税理士法人トータルパートナーズ
(佐賀県鳥栖市/相続)

税理士法人トータルパートナーズ
税理士法人トータルパートナーズ
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 相談事績1803件以上
  • 税理士 税理士
佐賀県 鳥栖市 本鳥栖町814番地1 アルシオネ鳥栖303号

当事務所では、開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、久留米・鳥栖での豊富な経験と相談実績があります。相続税の相談件数は累計1,600件を超えており、多くの皆様にサービスを提供してまいりました。ご相談者様の状況に合わせた最適な相続手続きをご提案いたしますので、久留米・鳥栖にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。

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選ばれる理由

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税理士法人トータルパートナーズの事務所案内

当事務所では、開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、久留米・鳥栖での豊富な経験と相談実績があります。相続税の相談件数は累計1,600件を超えており、多くの皆様にサービスを提供してまいりました。ご相談者様の状況に合わせた最適な相続手続きをご提案いたしますので、久留米・鳥栖にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人トータルパートナーズ
住所 841-0026
佐賀県鳥栖市本鳥栖町814番地1 アルシオネ鳥栖303号
アクセス 鳥栖駅から徒歩9分
受付時間 平日9:00~17:00
土日祝対応可(要予約)
対応地域 久留米・鳥栖を中心に佐賀県全域

代表紹介

税理士法人トータルパートナーズの代表紹介

新貝弘茂

税理士

代表からの一言
弊所では初回無料でのご相談を常時受け付けておりますので、お気軽にご相談いただければ、経験豊富な相続の専門家が適切な助言を差し上げることが可能です。ご遺族の円満な相続を全力でサポートすることが私たち使命であると考えています。
出身地
福岡県
趣味・好きなこと
お酒・食べ歩き・旅行

スタッフ紹介

税理士法人トータルパートナーズのスタッフ紹介1

福島将之

税理士

趣味・好きなこと

テニス

人に話すことで解決する悩みは多々あると思います。ぜひご相談を。


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選ばれる理由

相続税に専門特化した事務所

税理士法人トータルパートナーズの選ばれる理由1

久留米・鳥栖エリアを中心に相続税申告、相続税額シミュレーション、二次相続を踏まえた遺産分割のご提案、相続税対策などに対応し、相続税に特化した税理士事務所です。ご相談者様の状況をヒアリングさせていただき、ご要望をご確認させていただいた上で、必要な手続きをご提案させていただきます。


地元密着で相続税の専門家による最適な提案

税理士法人トータルパートナーズの選ばれる理由2

当事務所の専門家は、幅広い相続問題を解決するために、税理士だけでなく複数の相続資格を保有しております。単純な相続税申告だけでなく、相続全般に関するご相談に最適なご提案をさせていただきます。


安心で明朗な料金体系を実施

当事務所では、ご相談者様にわかりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。また、ご相談者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、事前にお見積りを作成させていただきますので、どうぞご安心ください。


税理士法人トータルパートナーズの選ばれる理由3

土日祝日・夜間の相談OKで、アクセスが便利な立地

税理士法人トータルパートナーズの選ばれる理由4

当事務所では、ご要望があれば、土・日・祝日・夜間の相続税相談も受け付けております(要予約)。日中はお仕事の方、介護で忙しい方など、ご相談者のご都合に合わせてお時間を選んでいただけますので、お気軽にお伝えください。


税理士法人トータルパートナーズの選ばれる理由4

鳥栖駅徒歩9分という、久留米・鳥栖にお住まいやお勤めのお客様にとって、アクセスが便利な場所に位置しております。


万全の連携体制によるワンストップの対応

当事務所は、司法書士、弁護士と連携しておりますので、遺産整理業務を依頼したいという方や、相続人の間でもめている方も、ワンストップで対応しております。また、紹介するだけでなく、ご相談時に、各士業の先生をお呼びすることで、同時に相談を受けることも可能です。必要に応じて、相談後のアフターフォローもワンストップで対応いたします。


税理士法人トータルパートナーズの選ばれる理由5

お客様のプライバシーを厳守します

税理士法人トータルパートナーズの選ばれる理由6

当事務所は、ご相談者からの信頼を第一と考え、お客様個人にかかわる情報を正確かつ適切に取り扱うことを、重要な責務であると考えております。そのため、ご相談者様の個人情報に関わるプライバシーポリシーを制定し、個人情報の取り扱いの徹底を実践してまいります。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

1.現時点での相続財産調査
2.現時点での財産一覧表作成
3.相続税額シミュレーションの実施
4.遺言書の助言・作成サポート ※公証人手数料など実費別途

料金

220,000~円

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、税理士が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

料金

220,000円~

※相続人が5名以上の場合は5名様以降お一人につき5万5,500円を加算させていただきます。
※実費は別途いただきます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000円
500万円超~3,000万円以下 220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円~275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円~330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~9,000万円以下 440,000円
9,000万円超~1億円以下 440,000円
1億円超~1.5億円以下 550,000円~660,000円
1.5億円超~2億円以下 660,000円~
2億円超~3億円以下 別途お見積り
3億円超 別途お見積り
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相続税申告サポ―ト

サービスの概要

1.相続人調査(戸籍・住民票の収集)※発行手数料別途実費
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料別途実費
4.財産一覧表作成
5.遺産分割協議書作成
6.相続税額シミュレーション
7.税務アドバイス(特例適応の可否など)
8.相続税申告書作成・提出

料金

330,000~円

・相続人及び受遺者 一人増す毎に55,000円が加算となります。
・不動産評価数が3件以上の場合は1件増える毎にオプションプランの各料金が加算されます。
・ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、基本報酬に別途加算があります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円
500万円超~3,000万円以下 330,000円
3,000万円超~5,000万円以下 330,000円~440,000円
5,000万円超~7,000万円以下 440,000円~660,000円
7,000万円超~8,000万円以下 660,000円~825,000円
8,000万円超~9,000万円以下 825,000円
9,000万円超~1億円以下 825,000円
1億円超~1.5億円以下 990,000円~1,320,000円
1.5億円超~2億円以下 別途お見積り
2億円超~3億円以下 別途お見積り
3億円超 別途お見積り

加算料金

相続人加算(1名追加毎) 55,000円
路線価地域の土地(1区画につき) 55,000円
倍率地域の土地(1区画につき) 5,500円
非上場株式(自社株) 110,000円~(不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算)
戸籍の収集(3市町村につき) 22,000円
相続申告用遺産分割協議書作成料 22,000円
書面添付オプション 110,000円
税務調査オプション 110,000円
相続税申告スピードパック(申告期限まで3か月を切っている場合) 20%
相続税申告スピードパック(申告期限まで1か月を切っている場合) 50%
初回無料相談受付中

準確定申告サポ―ト

料金

22,000円~

※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。

贈与税申告サポート

サービスの概要

贈与税の申告(通常の申告)

料金

33,000円~

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加算料金

贈与税の申告(相続時精算課税選択) 55,000~
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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    兄妹間での遺産分割と不明部分の掘り起こしが多くあった相続税申告のケース

    相談前

    【相続財産】
    預貯金及び保険等:約1億円強
    保険:約1憶円程度(生命保険約3000万円、生命保険の権利約2000万円、その他)
    不動産:自宅&家財

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    • 相続手続き

      兄妹間での遺産分割と不明部分の掘り起こしが多くあった相続税申告のケース

      相談前

      【相続財産】
      預貯金及び保険等:約1億円強
      保険:約1憶円程度(生命保険約3000万円、生命保険の権利約2000万円、その他)
      不動産:自宅&家財

      【ご相談内容】
      お母さまが亡くなったことによる相続税申告のお悩みを抱えられた方からのご相談でした。
      相続税申告を進めるにあたり、当初は長男の方が進めていましたが、進展がないため、ご相談者(ご姉妹)がいらっしゃいました。

      当初は、税務署に相談しに行き、ご自身で申告書を作成される予定だったところ、順番待ちの状態が、長く続いており、申告期限が残り2か月程度まで迫ってきていることから、専門家への相談を決めたとのことで、事前に相続手続き自体を完了しているため、残るは相続税申告が必要かどうかといった点のみでした。

      また相談を受けていく中で、相続税申告を進めていた長男が疎遠な関係となっていたことにより、姉妹との間で情報の齟齬が度々発生しており、調整を行う必要がありました。

      相談後

      【兄妹間の満足度を最大化する遺産分割協議】
      まずスムーズな相続税申告を行う上での悩みとしてご兄妹間での情報の齟齬ですが、既にお父様の遺産分割にてご自宅を長男の方が所有していた関係で、今回は自宅を除き家財とその他の財産での分割で計算いたしました。

      ご兄妹の間に入り、相互のご希望を伺いながら、遺産分割協議書を作成をサポートいたしました。

      【生前からの財産状況を確認し、漏れのない迅速な相続税申告の実施】
      当初、ご相談者様は亡くなった時点での財産総額を基に相続税があまりかからないと想定していましたが、丁寧なご家族へのヒアリングを行っていくうちに、生前に預貯金の解約や受け取りを約1000万円近く行っていたこと、亡くなった後も他の相続人に知らせずに預貯金の解約を行っていたことが分かりました。

      また2か月という申告期限までそこまで時間が無い中で、無事に終わることができるのかを心配されていました。

      【細かい財産に対しても節税対策の実施】
      当初、亡くなった方の相続財産の中に自宅も含まれていましたが、ご長男にヒアリングをしていくうちに、既に亡くなっていたお父様の相続における遺産分割時に長男がもらうということが、決まっていたとのことでした。

      その遺産分割協議が有効的なものでしたので、自宅を財産として含まず、家財のみを相続財産として扱うことで、遺産総額を少しでも減らすことができました。

      【ご提案後の結果】
      揉めてしまいそうでありました、ご兄妹皆様の満足のいく遺産分割協議を行うことができ、結果的に2か月という短い期間でしたが、無事、期間内に相続税申告を行うことができました。

      また財産についてもヒアリングを通じて、ほぼすべての洗い出しができましたので、税務調査のリスクも限りなく抑えることができました。

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  • 相続税申告

    自分ではやり遂げにくい金融機関の解約が含まれた相続税申告のケース

    相談前

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    預貯金&有価証券:約1憶円程度
    不動産:共有名義の自宅(家族全員の共有名義)
    ご相談内容
    兄弟が亡くなったことによる相続手続きの悩みを抱えられ…続きを見る

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    • 相続税申告

      自分ではやり遂げにくい金融機関の解約が含まれた相続税申告のケース

      相談前

      相続財産
      預貯金&有価証券:約1憶円程度
      不動産:共有名義の自宅(家族全員の共有名義)
      ご相談内容
      兄弟が亡くなったことによる相続手続きの悩みを抱えられた方からのご相談でした。

      相続手続きを進めるにあたり、金融機関の口座解約をご相談者様が進めていましたが、ご自身の管理がしやすい口座に移したいのに窓口で引き留めにあってしまい、時間がかかってしまうことから、よりスムーズに手続を進めるために専門家への依頼を検討されていました。
      また相談を受けていく中で、相続税申告書の作成・提出について、ご自身も高齢であることからなるべく早く、作成と提出を完了させたいという考えをお持ちでした。

      相談後

      スムーズな金融機関の解約に向けた取り組み
      ご相談者様の第一の悩みであった複数口座の解約については、当事務所の担当者が解約の場に同席をさせていただき、金融機関に対して「解約を引き止める提案については一切不要であること」「預金口座の解約を行う」というお客様の意思を代わりにお伝えさせていただきました。

      なるべく早い形での相続税申告書の作成・提出に向けた取り組み
      次に悩みとして抱えていた相続税申告書の提出については、当事務所で作成を代行させていただき、専門家に頼らずに作成した場合の期間の三分の一の期間で作成を行うことができました。

      また預貯金が多く、口座も複数持たれていたこと、不動産が共有名義になっていることなど、税務調査の可能性を多く秘めていましたので、可能性をできる限り低く抑えるために相続財産に漏れがないかのチェック、預金口座の変動チェックなどの専門家でないと分からない税務調査につながりそうな項目のチェックを行いました。

      無事に解約を検討していた金融機関の口座を解約する事ができ、ご自身の考えていた口座への預貯金の移行を行うことができました。
      また相続税申告書の作成・提出についてもご相談者様が希望していた期間内に提出する事ができましたので、安心されていた様子でした。

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  • 相続手続き

    相続人の一人が行方不明で、相続手続が止まってしまっているケース

    相談前

    両親が亡くなり、きょうだい5名で遺産分割協議を行う必要が生じましたが、兄弟のうちの一人が行方不明になっており、遺産分割協議を行うことができず、また所在すら分から…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の一人が行方不明で、相続手続が止まってしまっているケース

      相談前

      両親が亡くなり、きょうだい5名で遺産分割協議を行う必要が生じましたが、兄弟のうちの一人が行方不明になっており、遺産分割協議を行うことができず、また所在すら分からないため進めようがありません。どうすれば良いでしょうか?。

      相談後

      不動産や各種金融資産等の名義変更に当たっては、相続人全員で遺産分割協議等を行い、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を添付することが必要です。

      相続人の中に行方不明者がいる場合には、失踪してからの期間に応じ、家庭裁判所に失踪宣告申立てを行い、死亡したものと見做して手続を進めたり、家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立てを行い、選ばれた不在者財産管理人が行方不明者の代理人となって遺産分割協議に参加してもらう方法などがあります。

      このケースでは、不在者財産管理人を選任後、手続きを進めていき、無事遺産分割協議が成立し相続手続きを完了することができました。

      ※失踪申告とは:失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所が,申立てにより,失踪宣告をすることができます。

      ※不在者財産管理人選任申立てとは:従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
      このようにして選任された不在者財産管理人は,
      ①不在者の財産を管理,保存
      ②家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割
      ③不動産の売却等を行うことができます。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

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