-
トップ
-
選ばれる理由
-
料金
選ばれる理由
-
司法書士を交えた遺言書を作成することで相続後の手続きがスムーズになります
遺言書を生前に作成することで、相続人の方々が遺産分割協議をすることなく、スムーズな名義変更が可能になり、相続人間の争いを避けることができます。司法書士を交えるこ…
続きを見る> -
作成するなら「公正証書遺言」を!自筆よりもおすすめです
自筆証書遺言でも法的には有効ですが、自筆証書遺言は書いた方の「意思能力」が問われることがあります。せっかく遺言を残したのに、異議を申し立てられる余地を残してしま…
続きを見る> -
2024年4月から相続登記が義務化!お早めにご相談ください
地方特有の事情として相続した不動産の名義変更をしないケースが、ときどき見られます。しかし2024年4月に相続登記が義務化されることが決まりました。もし不動産を相…
続きを見る> -
他士業の先生と連携しながら皆さまの相続をサポートいたします
当事務所にご相談いただいたとき、万が一司法書士では対応できないご相談があった場合は、弁護士や税理士、土地家屋調査士の先生と連携、あるいは紹介が可能です。 「これ…
続きを見る> -
土日祝日・夜間のご相談もぜひご予約ください
平日はお仕事がお忙しい方は、ぜひご予約のうえご相談にお越しください。当事務所では、土日祝日・夜間のご相談もご予約のうえ受け付けております。もしお車の運転が難しい…
続きを見る>

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
太田司法書士行政書士事務所の事務所案内
太田司法書士行政書士事務所は、相続を原因とする名義変更や、遺言の作成支援等の相続に関する手続きや家族信託に関する手続きに特に力を入れている、司法書士行政書士事務所です。 司法書士事務所には、入りにくい、相談しにくい、聞いても難しい話ばかりでわかりにくい、という印象をお持ちの方もいるかもしれませんが、当事務所は「気軽に立ち寄れる相談所」を目指しております。お困り事がございましたら、お気軽にお立ち寄りください。
基本情報・地図
事務所名 | 太田司法書士行政書士事務所 |
---|---|
住所 |
300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1 |
アクセス | 八千代町役場 徒歩1分 |
---|---|
受付時間 | 平日9:00~18:00 (土日祝日、早朝夜間でも事前予約にて対応可) |
対応地域 | 茨城県 |
代表紹介

太田亮介
司法書士、行政書士
- 代表からの一言
- 相続や遺言、不動産の名義変更等は頻繁に起こることではありません。相談しておけば解決することができた問題も、相談せずにいたら取り返しのつかない大問題に発展してしまう、というケースもあります。そのようなことをなくすために、当事務所では初回のご相談は無料で対応いたします。安心してお気軽にお越しください。
- 資格
- 司法書士、行政書士
- 所属団体
- 茨城司法書士会
茨城県行政書士会

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
選ばれる理由
司法書士を交えた遺言書を作成することで相続後の手続きがスムーズになります

遺言書を生前に作成することで、相続人の方々が遺産分割協議をすることなく、スムーズな名義変更が可能になり、相続人間の争いを避けることができます。司法書士を交えることで、法的に有効な遺言書を作成できるのです。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言を作成する場合は、文案などをアドバイスいたします。また公正証書遺言を作成する場合は、公証人とのやりとりや必要書類の手配などを、司法書士が代行できるため、ご相談者様のご負担を大幅に軽減できるのです。遺言の作成をご検討の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
作成するなら「公正証書遺言」を!自筆よりもおすすめです

自筆証書遺言でも法的には有効ですが、自筆証書遺言は書いた方の「意思能力」が問われることがあります。せっかく遺言を残したのに、異議を申し立てられる余地を残してしまいます。一方で公正証書遺言は、公証人も司法書士も本人確認を行ったうえで作成するため、本人の意思で書かれた遺言であることが証明できるのです。
また公正証書遺言を作成する際は、書くにあたってご本人と公証人のみがいる場所で書くため、相続人やその他の第三者が意見を差し挟む余地がありません。当事務所では、遺言書を作成される場合、相続後にトラブルが起きにくい公正証書遺言をおすすめしております。
2024年4月から相続登記が義務化!お早めにご相談ください
地方特有の事情として相続した不動産の名義変更をしないケースが、ときどき見られます。しかし2024年4月に相続登記が義務化されることが決まりました。もし不動産を相続することがわかっていながら、3年を超えて相続登記の申請をおこなわなかった場合は、罰則が適用されてしまう恐れがあります。現時点で不動産を相続していながら、相続登記の申請をしていない方、いずれ不動産を相続することが分かっている方は、まず当事務所にご相談ください。相続登記のお手続きについて、わかりやすくご説明し、お手続きのサポートをいたします。

他士業の先生と連携しながら皆さまの相続をサポートいたします

当事務所にご相談いただいたとき、万が一司法書士では対応できないご相談があった場合は、弁護士や税理士、土地家屋調査士の先生と連携、あるいは紹介が可能です。
「これを司法書士に相談していいのか」
と迷われている場合は、まず当事務所にご相談ください。当事務所では、「司法書士としてどのようなサポートができるのか」を念頭において、皆さまのお話を伺います。

当事務所は、相続が発生する前に司法書士に相続のご相談に来ていただきたい、と考えています。相続が発生する前に司法書士を交えて遺言書を作成したり、相続後について取り決めを行ったりしておくことで、相続後のトラブルが避けられるだけでなく、認知症などご本人がご病気になられ、適切な判断ができなくなった場合でも、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。
生前から相続後の手配をすることに抵抗を持つ方もおられますが、ご自分の想いを相続という形で残したい、と思われる場合は、やはり相続発生前の準備が不可欠です。当事務所では、皆さまの幸福な相続のためのサポートをさせていただきます。
土日祝日・夜間のご相談もぜひご予約ください
平日はお仕事がお忙しい方は、ぜひご予約のうえご相談にお越しください。当事務所では、土日祝日・夜間のご相談もご予約のうえ受け付けております。もしお車の運転が難しい場合は、出張相談も可能です。まずはご相談ください。太田司法書士行政書士事務所は2023年8月現在、町内唯一の司法書士です。地域の皆さまの法律にまつわるあらゆるご相談や相続のご相談をトータルサポートいたします。


-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
対応業務・料金表
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
本業務に含まれるもの
①相続に関連する戸籍等の収集
②相続関係図の作成
③遺産分割協議書の作成
④相続登記の代理申請
⑤預貯金等の名義変更、払い戻し等
上記の金額に相続人1名あたり50,000円の定額報酬がかかります。
また、相続税申告の際の税理士報酬や、登録免許税等の実費は別途かかります。
本業務の報酬は相続する遺産の総額及び相続人の人数により異なります。
料金
275,000円~
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 275,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 遺産総額の1.2%+209,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 遺産総額の1.2%+209,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 遺産総額の1.0%+319,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 遺産総額の1.0%+319,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 遺産総額の1.0%+319,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 遺産総額の1.0%+319,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 遺産総額の0.7%+649,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 遺産総額の0.7%+649,000円 |
2億円超~3億円以下 | 遺産総額の0.7%+649,000円 |
3億円超 | 遺産総額の0.4%+163万9,000円 |

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 0296-48-9107
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
相続登記及び相続放棄
サービスの概要
相続登記及び相続放棄を行います。相続を原因とする不動産の名義変更(相続登記)の前提として、戸籍等の収集が必要となります。
戸籍類の収集は、当事務所にご依頼いただくか、ご依頼人さまで行っていただくことになります。
また、本業務に際し、ご依頼人さまからお預かりするものを
①当事務所の報酬:44,000円~/件
②登録免許税等の税金:申請する不動産の評価額×0.4%
に分けることができます。
料金
44,000円~
①当事務所の報酬:
1,登記申請手数料
2,証明書等の取得報酬 を含みます。
※本料金は申請する不動産が1筆、評価額が500万円以下の料金です。
登記申請に際し添付する書類の作成料は別途かかります。
申請する不動産の評価額及び筆数により変動しますので、詳しくはお問い合わせください。
②登録免許税:
他に証明書の取得手数料がかかります。
相続放棄に関する書類作成
サービスの概要
相続放棄に関する書類作成の前提として、戸籍等の収集が必要となります。
戸籍類の収集は、当事務所にご依頼いただく(相続手続きに必要となる戸籍収集プラン)か、ご依頼人さまで行っていただくことになります。
料金
33,000円~
自筆証書遺言作成サポート
サービスの概要
※内容及び記載する財産の総額により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
料金
33,000円~
公正証書遺言作成サポート
サービスの概要
この報酬には
①遺言文案検討
②公証役場との調整
③証人立会い(1名分) を含みます。
※内容及び記載する財産の総額により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
料金
55,000円~
不動産登記
サービスの概要
不動産登記(相続登記や所有権移転登記等)を申請する際、お支払いいただく金額は当方への報酬と、登録免許税という税金に分けることができます。
当方への報酬には別途消費税が加算されます。
登録免許税は、対象不動産の価格や設定する抵当権の金額等により変動します(上記金額のカッコ書きの部分です)。
その他、登記に付随し発生する費用として
戸籍等代理取得・・・2,000円+実費(1通につき)
郵送通信費・・・2,000円(1度の申請につき)
その他書類作成・取得料・・・事案により異なります。
が発生することもありますので、詳しくはお問い合わせください。
料金
11,000円~
料金詳細
登記の種類 | 料金 |
---|---|
所有権保存登記 | 14,300円~ (+対象不動産の価格の0.4%) |
所有権移転登記 | 24,200円~ (+対象不動産の価格の2%) |
抵当権設定登記 | 22,000円~ (+設定する債権の0.4%) |
抵当権抹消登記 | 11,000円~ (+不動産の個数×1,000円) |

- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 0296-48-9107
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!

-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!