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司法書士・行政書士に相談できることってなに?
なにを聞くべき?どこを見たらいい?

相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。

相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。

司法書士・行政書士の報酬の相場はどのくらい?

司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

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以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

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業務内容

業務内容的にご相談いただいた事務所のみで対応できない場合もありますが、提携の士業と提携して対応させていただきます。直接的な対応業務や料金については事務所にお問い合わせください。

行政書士に相続について依頼できる内容とは

行政書士ができる相続の業務

行政書士は相続手続きのほとんどの業務を依頼することができます。例えば、下記のような主な相続での業務になります。

  • 遺言書の作成支援
  • 相続人の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成

行政書士に上記の依頼をすることによって、確実でスピーディーに終わります。

行政書士に相続手続きについて依頼できないこと

行政書士は相続関連の手続きでできないことがいくつかあります。

できないこととして相続放棄の手続き、相続登記(不動産の名義変更手続き)が挙げられます。

また、相続税の申告と準確定申告手続きは税理士の独占業務となっています。相続手続き中に紛争が起こった場合は弁護士のみが解決できます。

具体的に税理士や弁護士、司法書士、行政書士が相続について対応できる業務内容について表にまとめましたので、参考にしてみてください。

〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続は誰に相談すべきか

行政書士に相続手続き相談の費用相場

行政書士の相続手続き業務の中で、相談できる事項が分かったところで、次に気になるのが「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか」ということではないでしょうか。

下記に行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。

ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

行政書士と司法書士の違いは?

相続手続きの中で、司法書士・行政書士に依頼することについて、〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件や提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士、行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。

一部司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり、相続放棄や不動産の名義変更などがそれにあたります。これらの手続きが必要な場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。

逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして自動車の名義変更があります。遺産分割協議書作成は行政書士のほうが得意な分野なので行政書士を頼ったほうが良いかもしれません。

行政書士に相続手続きを依頼するメリット・デメリットは?

行政書士に相続手続きの依頼するメリット

行政書士に相続手続きを依頼するメリットとして、文書の作成など幅広い業務に対応できる点があります。

また、他の士業と比べて費用がリーズナブルに抑えられることもメリットの一つです。

家族が相続手続きについて協力的で、揉め事に発展する恐れがない場合には、行政書士に相談しながら進めて、一部、行政書士では対応できない不動産の名義変更などは司法書士に依頼するのもよいでしょう。

行政書士に相続手続きの依頼するデメリット

行政書士に依頼するデメリットは、いくつか対応できない業務があることです。

また、自分で手続きを行うのと比べて費用がかかるのもデメリットとしてあげられるでしょう。しかし相続手続きを自分で行うのは非常に難しいです。

役所は平日の昼間しか開いていないため、仕事などで忙しい人は時間の確保に苦労します。また手続き自体も複雑で難しいため、学ぶ必要性も生じます。

時間・手間などをトータルで考えると、費用が掛かってでも行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

行政書士を選ぶ時のポイントは?

専門家の主な担当分野を把握すること

相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。

行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。

税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。

まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

相続の全体像を踏まえた提案ができるか

各専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。

あなたが依頼したい内容や気になっていることはもちろん、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

話を親身に聞いてくれ、理解するまで丁寧に話してくれる

遺産相続はお金の問題や人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。

そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。

また、相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

相続の実績が豊富かどうか

解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。

こうした『複雑な相続』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。

事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

料金や事前見積もりの内容が明瞭であるか

事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。

また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

行政書士に相続相談でよくある質問

Q.遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するメリットは?

遺産分割協議書の正確な作成は相続手続きにおいて非常に重要です。作成ミスを防ぐためには、やはりプロの行政書士に依頼するのがよいでしょう。

行政書士は、遺産分割に関する法律的知識を有しており、適切な書類の作成をサポートします。

Q.行政書士に相続手続きを依頼する際の注意点はありますか?

行政書士に依頼できる業務範囲を理解し、あなたの相続案件に適した専門家を選択することが重要です。

また、依頼前にサービス内容と費用について十分に確認し、合意することが望ましいです。

Q.相続に関連する行政手続きで行政書士に依頼できることは具体的にどのようなことですか?

行政書士は、相続に伴う様々な申請手続き、例えば相続放棄の手続き、相続による車両の名義変更、相続不動産の固定資産税関連の手続き、銀行口座の相続手続きのサポートなどを行うことができます。

Q.良い行政書士を選ぶ際のポイントは何ですか?

相続に関する実績や経験、専門性を重視して選ぶことが重要です。

初回相談での対応や、相談者の疑問に対して明確でわかりやすい説明をしてくれるかどうかもポイントです。

また、口コミや評判、解決事例数も参考になります。

Q.遠方に住んでいる場合、行政書士とのやり取りはどのように行うべきですか?

現代では、電話やメール、オンライン会議などを利用して遠方にいる行政書士とも十分なコミュニケーションが取れます。

しかし、書類のやり取りには郵送や電子提出が必要になることがあるので、その方法についても事前に確認しておきましょう。

遺言とは

遺言とは人が生前に自分の死後に自己の財産を誰に、どう分配したいかを意思表示することを言います。

この意思表示を書面にしたものを「遺言書」といい、その内容を尊重して遺産を分けることができます。逆に、法定相続人が全員で合意すれば、遺言書に従わずに遺産分割協議をすることもできます。

また、遺言書には法定相続人以外へ財産を譲る遺贈や、特定の個人や団体への寄付など、法定相続人以外に財産をゆずる意思も示すことができます。

遺言には主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の三つの形式があります。

これらの形式を用いることで、相続の具体的な条件や、特定の相続人への遺産の割り当て、身分関係の変更、遺言執行者の指定など、遺言者の意思に基づくさまざまな事項を法的に有効にすることができます。

遺言執行者とは?

遺言執行者は、遺言をした人が亡くなった後、遺言の内容を実行する人のことをいいます。

遺言執行者は遺言者によって遺言書などで指定されるか、または遺言者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることで選任されます。未成年者は遺言執行者になることはできません。複数の人が遺言執行者になることもできますし、法人もなることができます。

遺言執行者の指定は、相続手続きを円滑に進めるために非常に効果的であり、特に複雑な遺言の場合や、相続人間で意見が分かれる場合にも重要な役割を担います。

遺言作成にあたっては、遺言者の意思が正確に反映され、法的な問題が生じないよう、内容の検討や形式の選定に細心の注意を払うことが求められます。

また、遺産の分け方など、遺言の内容に関する専門的なアドバイスを得るために、弁護士や税理士などの専門家の協力を得ることも有効です。遺言執行者に専門家を指定することもできます。

遺言書作成の費用相場

遺言書作成費用

銀行・信託銀行に遺言書作成を依頼した場合

遺言信託サービスを提供しており、遺言書作成から執行までの一連のサービスが含まれます。

費用は最低でも140万円から150万円程度が目安です。サービスの範囲が広いため、他の選択肢に比べて高額になります。

弁護士に遺言書作成を依頼した場合

一般的に費用は約10万円から20万円の範囲で変動しますが、遺言内容の複雑さによっては20万円以上になる場合もあります。

弁護士は遺言書関連の紛争解決経験を活かし、具体的なアドバイスを提供できるため、料金がやや高めに設定されています。

行政書士に遺言書作成を依頼した場合

費用は大体10万円前後で、弁護士に比べるとややリーズナブルな場合が多いです。

遺言執行者の報酬

銀行・信託銀行の報酬

報酬は相続財産の総額の1~2%程度で、最低報酬額が設定されているため、相続財産が比較的少ない場合には他の選択肢に比べて費用が高くなる傾向にあります。

弁護士・行政書士の報酬

相続財産の総額に応じた報酬が設定されており、例えば相続財産が300万円を超え3000万円以下の場合は基本的に2%プラス24万円が目安です。

行政書士も同様の基準を採用することが多いですが、事務所によっては固定報酬を設定している場合もあります。

総合比較

弁護士や行政書士と銀行・信託銀行のサービスは、提供内容が異なるため一概にどちらが優れているとは言えません。

費用面では銀行や信託銀行のサービスが高額になる傾向にありますので、費用を重視する場合は弁護士や行政書士の利用を検討すると良いでしょう。

遺言書の作成を依頼する際の流れ

弁護士に遺言書の作成を依頼する流れ

遺言書の作成を検討している方が弁護士とともに進める手続きは、以下のようになります。

初回相談と契約

遺言書の作成を希望する方は、まず弁護士事務所で遺言を作成したい理由、持っている財産の状況、家族の配置、分配に関する基本的な考え方について相談しましょう。

弁護士は、その上で最適な遺言の形式(自筆証書遺言や公正証書遺言等)や内容についての提案を行います。相談を経て、依頼意向が確認できれば正式に契約します。

財産の整理と遺言文案の準備

遺言を作成する過程で、具体的にどの財産を誰が相続するかを決める必要があるため、弁護士は不動産の位置や銀行口座の詳細など、財産に関する資料を整理し、相続財産のリストを作成します。

その後、依頼者の希望に沿った遺言の草稿を作り、内容を確認し、必要に応じて修正を加えて最終的な文案を固めます。

遺言書作成

自筆証書遺言の場合は、依頼者自身による手書きで作成します。完成後、弁護士が形式や内容に問題がないかを検証します。

公正証書遺言の場合、弁護士が公証役所に連絡を取り、文案と必要な資料を基に作成日の調整を行います。作成日に公証人が文案を読み上げ、依頼者が同意すれば署名と実印で押印して完成します。

この過程では、利害関係のない第三者2名が証人として必要となります。弁護士や事務所のスタッフが証人を務めることもあります。

自筆証書遺言や公正証書遺言以外の方法については、直接相談時に詳細を聞くことが可能です。

遺言書作成する際の注意点

遺言書作成のために準備するもの

用紙選び

遺言書には、破れにくく耐久性のある便箋や用紙を使用しましょう。

筆記用具の選択

文字が消えにくいボールペンや万年筆を使い、永続性を確保します。

筆跡に注意

ご自身の普段の筆跡で丁寧に書き、筆跡の相違によるトラブルを避けましょう。

文字の正確性

誤字による誤解を避けるため、文字は正確に記載します。

用語を間違えないようにする

相続人への表現

法定相続人に財産を継がせる際は、「相続させる」という表現を用いましょう。

相続人以外への財産譲渡

法定相続人以外の人や団体に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と正確に記載します。相続させると、遺贈するという意味合いが違うため、使い分けるようにしましょう。

財産、渡す相手を明確にする

相手の特定

名前だけでなく、続柄や住所、生年月日などで特定できるように記載します。

不動産の特定

不動産は登記簿謄本に基づき、正確な所在地と地番・家屋番号で記載します。

その他財産の特定

預貯金、有価証券などは、所有者や口座番号を明記して特定します。

付言事項の記載

理由や願いの記述

遺言書には、特別な理由や願い(付言)を加えることで、相続人間の感情の対立を緩和し、遺言内容への理解を深められます。

遺言書の保管方法

遺言書の保管

自分で保管する場合は、亡くなった後に相続人らがわかるように貸金庫などで保管することが多いようです。

2020年7月から自筆証書遺言を法務局で預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、偽造や改ざん、紛失の恐れがありません。

公正証書遺言も、原本は公証役場で保管されています。公正証書になっているので、裁判所での検認は不要です。

遺言書作成でよくある質問

Q.遺言書を一度作成した後、変更や訂正は可能ですか?

遺言書は変更や訂正ができます。遺言書を複数作成した場合、それぞれの内容が抵触していなければ、両者とも有効になります。ただし、両者の内容に矛盾がある場合には、最新の日付の遺言書の内容が優先されます。遺言書の内容を訂正する際にも形式がありますので注意が必要です。

Q.公正証書遺言を作成する際に必要な書類は何ですか?

日本公証人連合会によると、公正証書遺言を作成する際には、

  1. 遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
  2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
  4. 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  5. 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
  6. 公正証書遺言には証人2名が必要ですが、遺言者が直接承認を依頼する場合には、証人となる人の氏名、住所、生年月日および職業がわかるメモなど
    実際の遺言の事案に応じて、他に資料が必要になる場合があります。詳細は公証人役場で確認してください。

Q.家族が遺言書を代筆することは許されますか?

遺言書の作成は原則として自筆で行う必要があります。家族の代筆は認められていません。遺言者が寝たきりで、自筆できる状態ではない場合などは、状況に応じて公正証書遺言の作成を検討してください。

Q.遺言によって必ず内容が実現されますか?

基本的には遺言者の意思が尊重されますが、自筆証書遺言が見つからなかったり、相続人の意向と合わない場合など、必ずしも意思が尊重されるとは限りません。また、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議によってきめることもできます。

また、遺言書の内容がほかの相続人の遺留分を侵害する場合には、公正証書遺言であっても遺留分を請求される可能性があります。遺言書の作成を弁護士ら専門家に依頼すれば、遺留分を侵害する恐れなどについては指摘してもらえるので、専門家に相談するとよいでしょう。

Q.公正証書遺言の作成には証人が必要ですか?

公正証書遺言の作成には2人の証人の立ち合いが義務付けられています。ただし、未成年者、推定相続人、受遺者及びその親族などは証人になることができません。

Q.公正証書遺言に遺産相続以外の内容を記載できますか?

公正証書遺言には自筆証書遺言と同様に「付言事項」として遺産相続以外の内容を記載することができます。これには法的拘束力はありませんが、遺言者の想いや願いを家族に伝えることができます。

Q.遺言書の検認手続きとは何ですか?

検認手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言など公正証書遺言以外の遺言書に対して、家庭裁判所で行われる開封手続きのことです。

遺言の真正性を担保し、偽造や変造を防ぐ目的があります。ただし、自筆証書遺言書保管制度で法務局に預けられている遺言書は検認の手続きは不要です。

Q.遺品整理中に遺言書が見つかった場合、どうすれば良いですか?

遺言書が見つかった場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する必要があります。これにより、遺言書の法的効力を確認し、正式に手続きを進めることができます。遺言書を見つけたら、すぐに開封せずに家庭裁判所の検認を受けましょう。

Q.2通の遺言書が見つかった場合、どちらが有効ですか?

内容に矛盾がない場合は両方有効です。2通の遺言書の内容に抵触がある場合は、新しい日付の遺言書の内容が有効となります。

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

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現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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