中村敦司法書士事務所
(沖縄県浦添市/相続)

中村敦司法書士事務所
中村敦司法書士事務所
  • 身近な"街の法律家"として円満な相続をサポート
  • 相続の悩みをすべて話せる初回無料相談を実施
  • 家族信託をはじめとする生前対策にも注力
  • 司法書士 司法書士
沖縄県 浦添市 安波茶2-1-3 プレスセンタービル2F

沖縄県浦添市を拠点に展開する、相続問題に特化した司法書士事務所。30年以上の経験と圧倒的な実績を持つ身近な"街の法律家"として、相続にまつわる不動産登記や相続手続きの進め方など丁寧にサポートしています。また"争族"にならないための揉めない相続を支援。単なる業務の代行だけではない、相続人間の合意形成の手助けや人間関係の調整役としての役割も積極的に行っています。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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中村敦司法書士事務所の事務所案内

沖縄県浦添市を拠点に展開する、相続問題に特化した司法書士事務所。30年以上の経験と圧倒的な実績を持つ身近な"街の法律家"として、相続にまつわる不動産登記や相続手続きの進め方など丁寧にサポートしています。また"争族"にならないための揉めない相続を支援。単なる業務の代行だけではない、相続人間の合意形成の手助けや人間関係の調整役としての役割も積極的に行っています。

基本情報・地図

事務所名 中村敦司法書士事務所
住所 〒901-2114
沖縄県浦添市安波茶2-1-3 プレスセンタービル2F
アクセス 沖縄都市モノレール線「浦添前田駅」「経塚駅」より車で約6分
受付時間 平日9:00~18:00(土日祝は要予約)
対応地域 沖縄県を中心とした九州エリア

代表紹介

中村敦司法書士事務所の代表紹介

中村敦

司法書士

代表からの一言
公正誠実に職務に従事し、法改正や最新判例に精通するなどの研鑽を積み重ねることを怠らず、一層の顧客満足に繋げていければ幸いです。司法書士の仕事を通して皆様のお役に立てることが事務所スタッフの喜びでもあります。どうぞお気軽にご相談ください。
資格
沖縄司法書士会会員第245号
簡裁訴訟代理関係業務認定第136033号
経歴
1988年11月 司法書士試験合格
1989年5月に沖縄県浦添市にて「中村敦司法書士事務所」を開業。

事務所を開業してから6年間、浦添市で無料法律相談を担当していました。浦添市のてだこ学園大学院で、毎年相続や贈与についての講義を行っています。
初回無料相談受付中

選ばれる理由

円滑な相続手続きをサポートする、身近な"街の法律家"

中村敦司法書士事務所の選ばれる理由1

中村敦司法書士事務所は、沖縄県浦添市を拠点に展開する、相続問題に特化した司法書士事務所です。相続にまつわる不動産の名義変更や相続手続きの進め方など、丁寧にサポートいたします。


1989年5月の設立以来、30年以上の経験と圧倒的な実績で、数多くの相続問題を早期解決に導いてまいりました。また、地域の皆さまのお困りごとに親身に寄り添ってきた結果として、さまざまな相続関連セミナーの講師なども務めさせていただいております。



相続は誰にでも起こりうる身近な問題である一方で、初めての経験で戸惑うことも多く、誰に相談していいのかもわからないというのが現実です。当事務所は身近な”街の法律家”として、円滑な相続手続きを実現いたします。


また、“争族”にならないための、揉めない相続をご支援いたします。単なる業務の代行だけではなく、遺言書作成、生前贈与、家族信託などの生前対策、遺産承継業務などを通じて、相続人間の合意形成の手助けや人間関係の調整役としての役割も積極的に行います。


相続は事前準備が重要であり、早めの相談が早期解決の近道となります。当事務所は、市役所の前の利便性の高い立地です。御用のついでなど、無料相談からご利用ください


豊かな経験で培った柔軟な対応力で、相続問題を全面バックアップ

中村敦司法書士事務所の選ばれる理由2

「どんな案件も公正に、誠実に」—法律に関係する書類の作成や手続きを代行する「司法書士」としての基本であると考えます。


とくに相続は、遺産のなかには不動産が含まれていることが多くあります。不動産登記などで相続をサポートするスペシャリスト、それが司法書士です。


相続は二つと同じものはなく、内容によって手続きが異なるため、経験の豊富さが重要です。当事務所は、30年以上の経験年数と数多くの実績とで円滑な相続手続きをご提供しています。


また多くの方にとって相続は初めての経験であり、わからないことも多くあります。当事務所では、それぞれの状況に合わせた柔軟な対応力で、地域の皆様が抱えている問題を全面的にバックアップいたします。


さらに、相続人間の円滑な合意形成や合理的な選択肢のご提示も、豊富な経験とノウハウで的確に行うことが可能です。必要に応じて税理士とチームを組むなど、ベストの体制で対応いたします。


市役所の目の前に立地し、身近にいる”街の法律家”として、これまでも地域のお困りごとを解決することに注力してまいりました。相続セミナー講師なども務め、相続への理解の浸透に尽力し、またトラブルを未然に防ぐための法改正や最新の判例などの情報収集も継続しています。


相続問題は時間が経つほど手続きが煩雑になるため、早期解決が重要です。培った経験と知識をもとに円滑な相続手続きを実現いたします。どんなことでも躊躇せず、どうぞ早めのご相談をお待ちしております。


相続のお悩みをすべてお聞きする初回無料相談を実施

相続は多くの人にとって初めての経験で、わからないことが多いというお声をよく耳にします。また、料金面での不安をお持ちの方も多いようです。


当事務所はそのようなご不安に応え、初回無料相談を実施相続の専門家である代表司法書士がお客様のご心情に向き合い、お話をうかがいます。基本60分で時間を気にせずゆったりと、存分にお話しください。


一般的に法律は難しく、多くの専門用語が用いられます。当事務所では「わかりやすい言葉でお客様に説明する」ことを心がけ、何度でも丁寧にお話しさせていただきます。とくにご高齢者様には大きめの声でゆっくりとご説明いたしますので、どうぞご安心ください。


また、信託案件などは言葉だけでは伝わりにくいため、大型のプロジェクターを活用し図解するなど、視覚的にもわかりやすい工夫も行っています。


営業時間外や休日、リモートも事前予約で柔軟に対応。お体のご不自由な方やご高齢者様などに向け、無料出張相談も実施いたします。ご自宅以外の施設や病院などへもうかがいます。


スタッフも含め、全員がお客様の心情に寄り添った対応を徹底。何度でも、懇切丁寧なご説明をさせていただきます。


市役所の前の、ご利用しやすい立地でお待ちしております。コロナ対策も万全です。どんな些細なことでもかまいません、どうぞお気軽にご連絡ください。


中村敦司法書士事務所の選ばれる理由3

遺産承継業務や、各専門家との連携による総合相続サービスをご提供

中村敦司法書士事務所の選ばれる理由4

相続にまつわる各手続きの多くは煩雑、複雑で、多大な時間や労力が必要となります。遺産分割が複雑であったり、遺産の管理が煩雑である場合は、当事務所で「遺産承継業務」にも対応させていただきます。


遺産承継業務とは、「司法書士法施行規則第31条に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務」をいいます。当事務所が相続人全員(または一部)から業務を受託し、相続手続きを代行いたします。


遺産承継業務は、主に以下のものです。


・1.戸籍収集、相続人の確定

・2.遺産分割協議書作成、相続人への連絡・調整

・3.不動産の名義変更(相続登記)

・4.銀行預金、出資金等の解約、名義変更

・5.株式、投資信託などの名義変更

・6.不動産の売却・処分


上記のうち、1から3までの業務については、相続登記(不動産の名義変更)およびその付随業務としてすべての司法書士が実施します。


それに加え、当事務所では「相続財産管理業務」もご依頼いただくことが可能です。相続財産管理業務は、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での手続きを代行いたします。


お仕事や子育て、介護などでお忙しい方、お体がご不自由な方、ご高齢の方など煩雑な相続手続きの対応にお困りの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。


中村敦司法書士事務所の選ばれる理由4

生前対策や相続にはさまざまな課題が発生し、その対応方法は多岐にわたります。それぞれの窓口はバラバラで各手続きは複雑かつ煩雑で、担当する専門家もそれぞれ異なります。


例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など、それぞれ個別に相談すると、ご依頼者様にとって費用・労力・時間・心理的負担などが非常に大きくなります。


当事務所は地元密着の、相続業務に長けた弁護士・税理士・社会保険労務士・FP・行政書士らとの提携により、ワンストップで対応。当事務所を窓口とすることで、たとえば紛争が発生した際には弁護士に、相続税申告の際には税理士にといったように、適切な専門家をご紹介いたします。


とくに相続において土地の登記と並んで大きな割合を占める相続税申告に際しては、相続案件に精通した税理士と連携し、生前対策を含めた相談も可能です。ご希望により、税理士同席のご説明にも対応いたします。


各専門家のご紹介に際しては、各専門家とご依頼者様との相性なども見て適切なマッチングをいたします。万が一、合わない場合は再アレンジいたしますので、どうぞご安心ください。


ご依頼者様にとってのコストやストレス、時間や労力などを軽減し、スムーズな相続の総合サービスをご提供いたします。まずはお気軽にご連絡ください。


揉めない相続のための生前対策も重視

当事務所では、いわゆる“争族”にならない円満な相続を重視しています。これは、代表司法書士が那覇家庭裁判所の調停員として立ち会った遺産分割調停で痛感した経験が根底にあります。


つまり紛争が起こり、調停まで行ってしまうと人間関係の修復は難しく、心身ともに疲弊してしまうということ。これを回避するためには、争族にならないための事前準備=生前対策が重要、との想いです。


実際に、争族を防ぐために生前対策はとても有効です。ご依頼者様に合った対策をご提案することで相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な相続の実現が可能となります。ここで重要なのは、「揉めないための対策」に加えて、「揉めた時も当事者が対応できる対策」であることです。


当事務所では丁寧にお話をうかがい、お客様個々のご事情やご希望に対応した生前対策、例えば「遺言書の作成」「生前贈与」「家族信託の利用」「将来の二次相続や遺産分割を踏まえた対応」「代襲相続への対応」などをご提案いたします。


「遺言書の作成」にあたっては、当事者の意思を尊重しながら、配偶者控除や遺留分などにも配慮。遺されたファミリーが納得でき、幸せになれるような方向性でサポートいたします。


また、税理士との連携で節税観点での対策も実施。目の前の節税ではなく、長期的な視野に立ったアドバイスを行います。各プランのご提案にあたっては、それぞれのメリット・デメリットを詳しくご説明いたします。


お客様それぞれの状況に応じて、最適な生前対策をご提案いたします。ご興味のある方は、お気軽にお声掛けください。


中村敦司法書士事務所の選ばれる理由5

高齢化社会に向け、家族信託(民事信託)にも注力

中村敦司法書士事務所の選ばれる理由6

当事務所では、今後ますます進む高齢化社会に向け、いま注目が高まっている「家族信託(民事信託)」にも注力しております。


「家族信託(民事信託)」は、遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族らに託し、その管理・処分を任せる仕組みです。認知症・精神障害等による判断力低下の不安や、事業の承継での悩み、円満な相続を実現したい場合に行います。


家族信託のメリットとしては、以下のポイントが挙げられます。


・メリット01=自分が信頼する人に財産を託すことができるため、成年後見制度のように見ず知らずの人に財産を管理されたり、家庭裁判所の監督下に置かれたりするようなことはない


・メリット02=遺言と異なり、帰属権利者を2代・3代先まで指定できる(遺言は一代限り)など、遺言や任意後見などでは対応できない複雑なニーズにも対応可能


ただし、家族信託は長期間の契約になることもあるため、運用にあたっては慎重な配慮や対応が必要です。当事務所には、先々の見通しや登場人物の役割、のちのちの課税問題などを見極めるための確かなノウハウがあり、安心してお任せいただけます、また適宜、税理士との連携も行っています。


家族信託の運用にあたっては、なにより納得度が大切です。ご相談者様としっかりと向き合い、お話をお聞きし、プロジェクターなどを使って詳細にご説明し、さまざまな検討ののちにご提案いたします。


相続で揉めてしまう前に、家族信託など生前対策はとても重要です。ご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記申請(所有権移転)

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

料金

44,000円~

後⾒・補佐・補助 申⽴書作成

料金

77,000円~

家族信託(民事信託)

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

料金

385,000円~

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料金詳細

 

相続財産 信託の設計・コンサルティング費⽤
0〜3,000万円 385,000円
3,000万円〜1億円 1,000万円毎に+66,000円追加
1億円〜10億円 1億円毎に+275,000円追加
10億円〜 応相談
その他困難度による減額・加算報酬 案件によって考慮・ご提案

 

 

<加算料金>

信託契約書の公正証書化 +110,000円
信託契約に基づく不動産登記⼿数料 +77,000円

 

 

 

 

 

 

 

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遺産承継業務【まるごとおまかせパック】

サービスの概要

書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応いたします。
・「手続き自身で行いづらい方」※忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で
・「相続人の状況が複雑な方」(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で
・「相続財産が複雑な方」財産に株や有価証券、収益不動産がある場合
・「親族間での問題を避けるために相談して遺産の分け方を決めたい方」
上記のような方にお勧めのサポートです。

基本報酬:相続⼈1名につき330,000円

料金

330,000円~

閉じる

料金詳細

相続財産 報酬
500万円以下 330,000円
500万円~5,000万円 価格の1.32%+209,000円
5,000万円~1億円 価格の1.10%+319,000円
1億円~3億円 価格の0.77%+649,000円
3億円以上 価格の0.44%+1,639,000円
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解決事例

  • 相続放棄

    金融機関から1億円超の負債の請求書がきて相続放棄した

    相談前

    県外の金融機関から1億円超の負債の請求書が届きました。全く身に覚えがいので、その金融機関に電話で問い合わせると、私が亡くなった債務者の相続人の中の一人であるとの…続きを見る

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    • 相続放棄

      金融機関から1億円超の負債の請求書がきて相続放棄した

      相談前

      県外の金融機関から1億円超の負債の請求書が届きました。全く身に覚えがいので、その金融機関に電話で問い合わせると、私が亡くなった債務者の相続人の中の一人であるとのことでした。

      相談後

      相続が開始すると、亡くなられた方(被相続人)の財産は、遺族(相続人)に相続されます。但し、ここで相続されるのは不動産や金融資産等のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金も含まれることに注意が必要です。
      通常は、ご家族の方がお亡くなりになると、自身が法定の相続人になることを認識しますが、稀に自身が相続人になっていることを知らない場合もあります。疎遠となっている親族に相続が開始した場合に起こり得ます。この相談事例では、先順位の法定相続人が相続放棄を行ったことで、相談者が相続人になったようでした。
      相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄陳述書」を提出しなければないないとされています。ポイントは、相続開始から3か月以内ではなく「自分が相続人と知ってから3か月以内」ということです。相談事例では、金融機関からの請求書を見て初めて自身が相続人であると認識したため、この日を基準に3か月以内に家庭裁判所に手続きを行なえば良いことになります。
      当事務所にて「相続位放陳述書」を作成し管轄裁判所に提出したところ、相続放棄を認められ、1億超の負債を承継することはなくなりました。
      疑問に思ったら、早めに専門家に相談する等の対応が重要になります。

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  • 成年後見

    遺産分割協議のために成年後見人を申し立てた

    相談前

    父親の死亡により相続が開始したので、相続人間で遺産を分割したが、相続人の一人である母親が認知症で、施設に入所している。このような場合、どうしたらよいのでしょうか…続きを見る

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    • 成年後見

      遺産分割協議のために成年後見人を申し立てた

      相談前

      父親の死亡により相続が開始したので、相続人間で遺産を分割したが、相続人の一人である母親が認知症で、施設に入所している。このような場合、どうしたらよいのでしょうか。

      相談後

      亡くなった父親の遺産を相続するに際し、相続人間で遺産分割協議を行う場合には、相続人全員で行うことになります。遺産分割協議は一人でも欠けていると成立しませんので必ず全員で行う必要があります。このときに、相続人の一人が認知症により判断能力がない場合には、遺産分割に関する協議を行うという法律上の行為が出来ないので、このような場合には遺産分割協後は成立させることが出来ません。
      遺産分割の協議を行うには、母親のために成年後見人の選任申立てを行い、当該成年後見人を母親の代理人として遺産分割協議を行なうことになります。なお、成年後見人の役割は被後見人である母親の権利を守ることですので、遺産分割協議にあたっては母親の法定相続分は確保する必要があることに注意が必要です。当事務所において、成年後見人選任申立書を作成し家庭裁判所の審判確定後に改めて遺産分割協議を行い相続登記を完了しました。

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  • 遺産分割

    遺産の情報を開示してもらえない

    相談前

    兄が死亡し相続が開始した。兄には妻がおり子はいない。相続人は妻と私達兄弟だが、兄の財産について妻が情報を開示しないでいる。このような場合にはどう対応したらよいか…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産の情報を開示してもらえない

      相談前

      兄が死亡し相続が開始した。兄には妻がおり子はいない。相続人は妻と私達兄弟だが、兄の財産について妻が情報を開示しないでいる。このような場合にはどう対応したらよいか。

      相談後

      本件では、遺産承継等管理業務として受託し、当事務所において兄が預金口座を持っている可能性のある全金融機関に照会を行いました。その結果、複数の銀行からな相談者らの兄の預金口座の残高の確認を行なうことができました。この結果をもとに亡き兄の妻と、遺産分割協議を行い、無事に話し合いが整い、兄弟としての法定相続分相当の遺産を受領することができました。

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  • 遺産分割

    20年連絡の取れない相続人がいた

    相談前

    父親が死亡して相続が開始した。49日法要も無事に終え、そろそろ遺産の相続について兄弟間で話し合いを持ちたいのですが、実は困ったことに兄弟の内の一人が約20年前に…続きを見る

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    • 遺産分割

      20年連絡の取れない相続人がいた

      相談前

      父親が死亡して相続が開始した。49日法要も無事に終え、そろそろ遺産の相続について兄弟間で話し合いを持ちたいのですが、実は困ったことに兄弟の内の一人が約20年前に家を出ていったきり連絡もつかず、父親の葬儀にも来ませんでした。このような場合には、どのようにして遺産分割を進めていけばよいのでしょうか。

      相談後

      相続が開始し、相続人間で遺産分割協議を行うには、法定相続人全員で行わなければなりません。この相談例では、法定相続の中に、所在が知れず連絡がつかない者がいる場合の事例です。司法書士は、受託した業務に関し、戸籍謄本や住民票を職権にて取得することができる制度があります。職務上請求として法定相続人の戸籍を取得し、戸籍の附票により現住所まで判明することができます。もっとも、住民票上の住所に本人が居住していなければ所在は不明のままなのですが、住所が判明し当該住所に手紙を送ることで長年途絶えていた関係が、これを機に再び連絡を取り合うようになるというケースは決して珍しくありません。本事例においても、本人から当事務所に連絡があり、遺産分割について説明を行なうことが出来ました。その後、兄弟間で無事に遺産分割協議が成立し相続登記申請を行なうことが出来ただけでばく、兄弟間の交流も復活することができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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