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司法書士・行政書士に相談できることってなに?
なにを聞くべき?どこを見たらいい?

相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。

相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。

司法書士・行政書士の報酬の相場はどのくらい?

司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

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以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

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業務内容

業務内容的にご相談いただいた事務所のみで対応できない場合もありますが、提携の士業と提携して対応させていただきます。直接的な対応業務や料金については事務所にお問い合わせください。

行政書士に相続について依頼できる内容とは

行政書士ができる相続の業務

行政書士は相続手続きのほとんどの業務を依頼することができます。例えば、下記のような主な相続での業務になります。

  • 遺言書の作成支援
  • 相続人の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成

行政書士に上記の依頼をすることによって、確実でスピーディーに終わります。

行政書士に相続手続きについて依頼できないこと

行政書士は相続関連の手続きでできないことがいくつかあります。

できないこととして相続放棄の手続き、相続登記(不動産の名義変更手続き)が挙げられます。

また、相続税の申告と準確定申告手続きは税理士の独占業務となっています。相続手続き中に紛争が起こった場合は弁護士のみが解決できます。

具体的に税理士や弁護士、司法書士、行政書士が相続について対応できる業務内容について表にまとめましたので、参考にしてみてください。

〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続は誰に相談すべきか

行政書士に相続手続き相談の費用相場

行政書士の相続手続き業務の中で、相談できる事項が分かったところで、次に気になるのが「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか」ということではないでしょうか。

下記に行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。

ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

行政書士と司法書士の違いは?

相続手続きの中で、司法書士・行政書士に依頼することについて、〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件や提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士、行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。

一部司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり、相続放棄や不動産の名義変更などがそれにあたります。これらの手続きが必要な場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。

逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして自動車の名義変更があります。遺産分割協議書作成は行政書士のほうが得意な分野なので行政書士を頼ったほうが良いかもしれません。

行政書士に相続手続きを依頼するメリット・デメリットは?

行政書士に相続手続きの依頼するメリット

行政書士に相続手続きを依頼するメリットとして、文書の作成など幅広い業務に対応できる点があります。

また、他の士業と比べて費用がリーズナブルに抑えられることもメリットの一つです。

家族が相続手続きについて協力的で、揉め事に発展する恐れがない場合には、行政書士に相談しながら進めて、一部、行政書士では対応できない不動産の名義変更などは司法書士に依頼するのもよいでしょう。

行政書士に相続手続きの依頼するデメリット

行政書士に依頼するデメリットは、いくつか対応できない業務があることです。

また、自分で手続きを行うのと比べて費用がかかるのもデメリットとしてあげられるでしょう。しかし相続手続きを自分で行うのは非常に難しいです。

役所は平日の昼間しか開いていないため、仕事などで忙しい人は時間の確保に苦労します。また手続き自体も複雑で難しいため、学ぶ必要性も生じます。

時間・手間などをトータルで考えると、費用が掛かってでも行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

行政書士を選ぶ時のポイントは?

専門家の主な担当分野を把握すること

相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。

行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。

税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。

まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

相続の全体像を踏まえた提案ができるか

各専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。

あなたが依頼したい内容や気になっていることはもちろん、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

話を親身に聞いてくれ、理解するまで丁寧に話してくれる

遺産相続はお金の問題や人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。

そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。

また、相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

相続の実績が豊富かどうか

解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。

こうした『複雑な相続』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。

事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

料金や事前見積もりの内容が明瞭であるか

事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。

また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

行政書士に相続相談でよくある質問

Q.遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するメリットは?

遺産分割協議書の正確な作成は相続手続きにおいて非常に重要です。作成ミスを防ぐためには、やはりプロの行政書士に依頼するのがよいでしょう。

行政書士は、遺産分割に関する法律的知識を有しており、適切な書類の作成をサポートします。

Q.行政書士に相続手続きを依頼する際の注意点はありますか?

行政書士に依頼できる業務範囲を理解し、あなたの相続案件に適した専門家を選択することが重要です。

また、依頼前にサービス内容と費用について十分に確認し、合意することが望ましいです。

Q.相続に関連する行政手続きで行政書士に依頼できることは具体的にどのようなことですか?

行政書士は、相続に伴う様々な申請手続き、例えば相続放棄の手続き、相続による車両の名義変更、相続不動産の固定資産税関連の手続き、銀行口座の相続手続きのサポートなどを行うことができます。

Q.良い行政書士を選ぶ際のポイントは何ですか?

相続に関する実績や経験、専門性を重視して選ぶことが重要です。

初回相談での対応や、相談者の疑問に対して明確でわかりやすい説明をしてくれるかどうかもポイントです。

また、口コミや評判、解決事例数も参考になります。

Q.遠方に住んでいる場合、行政書士とのやり取りはどのように行うべきですか?

現代では、電話やメール、オンライン会議などを利用して遠方にいる行政書士とも十分なコミュニケーションが取れます。

しかし、書類のやり取りには郵送や電子提出が必要になることがあるので、その方法についても事前に確認しておきましょう。

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった人が残した財産や物を、法定相続人や亡くなった人が指定した人たちに相続させたり、ゆずったりする手続きのことです。

相続手続きは、故人の財産をどう分けるかを決める遺産分割協議をします。それぞれ相続する人が決まったら、不動産の名義を変更する相続登記や、銀行の口座を解約、有価証券の口座の名義変更、そのほか健康保険証の返却や公共料金の名義変更・解約、生命保険の受け取りなどをすることをいいます。

もし、遺言書があった場合には、遺産分割協議ではなく遺言書と尊重して遺産分割をします。ただし、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議をして遺産を分けることもできます。

相続手続きの費用相場

各専門家への相続手続き代行依頼の費用相場

相続手続を代行できるのは、弁護士や司法書士、税理士、行政書士のほか、信託銀行でも請け負っています。ただし、各専門家ができる手続きの範囲は決まっています。

弁護士

20万円〜(複雑なケースでは100万円を超えることも)

司法書士

10万円〜(不動産登記を含む場合)

税理士

遺産総額の0.5〜1.0%(相続税の計算と申告)

行政書士

10万円〜(書類作成や財産調査を含む場合)

銀行・信託銀行

100万円〜(包括的な相続手続きサービス)

自分で相続手続きをする場合の費用相場

必要書類 費用相場 (窓口で取得した場合)
相続人の戸籍の附票 1通300円
相続人全員の印鑑登録証明書 1通300円~400円
相続人の住民票 1通300~400円
被相続人の住民票除票 1通300円または350円
固定資産評価証明書※ 1通300~400円
相続人全員の戸籍謄本 1通450円
不動産の登記事項証明書※ 1通600円
被相続人の除籍謄本 1通750円

※被相続人の財産に不動産がない場合は、不動産関連の書類は不要です。 ​

相続財産ごとの手続き費用

不動産

登録免許税は固定資産評価額に応じて異なり、0.4%または2.0%

車両

移転登録手数料約500円、車庫証明取得費用2500円〜3500円、ナンバープレート代約1500円

相続財産の分け方に関する費用

相続税

基礎控除額を超える財産に対して課税され、税率は財産の額と相続人の数によって変わります。

公正証書遺言

5000円〜数万円(公証人手数料による)

遺産分割協議書

原則無料(相続人自らが作成する場合)

相続放棄の手数料

1人あたり3,000〜5,000円(家庭裁判所への申請費用)

これらの費用はあくまで一般的な相場であり、個々のケースによってはこれらの費用が大きく上下する可能性があります。

特に専門家に依頼する場合は、事前に見積もりを取得し、費用とサービス内容を確認することが重要です。

相続手続きの費用は、遺産の内容や手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には数万円から数百万円の範囲です。

費用には遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺産税の申告などが含まれることが多いです。

相続手続きを司法書士に依頼したときの費用計算例

相続手続きを司法書士に頼む時の費用には、大きく分けて2種類あります。

相続手続きの必要経費

戸籍謄本や登録免許税など、手続きに必要な公的な費用です。これらは誰が手続きをしても変わらず必要で、事前に金額を知ることができます。

司法書士の報酬

司法書士事務所がそれぞれ独自に設定するため、一律の金額はありません。

しかし、各事務所は依頼する前に報酬の計算方法や基準を教えてくれるので、依頼前にこれらの情報を確認することが大切です。依頼する前に無料相談を実施している事務所お多いので、無料相談をする際に概ねの費用について相談しましょう。

事務所ごとに設けられた報酬規定表を通じて、依頼内容に応じた費用を事前に確認することができます。サービスを依頼する前にこれらの費用の見積もりを取って、費用対効果を検討することが重要です。

例として、「つぐなびに掲載している事務所」を含む3つの事務所で報酬基準を紹介します。

【遺産分割協議書の作成】

A事務所:1万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:2万円〜

【相続人調査(戸籍謄本などの収集)】

A事務所:2万円(10通まで)
B事務所:3万円~
C事務所:4万円〜

【遺言作成サポート】

A事務所:6万円〜
B事務所:10万円〜
C事務所:6万円〜

【相続登記】

A事務所:6万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:5万円〜

【相続放棄の申述書作成】

A事務所:4万円〜
B事務所:5万円〜
C事務所:4万円〜

【預貯金の解約払戻し】

A事務所:5万円
B事務所:3万円
C事務所:4万円

【遺産承継業務(相続手続きセット料金)】

A事務所:30万円〜
B事務所:30万円〜
C事務所:財産価格の1%

相続手続きの費用は、事案の複雑さや相続人の数、不動産の有無などにより変動するため、これらの金額はあくまで参考としてください。

相続手続き代行の依頼をした時の流れ

相続手続きの代行依頼をする際の流れは下記のようなイメージです。

1.相続手続き代行の流れ「お問い合わせ、ご相談」

専門家の方にご相談をする為、電話もしくはWEB予約で事務所様にご連絡をします。

ご相談する日程が確定した後、相談者の疑問に答えるだけでなく、遺された方や相続人、財産に関する基本的な情報をお伺いします。

初回相談無料の事務所様も多くあるので、まずはそちらをご利用するのもよいでしょう。

また、各事務所によって違いはありますが、出張対応可能な事務所であったり、WEB相談可能な事務所であったりなど、臨機応変に対応してくれる事務所もあります。

2.相続手続き代行の流れ「契約の締結」

サービス内容や見積もりをご説明し、納得したら委任契約を締結します。

故人の預金通帳や不動産の登記証明書、車の車検証など、今後の手続きに必要な資料は基本的に管理してくれます。

多くの資料が必要になるため、直接持参が難しい場合は、宅配便を利用します。

また、見つからない書類や不足している資料は、可能な限り各事務所で取得してくれます。

3.相続手続き代行の流れ「業務開始」

必要な書類の収集や関連機関との調整を進めていきます。取得が難しい書類については、相談者様にお手伝いをお願いする場合があります。

4.相続手続き代行の流れ「書類の署名・捺印」

送付された書類が到着しましたら、指示に従って署名・捺印のうえ、返送をします。手続きのやり方は教えてくれますので安心して進められます。

5.相続手続き代行の流れ「遺産相続手続きの実施」

書類が事務所に届き次第、内容に問題がなければ各機関に提出します。

6.相続手続き代行の流れ「すべての手続きが完了」

手続き中に取得した書類を整理して、サービス料金の精算を行い、相続手続き代行は終了です。

自分で相続手続きを行う際の流れ

手続き 期限
死亡届の提出 知った日から7日以内
公的年金の手続き 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
健康保険の手続き 14日以内
相続放棄・限定承認・単純承認の選択 相続開始を知ったときから3ヵ月以内
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告) 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内
相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
特別代理人の選任 必要時
遺産分割協議書の作成 遺産分割協議後
預貯金・有価証券の解約や名義変更・換金 遺産分割協議書作成後
自筆証書遺言の検認手続き なし(必要に応じて)
遺産分割協議の実施 なし(推奨:相続税申告期限前)
死亡保険金の請求手続き 原則、3年以内(速やかに)
公共料金等の名義変更・口座変更 なし(速やかに)
相続人の確定・戸籍謄本の取得 なし(速やかに)
遺言書の有無の確認 なし(速やかに)
相続財産の調査、把握 なし(速やかに)
不動産の所有権移転登記(相続登記) 不動産を相続することになってから3年以内(速やかに)
各種名義変更 なし(速やかに)

相続手続きをする際の注意点

注意点1「相続人の範囲」

被相続人の養子、認知された子、前の配偶者との子も相続人です。法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べることで確認します。

注意点2「代襲相続」

被相続人の子が既に亡くなっている場合には、その子ども(被相続人の孫)が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合にも、その子ども(被相続人の甥や姪)が同じ順位で相続人となります。

これを代襲相続と呼びます。甥姪の子への代襲相続は認められていません。

注意点3「相続の資格」

被相続人を害したり、遺言書を不正に扱った相続人は、相続権を失います。

重大な非行がなくても、虐待などの行為により相続から除外されることがあります。

注意点4「相続人になれない人」

直接の血縁関係がない、例えば内縁の配偶者や離婚した配偶者、義理の子、再婚相手の連れ子は、原則として相続人にはなりません。ただし、再婚相手の連れ子と養子縁組していれば、その子は相続人になります。

注意点5「法定相続人以外でも遺産を受け取れるケース」

故人の療養看護など特別な貢献をした人は、相続人でなくても遺産の一部を受け取ることができます。

特別な寄与をした人

故人の生前、介護などを無償でしていた人は相続人に対してその寄与に応じて金額を請求できる「特別寄与料」といいます。例えば、父の介護を長男の妻が長年していた場合、妻は法定相続人ではありませんが、「特別寄与料」を請求できます。特別寄与料は寄与した人から相続人に請求します。

特別縁故者

被相続人に法定相続人がいない場合に、故人と縁やゆかりがあった人が財産を受け取れることをいいます。ただし、特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てをして特別縁故者として認められる必要があります。

相続手続きのよくある質問

Q.相続手続きにかかる費用はどのくらいですか?

相続財産の額や手続きの複雑さによって異なりますが、一例として4,000万円の相続財産があった場合、概ね銀行は約110万円、司法書士は約73.7万円、行政書士は約44万円が目安です。

Q.相続手続きを行わない場合、どのようなデメリットがありますか?

故人に借り入れがあった場合でも、相続放棄ができずに負債を背負うことになります。また、預金を放置したまま10年経過すると「休眠預金」として扱われて国の機関に移行される可能性があります。また、不動産の名義を変更する相続登記が2024年4月から義務になりました。相続登記を3年以内にすませないと、10万円以下の過料を求められることになりました。相続税の申告・納付が必要な人が無申告の場合、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。

Q.相続に関する相談はどこにすればいいですか?

相続全般に対応可能な専門家や司法書士、行政書士など具体的な業務に精通した専門家に相談するのが適切です。また、相続税に関する相談は、税理士に、相続人同士の遺産の分け方で揉めている場合には速やかに弁護士に相談しましょう。

Q.相続手続きを始めるには、最初に何から手をつけるべきですか?

死亡届の提出から始め、必要な書類を収集し、相続人を確定することが最初のステップです。相続手続に不安がある場合には、司法書士や行政書士に相談することをお勧めします。

Q.土地の相続手続きを行わないと、将来的にどのような影響がありますか?

相続した後、不動産の名義を変更する相続登記をしないままでは売却などの処分はできません。また、不動産の名義を変更する相続登記を怠ったまま、相続が続くと相続人の数が増えて手続きが非常に複雑になります。2024年4月から相続登記が義務化されました。これにより、相続することになってから3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料を求められます。不動産を相続することになったら、早めに相続登記を済ませましょう。相続登記の専門家は司法書士です。相続登記の手続きは専門的ですので、まずは司法書士に相談することをお勧めします。

Q.相続手続きにおいて注意すべきポイントはありますか?

財産を相続する相続人の範囲をきちんと把握することが大切です。また、相続人同士の関係性がよくない場合、遺産相続をめぐって揉める恐れがあります。また、故人にどんな財産がどのくらいあるのかを把握する財産調査も漏れがないようにする必要があります。

相続手続きには、期限が定まっているものが少なくありません。集める書類も多いので、期限が来るものから順番に計画的に手続きを進めましょう。自分だけで手続きをするのが不安な場合には、相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士、行政書士に相談するといいでしょう。

Q.預金の相続手続きを怠った場合、どのような問題が生じますか?

10年入出金などの取引しない口座は「休眠預金」として扱わます。休眠預金は国の機関に移行され民間公益活動に活かされることになります。ただ、すぐに引き出せなくなるわけではなく、休眠預金になっても通帳やキャッシュカードを持参すれば、引き出すことはできます。長い間放置したままにせず、相続することになった預貯金がある場合には、早めに金融機関で解約などの手続きをしましょう。

Q.相続人として認められるのはどのような人ですか?法定相続分とは何ですか?

法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹が含まれます。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には順位があり、第一順位は子です。子がいない場合には、第二順位の親が相続人になります。親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。また、子がすでに亡くなっていて、子の子(被相続人の孫)がいる場合には、孫が第一順位の相続人になります。これを代襲相続といいます。

Q.所在不明の相続人がいる場合、どのように対処すれば良いですか?

所在不明の相続人の住所を調べてもわからない場合には、不在者管財人の選任を家庭裁判所に申し立てます。不在者管財人が選任されたら、遺産分割協議をすることができます。不在者管財人の申し立てる場合には、弁護士や司法書士に相談しましょう。

Q.相続人の中に未成年者がいる場合、どのような対応が必要ですか?

未成年者が相続人になった場合、未成年者の親も故人の配偶者として相続人となる可能性があります。その場合、お互いの利益が対立する利益相反の関係になるため、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

Q.養子も相続権がありますか?

養子には特別養子縁組と普通養子縁組があります。特別養子縁組は、養親の法定相続人となりますが、実親の法定相続人にはなりません。普通養子縁組の場合、子は養親と実親の両方の法定相続人になります。いずれの場合も相続順位は第1位です。実子と養子の法定相続割合に違いはありません。

養子を迎えることで法定相続人の人数が増え、相続税の基礎控除額が増えます。このため、課税される金額を減らすことはできますが、一方で養子本人の税額は2割加算されるので注意が必要です。

Q.相続人同士の仲が良くないのですが対応してもらえますか?

相続人同士の対立が深刻な場合、中立的な立場の第三者が介入することで、感情の対立を避けて解決を図ることができる可能性があります。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停など、法的な手続きを含めた対応が必要になることもあります。遺産分割協議がまとまらずに相続トラブルになった場合の専門家は弁護士です。相続トラブルに発展させないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

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現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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