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目次
相談前:母が亡くなってから数十年前に亡くなった父の不動産手続きをしていないと判明した案件
御母堂様が亡くなり相続手続きをしようとしたところ、不動産名義が数十年前に亡くなった御尊父様のままになっていることがわかりました。
相続人は1人ですが、何十年も前の名義変更ができるかご相談にいらっしゃったのです。
御尊父様・御母堂様の相続登記ができることを説明し、手続きをさせていただくことになりました。
相談後:2回の相続登記をまとめて手続きする方法があります!複雑な計算もおまかせください
本来であれば御尊父様が亡くなったときに相続登記し、御母堂様が亡くなったときに相続登記するという2回の手続きが必要ですが、
今回は御尊父様のときの手続きがされていなかったため、数次相続としての手続きをおこないました。
そのため、数次相続のときは一部非課税になる特別法で、登録免許税は課さないという制度の適用が可能となったのです。
これは、相続で土地の所有権を取得したとき、前の相続人が土地の所有権の移転の登記をする前に亡くなったときは、その登記を変更するための登録免許税を課さないという制度になります。
複雑な計算方法になりますが、正確におこない申請しました。
また、御尊父様は数十年前に亡くなっていたので、住民票を取り寄せることができなかったものの、戸籍の附票が取得できたため、相続登記を完了させることができたのです。
事務所コメント:相続登記は義務化されます!ギリギリの申請にならないようにご確認ください
2024年4月以降は、不動産の相続登記の義務化が決定しています。
本来申請しなければいけないときから時間が経っている不動産でも、相続登記が可能です。
義務化後は法務局が混み合う可能性があるため、不動産の名義変更がされていない方は、早めに手続きされるといいでしょう。
その際、専門家への依頼をご希望の場合は、実績のある当事務所をご利用いただけますと幸いです。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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