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、特別代理人を選任後、無事登記手続きを完了することができました。

      仮に今回のケースで、遺言があれば、特別代理人を選任せずに希望どおりの相続手続きを進められますので、時間と費用が節約でき、かつ、亡くなった方の意思を尊重することができます。

      法定相続人になる人に、未成年者がいる場合は、あらかじめ遺言を作成しておくことを強くお勧めします。

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  • 相続登記

    姉妹が平等に遺産の管理をしていた為に、書類の所在が不明となったケース

    相談前

    <状況>
    お父様がお亡くなりになり、続いてお母様がお亡くなりになり遺産の整理の段階になり、内容を確認せずに書類をダンボールにつめて姉妹で均等に分けました。
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    • 相続登記

      姉妹が平等に遺産の管理をしていた為に、書類の所在が不明となったケース

      相談前

      <状況>
      お父様がお亡くなりになり、続いてお母様がお亡くなりになり遺産の整理の段階になり、内容を確認せずに書類をダンボールにつめて姉妹で均等に分けました。

      その後不動産の相続手続の際に書類が見つからず、父親がどの不動産を所有しているかわからなくなりました。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      名寄帳の取得を提案しました。(名寄帳には個人の所有している不動産が表示されます。名寄帳は市町村ごとに取得する必要があります。)

      心当たりのある市町村に名寄帳に関する照会を掛けました。実家の土地だけという認識であったとしても、その土地が二つや三つに分かれていたりすることがあります。

      また実家の前の道に被相続人の持分がある場合など色々な可能性があります。

      今回は姉妹の双方が相手側が資料を持っているという認識だった為、市町村に「名寄帳」という形で紹介をかけたほうが確実でした。

      事務所からのコメント

      結果、ご実家のほかにも不動産が見つかり、漏れなく相続の手続を完了することができました。不動産登記手続きは二度三度行うと、税金が多くかかることはありません。

      しかし私達司法書士の費用が申請ごとに発生しますので一度で漏れなく申請することが重要です。少しでも不安を感じる場合は司法書士へのご相談をお勧めします。

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  • 相続手続き

    遠方に住む兄弟が死亡し、兄弟姉妹で相続手続きをしたケース

    相談前

    <状況>
    遠方に住む弟さんが死亡し、兄弟姉妹及びその子供合わせて8人が相続人となりました。

    お住まいになっていた不動産の名義変更及び預貯金の解約手続きに…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方に住む兄弟が死亡し、兄弟姉妹で相続手続きをしたケース

      相談前

      <状況>
      遠方に住む弟さんが死亡し、兄弟姉妹及びその子供合わせて8人が相続人となりました。

      お住まいになっていた不動産の名義変更及び預貯金の解約手続きにつき、当初は依頼者自身で手続きをされようとなさっていましたが、遠方の不動産及び金融機関でもあり、手続きのやり方がわからないとのことでご相談をいただきました。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      戸籍の収集、8人の相続人の遺産分割協議書のとりまとめや預貯金の解約手続き及び土地建物の名義変更等、すべて当事務所が行うことを提案いたしました。

      事務所からのコメント

      依頼者はご自身で手続きをするよりも手間もなく、早く手続きを終えられたと喜んでいただきました。

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  • 相続手続き

    遺産も遠方にあり、相続人も離れ離れに暮らしているケース

    相談前

    <状況>
    東北地方に住んでいた父親が亡くなり、相続人は名古屋在住の私と父親より先に亡くなっていた兄の子供でした。兄の子供は関東に暮らしており、なかなか話し合い…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産も遠方にあり、相続人も離れ離れに暮らしているケース

      相談前

      <状況>
      東北地方に住んでいた父親が亡くなり、相続人は名古屋在住の私と父親より先に亡くなっていた兄の子供でした。兄の子供は関東に暮らしており、なかなか話し合いもできず、何から手を付けていいかわからず、ご相談におみえになりました。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      相続に関する手続きはいざやろうと思っても、予想以上に煩雑なため、お仕事をされている方やご高齢の方には、大きな負担となります。

      それに加えて、今回のケースのように故人の不動産や預金口座のある銀行が遠方にある場合には、さらに大変です。

      そこで、当事務所の相続丸ごとおまかせサービス(遺産整理業務)をご提案させて頂きました。

      相続のお手続きには、遺産の調査、遺産分割協議、預貯金・有価証券等の換金や名義変更など、煩雑な諸手続きがあります。

      相続丸ごとおまかせサービスでは、お客さまのご負担をできる限り軽減するために、クオーレが相続人の皆様から委任を受け、お手伝いさせて頂きます。

      具体的には、今回のケースでは

      ・遠方の各市町村役場から戸籍等必要書類を取り寄せ、相続人調査をしました。

      ・遠方の各証券会社、各金融機関からそれぞれ預金の残高証明書等の取り寄せや不動産に関わる資料の取得を行い、遺産目録を作成しました。

      ・相続人様同士が少々疎遠であり、住んでいる場所も離れているとのことで、なかなか話し合いの場を設けることが難しいケースでしたが、私共が中立的な立場から、遺産分割協議のポイントをご提供しながら、遺産を分けるかについて話し合っていただきました。それを基に、私たちで遺産分割協議書を作成しました。

      ・私たちが相続人様の代理人となり、各銀行、証券会社等に対し、預金・有価証券の換価、名義変更等の手続き依頼を行ない、遺産分割協議書に記載のとおりに相続手続きをしました。

      ・不動産についても名義変更(登記)手続きをしました。

      ・遺産分割協議の内容に従い、最終的な相続財産の分配もお手伝いさせて頂き、手続きのご報告をしました。

      事務所からのコメント

      遠方に赴くこともなく、相続人間でトラブルにならず、無事にすべての相続手続きが完了し、ご安心していただけました。

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  • 相続手続き

    子供のいない叔母と叔父が相次いで亡くなったケース

    相談前

    <状況>
    依頼者様は子供のいない叔父と叔母の面倒を見続けておられましたが、最初に叔母が亡くなりました。

    叔母の財産の相続手続きをするに当たり、叔父の協力…続きを見る

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    • 相続手続き

      子供のいない叔母と叔父が相次いで亡くなったケース

      相談前

      <状況>
      依頼者様は子供のいない叔父と叔母の面倒を見続けておられましたが、最初に叔母が亡くなりました。

      叔母の財産の相続手続きをするに当たり、叔父の協力が必要ですが、叔父が意思表示をできない状態であるため、成年後見の申立を検討していたところ、手続きをする前に叔父も亡くなってしまい、どうすればいいのか困ってご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      <司法書士の提案&手伝い>

      相続の手続きを進めるには、叔父と叔母の相続人全員のご協力が必要となります。今回のケースでは叔父と叔母は子供がなく、両親も死亡していたため、兄弟姉妹が相続人となります。依頼者様は叔母の兄弟の子供でしたが、父親がすでに死亡していたため、相続人となります。

      同様にほかの兄弟もすでに死亡しており、叔父の方の親族とは疎遠であったため、どなたが相続人であるのかもわからないとのことでしたので、弊所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)をご提案いたしました。

      遺産整理業務では、まずは相続人を探すことから始まり、遺産分割についての相続人のご意見の調整とりまとめ、遺産分割協議書の作成から各金融機関の預貯金や不動産の相続手続きを丸ごとお手伝いすることができます。

      まずは相続人の調査から始めたところ、相続人は総勢15名いらっしゃり、依頼者様もご存じない方がいらっしゃったため、弊所が相続人の皆様と連絡を取るお手伝いをしました。

      事務所からのコメント

      なかなか連絡のつかない方も中にはいらっしゃったり、手続きを進めるには難航しましたが、何とか調整をすることができ、預貯金と不動産の相続手続きを進めることができました。

      依頼者様にはご自分でやっていたらとてもじゃないが進められなかっただろうと喜んでいただけました。

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  • 相続税申告

    相続税申告が必要なケース

    相談前

    <状況>
    お父様がお亡くなりになり、その奥様とお子様が相続手続きのご相談にみえました。

    お父様の遺産をお聞きすると、不動産と預貯金の総額が相続税の基礎控…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税申告が必要なケース

      相談前

      <状況>
      お父様がお亡くなりになり、その奥様とお子様が相続手続きのご相談にみえました。

      お父様の遺産をお聞きすると、不動産と預貯金の総額が相続税の基礎控除額を上回り、相続税申告が必要なケースでした。

      相談後

      <司法書士の提案&手伝い>
      世間では、ワンストップサービスを謳いながらも、ただ知り合いの税理士を紹介するだけで、依頼者様が双方の事務所にそれぞれ相談しなければならないといったケースが多く見受けられます。

      弊所では、ご依頼者様の貴重なお時間の節約やストレスが少しでも軽減するよう、「司法書士」と「税理士」が同席の上、依頼者様のご相談を承り、手続きを進めて参ります。

      今回の依頼者様は、日中は仕事で忙しく、相続手続きもよくわからないということで、全て専門家に任せたいというご希望でしたので、相続丸ごとサービスをご提案させて頂きました。

      司法書士・税理士が一緒に相談受けることで、依頼者様のご希望・手続きの方向性・スケジュールが共有でき、依頼者様にて各専門家にそれぞれ連絡する煩わしさや伝え漏れを無くすことができます。

      相続手続きに必要な戸籍や登記簿等はもちろんのこと、税務申告に必要となる各金融機関の相続資料も司法書士が収集し、税理士と共有することで、資料収集に要する時間を短縮し、スムーズに進みます。

      事務所からのコメント

      今回のような相続税申告が必要なケースでは、司法書士と税理士が連携して、手続きを進めることで、依頼者様のお仕事に支障をきたすことなく、確実な方法で手続きを進めていくことができました。

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  • 相続放棄

    前夫が亡くなり、子供が相続放棄をしたケース

    相談前

    【状況】
    ご相談者様は前夫が亡くなったとの連絡を受け、前夫は借金を滞納していたようなので、前夫との間の未成年の子供二人について、どのような相続手続きをすべきか…続きを見る

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    • 相続放棄

      前夫が亡くなり、子供が相続放棄をしたケース

      相談前

      【状況】
      ご相談者様は前夫が亡くなったとの連絡を受け、前夫は借金を滞納していたようなので、前夫との間の未成年の子供二人について、どのような相続手続きをすべきか悩んでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      まずは、亡くなった前夫の法定相続人が誰になるのか確認する必要があります。

      離婚した妻は、前夫の法定相続人ではありませんから、今回の場合、相談者様ご自身は相続人ではありません。

      次に、お子様お二人についてですが、前夫との婚姻中に生まれた子は、前夫の法定相続人となります。これは、両親が離婚後も変わりません。

      相続というと、プラスの財産に目が行きがちですが、今回のように借金がある場合には、法定相続人である未成年者もその借金の返済義務を負います。
      実際には、未成年者は返済をする資金がありませんので、親権者等の法定代理人が返済することになります。

      プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスの財産が多ければ相続放棄の手続きをすることが考えられます。
      相続放棄の手続きをするには、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
      相続人が未成年者である場合には、法定代理人である親権者が相続の事実を知ってから起算し、手続きも親権者がすることになります。

      親権者も未成年者と同時に相続人となっている場合には、未成年者との利益が相反するため、親権者が未成年者の代理人となって相続放棄の手続きをすることはできません。
      未成年者だけが相続放棄をして、親権者が財産を相続することになると、未成年者にとって不利益となるからです。

      また、複数の未成年者のうち、一部の未成年者だけ相続放棄する場合にも、親権者はその一部の未成年者を代理して相続放棄の手続きをすることはできません。
      その場合には、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の分の相続放棄の手続きをすることになります。

      ただし、親権者と未成年者が同時に相続人となっている場合でも、親権者が先に相続放棄をしている場合や親権者と未成年者が同時に相続放棄の手続きをする場合には、特別代理人の選任は必要ありません。

      今回のケースでは、前夫のプラスの財産とマイナスの財産を比較した結果、マイナスの財産が多かったので、相続放棄することをお勧めいたしました。

      相続人が未成年者ですが、ご相談者様は相続人ではありませんし、未成年者が二人とも相続放棄をすることになりましたので、特別代理人の選任は必要なくご相談者様が相続放棄のお手続きをすることとなります。

      ご相談者様へその旨をご説明し、お手続きのお手伝いをさせていただくことになりました。

      【結果】
      無事に相続放棄手続きを完了し、想定外の借金を負うことなく、ご安心していただけました。

      事務所からのコメント

      【ポイント】
      相続放棄は相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行う必要がありますので、亡くなられた方に借金がある場合などは一人で悩まず、お早めに専門家に相談をしていただくことをお勧めします。

      【離婚したときの相続権の範囲】
      今回は離婚した前夫の財産をその子が相続放棄したケースについてお伝えしましたが、改めて離婚後の相続のケースについてまとめてみましょう!

      〇離婚前に元々子供がいないケース
      相続人は民法で定められており、配偶者は必ず相続人となります。
      夫が亡くなった場合、その妻は必ず法定相続人となり、夫の財産を相続する権利があります。

      しかし、それはあくまで離婚前までの話です。

      離婚後は元配偶者との親族関係はなくなるので配偶者に該当しません。
      したがって離婚後に前夫が亡くなったとしても、元妻は財産を相続する権利はありません。

      〇離婚前に子供がいるケース
      今回のケースのように離婚した元配偶者との間に子供がいた場合についてです。
      離婚後、配偶者とは親族関係が解消されますが、配偶者との子供には親族関係は継続しております。

      つまり、元配偶者には相続する権利はありませんが、その子供には相続する権利はあるのです。

      また、配偶者以外の親族の第1順位の相続人は子供となり、その子供が既に亡くなっていて子供がいる場合はその子供(被相続人からみて孫)が相続を行う権利があります。
      ※このような相続を代襲相続といいます。

      また、孫が亡くなっていた場合は、その孫の子供(被相続人からみるとひ孫)が相続人となります。
      ※このような相続を再代襲相続といいます。

      〇離婚後再婚して子供ができたケース
      前夫が離婚後に再婚し、再婚相手との間に子供が出来た場合についてです。

      前妻は親族関係が解消されているので、前夫の相続をする権利はありません。
      ただ前夫との間に子供がいた場合、上記の通り、その子供には相続する権利が発生します。

      もちろん再婚相手・再婚相手との子供にも相続する権利が発生するので、前夫が亡くなった場合の相続財産の分け方は下記の通りになります。

      被相続人:前夫
      再婚相手(妻):2分の1
      再婚相手との子供:4分の1
      自分(前夫から見て前妻)との子供:4分の1
      自分:相続する権利なし

      【まとめ】
      いかがでしたでしょうか。

      離婚をした後でも、元配偶者との間に子供がいると相続が発生します。
      プラスの財産が多い場合はいいですが、マイナスの財産(借金等)が多い場合は注意が必要になります。

      離婚をしたからといって手続きを放置していると、取り返しのつかないことになるかもしれません。
      大事なお子様に適切な財産を相続できるよう、相続が発生したらぜひ専門家へご相談ください!

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  • 相続放棄

    音信不通だった父親が亡くなり、債権者から支払通知書が届いたケース

    相談前

    <状況>
    依頼者の父親と母親は生後間もなく離婚し、母親に引き取られたため、父親とは音信不通の状態が続いていたとのことでした。
    そんな状況において、ある日突然…続きを見る

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    • 相続放棄

      音信不通だった父親が亡くなり、債権者から支払通知書が届いたケース

      相談前

      <状況>
      依頼者の父親と母親は生後間もなく離婚し、母親に引き取られたため、父親とは音信不通の状態が続いていたとのことでした。
      そんな状況において、ある日突然、クレジット会社から突然1通の封書が届きました。

      そこには、父親が亡くなった旨と支払い請求に関する内容でした。

      依頼者は父とは会ったこともないので、とにかく相続したくないとのご希望でした。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

      今回のケースでは、父親の戸籍を確認したところ、父親の死亡からはすでに6ヶ月が経過していましたが、「自身が相続人であることを知った日」とは、今回のケースでいえば、クレジット会社からの通知書が届いた時点になります。

      ただし、このようなケースでは、家庭裁判所に対し、父親が亡くなったことがあったのを知ったのがクレジット会社からの通知で初めて知り、それ以前には、一切知らなかったことを明らかにできるかということを説明する必要があります。

      加えて、父親との交際や交流の状況や証拠となる書類を添付して家庭裁判所に事情を説明していかなくてはなりません。

      そのために、通常の相続放棄の申述書の他に、上申書(裁判所への事情説明書)を当事務所で作成しました。上申書の中で、被相続人との生前の交流状況を記載し、状況も詳しく説明しました。

      また、クレジット会社からの通知書と封筒の写しも添付し、通知書の日付や封筒の消印を根拠に相続開始をいつ知ったかを明確に説明しました。

      事務所からのコメント

      提出する書類について、万全なものに仕上げ、戸籍等の必要書類を集め、当事務所で家庭裁判所に書類一式を提出し、無事相続放棄が認められました。また、債権者に相続放棄の証明書を送付するお手伝いもさせていただきました。

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  • 相続登記

    相続による名義変更にあたり権利書を紛失しているケース

    相談前

    <状況>
    不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんは、故人の権利書が遺品から見当たらず、再発行もできないと聞いていたので、名義変更できないのでないかと…続きを見る

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    • 相続登記

      相続による名義変更にあたり権利書を紛失しているケース

      相談前

      <状況>
      不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんは、故人の権利書が遺品から見当たらず、再発行もできないと聞いていたので、名義変更できないのでないかとても不安を感じながら事務所にお越しいただいたとのことです。 

      相談後

      <提案>
      不動産の名義変更においては、必ず権利証が必要であるという誤解をされている方がよくいらっしゃいます。

      確かに、売買などで名義変更するときは必ず権利書が必要となりますが、相続による名義変更の場合は原則として権利書が無くても手続きすることは可能です。

      もっとも、権利書の中身を確認することで、故人名義の不動産に見落としがないかを確認できたり、例外的に、権利書を法務局へ提出する場合もありますので、権利書をお持ちの方には、ご相談時にお持ちいただくことをご案内しています。

      ちなみに、例外の場合とは、故人の登記簿上の住所から最終の住所まで住民票等の公的書類で繋がりが取れないケースです。

      法務局は、住所と氏名の一致をもって、「故人」と「登記簿上の所有者」との同一性を確認します。

      しかしながら、住民票などの書類は、5年の役所の保管期限しかないため、、不動産を取得してから何回か引っ越しされている場合、住所の変遷を追うことができなくなる可能性があります。

      その場合には、法務局は補填的な資料として、権利書を提出するよう求めてきます。

      加えて、「上申書」といった複雑な内容を記載した書類も法務局に提出する必要がでてきます。

      事務所からのコメント

      今回は、原則のパターンでしたので、権利書を提出することなく、無事名義変更を済ませることができました。

      相続登記を放置すると、公的書類の保管期限の問題から手続きが複雑化してしまいますので、早めにお手続きすることをお勧めします。

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  • 相続登記

    海外に在住している相続人がいるケース

    相談前

    <状況>
    Aさんには、長男のBと次男のCがいましたが、先日、亡くなってしまいました。

    Bさんが不動産を相続し、Cさんは預貯金を相続することにしました。
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    • 相続登記

      海外に在住している相続人がいるケース

      相談前

      <状況>
      Aさんには、長男のBと次男のCがいましたが、先日、亡くなってしまいました。

      Bさんが不動産を相続し、Cさんは預貯金を相続することにしました。

      Bさんは相続後、売却を検討しています。Cさんはアメリカに居住しています。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      故人のA名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人B名義に相続登記をする必要があります。

      B名義に相続登記や預貯金の解約手続きをするためには、原則として、Cの実印の押印および印鑑証明書の提出が必要となりますが、

      アメリカに印鑑証明書の制度はありません。

      そこで、Cさんに現地の日本領事館へ行っていただき、係官の面前で遺産分割協議書へ署名をし、在留証明書や署名(サイン)証明書を取得して頂く手続きをしてご提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      無事Bさん名義に相続登記を行い、預貯金の解約もスムーズに行うことができました。

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  • 相続登記

    不動産の名義変更(相続登記)を放置していた解決事例

    相談前

    <状況>
    10年前にお父様がお亡くなりになったのですが、「不動産の名義変更は義務じゃないから、費用ももったいないし、そのままにしておいた方がいい!」と知り合い…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産の名義変更(相続登記)を放置していた解決事例

      相談前

      <状況>
      10年前にお父様がお亡くなりになったのですが、「不動産の名義変更は義務じゃないから、費用ももったいないし、そのままにしておいた方がいい!」と知り合いの方に言われたので、そのままにしておいたとのこと。

      言われたとおり相続登記を放置している間に、今度は妹様がお亡くなりましたが、それでも名義変更はせずにそのままにしておいたとのこと。

      そんな状況の中で、本当に放置したままでよいのか急に不安になって事務所にご相談頂いたとのこと。

      相談後

      <提案>
      今回のケースでは、お父様が亡くなった時点での相続人は、奥様・長男様・長女様でしたが、相続人間で遺産分割の話し合いをしない間に、長女様も亡くなっています。

      長女様は生前離婚をされており、お子様が2人いらっしゃいましたので、その2人が長女様の相続人の立場を引き継ぐことになります。

      その結果、お父様の相続について、遺産分割の話し合いは奥様、長男様と長女様のお子様2名となります。

      長女様のお子様は元ご主人のもとで暮らしていて、奥様・長男様と元ご主人は犬猿の仲であったことから、連絡も取ることが困難な状況でした。

      しかしながら、不動産の名義変更をするためには、相続人全員の遺産分割協議が必要になります。

      そこで、相続人間の話し合いが開始される状況を作ることから始めるため、相続手続き丸ごとパックをご提案させて頂きました。

      弊所にご依頼をいただくことにより、相続人の中に住所がわかならない方がいる場合であっても、住所地を調査することができます。

      事務所からのコメント

      長女様の元夫、お子様に相続手続ご協力のお願いをし、連絡がとれる状況にはなったのですが、法定相続分に相当する金銭を支払ってもらえなければ、協力できないとのことでした。

      長男様一家はその不動産にお住まいで手放すことも困難であったことから、法定相続分に相当する金銭を用立てることで、相続手続きを進めることになりました。

      今回のケースは、お父様がお亡くなりになった時点で、単なる知り合いではなく、専門家にご相談いただければ、奥様・長男様にとって、もっと負担の少ない手続きを進めることのできた可能性の高い事案です。

      相続登記に手続き期限はありませんが、相続手続きを放置している間に、相続関係が変わってしまい、円満な話し合いができなくなってしまう事例が多発しております。

      相続登記は、国や役所から手続の案内が来るわけでもなく、自ら行動を起こして、専門家に依頼するなり、手続きをする必要があります。

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  • 遺産分割

    無効な遺言の結果、遺産分割調停になったケース

    相談前

    <状況>
    不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんがお持ちになった遺言は、形式としては自筆証書遺言でした。ただ、その自筆証書遺言は故人の署名以外、全て…続きを見る

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    • 遺産分割

      無効な遺言の結果、遺産分割調停になったケース

      相談前

      <状況>
      不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんがお持ちになった遺言は、形式としては自筆証書遺言でした。ただ、その自筆証書遺言は故人の署名以外、全てワープロ打ちされたものでした。

      相談後

      <提案>
      自分自身のみ作成した遺言でも法律要件を満たしていれば、有効な遺言として、他の相続人の同意なしに名義変更することは可能です。

      しかしながら、今回のように、遺言内容が手書きではなく、ワープロ打ちされている場合、無効となってしまいます。

      もう一人の相続人である弟とは非常に仲が悪いとのことで話し合いもうまくいかず、相続問題の解決が得意な提携先の弁護士をご紹介しました。

      事務所からのコメント

      遺言として無効となってしまった書面の内容から読み取れる故人の遺志も尊重しながら、弁護士がAさんの代理人となってBさんと話し合いを重ね、最終的にはAさんも納得のいく遺産分割協議を行うことができました。

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  • 成年後見

    認知症の夫の名義になっている不動産を売却するため成年後見の申立をしたケース

    相談前

    <状況>
    賃貸しているマンションを売却したいが、認知症を発症している夫の名義であるためどうすればいいかとのご相談をいただきました。…続きを見る

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    • 成年後見

      認知症の夫の名義になっている不動産を売却するため成年後見の申立をしたケース

      相談前

      <状況>
      賃貸しているマンションを売却したいが、認知症を発症している夫の名義であるためどうすればいいかとのご相談をいただきました。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      成年後見人の選任を申立て、成年後見人が法定代理人となって売却することができる旨をお伝えし、成年後見人としての職務を十分ご理解いただいた上で、娘さんを成年後見人候補者として申し立てる手続きのお手伝いをしました。

      事務所からのコメント

      無事に娘さんが成年後見人として選任され、マンションの売却まで完了し、喜んでいただけました。

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  • 成年後見

    任意後見制度を利用したケース

    相談前

    <状況>
    最近体調も思わしくないので、将来の財産管理等不安になり、ご相談におみえになりました。…続きを見る

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    • 成年後見

      任意後見制度を利用したケース

      相談前

      <状況>
      最近体調も思わしくないので、将来の財産管理等不安になり、ご相談におみえになりました。

      相談後

      <司法書士の提案&手伝い>
      お話しをお聞きしたところ、ご両親もすでに他界されており、兄弟もいなかったことから推定相続人はいらっしゃらない状態でした。

      今は元気だけど、将来、健康上の不安等が生じた際に、財産の管理や介護施設の手続きや病院の手続きを気軽に頼める人もおらず、不安だということでした。

      そこで、私どもが任意後見人となる任意後見制度をご提案させて頂きました。

      <任意後見制度とは>
      まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。

      事務所からのコメント

      相続税対策として、生前手続きを行うことで、何百万単位で削減することができ、遺言書の作成により円満な相続手続きを行う準備をすることができました。

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  • 遺言作成

    生前対策として遺言を書いたケース①

    相談前

    <状況>
    依頼人は、不動産賃貸業を営む方で資産が多く、死後に相続人間で争いが起こるのではないか、また、相続税もかなりかかるのではないかと心配なさっておいででし…続きを見る

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    • 遺言作成

      生前対策として遺言を書いたケース①

      相談前

      <状況>
      依頼人は、不動産賃貸業を営む方で資産が多く、死後に相続人間で争いが起こるのではないか、また、相続税もかなりかかるのではないかと心配なさっておいででした。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      いくつか生前の対策をご提案したところ、遺言書を書いておくことを選択されたため、公正証書遺言として残すこと、遺留分に配慮することなどアドバイスしました。資産が多いケースですと遺言執行者も専門家を指定しておいた方が後日争いになることも少ないため、弊所でお受けすることになりました。

      また、付言事項としてご自身がなぜこのような内容の遺言書を残したのか、感謝の気持ちといったという想いも残すことができることを説明さしあげました。

      相続税に関しては、提携の税理士とも連携して対応いたしました。

      事務所からのコメント

      何度も打ち合わせさせていただき、ご自身のお考えのとおりの遺言書の内容とすることができ、また、付言事項としてご自分のお気持ちを残すことができ、心配事が解消されたと満足していらっしゃいました。

      遺言書を書くには早すぎるということはありません。考えが変われば書き直すこともできますので、思い立ったときに書くことをお勧めします。

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    生前対策として、遺言書を作成したケース②

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    将来、相続税が発生しそうな資産をお持ちとのことで、今からできることはないかというご相談でした。…続きを見る

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      生前対策として、遺言書を作成したケース②

      相談前

      <状況>
      将来、相続税が発生しそうな資産をお持ちとのことで、今からできることはないかというご相談でした。

      相談後

      <司法書士の提案&手伝い>
      将来発生するであろう相続税を減らし、円満な相続手続きが行えるように税金面・法律面をカバーした生前対策コンサルティングをご提案させて頂きました。

      具体的には、現状の資産を精査し、提携先税理士による相続税シミュレーションを行うことから始めました。

      その結果を基に、二次相続も含めた生前対策として、生前贈与や生命保険の加入のご提案等させて頂きました。

      また、ご家族関係は円満とのことでしたが、将来生活環境が変われば、家族関係も変化する可能性がある点、将来も安心して奥様が生活するために自宅は奥様に相続させたいとのご希望や長女一家にマイホーム資金の贈与を近々したいが、他の兄弟と不公平にならないようにしたい等のご希望もございましたので、遺言作成のサポートもさせて頂きました。

      事務所からのコメント

      相続税対策として、生前手続きを行うことで、何百万単位で削減することができ、遺言書の作成により円満な相続手続きを行う準備をすることができました。

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    子供のいないご夫婦が相互に遺言書を書いたケース

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    <状況>
    子供がおらず、ご夫婦のご主人様が死後の財産の行方をご心配なさって当事務所に相談にいらっしゃいました。

    自身になにかがあった場合に、全ての財産を…続きを見る

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      子供のいないご夫婦が相互に遺言書を書いたケース

      相談前

      <状況>
      子供がおらず、ご夫婦のご主人様が死後の財産の行方をご心配なさって当事務所に相談にいらっしゃいました。

      自身になにかがあった場合に、全ての財産を妻に渡したいとのことでした。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      ご夫婦間にお子様がおらず、ご両親にも先立たれている場合、法定相続人は故人の配偶者のみならず、故人の兄弟姉妹も対象となり、相続権が発生してしまいます

      その結果、預貯金や今お住まいの住居についても、兄弟姉妹の同意がなければ、全て取得することができなくなってしまいます。

      このようなケースでは、生前に残される配偶者のため、お互いに遺言書を書くことが必要です。

      遺言書を書くことで、すべての財産を一方の配偶者に遺すことができます。

      また、残された妻に相続手続きを任せるのは、酷だとのご希望もありましたので、遺言の効力発生後には、奥様の代理人となって手続きをスムーズに行えるよう、私たちが遺言執行者となることになりました。

      事務所からのコメント

      これで安心して余生を楽しむことができると喜んでいただけました。

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    生前対策として、生前贈与をしたケース

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    <状況>
    70歳を迎え、そろそろ相続対策をした方が良いのではと思い、親子でご相談にいらっしゃいました。

    現在、賃貸している父親名義の戸建について、長男に…続きを見る

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    • 贈与税

      生前対策として、生前贈与をしたケース

      相談前

      <状況>
      70歳を迎え、そろそろ相続対策をした方が良いのではと思い、親子でご相談にいらっしゃいました。

      現在、賃貸している父親名義の戸建について、長男に早めに引き継がせ、管理をしてもらいたいというご希望をお持ちでした。

      相談後

      <司法書士の提案&お手伝い>
      生前贈与とは、亡くなる前に予め財産を誰かにあげることを言います。
      うまく活用するとかなりの節税効果がありますが、注意点も多く存在します。

      贈与税というのは、相続税の税率よりも高く、相続対策として有効ではないと考える方もいらっしゃいます。確かに、贈与の税率は高いのですが、年間110万円までであれば、贈与税が非課税になる基礎控除という制度(暦年課税制度)があり、年数をかけて少しずつ贈与をしていけば、節税の効果も出てきます。

      また、「相続時精算課税制度」という制度もあり、こちらを利用すると、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。

      しかしながら、この「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、その贈与者については、前述の「暦年課税制度」には戻せませんので、個別具体的にしっかりと見極める必要があります。

      事務所からのコメント

      <結果>
      今回は、提携先の税理士と共同して、税金面も考慮した相続シュミレーションを行い、相続時精算課税制度を利用したほうが依頼者のご家族のご希望に沿うことができることからから、相続時精算課税制度を利用した長男様名義への戸建贈与を行いました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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