一方に不利な公正証書遺言から遺留分請求した事例

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相談前:遺言の効力が気になる

Aさんの母親が亡くなりました。その後Aさんの兄Bさんから公正証書遺言の存在を知らされました。その内容は遺産の大半をBさんが取得し、Aさんには数十万円の遺産が遺されるというものでした。遺言の効力を含めて相談され、依頼に至りました。

相談後:遺言は無効ではないが、遺留分請求をした

遺言の効力については、母親の遺言能力を診断書やカルテ、介護認定記録などに基づいて検討をしました。結果、確かにアルツハイマー型認知症の診断を受けていて、ある程度の症状が出ていました。しかし、その程度は軽度と言わざるを得ないものだったので、遺言無効の主張はしませんでした。他方で、遺言書が有効だとしても遺留分を侵害していることは明らかでした。そのためその請求を行いました。

遺留分の計算については
①遺言執行者の報酬をどうするか

②葬儀費用をどうするかという問題がありました。

Bさんからはこれらを控除した上で計算することを求めるという主張がありました。これに対しては遺言執行者の報酬は遺留分の控除対象とならないことは法律上明らかであること、葬儀費用は喪主負担であるからBさんが負担すべきであることを反論としました。その結果、Bさんは断念したようで、Aさんが求める計算通りの遺留分額を支払ってもらいました。

事務所コメント:遺留分などのご相談は専門家に

遺言の存在を知った場合、生前の生活状況を考えると本当にその遺言が有効なのか不審に思うことがあると思います。その場合まずは調査を経て遺言能力がある状態で作成されたのもかどうかを明らかにすることが大切です、今回の件では調査の結果、遺言能力に欠けているとまでは言えないと判断し、遺留分侵害についての請求にしました。遺留分の計算方法については、遺産全体の額から、遺言執行者への報酬や葬儀費用を控除した額から計算するかどうかが問題になることがあります。この点については遺言執行者の報酬については民法上、明確に控除対象としないということが規定されています(民法1021条但書)。また葬儀費用は被相続人の死後に生じる債務であり、喪主と葬儀会社などとの契約に基づく費用であることから喪主負担と考えるのが自然です。従ってこれたの点を主張し、Bさんによる主張には理由がないことを反論したところ、こちらの言い分通りに支払っていただけました。

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この事例を解決した事務所


弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所(岡山県 倉敷市)

岡山県倉敷市と香川県高松市で展開する、男女の弁護士が在籍する相続に強い弁護士事務所。依頼者の利益のために、遺産分割に際しての強気の姿勢や、寄与分や生前贈与、使い込みの主張などへの説得的な反証など、冷静かつ毅然とした取り組みで相続問題を解決しています。また複雑な遺産の計算や、相続人が多数にわたるケースも丹念に調査を行い、法に基づく公正な分割を実現しています。【弁護士への依頼を念頭に置かれている方は『初回相談無料』で対応いたします。】

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