福間税理士事務所
(福岡県福岡市中央区/相続)

福間税理士事務所
福間税理士事務所
  • 福岡市の中心部、駅近でどこからでもアクセス抜群
  • 相続税申告の経験豊富な代表税理士がすべて対応
  • 初回無料相談は時間無制限で、出張相談にも対応
  • 税理士 税理士
福岡県 福岡市中央区 天神3丁目6番36号 第一黒田ビル5階

福岡県福岡市を拠点に展開する、相続に強い税理士事務所。相続業務に精通した代表税理士ほか、所員10人の充実した体制を構築し設立以来10年以上、相続に注力しています。"財産と引き継ぐ想いを大切に"をモットーに話しやすい、相談しやすい、依頼者の気持ちに寄り添った対応で高い評価を得ています。初回無料相談で、県内どこからでもアクセス抜群の駅近の立地などの環境も整えています。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 出張相談可
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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福間税理士事務所の事務所案内

福岡県福岡市を拠点に展開する、相続に強い税理士事務所。相続業務に精通した代表税理士ほか、所員10人の充実した体制を構築し設立以来10年以上、相続に注力しています。"財産と引き継ぐ想いを大切に"をモットーに話しやすい、相談しやすい、依頼者の気持ちに寄り添った対応で高い評価を得ています。初回無料相談で、県内どこからでもアクセス抜群の駅近の立地などの環境も整えています。

基本情報・地図

事務所名 福間税理士事務所
住所 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神3丁目6番36号 第一黒田ビル5階
アクセス 西鉄福岡駅(天神)天神地下街 東1a・東1b出口より徒歩5分
受付時間 平日9:00〜18:00
土曜・日曜・祝日休
対応地域 福岡県を中心とした近隣エリア

代表紹介

福間税理士事務所の代表紹介

福間武士

税理士・行政書士

代表からの一言
大切なご家族の方がお亡くなりになり、お気持ちの整理や遺産の管理に大変な時期と思います。そのような時期に少しでもお役にたてればと思い相続税の申告をサポートさせて頂いています。相談して良かったと心から思っていただけることを最も大切な事として考えております。初回無料相談を行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
資格
九州北部税理士会
登録番号 117852
経歴
1977年10月5日生 
福岡市出身 
保有資格 税理士、行政書士
出身地
福岡県福岡市
初回無料相談受付中

選ばれる理由

"財産と引き継ぐ想いを大切に"する、相続に強い税理士事務所

福間税理士事務所の選ばれる理由1

福間税理士事務所は、福岡県福岡市を拠点に展開する、相続に強い税理士事務所です。


設立以来10年以上、相続に注力相続業務に精通した代表税理士ほか、所員10人の充実した体制を構築し、良質な相続サービスを提供することで地域に貢献しています。



相続は、大切なご家族の方がお亡くなりになり、お気持ちの整理や遺産の管理など、大変なことが重なる時期です。当事務所は、“財産と引き継ぐ想いを大切に”をモットーに、ご家族が残された大切な財産を引き継がれる際のお力になれればとの思いで活動を続けています。


相続に関する税制は複雑で、専門家を介さないと無用なトラブルに発展するケースもあります。相続税専門の税理士に任せることで、トラブルを避け、安心して相続を進めることが可能となります。当事務所では、少しでも多く財産が残せるよう、そしてまたご家族の思いに沿った相続をサポートいたします。



福岡市の中心部、駅近で県内どこからでもアクセス抜群の立地で、初回無料相談です。話しやすい、相談しやすい、お気持ちに寄り添った対応も高くご評価いただいています。


相談して良かった」と、心から思っていただけることを最も大切にしています。どうぞお気軽にご連絡ください。


明瞭な料金設定で、安心してお任せいただけます

福間税理士事務所の選ばれる理由2

多くの方にとって相続ははじめての経験であり、「費用はいくらかかるのだろうか」など料金面の不安は大きいのではないでしょうか。


当事務所は、相続税の専門性を生かしたリーズナブルな料金設定と、ご依頼前に明確に費用ご提示することで、料金面でのご不安を一切感じることなく、安心してお任せいただけます。


お客様のご対応や、高度な税務処理を要する部分は相続に強い代表税理士が担当し、内部の事務処理はサポートスタッフが担当することで業務の効率化をはかり、高サービス+安価+迅速さを実現しています。


相続税申告料金は遺産総額に合わせて16.5万円~と、シンプルで低価格な設定です。また、無料面談にて相続税のシミュレーションやさまざまなご質問、申告料金のお見積りなども丁寧に承ります。すべてご納得の上で、安心してご依頼いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。


すべてのご相談に、経験豊富な代表税理士が対応いたします

当事務所では、お客様とのお打ち合わせ、ご相談などを含めて、すべて経験豊富な代表税理士が対応いたします。


相続税申告・相続手続きは複雑多岐にわたり、経験がものをいう世界です。相続税問題を得意とし、きめ細かい品質と手際の良さを備えた経験豊富な税理士が対応することにより、ご依頼者様の時間や労力、申告費用などの軽減と、合理的な納税額が実現できることになります。


また、期限内申告が終わらないと罰金が余分にかかってしまったり、本来であったら受けられた優遇が受けられないといったケースも起こり得ます。


面談にあたっては、お客様のお気持ちに寄り添うことを心がけ、お話ししやすいリラックスした雰囲気で対応。専門用語を使わず、わかりやすい言葉でお話しいたします。どんなことでもかまいません、お気軽にお声かけください。


福間税理士事務所の選ばれる理由3

初回無料相談で安心、税務調査は3%以下の圧倒的な実績です

福間税理士事務所の選ばれる理由4

ほとんどの方にとって相続は初めての経験であり、税理士などの士業は敷居が高く感じられるのではないかと思われます。また、料金面も不安なことでしょう。


そのようなご不安を解消するため、当事務所では初回無料相談を実施しております。面談にあたっては必ず、相続に長けた代表税理士が対応いたします。


初回無料相談は時間無制限で、じっくりお話をお聞きします。また、お電話や直接お会いしてのご相談も、ご都合に合わせてどちらでもお選びいただけます。さらに事前にご相談いただければ、土日・出張相談などにも柔軟に対応いたします。


オフィスは福岡の中心部、駅近でアクセス抜群の立地です。どうぞお気軽にお立ち寄りください。


福間税理士事務所の選ばれる理由4

相続税において提出した申告書の内容に疑義がある場合には、税務署職員が訪問する、いわゆる税務調査が行われます。特に資産総額が大きくなると税務調査が入る確率が高くなるため、注意が必要です。


当事務所では、相続税の申告でいちばん問題となる名義預金や名義財産の確認を確実に行い、適正に申告することで税務調査の可能性を低減しています。


さらに、相続税を計算する過程の根拠資料も合わせて提出することで、税務署も調査に来なくても申告が適正であることをチェックしやすい環境を整えています。


これらにより、通常は20%以上ある相続税申告の税務調査確率は、当事務所では3%以下と抜群の実績です。税務調査がないことで、お客様の物理的・心理的負担を大きく軽減いたします。


相続税申告後のアフターサービスも万全です

相続税の申告は、相続が発生してから10カ月以内に申告し、終了となります。ただし相続案件は、相続税の申告後にも多種多様な手続きが控えているケースが多数あります。


例えば、不動産を取得したが他県在住で管理できないので売却したいなど、相続税申告後のアフターフォローが重要となる場面は昨今急増しています。


上記のケースでは売却時期や、どのように利用されていたかなどの要件により税金が安くなる特例が使える場合があります。売却時期や利用方法などを工夫して、節税出来る可能性があるわけです。


また、引き継いだ財産が賃貸不動産で賃貸収入がある場合など、相続人に所得税の確定申告が必要となることもあり得ます。


当事務所では、相続した不動産の売却や賃貸を継続する場合の所得税対策、不動産・株式・銀行口座などの名義変更手続きのアドバイス、将来的な2次相続のシミュレーションなどにも対応しています。


さらに承継不動産の利活用、現金化、近年問題化している空き家対策などに関して、地場の信頼できる提携不動産会社のご紹介なども承ります。相続後の出口戦略でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


福間税理士事務所の選ばれる理由5

相続手続きに長けた各専門家と連携し、すべてお任せいただけます

福間税理士事務所の選ばれる理由6

一般に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、各手続きを担当する専門家もそれぞれ異なります


特に相続税の申告は複雑であり、個人で行うことは難しいのが現実です。面倒な相続税申告は、相続に精通した税理士に依頼するのが得策です。また、不動産登記については司法書士に任せた方が、費用対効果が高いと言えるでしょう。


当事務所では、相続案件に長けた弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士など様々な専門家とのネットワークを駆使して、様々な手続きや問題解決をワンストップで対応いたします。


当事務所の一つの窓口で様々な案件・問題に対応し、ご依頼者様の時間や労力、費用やストレスなどを大幅に軽減することが可能となります。


提携する各専門家は相続に関する専門性はもちろん、人柄重視で選定しています。いずれの専門家も、お客様にもたいへん高くご評価いただいています。


どのようなご相談でもワンストップで解決いたします。まずは無料相談で、お気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続税申告

料金

165,000円~

相続税申告報酬は、遺産総額に応じた基本報酬に相続状況(相続人の人数、土地の数等)に応じた報酬を加算した料金となっています。
※無料面談では相続税のシミュレーションやご質問のご対応、申告料金のお見積りを行っております

相続税申告報酬事例①
相続人1人でご自宅を1つと有価証券をお持ちの方の場合(遺産総額3,800万円)
金融資産1,000万円 土地1,500万円 家屋300万円 有価証券1,000万
165,000円(相続税申告料金~4,000万円)+55,000円(土地評価料、1利用単位)=220,000円

相続税申告報酬事例②
相続人3人でご自宅を1つお持ちの方の場合(遺産総額4,500万円)
金融資産2,000万円 土地2,000万円 家屋500万円
275,000円(相続税申告料金~5,000万円)+55,000円(土地評価料、1利用単位)+55,000円(相続人加算、2人20%)=385,000円

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料金詳細

遺産総額 申告料金
~4,000万円 165,000円
~5,000万円 275,000円
~6,000万円 330,000円
~7,000万円 440,000円
~1億円 550,000円
~1億5,000万円 660,000円
~2億円 770,000円
2億円以上 別途お見積り

加算料金

土地評価 55,000円(1利用単位につき)
相続人加算(2人目以降) 申告料金に11%加算(1人当たり)
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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    二次相続も加味して遺産分割を検討したい

    相談前

    90代のお父様が亡くなられ、相続人は80代後半のお母様とお子様2名。
    お父様の財産が8,000万でお母様の財産が4,000万という状況です。
    お母様も高齢の…続きを見る

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    • 遺産分割

      二次相続も加味して遺産分割を検討したい

      相談前

      90代のお父様が亡くなられ、相続人は80代後半のお母様とお子様2名。
      お父様の財産が8,000万でお母様の財産が4,000万という状況です。
      お母様も高齢のため二次相続も加味して遺産分割を検討したいとの事でした。

      相談後

      シミュレーションをしたところ、今回お母様がすべての財産を取得すれば配偶者の税額軽減により
      今回は相続税は0となりますが、二次相続時に1,000万ほどの相続税になる結果となりました。

      報告したところ、お母様はご自宅のみを相続され、他の財産はお子様2人で均等に相続することを選択され今回の相続税は約200万となりました。お母様は相続後ご自宅を2,000万程で売却されて、老人ホームに転居されました。

      今回の相続でお母様の財産が6,000万となり次の相続対策のアドバイスを求められましたので、生命保険を提案しました。500万円の終身保険2口でお子様それぞれが受取人として加入すると生命保険の非課税の規定により相続財産を1,000万減らせることをお伝えしました。
      残りの財産は5,000万となり、基礎控除額の4,200万を800万円超過しますのでまだ相続税の納税義務はありますのが、残りの金額については年間110万づつの贈与をすれば4年ほどで解決出来る旨をお伝えしました。

      事務所からのコメント

      二次相続に支障がない程度にお母様が財産を相続したいという事でしたので、お母様がご自宅を相続されると小規模宅地等の減額により相続税評価額の80%減と、居住用財産の3,000万控除により今回の相続税と売却したときの所得税等を大幅に減額出来る旨をお伝えしました。
      生命保険については、お母様が80才後半という事で年齢で加入できる生命保険会社がほとんどありませんでしたがいろいろ調べた結果、日本生命なら加入出来るという事で日本生命を紹介しました。
      不動産売却については、複数社の不動産会社にコンタクトを取られてありましたが、私からも紹介してほしいという事でしたので九州北部税理士会提携の大手不動産会社を紹介したところ、そちらに仲介を依頼されスピーディーに売却完了されたようです。
      売却された翌年度に、居住用財産の3,000万控除の特例を適用し納税0で所得税の確定申告を行い、終了となりました。

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    共有で相続する事を考えているが、売却に伴う税金が気になる

    相談前

    お父様が亡くなられて、相続人はお母様と子供2人でした。
    子供2人は独立して家を出られて仕事をしてあり、お母様はお父様と同居されてありました。
    財産はご自宅と…続きを見る

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    • 相続税申告

      共有で相続する事を考えているが、売却に伴う税金が気になる

      相談前

      お父様が亡くなられて、相続人はお母様と子供2人でした。
      子供2人は独立して家を出られて仕事をしてあり、お母様はお父様と同居されてありました。
      財産はご自宅と預貯金でしたが、数年以内にご自宅は売却して売却代金を3人で分けたいので、1/3ずつの共有で相続する事を考えているが売却に伴う税金が気になるとの事でした。

      相談後

      不動産を売却すると、売却代金から原価を差し引いた所得に対して所得税等がかかります。
      一方居住用不動産の3,000万控除という特例があり、所有者として居住していた人が売却した場合には、所得から3,000万円控除出来るという規定があります。

      今回売却予定額は3,000万との事でした。3人が共有で相続して売却すると、お母様は3,000万控除が使えますので税金はかかりませんが、お子様2人は使えないため約400万の所得税等がかかりそうでした。

      そこで代償分割という遺産分割の方法があり、お母様が不動産を取得する代わりに、代償金としてお子様2人に金銭を支払うという方法をとれば、不動産売却時の確定申告もお母様だけになり3,000万控除で所得税等は0になりお金の配分結果ほぼ同じに出来る旨を説明したところ代償分割を選択されました。

      事務所からのコメント

      売却の可能性不動産の相続に関しては、誰が取得するかによって税金軽減の特例が使える場合と使えない場合がありますので特に注意が必要です。
      今回のケースでは、お子様2人は家を出る前はご自宅に住んでいたと思いますが、家の所有者として居住していなければ3,000万控除は受けられませんので今回は実家に戻ってこない限り適用出来ないという事になります。
      又、形式的に戻ってきても3,000万控除を受けるためにとの判断となれば適用出来ません。家も福岡市内の人気の場所ですぐに換金出来そうでしたし、代償金の支払いも問題ないように思えましたので代償分割という制度をご紹介しました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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