兵庫県加古川市
成年後見が得意な弁護士を探す

閉じる

弁護士に相談できることってなに?
なにを聞くべき?
どこを見たらいい?

相続において、税理士は「相続税」のこと、司法書士は「不動産(登記)」のこと、とご存じの方も多いと思いますが、「弁護士に相続の何を相談すべきだろう?」と具体的なイメージが持てない方もいらっしゃるかもしれません。
相続において弁護士が対応するのは主に「相続トラブル」が起きている、または今後起きる可能性が高いケースとなります。

このようなケースにおいては、弁護士が最適な相談役となります。相続トラブルを弁護士に相談する最大のメリットは、相続人同士の紛争解決や調停・裁判での代理交渉をおこなってくれる点です。
司法書士や税理士はあくまで中立の立場としての関わりしかできず、依頼者の代理人となることは弁護士にしかできません。
また相続トラブルを弁護士に相談することは、その他にも多くのメリットがあります。

とはいえ、様々な法律トラブルの中でも相続は「家族の問題」であり、世間体を気にして相談をためらう方もいらっしゃいます。
誰にもなかなか相談できず、「他の相続人との話し合いで疲弊してしまう」「本来もらえたはずの財産を失って後悔する」方も少なくありません。
特に遺留分侵害額請求には1年という期限もありますので、弁護士への相談に向けて一歩踏み出してみることをお勧めいたします。

弁護士の報酬の相場はどのくらい?

相続のトラブル・紛争解決を弁護士に相談したい、依頼したいと考えても「弁護士=報酬が高い」というイメージを持たれて、なかなか相談しづらいという方も少なくないでしょう。
弁護士への報酬は主に相談料、着手金、報奨金で成り立ちます。

つぐなびに掲載している事務所の多くは初回相談無料の事務所であり、相談料がかからないことがほとんどです。
また着手金は遺産額や案件の複雑さに応じて金額が上がるケースもありますので、詳細は相談して見積を出してもらうのがよいでしょう。
そして報奨金とは、相続人同士の紛争の解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)のことです。以下の表は、報酬金の相場になります。

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)
着手金:20万円
報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円
総報酬額:20万円+118万円=138万円

また紛争解決以外にも弁護士が主に請負う相続業務の相場は下記になりますので、こちらも参考にしてください。

*****

以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い弁護士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

解決事例ページTOPへ

相続に強い士業を探す×
士業の種類
相談したい地域
相談したい内容

閲覧履歴を見る

全43件中 1〜10件目を表示

並び順

有料登録士業を優先的に表示し、次の条件も加味して決定しています。①検索時に指定された地域に所在②該当分野の対応を行っている③つぐなび経由の問合せ量の多寡

業務内容

業務内容的にご相談いただいた事務所のみで対応できない場合もありますが、提携の士業と提携して対応させていただきます。直接的な対応業務や料金については事務所にお問い合わせください。

弁護士に相続について依頼できる内容とは

弁護士に相続について依頼できる内容

弁護士は法律に関わる手続き全般に対応することができるため相続手続きに関してほぼ全ての業務を受けることができます。

その中でも得意としているのは、相続争いの解決と手続きの代行です。

弁護士は相続争いが発生してしまった場合、依頼人の代理人となって交渉や手続きを行うことができますし、遺産分割審判や調停を法的知識によって有利に進めていくことができます。

このように依頼人の代理人として手続きや話し合いを行うことは弁護士にしかできません。

相続手続きについて不安があったり、相続争いの恐れがあったりする場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

相続で弁護士に依頼できない内容

弁護士に依頼できない内容はどのような業務でしょうか。一般的な相続手続きや調査などは全て対応することができます。

しかし、「相続登記」「相続税申告」は弁護士では対応が難しいことが多いです。

相続税申告は、税理士登録を行っている弁護士は対応ができますが、登録していない場合は弁護士では対応できません。

一方、弁護士は相続登記を行う権限はありますが、この業務は司法書士に任せている場合が多く、弁護士事務所では相続登記を業務として取り扱うケースは少ないです。

弁護士に相続の依頼した場合の費用相場

相続業務の費用相場

まず最初に、相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。

ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

遺産分割を弁護士に依頼する場合、一般的には着手金と報酬金の費用体系を採用しています。経済的利益が大きくなるにつれ、費用も高くなる傾向があります。

具体的な費用は事務所によって異なりますが、着手金については数十万円程度、報酬金については財産の総額や難易度などによって変動します。

最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した際には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。

以下の表は、報酬金の相場になります。

 

例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。

例)着手金:20万円

報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円

総報酬額:20万円+118万円=138万円

遺産分割に関するトラブルや争いが発生すると、解決に必要な時間や労力が増えるため、費用も高額になる可能性があります。

遺産分割を弁護士に依頼する場合は、事前に複数の事務所から見積もりを取り、費用や手続き内容を比較することが大切です。

内容などによって費用が変わってくるため、事前に費用を確認することが大切です。

「一般的な相場からどれくらい離れているのか」を考える際に「旧報酬規程」の表をここではご紹介します。

平成16年4月1日より廃止されている制度ではありますが、ここに記載されている表を基に費用を算出している弁護士事務所も多く、この表に比べて大きく金額が離れている事務所などは相場に比べて高い料金が設定されている可能性があるので一つの基準として参考にしてみてください。

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

相続に関する弁護士費用は相手に請求できる?

弁護士の費用は基本的には依頼した本人が払うことになります。

相手に弁護士費用を請求することはできないので、弁護士選びの際には費用面までしっかりと考慮して選びましょう。

しかし、遺産整理業務で相続人が複数いる場合は全員で負担するなどのケースもあります(依頼人が相続人全員であること)

相続時における弁護士と司法書士に違いは?

司法書士は広い範囲で業務を依頼することができますが、特に相続登記(不動産の名義変更)を得意としています。

しかし、相続争いの解決や相続税申告は司法書士の業務範囲外となるため、司法書士には依頼できません。

その場合、弁護士などの他の士業に新たに依頼し直すことになるので司法書士にその業務を依頼できるかを事前に調べるようにしましょう。

一方で弁護士は相続手続きに関してが全ての業務を依頼することができます(弁護士が税理士登録していない場合は相続税手続き不可)。特に相続争いの解決は得意としています。

本人同士の話合いでは相続争いが激化してしまうことが多く、裁判にまで発展してしまうことがあります。争いが複雑になる前に弁護士に依頼するのがいいでしょう。

弁護士に相続を依頼するメリット・デメリット

弁護士に相続を依頼するメリット

メリット①「本人の代理人として活動できること」

弁護士を通じて遺産相続の代理人を立てることで、家族間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。弁護士が介入することで、感情的な対立を客観的かつ平和的に解決し、関係の修復を図ることができます。

メリット②「必要な手続きをスムーズに期限内で進めてもらえる」

遺産分割協議後に必要となる遺産に関する全ての手続きも、弁護士に任せることができます。

これには遺産分割協議書の作成、財産の名義変更、相続税の申告などが含まれ、弁護士やその他の専門家との連携を通じてスムーズに対応することが可能です。

メリット③「書類作成・名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられる」

弁護士の相続手続きメリットは、遺産分割協議を法律の知識を基に有利に進めることができる点です。

相続に関わる法的複雑性を理解し、依頼者にとって最も有利な条件を交渉する能力が弁護士にはあります。

これは、相続人間での不均等な知識レベルを考慮した上で、公平な解決を目指す上で重要です。

弁護士に相続を依頼するデメリット

弁護士は幅広い業務に対応できるため、お金・時間を節約できて一見良い点だけのように見えます。

しかし、以下のようなデメリットもあるので依頼をする前に一度しっかりとその影響を考えてから弁護士に依頼するかどうかを考えることをおすすめいたします。

デメリット①:費用が高い

弁護士のデメリットは費用が高いということです。法律事務所により多少の差はあると思いますが総じて弁護士の報酬の相場はほかの士業に比べて高いといえます。

手間と時間を節約できますが、実際に受け取れる遺産の金額から逆算して考えてコストパフォーマンスが合うかは一度考えたほうが良いです。

費用を抑えるコツや事前の見積もりをしっかりとり、見積以外にかかるものはないかなど事前にできるかぎり確認をすませておくことをおすすめいたします。

デメリット②:相続に関する紛争が激化する可能性

弁護士はあくまでも依頼人を守り利益を最大化させることが使命です。依頼者が「徹底して争いたい」という意向があれば、相続人同士であっても争うことになるため、家族間の関係が悪化する恐れがあります。

相続に強い弁護士を選ぶ時のポイント

専門家の主な担当分野を把握すること

相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。

弁護士は相続トラブルの解決で、行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。

税理士は相続税申告や相続税対策。 まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

相続の全体像を踏まえた提案ができるか

上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。

あなたが依頼したい内容や気になっていること"以外"まで、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

話を親身に聞いてくれ、理解するまで丁寧に話してくれるか

遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。

そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。

また相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

相続に関する実績が豊富かどうか

解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。

こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。 事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

料金や事前見積の内容が明確かどうか

事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。

また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

弁護士に相続相談でよくある質問

Q.弁護士に相続放棄の依頼をした場合、料金は先払いと後払い(成功報酬)どちらの場合が多いですか?

弁護士に相続放棄の依頼をした場合の料金は、一般的に先払い(前払い)が多いです。

これは、事務手続きの開始前に相談料や着手金として支払うのが通例であり、成功報酬として後払いを設定するケースは相続放棄の手続きにおいては少ないです。

ただし、弁護士や法律事務所によっては、料金体系が異なる場合がありますので、具体的な内容は依頼前に確認することが重要です。

Q.弁護士に依頼した場合、全ての手続きで親族と顔を併せずに完了することが出来ますか?

弁護士に全ての手続きを依頼すれば、原則として親族と直接会うことなく手続きを完了することが可能です。

ただし、手続きの過程で親族の協力が必要になる場合や、法律に基づく通知が必要な場合は、間接的なやり取りが生じる可能性があります。

Q.弁護士を途中で変えることは可能ですか?

弁護士を途中で変更することは可能です。

ただし、その際には既に支払った着手金の返金に関する規定や、新たに依頼する弁護士への報酬など、追加の費用が発生する可能性があります。

弁護士を変更する前には、費用や手続きの遅延など、変更に伴う影響を十分に検討することが重要です。

成年後見とは?

成年後見制度は、判断能力が衰えた人を支援するために設けられた法的な仕組みです。

この制度では、「成年後見人」と呼ばれる人が、対象者となる人の財産管理や契約の手続きなどの法律行為を行います。

この制度で支援を受ける人を「被後見人」、支援をする人を「成年後見人」と言います。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の二つのタイプがあります。

法定後見は、判断能力が低下した人の家族らが家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てて後見人が選任されます。一方、任意後見は、本人が自ら後見人を選び契約するものです。本人が健康なうちに、将来のために任意後見の手続きを行います。

法定後見について

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。この制度は、支援を受ける人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3つに細分化されます。

「後見」は、判断能力が常に欠如している人々を対象としています。例えば、深刻な認知症の人や重度の知的障害がある人などが含まれます。

これらの人々は、日常生活のあらゆる面で支援が必要なため、成年後見人が最も広範な代理権を持ち、ほぼすべての法律行為を代行できます。

「保佐」は、判断能力が著しく不足しているが、日常生活の一部の判断は自らできる人々を対象とします。保佐人は、被保佐人が財産上の重要な行為をするときに、その人の利益になるかどうかを判断し、同意するか、保佐人の同意を得ずにした行為を後で取り消したりできます。

「補助」は、判断能力が部分的に不足している人々に対して提供される支援です。軽度の認知症の人や軽度の知的障害がある人が含まれます。

補助人は、判断能力が不十分な被補助人の財産を守るため、被補助人が財産上の重要な行為をする際、その人の利益になるかどうかを判断して、同意したり、補助人の同意を得ずにした行為を後から取り消したりできる人です。ただし、被補助人は日常生活の多くの判断は本人自身が行うことができる人です。

任意後見について

任意後見は、判断能力が将来的に低下する可能性がある人が、判断能力があるうちに、事前に信頼できる人を後見人として指名して、委任する事務の内容を公正証書で決めておきます。

もしも判断能力が低下した際には、あらかじめ契約された後見人が家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から任意後見の制度が始まります。

これらの制度を通じて、判断能力が不十分な人々の権利と財産を守り、彼らができるだけ自立した生活を送ることを支援することが目的です。

専門家が成年後見人になった際の費用相場

成年後見制度における後見人の報酬について、わかりやすくまとめます。後見人には、専門家や家族が就任し、その報酬は以下のように設定されています。

法定後見制度の報酬相場

専門家が後見人の場合

月額2万円~6万円

被後見人の財産額が5,000万円を超える場合は月額5万円~6万円

家族が後見人の場合

無償または月額報酬を受け取ることも可能です。後見人の報酬は、家庭裁判所が定める基準に基づき、被後見人の経済状況や地域の物価を考慮して決定されます。

報酬には基本報酬と付加報酬の二つがあり、基本報酬は日常の後見業務、付加報酬は特別な業務に対して支払われます。

任意後見制度の報酬相場

家族や親族が任意後見人の場合

月額3万円以下が一般的です。無償で務めることも可能です。

専門家が任意後見人の場合

月額3万円~6万円が一般的です。任意後見人の報酬は、任意後見契約に基づき被後見人の財産から支払われます。

報酬を受け取る際の考慮点

後見人としての仕事は責任が重く、労力を必要とします。家族が後見人になる場合でも、適切な報酬を受け取ることで、その労力を認め、公平性を保つことが推奨されています。

また、報酬の受領は、後見業務における時間や手間、責任を考慮した上で決定されるべきです。

成年後見人の報酬は、被後見人の財産から支払われることが一般的であり、申立てを行った本人や、制度の利用が開始された後の後見人への報酬は、制度利用者本人が負担します。

成年後見の申立て手続きを依頼する際の流れ

成年後見手続きの流れ①「申請資格と申請先の確認」

申請を行うにあたり、まずは申請資格を持つ人と、申請を行うべき家庭裁判所を特定します。

一般的に、申請は本人の居住地に最も近い家庭裁判所で行われますが、正確な管轄裁判所は、裁判所の公式ウェブサイトで確認してください。

成年後見手続きの流れ②「医師の診断書の取得」

申請に必要な診断書を、医師に依頼します。

法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」という判断能力の程度に応じた3つの類型があり、適切な支援のレベルを決定するためには診断書が必要です。

診断書の作成は、精神科医だけでなく、かかりつけ医や近隣の医療機関でも行えます。

成年後見手続きの流れ③「必要書類の収集」

申請には診断書以外にも、様々な書類が必要になります。

具体的には、戸籍謄本や住民票、後見登記されていないことの証明書などが含まれます。

これらの書類の取得方法についても確認し、準備を進めましょう。

成年後見手続きの流れ④「申請書類の作成」

申請に必要な書類を正確に作成します。これには申立書や財産目録、収支状況報告書などが含まれます。

家庭裁判所ごとに提供される様式を使用し、必要事項を記入してください。

また、申請には収入印紙や郵便切手も必要となるため、これらも準備します。

成年後見手続きの流れ⑤「面接日の予約」

申請後、家庭裁判所での面接が行われるため、面接の予約を行います。面接は、申請者や成年後見人候補者の事情を詳しく聞くために実施されます。

面接日の予約は、書類準備が整い次第、早めに行いましょう。

成年後見手続きの流れ⑥「家庭裁判所への申請」

準備した書類一式を家庭裁判所に提出し、申請手続きを完了させます。提出は直接持参するか、郵送で行うことができます。

成年後見手続きの流れ⑦「審理と審判」

申請受付後、家庭裁判所による審理が開始されます。

審理期間中は、申請者や成年後見人候補者、場合によっては本人との面接、親族の意向照会、必要に応じて医師による鑑定などが行われます。

審理を経て、成年後見の開始と成年後見人の選任に関する審判が下されます。

成年後見手続きの流れ⑧「後見登記」

審判が確定すると、成年後見人としての登記が行われます。これにより、成年後見人は正式にその職務を開始することができます。

成年後見人としての活動は、本人の財産状況の確認や財産目録の作成から始まり、本人の利益を守るための様々な活動を行います。

成年後見制度の注意点

利益相反の問題への対処

成年後見人として選任される人と本人が共に相続人になっている場合、法律上許されない「利益相反」の状況が生じる可能性があります。

例えば、成年後見人と被後見人が兄弟姉妹で、互いの親の相続によって遺産を受け取る立場になった場合、成年後見人は、自分の利益だけでなく、被後見人の利益を守る役割も担うため、双方の利害が衝突する恐れがあります。

このような場合、本人の代理として行動する特別代理人の選任が必要になります。

成年後見人の選任における親族の立場

本人の財産が多額の場合や、利益相反の関係が明らかな場合などでは、親族が成年後見人として選任されることは必ずしも期待できません。

弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選ばれることもあり、親族が後見人になることを希望しても承認されないことがあります。

成年後見制度でよくある質問

Q.成年後見人は誰がなることができますか?

原則として家族や親族が成年後見人になることが多いですが、専門家(例えば弁護士や司法書士)がこの役割を担うこともあります。

Q.成年後見制度の申立ては誰が行うことができますか?

本人、配偶者、親族、検察官、または本人の居住地を管轄する市町村長が申立てることができます。

Q.成年後見人の義務は何ですか?

成年後見人の主な義務は、本人の財産を適切に管理し、本人の福祉を最大限に考慮した上で、日常生活のサポートを行うことです。

また、成年後見人は定期的に裁判所に対して業務の報告を行う義務があります。

Q.成年後見制度の活用によって、本人の権利はどのように変わりますか?

成年後見制度が始まると、本人の法律行為の能力は制限される場合があります。例えば、重要な契約を結ぶ際には成年後見人の同意が必要になることがあります。ただし、日常生活に関わる小さな決定は本人が自ら行うことができます。

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる