使途不明金の遺留分侵害請求が満額認められた事例

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相談前:遺留分請求をしたい

Aさんの父親Bさんが亡くなりました。法定相続人はCさん、DさんとAさんです。Cさんに対して全財産を相続させるという内容の公正証書遺言があるため、Aさんは遺留分侵害請求をしたいと考えています。しかしBさんの遺産総額がわかりません。また、CさんはBさんの生前にBさん名義の口座から多額の預金を引き出したことが疑われます。

相談後:多額の使い込みが発覚

まず引き出しがされたと疑われる期間についてBさん名義の口座の取引履歴を取り、不自然な引き出しの有無や金額などを調べました。そうすると多数回にわたって合計1億円の預金の引き出しが判明しました。そのため、Cさんに引き出し日時・金額の一覧を送付し、その使途についてついて説明を求めました。Cさんからは「Bさん自身が引き出していたのであり、自身は関与していない」との回答がありました。 上記と並行して、Bさんが亡くなる前の数年間、利用していた施設や病院から医療・会議記録を取り寄せたところ、引き出しのあった日時にBさんは施設に滞在、または病院に入院中であることが明らかになりました。そこでCさんに対して「施設滞在中あるいは入院中だったので、Bさん自身が銀行で手続きをすることは不可能であり、Cさんが多額の現金を引き出し、取得したことが明らかである」としてBさん名義の口座から引き出された1億円も含めて、遺留分侵害請求訴訟を提起しました。 訴訟提起をした直後、Cさんの代理人弁護士から連絡があり、こちら側の請求額満額を支払う内容での和解申し入れがありました。第1回期日までにCさんの代理人と調整し、第1回期日に和解成立となりました。

事務所コメント:口座の取引履歴等難しいことはお任せください

被相続人名義の口座の取引履歴の取得や、医療・介護記録の開示は、法定相続人であればできます。しかし、履歴を取得する機関や医療・介護期間に開示を求める資料の範囲等の判断を弁護士が決めることで、資料の取りこぼしを防げました。また、医療・介護記録について、入院・入所期間が長期にわたるほど開示される資料の量も多くなります。依頼者単独では有意な記載の選別が困難な場合も多いです。

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この事例を解決した事務所


武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

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