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目次
相談前:1人の相続人に全て相続
被相続人Aさんが相続人の一部の人Bさんに対して遺産全てを相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。Aさんの死後、他の相続人から遺留分侵害額請求をされました。
相談後:示談で解決
Aさんは公正証書遺言に記載のある相続財産のほかに生前贈与もしていたため、依頼者Cさんは生前贈与の問題には触れずに解決したいという意向がありました。そこで弁護士が介入してから、公正証書遺言にある遺産を前提として急いでBさんとの交渉を進めました。その結果、双方が納得できる内容での示談が実現しました。
事務所コメント:公正証書遺言も見つけ方
公正証書遺言は相続人であれば公証役場で取りつけができます。そのため、被相続人の死後、公証役場で公正証書遺言の有無を確認すれば、自分がどのような相続を受けることになるのかがはっきりします。その時、遺留分の侵害があれば、他の相続人にその請求をすることになります。今回の件では公正証書遺言に記載の遺産の他にも生前贈与がありましたが、遺留分侵害の請求のときに、生前贈与の点には触れずに、低額での解決が実現しました。
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この事例を解決した事務所
弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所(岡山県 倉敷市)
岡山県倉敷市と香川県高松市で展開する、男女の弁護士が在籍する相続に強い弁護士事務所。依頼者の利益のために、遺産分割に際しての強気の姿勢や、寄与分や生前贈与、使い込みの主張などへの説得的な反証など、冷静かつ毅然とした取り組みで相続問題を解決しています。また複雑な遺産の計算や、相続人が多数にわたるケースも丹念に調査を行い、法に基づく公正な分割を実現しています。【弁護士への依頼を念頭に置かれている方は『初回相談無料』で対応いたします。】
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