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目次
相談前:遺産が全くもらえないので遺留分請求をしたい
Aさんが相談に来られました。相続人はAさんと弟Bさんの2人です。公正証書遺言があり、全ての遺産をBさんに相続させるという内容でした。遺言通りにすると全く遺産をもらえないAさんは遺留分の請求ができないかという相談でした。
相談後:調停を行い遺留分を取り戻すことができた
遺産の大半が不動産でした。早速不動産鑑定士に相談し、遺産額を確定しました。そして相当な遺留分額の請求をBさんに対してこないました。しかし、Bさんは評価の方法が良くないと相当な遺留分額の支払いを拒絶されました。地方裁判所に遺留分額を請求するため、訴訟を提起しました。裁判官は提起した訴訟を調停にし、調停委員として弁護士とこちらが相談した人とは別の不動産鑑定士各1人ずつ担当してもらうことになりました。その結果、裁判官と調停委員2人で構成する調停委員会から、こちらが請求した遺留分額とほぼ同額が調停案として示されました。調停委員に不動産鑑定士がいるため、最終的にはBさんも裁判所の調停案を受け入れ、正当な遺留分の取戻しができ解決しました。
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この事例を解決した事務所
尾崎祐一法律事務所(北海道 札幌市南区)
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。
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