8年前の不動産の廉価売買が遺留分侵害と認められた事例

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相談前:安く売った不動産に関して遺留分請求をしたい

Aさんの父親が亡くなりました。相続人は兄BさんとAさんです。父親がBさんと住んでいた不動産は東京の一等地であり、価値が相当あったと思われますが、調べたところ死亡の8年前にその不動産をBさんに相当安い金額で売ったようです。わずかな遺産しかないので、この不動産の売買に関してBさんに対して遺留分請求を考えていました。

相談後:不動産鑑定士の鑑定書から遺留分を算出

当初Aさんの代理人として調停を申し立てました。しかしBさんはそもそも8年前の土地についての売買は、税理士に贈与税が発生しないよう確認して金額を決めたので、廉価売買に当たらないという主張をしてきました。これに対し、当事務所は当時の時価について不動産の査定書を提出し、その当時の時価からすれば明らかな廉価売買にあたると主張し、話が平行線になってしまいました。最終的には調停では片が付かず、その後訴訟提起しました。 訴訟でも同様の主張が繰り返され、Bさんは廉価売買に当たらないことに加えて、仮に廉価売買に当たったとしても当時の税理士の確認を経ての適正価格の売買と思っていたので、遺留分権利者であるAさんを害する認識はなかったと主張してきました。お互いが不動産鑑定士の鑑定書を提出しての争いとなりましたが、粘り強く主張・立証を重ねました。その結果裁判所からはBさんが提出した方の不動産鑑定書を採用することを前提に、遺留分侵害の金額を確定し、それを元に和解すればどうかという提案がありました。 最終的にはこれを前提に話が進み、遺留分として2,000万円以上の金額の侵害を認め、それを支払うということで和解が成立しました。

事務所コメント:必ずしも勝訴できるとは言い切れないので弁護士に相談を

8年前の不動産売買が相場より安かったということは事実ですが、税理士が贈与に当たらないように金額を確認した上での売買でした。そのため受任当時は遺留分侵害が認められるかどうかは微妙な事案と思われました。最終的には当事務所における主張・立証した甲斐があったのか、裁判所が当事務所の主張に理解を示してくれて、遺留分侵害を前提とした和解ができました。判決となると必ずしも勝訴とは言い切れない事例だったので、良い和解ができたと考えています。

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この事例を解決した事務所


武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

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