中村敦司法書士事務所
(沖縄県浦添市/相続)

中村敦司法書士事務所
中村敦司法書士事務所
  • 36年以上の豊富な実績で生前対策から登記まで一括サポート
  • 相続登記は年間約100件対応。複雑なケースでも安心
  • 大平ICから車で3分の好立地、出張・オンライン相談も対応
  • 司法書士 司法書士
沖縄県 浦添市 安波茶2-1-3 プレスセンタービル2F

沖縄県浦添市を拠点に展開する、相続問題に特化した司法書士事務所。36年以上の経験と圧倒的な実績を持つ身近な"街の法律家"として、相続にまつわる不動産登記や相続手続きの進め方など丁寧にサポートしています。また"争族"にならないための揉めない相続を支援。単なる業務の代行だけではない、相続人間の合意形成の手助けや人間関係の調整役としての役割も積極的に行っています。

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  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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中村敦司法書士事務所の事務所案内

沖縄県浦添市を拠点に展開する、相続問題に特化した司法書士事務所。36年以上の経験と圧倒的な実績を持つ身近な"街の法律家"として、相続にまつわる不動産登記や相続手続きの進め方など丁寧にサポートしています。また"争族"にならないための揉めない相続を支援。単なる業務の代行だけではない、相続人間の合意形成の手助けや人間関係の調整役としての役割も積極的に行っています。

基本情報・地図

事務所名 中村敦司法書士事務所
住所 〒901-2114
沖縄県浦添市安波茶2-1-3 プレスセンタービル2F
アクセス 沖縄都市モノレール線「浦添前田駅」「経塚駅」より車で約6分
国道330号線「大平IC」より車で約3分
受付時間 平日9:00~18:00(土日祝は要予約)
対応地域 沖縄県を中心とした九州エリア
ホームページ https://nakamura-shiho.com/

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代表紹介

中村敦司法書士事務所の代表紹介

中村敦

司法書士

代表からの一言
公正誠実に職務に従事し、法改正や最新判例に精通するなどの研鑽を積み重ねることを怠らず、一層の顧客満足に繋げていければ幸いです。司法書士の仕事を通して皆様のお役に立てることが事務所スタッフの喜びでもあります。どうぞお気軽にご相談ください。
資格
沖縄司法書士会会員第245号
簡裁訴訟代理関係業務認定第136033号
経歴
1988年11月 司法書士試験合格
1989年5月に沖縄県浦添市にて「中村敦司法書士事務所」を開業。

事務所を開業してから6年間、浦添市で無料法律相談を担当していました。浦添市のてだこ学園大学院で、毎年相続や贈与についての講義を行っています。

スタッフ紹介

中村敦司法書士事務所のスタッフ紹介1

長山久美子

 



中村敦司法書士事務所のスタッフ紹介2

城間研二

 



中村敦司法書士事務所のスタッフ紹介3

井草和也

 



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選ばれる理由

36年以上の実績と信頼。生前対策から相続登記まで伴走

中村敦司法書士事務所の選ばれる理由1

沖縄県の国道330号線「大平IC」より車で3分、沖縄都市モノレール線「浦添前田駅」「経塚駅」より車で約6分の場所に拠点を構える中村敦司法書士事務所は、地域に根差した相続専門の司法書士事務所です。1989(平成元)年5月の開設から36年以上、年間100件以上の相続登記をはじめ、多くの相続問題を解決に導いてきました。


中村敦代表は、浦添市内で60歳以上の方を対象とした相続セミナーの講師を10年以上にわたって務めるなど、地域貢献にも積極的に取り組んでいます。


中村敦司法書士事務所では、相続での争いを予防するため、生前対策から登記まで一貫したサポートが可能です。争いを未然に防ぐための遺言書作成や家族信託、贈与のご相談から、相続発生後の遺産承継業務、登記、調停に発展した場合のサポートまで、あらゆる局面で相談者に伴走します。必要に応じて提携している税理士と協力し、安全な手続きを心がけています。金融機関の解約手続きなどの煩雑な手続きも一手に承りますので、高齢の方や多忙で時間が取れない方などに大変喜んでいただいています。


生前対策について、常にお伝えしているのは、早め早めの対応が重要であることです。「遺言書の必要性は理解しているものの、忙しい日常に追われる中で優先順位が下がり、放置してしまう方は多い印象です。いざ取りかかろうとしたときには、認知症になってしまっていたケースは、実によくあります」(中村代表)


元気なうちに将来を見据えた対策を取ることで、後の紛争を防ぎ、大切な家族を守ることにつながります。中村敦司法書士事務所では、海外への移民や国際結婚によって外国とのやり取りが必要となる相続案件についても豊富な経験があるため、柔軟な対応が可能です。



将来の争いを防ぐための遺言書の作成をサポート

中村敦司法書士事務所の選ばれる理由2

相続での争いを防ぐための対策として、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などがあります。遺言書の作成には、心理的な抵抗感も感じる方も多いでしょう。特に、子どもの立場からは遺言の話題を出しづらいものです。しかし、遺言書があるかないかで状況は大きく変わります。


「遺言書の必要性は理解をしているものの、忙しい日常に追われる中で作成の優先順位は下がっていってしまう方は多い印象です。いざ取りかかろうとしたときには、残念ながらもう認知症になってしまっていたケースは実によくあります」(中村代表)


「印象に残っているのは、療養中の方からの遺言書作成のご相談です。当時はすでにご本人のお体が弱っていたため、法律上の効力が生じる最低限の文字数で自筆証書遺言の作成をご提案しました。相続人となる方の中には音信不通の方もいたため、相続の手続きが開始したら遺産分割の話し合いがまとまりづらかっただろうと想定されます。しかし、遺言書があったおかげで、ご本人の遺志を実現させる手続きをスムーズに終えられました」(中村代表)


家族信託も争いを予防する有効な選択肢の一つです。自分が認知症になってしまった場合も、信頼できるご家族に財産管理を任せておくことで、遺言や贈与では対応できない複雑なケースに備えられます。


「家族信託では、最終的に財産を取得する人にどんな税金がかかるのかも考慮しなければなりません。相談者様の納得度を重視して、進めています。また、生前対策としては贈与のご相談も対応可能です。必ず税理士と連携しながら、税負担を考慮したうえで、相談者様の状況に最適な方法をご提案しています」(中村代表)


ご家族の穏やかな暮らしのためにも、元気なうちに早めに相続対策をしておくことが重要です。生前対策をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。



金融機関や証券会社などの煩雑な手続きも一手にお引き受け

相続が発生すると、金融機関の解約や証券会社の手続きなど、煩雑な手続きが必要です。中村敦司法書士事務所では、これらの手続きをすべて承ります。


具体的には、相続人調査、財産調査、戸籍謄本収集、法定相続情報一覧図作成、預貯金や保険の解約、株や投資信託の名義変更、遺産分割協議書作成、登記手続きなどです。相続に関わるあらゆる手続きを、一括でお任せいただけます。


「金融機関や証券会社などの手続きは、会社ごとに手続きが異なり複雑であるため、日常生活と並行させるとなると大きな負担になります。中村敦司法書士事務所では、こうした煩雑な手続きをすべて代行し、最後まで伴走させていただきます」(中村代表)


相続人間で遺産分割協議がまとまらず調停となった場合も、司法書士の立場で、調停申立書の作成などのサポートが可能です。「調停ごとに報告をいただき、助言させていただきます。ただし、調停は長丁場になりやすく、精神的に疲弊してしまう方も少なくないため、できるだけ回避できるようなアドバイスをしています」(中村代表)



中村敦司法書士事務所の選ばれる理由3

相続登記は年間100件の安心の実績。複雑なケースも丁寧に対応

中村敦司法書士事務所の選ばれる理由4

中村敦司法書士事務所では、年間100件ほどの相続登記を手がけています。2024(令和6)年からは、相続による登記が義務化されました。


「義務化はだいぶ周知されてきていると感じます。義務化をきっかけに登記のご相談に来られる方も増えていますが、数世代前の名義のままになっているといったご相談も多いです」(中村代表)



中村敦司法書士事務所の選ばれる理由4

中村敦司法書士事務所では、当事者が20名を超える相続、移民や国際結婚で外国とのやり取りが必要となる相続のご相談も、丁寧に対応しています。


「ハワイへ移住した方の相続では、本人の同一性証明などで難しいケースもあります。古い戸籍では、名前の表記違いや生年月日の誤りがあったり、二重戸籍になっていたりと、さまざまなトラブルもありますが、必要に応じて戸籍の訂正の手続きをするなど、一つひとつ丁寧に進めています」(中村代表)


36年以上の豊富な実績やノウハウがあるからこそ、あらゆるケースに対応できる点が、中村敦司法書士事務所の強みです。どうぞ安心してお問い合わせください。



「大平IC」から車で3分とアクセス良好、出張相談にも対応

中村敦司法書士事務所は浦添市役所の向かいにあり、国道330号線「大平IC」より車で3分、沖縄都市モノレール線「浦添前田駅」「経塚駅」より車で約6分と、アクセスしやすい立地です。初回のご相談(60分)は無料で承っており、出張やオンライン相談にも対応しています。


「高齢の方や療養中の方などで来所が難しい場合は、出張相談にも対応しています。一度ご相談ください」(中村代表)


通常営業は平日9時から18時までですが、ご要望に応じて土日祝のご相談も可能です。駐車場も完備し、車でお立ち寄りいただける環境を整えています。相続に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。



中村敦司法書士事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続人の調査

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・平日になかなか時間が取れない
・何度も本籍を移している
・新たな相続人が発覚する

料金

33,000円~

相続財産の調査

サービスの概要

相続財産を確定しないことには遺産を分けることができません。預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査します。

【次にあてはまる方におすすめ】
・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)

料金

33,000円~

相続人と相続財産の調査

サービスの概要

相続手続き、遺産分けを行うときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき相続手続き、遺産分けの方針をご提案させていただきます。

【次にあてはまる方におすすめ】
・相続人が誰かわからない、疎遠になっている
・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)

料金

55,000円~

相続放棄

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない

料金

33,000円~

※1件あたりの金額です

相続登記

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められます。

【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない

料金

41,800円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など

料金

55,000円~

財産目録の作成

サービスの概要

相続人や相続財産が確定している方向けのメニューです。
「相続人の数」と「相続財産の額・種類」について、相続手続きに必要な書面を作成します。
以下にあてはまる方は、調査からおこなう必要があります。ご相談ください。

・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)

料金

55,000円~

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

専門家が、あなたの遺産管理人(相続人様の窓口)として、煩雑な相続手続きを
一括でお引き受けいたします。相続人調査(戸籍の収集)や財産の調査・財産目録の作成、
預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、不動産の売却、相続
税申告…相続に関するあらゆる手続きをおまかせいただけます。
想定されるリスクやトラブルを事前に回避しスピーディに、円満相続へ先導していきます。

◆ 相続人の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
◆ 相続財産の調査・財産目録の作成
◆ 遺産分割協議書の作成
◆ 預貯金の名義変更・払い戻し
◆ 不動産の名義変更
◆ 有価証券・その他資産の名義変更
◆ 不動産の売却についてのサポート
◆ 相続税の申告

【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
など

料金

275,000円~

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解決事例

  • 相続放棄

    金融機関から1億円超の負債の請求書がきて相続放棄した

    相談前

    県外の金融機関から1億円超の負債の請求書が届きました。全く身に覚えがいので、その金融機関に電話で問い合わせると、私が亡くなった債務者の相続人の中の一人であるとの…続きを見る

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    • 相続放棄

      金融機関から1億円超の負債の請求書がきて相続放棄した

      相談前

      県外の金融機関から1億円超の負債の請求書が届きました。全く身に覚えがいので、その金融機関に電話で問い合わせると、私が亡くなった債務者の相続人の中の一人であるとのことでした。

      相談後

      相続が開始すると、亡くなられた方(被相続人)の財産は、遺族(相続人)に相続されます。但し、ここで相続されるのは不動産や金融資産等のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金も含まれることに注意が必要です。
      通常は、ご家族の方がお亡くなりになると、自身が法定の相続人になることを認識しますが、稀に自身が相続人になっていることを知らない場合もあります。疎遠となっている親族に相続が開始した場合に起こり得ます。この相談事例では、先順位の法定相続人が相続放棄を行ったことで、相談者が相続人になったようでした。
      相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄陳述書」を提出しなければないないとされています。ポイントは、相続開始から3か月以内ではなく「自分が相続人と知ってから3か月以内」ということです。相談事例では、金融機関からの請求書を見て初めて自身が相続人であると認識したため、この日を基準に3か月以内に家庭裁判所に手続きを行なえば良いことになります。
      当事務所にて「相続位放陳述書」を作成し管轄裁判所に提出したところ、相続放棄を認められ、1億超の負債を承継することはなくなりました。
      疑問に思ったら、早めに専門家に相談する等の対応が重要になります。

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    遺産分割協議のために成年後見人を申し立てた

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    • 成年後見

      遺産分割協議のために成年後見人を申し立てた

      相談前

      父親の死亡により相続が開始したので、相続人間で遺産を分割したが、相続人の一人である母親が認知症で、施設に入所している。このような場合、どうしたらよいのでしょうか。

      相談後

      亡くなった父親の遺産を相続するに際し、相続人間で遺産分割協議を行う場合には、相続人全員で行うことになります。遺産分割協議は一人でも欠けていると成立しませんので必ず全員で行う必要があります。このときに、相続人の一人が認知症により判断能力がない場合には、遺産分割に関する協議を行うという法律上の行為が出来ないので、このような場合には遺産分割協後は成立させることが出来ません。
      遺産分割の協議を行うには、母親のために成年後見人の選任申立てを行い、当該成年後見人を母親の代理人として遺産分割協議を行なうことになります。なお、成年後見人の役割は被後見人である母親の権利を守ることですので、遺産分割協議にあたっては母親の法定相続分は確保する必要があることに注意が必要です。当事務所において、成年後見人選任申立書を作成し家庭裁判所の審判確定後に改めて遺産分割協議を行い相続登記を完了しました。

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  • 遺産分割

    遺産の情報を開示してもらえない

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    兄が死亡し相続が開始した。兄には妻がおり子はいない。相続人は妻と私達兄弟だが、兄の財産について妻が情報を開示しないでいる。このような場合にはどう対応したらよいか…続きを見る

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      遺産の情報を開示してもらえない

      相談前

      兄が死亡し相続が開始した。兄には妻がおり子はいない。相続人は妻と私達兄弟だが、兄の財産について妻が情報を開示しないでいる。このような場合にはどう対応したらよいか。

      相談後

      本件では、遺産承継等管理業務として受託し、当事務所において兄が預金口座を持っている可能性のある全金融機関に照会を行いました。その結果、複数の銀行からな相談者らの兄の預金口座の残高の確認を行なうことができました。この結果をもとに亡き兄の妻と、遺産分割協議を行い、無事に話し合いが整い、兄弟としての法定相続分相当の遺産を受領することができました。

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    20年連絡の取れない相続人がいた

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    • 遺産分割

      20年連絡の取れない相続人がいた

      相談前

      父親が死亡して相続が開始した。49日法要も無事に終え、そろそろ遺産の相続について兄弟間で話し合いを持ちたいのですが、実は困ったことに兄弟の内の一人が約20年前に家を出ていったきり連絡もつかず、父親の葬儀にも来ませんでした。このような場合には、どのようにして遺産分割を進めていけばよいのでしょうか。

      相談後

      相続が開始し、相続人間で遺産分割協議を行うには、法定相続人全員で行わなければなりません。この相談例では、法定相続の中に、所在が知れず連絡がつかない者がいる場合の事例です。司法書士は、受託した業務に関し、戸籍謄本や住民票を職権にて取得することができる制度があります。職務上請求として法定相続人の戸籍を取得し、戸籍の附票により現住所まで判明することができます。もっとも、住民票上の住所に本人が居住していなければ所在は不明のままなのですが、住所が判明し当該住所に手紙を送ることで長年途絶えていた関係が、これを機に再び連絡を取り合うようになるというケースは決して珍しくありません。本事例においても、本人から当事務所に連絡があり、遺産分割について説明を行なうことが出来ました。その後、兄弟間で無事に遺産分割協議が成立し相続登記申請を行なうことが出来ただけでばく、兄弟間の交流も復活することができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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