武蔵小杉あおば法律事務所
(神奈川県川崎市中原区/相続)

武蔵小杉あおば法律事務所
武蔵小杉あおば法律事務所
武蔵小杉あおば法律事務所
武蔵小杉あおば法律事務所
  • 家事調停官が在籍
  • 相続問題解決実績130件以上
  • 60分の初回相談無料
  • 弁護士 弁護士
神奈川県 川崎市中原区 新丸子東2−925 白誠ビル2階

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

初回無料相談受付中
  • 初回相談無料
  • 女性資格者在籍
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    17
  • お客様の声口コミ
    6

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

武蔵小杉あおば法律事務所の事務所案内

武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。

基本情報・地図

事務所名 武蔵小杉あおば法律事務所
住所 211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階
アクセス JR武蔵小杉駅 北口から徒歩2分
東急武蔵小杉駅 正面改札から徒歩3分
受付時間 平日9:30〜17:30(オンライン予約は24時間受付)

代表紹介

武蔵小杉あおば法律事務所の代表紹介

長谷山尚城

弁護士

代表からの一言
弁護士に頼みたいのに頼めない、そうした人を少しでも少なくすることが目標であり、当事務所は、なんでも気軽に相談しに来てくれる「町のお医者さん」的な法律事務所を目標としています。
経歴
平成10年 東京大学法学部Ⅰ類卒業
平成12年 司法試験合格
平成14年 最高裁判所司法研修所終了(第55期)
弁護士登録(東京弁護士会)
平成16年 熊本県弁護士会へ登録替え
山鹿ひまわり基金法律事務所所長就任(日弁連過疎対策)
平成20年 山鹿ひまわり基金法律事務所所長退任(任期満了)
東京弁護士会へ登録替え
平成21年 武蔵小杉あおば法律事務所開設
横浜弁護士会へ登録替え

スタッフ紹介

武蔵小杉あおば法律事務所のスタッフ紹介1

豊田秀一

弁護士、マンション管理士、CFP・1級FP技能士

趣味・好きなこと

野球

日常生活で生じ得る様々な問題について、依頼者の方が「あんしん」していただけるよう、1つ1つの事件に誠実に取り組む所存です。


武蔵小杉あおば法律事務所のスタッフ紹介2

浅井真央

弁護士

趣味・好きなこと

読書、海外旅行

大阪の法律事務所に三年半勤務し、一般民事,企業法務などの業務を行ってきました。一人一人の依頼者の悩みに寄り添うことが出来るよう、誠心誠意、尽力していきたいと思っております。


武蔵小杉あおば法律事務所のスタッフ紹介3

藤井 啓太

弁護士

趣味・好きなこと

草野球、釣り

弁護士登録後、一貫して「事件に大きいも小さいもない」をモットーに、一般の人々が陥った身近な法律問題を数多く手がけてまいりました。相談者の悩みに真摯に向き合い、お力になれるよう、励んでまいります。


武蔵小杉あおば法律事務所のスタッフ紹介4

押尾 大史

弁護士

趣味・好きなこと

映画鑑賞、読書、釣り

弁護士として、依頼者の方の声に耳を傾けつつ、その方にとっての「利益」を最大化し、最も納得のいく結果が得られるよう全力を尽くしてまいります。
  


武蔵小杉あおば法律事務所のスタッフ紹介5

斎藤 美幸

弁護士

趣味・好きなこと

旅行

分かりやすく丁寧な説明を常に心がけています。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

株式の相続や億単位の遺産使い込み等の複雑な問題の解決実績があります

武蔵小杉あおば法律事務所の選ばれる理由1

当事務所に持ち込まれる相続の案件は『遺言を作りたい』『相続放棄をしたい』という比較的一般の方でも「何となくは分かるけど、確実性を求めて弁護士に依頼をしたい」というケースもあれば、「どう対応すべきか想像もできない」といった案件も数多くご相談いただいております。


下記に今まで当事務所が解決した事例の一部を抜粋してご紹介させていただきます。相続は資産や家族構成、親族関係によりすべてがオーダーメイドの案件ですので、あなたの置かれている状況と一致することは少ないかもしれませんが、「このように複雑に入り組んだ案件でも解決に導ける」という示唆になればと思います。



【ケース①:5年にわたる非公開株式分割と併せた会社の跡継ぎ問題】


依頼者は長男で大学卒業後20年以上、父親の建設会社にて父と一緒に働いていました(父親が代表取締役、長男が専務)。会社の株式についても父親が80%、長男が20%を取得していました。ところが、父親が70歳にして遺言書なく急死したところ、母親と弟が共同して会社の乗っ取りを画策してきました。


父親の株式について法定相続分にしたがって相続すると、母親が40%、長男が40%、弟が20%となってしまい過半数を相手に握られてしまいます。


株式会社については基本、多数決の原則が適用されるため厳しい戦いになりましたが、5年にわたる裁判の結果、最終的には、会社の経営は社員の生活もかかっており経営できるのは長男しかいない、という当方の主張が認められた結果、会社を2つに分割し、建設業のために必要な車両や本社不動産は長男、それ以外の預貯金や不動産は相手方という形で和解することができました。


 


【ケース②:1億5,000万円もの遺産使い込み】


亡くなった母親の死亡直前2年間に、母親名義の口座から2億円ほど引き出されていました。依頼者は、同居の長男が勝手におろしたとして、長男が持って行った分の金を戻して、遺産分割で2分の1ずつにするよう求めています。他方、長男は、2億円については母親の医療費などの必要費と母親の同意を得て自らの事業費に充てたと主張していました。


当職において当時の母親の医療記録を精査した結果、長男が「母親の同意を得て融資してもらった」と主張する時期には、母親の判断能力が相当衰えていたことが判明しました。これを受けて、裁判所で、長男が1億5,000万円ほどを遺産に戻した上で2分の1ずつ取得するという内容の和解が成立しました。


 


【ケース③:何十年も会っていない前妻の子との持ち分交渉】


依頼者は70代男性です。長年連れ添った妻とマンションを所有していましたが(持分は夫2分の1、依頼者2分の1)、妻が死亡した後、体調もよくなかったのでマンションを売却し高齢者向け施設に入ろうと考えていました。ところが、妻の戸籍を調査したところ前夫との間に子供がいることが判明しました。このままですと、その子供にマンションの4分の1の権利があり、マンションを売却しても高齢者施設の入居費用を賄えません。


このケースで、当事務所の弁護士が依頼者の代理人として上記の事情を説明し、前夫の子供と交渉した結果、無償でその持分を譲ってもらうことができました。依頼者は現在、マンションを売却した費用で無事、高齢者施設に入居しております。


 


【ケース④:相続人が数十名も!曾祖父の土地相続】


依頼者は40代の男性。大学時代に実家を出てから、ほとんど田舎には戻っていません。このたび父親が亡くなったので実家の土地建物を相続することになったところ、実家の土地の名義が曾祖父名義になっていたことが判明し、当事務所に相談に来られました。当事務所の弁護士において曾祖父の戸籍を追っていったところ、現時点で相続人が35名もいることが判明しました。

30名ほどの方とは連絡が取れ依頼者に持分を譲ってもらうことになったのですが、残り5名に対しては任意の話し合いに応じてもらえず、やむを得ず調停を提起しました。しかし、そこでも話がつかず、最終的には適切な金額にて当方が持分を買い取るという内容での遺産分割審判によって解決しました。


 


このようなケースはトラブルが既に顕在化したタイミングで持ち込まれた事案ですが、「明らかに揉めている場合ではないが、今後トラブルに発展しそう」といった際にも弁護士に相談することで早期に解決を図れるケースは数多くあります。「親族間のこと、特にお金のことを弁護士に相談するのは気が引ける…」と相談を躊躇してしまい、本格的な相続争いに発展してしまった…、親族と絶縁状態になってしまった…という方も少なくありません。


「親族の問題は親族間で解決すべき」という気持ちも非常に分かりますが、弁護士に相談した後悔は存在せず、弁護士に相談しなかった後悔は残るものだと考えております。相続に関する相談先としての士業は主に税理士や司法書士、行政書士などが該当しますが、弁護士にしかできないこと・弁護士だからできることといういくつものメリットが存在しますので、この点においても少しお伝えさせてください。



【弁護士に依頼するメリット①:弁護士にしかできないことがある】


弁護士に依頼することの最大のメリットは相続トラブルにおいて『代理人』になれることです。代理人になることで他の相続人との交渉や、交渉で解決しなかった際の調停・審判・訴訟も一貫して引き受けられます。


 


【弁護士に依頼するメリット②:他の相続人との交渉を任せられる】


親族間で揉め事がない場合の遺産分割協議書の作成は司法書士や行政書士でもサポートできますが、揉め事が起きた際に相続人間の間に入って代理人として依頼者をサポートできるのは弁護士だけです。親族だけでの話し合いではお互いが感情的になっていたとしても、第三者かつ法律の専門家である弁護士を間に挟むことで、親族間での感情的な対立を防ぎ、冷静に遺産分割協議を進めることができます。その結果、遺産分割協議が早期にまとまる可能性も高まります


 


【弁護士に依頼するメリット③:適正な遺産の分け方を提案できる】


遺産分割協議においては現存する相続財産の全容や相続人の構成を踏まえ、場合によっては生前に多額の援助を受けたことがあるか(特別受益)や、被相続人に対して介護等の貢献があったか(寄与分)等も考慮しながら適正な遺産の分け方を考えていかなくてはなりません。弁護士に依頼すれば、法律的な解釈や財産評価を行ったうえで適正な遺産の分け方をご提案できます。


 


【弁護士に依頼するメリット④:有利な条件で交渉を進められる】


「遺産をできるだけ多く受け取りたい」「どうしてもこの相続財産は自分が受け取りたい」といった要望がある場合は、他の相続人も納得できるように主張と譲歩のバランスを取りながら、最大限に有利な条件で遺産分割を終えられるよう交渉を進めていきます。中立的な立場で理想論をお伝えするだけではなく、依頼者様の味方として寄り添って最善を考えられるパートナーを付けることができる点も弁護士に依頼するメリットでしょう。


 


このように相続問題を弁護士に依頼することのメリットは数多くあります。あなたの権利を守れるかどうかは、その弁護士が相続における経験が豊富であるか、あなたの心情に寄り添ってくれるかによって大きく変わってくるものだと考えております。ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご活用ください。


相続に強い6名の弁護士。400件の相談実績、130件の解決実績

武蔵小杉あおば法律事務所の選ばれる理由2

武蔵小杉あおば法律事務所は平成21年に開設。代表弁護士の長谷山尚城を含め6名の弁護士が在籍し、チームで問題解決にあたれる点にも強みがあります。6名の弁護士うち2名は女性であるため、男性には相談しにくいお悩みも相談しやすいかと思います。相続の問題に関しましては、相談実績400件、解決実績130件という豊富な実績があり、さまざまなケースに対応させていただいております。


先ほど挙げたような相続トラブルの中でも特殊なケース以外にも下記のようなケースでお悩みの方が数多く当事務所にご相談に来られます。


ケース①:遺産分割協議が進まない、既に遺産の分け方で揉めてしまっている


ケース②:遺言に納得できない、もらえる遺産が少ない


ケース③:遺留分を侵害していると言われた


ケース④:遺産が使い込まれている・隠されている


皆さんが弁護士への相続の相談で一番イメージされる「相続人間の意見が対立している」「相続人が話に応じてくれない」という既に揉めているケースだけでなく、例えば出てきた遺言に「相続財産の全て(大半)を自分以外の兄弟に相続させる」と書いてあり相続財産を最低限受け入れられる権利が侵害されているケース。親族が「無断で預金を引き出し、勝手に使い込んでいた」といったケースも当事務所で解決可能ですので、まずは気軽にご相談ください。


初回相談60分無料、Webでの相談も対応可能

武蔵小杉あおば法律事務所では、初回のご相談については60分無料で対応しております。電話にてご予約ください。メールでの相談予約は24時間受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。


相続は一生に何度も経験することではなく、ご相談者によって千差万別です。何をしたらいいのか、どう対応していいか分からない方も多いでしょう。そんな方は、一度弁護士にご相談ください。早い段階でご相談いただければその分、早期解決にもつながります。相続に関する疑問や不安に対して、基本的なことから丁寧にアドバイスをさせていただきます。


 


武蔵小杉あおば法律事務所の選ばれる理由3

非常勤裁判官が在籍し、裁判官の視点も含めた支援が可能

武蔵小杉あおば法律事務所の選ばれる理由4

武蔵小杉あおば法律事務所には、家裁審判官として相続に関わる多くの案件に関わってきた非常勤裁判官が在籍しています。遺言書作成、相続放棄、家族信託、遺産分割、遺産の使い込み等幅広い案件に関わり、裁判所の家裁の実務に精通しております。


裁判官の考え方が分かる弁護士が在籍していることで、どうしたらこちらの主張が通せるのか、どんな資料を提出すれば良いのか、といった道筋を立てやすく、裁判ではとても有利となります。相続人同士での争いになった場合には、この家裁審判官としての経験が大きな強みとなるのです。


武蔵小杉あおば法律事務所の選ばれる理由4

また、当事務所には、お金に関するスペシャリストのFP(ファイナンシャル・プランナー)1級、民事信託(家族信託)を利用した相続対策に精通する民事信託士、マンション問題に詳しいマンション管理士など、様々な資格を有する弁護士やスタッフも在籍しており、ご相談者様のお力になります


相続問題で疑問や不安がある場合には、まずはご相談ください。家裁審判官の経験や様々な資格を持つ当事務所の弁護士が、専門的知見からご提案させていただきます。


チーム体制で複数の弁護士が事案を担当

武蔵小杉あおば法律事務所では、相続案件に対して2名以上の弁護士で対応するチーム制を採用しております。これは、互いに異なるバックグラウンドを持つ弁護士が議論や協働することで、より良いご提案が可能になるほか、複数名によるチェック体制を行うことで書類上のミスや事実確認の取りこぼしなどを防止できるためです。


もちろん、複数名が対応することで、よりスピーディーな解決も可能となりますし、依頼者様が相談しようとした時に担当弁護士が休暇中や出張中だった、といったすれ違いも防止できます。このように当事務所は、ご依頼者様に最適なご提案と、ストレスの無いスムーズなサービスを提供いたします。


武蔵小杉あおば法律事務所の選ばれる理由5

相続に強い他士業とのネットワークによりワンストップ対応が可能

武蔵小杉あおば法律事務所の選ばれる理由6

相続の問題は多岐に渡り、弁護士だけではなく、税理士や司法書士など、様々な士業や専門家の分野が関わってきます。しかし、初めて相続の問題に直面した人が、この問題は弁護士に、この問題は司法書士にと、適切な依頼先に問題を振り分ける事は難しいでしょう。また、出来たとしてもあちこちの事務所を巡る必要があり、時間的にも厳しくなってしまいます。


武蔵小杉あおば法律事務所では、相続に関して税理士・司法書士との緊密な連携を行っております。そのため、依頼者様がご自身で税理士や司法書士を探していただく必要はなく、当事務所を窓口として他士業への依頼も行えるワンストップ対応が可能です。当事務所にご相談していただければ、相続に関するあらゆる事項に対応させていただきます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺産分割交渉(調停・審判)サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人だけで円滑に進めることは難しく、妥当な遺産の分配をするために弁護士のサポートが必要です。

弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

料金

着手金330,000円~

閉じる

料金詳細

ただし、調停後審判まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金

①実際に受領した金額(※)をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

※当初に相手から数字の提示があった場合にはその金額との差額を基準とします。

初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「したい方」

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」と言います。
遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。
また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください。

料金

着手金220,000円~

閉じる

料金詳細

ただし、調停後審判まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金

①実際に受領した金額(※)をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

※当初に相手から数字の提示があった場合にはその金額との差額を基準とします。

初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。
ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします

料金

着手金330,000円~

閉じる

料金詳細

ただし、調停後審判まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金

①実際に受領した金額(※)をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

※当初に相手から数字の提示があった場合にはその金額との差額を基準とします。

初回無料相談受付中

遺産分配(遺産整理)代行サポート

サービスの概要

書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応いたします。
・「手続き自身で行いづらい方」※忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で
・「相続人の状況が複雑な方」(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で
・「相続財産が複雑な方」財産に株や有価証券、収益不動産がある場合
・「親族間での問題を避けるために相談して遺産の分け方を決めたい方」
上記のような方にお勧めのサポートです。

料金

相続財産の3.3%+220,000円

相続人間に争いがない場合のみ対象となります。
紛争がある場合は別途お見積りいたします。

閉じる

料金詳細

費用(税込) 内容の説明
相続財産の3.3%に22万円を加えた額 ・遺産分割協議書の作成
・預貯金、株式等の有価証券の名義変更
・不動産登記(協力の司法書士に依頼)
・相続税の申告(協力の税理士に依頼)
・年金手続き(協力の社労士に依頼)

 

※上記費用のほかに、別途実費(司法書士への支払費用、税理士への支払費用、社労士への支払費用)がかかります。

初回無料相談受付中

遺言書作成サポート(自筆証書遺言作成サポート)

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。
定形の遺言の場合は、法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。
非定型の場合は次の項目の「遺言コンサルティングサポート」の対象になります。

料金

110,000円~

公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。
自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。

閉じる

料金詳細

費用(税込) 内容の説明
定型なもの:11万円~22万円

・法的要件をチェック

・自筆証書遺言の作成

公正証書化の場合:追加で3.3万円/通

・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り

・証人立合いが必要な場合:1.1万円/人★注

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通

・法務局に提出する申請書の作成

・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人★注

初回無料相談受付中

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言書の書き方がわからない」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

料金

220,000円~

閉じる

料金詳細

遺産額 費用(税込)
遺産評価額が
300万円未満※
22万円
遺産評価額が
300万円~2,000万円未満
33万円
遺産評価額が
2,000万円~4,000万円未満
44万円
遺産評価額が
4,000万円~6,000万円未満
55万円
遺産評価額が
6,000万円以上
要見積り

 

サポート内容
・現状の把握、希望の確認、リスクの確認
・遺言内容のアドバイス、ご提案
・遺言作成手続
初回無料相談受付中

家族信託コンサルティングサポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

料金

330,000円~

閉じる

料金詳細

信託財産の評価額 費用(税込) サポート内容
1億円以下 評価額の1.1%(最低額33万円) ・民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
・ 推定相続人の調査・必要書類の収集
・ 相続税シミュレーション(必要に応じ、相続税診断)
・ ご家族との調整
・ 信託契約書作成
・ 公証役場手続対応
・ 信託口座開設
・ 信託契約後のサポート
1億円~3億円未満 評価額の0.55%+55万円
3億円~5億円未満 評価額の0.33%+121万円
5億円~10億円未満 評価額の0.22%+176万円
10億円以上 要見積り
初回無料相談受付中

遺産分割協議書作成・公正証書化サポート

サービスの概要

遺産分割で相続人に争いがない場合に、合意した内容に基づき遺産分割協議書の作成のみをいたします。争いがある場合には別となります。

料金

110,000円~

上記は定型的な協議書を作成する場合の金額です。定形の遺産分割協議書は、相続財産が実家の不動産(土地・建物)と預貯金のみになります。
非定型の場合は別途お見積りいたします。

閉じる

料金詳細

遺産額 費用(税込)
遺産評価額が
300万円未満
11万円
遺産評価額が
300万円以上
11万円~33万円
初回無料相談受付中

遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

料金

330,000円~

特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。
遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります。

閉じる

料金詳細

遺産額 費用(税込)
遺産評価額が
300万円未満
33万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 3.3%+26.4万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 2.2%+59.4万円
3億円を超える場合 1.65%+224.4万

 

内容の説明

・相続財産目録の作成と相続財産の保全

・遺言書の内容に従って相続財産を分配

・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)

・故人の貸金の取立て

・故人の債務の履行

 

初回無料相談受付中

遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

料金

220,000円~

単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。
遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

閉じる

料金詳細

遺産額 費用(税込)
遺産評価額が
300万円未満
22万円
遺産評価額が
300万円以上
22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

 

内容の説明

・相続財産目録の作成と相続財産の保全

・遺言書の内容に従って相続財産を分配

・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)

・故人の貸金の取立て

・故人の債務の履行

初回無料相談受付中

遺言書の検認

料金

110,000円~

閉じる

料金詳細

名称 費用(税込) 内容の説明
弁護士費用 11万円 弁護士が、家庭裁判所に同行し、遺言書検認手続に立ち会います。
初回無料相談受付中

遺産調査(相続調査)サポート

サービスの概要

相続手続き、遺産分けを行うときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき相続手続き、遺産分けの方針をご提案させていただきます。

料金

11,000円~

相続財産調査は、名寄帳は2つまで(名寄帳で取れる範囲の不動産)、金融機関は3つまでとなります。
上記の数以上の名寄帳・金融機関の調査をご依頼いただく場合は1つにつき2.2万円の追加費用が発生することがあります。

預金の使い込み調査は、金融機関3つまで、それ以上は1金融機関×2.2万円となります。取引履歴の取り寄せ費用は別途実費として必要です。
医療記録、介護記録の調査が必要な場合は別途お見積りさせていただきます。

閉じる

料金詳細

名称 費用(税込)
公正証書遺言の有無の調査 1.1万円

相続人調査と相続人関係図作成

(相続人4名以上の場合は要見積り)

3.3万円~
相続財産調査★注 11万円~
預金の使い込み調査★注 11万円~

遺言の有効性の調査

(医療機関・介護施設などからの資料請求、筆跡鑑定の整理、遺言の有効性の判断を行います)

22万円〜

 

初回無料相談受付中

相続放棄

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

料金

110,000円~

3か月経過している場合や、期間伸長の申立てを行った場合は+5.5万円/人

「3か月経過」の起算点は、被相続人の死亡を知った時点又は先順位相続人放棄を知った時点となります。

閉じる

料金詳細

名称 費用(税込)
相続放棄 11万円/人(3か月以内&相続人間に争いがない場合のみ)★注
限定承認 基本費用:33万円(限定承認者一人当たり3.3万円を追加)
限定承認後の財産の管理及び清算:22万円~
初回無料相談受付中

実費、交通費、日当等

料金

実費円

閉じる

料金詳細

実費

弁護士費用とは別にかかる、裁判所、公証役場、法務局等に収める費用のことです。
主に収入印紙代、通信費、コピー代、切手代等が含まれます。
筆跡鑑定費用や不動産鑑定費用は高額になる場合があります。
金融機関や市町村役場等から取引履歴や戸籍等を取り寄せる費用もかかります。

交通費

弁護士が裁判所等に移動する必要が生じた場合、往復の交通費を頂戴いたします。

日当

事件の処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合、半日の場合は3.3万円、1日の場合は5.5万円を頂戴いたします。

初回無料相談受付中

一般民事事件

料金

獲得した遺産額の2.2%~22%円

※獲得遺産額とは、獲得した遺産の時価相当額です。
※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

閉じる

料金詳細

〇交渉

・着手金

獲得した遺産額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 5.5%
300万円を超え3,000万円以下の場合 獲得した遺産額の3.3%+6.6万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 獲得した遺産額の2.2%+39.6万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の1.1%+369.6万円

・報酬金

獲得した遺産額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 22%
300万円を超え3,000万円以下の場合 獲得した遺産額の11%+33万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 獲得した遺産額の6.6%+165万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の4.4%+825万円

〇調停・訴訟

・着手金

獲得した遺産額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 11%
300万円を超え3,000万円以下の場合 獲得した遺産額の5.5%+16.5万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 獲得した遺産額の3.3%+82.5万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の2.2%+412.5万円

・報酬金

獲得した遺産額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 22%
300万円を超え3,000万円以下の場合 獲得した遺産額の11%+33万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 獲得した遺産額の6.6%+165万円
3億円を超える場合 獲得した遺産額の4.4%+825万円
初回無料相談受付中
初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 遺産分割

    5年間放置された遺産分割を速やかに成立した事例

    相談前

    5年前に父親が亡くなりましたが(相続人は子供3人(姉・兄・弟)で相談者は弟です)、父親が所有していた不動産について遺産分割が未了のまま放置されています。最近にな…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      5年間放置された遺産分割を速やかに成立した事例

      相談前

      5年前に父親が亡くなりましたが(相続人は子供3人(姉・兄・弟)で相談者は弟です)、父親が所有していた不動産について遺産分割が未了のまま放置されています。最近になって、兄との関係が悪化したこともあり、法的関係を早期に確定させたいと考えています。なお、相談に来る前に、私自身で兄と話し合いをしており、その中で、兄から不動産に関する代償金の提示がありましたが、私としては金額に納得できませんでした。また、姉は、仕事が忙しい・自分はお金に困っていない等の理由で遺産分割協議自体に乗り気ではありません。どうしたらいいでしょうか?(30代・男性)

      相談後

      まず、不動産については、遺産分割協議において不動産の価格は「時価」で考えられていることを依頼者に説明し、その上で、不動産業者から査定を取得しました。査定に基づいて計算したところ、もともと兄から提示されていた代償金額よりも高い金額になったので、査定を元に、代償金額を上げる交渉を行ないました。

      また、遺産分割協議自体に乗り気ではない相続人(姉)に対しては、もし交渉で遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し調停申立てを行う予定であること、その場合には、相続人全員が調停手続に参加しなければならなくなることを伝え、協力を求めました。

      その結果、当初、兄から提示があった代償金額よりも大幅な増額に成功し(1000万円ほど)、速やかに遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      依頼者は、相談時点で、遺産分割協議において不動産の価格をどう考えるべきかについて法的知識を持っていなかったため、まずは遺産分割協議における考え方を説明し、そのうえで、不動産業者から査定を取得しました。そのため、代償金額について、依頼者からの納得が得られました。
      また、依頼者は、相談に来た時点で、相続人全員の合意がなくとも遺産分割ができると誤解していたため、相続人全員で合意する必要があることを説明しました。本件は、父親の死亡後5年間も遺産分割がなされていない状況があったことからすると、弁護士が入らないままでは、一部相続人(姉)は協議を避け続け、遺産分割がなされないままになっていた可能性が高かったと思います。
      以上の2点について弁護士が入り問題点を整理したことで、早期に適正な価格の代償金を受領することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    遺言書を作成したことによって仲の悪いきょうだいに財産を渡さずに済んだ事例

    相談前

    私は、以前、両親の相続の際に、兄・姉からひどい嫌がらせを受けました。私には妻がいるのですが、私たちの間には子供がいないです。仮に、自分が先に亡くなった場合に、兄…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      遺言書を作成したことによって仲の悪いきょうだいに財産を渡さずに済んだ事例

      相談前

      私は、以前、両親の相続の際に、兄・姉からひどい嫌がらせを受けました。私には妻がいるのですが、私たちの間には子供がいないです。仮に、自分が先に亡くなった場合に、兄や姉に財産が行ってしまうことだけは絶対に避けたいです。どうしたら良いでしょうか?(70代・男性)

      相談後

      兄・姉などには法律上、遺留分がないので、全てを妻に相続させるという内容の遺言書を作ることとなりました。
      亡くなった後、兄・姉から形式的不備の指摘などを受けないように、遺言の内容も公正証書遺言にし、遺言執行者にも当事務所の弁護士が就任することとなりました。
      遺言作成から3年後、不幸にして相談者の方は亡くなってしまったのですが、遺言執行者となった弁護士から、他の相続人に対して、公正証書遺言の写しをつけて送付したところ、何も異議はなく、全ての財産を相談者の希望どおり奥様に残すことができました。

      事務所からのコメント

      子供がない夫婦の場合、何も対策をしないと、兄弟姉妹に相続財産の一部が行くことになってしまいます。自宅不動産以外に財産がないケースでは、残された妻が兄弟姉妹から請求を受けて、自宅の立ち退きを余儀なくされることもあります。
      そうした事態を防ぐためには、今回のように遺言書をきちんと作っておくべきです。
      できれば、今回の事案のように、公正証書の形式で遺言書を作って、弁護士に遺言執行者となってもらうというのがよいでしょう。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    土地の一部を分筆・売却したことにより円滑に遺産分割ができた事例

    相談前

    亡くなった母親が、同居していた兄に不動産を相続させるという内容の遺言を残して亡くなりました(相続人は兄と私の2名です)。預貯金などはほとんどないことに加えて、兄…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      土地の一部を分筆・売却したことにより円滑に遺産分割ができた事例

      相談前

      亡くなった母親が、同居していた兄に不動産を相続させるという内容の遺言を残して亡くなりました(相続人は兄と私の2名です)。預貯金などはほとんどないことに加えて、兄は、自分が遺言によって取得したその家に住むといって話し合いに応じてくれません。私は、どうしたらよいでしょうか?(50代・男性)

      相談後

      当初、話し合いでの金銭解決を模索しましたが、長男側においては、支払う金がないと言い張るだけで話し合いにならなかったため、遺留分減殺調停を申し立てました。
      調停を申し立てた後も、長男側は、「不動産について遺留分侵害があったとしても不動産価格は路線価で評価すべきである。」などとして独自の数字を提示してきましたが、当方においては、不動産は時価で算出すべきであるとして粘り強く交渉を続けました(当該土地は最近になって急に地価があがったため、路線価と時価との開きが大きい事案でした)。
      最終的には、長男がどうしてもその家に住み続けたいという希望が強かったため、家の建っていない部分の土地(土地の一部)を分筆して売却した上で、残った部分に長男が住み、土地全体の価値はその売却金額を元に全体の価値を割り出し、長男が当方依頼者に遺留分相当額を支払うという形での和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺産が不動産しかないケースでは、なかなか調整が難しい場合がありますが、今回は、たまたま家の建っていない部分の土地がある程度の広さがあったため、その部分を分筆して売却するという方法がとれました。
      結果として、売却金額(時価)を元に遺留分を計算したため、当方の希望に添った形での解決となっています。
      他方、長男の側も家に住み続けたいというのが第一の希望であり、また、当方に遺留分を支払ったとしても分筆した土地の売却代金に余剰があったので、双方にとってよい解決となったと思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    被相続人名義の預金に関して寄与分があるという相手方主張を排斥した事例

    相談前

    父親が亡くなりました。相続人は父親の前妻の子である私と後妻の2名です。
    後妻側からは、「夫婦の家計については、基本、私の収入から支払っており、被相続人の預貯金…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      被相続人名義の預金に関して寄与分があるという相手方主張を排斥した事例

      相談前

      父親が亡くなりました。相続人は父親の前妻の子である私と後妻の2名です。
      後妻側からは、「夫婦の家計については、基本、私の収入から支払っており、被相続人の預貯金はほとんど使っていなかった。そのため、被相続人の預貯金が積み重なっていった。本来であれば、夫婦折半だとしても生活費の半分は被相続人が負担すべきだったのだから、預貯金が増えていった分は寄与分として考慮されるべきである。」という主張が出ています。どうしたらいいでしょうか?(30代・男性)

      相談後

      そもそも、前妻の子と後妻という人間関係的に対立しやすい構造に加えて、双方の主張が真っ向から対立していたことから、紛争の長期化が予想されました。しかし、当職において、通帳などの履歴を丁寧に追っていった結果、父親の口座から後妻にお金が流れていることが明らかとなり、最終的には、裁判所が間に入っての和解案でまとまったものです。
      寄与分についての相手の主張を排斥しただけではなく、受任から解決まで1年程度という当初予想より早い期間での解決を迎えることができました。

      事務所からのコメント

      そもそも、前妻の子と後妻という人間関係的に対立しやすい構造に加えて、双方の主張が真っ向から対立したことから、紛争の長期化が予想されました。しかし、当職において、通帳などの履歴を丁寧に追っていった結果、父親から後妻にお金が流れていることが明らかとなり、最終的には、裁判所が間に入って和解案が提示されたものです。
      結果的に、寄与分についての相手の主張を排斥しただけではなく、1年程度という当初予想より早い解決を迎えることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    相手方に対する母親からの贈与(特別受益)の主張が認められた事例

    相談前

    母親が亡くなりました。相続人は長男・次男の2名で私は長男です。
    母親は遺産のうちの大部分を長男である私に残すという遺言を残して死亡したため、次男から遺留分の請…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      相手方に対する母親からの贈与(特別受益)の主張が認められた事例

      相談前

      母親が亡くなりました。相続人は長男・次男の2名で私は長男です。
      母親は遺産のうちの大部分を長男である私に残すという遺言を残して死亡したため、次男から遺留分の請求が起こされました。
      私としては遺留分を払わないというつもりはなかったのですが、不動産の価格などについて争いがあり、また、次男は生前、母親から相当額を援助してもらっていたはずなので、その点については主張したいと考えています(60代・男性・長男)

      相談後

      次男側が遺留分侵害の調停を提起してきました。
      当初、不動産の価格について争いがあり、当方(長男側)がどう支払資金を捻出するか、という点が争点となりましたが、その点については長男がもらった不動産の一部を第三者に売却することで解決できました。
      最後に残った争点が、次男に対する母親の生前贈与についてでした。この点、次男は当初もらっていないと主張していたのですが、母親の日記や当時の母親通帳などを丹念に追っていって、少なくとも500万円について次男にわたっていることを立証しました。
      最終的には、次男に対して特別受益が500万円あったことを前提とした遺留分が算出され、その金額を支払う内容での和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      親族間の金銭の授受については、そもそも親族間なので渡した証拠がないことも多く、また、仮にお金がわたっていることが証明されたとしても何らかの理由に基づいてもらったものだから贈与には当たらないというような主張がなされることが多いです。
      その意味では、特別受益を証明することはなかなか難しいのですが、今回は、当初、次男側が一切もらっていないという主張をしていたところ、こちらから通帳や日記などを元に、次男名義の口座への送金があったことが立証することができました。したがって、次男としても、その後になってから、仮にもらっていたとしても理由があるというような主張はできずに、こちらにとって有利な和解が成立したものです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相手方の特別受益の主張を排斥した事例

    相談前

    先日、父親が亡くなりました。私は、父親名義のマンションに住んでいるところ、遺産分割協議を行うに当たって、妹(相手方)から「父親名義のマンションに家賃を支払わずに…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相手方の特別受益の主張を排斥した事例

      相談前

      先日、父親が亡くなりました。私は、父親名義のマンションに住んでいるところ、遺産分割協議を行うに当たって、妹(相手方)から「父親名義のマンションに家賃を支払わずに住んでいたのであるから、その期間の家賃相当額が特別受益に当たる」と言われています。
      相手方の主張を前提とした場合、私の取得金額は1000万円になってしまいますが、そのようなものなのでしょうか。(50代・男性)

      相談後

      ご相談者は、相手方と円満な話合いによって遺産分割協議を成立させたいという希望がありました。そのため、最初にご相談にいらした際も、相手方から提案のあった金額が妥当なのかを確認することが主たる目的でした。
      しかし、相手方から提示された解決案は、建物の無償使用が特別受益に当たることを前提としたもので、現在の裁判所の実務の考え方とは異なるものでした。
      そこで、建物の無償使用の場合には特別受益に当たらない点についての理由などをご説明した上で、法律に基づいた適正な金額を具体的に計算した上でご提示したところ、相手方主張金額との間に約3000万円の差があることが判明しました。
      ご相談者のご意向を踏まえて、まずは相手方との交渉による解決を目指しましたが、双方の見解の対立が大きく、交渉での解決は困難であったことから、遺産分割調停を申し立て、最終的には、ほぼ当方の考えに沿う内容で調停が成立しました。

      調停の結果、ご相談者様が約4000万円を取得することとなり、当初の相手方提示金額からは3000万円の増額となりました。

      事務所からのコメント

      遺産分割をはじめとした相続問題は、残された相続人間で協議等する必要があるため、円満な話し合いによる解決をご希望される場合が多いです。
      しかし、法律に則った場合、当該事例において、具体的にいくら取得できる可能性があるのかを具体的なイメージとして持った上で話合いを行わなければ、本来であれば法律上取得できるものが取得できなくなることにもなりかねません。
      本件では、現在の裁判所実務の考え方を踏まえた上で、最終的にご相談者様が幾ら取得する可能性が高いのかという点について、具体的な数字としてお示しした上で対応したのが良かったと考えています。
      事件着手時においては、最終的な見通しを踏まえた冷静な方針検討が重要となりますので、まずは弁護士にご相談いただきたいと思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続人の死亡前2年の間に2億円ほど預貯金が引き出されていたうち1億5000万円ほどを遺産に持ち戻した上で和解した事例

    相談前

    亡くなった母親が、亡くなる2年ほど前から兄(長男)と同居するようになったのですが、その後死亡するまでの2年間に2億円ほど預貯金が引き出されており、死亡時点での残…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人の死亡前2年の間に2億円ほど預貯金が引き出されていたうち1億5000万円ほどを遺産に持ち戻した上で和解した事例

      相談前

      亡くなった母親が、亡くなる2年ほど前から兄(長男)と同居するようになったのですが、その後死亡するまでの2年間に2億円ほど預貯金が引き出されており、死亡時点での残金はわずか1000万円になっています。兄は残った1000万円を半々だと言っていますが、私は兄が引き出したお金も戻してもらった上での遺産分割をしたいです。(50代・女性・長女)

      相談後

      弁護士から長男に対して引き出した2億円について説明を求めたものの何の回答もなかったため、2億円を遺産に戻すよう求める内容の訴訟を提起しました。
      訴訟提起後も長男側は、「2億円については亡くなった母の医療費や、母の同意を得て自分の事業に使った。勝手に自分が使ったというのであれば、そちらの側で立証しろ。」などというばかりで全く話が進みませんでした。
      裁判所は、当初、立証責任は原告である長女側にあるという観点から、事案の解明に消極的な印象を受けましたが、
      2億円のうち1億円は死亡直前の半年間に長男の事業に対する融資という形で行われていたため、当事務所の弁護士において協力してくれる精神科の医師とともに当時の医療記録を精査しました。その上で、少なくとも死亡直前の半年間は相続人の判断能力は衰えており、1億円もの融資判断を行える状態ではなかったことを主張・立証しました。
      そうした立証活動が実を結び、相手方において1億5000万円ほどの使途不明金を認めそれを遺産に戻す形で、和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      今回の件のように、同居している相続人による使い込み事案は最近非常に多い印象を受けます。一緒に暮らしていない側の子供からすると、通帳から引き出したお金が何に使われたのかの立証が難しい事案です。裁判官の考え方も色々あり、立証責任の原則から、あくまで使い込みがあったと主張する側が立証すべきという裁判官と、実際にはお金を管理している側がある程度使途を説明して、それが合理的かどうかで判断をする裁判官と2つのタイプがいるように感じています。
      本件事案も、当初は裁判官も前者の考え方のようで、なかなか厳しい局面もあったのですが、上述したとおり医療記録を元に粘り強く主張・立証を重ねた結果、途中から裁判所の心証が代わり、当方にとって有利な和解ができたと考えています。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    生前の生活費援助が特別受益に当たらないとされた事案

    相談前

    父親が亡くなりました。相続人は母と息子2人で、私は弟です。父は遺言を残しており、兄弟で均等に不動産を分け、残りの預貯金等は母親へとの内容でした。
    ところが、兄…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      生前の生活費援助が特別受益に当たらないとされた事案

      相談前

      父親が亡くなりました。相続人は母と息子2人で、私は弟です。父は遺言を残しており、兄弟で均等に不動産を分け、残りの預貯金等は母親へとの内容でした。
      ところが、兄は私に対し、「お前は、父の生前に毎月数万円程度の生活費の援助を受けており、その総額は約2000万円以上にのぼる。この分があるのだからお前に遺産の取り分はない。」と言ってきています。どうすればいいでしょうか?(50代・男性)

      相談後

      月々の援助に関しては、特別受益に関する種々の裁判例を検討し、仮に総額がある程度の金額になるとしても、毎月の数万円の援助は特別受益に当たらない(仮に当たるとしても持ち戻し免除の意思表示が認定できる)ことを丁寧に主張立証しました。
      その結果、月々の援助については全額特別受益にはあたらない(100万円以上のまとまった金額の贈与のみが特別受益となる)との裁判官の心証を勝ち取ることができ、特別受益については、相手方主張の2000万円から、まとまった贈与としてなされた400万円程度にまで減額した上で和解することができました。

      事務所からのコメント

      当然のことながら依頼に来る方は、相談の時点では、特別受益などについて法的知識を持っていなかったため、まずはこれらの制度について説明をし、どのように法的主張として構成すればよいのかを分かりやすくアドバイスするよう心掛けました。
      最初に丁寧に説明したおかげで、その後も依頼者と共通認識を持ちながら進めることができたと思います。
      その上で、裁判所に対しては、裁判例に基づいた説得的な主張立証を心掛けたことにより、当方に有利な心証を引き出すことができました。
      具体的には、「月々の援助」と「まとまった金額の援助」とを分けた上で、特別受益の趣旨(相続人間の公平)に立ち返って論じることにより、他の相続人との比較で不公平といえるほどの援助ではないことを説得的に主張立証しました。
      その結果、依頼者の正当な取り分を守ることができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    使途不明金に関する遺留分侵害請求が満額認められ和解に至った事例

    相談前

    父親が亡くなりました。法定相続人は実子3名であり、私は一番下の妹です。長男に対し、全財産を相続させる旨の公正証書遺言があるため、遺留分侵害請求をしたいのですが、…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      使途不明金に関する遺留分侵害請求が満額認められ和解に至った事例

      相談前

      父親が亡くなりました。法定相続人は実子3名であり、私は一番下の妹です。長男に対し、全財産を相続させる旨の公正証書遺言があるため、遺留分侵害請求をしたいのですが、父親の遺産総額がわかりません。また、長男が、父親の生前に父親名義口座から多額の預金を引き出していることが疑われます。どうしたらいいでしょうか?(60代・女性)

      相談後

      ① まず、引き出しがなされたと疑われる期間について、父親名義口座の取引履歴を取得し、不自然な引き出しの有無・金額を調べました。

      ② そうしたところ、多数回に渡って合計1億円の預金の引き出しが判明したため、長男に対し、引き出し日時・金額の一覧を送付し、その使途について説明を求めました。長男からは、「父親自身が引き出していたのであり、自分は関与していない。」との回答がありました。

      ③ ①②と並行して、父親が亡くなる前の数年間、利用していた施設や病院から医療・介護記録を取り寄せたところ、引き出しのあった日時に父親が施設に滞在、又は、病院に入院中であることが判明しました。
      そこで、長男に対して「施設滞在中あるいは入院中であるため、父親自身が銀行で手続きをすることは不可能であり、長男が多額の現金を引き出し、取得したことが明らかである。」として、父親名義口座から引き出された1億円を含め、遺留分侵害請求訴訟を提起しました。

      訴訟提起した直後、長男の代理人弁護士から連絡があり、当方の請求額満額を支払う内容での和解申し入れがありました。第1回期日までに長男代理人と調整し、第1回期日において和解成立となりました。

      事務所からのコメント

      被相続人名義口座の取引履歴の取得や、医療・介護記録の開示請求は、法定相続人であれば可能ですが、履歴を取得する期間や、医療・介護機関に開示を求める資料の範囲などの判断を、弁護士が判断することで、資料の取りこぼしを防ぐことができました。また、医療・介護記録については、入院・入所期間が長期に渡るほど開示される資料の量も多くなり、依頼者単独では有意な記載の選別が困難なケースも多いです。

      これに加えて、本件では、訴訟提起前の交渉段階で弁護士が入ったことで、相手方の言い分を証拠化することができ、相手方の言い分と客観的な資料との矛盾を明確にできたことが、当方主張金額の満額を認める解決につながったものと思われます。仮に、弁護士が入らず、当事者同士で話し合いをした場合、相手方の言い分を証拠化できず、客観的資料と矛盾する発言をしていたにも関わらず、調停・訴訟になってから「そんなことは言っていない。」などと言われてしまう危険もありました。
      この種の事案は、争いも長期化することが多いのですが、第1回期日において請求額の満額で和解が成立したという結果は、金額・期間とも当初想定していたよりもはるかに良い結果となりました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    遠方の不動産についての金額が問題となった事例

    相談前

    25年前に死亡した父親と10年前に死亡した母親の遺産分割が未了となっていたところ、疎遠にしていた兄から遺産分割調停が起こされました(相続人は姉・兄・弟で相談者は…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      遠方の不動産についての金額が問題となった事例

      相談前

      25年前に死亡した父親と10年前に死亡した母親の遺産分割が未了となっていたところ、疎遠にしていた兄から遺産分割調停が起こされました(相続人は姉・兄・弟で相談者は弟)。「不動産が4筆あるが、田舎土地なのであまり価値がないので、長男が全て相続したい。預貯金700万円ほどは、残ったきょうだい3名で公平に分けたい」という内容でした。長男・長女はこの提案に賛成しており、私に対してもこの提案を飲むよう迫ってきました。不動産は兄が相続するのはやむを得ないとして、預貯金まで3分の1というのは納得できません。しかし、兄・姉が賛成している以上、この提案は飲まなければならないのでしょうか?(60代・男性)

      相談後

      調停当初、4筆の土地については田舎なので1000万円にも満たない価値しかないと長男は言ってきていました。
      しかし、第1回の調停期日で、「不動産の価値はもうすこし高いはずである。」と当事務所の弁護士が主張した結果、双方が不動産会社に依頼をして査定書をとってくることになりました。
      結果、長男側の不動産会社の査定によれば4000万円程度、当方の不動産会社の査定によれば4800万円くらいという数字が出てきました。
      最終的には、この不動産価格の中間の4400万円を前提に価格賠償を行うこととなり、長男が依頼者に対して預貯金700万円と不動産の価値4400万円をあわせた5100万円の3分の1=1700万円を支払うということで和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      当初、依頼者は「田舎の土地なのであまり価値がない。」という相手の主張を鵜呑みにして、預貯金については姉と半分ずつくらいをもらえればいいという考えでいましたが、念のため、不動産会社に査定をとってもらいましょう、という当事務所の弁護士の提案を受けて、査定書をとった結果、思ったよりも不動産価値が高いことが判明し、それを元に和解をすることができました(当初の依頼者の意向では最低350万円くらいでも構わないかと考えていたのですが、実際には1700万円を取得することとなりました)。
      遠方の土地であっても相手の言い分をそのまま信用するのではなく、きちんと不動産会社に査定依頼をすることによって、よい条件で遺産分割をまとめることができた一例です(解決まで7ヶ月と調停が提起されたにしては早い解決でした)。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    疎遠であった相続人間で早期に遺産分割協議が成立した事案

    相談前

    私には腹違いの兄(60代・男性)がいますが遠方に住んでいることもあり、数年間連絡をとっていません。最近、父親がなくなり、相続人2名(私と兄)で話をしなければなら…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      疎遠であった相続人間で早期に遺産分割協議が成立した事案

      相談前

      私には腹違いの兄(60代・男性)がいますが遠方に住んでいることもあり、数年間連絡をとっていません。最近、父親がなくなり、相続人2名(私と兄)で話をしなければならないのですが、父の財産がどうなっているのかもわかりません。数年前に兄と話をしたときには、兄は父親の世話をしているのは自分だから、自分が3分の2はもらうなどと言っていました。こうした状況なので、当事者間では話が進まないと思います。弁護士に入ってもらい早期に適切な額で遺産分割の話を進めてほしいです(50代・男性)

      相談後

      数年前時点での父親の財産について、依頼者が金融機関の情報を持っていたので(4銀行)、それをもとに最後に父親が亡くなった住所近くの金融機関の調査を行いました。その結果、父親が死亡前に施設に入っていた間の引き出しが500万円ほど発見されたため、相手方(兄)に対して説明を求めたところ、150万円については使途がはっきりしたのですが、残りは説明がつかなかったため350万円については遺産に戻してもらうことになりました。
      また、遺産調査の結果、それ以外の預貯金が2000万円ほどあったことが判明したため、上記350万円とあわせて2350万円について,相手方(兄)に2分の1で分けられないかと提案しました。
      当初、相手方(兄)は自分が面倒みたので多くもらうべきなどと述べていたが、法律上、寄与分の主張は難しい旨を伝えたところ、相手方(兄)の代理人も理解を示し、最終的には2分の1ということで合意ができました。
      合意締結まで半年、その後、預貯金の解約などのために2カ月ほどかかり、最終的には8カ月程度ですべての解決を終えることができました。

      事務所からのコメント

      当初、依頼を受けた時点では疎遠だった兄弟間でうまく話が進められるかが心配でした。その後、財産調査の結果、使途不明金が出てきたこともあり、金銭を戻すよう伝えた際には、相手方がかなり抵抗することが予想されました。
      しかし、相手方にも代理人弁護士がついたこともあり、終始冷静に話を進めることができました。最終的には、早期かつ公平な解決に至ることができ、いい解決になったと考えております。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    8年前の不動産の廉価売買が遺留分侵害と認められた事例

    相談前

    父親が亡くなりました(相続人は兄と弟で、私は弟です)。父親が兄と住んでいた不動産は東京の一等地であり価値が相当あったと思われるのですが、調べたところ死亡の8年前…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      8年前の不動産の廉価売買が遺留分侵害と認められた事例

      相談前

      父親が亡くなりました(相続人は兄と弟で、私は弟です)。父親が兄と住んでいた不動産は東京の一等地であり価値が相当あったと思われるのですが、調べたところ死亡の8年前に、その不動産について兄に相当安い金額で販売されているようです。残った遺産はわずかしかないので、この不動産売買に関連して、兄に対して遺留分の請求を考えています(40代・男性)

      相談後

      当初、次男の代理人として調停を申し立てましたが、相手方(兄)はそもそも8年前の土地についての売買は、税理士に贈与税が発生しないように確認した上で金額を決めたので、廉価売買に当たらないと主張してきました。
      これに対して、当方は、当時の時価について不動産の査定書を出し、その当時の時価からすれば明らかな廉価売買にあたると主張し、話が平行線をたどりました。

      最終的に調停では片がつかずにその後、訴訟提起しました。

      訴訟でも同様の主張が繰り返され、長男側は廉価売買に当たらないことに加えて、仮に廉価売買にあたったとしても、当時の税理士の確認を経ての適正価格の売買という認識だったので、遺留分権利者である依頼者を害する認識はなかったと主張してきました。
      双方が不動産鑑定士による鑑定書を提出しての争いとなりましたが、粘り強く主張・立証を重ねた結果、裁判所からは、兄が提出してきた方の不動産鑑定書を採用することを前提に、それを前提に遺留分侵害の金額を確定し、それを元に和解すればどうか、という提案がありました。
      最終的には、これを前提に話が進み、遺留分として2000万円以上の金額の侵害を認め、それを支払うという和解が成立しました。

      事務所からのコメント

      8年前の不動産売買が相場より安かったことは事実ですが、税理士が贈与にあたらないように金額を確認した上での売買でしたので、受任当時は、遺留分侵害が認められるかどうかは、微妙な事案と思われました。
      最終的には、当方における主張・立証が功を奏したのか、裁判所が当方の主張に理解を示してくれて、遺留分侵害を前提とした和解をすることになりました。
      判決となると必ずしも勝訴とは言い切れないケースでしたので、よい和解ができたと考えております。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    死期が迫っている人の病室において危急時遺言を作成した事例

    相談前

    母が癌によって余命わずかという宣告を受けていますが、亡くなる前に遺言を作成したいと言っています。
    母は、まだ頭はしっかりしているのですが、弱っていて字を書くこ…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      死期が迫っている人の病室において危急時遺言を作成した事例

      相談前

      母が癌によって余命わずかという宣告を受けていますが、亡くなる前に遺言を作成したいと言っています。
      母は、まだ頭はしっかりしているのですが、弱っていて字を書くことができません。どうしたらよいでしょうか?(お母様は70代・女性)

      相談後

      お母様の余命が近いということなので、すぐに予定を入れて病室に行き、危急時遺言を作成することになりました。
      急ぎ証人3名を手配して、翌日の午後に病室で遺言書を作成しました(遺言者において字が書けないことから、証人のうち1人に遺言の趣旨を口授して(口で伝えること)、その人に遺言書を作成してもらいました)。

      事務所からのコメント

      通常の遺言は、遺言者自身が自署して署名捺印する(自筆証書遺言)、もしくは公証人に来てもらって作成する(公正証書遺言)の2つの種類がありますが、今回は、前者は字が書けないため使えず、後者は時間的な制約があり利用が難しい状況でした。
      そこで、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に、口頭で遺言を残し、証人が代わりに書面に残すという形での遺言(危急時遺言)を作成しました。
      その後、1週間して娘から遺言者が亡くなったという連絡を受けました。
      遺言書がなければ、遺言者の最後の希望を実現できない事案でしたので、なんとか間に合ってよかったというのが素直な実感です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    5年にわたる非公開株式分割と併せた会社の跡継ぎ問題

    相談前

    会社を経営していた父親がお亡くなり、長男である依頼者は母親と弟から父親の会社の乗っ取りを阻止するため当事務所にお越しいただきました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      5年にわたる非公開株式分割と併せた会社の跡継ぎ問題

      相談前

      会社を経営していた父親がお亡くなり、長男である依頼者は母親と弟から父親の会社の乗っ取りを阻止するため当事務所にお越しいただきました。

      相談後

      裁判の結果、会社の経営は社員の生活もかかっており経営できるのは長男しかいない、という当方の主張が認められ、会社を2つに分割し,必要な車両や本社不動産は依頼者,それ以外の預貯金や不動産は相手方という形で和解することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    1億5,000万円もの遺産使い込み

    相談前

    亡くなった母親と同居している長男が、母の死亡直前2年間に、母親名義の口座から2億円ほど引き出されていることが分かったのです。…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      1億5,000万円もの遺産使い込み

      相談前

      亡くなった母親と同居している長男が、母の死亡直前2年間に、母親名義の口座から2億円ほど引き出されていることが分かったのです。

      相談後

      当職において当時の母親の医療記録を精査し、母親の判断能力が相当衰えていたことが判明しました。これを受けて、裁判所で、長男が1億5000万円ほどを遺産に戻した上で2分の1ずつ取得するという内容の和解が成立しました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    何十年も会っていない前妻の子との持ち分交渉

    相談前

    依頼者は亡き妻と共有しているマンション(持分1/2)を売却し高齢者向け施設に入ろうと考えていましたが、妻の戸籍を調査したところ,前夫との間に子供がいることが判明…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      何十年も会っていない前妻の子との持ち分交渉

      相談前

      依頼者は亡き妻と共有しているマンション(持分1/2)を売却し高齢者向け施設に入ろうと考えていましたが、妻の戸籍を調査したところ,前夫との間に子供がいることが判明しました。

      相談後

      当事務所の弁護士が依頼者の代理人として,上記の事情を説明し,前夫の子供と交渉した結果,無償でその持分を譲ってもらうことができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続人が数十名も!曾祖父の土地相続

    相談前

    依頼者は父から実家を相続したが、実家の土地の名義が曾祖父名義のままだったことが判明し、相続人が35名もいることが判明しました。…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人が数十名も!曾祖父の土地相続

      相談前

      依頼者は父から実家を相続したが、実家の土地の名義が曾祖父名義のままだったことが判明し、相続人が35名もいることが判明しました。

      相談後

      当職は30名ほどの方とは連絡が取れ依頼者に持分を譲ってもらうことになったのですが、残り5名は応答がなく、やむを得ず,調停を提起しました。最終的には,適切な金額にて当方が持分を買い取るという内容での遺産分割審判によって解決しました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
050-1865-5886
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!