死亡後でも相続対策があるのかを知りたいという方は多いのではないでしょうか?
今回は、『死亡後の相続対策』のポイントをご説明致します。
目次
0.死亡後の相続対策のポイントとは
- 相続税の減額
- 納税方法の検討
- 還付の検討
1.相続税の減額
(1)土地の評価額は誰がチェックするかで異なる?
土地は、誰が評価をするかで金額が大幅に異なります。
③市街地以外は『倍率方式』で評価できます。
※実際の土地で、角地の場合、裏路地がある場合、不整形土地の場合等であれば、これらの事情を考慮して「角地加算」「2方向路線加算」「不整形地評価減」などの加算・減算を行います。
税理士が不動産を評価しても人により金額が異なることがあります。
(2)広い土地には、広大地評価を利用することで評価減
広大地の判定は、非常に複雑であるためここでは割愛させて頂きますが、広大地評価を利用することができれば、最大で65%の評価減が可能となっています。
評価額8,250万円
評価額13,500万円
算式は難しいのでここでは割愛させて頂きますが、広大地評価を利用するだけで5,250万円評価額が減少します。
2.納税方法の検討
(1)延納(現金一括で相続税を支払うことが出来ない場合)
③相続税の申告期限までに「延納申請書」を提出し担保を提供する
不動産などの割合
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区分
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最長の延納期間
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年間の利子税
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75%以上の場合
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不動産の延納税額
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20年
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0.8%
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動産の延納税額
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10年
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1.3%
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50%以上
75%未満の場合
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不動産の延納税額
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15年
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0.8%
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動産の延納税額
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10年
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1.3%
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50%未満の場合
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一般の延納税額
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5年
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1.4%
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(2)物納(現金で相続税を支払うことが出来ない場合)
3.還付の検討
(1)間違えだらけの相続税の申告書とは?
(2)大きな土地を相続された方は還付の可能性が高い?
では広大地とは何でしょうか?
- 標準的各地規模より著しく大きな土地(都市部で500㎡、地方では1000㎡)
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戸建の用地として不動産の業者が買い取ることができること
(3)準確定申告で還付を!
- 準確定申告の申告期限 ⇒ 4ヶ月
- 還付の申告期限 ⇒ 5年
4.不動産を相続した際に覚えておきたいポイント
不動産を相続し、相続税を支払わなければならないケースはよくあります。この際、不動産を売却して相続税を支払う方も多くいます。
せっかく売却するのであれば、1円でも高く売却したいですよね?
不動産を売却する際に、査定をしてもらうことなく売却してしまうと、相場がわからず、安い価格で買い取られてしまう可能性があります。
安く買い取られないためにも、不動産査定をしてもらうことをおすすめします。おすすめの不動産査定会社の情報は、下記のサイトをご参照ください。
相続税納税のために、不動産を最も高く売却する方法とは?