8年前の不動産の廉価売買が遺留分侵害と認められた事例

相続の実績が豊富な専門家の中から、
ご希望に合った相談先を簡単に探せます。
解決事例数ランキングも掲載しています!

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

相談前:安く売った不動産に関して遺留分請求をしたい

Aさんの父親が亡くなりました。相続人は兄BさんとAさんです。父親がBさんと住んでいた不動産は東京の一等地であり、価値が相当あったと思われますが、調べたところ死亡の8年前にその不動産をBさんに相当安い金額で売ったようです。わずかな遺産しかないので、この不動産の売買に関してBさんに対して遺留分請求を考えていました。

相談後:不動産鑑定士の鑑定書から遺留分を算出

当初Aさんの代理人として調停を申し立てました。しかしBさんはそもそも8年前の土地についての売買は、税理士に贈与税が発生しないよう確認して金額を決めたので、廉価売買に当たらないという主張をしてきました。これに対し、当事務所は当時の時価について不動産の査定書を提出し、その当時の時価からすれば明らかな廉価売買にあたると主張し、話が平行線になってしまいました。最終的には調停では片が付かず、その後訴訟提起しました。 訴訟でも同様の主張が繰り返され、Bさんは廉価売買に当たらないことに加えて、仮に廉価売買に当たったとしても当時の税理士の確認を経ての適正価格の売買と思っていたので、遺留分権利者であるAさんを害する認識はなかったと主張してきました。お互いが不動産鑑定士の鑑定書を提出しての争いとなりましたが、粘り強く主張・立証を重ねました。その結果裁判所からはBさんが提出した方の不動産鑑定書を採用することを前提に、遺留分侵害の金額を確定し、それを元に和解すればどうかという提案がありました。 最終的にはこれを前提に話が進み、遺留分として2,000万円以上の金額の侵害を認め、それを支払うということで和解が成立しました。

事務所コメント:必ずしも勝訴できるとは言い切れないので弁護士に相談を

8年前の不動産売買が相場より安かったということは事実ですが、税理士が贈与に当たらないように金額を確認した上での売買でした。そのため受任当時は遺留分侵害が認められるかどうかは微妙な事案と思われました。最終的には当事務所における主張・立証した甲斐があったのか、裁判所が当事務所の主張に理解を示してくれて、遺留分侵害を前提とした和解ができました。判決となると必ずしも勝訴とは言い切れない事例だったので、良い和解ができたと考えています。

 * * * * * * * *

この事例を解決した事務所


武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

事例を参考にすると相談もスムーズ!お近くで相続の専門家を探せます

つぐなびでは全国の相続に強い専門家から、あなたの希望に合った相談先を簡単に探すことができます。
多くの事務所が相続の初回相談無料/土日相談対応可・出張訪問やオンラインでの相談可、と相談しやすい事務所を厳選しています。

下の検索窓で専門家の種類と地域を選択し検索できます。お近くの事務所で是非「こんな事例を見たのですが、、、」と相談してみてください。

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

事例掲載数は国内最大級!
▼その他の解決事例はこちらで検索▼

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

※本記事は、掲載事務所として記載された事務所によるものです。本サイトの運営者は本記事の内容についてご対応は出来ず、掲載事務所への紹介・斡旋はしておりません。本記事の内容については、掲載事務所までお問合せをいただくようお願い致します。

※本記事でご紹介する解決事例については、掲載事務所において具体的な事件の特定を防止する目的で一部内容の変更を実施している場合がございます。

※本記事は、解決事例が生じた時点の法令に基づくものであり、その後の改正等を反映するものではありません。

解決事例を探す×
テーマを選ぶ
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

閉じる

閉じる

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

閉じる

閉じる

相続について広く理解を深めたい方は コラム検索
カテゴリを
お選びください

閉じる

閉じる