山口・深江事務所
(長崎県佐世保市/相続)

山口・深江事務所
山口・深江事務所
  • 相談実績1,100件以上
  • 役所から近い
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
長崎県 佐世保市 天満町1-8 辻ワークビル1階

長崎県佐世保市を拠点に展開し、40年以上の歴史を持つ司法書士事務所。相続登記の手続きから相続放棄や遺言、遺産分割に渡るまでの領域をカバーし、相続に特化しているのが特徴です。相談件数は累計1,100件以上。その豊富な経験と実績をもとに煩雑な相続手続きのすべてを代行し、ワンストップ・サービスを提供しています。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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山口・深江事務所の事務所案内

長崎県佐世保市を拠点に展開し、40年以上の歴史を持つ司法書士事務所。相続登記の手続きから相続放棄や遺言、遺産分割に渡るまでの領域をカバーし、相続に特化しているのが特徴です。相談件数は累計1,100件以上。その豊富な経験と実績をもとに煩雑な相続手続きのすべてを代行し、ワンストップ・サービスを提供しています。

基本情報・地図

事務所名 山口・深江事務所
住所 〒857-0043
長崎県佐世保市天満町1-8 辻ワークビル1階
アクセス バス停「谷郷町」より徒歩2分、「松浦町」「佐世保市役所前」徒歩3分
受付時間 平日9:00〜18:00(土日祝対応可/要相談)
対応地域 佐世保を中心に長崎県全域

代表紹介

山口・深江事務所の代表紹介

深江政弘

司法書士

代表からの一言
相続手続きは複雑で多岐にわたっており、手続きをこなしていくうちに故人に対する「想い」を忘れ、トラブルにこそ発展しないまでも何らかの不満が出ているケースをよく感じます。当事務所は、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、円満で最適な手続きをご提案いたします。どうぞ安心してご相談ください。
資格
長崎県司法書士会 登録番号376
簡裁代理権認定 第231030号
所属団体
長崎県司法書士会
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続の相談件数は累計1,100件超、煩雑な手続きをワンストップ対応

山口・深江事務所の選ばれる理由1

山口・深江事務所は、相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士・行政書士事務所です。開業より40年以上にわたり、多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は、累計1,100件以上となっており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


たとえば皆様は、相続に際して以下のような問題でお悩みではありませんか。



上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでサポートいたします。



当事務所では、累計1,100件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」「手続きに専門的な知識が必要になるもの」等々、様々な「”つまずき”ポイント」が分かってきました。


お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


相続手続き16.5万円〜!相続のあらゆる手続きを代行

山口・深江事務所の選ばれる理由2

当事務所では、相続における主な財産である不動産と預金の名義変更を行う相続手続きサポート」を16万5,000円~と、地域最安値に挑戦しています。


相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。「相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)」(16万5,000円〜)では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きを、お客様のご希望に応じて一括でお引き受けいたします。


さらに相続の手続きは複雑かつ多岐にわたるため、司法書士以外にも様々な税理士や弁護士といった他士業に相談が必要なこともあります。当事務所では相続手続きに特化した弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など各分野の士業と連携していますので、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。


長崎県外にお住まいでも、煩雑な相続手続きをすべて代行

実家で相続が発生した場合、実家から離れた場所で暮らしている相続人は、相続の手続きのために何度も帰省しないといけない思っていませんか。長崎県内で相続が発生しており、長崎県外にお住まいの方が相続人、といったケースもぜひ当事務所にご相談ください。そんな方のために、当事務所では預貯金・株式および不動産などの相続手続きをすべて代行しております。


名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。当事務所にご依頼いただければ、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成から、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更まですべてお任せいただけます。お客様が帰省される日程に合わせてスピード対応し、一度の帰省ですべて終わるように手配します。


また、長崎県内に活用予定のない相続不動産がある場合は、当事務所にて不動産会社を手配し、不動産の売却・現金化までトータルでサポートいたします。遠方にお住まいで、なかなか長崎にいらっしゃることができないという方は、お気軽にご相談ください。


山口・深江事務所の選ばれる理由3

相続手続き・遺言の相談は無料&自宅からの相談も可

山口・深江事務所の選ばれる理由4

当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回相談を完全無料で承っております。もちろん無料でも、当事務所の司法書士・税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。


受付時にご希望の日程を伺い、面談日程を調整させていただきます。また当事務所は「三密対策」を施した面談室を用意しておりますので、安心して相談いただけます。


山口・深江事務所の選ばれる理由4

お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、事前にご連絡をいただければ土・日・祝日、夜間も対応可能です。


また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出に不安を感じられる方もいらっしゃることでしょう。当事務所では、自宅からの電話相談またはテレビ電話相談にも対応しています。を選択していただき、相続の相談をすることができます。お気軽にご相談をお受けしております。


明瞭な料金体系で安心サポート

司法書士や弁護士、税理士といった士業に依頼をすると、その報酬がいくらになるのだろうかと不安に感じられる方が大半かと思います。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることでしょう。そのため当事務所ではサービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。


また、適切な提案をさせていただくため、相談時には相続の基本的なルールのご説明や、手続きに必要な事項をヒアリングさせていただきます。これらの相談内容を確認させていただいた上で、必要な相続手続きを明確にいたします。


ご相談いただいた際には詳しいお見積もりも概算いたしますので、思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。初回は「無料相談」も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


山口・深江事務所の選ばれる理由5

佐世保市の中心部、佐世保市役所そばで好アクセス

山口・深江事務所の選ばれる理由6

当事務所は、バス停「谷郷町」より徒歩2分、「松浦町」より徒歩3分の立地。長崎県にお住まいのお客様にとってアクセス便利な場所で、佐世保市の中心部、佐世保市役所そばに位置しております。お仕事帰りやお買物のついでなどに、お気軽にお寄りいただけます。平日9:00〜18:00のほか、土日祝・夜間の対応も可能です。


また、ご来所が難しい方には出張相談や電話相談・オンライン相談も対応可能です。ご相談にあたっては、お客様のプライバシーをお守りし、大切な個人情報、お問い合わせ内容は、秘密厳守いたします。


長崎県で相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・相続放棄状況ヒアリング(無料相談を1回実施)
・戸籍収集
・収集戸籍のチェック
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

相続放棄ライトプランの内容に、相続放棄状況ヒアリング(回数無制限)/受理証明書の取り寄せ/債権者とのやり取りを代行/債権者への通知サービスをプラスしたものになります。

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ 2回目以降の「相続放棄状況ヒアリング」は2回目以降相談料5,000円発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

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加算料金

相続放棄サポートフルプラン 66,000円~
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート 88,000円~
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言作成に伴う、遺言が法的に問題ないかの確認と手続きを代行いたします(遺言内容についてのアドバイスは実施いたしません)。

料金

55,000円

◆サポート料金
遺言書作成サポート(自筆証書):55,000円
遺言書作成サポート(公正証書):55,000円
証人立会い:11,000円/名

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円〜220,000円
500万円超~3,000万円以下 220,000円~715,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円~715,000円
5,000万円超~7,000万円以下 715,000円~1,155,000円
7,000万円超~8,000万円以下 715,000円~1,155,000円
8,000万円超~9,000万円以下 715,000円~1,155,000円
9,000万円超~1億円以下 715,000円~1,155,000円
1億円超~1.5億円以下 1,155,000円~2,475,000円
1.5億円超~2億円以下 1,155,000円~2,475,000円
2億円超~3億円以下 1,155,000円~2,475,000円
3億円超 2,475,000円~
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

77,000円~

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービス「遺言コンサルティングサポート」を用意させていただきました。現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしい、などのお悩みをお持ちの方にオススメです!

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円〜330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円〜385,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要お見積り
1.5億円超~2億円以下 要お見積り
2億円超~3億円以下 要お見積り
3億円超 要お見積り
初回無料相談受付中

成年後見サポート

料金

55,000円~

サービス内容:費用
相続財産管理人申立:110,000円
不在者財産管理人申立:110,000円
特別代理人申立:55,000円
成年後見申立(同行なし):110,000円

※ 料金は、対象者1名様あたりの額となります。
※ 除籍謄本取得等の実費、手数料が別途かかります。
※ 財産の総額が3,000万円までとなります。3,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 裁判所へ同行する場合、別途日当含交通費20,000円~がかかります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円〜330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円〜385,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要お見積り
1.5億円超~2億円以下 要お見積り
2億円超~3億円以下 要お見積り
3億円超 要お見積り
初回無料相談受付中

生前対策コンサルティングサポート

サービスの概要

ご相談者様の現状や希望、目的をヒアリングさせていただき、遺言の内容のアドバイスや提案をさせていただくとともに、生前贈与などの相続税対策、後見や家族信託などの認知症対策など、生前対策全般を提案させていただきます。

料金

330,000円~

相続財産の価額:費用
6,000万円未満:330,000円~
6,000万円~1億4,000万円未満:財産額の0.5%
1億4,000万円~:要見積もり

※ 出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 相続人や財産の状況により、上記とは別の報酬体系となる場合がございます。無料相談でお客様の状況等を伺い、具体的な費用算定(お見積り)をいたします。ご依頼の無理強いなどは決してありません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 400,000円
500万円超~3,000万円以下 400,000円
3,000万円超~5,000万円以下 400,000円〜遺産評価総額の1.0%
5,000万円超~7,000万円以下 遺産評価総額の1.0%
7,000万円超~8,000万円以下 遺産評価総額の1.0%
8,000万円超~9,000万円以下 遺産評価総額の1.0%
9,000万円超~1億円以下 遺産評価総額の1.0%
1億円超~1.5億円以下 遺産評価総額の1.0%
1.5億円超~2億円以下 遺産評価総額の1.0%
2億円超~3億円以下 遺産評価総額の1.0%
3億円超 遺産評価総額の1.0%
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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    亡くなった兄弟の居住マンションを売却し、その代金を遺産分割をしたケース

    相談前

    依頼者の兄弟が亡くなったので、手続きをどうすればいいか、との相談がありました。

    その兄弟は独身で、分譲マンションに一人暮らしでしたが、体調を崩し入院したら…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡くなった兄弟の居住マンションを売却し、その代金を遺産分割をしたケース

      相談前

      依頼者の兄弟が亡くなったので、手続きをどうすればいいか、との相談がありました。

      その兄弟は独身で、分譲マンションに一人暮らしでしたが、体調を崩し入院したら数週間で亡くなられたということでした。配偶者及び子供はおらず、両親もすでに亡くなっていたため、他の兄弟数名が相続人だが、地元には一人だけしか住んでいない、というケースです。

      相続財産のうち、遺品として預金通帳等がいくつかありましたが、その他にはマンションの部屋だけでした。大変きれいな部屋で、生前のきちんとした生活ぶりがうかがえました。

      相談後

      戸籍での相続人の確認調査の他、相続財産の有無、特に借金が無いか確認調査のため、信用情報の調査を提案し、了解を受けCICなど信用情報調査会社に調査依頼しました。

      その上で、依頼者の要望を聞いた結果、相続人は各自別々に自宅があるので、このマンションは不要との意見となったため、相続人に相続登記を行ったうえで、このマンションを売却することにし、当事務所から信頼のおける複数の不動産業者に買取若しくは仲介を依頼しました。

      信用情報調査の結果、被相続人に借金が残っている記録がない事が判明し、相続人である御兄弟も安心されました。複数の不動産業者に依頼した結果、当該マンションの別の部屋を仲介した経験のある業者から査定など貴重な意見をうかがう事が出来、結果的に妥当な金額で早期に売却をすることができました。

      その結果、マンション売却代金を相続人間で分けることで、相続手続きが無事終了しました。

      事務所からのコメント

      このように、残った不動産の売却のご要望も増加することが予想されますが、その際も誠心誠意対応させていただきます。

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  • 相続手続き

    縁のなかった兄弟の死去の連絡を受けて、預金口座の相続手続きをしたケース

    相談前

    依頼者に対し、首都圏に住んでいた男性が亡くなったとの連絡が現地役所からありました。

    依頼者によると名前も聞いたことのない男性でしたが、調べると現地公営住宅…続きを見る

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    • 相続手続き

      縁のなかった兄弟の死去の連絡を受けて、預金口座の相続手続きをしたケース

      相談前

      依頼者に対し、首都圏に住んでいた男性が亡くなったとの連絡が現地役所からありました。

      依頼者によると名前も聞いたことのない男性でしたが、調べると現地公営住宅で独り暮らしをしており、役所が調査した所、唯一の相続人として腹違いの兄弟である依頼者に連絡が来た、とのことで、どうすればいいかと当事務所に相談に来られたケースです。

      役所からの通知には、遺品として預金通帳等があったとのことで、それらも送られてきておりました。都銀から地元金融機関など数冊ありましたが、古い通帳もあり、口座が現存するかわからないところもありました。

      相談後

      まずは、本当に相続人が依頼者だけか、依頼を受け戸籍を調査しました。

      その上で、委任を受け当職が現地を訪問し、役所から具体的状況を確認したほか、被相続人宅周辺の金融機関をすべて訪問し、他に口座が残っていないか確認しました。

      金融機関とは窓口及び郵送でやり取りを行い、預金全額を解約し依頼者に渡すことができ、大変喜ばれました。公営住宅退去費用及び火葬費については、部屋に残っていた現金で役所側が対応したとのことでした。

      事務所からのコメント

      今後、このような孤独死に対応する業務も増加することが予想されますが、その際も誠心誠意対応させていただきます。

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  • 相続登記

    自宅の相続登記をしたケース

    相談前

    依頼者の夫が亡くなったので、相続手続きをどうすればいいかとの相談がありました。相続人は夫との間に子どもが数名おられ、遺言書はありませんでした。…続きを見る

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    • 相続登記

      自宅の相続登記をしたケース

      相談前

      依頼者の夫が亡くなったので、相続手続きをどうすればいいかとの相談がありました。相続人は夫との間に子どもが数名おられ、遺言書はありませんでした。

      相談後

      戸籍での相続人の確認調査をしましたところ、確かにお伺いした以外に相続人がおられませんでした。

      亡夫名義の自宅土地建物を依頼者に相談したい、他の相続人も同意している、預金口座等の手続きは依頼者でされるとの事でしたので、亡夫名義の自宅土地建物を依頼者に相続させる登記手続きのみを行う事にしました。

      その上で、相続登記書類を作成し、各相続人に当事務所から郵送しました。依頼者の方から事前に各相続人にご連絡いただけたこともあり、相続登記に必要な書類をそろえることができましたので、速やかに相続登記を申請、完了いたしました。

      事務所からのコメント

      このように、相続手続きをご依頼いただいた場合は、各相続人との郵便のやり取りも当方から行う事が可能です。お気軽にご依頼ください。

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  • 相続手続き

    相続人同士の書面やりとりのお手伝いしたケース

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    依頼者の親御さんが亡くなられました。

    その方(被相続人)には依頼者とご兄弟がいて、依頼者が不動産など相続財産を受けるという事で相続人間で合意はできていたの…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人同士の書面やりとりのお手伝いしたケース

      相談前

      依頼者の親御さんが亡くなられました。

      その方(被相続人)には依頼者とご兄弟がいて、依頼者が不動産など相続財産を受けるという事で相続人間で合意はできていたのですが、書類作成が面倒でそのまま手続きをしていませんでした。

      相談後

      依頼を受けて戸籍を取得し相続人の確認調査を行い、相続人を確認してから、遺産分割協議したことを確認する書面を作成し、当事務所から各相続人に郵送しました(事前に、当事務所から郵便が行くと依頼者から各相続人に連絡いただけると助かります)。

      各相続人から返送されてきた書面を基に相続登記を申請し、無事終了しました。

      事務所からのコメント

      このように、単純に相続書類作成ややりとりが面倒という場合でも、当事務所にご依頼いただけますと、お手伝いさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

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  • 相続登記

    相続人の中に、海外移住後、長期間にわたり連絡のつかない方がおられたケース

    相談前

    依頼者から、親御さんの相続登記の依頼を頂きました。お話をお伺いした所、相続人の中に、アメリカに移住後、40年以上にわたり音信不通な人がいる、とのことでした。
    続きを見る

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    • 相続登記

      相続人の中に、海外移住後、長期間にわたり連絡のつかない方がおられたケース

      相談前

      依頼者から、親御さんの相続登記の依頼を頂きました。お話をお伺いした所、相続人の中に、アメリカに移住後、40年以上にわたり音信不通な人がいる、とのことでした。

      そこで当職が調査確認したところ、住民票自体も昭和40年代に職権消除されており、連絡先も全く分からない状態でした。

      相談後

      連絡のつかない相続人について、不在者財産管理人の選任も検討しましたが、長期にわたり連絡がない状態であることから、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、その後に相続登記を行う事を提案し、了承を得ました。

      その上で、相続用の戸籍取得と合わせ、失踪宣告を家庭裁判所に申し立てました。家裁から外務省などへ調査の結果、申し立てから約1年後に公示催告の上、失踪の審判を行うとの連絡がありました。

      その後、失踪の審判が確定し、2週間以内に届け出義務がありますので、直ちに市役所戸籍係に提出し、新しい戸籍をつけて相続登記を完了しました。

      佐世保市は米軍基地があることもあり、上記のように(特に朝鮮戦争後等)アメリカ人と結婚したりして海外移住し、その後音信がつかなくなるケースがままございます。

      7年以上音信不通の場合は失踪宣告が申し立てできる場合がありますが、上記のようにとにかく時間がかかります。

      事務所からのコメント

      本件では問題になりませんでしたが、相続財産を売却予定などの場合は、とにかくお早目に当事務所にお気軽にご相談ください。

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  • 相続放棄

    3年以上前に亡くなった疎遠の親の相続放棄が認められたケース

    相談前

    依頼者の親御さんが3年前に亡くなられました。依頼者は親御さんとは生前から疎遠で、亡くなった事すら知らなかった所、この度、相続不動産の一部が道路買収にかかったとし…続きを見る

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    • 相続放棄

      3年以上前に亡くなった疎遠の親の相続放棄が認められたケース

      相談前

      依頼者の親御さんが3年前に亡くなられました。依頼者は親御さんとは生前から疎遠で、亡くなった事すら知らなかった所、この度、相続不動産の一部が道路買収にかかったとして自治体から相続手続きに協力要請の書面が届きました。

      今後も親についてこのような連絡等来てほしくないのだが、今から相続放棄できるか、との相談を受けました。

      相談後

      依頼を受けて戸籍を取得し相続関係の確認調査を行うとともに、相続関係を知らなかったことについて再度確認してから、自治体の書面が届いてから3か月以内に提出できるよう相続放棄申述書を作成しました。

      家庭裁判所から送られてきた照会・回答書への返答も支援した結果、無事に相続放棄が受理されましたので、受理証明書を取得し、自治体へ送付し終了しました。

      事務所からのコメント

      相続放棄は原則として「死去後3か月以内」に申し立てる必要がありますが、特に最近、自治体からの通知で相続を知るケースが出ております。

      その場合も、状況によっては相続放棄が認められる場合がありますので、お早目かつお気軽にご相談ください。

      ※自治体からの通知書面は、消印を見る必要がありますので、封筒も絶対に捨てずにお持ちください。

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  • 相続手続き

    相続不動産に明治・大正・昭和初期時代の抵当権がついていたので、相続手続きと合わせて抹消したケース

    相談前

    依頼者の親御さんが亡くなられたとの事で相談に来られました。
    そこで、相続財産を調査した所、不動産に明治~大正時代につけられた抵当権がついていました。

    明…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続不動産に明治・大正・昭和初期時代の抵当権がついていたので、相続手続きと合わせて抹消したケース

      相談前

      依頼者の親御さんが亡くなられたとの事で相談に来られました。
      そこで、相続財産を調査した所、不動産に明治~大正時代につけられた抵当権がついていました。

      明治~大正時代の抵当権が付いたままの不動産と言うのは地方では意外とある物です。
      借金の担保として抵当権の登記をつけたものの、完済後の抹消登記の書類を無くしたり、抹消登記の手続きを忘れたり、世代を重ねることで存在自体を互いに忘れる、などです。

      競売を申し立てられる可能性はまずないと思われるので、そのままにしておかれるケースもございますが、将来的に売却や住宅ローンなど担保に入れる場合に、これらの登記を抹消するのには時間がかかりますので、売却や新規担保設定つまり借入に時間がかかったり、障害となるケースもございます。

      相談後

      担保権の付いていない、いわゆるきれいな状態で相続登記を完了し、無事に登記簿謄本などをお渡しいたしました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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