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目次
相談前:遺留分と特別受益
Aさんの母親Bさんが亡くなりました。相続人はAさんと弟Cさんの2人です。Bさんんは遺産のうちの大部分をAさんに残すという遺言を残して死亡したため、Cさんから遺留分の請求が起こされました。Aさんは遺留分を払わないというつもりはなく、不動産の価格などについて争いがありました。またCさんは生前、Bさんから相当額を援助してもらっていたはずなので、その点について主張したいとご相談を受けました。
相談後:特別受益を前提に遺留分計算
Cさんが遺留分侵害の調停を提起しました。初めは不動産の価格について争いがあり、Aさんがどう支払資金を捻出するかという点が争点となりました。しかし、その点についてはAさんがもらった不動産の一部を第三者に売ることで解決できました。 最後に残った争点が、Cさんに対するBさんの生前贈与についてでした。この点についてCさんは当初もらっていないと主張していました。しかしBさんの日記や当時のBさんの通帳などを丹念に追っていくと少なくとも500万円もCさんにわたっていることを立証しました。最終的にはCさんに対して特別受益が500万円であったことを前提に遺留分を計算し、その金額を支払うということで和解が成立しました。
事務所コメント:親族間の金銭授受
親族間の金銭の授受は、そもそも親族間なので渡した証拠がないことも多く、また仮にお金が渡っていると証明されても何らかの理由に基づいてもらったものだから贈与には当たらないという主張がされることが多いです。その意味では特別受益を証明することは難しいのですが、今回は当初、Cさんが一切もらっていないと主張していたところ、こちらが通帳や日記等を元にCさん名義の口座へ送金があったことが立証することが出来ました。従ってCさんとしてもその後になってから仮にもらっていたとしても理由があるような主張は出来ず、こちらにとって有利な和解が成立しました。
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この事例を解決した事務所
武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)
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