行政書士法人ORCA 湘南オフィス
(神奈川県藤沢市/相続)

行政書士法人ORCA 湘南オフィス
行政書士法人ORCA 湘南オフィス
  • 年間相談実績10,000件以上
  • 資格者複数名在籍
  • 在籍人数158名
  • 行政書士 行政書士
神奈川県 藤沢市 朝日町9-8 第一鈴重ビル603号

全国14カ所で展開する、"日本で一番相続を扱う行政書士法人"の湘南オフィス。「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」を信条とし、グループ全体での相続の相談件数は年間10,000件超、受任は年間6,000件以上と圧倒的な実績を誇ります。この豊富な経験で培った知見とノウハウとで、相続手続きを行う専門家である行政書士が総合的なサポートやアドバイスを行っています。

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選ばれる理由

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行政書士法人ORCA 湘南オフィスの事務所案内

全国14カ所で展開する、"日本で一番相続を扱う行政書士法人"の湘南オフィス。「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」を信条とし、グループ全体での相続の相談件数は年間10,000件超、受任は年間6,000件以上と圧倒的な実績を誇ります。この豊富な経験で培った知見とノウハウとで、相続手続きを行う専門家である行政書士が総合的なサポートやアドバイスを行っています。

基本情報・地図

事務所名 行政書士法人ORCA 湘南オフィス
住所 〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町9-8 第一鈴重ビル603号
受付時間 平日9:00~18:00
土日祝日10:00〜18:00
(GW・盆・年末年始除く)
ホームページ http://www.samurai-kurashiki.com/

代表紹介

行政書士法人ORCA 湘南オフィスの代表紹介

倉敷昭久

行政書士

代表からの一言
国内に14拠点を構えている行政書士法人ORCAは相続専門の行政書士事務所として日本一相続の案件を扱っている事務所です。 私たちには相続を多く扱ってきた事務所だからこそ得ることのできた知識と情報があります。これらの情報を事務所代表の倉敷昭久が様々な媒体を通して、円滑に相続を行うための秘訣をご提案いたします。
資格
行政書士(登録番号:03311197)、総合旅行業務取扱管理者
所属団体
NPO法人開業塾(専務理事)、米子ロータリークラブ、米子法人会
経歴
2003年 行政書士として個人事務所を立ち上げる
2004年11月1日 米子市加茂町に行政書士倉敷事務所として事務所開設
2010年11月1日 旧行政書士倉敷昭久事務所を本社として法人設立
2011年4月7日 兵庫県西宮市に兵庫オフィス開設
2012年11月4日 東京都渋谷区に東京オフィス開設
2015年1月1日 新潟県新潟市に新潟オフィス開設
2018年1月1日 山形県鶴岡市に山形オフィス開設
2019年1月23日 大阪府大阪市に大阪オフィス開設
2019年4月7日 愛知県名古屋市に名古屋オフィス開設
2019年4月7日 岡山県岡山市に岡山オフィス開設
2019年5月24日 山口県下関市に山口オフィス開設
2021年3月18日 広島県広島市に広島オフィス開設
2022年1月1日   事務所名称を行政書士法人ORCAへ変更
2022年3月3日  神奈川県藤沢市に湘南オフィス開設
2022年3月3日 三重県四日市市に三重オフィス開設
2022年3月3日 香川県高松市に高松オフィス開設
2022年6月17日 札幌オフィス開設
出身地
鳥取県米子市
趣味・好きなこと
旅行・ソフトテニス
執筆実績
・『子どもを幸せにする遺言書』 (青春新書インテリジェンス) 2019年1月8日
・『絵と図でわかる!円満相続のための遺言書作成のポイント』(清文社) 2019年7月10日
・『認知症・相続・事業承継の対策・不動産管理に役立つ! 「家族信託」の活用がわかる本』(セルバ出版)2022年4月5日

スタッフ紹介

行政書士法人ORCA 湘南オフィスのスタッフ紹介1

下川拓也

行政書士

自身の信条である最後まで諦めない強い気持ちと熱いスピリットで、様々な困難を乗り越えてきました。絶対的な思考を捨て、誠意のある対応でお客様と共に問題解決に取り組んで参ります。



行政書士法人ORCA 湘南オフィスのスタッフ紹介2

吉川容平

行政書士

お客様が抱く「法律家=堅苦しい」というイメージを払拭し、お客様にとっての「一番身近な法律家」を目指して日々情熱的に業務に取り組んでおりますので、いつでも気軽にお声掛けください。



行政書士法人ORCA 湘南オフィスのスタッフ紹介3

篠原和孝

行政書士

相続手続においては一つとして同じ手続きはありません。これまで1000を超えるご家族とお会いしてきました。お客様の抱える問題に真剣に向き合い、安心してお話しをしていただけるよう、真心込めてお待ちしております。



行政書士法人ORCA 湘南オフィスのスタッフ紹介4

池田亜矢子

行政書士

ご遺族の皆様は身近な方が亡くなられて悲しみに暮れる間もなく様々な手続きに直面することとなります。そんな時に、皆様の心配や不安に寄り添っていけるよう努めてまいりますので、お気軽にご相談下さい。



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選ばれる理由

全国14カ所で展開する、日本で一番相続を扱う行政書士法人

行政書士法人ORCA 湘南オフィスの選ばれる理由1

行政書士法人ORCAは、鳥取県米子市を拠点に全国14カ所で展開する相続に強い行政書士事務所です。東京オフィスは東京都渋谷区にて、相続に関する様々なサービスを提供しています。


「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」を信条とし、相続の相談件数は年間10,000件超、受任は年間6,000件と日本で一番相続を扱う行政書士法人となっております。


相続は誰もが経験するものですが、同時に誰にとっても初めての経験となります。例えば皆様は、相続に際して以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。



行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、全ての相続に際して(※争いのある相続を除く)お手伝いできる専門家です。つまり、全ての相続に関われる行政書士は総合的なお手伝いやアドバイスが可能であり、最初の相談相手としてベストの存在となります。



また行政書士は、遺産整理ではなく相続手続きを行う専門家でもあり、ご依頼者様のお気持ちと法律との調整役として様々なサポートをさせていただきます。


「相続手続きを完了して、それで終わり」ではなく、ライフプランや二次相続対策、出口戦略など、今後のお力になれるような提案もさせていただきます。お客様の生涯の、長きにわたる安心のパートナーとして、当事務所にぜひご相談ください。



年間10,000件超の相談件数、他を圧倒する日本一の実績

行政書士法人ORCA 湘南オフィスの選ばれる理由2

相続手続きは年毎に変化し、複雑化しています。また相続に同じものは二つとなく、そのため豊富なノウハウや知見の蓄積が重要となります。


当事務所は相続を専門とし、年間10,000件超の相談件数、年間6,000件超の受任件数と、日本で最も相続を扱う行政書士法人です。相続専門事務所として全社員が相続の現場に立ち、日々の変化を迅速に捉え、的確に対応しています。


某有名リゾート会社を参考にした中央集約方式の採用で効率的に業務を処理しており、これは他所では真似できない当事務所ならではの特色です。


まず、各手続きに共通した業務を中央に集約し、効率的に処理を行い、その上で各拠点にて案件ごとにカスタマイズした対応を行います。こうすることで迅速かつ的確な手続き処理と、ご依頼者様お一人お一人のご事情やご希望に沿ったきめの細かい対応との両立が可能となっています。


また、スタッフ教育も中央集約方式で効果的に施し、多数の優秀なスタッフ体制を整えています。そのため極めて高いレベルで、安定したサービスが提供可能です。


どんなご相談にも、ご依頼者様本位の最善の手続きをご提案させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。



他士業と連携したワンストップ対応で、ご依頼者様のご負担を軽減

通常、相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラです。また、各窓口での手続きも複雑かつ煩雑なものとなります。


当事務所では、相続に精通した各士業とのネットワークを構築し、様々な相続手続きのワンストップサービスを提供しています。


相続の場面においては、様々な法律家がその必要に応じて、それぞれの仕事をしていくことが必要です。当法人は相続専門の弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士など、経験値が高い各士業事務所のみと連携することで、スピーディで質の高いサービスをご提供いたします。


ご依頼者様のご状況やご希望、ご利益に沿ったかたちで最適なスペシャリストをアレンジ。一つの窓口で、様々な案件・問題に対応可能です。これにより、ご依頼者様の貴重な時間や労力、費用やストレスなどを大幅に軽減いたします。


行政書士は全ての相続に関わることのできる唯一の専門家であり、最初の相談相手としてベストの存在です。ぜひ一度、お声掛けください。



行政書士法人ORCA 湘南オフィスの選ばれる理由3

初回相談は無料で行政書士が面談、全国各地の相続に対応

行政書士法人ORCA 湘南オフィスの選ばれる理由4

ほとんどの人にとって相続は初めての経験であり、専門家は普段馴染みがないことが一般的です。費用面でも不安があるという方も多くいらっしゃいます。そのような方に向け、当事務所では相続の専門家である行政書士が無料相談を実施しています。


事前連絡で土日祝・夜間にも対応。また、オンライン相談・出張相談なども柔軟に対応しています。お仕事や家事などで日中に忙しい人、お体が不自由な方、ご高齢の方、コロナ禍で外出を控えられている方などに好評です。


相続に長けた行政書士が対話を通じて現状を正確に分析し、ご相談者様本位の最善の手続きをご提案明瞭な価格設定で事前のお見積りをいたしますので、安心してご依頼いただけます。



行政書士法人ORCA 湘南オフィスの選ばれる理由4

当事務所は、山陰・関西圏・首都圏・甲信越・九州・東北地方ほかの幅広いエリアにて相続のご相談に対応いたします。各拠点とも駅近で、簡単にアクセス可能です。


例えば相続のキーパーソンが東京にいて、相続財産が山形県、各相続人が全国にいるような場合では、各所のスタッフの連携で現地調査や各種書類の入手をいたします。


各地の役所や金融機関での手続きなども対応しますので、ご依頼者様は面倒な移動をすることなく東京の窓口だけで完結します。実際にこのようなケースは増えており、多くのお喜びのお言葉をいただいています。


当事務所独自の中央集約方式の採用で、どの拠点でも高品質かつ安定したサービスをご提供しています。どうぞお気軽にご連絡ください。



行政書士有資格者37名、常勤補助者121名の業界随一の体制

当事務所は、行政書士有資格者37名、常勤補助者121名の業界随一の体制を誇ります。山陰・関西圏・首都圏・甲信越・九州・東北地方において事業を展開しており、その規模と質の高さは他所の追随を許しません。


また、女性行政書士をはじめ、女性スタッフが多数在籍していることも大きな特色です。女性ならではのきめ細やかで柔らかな物腰や応対が、お客さまより高いご評価をいただいています。


人間関係などデリケートな問題を含みがちな相続案件は、女性の方が話しやすいという方も多くいらっしゃいます。特に女性のお客様からは、同性のスタッフによる対応に安心するというお声を多く頂戴しています。


各スタッフのフレンドリーで親身の対応もご好評いただいています。ちょっとしたお悩みをお話しいただくだけでも、気持ちはぐっと軽くなるものです。どうぞお気軽にお越しください。



行政書士法人ORCA 湘南オフィスの選ばれる理由5

執筆活動などを通して、相続についての啓発も活発に展開

行政書士法人ORCA 湘南オフィスの選ばれる理由6

当事務所の代表・倉敷昭久は、相続のことを広く知ってもらうための啓蒙活動も熱心に行なっています。相続関連の著書も多く、いずれの著作も広く読まれ、好評となっています。


『子どもを幸せにする遺言書』(青春新書インテリジェンス)は、日本で一番相続を扱う行政書士法人代表が、もめないだけでなく、残された子どもや家族がより幸せになる遺言書の書き方を伝授する一冊となっています。


また、『絵と図でわかる! 円満相続のための遺言書作成のポイント』(清文社)では、遺言書を書くために知っておきたい相続の基礎知識や作成の指南を、豊富なイラストを用いてわかりやすく解説。遺言や相続についての解説書ではなく、当法人代表がこれまで多くの事例に接してきている強みを生かし、読み物としても楽しめる本に仕立てています。


この『円満相続のための〜』は、一般社団法人全国地方銀行協会の相談を受けた出版社からの依頼で執筆したものです。当事務所のこれまでの活動を高く評価していただいた、信頼と実績の証となっています。



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対応業務・料金表

相続手続き丸ごとサポート

料金

110,000円~

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料金詳細

 

遺産総額 料金
~500万以下 110,000円(税込)~
500万円超~3,000万円以下 275,000円(税込)~
3,000万円超~5,000万円以下 440,000円(税込)~
5,000万円超~7,000万円以下 550,000円(税込)~
7,000万円超~8,000万円以下 770,000円(税込)~
8,000万円超~9,000万円以下 880,000円(税込)~
9,000万円超~1億円以下 1,100,000円(税込)~
1億円超~ 1,320,000円(税込)~

 

〇相続手続き丸ごとサポートをご依頼いただいた方への無料サポート『遺産分割コンサル』について

複雑な相続、相続人同士の関係性に課題をお持ちの方を対象に、
当グループ内の弁護士が監修のもと、遺産の分け方についての
アドバイスを実施したします。

「弁護士さんに相談するほどではないけど…」
「弁護士さんへの直接の相談はハードルが高い…」
とお考えの方は身近な相続専門家である行政書士を
通じて納得で遺産分割のカタチを考えてみませんか?

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遺言書作成サポート

サービスの概要

●遺言書作成の料金
・初回相談(土日も相談可):無料
・公正証書遺言書作成:49,500円〜
(遺言書文案作成並びに、文面修正と公証人役場への立ち合い等)
・自筆遺言書作成:33,000円〜
(遺言書文案作成と文面修正等)

※上記以外に、成年後見制度、任意後見制度、家族信託(民事信託)、死後事務委任契約などのご相談も承ります。


●「公正証書遺言プラン」
まるっと7項目が含まれた、当所オススメの安心プランです
・相談料:無料
・遺言書作成費:121,000円

※上記には、戸籍収集、不動産調査、財産目録作成、文案作成、公証役場日程調整、証人2名立ち合い、法務相談3年付の、7項目が含まれます。

※公証人役場の費用は別途発生致します。
※提携先でのご支援が発生した場合の料金は別途必要となります。

料金

33,000円~

戸籍収集

料金

33,000円~

※書類取得実費は含まれません。

遺産分割協議書の作成

料金

55,000円~

※書類取得実費は含まれません。

金融機関の相続手続き

料金

33,000円

※書類取得実費は含まれません。

自動車の名義変更

料金

22,000円~

※書類取得実費は含まれません。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    多数の相続人

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    父が亡くなり、その相続財産調査をするため父の固定資産税の名寄せ帳を取得したところ、祖父や曽祖父名で納税義務者が父になっているもの出てきた。自分でできそうにないの…続きを見る

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    • 遺産分割

      多数の相続人

      相談前

      父が亡くなり、その相続財産調査をするため父の固定資産税の名寄せ帳を取得したところ、祖父や曽祖父名で納税義務者が父になっているもの出てきた。自分でできそうにないので、父の相続手続きと併せておこなってほしい。

      相談後

      被相続人を3名と考えて必要戸籍の取得に取り掛かった。曽祖父については相続権を持ったまま無くなっている方もいて(数次相続)多数の戸籍が必要になったが、全相続人を特定出来て遺産分割も整い、相談者に関係するすべての相続が完結した。

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    海外にいる相続人

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    父が亡くなり、その相続手続きを行おうと思ったが、相続人のひとりである弟が海外在住で、住民票も日本にはなく印鑑証明書も取得できない。仕事の関係で帰国もできない。…続きを見る

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      海外にいる相続人

      相談前

      父が亡くなり、その相続手続きを行おうと思ったが、相続人のひとりである弟が海外在住で、住民票も日本にはなく印鑑証明書も取得できない。仕事の関係で帰国もできない。

      相談後

      相続人を特定したのち、相続財産目録を作成しメール等で遺産分割協議をしていただき、まとまったので遺産分割協議書を作成し、弟様に送付。赴任先の日本領事館に出向いていただき同書面にサインとその証明となるサイン証明を取得していただき、国内にある書類と併せて相続手続きを完結させた。

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  • 相続手続き

    唯一の相続人が米国籍の米国人で日本語が通じない

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    被相続人のお世話をしていた親戚の方々からの相談。自身に相続権があるかどうか不明。故人の葬儀費用や死後事務をどうして良いかわからない。…続きを見る

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    • 相続手続き

      唯一の相続人が米国籍の米国人で日本語が通じない

      相談前

      被相続人のお世話をしていた親戚の方々からの相談。自身に相続権があるかどうか不明。故人の葬儀費用や死後事務をどうして良いかわからない。

      相談後

      被相続人の戸籍調査の結果、唯一の相続人と思われる米国在住の姪にたどり着き、相続開始の連絡。日本語は通じず電話とメールで状況説明。相続手続きの依頼を受任。来日いただき全ての手続きを完了したのち、相続人の希望で故人のお世話をしていた親戚の方々には相続財産の一部が贈与された。

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  • 相続登記

    相続財産が不動産のみで分割困難

    相談前

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    • 相続登記

      相続財産が不動産のみで分割困難

      相談前

      被相続人の財産はほぼ自宅の土地と建物のみ。配偶者は自身が相続して住み続けたいが、共同相続人である被相続人の兄弟が自己の法定相続分を金銭で要求。配偶者にはその資金がない。

      相談後

      不動産を法定相続分で共有登記。配偶者の親戚が購入し、売却代金を各相続人が持ち分相当額を取得。配偶者は購入した親戚と賃貸契約を結んで継続して住み続ける。

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  • 遺産分割

    代償分割

    相談前

    相続財産は多種にわたっているが、各種財産の価額は少なく財産ごとに取得者を定めると分割が複雑化して手間がかかる。…続きを見る

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    • 遺産分割

      代償分割

      相談前

      相続財産は多種にわたっているが、各種財産の価額は少なく財産ごとに取得者を定めると分割が複雑化して手間がかかる。

      相談後

      各相続人に特定の財産を望む声がないため、全財産を配偶者に取得していただき、各相続人の相続分相当額を配偶者が各相続人に支払うという遺産分割として、相続人の手続きの負担を軽減した。

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  • 相続手続き

    家族が知らない相続人がいた

    相談前

    配偶者と子供2人が相続人で相続財産は自宅と数行にある金融資産の手続き…続きを見る

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    • 相続手続き

      家族が知らない相続人がいた

      相談前

      配偶者と子供2人が相続人で相続財産は自宅と数行にある金融資産の手続き

      相談後

      手続きの依頼を受けて、相続人調査から開始。相続人が認知をしている子供がいることが判明。依頼者が当該相続人に文書により相続開始の通知。当該相続人からは相続放棄の意思表示を受け、相続放棄完了後、遺産分割協議成立し手続きを完了。

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    家族が行方を知らない相続人

    相談前

    10年以上前から行方がわからず生死もわからない相続人がいる。遺産分割をどのようにしたら良いかわからない。…続きを見る

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    • 遺産分割

      家族が行方を知らない相続人

      相談前

      10年以上前から行方がわからず生死もわからない相続人がいる。遺産分割をどのようにしたら良いかわからない。

      相談後

      相続人確定の依頼を受けて戸籍調査、相続人である二男の生存を確認。戸籍の附表から住所を確認。依頼者から相続開始の連絡。
      二男も遺産分割協議に参加して遺産分割が纏まり、相続手続きが完了した。

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  • 遺産分割

    家族が行方を知らない相続人②

    相談前

    10年以上前から行方がわからず生死もわからない相続人がいる。遺産分割をどのようにしたら良いかわからない。…続きを見る

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    • 遺産分割

      家族が行方を知らない相続人②

      相談前

      10年以上前から行方がわからず生死もわからない相続人がいる。遺産分割をどのようにしたら良いかわからない。

      相談後

      相続人確定の依頼を受けて戸籍調査、相続人である二男の生存を確認。戸籍の附表から住所を確認。依頼者から相続開始の連絡をするも返答なし。司法書士により相続財産管理人を選任して二男の法定相続分を確保した遺産分割協議が成立し、相続手続が完了。
      後日、二男は相続財産管理人から時効の相続分を受け取った。

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  • 遺産分割

    家族が行方を知らない相続人③

    相談前

    12年前に行方不明となり、警察に捜索願いを出すも現在まで生死がわからない相続人がいる。遺産分割をどのようにしたら良いかわからない。…続きを見る

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    • 遺産分割

      家族が行方を知らない相続人③

      相談前

      12年前に行方不明となり、警察に捜索願いを出すも現在まで生死がわからない相続人がいる。遺産分割をどのようにしたら良いかわからない。

      相談後

      司法書士に相談して失踪宣告の申し立てをする。裁判所により、失踪が宣告された後に、残った相続人で遺産分割協議が成立して相続手続きが完了。

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    相続財産不明の方の財産調査

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    相続人が甥と姪で2にとも被相続人とは面識がなく、相続財産についても皆目見当もつかない。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産不明の方の財産調査

      相談前

      相続人が甥と姪で2にとも被相続人とは面識がなく、相続財産についても皆目見当もつかない。

      相談後

      被相続人の銀行通帳から株の配当や保険契約の存在が確認できた。居住地にあるその他銀行を含めて被相続人名義の財産の存否を調査して相続財産を確認。財産目録を作成して、相続人による遺産分割協議の上、相続手続き完了。

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  • 相続手続き

    ご相談者様と配偶者がどちらも盲目であったケース

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    葬儀社さんでご施行され、葬儀社さん経由で相続税の申告が必要な方がいらっしゃるとのことでご相談ありました。また相続税申告だけでなく、相続登記や金融機関の解約、有価…続きを見る

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    • 相続手続き

      ご相談者様と配偶者がどちらも盲目であったケース

      相談前

      葬儀社さんでご施行され、葬儀社さん経由で相続税の申告が必要な方がいらっしゃるとのことでご相談ありました。また相続税申告だけでなく、相続登記や金融機関の解約、有価証券の手続き等含めた一般的な相続手続きの案件だと考えていました。
      ただ一般的な案件と違うところが、ご相談者さまが盲目だったのです。今回の相続において相続人は一人で、通常であれば比較的容易に済むケースですが、相続人ご本人だけでなく、配偶者も盲目とのことで、手続きを行うことが非常に困難とのことで当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      当然ながら書類を見たり、どこかに出かけて手続きを行うことが困難ですので、その点を当事務所が代わりに行っていくこととなります。ただ各手続き先には本人の署名や実印が必要ですと言われるんですが、その用意がご本人だけだと困難であるという事情をお話しして、当事務所が間に入りご本人「こういう内容の書類ですよ」とご案内をしたり、金融機関さんの許可を得て、代わりにサインをして手続きをサポートし、手続きを完了することができました。

      事務所からのコメント

      今回は盲目の方の事例ですが、過去にも耳が不自由な方や身体障碍のある方のご依頼いただいた経験もあります。このように何かしら障碍をお持ちの場合、ご自身で相続手続きを行うことは大変難しく、現実的に不可能に近いこともあります。
      当事務所ではこのように身体障碍をお持ちの方のサポート経験もございますので、安心してご相談ください。

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  • 相続手続き

    10年以上連絡を取っていない義理の姉弟との相続手続きが必要に

    相談前

    お子様がいらっしゃらない家庭で、ご主人がお亡くなりになり奥様からご相談をいただきました。今回ご主人の両親が既に他界されており、相続権が兄弟に移ります。
    ご兄弟…続きを見る

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    • 相続手続き

      10年以上連絡を取っていない義理の姉弟との相続手続きが必要に

      相談前

      お子様がいらっしゃらない家庭で、ご主人がお亡くなりになり奥様からご相談をいただきました。今回ご主人の両親が既に他界されており、相続権が兄弟に移ります。
      ご兄弟は4人いらっしゃり、面識はあるものの10年以上連絡を取っておらず、銀行や不動産の手続きをどう進めていいか分からないというのが課題でした。

      相談後

      関係性が疎遠になっているものの、手続きを進めて行かなくてはなりません。当初は奥様が今後の生活も考えると全て相続したいという旨で、当事務所も一緒に手紙の内容を考えて先方にアプローチいたしました。
      3名のご兄弟からはその旨に了解を頂きましたが、1名のご兄弟は法定相続分が欲しいとおっしゃりまして、奥様にはその申し出に応じて頂き、遺産分割を完了することができました。

      事務所からのコメント

      このように10年以上連絡を取ってないからといって必ずしも紛争に繋がる訳でなく、手紙のやり取りで解決することは可能です。
      またきちんとまずはご自身の意思を、今回であれば今後の生活も考えて全て相続したいという旨を伝えることも大事です。また相続人のうち1人が当初の遺産分割案に反対していても、遺産分割が全て上手く進められないわけではありません。
      このような複雑なケースでは「弁護士さんに相談しないといけないのだろうか」と考えられる方も少なくはないのですが、状況によっては必ずしもそうではなく、行政書士でも十分対応可能な案件もございますので、一度当事務所にご相談ください。

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    不動産の売却を前提に相続手続きのサポートをして欲しい

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    ご兄弟が4名いらっしゃって、そのうち1名が亡くなれたとのことで無料相談をお申し込みいただいました。その方は1人暮らしをされており、そのご自宅、預貯金、有価証券が…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産の売却を前提に相続手続きのサポートをして欲しい

      相談前

      ご兄弟が4名いらっしゃって、そのうち1名が亡くなれたとのことで無料相談をお申し込みいただいました。その方は1人暮らしをされており、そのご自宅、預貯金、有価証券が相続財産となります。またこのご実家は誰も住まなくなるため、不動産の売却を前提に相続手続き全般をサポートできる専門家を探されていました。

      相談後

      当事務所にご依頼いただき、提携の不動産会社や解体業者、遺品整理業者を手配し、希望通りの売却と相続手続きの完了までサポートすることができました。
      このように相続手続きだけではなくて、不動産の売却、自動車の売却、遺品整理等も全て提携の会社を通じてワンストップで対応することが可能です。今回の事例で言いますと、ご自身で業者を探してみたが、ご自身で探すのが手間だったこと、また遠方にお住まいだったことで、そういった業者探しの手間や遠方からの行き来の手間を省くことができた事例となります。

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  • 相続手続き

    相続人であるご兄弟が介護施設に入所しているため、全てリモートでやり取りして欲しい

    相談前

    ご兄弟が相続人となるケースかつ財産をたくさんお持ちで、相続税の申告や不動産の売却も必要となる方からの相談がありました。この兄弟のうち、一人が介護施設に入所されて…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人であるご兄弟が介護施設に入所しているため、全てリモートでやり取りして欲しい

      相談前

      ご兄弟が相続人となるケースかつ財産をたくさんお持ちで、相続税の申告や不動産の売却も必要となる方からの相談がありました。この兄弟のうち、一人が介護施設に入所されており、コロナ禍で外出ができなず、また専門家と直接顔を合わせて打ち合わせがしづらい状況のため、全てリモートで完結できないかとご質問をいただきました。

      相談後

      通常は何回か直接お会いして当事務所と相談者様との関係性を築きながら手続きを進めて行くことを推奨しておりますが、状況に応じてこのようなケースにも対応は可能です。
      コロナ禍においては介護施設の方の面会時間の基準がかなり厳しく、5分10分で終わらなくてはならず、相続手続きの話を進めるには時間が足りません。
      例えばもう時間がないタイミングでの緊急性のある遺言作成などは都合が就くケースもありますが、今回の場合は緊急性という点ではそこまでないため、短い面会時間の中で終わらせるのではなく、リモートながらもしっかりと時間を取ってお話ができる方を選び、円満に解決することができた事例です。

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  • 相続手続き

    前妻との間のお子様の存在が分かり、面識のない相続人が出現

    相談前

    お母さまが先に亡くなっておられ、今回お父さまがお亡くなったタイミングで、長女さま・次女さまからご相談をいただきました。当然相続人はこの2人と、当初思われていたの…続きを見る

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    • 相続手続き

      前妻との間のお子様の存在が分かり、面識のない相続人が出現

      相談前

      お母さまが先に亡くなっておられ、今回お父さまがお亡くなったタイミングで、長女さま・次女さまからご相談をいただきました。当然相続人はこの2人と、当初思われていたのですが、進められたんですけど。お父様の戸籍を取ったところ、お子様が前妻との間にいらっしゃるようだということが判明しました。もちろん面識は全くない相続人です。
      この方とどのように連絡を取ったらいいのかというのが分からず、当事務所に依頼を頂きました。

      相談後

      当事務所からの提案としては、やはり直接会うことはかなりハードルが高いため、まずは手紙でお父様がお亡くなりになったことをお知らせし、なおかつこれぐらいの財産があったという財産目録とご意見を伺う返信用の封筒を沿えて反応を待つこととなりました。
      遺産分けの方針としては今回新たに発覚した相続人が法定相続分を望むのであれば、お渡しする考えでした。
      戸籍謄本と附票を取り、住所を確認し、そこに手紙を出して、まず手紙を受け取られたか受け取られてないかを確認しました。後日手紙は受け取られている事が分かり、その後こちらの意向に沿いますという旨の返信が届きました。
      その後直接会うことなく、手紙のやりとりだけで、向こうには印鑑証明等を送ってもらい、法定相続分ではないものの、お手間をいただいた分まとまった金額を遺産分けすることで解決をいたしました。

      事務所からのコメント

      面識がない相続人が出てきて焦る気持ちは十分に理解できます。ただそういったケースでも揉めることが必須ではなく、弁護士さんの関与が必須な訳ではありません。
      このように相続人との関係性でご不安になる部分もありますが、手紙でのやり取りであれば、直接会うことのリスクを回避しながら相続手続きを進めることができます。
      相続人との関係性で不安を抱えられている方は一度当事務所にご相談ください。

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  • 遺言作成

    前妻とのお子様と今の奥様との関係性を気にされ、遺言を作成することに

    相談前

    お子様がいらっしゃらないご夫婦のご主人からの遺言作成についての相談がありました。そのご主人は前妻との間にお子様がいらっしゃり、ご自身が亡くなった後、そのお子様と…続きを見る

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    • 遺言作成

      前妻とのお子様と今の奥様との関係性を気にされ、遺言を作成することに

      相談前

      お子様がいらっしゃらないご夫婦のご主人からの遺言作成についての相談がありました。そのご主人は前妻との間にお子様がいらっしゃり、ご自身が亡くなった後、そのお子様と今の奥様との関係性が不安とのことでした。
      財産はご夫婦がお住いのご自宅と預金約800万円を、ご主人のお気持ちとしては全て奥様に相続したいと考えておられました。

      相談後

      ご主人のお気持ちは十分理解できますが、前妻との間にお子様がいらっしゃるので、その方に対しても遺留分という最低限の相続分が発生します。この事はご主人はご存じではありませんでした。
      なので当事務所から遺留分のご説明をし、ご主人のお気持ちと離れることにはなりますが、血を引いた前妻とのお子様にも最低限の遺留分の権利分は残しましょうと提案させていただきましたあとは財産を分けるうえで遺留分を確保し、公正証書遺言を作っていく流れとなります。
      過去に前妻とのお子様との奥様の接点があり、関係も良好とのことでしたが、ご主人が亡くなった後も良い関係を築いていただけるよう、「付言事項」でご自身の想いをお子様にきちんと伝えて頂くことを提案しました。
      このこともご主人はご存じでなかったようで、「そんなことも書けるんですか?」と驚かれていた様子でした。また当初は「照れくさいからいいよ」と及び腰だったのですが、奥様の後押しもあり、お子様に対しての感謝の気持ちをしたためることになりました。
      きちんと感謝の気持ちを遺されて、嫌な気持ちになる人はいらっしゃいません。私も相当として一緒に文面を考えて、遺言書を作成しました。
      その遺言書を作られて2年後、ご主人はお亡くなりになりました。
      奥様のご連絡でご主人がお亡くなりになったこと知り、すぐご自宅の方に伺いました。その際に前妻とのお子様も同席されるとのことで、私もとても緊張していました。
      お子様もとても緊張した面持ちで座っておられ、この遺言書を残した経緯を説明をし、遺言書を開示しました。私からは亡くなられたお父様は、こういったものを残しておられましたということで、まずはお読みくださいとお伝えしました。
      その遺言書を見て、特にその付言事項をお読みになり、お子様は涙を流し、「父が私のことをここまで思っててくれたのはとても嬉しい」「まさかこういうものを残してくれる父だと思わなかったので、本当にいい遺言書を作っていただいてありがとうございました」と涙ながらにお礼を言っていただき、非常に心温まる経験となりました。

      事務所からのコメント

      まず遺言書自体は自身の相続について一度考えたことのある方であれば皆さんご存じなのですが、遺留分についてきちんとアドバイスができたところは大きかったポイントです。
      あとは付言事項でお気持ちをきちんと残す事が出来た点です。ともすれば遺言は事務的な内容、冷たい内容になりがちです。そこに一筆加え、お気持ちを添えることで、血の通った遺言書になるのです。
      今回のような遺留分が絡んでくるケースや、前の奥様との子供が相続人にあたるケースだけでなく、一般的な相続の場合にも付言事項はよく提案させていただきます。
      それは財産を公平に分けるというのはなかなか難しいからです。例えば不動産であれば分けづらい財産になりますので、その際になぜ少し差がついたのかを一筆加えることで、相続人の方の納得感が出るのです。相続で一番大事なのは納得できるかどうかだと考えています。
      たとえ自分の相続分が全くないとしても、親がこれだけ思っていたら仕方がないと納得される場合もあります。
      私からはよく「故人からの最後のメッセージです」ということをお伝えします。通り一辺倒の遺言書を作るのではなく、そこに+αになるような遺言書の作成もお手伝いをさせていただきますので、遺言書を検討の方は一度ご相談ください。

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  • 遺言作成

    駐車場をはじめとする収益不動産をたくさんのお持ちの方の遺言相談

    相談前

    お父様が長男、次男に財産を分ける遺言書の作成についてのご相談でした。預貯金は3,000万円程で、財産の多くは不動産で収益不動産(土地貸、駐車場)をたくさんお持ち…続きを見る

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    • 遺言作成

      駐車場をはじめとする収益不動産をたくさんのお持ちの方の遺言相談

      相談前

      お父様が長男、次男に財産を分ける遺言書の作成についてのご相談でした。預貯金は3,000万円程で、財産の多くは不動産で収益不動産(土地貸、駐車場)をたくさんお持ちで、土地の評価だけで約5億あるお客様でした。
      現在はすべて不動産はお父様の名義で賃貸料や地代はすべてお父様に入ってきますが、お父様が亡くなられた時の分け方について、あまりにも不動産が多く金額も大きいため、ご家族では判断ができず、何かいい案はないかとアドバイスを求められました。

      相談後

      現在のお持ちの不動産もそれだけの評価があれば、固定資産税だけでも月に100万円以上はかかります。今後その分け方によって、当然収益は入ってくるものの、固定資産税もかかるため、分け方によって不公平が生じてはいけないというのが注意すべき点でした。
      また相続税がかかる案件ですので、亡くなってから十ヶ月以内に、公平な遺産分けを行うことは難しいということで、生前に道筋をつけておき、遺言書を作るご提案をいたしました。
      まずは財産内容の整理です。どこの不動産がこのくらいの評価があり、月々の収益がこのくらい入ってくる、また固定資産税もこのくらいかかるといった収支の一覧表を作りました。
      その収支の一覧表を見ながら、あとはパズルを合わせるような形で、これを長男さんが相続する、これを次男さんが相続すると何度もそのシュミレーションをお父様、長男、次男の三名で行いました。
      税のことも含まれますので、提携の税理士さんにも見ていただき、アドバイスを受けながら、三か月の間お打ち合わせを重ねました。
      また相続税がかかる案件でありながら、生命保険も最低限しか入っておられず、相続対策・節税対策もあまりされていらっしゃらなかったため、そこもご提案差し上げました。
      最終的に最適な分割案が定まり、公正証書として遺言を作成いたしました。

      事務所からのコメント

      このように不動産が多い場合、一つ取り扱いを間違ってしまうと、後々の維持管理が大変なことになるのと同時に、場合によっては遺産分割で争いことになってしまいかねません。
      当事務所にご相談いただければ、ただ遺言書を作るだけではなくて、遺産分けをどうすべきかという所から話し合いをさせてもらいます。行政書士だけではなく、不動産が関係するので提携の司法書士、また税金も関係するので提携の税理士を含め、三者が協力し合いながら、案件をいろんな方面からアドバイスさせていただくことが可能です。
      遺言書を作りたいという方で、遺産分割案がはっきりと決まってない方や、大枠は考えているものの、この内容で子供達がどう思うか心配な方は一歩踏み出すサポートをさせていただきます。
      あとは遺言書自体をどう書いていいか分からない、公正証書遺言も「公証役場」という言葉は聞いたことあっても、どういうところか分からないという方も多いです。公証役場の打ち合わせやフォローも当事務所でさせていただけます。
      公正証書を作る時には公証人が二人必要ですが、これもご友人に頼む場合、遺言書の中身を知られる訳ですので、躊躇する方も多いでしょう。この場合も当事務所の行政書士が対応できますので、その点も専門家に依頼していただくメリットと言えます。

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  • 相続手続き

    相続人に連絡の取れない甥姪が含まれるケース

    相談前

    相談者の方から見て、お姉さまが亡くなられた姉弟相続の案件でした。既に亡くなられているご兄弟のお子様、つまり甥、姪も相続人に合わせると全部で五人の相続人がいます。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人に連絡の取れない甥姪が含まれるケース

      相談前

      相談者の方から見て、お姉さまが亡くなられた姉弟相続の案件でした。既に亡くなられているご兄弟のお子様、つまり甥、姪も相続人に合わせると全部で五人の相続人がいます。またその中に連絡の取れない甥と姪がいらっしゃいました。
      財産は不動産や株、自動車もなく、銀行預金だけで700万円がありました。
      そのためご相談者様ご自身で、お姉さまの通帳を持って銀行に解約に行かれたところ、戸籍を用意してくださいと言われ、再度ご自身の戸籍とお姉さまの戸籍を持って行かれたのですが、甥や姪、そしてそのご両親(相談者から見て姉弟)の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要と言われ、途方に暮れられ当事務所の無料相談をお申し込みいただきました。

      相談後

      当事務所から提案したのが、相続人の調査(戸籍収集の代行)です。
      相続事案では戸籍を収集することは当然のことですが、それをご自身で行うのはなかなか困難です。特に甥や姪の戸籍収集となると、現代は個人情報の関係でなかなか収集ることが大変なのです。
      しかも遠方に住んでいらっしゃり、面識はあったものの、もう長年もう行き来がないので、委任状いただき、それもすべて当事務所で行えますと言うことをまずお伝えしたところ、そこでもう顔色がとても明るくなられました。
      またこの方は広島にお住まいだったのですが、亡くなられた方は山口市にお住まいで広島に支店がない信用金庫の預金でしたので、その銀行の預金の解約も全て当事務所が行う旨、ご相談者様には実際に銀行窓口に行っていただく必要はない旨を伝えたところ、、そこでさらにホッとしておられました。
      手続きを進める中で全員の戸籍が揃い、相談者の方にお手紙を書いていただくことにしました。疎遠な相続人から突然、判を押してくださいという書類をお送りすると、他の相続人の方も驚かれてしまうので、財産目録をまず相手方に開示し、これを法定相続分で分けたいのでまずはお考えを聞かせてもらえませんか?という旨の手紙を書いていただきました。まずワンクッション置いて相手の意思確認をすることが重要です。
      また回答書も一緒につけ、お気持ちをお聞かせくださいという形式で、まずやんわりと相手の出方を伺うことにしました。
      相手方から返信があり、長年大変ご無沙汰をしておりましたので、今更遺産をもらう気はありません、遺産分割に協力をいたしますというとてもいい返事をいただくことができました。
      その後正式に遺産分割協議書をお送りし、判を押していただき、印鑑証明も併せて返送していただきました。こちらで全ての書類が揃いましたので、後は当事務所ですべて書類をお預かりをして各銀行の解約の手続きをし、相続手続きが完了いたしました。

      事務所からのコメント

      この事案のように、自分の戸籍と亡くなった人の戸籍を持っていけば、銀行で解約してくれると思われている方は多いです。もし口座の中に数千円しか入っていないということであれば、その場で認印で解約してくれる銀行もありますが、やはり数百万円も預金があるとそうはいきません。
      銀行の責任が生じますので、きちんと遺産分割協議書を出してくださいと言われることとなります。そこで途方に暮れてしまうというケースが多いのです。
      よくある相続、旦那様が亡くなって、相続人は奥様と子供といったケースではなく、今回のケースのように子供がいない場合の兄弟相続、甥姪が相続人に含まれる、中には疎遠な方ももいるといったケースでは戸籍収集が煩雑過ぎて諦めてしまう方も少なくありません。
      ただこのような複雑なケースも諦めずに、一つ一つ手順を踏んでいけば、ほとんどの場合解決することができます。当事務所では手順を含めて、どういった書類が必要なのかもお伝えしますし、当事務所で委任状いただければ取得することができますので、解決に向けて一緒にフォローさせていただくことができます。

      また相続人が「行方不明」と言われる方もいらっしゃいますが、本当の意味での行方不明のケースはあまりありません。どこかにはいらっしゃることがほとんどです。普通に生活していらっしゃれば戸籍があって住民票が存在します。
      そこで居場所が分かると、そこから一つ一つ辿って行き、電話番号が分からなくとも、アナログな方法ですがお手紙を出し、一つ一つ手順を踏んでいくことになります。
      その際のアプローチ法ですが、最初のボタンの掛け違いによって、揉めてしまうケースが多いので注意が必要です。拙速に手続きを進めていたいからと銀行からもらった書類をそのまま送り、これに印鑑証明を付けて返してくれといきなり言われたら相手方はどういう気持ちになるでしょうか?
      相手方の気持ちを考えていただくと、きちんと手順を踏んでアプローチをした方が、遠回りのようで実は解決への近道だと私の経験では考えています。

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  • 相続手続き

    相続人の四姉妹が全員県外、遠方にお住い

    相談前

    【相続人の状況】
    お母さまは既に亡くなっており、今回お父さまがお亡くなりになって1週間ほどでご相談にいらっしゃいました相続人は四姉妹、四姉妹は仲が良いものの皆…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の四姉妹が全員県外、遠方にお住い

      相談前

      【相続人の状況】
      お母さまは既に亡くなっており、今回お父さまがお亡くなりになって1週間ほどでご相談にいらっしゃいました相続人は四姉妹、四姉妹は仲が良いものの皆さんが県外にいらっしゃいます。地元で相続手続きができる方がおらず、葬儀等諸々を終えて皆さん県外に帰ってしまうため、相続手続きをできる限り任せたいという希望で当事務所の初回無料相談をお申し込みいただきました。

      【財産の状況】
      ご自宅の不動産に加え、預貯金は銀行二か所にありました。

      【遺産分けの方針】
      不動産については代表で長女さまが取得していくという方針が既に皆さんの話し合いで決まっていました。

      相談後

      皆さんこれから仕事も再開し、時間が平日には取りづらいため、当事務所で戸籍調査、預貯金の書類の取得、不動産の資料の取得等、相続に必要な資料の収集はすべて任せていただけることをご提案しました。
      ご相談者様に行っていただいたことは、具体的には印鑑証明書の取得ぐらいです。ご自身が役所でやっていただくのはその程度で、相続手続きを行う場所が遠方であっても郵送等で全て対応できますとお話しし、相続手続きを全てお任せいただきました。
      ご相談時にお会いしたのは長女さまと次女さまだけでしたが、三女さま、四女さまともお電話で話をして欲しいということで、電話でご挨拶とかはさせていただきました。
      皆さま非常にスピーディーに書類のやり取りとかも対応していただいて、お客さまをお待たせすることなく手続きを行い、預貯金についても仲良くほぼ4等分に近い形で分けられました。

      事務所からのコメント

      相続人の皆さまが遠方に県外にいる、またお仕事があり平日に動きづらいという状況ではありましたが、その中で相続手続きを全て任せていただくことにより、大きく負担が軽減でき、お客様にやっていただくことは非常に少なくすることができます。
      もし当事務所に依頼されずにご自身で相続手続きを行った場合、遠方の市役所で戸籍を収集しなくては行けなかったり、遠方の銀行と電話や郵送でのやり取りが必須になります。
      相続人の方がお亡くなりになった方と遠方にお住いの場合には、このような業務を任せることによって、大きく負担が軽減できますので、まずは無料でご相談いただくことをおススメします。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    今では疎遠な前妻のお子様二人が相続人に

    相談前

    【相続人の状況】
    お父様が亡くなり、相続人は奥様と長女、前の奥様との間に長女と次女がいらっしゃるとのことで、計四名が相続人になります。幼い頃は前の奥様やそのお…続きを見る

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    • 遺産分割

      今では疎遠な前妻のお子様二人が相続人に

      相談前

      【相続人の状況】
      お父様が亡くなり、相続人は奥様と長女、前の奥様との間に長女と次女がいらっしゃるとのことで、計四名が相続人になります。幼い頃は前の奥様やそのお子様も現在の家庭との交流があったのですが、現在は前の奥様とのお子様のうち一人とは連絡が取れ、もう一人の方は連絡が取れない状態でした。

      【財産の状況】
      自宅とわずかな預貯金が相続財産です。

      【課題】
      現在お住いの自宅に継続してお母様と長女が住んでいきたいというご希望で、前妻とのお子様との遺産分割について進め方が分からず、当事務所の初回無料相談をお申し込みいただきました。

      相談後

      その前妻のお子様二人は、遠方に住んでいるということ、また現在の奥様の娘様も、病気を抱えておられるとのことでしたので、直接会いに行くというのもなかなか難しい状態でした。
      ただ相続人同士の関係性が疎遠となっていても、遺産分割の話をしていかなくてはならないため、当事務所としては客観的な資料を揃えるということを代行させて頂きました。
      戸籍取得と相続関係図の作成、財産目録の作成で客観的に相続の状況が分かるものを整え、その調査資料を前妻のお子様二人に、郵便で送ってもらいました。
      また遺産分割の話も郵便及び手紙で進めていただいたのですが、当初は上手くいきませんでした。相手方として預貯金は少ないものの、不動産はある程度評価額があるので、法定相続分が欲しいと主張されてきたのです。
      そうすると、ある程度お金を渡さなくてはならなくなります。今、お子様の病院代もかかり、生活が苦しいと言う事情もあったため、そのことも前妻のお子様に訴えかけたことで、現在の奥様とお子様の希望通り、実家を売ることなく、法定相続分よりは少ない代償金を払うことで前妻のお子様にも納得していただくことができました。

      事務所からのコメント

      前妻・前夫との遺産分割が必要になった場合、関係性が薄いため、財産目録などの客観的な情報を元に話し合い、遺産分割協議を行うことが大切です。また遺産の分け方についても口約束でなく、遺産分割協議書に明記をすることは、後々遺恨を残さないために必須になります。
      疎遠な相続人とのやり取りや、遺産分割でお困りの場合には遺産分割協議書作成のプロフェッショナルである行政書士にご相談いただくことをおススメします。

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  • 相続登記

    不動産の売却までに相続登記を終えたい

    相談前

    【相続人、財産の状況】
    相続人は妻と長男の二人。財産としては、自宅の土地建物と預貯金は一般的なご家庭にあるくらいで、そこまで多くはないう状況です。
    無料相談…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産の売却までに相続登記を終えたい

      相談前

      【相続人、財産の状況】
      相続人は妻と長男の二人。財産としては、自宅の土地建物と預貯金は一般的なご家庭にあるくらいで、そこまで多くはないう状況です。
      無料相談をお申込みいただき、はじめてご自宅にお伺いした際に、ご自宅の片付けをされていらっしゃいました。話を聴いていくと元々の出身地は違うところのようで、旦那様がお亡くなりになったことを機にそちらに戻る予定とのことでした。
      すでに不動産屋さんとの売却の話も済んでおり、期日までに相続登記(不動産の名義変更)をしたいというのがご希望でした。

      相談後

      お客様的にはまだ今後の供養やご自宅の片付け、整理といったところも時間が欲しいということでしたので、相続手続きの方は当事務所でしっかりと書類の準備をさせていただくことにいたしました。お客様に動いていただくことは最小限に、当事務所側で財産調査及び最終的には遺産分割協議書作成、提携の司法書士と協力しての相続登記完了までを、お客様の望む期日までに完了することができました。
      初回面談から三回お会いしたのですが、毎度非常に毎回明るく迎えてくださって「せっかくこう、酒井さん(面談担当者)と知り合えたのに、引っ越しで遠くに行ってしまうから残念だ」と仰っていただき、印象に残っているお客様です。

      事務所からのコメント

      今回のように相続人が少なく、関係性も良好な一般的な状況であっても、必要な書類を期日までに間に合わせるとなると、専門家に依頼をしていただいたほうが間違いないでしょう。
      不動産の売却は買ってくれる相手がいるものなので、タイミングを逃さない事が重要です。そのため相続登記が終わる前に売却の方針が決まることも少なくありません。
      ただでさえ複雑でつまづきやすい相続手続きを期日までに済ませるというのは一般の方ですと非常に困難なことです。期日が迫っている相続手続きの場合は専門家に相談されることをおススメします。

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  • 遺産分割

    戸籍を取り寄せたところ、旦那様の前妻との子どもが発覚

    相談前

    【相続人、財産の状況】
    旦那様がお亡くなりになり、銀行の手続きをしようと思い原戸籍取り寄せたところ、存在を知らなかった相続人が発覚したとのことで無料相談をご利…続きを見る

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    • 遺産分割

      戸籍を取り寄せたところ、旦那様の前妻との子どもが発覚

      相談前

      【相続人、財産の状況】
      旦那様がお亡くなりになり、銀行の手続きをしようと思い原戸籍取り寄せたところ、存在を知らなかった相続人が発覚したとのことで無料相談をご利用いただきました。相続人は奥様と長女、そして今回発覚した前妻との長女の計3名になります。
      財産は不動産はご自宅と、預貯金は1000万程でした。
      遺産分けの方針をお聞きしたところ、前妻とのお子様にも遺産分けする考えはあるとのことでした。ただ、存在も知らずに面識もない状態でしたので、連絡先を確かめ、連絡を取った上で遺産分割協議を進めて行く方針でご依頼を受けました。

      相談後

      まずは客観的な資料として財産目録や相続関係図といった資料を揃え、今回分かった相続人の住所宛にまずは手紙をお送りいたしました。
      当初のアプローチとして、例えば全財産をこちらが取得したい旨を伝え、向こう方には手を引いてもらうといった方法もなりますが、今回は当面の生活費等に支障がないため、法定相続分を分けて終わらせたいといった文面をご用意しました。
      その後無事に返事もきて、遺産分割協議書に署名押印し手続き完了まで至ることができました。
      ご相談者様からは「相続ってもっと簡単に行くと思ってた」「自分が住んでいた夫婦の家を引き継ぐだけでこんなに大変だとは」とお会いするたびに仰っており、そのような不安や手間を解消することができ、大変うれしく思います。

      事務所からのコメント

      このように面識のない相続人が出てきた場合、その時点でご相談頂いた方が良いでしょう。中には判明した住所が近くだから自分で行ってみるといった方もいらっしゃいますが、相続関係図とか財産目録を一般の方がご用意し、逆に不信感を煽ってしまい紛争の火種になるケースもあります。
      専門家に任せていただくことでしっかりとした相続関係図とか財産目録といった資料をご用意し、紛争を回避できるアプローチをご提案できるといった事はご相談いただくメリットと言えます。

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  • 相続手続き

    代襲相続で孫が相続人に含まれるケース

    相談前

    相続人は長男さんと既に亡くなっている次男の娘(相談者様の姪、被相続人の孫)さんになります。不動産2件が相続財産で、この両方を長男が引き継ぎ、お金を自分の姪に渡し…続きを見る

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    • 相続手続き

      代襲相続で孫が相続人に含まれるケース

      相談前

      相続人は長男さんと既に亡くなっている次男の娘(相談者様の姪、被相続人の孫)さんになります。不動産2件が相続財産で、この両方を長男が引き継ぎ、お金を自分の姪に渡したいという希望でした。

      相談後

      代襲相続があり、相続人に孫が含まれるという点では一般的な相続よりかはやや複雑化していますが、特に関係性も良好で問題ないかと思われました。
      ところがその依頼者の長男さんは癌の末期で、手続きを終えるまでの時間が残されていない状況だったのです。
      ご自身が動けるうちに相続手続きを進めていって、後に残ってしまう長男さんの奥様や自分の息子たちに迷惑をかけたくないという考えをお持ちでした。
      ただ体力的にも動きづらいということで、当事務所で戸籍取得や銀行・証券会社とのやり取りも代行させていただいて、できる限りお客様が外部とのやり取りを少なくさせていただき、完了まで至りました。
      この方は11月に手続き完了まで至った翌年の4月にはお亡くなりになってしまい、その亡くなられた長男さんの手続きも奥様から依頼を受けさせていただきました。
      長男さんのお気持ちを果たすことができ、またその親族からもご依頼を頂けた点でとても印象に残っております。

      事務所からのコメント

      実際に当事務所にご依頼をいただくケースのほとんどが、特に相続人同士の関係性に問題があるケースではありません。ただ、今回のように早急に手続きを済ませなくてはならない事情をお持ちであったり、平日日中に動きづらい方の書類の取得については、専門家にお任せいただくことでスピーディーに相続手続きを完了させることが可能です。

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  • 遺産分割

    義理のお母様や義理の兄弟との話し合いに悩んでいた

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    旦那様がお亡くなりになり、お子様がいらっしゃらない家庭でしたので、相続人は妻と母親の2人です。自宅は賃貸にお住まいで、そこにはお母様が住まれていらっしゃいまいた…続きを見る

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    • 遺産分割

      義理のお母様や義理の兄弟との話し合いに悩んでいた

      相談前

      旦那様がお亡くなりになり、お子様がいらっしゃらない家庭でしたので、相続人は妻と母親の2人です。自宅は賃貸にお住まいで、そこにはお母様が住まれていらっしゃいまいた。
      高齢のお母さんが相続人のためその子供、今回は相続人にあたらない亡くなった方の兄弟が、この相続の話に入ってきており、奥様としては義理のお母様や義理の兄弟とどう話し合いを進めていけばいいかしたらいいか分からないということで、当事務所の無料相談をお申し込みいただきました。

      相談後

      義理のご兄弟もおそらく相続に詳しい訳ではなく、全部妻のものになってしまうと危惧されていたのでしょう。また高齢のお母さんが心配だったため、意見は出していきたいと見受けられました。
      相続権のないご兄弟も含めて、手続きはしっかりと進めて行きたいという方針は皆さんの共通する考えであったので、現在お住いの不動産はお母様が引き継ぎ、預貯金は妻が相続する遺産分けを行いました。
      およそ法定相続で分けるという方針だったため、お母様にもある程度預貯金を相続する形で遺産分割協議書を作り、お二人に署名と捺印をしていただきました。
      またこの方は預貯金をある程度多くお持ちでしたので、相続税の申告の必要があり、そちらについては提携している税理士さんと面談をし、しっかりと期限内に相続税の申告も行いました。
      お客様も最終的に円満に義理のお母様との遺産分割が終わってよかったと、最後には感謝して頂けました。

      事務所からのコメント

      血の繋がった親子や兄弟で遺産分割をするよりは、義理の親や義理の兄弟との遺産分割は困難になる傾向としては多いです。
      相続人は亡くなった人に子供がいない場合、妻と親がいれば親だけが相続人になります。両親が死んでいれば兄弟が相続人になります。
      今回は義理の親だけが相続人のケースでしたが、義理の兄弟が出て来る場合も、同じ話は起こりうるでしょう。
      法定相続人以外でも周りの方が口を出すことも多いため、専門家が入ることで公平な立場からお話することができるようになります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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