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目次
相談前:母親の相続に納得できない
Aさんの母親が亡くなりました。Aさんには兄Bさんがおり、相続人はその2人でした。母親は同居していたBさんに不動産を相続させるという内容の遺言を残していました。預貯金等はほとんどないことに加えて、Bさんは遺言によって取得した家に住むと言って話し合いに応じてくれないとのことで相談にやってきました。
相談後:話し合いで解決できなかったので遺留分減殺調停
最初は話し合いでの金銭解決を模索しました。しかしBさんは支払う金がないと言い張るだけで、話し合いにならなかったため、遺留分減殺調停を申し立てました。調停を申し立てた後もBさんは「不動産について遺留分侵害があったとしても不動産価格は路線価で評価すべきだ」として独自の数字を提示してきました。しかしこちらは不動産は時価で算出すべきであるとして粘り強く交渉を続けました。(当該土地は最近になって急に地価が上がったため、路線価と時価との開きが大きくなっていました。)最終的にはBさんがどうしてもその家に住み続けたいという希望が強かったため、家の建っていない部分の土地(土地の一部)を分筆して売却し、残った部分にBさんが住み、土地全体の価値はその売却金額を元に全体の価格を割り出し、BさんがAさんに遺留分相当額を支払うという形で和解が成立しました。
事務所コメント:遺産が不動産しかない場合
遺産が不動産しかない場合、なかなか調整が難しい場合があります、しかし今回はたまたま家の建っていない部分の土地がある程度の広さがあったので、その部分を分筆して売却するという方法が取れました、。結果として売却金額(時価)を元に遺留分を計算したため、こちら側希望に沿った形での解決となりました、また、こちら側に遺留分を支払ったとしても分筆した土地の売却代金に余剰があったので、双方にとって良い解決になったと思います。
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この事例を解決した事務所
武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)
武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。
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