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相談前:相続を機に不動産を単独名義にしたい
お母様がお亡くなりになられ、相続人はお子様であるお兄様とご相談者様の2人です。
お母様の主な財産は、預貯金とご実家の不動産です。ご実家にはお兄様が現在お住まいになられているため、そのままお兄様が引き継ぐ予定のようですが、ご実家の名義はお母様とご兄弟の共有名義となっておりました。
遺産はご兄弟で公平に分けることに決まっておりましたが、今後のことを考えて、共有関係を解消し、お兄様の単独名義にしたいとご相談にいらっしゃいました。
▼問題点
・共有持分だった不動産をお兄様の単独名義とするためには、遺産全体の公平な分配方法を検討する必要がある。
・ご相談者様の共有持分をお兄様に移転する方法を、検討する必要がある。
不動産の名義が、ご家族全員の共有名義になっているというケースは稀にあります。共有名義でも、ご家族が同居している場合には問題は起きませんが、離れて暮らすようになると、管理のやり方や不動産を処分する際の方法などについて、共有者の意見をまとめるのが難しくなります。そのため、相続をきっかけに、共有名義を解消しようとお考えになられる方も多いです。
今回のケースも同様に、ご相談者様の持分をご自宅を引き継がれるお兄様に、移転したいとのご要望でした。
ご兄弟の関係は良好であり、話し合いが難航することはありませんでした。あとは、手続きや税金などの問題をクリアできれば、お兄様の単独名義にするのは簡単だと思われました。
当事務所にて、相続財産を公平に分ける旨の遺産分割をご提案し、ご相談者様の共有持分をお兄様へ贈与という形で移転する手続きと、諸々の相続手続きをサポートさせていただくこととなりました。
相談後:贈与税にも注意しながら持分移転手続きを行う
・公平な遺産分割案として、お兄様がご実家不動産を引き継ぐ代わり、ご相談者様が金融資産を多めに引き継ぐこととし、その内容に合意をいただきました。
・ご相談者様が引き継ぐ金融資産の金額は、ご実家不動産のお母様の持分にご相談者様の持分を合わせた金額として評価額を算出。その評価額のベースは、今後もお兄様がご実家に住み続けることを考慮し、客観的な金額である固定資産評価額としました。
・ご相談者様の共有持分を贈与するにあたり、税理士に贈与税などの移転コストが想定以上とならないかを計算していただき、相続人の皆様にご確認いただきました。
・相続人の皆様に合意いただいた上記内容に従って遺産分割協議書を作成し、署名捺印をいただきました。
・ご相談者様からお兄様へ持分を移転する贈与契約書を作成し、贈与登記の申請も行い、無事にご実家不動産をお兄様の単独名義とすることができました。
・相続手続きに必要な戸籍調査や各種資料の収集、金融機関の解約などを含めた一切の手続きを行い、贈与税に関しては税理士に担当していただき、相続人の皆様に負担をかけることなく終えることができました。
事務所コメント:相続と贈与どちらにも精通した専門家に相談するのが良い
相続のタイミングで所有権移転を行うと、他の方法と比べてコストが抑えられるので、相続をきっかけに共有持分を移転して単独名義にするというのは、良い考えです。
しかし、相続がきっかけとなっているだけで贈与であることに代わりはないため、所有権を移転された側に想定した以上の金額が課税される結果となってしまいます。それで、相続人の中で負担の偏りが生じてしまい、ご家族の関係に亀裂が入ってしまうこともあります。
不動産の共有関係をどう解消するかについては、ご事情によって最適な方法が異なるので、相続のみならず贈与にも精通した司法書士などの専門家に、早い段階で相談すると良いでしょう。
不動産の共有持分の解消や相続、贈与に関するご相談は、当事務所までご相談ください。当事務所にご依頼をご検討されている方であれば、相談料は無料です。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
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