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目次
相談前:仲良くない子どもには財産を渡したくない
Aさんは既に夫を亡くしています。Aさんの子どものうちの1人がAさんと仲良くなく、Aさんの死亡後に子どもたちで相続の問題が起きることが予想されました。Aさんとしては仲良くない子どもに財産は渡したくないと思っていました。しかし、一切財産を渡さないことにすると、自身の死後に子どもたちに迷惑をかけてしまうことが予想されました。
相談後:最低限の遺留分を配慮した公正証書遺言を作成
公正証書遺言を作成することにしました。現在持っている財産を整理し、Aさんの財産を仲の良い子どもたちに相続させることとしました。そして仲良くない子どもにも最低限の遺留分を渡す内容にしました。遺言書を作成した経緯を付言事項として記載し、仲良くない子どもに納得を求める内容にしました。 さらに弁護士を遺言執行者として子どもたちに手続き面で負担がかからないようにしました。
事務所コメント:遺言書作成の際は遺留分に注意
自分が亡くなった後に、相続問題が出てくることが予想される場合、遺言書を作成しできる限り相続問題が発生するのを避ける準備をしておくことが必要です。子どもには遺留分という最低限の遺産を受け取ることができる権利があります。そのため、遺言書を作成する場合はこれに配慮する必要があります。
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この事例を解決した事務所
小野貴朗総合法律事務所(東京都 千代田区)
東京都千代田区・水道橋を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。キャリア15年以上の、経験豊富な代表弁護士が相続・遺言に関する相談に注力し、相続問題の「早期発見、早期治療」を目指しています。紛争問題を円満解決に向けサポートするほか、”争族”になる前の対策やアドバイスも積極的に提供。駅近、無料相談、明確な料金体系など相談しやすい環境も整えています。
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