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選ばれる理由
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お客様とのコミュニケーションを大切する司法書士事務所
司法書士法人B-Legal/行政書士事務所B-Legalは、東京都港区新橋を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所です。 代表司法書士のほか女性司法書士1名、…
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司法書士2名、行政書士を含む計8名の充実した体制
当事務所は、相続業務に長けた司法書士2名、行政書士を含む計8名の充実した体制です。 相続は同じものが二つとなく、各案件ごとに財産の状態や条件、関係者の希望や要望…
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お客様と一緒になって相続手続きを完了し、問題を解決
当事務所にとって、あくまでも“司法書士はサービス業”です。一見敷居が高く見えるかもしれませんが、実はそうではありません。 お客様と二人三…
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回数無制限の無料相談や各専門家との連携で、安心のサービスを提供
当事務所は、相続の様々なご不安にお応えする、無料相談を実施しております。初回だけでなく、何回でも無料でOKです。(ただし2回目以降、無料は電話・オンラインに限り…
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承継不動産の売却、利活用などアフターフォローにも対応
司法書士とは、不動産をはじめとする登記業務を行う専門職です。登記業務は、不動産所有者に相続が発生した場合には欠かせない手続きとなります。 ただし、「相続手続きの…
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解決事例
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遺産分割
祖母の死後、叔母から相続に関して予想外の申し入れがあり当惑したケース
相談前
【相談内容】
祖母が亡くなり、私の父はすでに他界していたため叔母と私と私の妹が相続人となりました。叔母からは法定相続分で分けましょうと言われていたが、後日その…続きを見る -
相続手続き
相続人が高齢兄弟姉妹、一部すでに逝去、一部認知症
相談前
【相談内容】
亡くなった方(被相続人)は配偶者・子供ともになく、両親もすでに他界しているため、高齢な兄弟姉妹数名と甥姪が相続人となり、財産は3銀行の預貯金と不…続きを見る -
相続放棄
被相続人死亡後、多額の借金があることが発覚したケース
相談前
【相談内容】
亡くなった方(被相続人)に多額の借金があることが分かり、相続放棄を検討している方から相談がありました。
相続人は被相続人の子ども3名でいずれも…続きを見る
司法書士法人B-Legal/行政書士事務所B-Legalの事務所案内
東京都港区新橋を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所。不動産営業出身の代表を中心とした総勢8名体制で、相続登記をはじめとする良質な相続サービスを提供しています。"司法書士はサービス業"と捉え、「お客様と一緒になって手続きの完了・問題の解決をしていくこと」をモットーに業務を遂行。生前対策や終活、アフターフォローなど様々な問題に対応可能です。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人B-Legal/行政書士事務所B-Legal |
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住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋2-19-10 新橋マリンビル8F |
アクセス | 新橋駅より徒歩1分 |
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受付時間 | 事前のご予約で7:00〜21:00まで相談可能です |
対応地域 | 東京都港区を中心とした全国エリア |
代表紹介
武藤克英
司法書士/行政書士
- 代表からの一言
- 司法書士はサービス業。司法書士法人B-Legalでは、お客様と二人三脚で問題を解決していくため、お客様とのコミュニケーションをもっとも大切にしています。そのために、一般的な言葉・書面や図を使った説明、解決プランの共有、徹底した報告・連絡・相談などを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。
- 経歴
- 平成12年 上智大学法学部法律学科卒業
同年 司法書士試験合格 さいたま市内の司法書士事務所勤務
平成14年〜22年 東京都内の不動産会社に勤務 (営業として売買仲介・賃貸仲介・滞納家賃督促を担当する)
平成22年 司法書士簡易裁判試験合格
平成23年 ビーロット司法書士事務所を設立
平成25年 司法書士法人B-Legalに改称
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選ばれる理由
お客様とのコミュニケーションを大切する司法書士事務所
司法書士法人B-Legal/行政書士事務所B-Legalは、東京都港区新橋を拠点に展開する、相続に強い司法書士事務所です。
代表司法書士のほか女性司法書士1名、行政書士1名など総勢8名体制で、良質な相続サービスをご提供。“司法書士はサービス業”と捉え、「お客様と一緒になって手続きの完了・問題の解決をしていく」ことをもっとも大切に業務を遂行しています。
相続は多くの方にとって初めての経験です。当事務所は、代表自身のさまざまな経験から、相続問題のポイントを正確に把握し、残された方々のご心情に寄り添った対応をすることが可能です。また、代表は不動産営業出身でもあり、不動産業界にも精通していることも大きな強みです。
お客様とのコミュニケーションを大切に、「報告・連絡・相談(ほうれんそう)」を徹底しています。新橋駅徒歩1分、無料相談などご利用しやすい環境も整えております。
2024年4月より相続登記が義務化され、相続における登記は必須となり、皆様にとって相続はより身近なものになります。相続でお困りのことがあったら、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
司法書士2名、行政書士を含む計8名の充実した体制
当事務所は、相続業務に長けた司法書士2名、行政書士を含む計8名の充実した体制です。
相続は同じものが二つとなく、各案件ごとに財産の状態や条件、関係者の希望や要望などが異なるため、柔軟で的確な判断が求められます。杓子定規の機械的な手続きでは対応できないことも多く、経験値の高さがとても重要です。
また同じ手続きを行なうにしても、そのプロセスをきちんと報告することでご依頼者様の安心感が大きく違ってきます。これができるのも、相続業務に長けた当事務所ならではの配慮です。
さらに相続案件は、人間関係などデリケートな問題を含みがちです。相続では一般的に長命な女性が遺されるケースが多く、特に女性は、同性のスタッフに安心するという方も多くいらっしゃいます。当事務所には司法書士を含む複数の専門女性スタッフが在籍しており、やわらかで繊細な対応がたいへんご好評いただいております。
そのほか、当事務所には行政書士が在籍し、自動車名義変更手続き、事業承継に関連する古物商許可、風俗営業法許可、建設業許可など各種許可の相続手続きも行えます。
高い業務遂行能力、説明力でご納得度の高い、ご満足いただけるサービスをご提供しております。相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様と一緒になって相続手続きを完了し、問題を解決
当事務所にとって、あくまでも“司法書士はサービス業”です。一見敷居が高く見えるかもしれませんが、実はそうではありません。
お客様と二人三脚で問題を解決していくため、お客様とのコミュニケーションをもっとも大切にしています。そのため、一般的な言葉使いや書面や図を使ったご説明、解決プランの共有など実行しています。
当事務所は、「報告・連絡・相談」のいわゆる“ほうれんそう”を徹底しています。相続の渦中でお辛いなか、まめな連絡でご安心いただくことが多く、感謝のお言葉もしばしば頂戴しております。
そのほか、
・「司法書士がいいと思う結論や、やり方に誘導しない」
・「手続き内容をお客様がご納得頂くまで説明する」
・「メリットだけではなく、デメリットもきちんと伝える」
・「簡単にできないとはいわない。解決策を考え提案する」
・「専門分野内では『だと思います』(曖昧な表現)や『どうしますか?』(一般的抽象的な話だけして決定をお客様に丸投げ)はけっして言わず、必ず具体的な選択肢を示す」
などを常に心がけております。
「敷居は低く、間口は広く」がモットーです。どうぞお気軽にお声掛けください。
回数無制限の無料相談や各専門家との連携で、安心のサービスを提供
当事務所は、相続の様々なご不安にお応えする、無料相談を実施しております。初回だけでなく、何回でも無料でOKです。(ただし2回目以降、無料は電話・オンラインに限ります)
相続の専門家である司法書士がご心情に向き合い、真摯に傾聴。高いコミュニケーション力で現状をしっかり把握いたします。
ご相談で特に多いのが、「面談時には説明を聞いて分かっていたが、思い返すと曖昧」「他の相続人に説明ができないため再度説明してほしい」「他の相続人にも説明してほしい」「書面にまとめてほしい」というご要望です。当事務所ではこれらのお声にも、誠実にお応えしております。
相談は基本は2時間でゆったり、時間を気にせず存分にお話いただけます。お客様が時間を気にせずお話しできるよう、代表は相談時には腕時計をしていません。
また女性司法書士のご指名も可能※です。こちらは特に、女性のお客様にご好評いただいております。※女性司法書士の指名は当事務所ご来社時に限ります。
相談は、対面、電話、オンライン(相続登記は全国に対応)、一都三県へ出張対応(エリア外もご相談ください)。事前連絡で時間外・営業日以外でも柔軟に対応いたします。明瞭な料金表もご提示し、費用の概算見積もりもご提供いたします。
そのほか、税金など業務範囲外の知識も豊富です。どんな些細なことでもかまいません、どうぞお気軽にご連絡ください。
一般的に、相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、手続きは複雑かつ煩雑です。
また、相続税は税理士、相続登記は司法書士、紛争案件は弁護士など各専門家も異なります。それぞれ個別に相談すると、ご依頼者様にとって費用・労力・時間・心理的負担などが大きいのが現実です。
当事務所は、税理士・弁護士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等など相続問題を得意とする専門家と緊密に連携。地域、年齢、性別、案件内容、ご希望をお聞きし、条件に見合った各専門家をご紹介させていただきます。
まず当事務所が無料相談でヒアリングを行い、相続の全体像を把握。総合的な司令塔として必要な専門家をピックアップし、ご紹介するという流れになります。
ご紹介後も、最後まで責任をもってサポートいたします。不明点があれば、それぞれの専門家はもちろん、当事務所に問い合わせていただいてもOKです。
ご依頼者様にとってのコストやストレス、時間や労力などを軽減し、スムーズな相続サービスをご提供いたします。まずは無料相談からご利用ください。
生前対策や終活など、オーダーメイドのご提案を
当事務所は、相続の中でも多種多様な案件に対応。特に、“争族”になってしまう前の生前対策に注力しております。
丁寧な面談を通じて、現状の把握やご依頼者様のご意向・ご要望などをヒアリング。お一人お一人に最適化したケースバイケース、オーダーメイドの対策をご提案いたします。
主な生前対策には以下のものがあります。
●遺言書:自分の財産の分配を自分の意思で決めておく
●財産管理委託契約:預金手続き、各種支払いなど財産管理のサポートをする(判断能力関係なし)
●任意後見契約:判断能力が十分あるうちに、後見人を自分で決めておく
●成年後見:判断能力が十分でない方の代わりに、親族や弁護士、司法書士などが財産管理などの支援を行う
●家族信託:遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる人に託し、その管理・処分を任せる仕組み。認知症対策などにも有効で、近年注目されている
これらを的確に選択、あるいは組み合わせることで、効果的な生前対策や財産管理のご提案を行います。
また、終活に向けたさまざまなサポートも実施しています。
●死後事務委任契約:自分の死後に葬儀や遺品整理、未払いの医療費の支払いなどの死後に発生する手続きを自分に代わって行ってくれる方を生前に決めておく方法
●生前遺産整理:相続の対象となる財産を洗い出して、名義変更手続きをしたり、銀行口座の整理、不動産処分等を行う
●エンディングノート:自身の終末期や死後に、家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を残すためのノート
当事務所が立地する新橋駅周辺は、働き盛りの4、50代の会社員が多くいらっしゃいます。この世代は、親の相続や終活を意識し始める年代でもあります。生前対策は早めのご相談が有効です。もしご興味があれば、お仕事帰りにお気軽にお寄りください。
承継不動産の売却、利活用などアフターフォローにも対応
司法書士とは、不動産をはじめとする登記業務を行う専門職です。登記業務は、不動産所有者に相続が発生した場合には欠かせない手続きとなります。
ただし、「相続手続きの終了=すべてが完了」では決してありません。むしろ相続後に困るケースも多いのです。当事務所では、相続手続き後の承継不動産の売却、利活用、空き家対策などアフターフォローにも対応いたします。
代表は司法書士業界だけでなく、7年半不動産会社で勤務するなど不動産業界にも精通しています。この経験を活かし、不動産売却のご相談も承ります。司法書士は紹介料の受領を禁止されているため、当事務所の利益優先ではなく、中立な立場でアドバイスが行えます。
売却困難な物件や、近年大きな問題となっている空き家問題などもご相談ください。家屋再生を得意とするリフォーム業者との連携で、賃貸で貸し出すなど解決のためのアイディアやノウハウもご提供いたします。そのほか、相続不動産の国庫帰属手続き代行も行います。
相続不動産の利活用や売却などでお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
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対応業務・料金表
相続手続き
サービスの概要
相続手続きは下記のとおり多岐にわたります。ひとつひとつは簡単でもすべてを自分で行うのは大変な労力です。
当事務所では不動産名義変更だけでなく様々な手続きを代行しています。
【手続き項目】
・不動産名義変更(相続登記)
・預貯金解約
・株式名義変更
・自動車名義変更
・戸籍取得
・法定相続情報一覧図取得
・年金手続
料金
107,100円~
不動産固定資産評価1,000万円、法定相続、戸籍・評価証明書をお客様がご用意した場合の料金例
(その他実費)
① 戸籍、不動産登記事項証明書、評価証明書、残高証明書等の取り寄せの実費
② 不動産登記にかかる登録免許税(不動産登記申請時に法務局に納付)
③ 交通費、送料、複写代
半日を超える出張が必要な場合には、日当を頂戴することがあります。
料金詳細
<料金>
手続き内容 | 報酬額 |
相続登記申請 |
不動産固定資産評価額が1,000万円まで55,000円 |
遺産分割協議書作成 |
不動産・預貯金等相続財産が1,000万円まで33,000円 |
不動産調査(謄本取得など) | 謄本、公図等法務局資料取得:5,500円 |
法定相続情報一覧図作成 | 11,000円 |
戸籍収集 | 1件:1,320円 |
固定資産評価証明書取得 | 1自治体:3,300円 |
預貯金相続 | 1件:33,000円 |
相続登記完了後謄本取得 | 1件:550円 |
<手続き例>
手続き内容 | 報酬額 |
相続登記申請(不動産固定資産評価額3,000万円) | 66,000円 |
遺産分割協議書作成(不動産・預貯金等相続財産3,000万円) | 55,000円 |
不動産調査(謄本取得など) | 5,500円 |
法定相続情報一覧図作成 | 11,000円 |
戸籍収集(5件) | 6,600円 |
固定資産評価証明書取得(1自治体) | 5,500円 |
預貯金相続(1件) | 33,000円 |
相続登記完了後謄本取得(1件) | 550円 |
計 | 183,150円 |
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相続放棄
サービスの概要
被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申立てることで財産も借金も一切相続しなくなります。
※相続人間で遺産分割協議をし「財産も借金も一切相続しない」と決めても借金は相続してしまいます。
多額の借金がある、遠方の無価値不動産しか財産がない場合に相続放棄は有益です。
料金
50,600円~
料金詳細
<料金>
手続き内容 | 報酬額 |
書類作成・提出代行 |
1名まで33,000円(3カ月以内) 2人目からは1名追加ごと27,500円 |
不動産調査(謄本取得など) | 謄本、公図等法務局資料取得:5,500円 |
戸籍収集 | 1件:1,320円 |
受理証明書取り寄せ | 1件:5,500円 |
※被相続人の兄弟姉妹、甥、姪の場合は上記に11,000円加算
※3カ月経過 65,000円
※2人目からは一人につき33,000円
<手続き例>
手続き内容 | 報酬額 |
書類作成・提出代行 | 33,000円 |
不動産調査(謄本取得など) | 5,500円 |
戸籍収集(5件) | 6.600円 |
受理証明書取り寄せ(1件) | 5,500円 |
計 | 50,600円 |
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公正証書遺言・自筆証書遺言
サービスの概要
「自分の財産を誰に・どれだけ残すか」を自分で決定する書面です。
自分で手書きする自筆証書遺言より公証人作成の公正証書の方が証拠能力は高く争続になりにくいです。
料金
93,500円~
料金詳細
<料金>
手続き内容 | 報酬額 |
書類作成 |
相続財産が 5,000万円以下:88,000円 |
不動産調査(謄本取得など) | 謄本、公図等法務局資料取得:5,500円 |
<手続き例>
手続き内容 | 報酬額 |
書類作成(相続財産3,000万円) | 88,000円 |
不動産調査(謄本取得など) | 5,500円 |
計 | 93,500円 |
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家族信託
サービスの概要
親亡き後の障がい者の財産管理・身上監護、認知症になった後の不動産活用・処分など、遺言・成年後見制度ではカバーしきれない‘想い'を具現化する仕組みです。
料金
330,000円~
料金詳細
<料金>
手続き内容 | 報酬額 |
設計コンサルティング | 資産額の1.1% |
信託契約書作成 | 最低金額330,000円 |
信託登記申請 | 110,000円 |
<手続き例>
手続き内容 | 報酬額 |
設計コンサルティング | 165,000円 |
信託契約書作成(1件) | 330,000円 |
信託登記申請 | 110,000円 |
計 | 605,000円 |
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不動産活用・処分サポート
サービスの概要
中立な立場で不動産活用・処分をサポートします。
【サポート項目例】
・不動産会社、リフォーム業者紹介
・活用・処分判断フォロー
・不動産売却契約、リフォーム契約等各種契約フォロー
・路線価、公示地価、基準地価等取得
・査定書の見方説明
料金
55,000円~
報酬額:資産額の0.55%
※最低55,000円
成年後見申立・任意後見契約・財産管理委託契約・死後事務契約サポート
サービスの概要
成年後見制度は判断力が低下した方をサポートする制度。
判断力の程度により成年後見、保佐、補助 の3類型があります。
成年後見人等は預貯金の管理、送金、施設入居契約などを本人に代わって行います。
任意後見契約は判断力が低下した際にサポートしてほしい内容、後見人を判断能力のあるうちに自分で決めておく制度です。
財産管理委託契約は判断能力関係なく預貯金、不動産など財産の管理を依頼する契約、
死後事務委任契約は自分の死後の役所手続、葬儀、埋葬などを依頼する契約です。
料金
110,000円~
報酬額:資産額の0.55%
※最低110,000円
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解決事例
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遺産分割
祖母の死後、叔母から相続に関して予想外の申し入れがあり当惑したケース
相談前
【相談内容】
祖母が亡くなり、私の父はすでに他界していたため叔母と私と私の妹が相続人となりました。叔母からは法定相続分で分けましょうと言われていたが、後日その…続きを見る-
遺産分割
祖母の死後、叔母から相続に関して予想外の申し入れがあり当惑したケース
相談前
【相談内容】
祖母が亡くなり、私の父はすでに他界していたため叔母と私と私の妹が相続人となりました。叔母からは法定相続分で分けましょうと言われていたが、後日その叔母から連絡があり「生前祖母が土地は私に相続させると言っていたので、土地は私のものなので、現預金と株式を法定相続分で分けましょう」と言われ非常に困惑しています。
私も母も亡くなった父もそのような話は聞いたことがないのですが、叔母の言うとおり土地は叔母が相続するのでしょうか?その土地には母名義の建物が建っていて母が住んでいるので退去しないといけないのでしょうか?相談後
【当事務所からの提案】
祖母さんはそのようなことを口頭で言っていたのかもしれませんが、法的に有効な遺言書がなければ自動的に土地が叔母さんのものになることはありませんのでご安心ください。もちろんお母さんが退去する必要はありません。
遺産を分割する場合、最大のポイントは不動産の価格です。価格が分からないと具体的な話し合いができませんので、まずは不動産会社に査定を依頼し目安価格を把握してください。
なお、不動産をご相談者様が相続して、現預金・株式等金融資産を叔母が相続する場合、現預金・金融資産が法定相続分に足りない場合はご相談者様と妹様が叔母にお金を支払う代償分割という方法があります。代償分割であれば土地を売って金銭で分ける必要がないのでお母様はそのまま居住し続けられます。
【お客様の感想】
叔母にB-Legal様の説明どおりの内容を伝え、法定相続分の不足額を叔母に払うことで調整がつき、調停・訴訟などすることなく遺産分割協議がまとまりました。
不動産が相続財産に含まれている場合の考え方や、相続不動産の周辺不動産広告、路線価、公示地価などをピックアップしながら不動産の査定の仕方を教えてくださったおかげで、実際の査定書を見た際もすんなり理解できました。また、叔母へ支払う金額のイメージもできていたので、事前に妹と打ち合わせができてとても助かりました。
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相続手続き
相続人が高齢兄弟姉妹、一部すでに逝去、一部認知症
相談前
【相談内容】
亡くなった方(被相続人)は配偶者・子供ともになく、両親もすでに他界しているため、高齢な兄弟姉妹数名と甥姪が相続人となり、財産は3銀行の預貯金と不…続きを見る-
相続手続き
相続人が高齢兄弟姉妹、一部すでに逝去、一部認知症
相談前
【相談内容】
亡くなった方(被相続人)は配偶者・子供ともになく、両親もすでに他界しているため、高齢な兄弟姉妹数名と甥姪が相続人となり、財産は3銀行の預貯金と不動産でした。
相談後
【当事務所からの提案】
相談者である被相続人のお兄さんと打ち合わせをしている中で、相続人に認知症の方がいる、体調が芳しくない兄弟姉妹がいる、兄弟姉妹は一部他界しており20年以上連絡を取っていない甥姪がいるとの話を伺ったため、下記対応を回答しました。
・認知症の方は遺産分割協議に参加できないため成年後見人をつける
・体調のすぐれない高齢の方がいるため戸籍取得など手続きにすぐ取り掛かる
・当事務所から説明の連絡が行くことを甥姪に伝える
すみやかに行動を開始する一方で印鑑証明書などに有効期限を定めている銀行があるため書類の取得は3銀行すべてとの打ち合わせが完了するまで待ってもらいました。
【お客様の声】
B-Legal様が甥姪に状況を丁寧に説明してくれたのでトラブルなく遺産分割協議に参加してもらえました。
印鑑証明書も銀行との打ち合わせが完了した後に取得したので二度手間になりませんでした。
残念ながら成年後見手続きが完了する前に亡くなってしまった相続人がいましたが、相続人全員に手続き内容、期間などを丁寧に説明していただいたので、不安もなく無事に不動産の名義変更、銀行口座の解約が完了しました。
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相続放棄
被相続人死亡後、多額の借金があることが発覚したケース
相談前
【相談内容】
亡くなった方(被相続人)に多額の借金があることが分かり、相続放棄を検討している方から相談がありました。
相続人は被相続人の子ども3名でいずれも…続きを見る-
相続放棄
被相続人死亡後、多額の借金があることが発覚したケース
相談前
【相談内容】
亡くなった方(被相続人)に多額の借金があることが分かり、相続放棄を検討している方から相談がありました。
相続人は被相続人の子ども3名でいずれも成人していますが、全員が被相続人に不動産以外の資産があるのか全く分からないとのことでした。相談後
【当事務所からの提案】
当事務所で不動産の流通性、おおよその価格などを地元不動産業者に確認したところ、 極めて流通性が乏しく価格は借金の額を大幅に下回っていたので、相続をした場合には不動産を相続できても多額の借金を抱えることになり、一方で相続放棄した場合には不動産を相続できないが借金は一切負担しなくて済むこと、相続放棄手続きは亡くなったことを知ってから3か月以内にする必要があることを説明しました。
なお、相談中に被相続人には認知症の母(相談者の祖母)がいることが分かったため、相談者3名全員が相続放棄をすると認知症の母が相続人になり借金を抱えるおそれがあるため、祖母に成年後見人をつけて祖母も相続放棄をした方がよいと提案いたしました。
【お客様の感想】
私たち相談者3名はそれぞれ独立し別々に生活しているにもかかわらず、相談後すぐに他の2名に連絡をしてくれて迅速に相続放棄手続きを行っていただきました。
また、祖母が相続人になることはまったく想定していなかったので教えていただいたときはびっくりしましたが、B-Legal様が遠方に住む祖母の自治体と成年後見人について打ち合わせをしてくれたのでとても感謝しています。自分たちではとてもそこまでできませんでした。
祖母の成年後見人が決まり、相続放棄が無事に完了したので今はほっとしています。
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