司法書士法人・行政書士あかりテラス
(熊本県熊本市東区/相続)

司法書士法人・行政書士あかりテラス
司法書士法人・行政書士あかりテラス
  • 資格者複数名在籍
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
熊本県 熊本市東区 御領2丁目28番14号 大森ビル御領203号

相続・遺言の相談など、相続相談に強いことが当事務所の強みです。街の身近な相続専門の法律家として、熊本市中央区、東区、西区、南区、北区を中心に地域貢献できればと日々奮闘中です。誠心誠意、素直に、真面目に、ひたむきにお客様と向き合って一人一人のお悩みや、お困りごとを解決できればと思います。 司法書士や行政書士の仕事は、未然に争いを防ぐ『予防法務』にあると思います。私たちの商品は「安全・安心」です。

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司法書士法人・行政書士あかりテラスの事務所案内

相続・遺言の相談など、相続相談に強いことが当事務所の強みです。街の身近な相続専門の法律家として、熊本市中央区、東区、西区、南区、北区を中心に地域貢献できればと日々奮闘中です。誠心誠意、素直に、真面目に、ひたむきにお客様と向き合って一人一人のお悩みや、お困りごとを解決できればと思います。 司法書士や行政書士の仕事は、未然に争いを防ぐ『予防法務』にあると思います。私たちの商品は「安全・安心」です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人・行政書士あかりテラス
住所 861-8035
熊本県熊本市東区御領2丁目28番14号 大森ビル御領203号
アクセス 熊本インターから車で5分
受付時間 月曜〜金曜 8:30〜18:00
対応地域 熊本市中央区、東区、西区、南区、北区を中心に全国対応

代表紹介

司法書士法人・行政書士あかりテラスの代表紹介

宮村和哉

司法書士・行政書士

資格
司法書士・行政書士
所属団体
熊本県司法書士会
熊本県行政書士会
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続・遺言に関する相談は何度でも無料

司法書士法人・行政書士あかりテラスの選ばれる理由1

司法書士法人あかりテラスは、相続診断士の有資格者が相続・遺言の総合相談窓口として各専門家、各士業とのネットワークでお客様をサポートします。納得してご依頼いただくまでは無料ですので安心してご相談ください(相続遺言の相談は事前予約をお願いしています)。


相続・遺言専門の司法書士が対応します

司法書士法人・行政書士あかりテラスの選ばれる理由2

相続・遺言を専門にしている事務所とそうでない事務所ではどちらにお客様は依頼したいですか? 司法書士法人あかりテラスでは、相続診断士として円満、安心、笑顔の相続を目的とし、多くの専門家と提携実績を持っています。言わば、相続トータルコーディネータとしての役割を担います。


私たちは、家族を想う「想続」をご提案します

私たちには、それぞれにそれぞれの気持ち・想い・歴史・感情・経験があり、ひとりひとり全く違う人生を生きてきました。司法書士法人あかりテラスでは、このお客様ひとりひとりの想続をトータルコーディネートしお客様の感情にしっかり焦点をあて、納得のサポートをお客様と一緒になって考えていきます。


司法書士法人・行政書士あかりテラスの選ばれる理由3

個別面談ブースにて安心して相談できる空間・土・日・祝日や早朝・夜間の相談可能(事前予約制)

司法書士法人・行政書士あかりテラスの選ばれる理由4

安心してご相談いただけるよう、個別面談ブースを用意しております。緊張せずに、ゆっくり、いつでも、何度でも、ご相談ください。出来るだけ専門用語を使わず、分かりやすい説明を心がけています。プライバシーや秘密が漏れることは絶対にありません。また完全予約制なので、別の相談のお客様と会うこともありません


司法書士法人・行政書士あかりテラスの選ばれる理由4

土・日・祝日、早朝、夕方、夜間の相談も承ります。「仕事が遅く、平日ではなかなか相談できない」「家族で相談に行きたいが、日曜日しか行けない」「交通手段がない」等といった方のために土・日・祝日、早朝、夜間の相談も承ります。また、熊本市内であれば出張相談もお受けします。お客様の状況に合わせてご利用ください。身近な法律専門家で在り続けます。


安心の専門家ネットワークで連携実績多数

ご相談内容の中には、当事務所では対応出来ない相談もあり得ます。弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・社会保険労務士、不動産鑑定士、マンション管理士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、ライフプランナーなどの、専門家集団と連携してサポートさせて頂きます。※その際に紹介料等は一切発生いたしません。司法書士が紹介料をもらったり、払ったりすることは違法になります。


司法書士法人・行政書士あかりテラスの選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄

料金

66,000円~

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加算料金

3か月期限超え 相続放棄申述書作成費用1件 88,000円
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遺言書作成サポート

サービスの概要

定型の遺言書作成(自筆証書)

料金

165,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

定型の遺言書作成(公正証書) 198,000円~
非定型の遺言書作成 別途お見積り
証人立会い 1名につき11,000円
遺言の保管 1名につき5,500円 ※遺言執行者に当事務所が指定された場合
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

料金

220,000円~

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※上記遺産整理業務とは別に不動産登記が必要な場合には別途報酬及び登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合1万1,000円、1日の場合は2万2,000円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。(交通費の実費が別途必要です)。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000円~
500万円超~3,000万円以下 165,000円~275,000円+遺産総額の0.5%〜1.0%
3,000万円超~5,000万円以下 275,000円+遺産総額の0.5%
5,000万円超~7,000万円以下 385,000円+遺産総額の0.3%
7,000万円超~8,000万円以下 385,000円+遺産総額の0.3%
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円+遺産総額の0.3%
9,000万円超~1億円以下 385,000円+遺産総額の0.3%
1億円超~1.5億円以下 495,000円+遺産総額の0.2%
1.5億円超~2億円以下 495,000円+遺産総額の0.2%
2億円超~3億円以下 495,000円+遺産総額の0.2%
3億円超 495,000円+遺産総額の0.2%
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贈与サポート

サービスの概要

贈与契約書作成

料金

22,000円~

※内容による

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加算料金

生前贈与登記 60,500円
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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    感情が爆発し兄弟ケンカへ!!

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    母が死亡。父は既に他界している。相続人は長男と弟。長男夫婦は母と同居していた。長男夫婦は母の介護のため、お金と時間をかけて面倒を見てきた。
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    • 遺産分割

      感情が爆発し兄弟ケンカへ!!

      相談前

      母が死亡。父は既に他界している。相続人は長男と弟。長男夫婦は母と同居していた。長男夫婦は母の介護のため、お金と時間をかけて面倒を見てきた。
      弟は月に一度は病院に母の見舞いに来ていた。葬儀費用は兄が立て替えた。ご長男からの相談。

      主な遺産は、自宅(土地・建物)・預貯金600万円・車・家財一式等

      母が亡くなってしばらくして落ち着いた頃、兄弟は遺産整理の話し合いを行ったが、兄は当然に自分が家・財産を継ぐものだと考え、弟には遺産を相続させないことを伝えたところ、弟は「自分にも相続権がある」と主張した。

      ずっと親と同居してきた兄は、つい感情的になり、「両親をずっと見てきたのは誰だと思ってるんだ!」と大声で怒鳴りつけ、弟は「自分も母や父の見舞いには来ていたし、ずっと気にかけていた。両親のことはずっと大切にしてきた。」と反論した。
      これを機に兄弟間の仲は決定的に悪化してしまった。

      相談後

      兄が当事務所に来たときには、弟さんも感情的になっていて、「話が全くできない。電話にもでない。」という状態だった。兄も自分の態度に反省しており、話しをしたいという気持ちであった。

      弟様に対し、改めてお兄様の遺産分割案(家を引き継ぐ代わりに預金の半分を渡す)、感情的になったことをお詫びすること、話がしたい旨を内容証明郵便で送付したところ、何度か書面のやり取り後、了解を得ることができ、兄弟仲も解決した。

      事務所からのコメント

      両親が死亡し、子ども同士だけとなると、親の目がなくなり、お互いに遠慮もなくなり争いになることが多くあります。
      死亡後は被相続人の銀行口座が凍結されることから、死亡ぎりぎりに引き出した葬儀費用について、実際にはいくらお金がかかったのか?や、香典の金額についてもトラブルになることはよくあります。
      できるだけ明確にしておきましょう。
      そして一番重要な点ですが、相続争いは、相続人同士の感情的な争いであるということを、認識しておきましょう。感情的な対応は絶対に良くありません。
      早め早めの相続対策として、まずは生前に相談に来ていただくことを心からお勧めします。
      相続対策とは、トラブルにならないために対策するのではなく、その家族にとって一番良い方法を考えるために対策するのです。
      このように考えれば、全てのご家族にとって相続対策は必要といえるのではないでしょうか?

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    • 遺言作成

      遺言書で想いを伝える。

      相談前

      相談者は、長男、長女、次女の三人兄弟の、長女、次女。高齢の母は、次女夫婦が引き取り長年介護をしてきた。母は次女夫婦にとても感謝しており、常日頃から「次女には、お世話になったから遺産を多めにあげたい」と言っている。
      自筆での遺言書のようなものも書いてあった(ただし法的には遺言書の要件を満たしていない)。
      兄弟間でも反対されることはないと思うが、やはり本人の意思をきちんと形(遺言書)にしておいた方がいいのではないか?とご相談に来られた。

      相談後

      ご家族も皆さん仲よく、特に問題もないが、お母様(遺言者)が高齢(90代)で次女への感謝を形にしたいという気持ちが強かったため、公正証書遺言書を作成した。本人も安心され、ご兄弟全員もお母様の安心された表情に、満足されたようでした。
      また、遺言書の中で付言事項(法的に効力はない文章で、遺言者の気持ちなどを書くことができる)を付け加えたことでご家族への感謝の気持ちがより伝わる内容になった。

      事務所からのコメント

      遺言書は、よくトラブルを回避する目的で作るものと思われがちですが、それだけではなく本人の最後のメッセージにもなります。
      感謝の気持ちを遺言書で伝えてみませんか。自分がこの世にいなくなったとき、大切なご家族に伝えたい想いや気持ち、メッセージはありませんか?
      大切な財産を引き継ぐときにこそ言っておきたい事はありませんか?
      付言事項には愛が詰まっています。ぜひ、あなたの大切な人へ、最後の最後のお手紙(プレゼント)を贈りませんか?
      相続対策とは、トラブルにならないために対策するのではなく、その家族にとって一番良い方法を考えるために対策するのです。
      このように考えれば、全てのご家族にとって相続対策は必要といえるのではないでしょうか?

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    相続財産中にアパートがあったため、相続対策として事前の相談

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    • 相続税申告

      相続財産中にアパートがあったため、相続対策として事前の相談

      相談前

      家族構成は、父、母、子供3人。父が地主であったため、不動産を多く所有していた。相続対策として、アパート経営を勧められ、賃貸アパートを4物件持っている。主に相続税の心配をされて、父と長男がご相談に来られた。

      相談後

      相続対策として、賃貸アパートを建てるケースはよくありますね。今の世の中は、家は余っています。将来も賃料収入があるかは分かりません。アパート(資産)はローンを組んで建てますので、反対に負債も多くあるわけです。
      この負債も相続します。相続税もかかるケースでした。当事務所では提携の税理士と一緒にご相談にのることもできますし、比較的リーズナブルな金額で相続税試算を行っています。やはり相続税なくして、相続対策はできません。

      事務所からのコメント

      財産が多くある場合は、特に早めにご相談に来てください。今回は、税理士の先生に資産を依頼するとともに、相続対策案を5プラン検討させていただきました。
      相続対策とは、トラブルにならないために対策するのではなく、その家族にとって一番良い方法を考えるために対策するのです。このように考えれば、全てのご家族にとって相続対策は必要といえるのではないでしょうか?

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    再婚していて、子供が前妻との間、現在の妻との間にもいる。

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    ご主人からのご相談。相続関係は、妻と子供たち3人。子供の内1人は、前妻との間の子であるが、現在は全く連絡も取っていない。相談者はご自身が亡くなった後の、前妻との…続きを見る

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    • 遺留分

      再婚していて、子供が前妻との間、現在の妻との間にもいる。

      相談前

      ご主人からのご相談。相続関係は、妻と子供たち3人。子供の内1人は、前妻との間の子であるが、現在は全く連絡も取っていない。相談者はご自身が亡くなった後の、前妻との子への遺産の配分を如何にすべきかとの相談。

      相談後

      今回は、前妻及び前妻との間との子とは全く交信もない状態であったので、今の妻子の生活を優先し、万が一の遺留分請求に備えることにし、公正証書遺言書を遺すこと、生命保険で遺留分対策、相続税対策として資金の目途を確保した。

      事務所からのコメント

      前妻の子にも、当然に相続権があります。今回のケースで、遺言書がない場合には、相続財産の分割について今の妻子と、前妻の子で話し合いをしなければなりません。スムーズに話し合いができるでしょうか?多くの場合は難しいでしょう。
      お互いに面識もないでしょうし、離婚の原因など済んだ話を蒸し返されることもありえるでしょう。いい気持ちはしません。前妻の子と交信がある場合もやはり、状況に応じた配慮が必要です。
      相続対策とは、トラブルにならないために対策するのではなく、その家族にとって一番良い方法を考えるために対策するのです。このように考えれば、全てのご家族にとって相続対策は必要といえるのではないでしょうか?

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
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【当社の情報の利用目的】
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【送信先での情報の利用目的】
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