相続税申告までに遺産分割が終わらない場合、仮に「法律で決められた割合で遺産を取得したもの」として申告します。課税額に関しても、上記の仮定に沿った方法で算出して構いません。
実際に、分割方法や各人の取得分を巡ってなかなか合意できず、相続税の申告期限になっても遺産分割できていないケースが少なからずあります。
以下で紹介するのは、申告期限内に行う仮申告のやり方と相続税額の計算方法です。
目次
未分割の遺産がある場合の相続税の計算方法
相続税の申告期限になっても未分割の遺産がある場合、民法に規定されている法定相続分に従って分割したものとして仮申告を行います。
以上を受け、仮申告での相続税の計算は、以下の方法で行います。
課税価格×法定相続分×税率
※上記の計算を共同相続人全員について行う
計算式にある「課税価格」とは、遺産の価額のうち相続税の基礎控除額を超える部分です。厳密には、債務や葬式費用等を控除できます。
なお、遺産の価額が基礎控除額以下である場合、相続税申告は不要です。当てはまるケースについては、未分割の遺産の有無に関わらず、仮申告の手続きすら取る必要はありません。
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は使えない
相続税には大幅な税額軽減に繋がる特例が2つあり、期限内申告なら問題なく適用できるのが普通です。
ただし、未分割の遺産がある状態での仮申告では、いずれも適用できません。
①配偶者の税額の軽減
配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合、配偶者には相続税がかからない特例です。
②小規模宅地等の特例
相続開始の直前において事業又は居住に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積まで、相続税計算時に区分ごとにそれぞれに対応する割合を減額する制度です。
上記の特例は、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が整わない理由に一定の「やむを得ない事由」がある場合は、分割協議が調った際に特例を受けられる可能性があります。こちらは後ほど詳しく説明します。
遺言がある場合は指定相続分、ない場合は法定相続分で計算する
未分割の遺産があり、かつ被相続人が有効な遺言書を残している場合は、その内容にある指定相続分に従って仮の税申告を行います。課税額の計算も、指定相続分で行います。
ただし、遺言書が無効になり、そもそも見つからなかったりした場合は、法定相続分で遺産を取得したものとして課税額の計算と申告を行います。
遺言がある場合の計算例
有効な遺言書がある場合の課税額の計算は、下記の式を用います。
仮申告する未分割の遺産の相続税評価額=未分割の遺産×相続人の指定相続分
もし相続人間で争いがある場合であっても、相続財産について、全て遺言の中に記載がある場合は、未分割となっている財産は存在しないため、遺言に従った相続分で申告することになります。
係争中の相続人はそれぞれの主張の通りの額で申告を行なって、訴訟や調停などの結果が出てから、申告内容について修正申告もしくは更正の請求を行います。
遺言がない場合の計算例
被相続人の遺言がなく相続分の指定がない場合は相続人で分割協議を行います。
分割協議が相続税の申告期限内に間に合わない場合は、法定相続分によって未分割の遺産を分割して仮申告を行います。
仮申告する未分割の遺産の相続税評価額=未分割の遺産×相続人の法定相続分
既に分割されている遺産がある場合は、分割済みの遺産にこの仮分割した遺産を足して相続税を仮申告します。
遺産を未分割のまま相続税の申告をするときの注意点
遺産未分割のまま相続税申告をする時は、申告の際には3つの注意点があります。
注意点1.配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられない可能性がある
遺産分割未了の状態で「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用するには、申告期限後3年以内の分割見込書(リンク)を提出する必要があります。
その上で、遺産分割できた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行えば、課税額につき両制度の適用が認められます。
ただし、現実に上記2つの特例が適用できるのは、分割見込書の表題の延長期限に間に合った時だけです。
遺産分割協議が期限内に調わないと、特例適用ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
注意点2.物納ができない
相続税は原則金銭で納付しますが、現金の用意が出来ない場合、納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による「物納」が認められています。
遺産分割協議がまだ済んでいない、または遺留分減殺請求が行われている場合は、物納は認められていません。
注意点3.農地や非上場株式の納税猶予が受けられなくなる
農地や非上場株式を相続した場合の納税猶予及び免除(下記参照)については、申告期限までに遺産分割が終わらないと適用できません。
制度適用の要件上、所定の期限までに財産を取得して事業等を継いでおかなくてはならないからです。
▼農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
農地取得した相続人の営農継続等を条件に、一定の事由が発生するまで納税猶予する制度です。
▼非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等とは
先代経営者から後継者へ非上場株式を相続する場合に、事業継続を条件として、一定の事由が発生するまで納税猶予する制度です。政府の広報等では「事業承継税制」とも呼ばれます。
以上の特例を適用したい場合、対象の財産だけは申告期限内に分割を終わらせなくてはなりません。
少なくとも、配偶者の税額の軽減等とは違って「仮の申告で遺産分割の期限を延ばすことは不可能」だと覚えておきましょう。
未分割の遺産がある場合の相続税の申告方法
申告期限内に遺産分割が終わらない時の相続税申告は、分割が完了したケースと同じ様式の申告書を用います。書類作成で違う点があるとすれば、申告期限後3年以内の分割見込書を添付する点です。
上記の「仮申告」の時、計算した課税額の納付も実施しなければなりません。ただし、分割完了に至った暁には、課税額の差額調整が是非とも必要です。
そこで、追加で納付しなければならない場合は「修正申告」、納付分の一部または全部を還付金として受け取りたい場合は「更正の請求」を行います。
▼未分割の遺産がある場合の申告手順
- 相続税申告書+添付書類の提出
- 遺産分割協議の継続(調停・訴訟になる場合あり)
- 合意成立or調停成立or和解or判決
- 修正申告+課税額の増差分の納付(仮の申告税額<実際の申告税額の場合)
- 更正の請求+還付金の受け取り(仮の申告税額>実際の申告税額の場合)
未分割の遺産がある場合に提出したい「申告期限後3年以内の分割見込書」とは?
相続税申告書に添付する「申告期限3年以内の分割見込書」にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか。
内容のミスを防ぎ、提出の目的である特例等が適用できるようにするため、以降で書き方を紹介します。
申告期限後3年以内の分割見込書に記載する内容
申告期限3年以内の分割見込書は、以下の記載必須項目で構成されています。様式は、国税庁のホームページの掲載分を自身で印刷して使用できます。
1.分割されていない理由
相続税の申告期限までに財産が分割されていない理由を記載します。
行数はありますが、簡潔に理由を記載して大丈夫です。
例として「分割協議不調のため」や「遺産の調査が終わっていないため」などと記載します。
2.分割見込みの詳細
未分割の遺産の分割の見込みの詳細を記載します。
遺産分割が完了する見込がある旨を伝えなくてはならないので、ある程度具体的に記載する必要があります。
以下の例と同等程度の具体性で記載してください。
「不在である相続人Aについて、不在者財産管理人の選任申立を行っているため、不在者財産管理人が選任され次第、分割協議を実施予定」
「遺産調査が○月に完了予定なので、遺産調査が完了後、速やかに分割協議を実施する予定」
3.適用を受けようとする特例等
以下4つの特例が、未分割のまま相続税申告をした場合でも、後に分割の申告をすれば特例適用が可能なものになります。複数の特例を選択することも可能です。
①配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)
③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の5第1項)
④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(所得税法等の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項)
3年以内に分割できない、やむを得ない事情がある場合は延長も可能
申告期限から3年以内に遺産分割ができない場合で、前述の特例を受けたい場合は、遺産が未分割であることについて「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要があります。
この所定の書類を提出して認められた場合、延長することが可能になります。
ただしやむを得ない事由が解消・解決した場合は、解消した翌日から4か月以内に遺産分割をする必要があり、改めて分割した内容で申告をしなくてはいけません。
3年以上遺産の未分割が続く場合は「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する
遺産分割は分割見込書の期間内に終わらせるのが基本ですが、どうしても3年以上かかってしまいそうな時は「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しなければなりません。
「やむを得ない事由」とは、相続に関して訴訟や調停の最中であることや、遺産分割を禁止する旨の遺言がある場合など、一定の事由に限られます。この事由を証明するための書類も必要になります。
承認申請書を提出するメリット
「やむを得ない事由がある承認申請書」が税務署に承認されると、例外的に、以下の税額軽減に繋がる各種制度の適用が認められます。
①配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)
③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の5第1項)
④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項)
やむを得ない事情と認められる内容例
やむを得ない事由・事情と認められる場合は一部の事由に限られます。
例として、以下のようなものが挙げられます。
▼相続などに関しての提訴がある。
提訴があるということは、和解または判決まで遺産分割は実現しません。
終結まで概ね2か月間隔で口頭弁論期日が繰り返され、結果として年単位で時間がかかると想定されるケースです。
▼和解や調停の申し立てがある。
和解や調停の申し立ては、遺産分割の実現に向けた前進ではありますが、近日終結するとは言えない状況です。
不成立からの判決・審判への移行・訴訟提起・上訴・抗告へと進み、まだ時間がかかると思われます。
▼民法により遺産分割について規定がある。
被相続人が民法の規定により5年以内の期間を定めて遺産分割の禁止を遺言で定めていたり、また遺産相続の承認や放棄が延長されていたりする場合があります。そのような場合もやむを得ない事由とされます。
承認申請書の提出期限
承認申請書の提出期限は、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日です。
相続開始日を起算点とすると、10か月+3年+2か月=4年目が提出期限だと言い換えられます
承認申請書の提出方法
添付書類を添付し、提出期間内に納税地を所轄する税務署に提出します。
税務署の所在地については、国税庁ホームページでご確認ください。
承認申請書の提出時に必要になる書類
以下のもので自己のやむを得ない事由について該当する書類に必要項目を記載し、税務署へ提出します。
①相続又は遺贈に関し訴えの提起がなされていることを証する書類
②相続又は遺贈に関し和解、調停又は審判の申立てがされていることを証する書類
③相続又は遺贈に関し遺産分割の禁止、相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていることを証する書類
④1から3までの書類以外の書類で財産の分割がされなかった場合におけるその事情の明細を記載した書類
遺産の分割が完了した場合は「更正の請求」をする
遺産が分割された結果、仮申告時の納付で納め過ぎた税金が生じた場合には、分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求をします。
更生の請求は、申告した税額が実際よりも多かった場合に正しい額へ訂正を求めることをいいます。
反対に、本来納めるべき金額よりも少なかった場合は「修正の申告」を行います。
修正の申告についてはこちらの記事をご参考ください。
更生の請求を行うことで過分に納めた税金の還付を受けることができます。期限内に更正の請求をしなかった場合は、税額の還付を受けることができません。
更正の請求は所轄税務署の税務署長宛に提出します。
請求できる期間は相続税の申告期間から5年間です。
「相続税の更正の請求書」は提出後、税務署にて審査され、還付する税金があると認められた場合のみ、減額更正が行われます。
その後、更正の請求者に対し「更正決定通知書」が送付されて納付し過ぎた分の相続税額が還付されます。
相続税の申告期限までに未分割が予想される場合は税理士に相談
相続税の手続きは申告書の作成などいろいろな作業が必要となり、慣れない方が行うには大変な作業です。
その上で遺産分割が調わないなどトラブルが発生してしまうと自力での解決は相当難しいものになります。
しかし適切な申告を行わなければ、後々の税務調査で払わなくてもよかったはずの税金を払うことになってしまうかもしれません。
故人が残してくれた遺産をよりよい形で相続して受け継いでいくために、そしてご自身にとって一番良い形で税金を正しく納めるためにも、未分割が予想される場合は専門家である税理士にぜひご相談ください。
遠藤秋乃
大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。
この記事の執筆者:つぐなび編集部
この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。
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