旧民法の家督相続を活用して相続登記を行った事例

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相談前:旧民法の家督相続で相続登記が可能な解決事例

御尊父様が2年前に亡くなり、相続人が母と子ども2人というケースです。 仮に、父をA、祖父をB、母(妻)をC、2人の子どもをDとEとします。

相続財産としてわかっていたのは、A名義の不動産と預貯金です。 A名義の不動産は土地2筆だと思っていましたが、調査したところ1筆はB名義のものであることがわかりました。

相続人はC・D・Eの3人ですが、全ての財産をCへ名義変更したいと希望されたのです。 また、戸籍調査や不動産関係の資料収集、遺産分割協議書の作成と預貯金関係の手続き全般をご要望だったため、ご依頼内容を「遺産承継業務」としました。

相談後:遺産分割協議書作成と旧民法での相続手続き

遺産分割協議書作成のため、まずは相続人がC・D・Eの3人以外にいないか、AとBの出生から死亡までの戸籍を収集して、相続人は3人で間違いないと確認しました。

相関図を作成したら、次は固定資産評価証明書を入手して財産額の確認をおこなう必要があります。

Aにご意向及び詳細情報をうかがうため、間に入り連絡をとり、遺産分割協議書を作成。 C・D・Eの3人へ記名押印を依頼しました。

旧民法での相続手続き案件だったため、家長が亡くなったことにより長男が家督相続人となります。 そのため、今回は家督相続による相続登記ならびに、A死亡による相続登記をあわせておこないました。

事務所コメント:家督相続とは?旧民法上での手続き方法

家督相続とは旧民法上の決まりで、長男がすべての財産を相続するというルールでした。 これは、昭和22年5月2日まで実施された制度で、現在は平等な相続制度に改正されています。

家督相続について少し詳しく説明すると、開始の原因は家長の死亡や家長の隠居で、長男が法律上で家長の地位を継承するものとされていました。 そのため、すべての財産が長男に相続されたのです。

長男が1人で財産を相続するので遺産分割協議の必要はなく、当時の戸籍謄本さえ提出すれば手続きは完了していました。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

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