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目次
相談前:負債の相続を妹にさせたくない
相談者は、兄弟である長男の被相続人でした。先月兄弟である長男が亡くなり、不動産や借金があることが判明。既に両親は他界しているため、被相続人は相談者ご自身と妹とのこと。しかし、相談者は、被相続人である妹に迷惑をかけたくないので全て自分が相続したいとの考えのための相談です。
相談後:相続放棄してもらうことを提案
相続人である以上、負の遺産を相続しないためには相続放棄が必要なため、妹さんに相続放棄をするよう提案しました。また、相続放棄について相続権があることを知り得た日から、3ヶ月以内に行わなければならないことを伝えた。相談の時点で、残りの期間が2ヶ月だったためその期間内に申請するように説明した。不動産の遺産相続については、相談者に相続登記をすることで解決するため提案しました。
事務所コメント:まずは相談してください
今回、相談してくださったことによって負の遺産を妹様が相続せずに済んだことで大変満足されていました。不動産の相続登記についてもご提案を受け入れてくれました。突然死で借金が判明した場合、相続人は驚きますが、まずは相談して頂ければ解決することもあります。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人アプローチ(愛知県 名古屋市中区)
当事務所は、司法書士業務を従来の「登記手続の代理業」のみならず、民法・商法等の実体法を根拠とする法的アドバイザーととらえ、皆様に法的ソリューションを提供します。相続に伴う名義変更、預金解約等の相続手続きについても力を入れており、依頼内容によっては、弁護士・税理士・会計士等の各種専門家と連携して対応します。
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